Contract
委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 1001 | ①物品費 | 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 | 当該書籍が、他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であっても、直接経費から支出することは妨げませんので、研究機関で適切に判断の上、支出してください。 なお、学生の教育目的、あるいは個人のスキルアップを目的とする支出を直接経費から行うことは出来ません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 1002 | ①物品費 | チーム内の共同研究企業からの物品等の調達を行うことは可能か。例えば、研究に必要不可欠な特殊な機器を共同研究企業から調達する場合。 | 原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、利益排除等の措置を行うことが望ましいと考えられますので、事前にJSTへ相談ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「共同研究企業」を「共同実施機関」へ読替え 【NexTEP-A/B】 ・共同研究企業がないため対象外 |
共通 | 1003 | ①物品費 | 「資産として計上すべき改造」とは具体的にどのような場合か。 | 法人税法上の「資本的支出」に該当する場合です。具体的には、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となります。なお、資本的支出の該非判定は、個別具体的な事情を踏まえて行う必要があるため、必要に応じて、税理士等の専門家に相談の上、対応ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
共通 | 1004 | ①物品費 | DNA合成製品等のように、購入代金を事前に前払した上で、研究に必要な製品等を購入し、納入に応じた代金が引き落とされるという方式(プリペイド方式)による購入は可能か。 | 購入代金を事前に前払した上で、研究に必要な製品等を購入し、納入 に応じた代金が引き落とされるという方式(プリペイド方式)による購入は可能ですが、事前に前払した場合であっても、当該事業年度に計上できる経費は、当該事業年度に納入された製品等に応じた金額のみとなり、未使用残額を計上することはできません。 ただし、委託研究契約が継続・更改される場合には、未使用残額を翌事業年度以降に使用し、その使用した事業年度に計上(前払費用の振替処理)することが可能です。 なお、プリペイド方式は、あくまで「前払」であるため、 ・会計規程等により研究機関において認められた会計処理であること ・製品等の納入時には納品検収が必要であることにご留意ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 1005 | ①物品費 | 放射性物質を使う実験が必要となったが、設備の関係上、当研究機関では実施できない実験がある。 消耗品を当研究機関で購入する必要があるが、放射性物質のため、持ち運ぶことが難しい。 当研究機関で発注し、他機関に納品させることは可能であるか。 なお、他機関の設備を利用するだけであり、共同研究者の登録はしない。 | 他機関に納品させることは可能ですが、発注者としての確実な納品検収及び在庫管理等が必要です。 (留意点) ① 他機関の事務部門と連携し、発注者としての検収業務を確実に実施すること(事後確認を含む、当事者(研究者)同士以外の者によるチェック)。 ② 当該他機関においても同一の課題による委託研究が実施されている場合、当該他機関による発注を検討すること。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 1006 | ①物品費 | サーバーの購入を計画しているが、最大3年間の保守サービスが附与される。 研究期間が2年後の事業年度末までであるため、保守期間も2年後の事業年度末までである2年間に短縮又は按分すべきであるか。 | 以下の要件を満たすことを前提に、当該保守期間を研究期間内に短縮又は按分することなく当該サーバー購入費用を直接経費から支出することが認められます。 ① オプションではないこと。 ② 保守料部分の金額が特定できないこと。 ③ ①及び②について、証拠書類として確認できるようにすること | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 1007 | ①物品費 | 直接経費で海外より調達した物品について、国際宅配便業者から関税の請求を受けた。 当該関税を、直接経費から支出することは可能であるか。 | 委託研究に直接的に必要で、かつ他の関税と区分することが可能な場合、直接経費(物品費)から支出することが可能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 1008 | ①物品費 | 家電量販店で立替払いにより消耗品を購入する際、ポイントを取得することは可能か。 | JSTでは特定のルールを定めておりませんので、研究機関の規程等に基づき、各研究機関の責任において取得の可否を判断してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 1009 | ①物品費 | 発注から納品まで相当の期間を要する研究設備について、当事業年度に発注の上、翌事業年度に納品とすることは可能か。 | 委託研究契約が複数年度契約の場合は、契約期間の範囲内で、年度跨りの調達等の契約が可能です。(但し、承認済みの研究計画書にもとづく調達であることが前提となります。) なお、後年度負担額について、委託研究契約上の特約条項により、JSTの責によらない不測の事態が発生した場合やステージゲート評価等に より当事業年度内に研究を中止することが決定された場合には、複数年度契約の期間中であっても研究契約の解除や研究費縮減の措置を取らざるを得ない場合がありますので、評価対象年度における年度跨りの調達等の契約に際しては、ご注意ください。 また、研究進捗状況等により後年度の予算が変更となることもありますのでご留意ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)、SCORE】 ・本事業は単年度契約のため、本設問は対象外 |
企業等 | 1201 | ①物品費 | 直接経費に他の研究費(競争的資金等)や自己負担金(使途に制限のない経費)を合算して、研究機器を購入することはできるか。 | 使途に制限のない資金か否かにかかわらず、他の研究費や自己負担金との合算により、有形・無形固定資産取得報告書への記載対象となる物品を取得することは認められません。間接経費との合算も出来ませんので注意してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
企業等 | 1202 | ①物品費 | 第1四半期分として経理様式9 有形固定資産取得報告書を提出した後、もし取得物品の記載漏れが判明した場合はどのようにしたらよいか。 | その旨直ちにJSTへ連絡してください。原則として同報告書の再提出をお願いすることになります。ただし、第4四半期分の同報告書に記載漏れがあった場合は受付出来ませんので、くれぐれも漏れのないようにお願いします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
企業等 | 1203 | ①物品費 | 経理様式9 有形固定資産取得報告書に記載する取得物品の金額は消費税込みか。 | 取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものについて、消費税込みの金額を記載してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
企業等 | 1204 | ①物品費 | 平成29年度から、固定資産取得報告書の報告対象となる固定資産の取得価額が20万円以上から50万円以上へと変更されたことに伴い、平成28年度以前に取得した物品等の所有権の帰属も変更となるのか。 | 平成28年度以前に研究機関が委託研究のために直接経費により取得した物品等に係る所有権の帰属に変更はなく、引き続き以下のとおりとなります。 ・JST帰属:取得価額が20万円以上かつ使用可能期間が1年以上のもの ・研究機関帰属:取得価額が20万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの 物品等の取得年度が平成28年度以前と平成29年度以降の物品で、所有権の帰属に係る金額基準が異なることになりますが、研究機関にお かれては、引き続き適切な管理をお願いします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
共通 | 2001 | ②旅費 | 海外出張時には、研究機関の規程で必ず海外旅行傷害保険に加入することとなっているが、当該保険料を直接経費で支出することは可能か。 | 研究機関の旅費規程等に沿って処理されることを前提に、直接経費からの支出が可能です。なお、研究機関の規程によらず、各個人の判断で の傷害保険加入や予防接種は認められません。 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【SATREPS】 ・原則JICA経費であるため。 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 2002 | ②旅費 | 翌事業年度に開催予定の学会の参加費や航空券代を当事業年度の直接経費から支出することは可能か。 | 翌事業年度開催の学会に係る参加費や旅費を当事業年度の直接経費から支出することはできません。支払期限等の関係から、やむを得ず当事業年度中の支出が必要な場合は、一旦、研究機関や研究者にて立て替えの上、翌事業年度の直接経費で精算することとしてください。なお、立て替え等の手続きについては、研究機関の定める規程等に従ってください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」、「研究者」を 「事業プロモーター」に読替え |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 2003 | ②旅費 | 本委託研究への一時的参加者(被験者やフィールドワークの協力者等)に旅費を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で旅費を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な参加者に対して旅費を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。ただし、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【SATREPS】 ・制度固有の取扱い 【START(プロモーター)】 「研究参加者」を「事業プロモーター等」に読替え |
共通 | 2004 | ②旅費 | 海外出張に伴う旅券(パスポート)の交付手数料や査証(ビザ)手数料を支出してよいか。 | 今後の出張予定等を踏まえて、研究機関の規程に基づき判断することとなりますが、当該パスポートやビザの有効期間中に当該委託研究以外の目的でも使用することが想定される場合は、直接経費以外(間接経費等)での支出が望ましいと考えられます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 2005 | ②旅費 | 旅費の合算使用が認められる事例として「本事業と他の事業の用務を合わせて1回の出張を行う場合で、本事業と他の事業との間で経費を適切に区分できる場合」となっている。 1回の外国出張において3つの用務があり、それぞれの用務が別の事業である場合、例えば航空券代を3等分したり、あるいは各業務時間の割合で按分して処理するような方法は可能であるか。 | JSTでは、費用の按分に関して、特定の方法を定めておりませんので、各研究機関の責任において合理的と考えられる方法により区分してください。なお、用務のボリューム等に明らかな偏りがある場合に等分で按分することは、合理的でないと見なされる可能性があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 2006 | ②旅費 | 他機関主催で委託研究の研究課題が主題ではないが、委託研究に関係する学術会議が開催され、研究担当者及び関連する分野の研究者がオーガナイザーとなった。 この機会に、委託研究の推進に資する外国人研究者も招へいし、当該外国人研究者を交え、緊密な議論を行い委託研究を推進させたい。 当該外国人研究者の招へい旅費を直接経費から支出してよいか。 | 学術会議自体は、委託研究を目的としたものではないですが、当該外国人研究者を招へいする目的は委託研究を推進するためであり、たまたま同時期に学術会議が開催されるため、この機会を活用して委託研究の推進に係る議論を行うこととしたと解されます。 そのため、当該招へい旅費を直接経費から支出することが認められます。ただし、客観的に研究推進の目的に適う合理的な説明であることが必要です。 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 2086 | ②旅費 | 【 制度固有の取扱い : 「SICORP等」 】 他機関主催で委託研究の研究課題が主題ではないが、委託研究に関係する学術会議が開催され、研究担当者及び関連する分野の研究者がオーガナイザーとなった。 この機会に、委託研究の推進に資する外国人研究者も招へいし、当該外国人研究者を交え、緊密な議論を行い委託研究を推進させたい。 当該外国人研究者の招へい旅費を直接経費から支出してよいか。 | 学術会議自体は、委託研究を目的としたものではないですが、当該外国人研究者を招へいする目的は委託研究を推進するためであり、たまたま同時期に学術会議が開催されるため、この機会を活用して委託研究の推進に係る議論を行うこととしたと解されます。 そのため、当該招へい旅費を直接経費から支出することが認められます。 (但し、招へいする外国人研究者が共同研究の相手側チームメンバーである場合は除きます)ただし、客観的に研究推進の目的に適う合理的な説明であることが必要です。 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | |
共通 | 2007 | ②旅費 | 直接経費から支出する出張で航空会社のマイルを取得することは可能か。 | JSTでは特定のルールを定めておりませんので、研究機関の旅費規程等に基づき、各研究機関の責任において取得の可否を判断してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 3001 | ③謝金等 | 雇用水準や雇用期間は、JSTの規程があるのか。それとも内部規程に基づくことでよいのか。 | 研究機関の規程に準拠してください。但し、必要な人材が適正な処遇で雇用されるようご配慮ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 3002 | ③謝金等 | 直接経費で雇用する者の人件費として計上可能な項目は、下記のうち、いずれか。 1.諸手当 ・扶養手当、時間外勤務手当、家賃補助、通勤手当、勤務地加算 2.社会保険料等 ・健康保険、介護保険、厚生年金、企業年金、雇用保険、児童手当拠出金、労災保険 3, 雇用時の付帯費用 ・赴任旅費、赴任旅費(被扶養者)、面接に係る旅費、研究員募集広告 | ○当該委託研究に専従する者の場合 ・各研究機関の規程に準拠することとなります。 ・なお3. 付帯費用を計上する場合、「人件費・謝金」ではなく、適切な科目に計上をお願い致します(赴任旅費=旅費、募集広告=その他) ○他の業務と兼務する者の場合 ・1.および2.は、給与と同様、従事日数または時間等により適切に按分した上で計上ください。 ・3.は、計上できません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究員」を「事業プロモーター」、「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 3003 | ③謝金等 | 直接経費で雇用する者が、有給休暇を取得した場合、当該有給休暇部分を直接経費として計上出来るのか。 | 就業規則等において有給休暇の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する有給休暇の使用である場合に、計上可能です。また、当該研究者等が複数の研究資金等により雇用される場合には、従事日誌に基づく従事時間(大学等のみ:裁量労働制を適用している場合には研究機関で適切に設定を行ったエフォート 率)により按分して計上することも可能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「当該研究者」を「事業プロモーター」に読替え |
共通 | 3004 | ③謝金等 | 退職金を直接経費で計上することは認められるか。また、退職給付引当金を計上することは可能か。 | 就業規則等において退職金の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する退職金である場合に、計上可能です。 また、退職給付引当金は、各研究機関が機関の規程に従って適正に算定を行い、対象者毎に金額を明らかに出来る場合に計上が可能です。なお、兼業者については、退職金・退職給付引当金のいずれの場合も、当該研究に係る従事部分を従事割合等により区分して適切に計上する必要があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 3005 | ③謝金等 | 直接経費から人件費を措置している研究員が産前産後休暇(有給)を取得する予定であるが、当該期間の人件費を直接経費から支出することは可能であるか。 | 産前産後休暇(有給)について、通常発生し得る他の有給休暇と特段の区別は設けていません。各研究機関の規程に沿って適切に対処されることを前提に支出可能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究員」を「事業プロモーター」、「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 3006 | ③xx等 | 一時的作業で謝金を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で人件費・謝金を支払う場合は、原則として、その支出対象が 「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な作業等に対して謝金(アルバイト料)を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。また、会議等に招へいする外部講師も上記に準じ、一時的な参加であれば登録を省略することができます。ただし、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【SATREPS】 ・制度固有の取扱い 【START(プロモーター)】 ・「研究参加者」を「事業プロモーター等」に読替え |
共通 | 3007 | ③xx等 | 講演会や講習会を開催する場合の講師に対する謝礼は、謝金で支払いできるか。支払いができる場合、各機関の謝金の規程に基づく支払いで良いのか。 | 当該委託研究に直接必要であることを前提に、外部の招へい者等に対する講演xxを直接経費から支出できます。 但し、ここでいう「外部」とは研究機関外ではなく研究計画書上の「研究チーム外」を指します。従って、研究機関外の者であっても、同一チーム内の研究参加者として登録されている者に対する謝金は支出できません。 なお、JSTで単価等を定めておりませんので、各研究機関の規程に沿って処理ください。 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」、「研究チーム」を「事業プロモーターユニット」に読替え |
共通 | 3087 | ③謝金等 | 【 制度固有の取扱い : 「SICORP等」 】 講演会や講習会を開催する場合の講師に対する謝礼は、謝金で支払いできるか。支払いができる場合、各機関の謝金の規程に基づく支払いで良いのか。 | 当該委託研究に直接必要であることを前提に、外部の招へい者等に対する講演xxを直接経費から支出できます。 但し、ここでいう「外部」とは研究機関外ではなく研究計画書上の「研究チーム外」を指します。従って、研究機関外の者であっても、同一チーム内の研究参加者として登録されている者、あるいは共同研究の相手国側チームの研究参加者として登録されている者に対するxxは支出できません。 なお、JSTで単価等を定めておりませんので、各研究機関の規程に沿って処理ください。 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 3008 | ③謝金等 | 【 制度固有の取扱い : 「さきがけ・ACT-I」 】 研究タイプが「さきがけ・ACT-I」の場合に研究補助員が担うことのできる業務は具体的にどのようなものか。 | さきがけ・ACT-Iの研究補助員が担うことが可能な業務は、個人研究者の指示に基づく研究補助業務であり、具体例としては以下の通りです。さきがけ・ACT-Iの研究補助員は、研究員相当の業務(さきがけ・ACT-I研究の一部を主体的に実施すること)を担うことはできません。 【補助業務の例】 ・研究データの収集、解析 ・研究機器の組み立て、操作、設計、加工 ・実験、測定 ・実験器具の洗浄 ・実験動物の飼育、管理 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・個人型研究固有 |
共通 | 3009 | ③謝金等 | 実験の協力者、被験者への謝礼として、商品券等の金券を渡した場合、直接経費での計上が可能か。 | 謝礼として使用した商品券等の金券の費用を直接経費として計上することは可能です。但し、一人当たりの謝礼金額が研究機関の規程等に基づき妥当であることが前提です。また、購入数量が過剰とならないよう、十分留意の上、管理台帳を作成するなど適切に在庫管理ください。 なお、余剰(使い残し)が発生した場合、当該部分の計上は認められません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4001 | ④その他経費 | 予定していた海外出張が急遽予定変更となった。これに伴うキャンセル料は直接経費として支出可能か。 | キャンセル料については、一般的には天災等の真に止むを得ない理由であれば直接経費からの計上が認められ支出が可能と考えられますが、具体的な個々の事案の適否については、各機関の規程の範囲内 で、各機関において適切に判断を行ってください。なお、事務手続き上の誤りや自己都合による場合には支出することは出来ません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「各機関」を「各実施機関」に読替え |
共通 | 4002 | ④その他経費 | フィールドワーク先までレンタカーを使用する必要が生じ、それに係るガソリン代と高速道料金を支払うケースが生じた。 これらについて全て執行することは可能か。また、あわせてどの予算費目で整理するのが適切か。 | 移動手段としてのレンタカー、燃料代、高速道路料金の取り扱いについては、効率性・経済性に配慮した上で、各研究機関の規程に基づき適切に判断を行って処理してください。 なお、予算費目は「その他」として計上ください。但し、研究機関の旅費規程で「旅費」に計上する場合の予算費目は「旅費」としてください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4003 | ④その他経費 | 手数料に関する以下のケースについて、直接経費で計上してよいか。 ○研究発表のための学会参加費の立替払いにおいて、立替を行った研究者が振込手数料を負担した場合 ○海外から特殊な種子を輸入したが、この購入にかかる個別送金手数料 | 手数料については一般管理費的性格を有することから、直接経費以外 (間接経費など)での計上が原則となりますが、当該委託研究に直接必要なものに係る手数料であり、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することも可能と考えられますので、研究機関で適切に判断を行ってください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究者」を「事業プロモーター」、「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4004 | ④その他経費 | 学会に関する費用について、直接経費から以下の支出が認められるか。 ・参加費(登録費) ・予稿集代 ・年会費 ・懇親会費 懇親会費は以下の2パターンについて ①:学会参加費と懇親会費のそれぞれの金額が開催案内等で明示されており、区分して支出することが可能なもの。 ②:学会参加費に懇親会費が含まれており(切り分け不可能)、総額での支払いを必要とするもの | 当該研究題目に係る研究発表等、当該委託研究に直接必要な学会参加に関する費用である場合には、「参加費(登録費)」および「予稿集代」の支出が可能です また「年会費」について、原則として、個人又は研究機関の権利となるものへの支出は認められず、更にすでに継続して加入している学会の年会費を、研究期間のみ直接経費から支出することは認められません。ただし、委託研究の成果に係る論文の発表などのために、新たに当該学会への加入が必要となる場合は、例外として直接経費からの支出が認められます。 「懇親会費」の取扱い ①については、国費を財源とすることから、直接経費以外の経費にて支出ください。 ②については、研究機関の規程の範囲内で何らかの合理的な考え方 (旅費支払いを行っている場合には日当等の食事相当額を控除すること、会議費等の機関内の支給基準を準用すること等)に基づき、過剰な支払いとならないよう適切に判断の上、処理を行ってください。なお、学会参加費と不可分なレセプション等が当該研究に関する活動の一環であり、供される食事も極めて軽微であると研究機関が判断する場合には、学会参加費と一括して直接経費より支出することを妨げません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4005 | ④その他経費 | リース料、保守料、雑誌年間購読料、ソフトウェアライセンスについて ①複数年度にまたがる契約を行うことは可能か。 ②複数年度分の費用を一括して前納した場合に、その全額を直接経費から支出することは可能か。 | ①委託研究契約の契約期間の範囲内において複数年度契約を行うことは可能です。(研究機関の責任において、契約期間を超える複数年度契約を行うことも妨げません。) ②複数年度分の費用を一括して前納した場合でも、原則として、直接経費として計上できるのは、当該事業年度の既経過期間部分のみです。翌事業年度以降は、委託研究契約が継続・更改される場合に限り、既経過期間部分の費用を計上(前払い費用の振替処理)することが可能です。 なお、ソフトウェアライセンスや一定期間定額でダウンロードが可能な電子書籍については、以下の要件を満たす場合に、当該事業年度の直接経費で全額を計上することができます。 ・当該事業年度に使用する目的で調達したものであること。 ・当該事業年度内に納品・検収まで完了していること。 ・利用期間が研究計画書記載の研究期間の範囲内であること。(原則、研究期間終了以降のライセンス期間分は認められません。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4006 | ④その他経費 | 印紙税、固定資産税等の税金を直接経費から支出することは可能か。 | 印紙税、固定資産税等の税金は管理事務の必要経費と考えられることから直接経費ではなく間接経費で措置するのが妥当と考えられます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 4007 | ④その他経費 | 専用メーターが装備されていない場合であっても合理的な算定根拠がある場合には光熱水料を直接経費から支出することが可能とされているが、合理的な算定根拠とは、具体にどのようなものをいうの か。 | 光熱水料の合理的な算出方法例としては、以下のようなものが考えられます。 但し、施設単位で算定方法が統一されており、個々の負担額の総額が、施設での発生総額に対し過不足の生じないことが前提となります。 なお、以下はあくまでも例示ですので実際の計算にあたっては、各機関が個々の事例に応じてその合理性を十分に説明しうる方法にて行ってください。 【ケース1】フロアーの一部を占有エリアとして当該研究を実施している場合 (例1)光熱水料=電力会社の契約単価(円/kwh)×{(フロアー全体の使用電力量÷フロアー全体面積)}×(当該研究を実施している占有エリア面積) (例2)光熱水料=フロアー全体の年間又は月毎の光熱水料×(当該研究を実施している占有エリア面積÷フロアー全体面積) 【ケース2】研究設備を共同利用している場合(スパコン、高圧電子顕微鏡など) (例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh)) ×使用時間 【ケース3】フロアーの一部又は全部を占有した特別の区画内に設置されている設備(クリーンルーム内にある設備) (例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh)) ×使用時間+(クリーンルーム全体の年間又は月毎の光熱水料)×(クリーンルーム全体の中で使用設備が占める面積割合(20%であれば 0.2)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 4008 | ④その他経費 | 研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合の物品の移送費を直接経費から支出することは可能か。 | 本委託研究に必要な物品の移送費については、直接経費での計上が可能です。なお、当該研究に使用されない物品が含まれる場合は、適切に区分して計上する必要があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は事業責任者の移籍は想定していないため、本設問は対象外 |
共通 | 4010 | ④その他経費 | 書籍出版費用の支出は可能か。 | 当該委託研究の研究成果を公開するための学術図書等の出版費用については支出可能ですが、営利目的の場合は認められません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は事業育成と研究開発の一体的マネジメント等に係る活動のため、本設問は対象外 |
共通 | 4011 | ④その他経費 | 委託研究で使用した水銀や六価クロムなどの試薬を廃棄する必要があるが、当該廃棄手数料を直接経費から支出することは可能であるか。 | 委託研究を実施する過程で発生した有害物等の廃棄物を適切に措置するために必要となる費用を直接経費から支出することは可能です。 委託研究に係るもののみが前提です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は事業育成と研究開発の一体的マネジメント等に係る活動のため、本設問は対象外 |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 4012 | ④その他経費 | 特許関連経費は直接経費で原則支出できないとのことであるが、特許出願費用ではなく、研究を進めるにあたり必要となる先行技術調査のための費用は直接経費から支出することは可能であるか。 | 当該先行技術調査が特許出願を目的としたものであれば、間接経費からの支出が妥当ですが、当該委託研究の方向性の検討のためである等、研究を推進する上で直接必要なものであれば、直接経費からの支出が可能です。 なお、特許関連経費を直接経費から支出することが認められている事業及び研究タイプの場合、事前申請が承認されている場合に限り、当該特許関連経費を直接経費から支出することが認められます。 【参考】事務処理説明書共通版(P46) 注) 特許関連経費の取扱い:本事業では、「特許関連経費(出願料、弁理士費用、関係旅費、手続き費用、翻訳費用等)」については、間接経費での計上を原則とします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 4013 | ④その他経費 | アメリカにてレンタカーを借りた際に保険にも加入した。 当該ロードサービス及び緊急医療に関する保険について、直接経費から支出することは可能であるか。 【レンタカー使用の理由】 公共交通機関がほとんどなく、安全な移動手段は車しかない。 多くの高価な機材を運搬し、頻繁に移動するため、都度タクシーを呼ぶことは実験の進行を妨げる。 | 研究機関の旅費規程等に沿って処理されることを前提に、直接経費からの支出が可能です。 なお、規定によらない各個人の判断による保険の加入は受益者負担となることから認められません。 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【SATREPS】 ・原則として、JICA負担であるため。 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 4014 | ④その他経費 | 委託研究で使用している機材が損傷した。 当該機材には、動産保険を掛けており、係る保険料を直接経費から支出していた。 動産保険で支払われる保険金は、紛失した機材の実費よりやや高額となるが、すべて当該委託研究に使用することで問題ないか。 | 保険金は「実費よりやや高額」とのことであり、実費相当分と差額分を分ける必要があります。 実費相当分は、当該機材の原状復帰に使用する必要があります。 差額分は、利息収入と同様の扱いとして、委託研究に使用していただくことが望ましいと考えています。 上記について、保険金がおりる機材が専ら委託研究に用いるものであること、保険金額(保障額)が妥当であることが前提です。 なお、保険金を委託研究費の収入に計上する必要はありません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
共通 | 4015 | ④その他経費 | 研究代表者は、当事業年度末で定年退職予定であり、翌事業年度以降は当該研究機関のリサーチアドバイザーとして委嘱契約を締結することで委託研究は継続可能となるが、雇用関係が無くなるため、研究機関の規定により、予算執行権限を失い、調達の要求等ができな くなる。 そのため、研究代表者を交代させることは認められるか。 | 委託研究は研究代表者の研究構想を採択したものであり、交代は原則認められません。 退職等により研究代表者の交代が必要となった場合、その旨を必ず事前にJSTへ連絡してください。 なお、上記に関わらず、制度又は研究タイプにより、研究代表者の交代が認められる場合があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 4016 | ④その他経費 | 委託研究に係る観測機器及び他の研究で使用している機器を設置している土地を賃借している。 当該賃借料を「研究実施場所借上経費」として 計上するにあたり、直接経費からの支出が可能であるか。 | 委託研究に係る観測機器が占有している土地面積を、他の研究で使用している機器の占有面積と明確に区分できる場合は、委託研究に係る観測機器を占有している土地面積分の賃借料について、按分計上が可能です。 他の研究で使用している機器の占有面積に係る賃借料について、間接経費の共通指針に沿ったものであることを前提として、間接経費からの支出は可能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は事業育成と研究開発の一体的マネジメント等に係る活動のため、本設問は対象外 |
共通 | 4017 | ④その他経費 | 学会が主催するに会議に協賛し、セッションの一つとして委託研究のテーマに関連するものを行う場合、協賛金を支出してよいか。 | 委託研究の推進に必要な会議を主催(もしくは共催)する場合は、会場借料等の費用を直接経費で支出することが可能ですが、他の学会等が主催する会議に係る協賛金やそれに類する費用は、会場借料相当額のみではなく、各種広報経費等も含まれており、経費の区分が明確ではないことが多いため、直接経費での支出は認められません。なお、間接経費での支出を妨げるものではありません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 4018 | ④その他経費 | 委託研究に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を直接経費から支出してよいか。 また、 土日開催や宿泊を要する学会・研究集会等に参加するに当 たって、(日常的に必要な託児料以外で)臨時的に必要となる託児料 (休日保育や夜間保育に係る費用)を直接経費から支出することは可能であるか。 | 当該研究課題の遂行上必要である場合には、直接経費から支出することが認められます。 また、 「託児費用」も研究課題の研究遂行上必要であるなら支出対象から除外されるものではありません。 ただし、休日における学会参加等の臨時的な場合と異なり、日常的に必要となる託児料については、社会通念上、給与や児童手当等により支弁することが適当と考えられます。託児費用への支出に当たっては、そうした点に留意の上、研究遂行上の必要性について、研究機関として説明責任を果たせるよう、適切に対応することが求められます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
企業等 | 4201 | ④その他経費 | 委託研究費を支出する際の振込手数料について、取引相手先に負担させる場合、以下のような支払いを行うことがある。 ・購入物品の価格:1,000,000円(税込) ・振込手数料:216円(税込・金融機関への支払) ・委託研究機関から取引相手先への支払額:999,784円 この場合、固定資産取得報告書や収支簿(又は費目別明細)への記載はどちらの金額(購入価格か、取引相手先への支払額)を記載するべきであるのか。 | 固定資産取得報告書では、購入価格1,000,000円を記載してください。収支簿は支払い先別に記載するため、1行目に999,784円(取引先への支払い)、2行目に216円(銀行への支払)となります。 本来、相殺取引は認められません。また振込手数料について、原則間接経費から支出することが妥当ですが、本件は委託研究以外の経費と明確に区別できることから直接経費での計上は差し支えありません。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
企業等 | 4202 | ④その他経費 | 委託研究に必要な研究実施場所を研究機関内で得られず、外部の研究専用施設を賃借。 委託研究の終了にあたり、当該研究実施場所の賃借契約を解約。 原状回復工事を行う必要があるが、直接経費からの支出が可能であるか。 | 直接経費からの支出が可能です。当事業年度中に工事を完了させる必要があります。 【参考】事務処理説明書共通版(企業等:P35) [4]研究実施場所借上経費について ・当該委託研究に直接必要であり、専ら使用される研究実施場所については、借上経費の支出が可能です。 研究機関は、研究実施場所の必要性や借上経費の妥当性について適切に判断の上、支出してください。なお、対象となる施設が研究機関所有の場合、その使用料の算出にあたっては、利用規則等の規程に従う等、算出根拠を合理的に説明し得る方法により行ってください。 ・研究実施場所借上経費の計上を行う場合には、経費の算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿(又は費目別明細)の提出が必要な機関においては、収支簿(又は費目別明細)に添付して提出してください(様式任意)。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 5001 | ⑤間接経費 | プリンタのトナーや文具類、事務什器等の環境整備費用は直接経費で支出できるか。 | 当該事務機器や消耗品が他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。但し、当該委託研究に直接的に必要であり、研究実施現場において委託研究のために専ら使用するもの であれば、汎用的な事務機器や消耗品であっても、直接経費から支出することが可能です。研究機関の責任において適切に判断の上、支出してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 6001 | ⑥知的財産権関係 | “著作者人格権の不行使”とは具体的にはどのようなこと指し示すのか。 | 「著作者人格権」には下記の3つの権利があります。これらは譲渡することができないもので、著作者の手元に残り続ける権利です。 (1)公表権 著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ・どのように公表するかを決めることができる権利。 (2)氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するか、ペンネームを表示するかを決めることができる権利。 (3)同一性保持権 著作物の変更、切除などの改変を認めない権利。 例えば 「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例です。著作者に無断で替え歌にすることは、上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。 本委託研究においては、研究成果として著作物が創出された場合に、一般的な特許権と同様に研究機関で権利を承継することが可能です が、その権利について中身の改変等を行う様な場合「著作者人格権」に問題が発生しないよう、権利を承継する研究機関自身が著作者と権利不行使等の必要な措置を講ずるための規定です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 6002 | ⑥知的財産権関係 | 研究機関に帰属し出願した特許等について、その後のマーケティング等の結果、研究機関として不要になった場合、放棄することはできるか。 | 「登録料もしくは年金の不納」、「出願審査請求の未請求」、「取下げ」などにより自らの意思で知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までにJSTへ通知してください。JSTが有用性等を審査の上、承継し、出願・申請する場合があります。なお、下記事由については、速やかにJSTへ通知されることを前提に事後の通知とすることができるものとします。 「拒絶承服」、「異議承服」、「無効承服」、「却下」、「消滅」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 6003 | ⑥知的財産権関係 | 【 JSTに所属する研究者等の発明(機構発明者の取扱い) 】 「機構発明者」が生じるのは「JSTに所属する研究者等が配置された場合のみ」という解釈でよいか。 | 「機構発明者」が生じるのは、「JSTに所属する研究者等が配置された場合のみ」です。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・事業固有 |
共通 | 6004 | ⑥知的財産権関係 | 【 JSTに所属する研究者等の発明(機構発明者の取扱い) 】 委託研究契約は機関対機関の契約であるにもかかわらず、「知的財産権の帰属」に関して、機構発明者(個人)との間の取り扱い条件に言及しているが、拘束力はあるのか。 | 委託研究契約上の規定は、原始的な権利者となる機構発明者と、権利の承継を希望する研究機関とが直接的に協議することで、事務処理の迅速化・効率化を図ることを目的とするものです。また、発明に関与していながら、雇用主がJSTであるという理由で、機構発明者が不利益を被らないための規定でもあります。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・事業固有 |
共通 | 6005 | ⑥知的財産権関係 | 【 JSTに所属する研究者等の発明(機構発明者の取扱い) 】 機構発明者に対する発明報奨金が発生した場合など、機構発明者と連絡を取る必要がある。機構発明者を追跡することは可能か。 | JSTの雇用期間内であれば、機構発明者の連絡先について支援することは可能です。JSTを退職した後は、追跡が困難となる場合もありますが、研究機関の研究担当者が把握されていることも多いようです。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・事業固有 |
共通 | 6006 | ⑥知的財産権関係 | 【 JSTに所属する研究者等の発明(機構発明者の取扱い) 】 知的財産権を研究機関が承継することについて、機構発明者の同意が得られなかった場合、知的財産権の取り扱いはどうなるのか。 | 委託研究契約では、機構発明者の同意が得られなかった場合、または研究機関からの希望がなかった場合の、機構発明者の持分の帰属について定めておりません。よって、知的財産権は原始的権利者である機構発明者に帰属します。 ただし、機構発明者とJSTとの間における本契約とは別の取り決めに基づき、両者の共有となる場合があると考えられます。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・事業固有 |
共通 | 6007 | ⑥知的財産権関係 | 【 JSTに所属する研究者等の発明(機構発明者の取扱い) 】 機構発明者の発明について、研究機関が権利を承継する際、対価などに関する条件は当事者間で協議して決めてよいか。 | 雇用主がJSTであることを理由に、機構発明者が不利益を被ることのないように措置する必要があります。 そのため、委託研究契約書において、「承継の対価等に関する条件については、研究機関発明者と同等の扱いをするもの」と規定しております。ここでいう「同等」とは、必ずしも「全く同一」とすることを意味するものではありませんが、適切な対価設定とする必要があります。 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 【戦略事業】 ・事業固有 |
共通 | 6010 | ⑥知的財産権関係 | 国内出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等必要事項が確認できるよう受領書並びに出願プルーフの願書および明細書の【発明の名称】が分かる箇所までの写しを添付してください。 共同出願の場合は、出願人毎に提出してください。 国内出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載が義務付けられていますので、記載漏れの場合は速やかに願書の補正手続きを行ってください。 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6090 | ⑥知的財産権関係 | 【 制度固有の取扱い : 「SICORP等」 】 国内出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等必要事項が確認できるよう受領書並びに出願プルーフの願書および明細書の【発明の名称】が分かる箇所までの写しを添付してください。 共同出願の場合は、出願人毎に提出してください。 国内出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載が義務付けられていますので、記載漏れの場合は速やかに願書の補正手続きを行ってください。 なお、国際事業の場合、出願前に出願事前連絡書の提出が必要です。 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | |
共通 | 6011 | ⑥知的財産権関係 | 海外出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、優先権主張番号等が確認できる書類(受領書等)の写しも添付してください。 海外出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載は不要です。 PCT出願の場合は、出願時に通知が必要です。なお、出願日が平成29年度以降が対象です。 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【SATREPS】 ・FAQ90111で追記 |
共通 | 6091 | ⑥知的財産権関係 | 【 制度固有の取扱い : 「SICORP等」 】 海外出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等必要事項が確認できるよう受領書並びに出願プルーフの願書および明細書の【発明の名称】が分かる箇所までの写しを添付してください。 共同出願の場合は、出願人毎に提出してください。 国内出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載が義務付けられていますので、記載漏れの場合は速やかに願書の補正手続きを行ってください。 なお、国際事業の場合、出願前に出願事前連絡書の提出が必要です。 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | |
共通 | 6012 | ⑥知的財産権関係 | PCT出願を各国に移行する際には何かJSTに通知する必要はあるか。 | 各国移行の場合にも国毎に「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出する必要があります。その際、記載事項が確認できる資料の添付をお願いします。 PCT出願では、出願時にも通知が必要です。なお、出願日が平成29年 度以降が対象です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6013 | ⑥知的財産権関係 | 共有に係る国内出願を海外に出願する際、費用対効果を考え持分を他の共有者に譲渡したい場合には、JSTに事前に申請する必要はあるか。 | 「移転」に相当しますので、「知的財産権移転承認申請書(知財様式3)」を提出していただく必要があります。 なお、移転が完了した場合には60日以内に「知的財産権設定登録等通知書(知財様式1)」の提出が必要です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6014 | ⑥知的財産権関係 | 知的財産権の取扱いに関し、事前にJSTに申請しなければならないものにはどのようなものがあるか。 | 委託研究契約事務処理説明書共通版「Ⅲ.知的財産権の管理について」の「2(3). 研究機関に帰属した(JSTとの共有でない)知的財産権について」に一覧表が掲載されていますので、ご確認ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6015 | ⑥知的財産権関係 | 委託研究終了後に、JSTへの申請・通知に該当する事案が生じた場合は委託研究期間内と同等の対応が必要か。 | 委託研究契約の(存続条項)に規定されている条項はすべて委託研究終了後も存続しますので、該当するものに関してはJSTへの申請・通知が必要です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6017 | ⑥知的財産権関係 | 国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、当該出願書類の「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇〇年度、国立研究開発法人科学技術振興機構、〇〇事業「研究題目名」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」と記載してください」との説明が事務処理説明書にあるが、「平成○○年度」にはいつの年度を記載すればよいのか。 | 当該委託研究契約初年度を記載してください(なお、当該委託研究が複数の契約に基づく場合は、初回契約の初年度を記載)。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 6082 | ⑥知的財産権関係 | 【 制度固有の取扱い : 「A-STEP産業ニーズ対応タイプと産学共創」 】 知的財産権の活用に関して、研究機関が何か気をつけておくことはあるのか。 | 日本の産業競争力強化及び基盤技術の確立の観点から、研究機関は知的財産権の保護、活用に努めるとともに、専用実施xxの設定及び独占的通常実施権の許諾を行わないことが委託研究契約に規定されていますので、ご注意ください。この規定は委託研究終了後も有効です。 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 【A-STEP(産業ニーズ対応タイプ)】 ・事業固有 |
共通 | 7001 | ⑦決算報告・収支簿 | 調達等に係る業者等への支払いは3月31日までに完了しなければならないのか。当機関の支払日が、月末締めの翌月末払いとなっているので、3月納品分については、4月末払いとなってしまう。 | 業者等への支払いの期限は「委託研究実績報告書の提出期限まで」としており、契約期間が年度末まで継続する場合は、翌事業年度の5月3 1日が支払期限となります。なお、納品検収が3月末までに行われ、業者等への支払が4~5月になされるものについては、納品検収が完了した事業年度に経費を計上する必要があります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 7002 | ⑦決算報告・収支簿 | 委託研究契約事務処理説明書の別添2「証拠書類一覧」のうち、当機関内の規程等により証拠書類として整備・保管していないものがある。この一覧にある証拠書類は必ず整備する必要があるのか。 | 別添2「証拠書類一覧」は、あくまで公的資金を扱う機関が一般に揃えている証拠書類等を参考として例示したものであり、対象となる証拠書類は原則として各研究機関の経理規程等に準拠して整備することで構い ません。従いまして、上記一覧と書類が一致していなくても、代替する書類で説明可能であれば、必ずしも同一のものを整備する必要はありません。但し、当該委託研究費の執行に係る透明性・適正性を担保する目的で、研究機関内の意思決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として整備・保管してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大学 〇 企業 - | - | 【A-STEP・S-イノベ、START(プロモーター)】(企業等のみ) ・事務処理説明書(補完版)の中で補足あり |
共通 | 7003 | ⑦決算報告・収支簿 | 試作品やソフトウェア製作は、どの予算費目で仕訳すべきか。 | 試作品は、物品費に計上を行ってください。また、ソフトウェアについては、既製品の場合は「物品費」、外注品の場合は「その他」に計上してください。なお、研究開発要素を含む外注(再委託)は原則として認められませんので、注意ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 7004 | ⑦決算報告・収支簿 | 市販のデジタルデータ(コンテンツ)の購入費用およびソフトウェアのライセンス使用料は、どの予算費目とすべきか。 | 市販のデジタルデータ(コンテンツ)の購入費用およびソフトウェアのライセンス使用料に係る予算費目は「その他」としてください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 7005 | ⑦決算報告・収支簿 | 直接経費で雇用する者の3月分の社会保険料等、3月末までに金額が確定しない経費がある。当該経費については、当事業年度・翌事業年度どちらの年度区分で処理すればよいか。 | 委託研究費の計上は経費の発生した年度区分で処理することが原則となります。3月末時点で確定しない経費であっても、経理様式1委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)の提出日(提出期限)までに金額が確定する場合は、当事業年度において計上することとしてください。 なお、事業年度末において支払額が確定しない社会保険料や光熱水料等について、研究機関の規程において翌事業年度に計上することとしている場合には、研究機関の規程に従って処理することが可能です。ただし、研究期間が翌事業年度以降も継続することが研究計画書により確認できる場合に限ります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 8002 | ⑧その他 | 委託研究契約上の「甲に所属する研究者等」の定義について教示願いたい。委託研究費で雇用されるポスドクや研究補助員はこの定義に入るのか。 | 委託研究契約上の「甲に所属する研究者等」とは、JSTが直接執行する研究費によりJSTが直接雇用する研究員等のことを指します。したがって、委託研究費を原資に研究機関が雇用するポスドクや研究補助員はこの定義には入りません。 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 【戦略・xx】 ・事業制度上、固有の質問 |
共通 | 8003 | ⑧その他 | 当機関から他機関へ再委託を行いたい案件があるが、再委託用の契約雛形はあるか。 | 当事業では、研究開発要素を含む再委託は原則として認められておらず、再委託用の契約雛形も用意しておりませんので、まずはJSTへご相談ください。 なお、例えばソフトウェアプログラムの作成といった、役務仕様が予め決まっており、作業のみを外注する請負契約については上記の再委託には当らないとして、直接経費での計上が認められております。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【NexTEP-A/B】 ・事業の特性上、JSTの事前承認を得た上での再委託が認められているため対象外 |
共通 | 8004 | ⑧その他 | 消費税相当額とは何か。 | 委託契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、委託契約額の総額が消費税の課税対象となります。一方で、支出額に人件費・外国旅費等の不課税取引等が含まれる場合には未払消費税が発生することになりますので、これを消費税相当額として直接経費で計上し、研究機関に留保しておくことが可能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」に読替え |
共通 | 8005 | ⑧その他 | 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している機関で、科学研究費補助金を受給し、科学研究費補助金と同じ条件で内部監査を実施する場合には、実地調査の対象外として取り扱われるとのことであるが、「科研費と同条件の内部監査」とは、監査対象をどのように定めるのか。 | 監査対象(通常監査)は、JST事業の10%以上とすることが望ましいと考えます。(監査対象を「科学技術研究費補助金事業+JST事業の合計件数」の10%以上とすることも可能ですが、その場合は、科研費の比率にも留意しつつ実施ください。)また、通常監査のうち10%以上について特別監査を行うこととしてください。 なお、内部監査の実施状況は公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」へ記載してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 8006 | ⑧その他 | 委託研究費の概算払いを受けることにより、口座に利息が生じたが、この利息分については、JSTに報告する必要があるのか。報告するための所定の様式はあるのか。 | 当該研究の委託研究費に係る利息分については報告の必要はありません。当該利息分については、当該研究に直接的あるいは間接的に資する目的で使用されるのが望ましいと考えます。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 8007 | ⑧その他 | 事務処理説明書に「機関の規程に基づく執行であっても、当該委託研究費の財源が国費であることに照らして、JSTが不適切と判断す る場合は、全額もしくは一部を認めないことがあります。」とあるが、どのようなケースを想定しているのか。 | 規程自体はあるものの当該事業のみに適用する規程を作成し、他の業務よりも給与・日当等の単価設定を高くする、あるいは、規程等に明確な根拠がなく、管理者の裁量により支払われる賞与等、国費を財源とした研究費執行として不適当な場合を想定しています。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 8008 | ⑧その他 | 委託研究契約の発効日(研究開始日)以降で、かつ、JSTから委託研究費が振り込まれるまでの間に発生する研究費を支出してよいか。 | 発効日(研究開始日)以降に発生する当該事業年度分の研究費につきましては、JSTと合意した研究計画に基づく経費であれば、研究機関にて経費を立替えの上、支出することが可能です。研究活動を進める上で必要な研究員の人件費、旅費、研究機器や消耗品などの経費を支出することができます。 なお、大型の研究設備・機器の購入や研究員の新規雇用の場合など、上記の研究計画に基づく経費の執行について、念のため確認したい場合は、研究担当者あるいはJST担当者までお問合せください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 【START(プロモーター)】 ・「研究機関」を「実施機関」、「研究員」を 「事業プロモーター」に読替え ・「大型の研究設備・機器」「研究担当者あるいは」を削除 |
共通 | 8009 | ⑧その他 | 研究計画策定の時点で収入が発生すると見込まれる場合はJST課題担当者に相談とのことであるが、どの程度の精度で収入の発生を見込まなくてはならないのか。 | 収入の要因は多様ではありますが、少なくとも収入の発生を予見できる事象や研究計画に織り込むべき収入については、あらかじめ収入額を委託研究費(研究計画)に反映することが適切であるという考えから、事前のご相談をお願いしております。 また、収入の発生自体は予見できても、実際の収入額までは実際に研究を進めてみないと算出が困難である場合も、JST課題担当者までご相談ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 8010 | ⑧その他 | 物品購入時等に係る納入遅延金が発生した場合、どうすればよいか。 また、納入遅延金以外の収入が発生した場合、どうすればよいか。 | 物品購入時等に係る納入遅延金が発生した場合について、委託研究に追加して使用することを前提として、JSTへの返還を不要とします。その場合、実績報告書及び収支簿への記載は不要としますが、JSTまでご連絡をお願いします。 ただし、当該納入遅延金を委託研究に使用しない場合は、JSTに返還していただく必要があります。 その場合、経理様式1「委託研究実績報告書兼収支決算報告書」備考欄に、事由と返還金額を記載の上、当該収入額が分かる補足資料と併せてJSTへ提出をお願いします。 なお、納入遅延金以外の収入が発生した場合、その取扱いについて個別に判断しますので、まずはJST課題担当者までご相談ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共通 | 8011 | ⑧その他 | 複数年度契約において、繰越した研究費と翌事業年度研究費を合算して使用しても問題ないか。また、流用を行うことは可能か。 | 繰越は、予め翌事業年度における使途を定めて行うものではありますが、状況変化により繰越額のみでは資金に不足が生じる場合に翌事業年度研究費と合算して使用し、当初目的を遂行することを妨げません。また、繰越した研究費を新たな使途にあてることが有効かつ必要と認められる場合に、当初予定と異なる使途にあてること(流用)も妨げませ ん。但し、流用を行う場合には、ⅰ)繰越執行額と前事業年度の予算執行額を合計した結果が、流用制限の範囲を超える場合(各費目の流用額が直接経費総額の50%および当該事業の最低基準額を超える場 合)、もしくは、ⅱ)研究計画の大幅な変更を伴う場合には、JSTの事前承認が必要となります。 なお、繰越額については、早期に執行する必要があります。従って、研究進捗の状況により繰越額の執行に遅滞が生じる場合には、必要に応じ研究費の調整を行いますので、速やかに研究担当者よりJST担当者へ連絡ください。 ※上記取り扱いはJSTの中長期目標期間内(H29~33)に行われる繰越を対象とします。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は単年度契約であるため、本設問は対象外 |
企業等 | 8201 | ⑧その他 | 当該委託研究の推進上、外部の機関にて実験を行う必要があるが、当該直接経費にて購入した設備等を外部の実験室に持ち込むことは可能か。 | 研究推進上の必要性があることを前提に可能ですが、当該設備を持ち出す期間、持ち出し先に応じて処理が異なります。詳しくは、事務処理説明書共通版「Ⅱ.経理・契約事務について」の「5(4)③ 物品の移動等について」 をご覧ください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
企業等 | 8202 | ⑧その他 | 研究終了後の取得物品および提供物品の取扱いについて ① 全ての物品について、有償での借受け、もしくは買取りしなくてはならないのか。 ② 賃借料は、どのように設定されるのか。 ③ 買取り金額はどのように設定されるのか。 ④ 研究機器の耐用年数は何年となるか。 | ① 研究終了後、取得物品および提供物品のうち有形固定資産については、引き続き当該研究の応用等の目的に使用されることを前提に、原則として、一定の貸借期間(有償)を経て、耐用年数経過後に買い取りいただくこととしております。 ② 原則として、研究終了時の直近に発生した固定資産税相当額に消費税を加算した額を年間賃借料として、研究終了の翌日より貸借契約を開始します。(3月末終了であれば、4月1日より貸借契約開始) ③ 原則として、JSTが定める評価額に物価指数を考慮したものに消費税を加算した額となります。 なお、JSTの物品売却の前提となる評価額の具体をお示しすることはできませんが、取得価額の5%相当額を下回ることはなく、取得の時期により増減しますので、4年間の有償賃貸借後の買い受けの場合、取得価 額のおおよそ5~10%程度になるものと認識ください。 ④ 開発研究用減価償却資産の耐用年数表に基づき、多くの研究機器は4年で設定しています。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 【START(プロモーター)】 ・本事業は設備備品費の計上を想定していないため、本設問は対象外 |
共通 | 90102 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 旅費」】 旅費、滞在費はJICAで措置と事務処理説明書にあるが、JSTの研究費からは支出できないということか。 | 相手国への旅費は原則JICA経費で措置いたしますが、R/Dが締結される前の暫定委託研究契約期間中はJICA経費からの支出ができませんの で、JST経費から支出することが可能です。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90103 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 旅費」】 海外出張時には、研究機関の規程で必ず海外旅行傷害保険に加入することとなっているが、当該保険料を直接経費で支出することは可能 か。 | 相手国への海外出張は原則、JICA専門家(在外研究員)としての渡航になりますので、保険料もJICA事業契約経費から支出いただきます。 詳しくはJICA「プロジェクト実施の手引き/第5章本邦からの短期在外研究員派遣に係る経費/5-1海外派遣経費の内容」 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。 なお暫定委託研究契約期間中や、学生の出張時には、直接経費からの支出が可能です。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90104 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 旅費」】 JICA短期研究員・長期研究員として来日している相手国研究者の旅費はJST・JICAどちらで措置されるのか。 | 短期研究員・長期研究員として来日している相手国研究者に係る経費 は、原則JICA経費で措置されます。またJICA研究員の活動内容に関しては、本来の受入目的や必要性を鑑みJICAにて可否の判断がなされます。ご不明な点がありましたら、できるだけ早い段階で、JICAの担当者へご相談ください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90105 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 旅費」】 本委託研究への一時的参加者(被験者やフィールドワークの協力者 等)に旅費を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で旅費を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要があります が、一時的(3ヶ月未満)な参加者に対して旅費を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。ただし、一時的(3ヶ月未満)な参加者でも、相手国への渡航など海外出張を予定している場合は研究計画書への登録が必要となります。また、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90106 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 旅費」】 現地(海外)での研究成果発表に際し、推進委員に依頼出張していただくことを予定するところ、用務終了後に本事業外の用務を現地で希望されている。機関の規程では支出が認められないが、研究に関係する旅費(付帯経費)として直接経費での支出は認められないか? | 旅費については、事務処理説明書に記載の指針および機関の規程に基づき原則処理していただくこととしておりますが、機関の規程で支出できないと事務局で判断された事項であっても研究推進上必要と見込まれる場合には、機構へご相談ください。機関の事務局と相談させていただきま す。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90107 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 謝金等」】 一時的作業で謝金を支払う場合に、研究計画書記載の研究参加者である必要があるか。 | 直接経費で人件費・謝金を支払う場合は、原則として、その支出対象が 「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な作業等に対して謝金(アルバイト料)を支払う場合についても、研究計画書へ登録すること、及び当該研究参加者に対する安全配慮義務、補償の義務や管理責任を、雇用者である研究機関が負うことをご了解ください。なお、招待講演者や会議等に招聘する外部講師にxxを支払う場合には、研究計画書への登録を省略することができます。ただし、本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても研究計画書への登録が必要となります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90109 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS その他経費」 】 アメリカにてレンタカーを借りた際に保険にも加入した。 当該ロードサービス及び緊急医療に関する保険について、直接経費から支出することは可能であるか。 【レンタカー使用の理由】 公共交通機関がほとんどなく、安全な移動手段は車しかない。 多くの高価な機材を運搬し、頻繁に移動するため、都度タクシーを呼ぶことは実験の進行を妨げる。 | 研究機関の旅費規程等に沿って処理されることを前提に、直接経費からの支出が可能です。 なお、規定によらない各個人の判断による保険の加入は受益者負担となることから認められません。 ただし、国際共同研究における相手国内での日本側研究者の活動経費はJICA経費となります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90110 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 知的財産関係」 】 国内出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、【国等の委託研究の成果に係る記載事項】等必要事項が確認できるよう受領書並びに出願プルーフの願書および明細書の【発明の名称】が分かる箇所までの写しを添付してください。 共同出願の場合は、出願人毎に提出してください。 国内出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載が義務付けられていますので、記載漏れの場合は速やかに願書の補正手続きを行ってください。 また、「知的財産権出願通知書(知財様式1)」と併せて、相手国側研究機関の了解を得た証拠(メールでの了解文章など)を添付してください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90111 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 知的財産関係」 】 海外出願をしたときにはどのような書類をJSTに提出しなければならないか。 | 「知的財産権出願通知書(知財様式1)」を提出してください。 その際、出願番号、出願日、優先権主張番号等が確認できる書類(受領書等)の写しも添付してください。 海外出願の場合は願書に【国等の委託研究の成果に係る出願】である旨の記載は不要です。 PCT出願の場合は、出願時に通知が必要です。なお、出願日が平成29年度以降が対象です。 また、「知的財産権出願通知書(知財様式1)」と併せて、相手国側研究機関の了解を得た証拠(メールでの了解文章など)を添付してください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90112 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS その他」 】 本研究で大きな成果が出た場合、プレス発表はどのように行うのか。 | 研究機関とJST、JICA共同でプレス発表させて頂きたいと考えます。内容は、研究担当者、研究機関と個別に調整、相談させていただきます。またご連絡いただければ、プレス原稿の雛形をお送りします。 原稿の調整の他、文科省、共同機関との調整もありますので、できるだけ早めに課題担当者へご連絡ください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90113 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS その他」 】 航空運賃・為替レートの高騰・変動により、執行計画が契約金額を少しだけ超えてしまう。超過分は、自己資金により賄えば問題ないとの理解でよいか。 | 超過分を自己資金により補填していただければ問題ありません。最終的に経理様式1「平成○○年度委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)」を提出頂きますが、この備考欄に「超過分は自己資金により負担」のように記載してください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90114 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS その他」 】 本「ODA」では現地での医療行為は対象としないと記載されているが、医療行為の解釈はどのようにすれば良いか。 | ODAに関することは公募要領にODAに関する問い合わせ先を掲載しておりますので、そちらにお問い合わせください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 90115 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS R/D・CRA」 】 R/Dの調印文書に研究機関を含め、またJSTと日本国側での委託契約書に記載される知的財産xxの取扱いも組み込み、1つの協議文書で済むような対応ができないか。 | R/DはJICAと相手国の実施機関が締結するものですが、その上位には 「国際約束」が存在します。「国際約束」はわが国の外務省と相手国の外務省相当もしくはODA担当省庁との間で交わされる国家間の取り決めであり、それに基づくR/Dも国家間の取り決めに近いものとなります。このプロセスは140ヶ国以上を相手とする外務省/JICAのODA事業において確立されたものであり、簡単に変えることはできませんので、参加研究機関を含めた1つの協議文書にするのは困難です。また、研究機関とJSTとで締結する委託研究契約では、二者間の知財の扱いを原則、研究機関に帰属すると定めているのみであり、相手国との知財の扱いについてはR/Dで大枠を決めておき、研究機関と相手国の実施機関間で定める合意文書で詳細を決めることになります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90116 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS R/D・CRA」 】 事務処理説明書にJICAのホームページからR/Dの例が閲覧可能と書かれているが、これはJICAの文書管理のような頁で、閲覧を申し込みし開示してもらう形になっている。JSTでR/Dを入手済みであれば拝見したい。 | 公開情報の検索画面から、例えば「実施協議報告書」で検索するとR/Dが含まれた報告書類が閲覧できます。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90117 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS R/D・CRA」 】 外国の研究機関と「合意文書」を結ぶことになっているが、雛形があれば送ってもらいたい。 | 合意文書作成のガイドライン (xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/000000xxx_xxxxxxxxx_xx.xxx)をご確認ください。 研究機関同士で締結する詳細についての合意事項なので、基本的には各研究機関様にて責任を持って検討して戴きます。合意文書は署名前の案の段階でJSTの確認を得てください。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90118 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS R/D・CRA」 】 CRAはR/Dとほぼ同時に締結することが想定されているが、CRAの文案中にはR/Dの締結日を記入しなくてはいけない箇所があるため、 R/Dの締結日が判明しないとCRAの書面は完成しない。書面が完成しないと学内決裁へ回すのは難しく、署名完了までに時間を要するが、 CRAはいつ頃までに締結すべきか。 | ご指摘のとおりに、CRAにはR/D署名日を記載する必要がありますので、 CRA署名はR/D署名前後に実施して頂くことをお願いしておりますが、 CRAの有効期間はR/Dに記載される国際共同研究期間として頂ければ幸いです。また、R/D署名までに日本側研究代表機関が相手国側研究機関の知財関連の部署とCRA案について調整を図って頂くようにお願い致します。尚、CRAに関しては、日本側研究機関と相手国側研究機関との間で 合意・署名などのすべての作業をお願いしておりますが、合意文書は署名前の案の段階でJSTの確認を得てください。また相手国側機関との調整前後のCRA案は研究代表者を通じてJSTの課題担当まで共有願います。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90119 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS R/D・CRA」 】 CRA参考例のArticle6「第6条:紛争の解決」6.1に関し; 1.「International Chamber of Commerce」について、どのように機能する機関なのか。 2.日本商事仲裁協会の仲裁条項の参考例では、それぞれの当事者が属する国のADR(仲裁)機関の名前を契約書に盛り込む形で記載されているが、International Chamber of Commerceの記載があれば各国の ADR機関の名前を記載しなくてもよいか。 | International Chamber of Commerce(ICC)については、 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx。ただし、当機構が参考例として記載している条文は、International Chamber of Commerce(ICC)に仲裁を依頼するとはしていない点にご注意ください。 また、具体的な仲裁機関や仲裁地を予め合意しておくことができればそれに越したことはないと考えられますが、CRAは契約当事者間が互いのx xを守って互いのために締結するものですので、実施する研究の内容、 CRA締結に要する手間暇、妥協した場合のリスクなど種々総合的に当事者間でご勘案いただき、合意していただかざるを得ない点、ご理解いただけますようお願い致します。なお、ICCにこだわられなくとも日本商事仲裁協会、アメリカ仲裁協会、ロンドン仲裁協会の規則に従って解決する、あるいはそれらに仲裁を依頼する、といった内容で当事者間の合意をされるということもあり得ると考えられます。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90120 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 暫定委託契約」 】 暫定契約期間内に、国内参画機関である他機関に再委託を計画しているが、実施計画書を事前提出する手続きでよろしいか。 | 暫定研究計画において、どうしても他機関(以降「B機関」と表す)に委託研究費が必要という理由およびB機関が実施する内容・必要な研究費について説明いただき、その説明事情によっては、JSTとB機関が直接委託研究契約を締結する方向を検討します。注意点として、①R/DおよびCRAが締結されるまでの間は、本格的な国際共同研究実施のための準備的経費に限られる、②暫定契約期間内の研究費も全研究期間の総額の中からの使用という形になる、③B機関に対して依頼出張旅費・招聘旅費などで対応できればそのように対応する事をご留意ください。尚、R/Dおよび CRA締結後は、共同研究機関であるB機関も計画に従って委託研究費を執行するため、B機関とJSTの間で委託研究契約を結びます。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90121 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 暫定委託契約」 】 暫定委託研究契約期間について「R/DおよびCRAの署名に伴い委託研究契約を締結するまでの間」とは、年度末までの期間なのか、もしくはR/DおよびCRAの署名が済み次第に年度途中に委託研究契約を結ぶと理解すべきか。 | 採択された年度途中にR/DおよびCRAの署名が成立した時点で、研究担当者には全研究期間を通じた全体研究計画書と年次研究計画書の作成をお願いします。その年次研究計画書に基づく契約変更により、正式な委託研究契約に移行します。その際には、本格的な国際共同研究の開始となるので、JSTは同年次研究計画書に基づき共同研究機関とも委託研究契約を締結します。しかし、R/DおよびCRAの成立が採択された年度内であっても2月や3月となった場合は、前述の契約変更手続きが間に合わない可能性があるため、次年度の年次研究計画書の作成をお願いし、次年度の4月1日付けで正式な委託研究契約を締結することもあります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90122 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 暫定委託契約」 】 R/D締結前にJSTと機関の間で暫定契約を結ぶという手順になっているが、これは暫定契約をR/Dに落とし込むための流れか。また、暫定契約を本契約にする際に、本契約を締結されたR/Dの内容に合わせる予定か。 | 本事業は外務省/JICA技術協力プロジェクトとの連携事業ですが、外務省 /JICAの技術協力プロジェクトでは、案件採択後に相手国と国対国ベースの国際約束を交わして、その後にその国際約束に基づいたR/D署名に向けて事前調査に入り、その事前調査でプロジェクトの詳細が決められ、 R/Dが署名されて初めてプロジェクトが実施されるという流れになります。また、R/Dは国際約束に基づいているため、国対国ベース相当の取り決めという位置づけになり、本事業の各課題は、各R/Dという大きな傘の下で実施されることになります。したがって、国内における各大学へのJSTからの委託研究費も、本来ならばR/D締結後、現地におけるODAの支援が始まってから執行可能とすべきものです。しかしながら、R/D署名には一般的に数ヶ月程度を要するので、その間に、R/D署名後の速やかな国際共同研究開始の準備のための経費執行を可能にするために、暫定的に委託研究契約を一旦締結します。ゆえに、ご質問された工程を想定している訳ではありません。なお、R/D署名に向けた事前調査には研究代表者等にも参加いただきますので、研究機関の預かり知らぬところで勝手に取り決められることはありません。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90123 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 暫定委託契約」 】 暫定期間中にR/DおよびCRA締結ができなくなり次年度の研究について契約ができなくなった場合でも、本年度の経費について3月までは使用できると伺っている。本事項については、暫定契約書に記載がなされるか。(ポスドクの雇用に関連して確認したい) | 暫定期間中にR/DおよびCRA締結ができなくなるケースとして、主に2つのケースが考えられます。 1.明らかにR/D締結ができない事象が発生した場合(相手xxxの悪化等が生じた場合) 2.相手国との交渉がまとまらず、年明け(1月~2月)になっても締結の目処が立たず、タイムリミット的にR/D非成立と見なさざるを得ない場合 1.の場合は、事象が発生した即日とはならないとは存じますが、年度末を待たずに速やかに中止するべく協議することになります。 2.の場合は残り1ヶ月程度ですので、中止に向けて暫定期間中の研究実績の整理等を行っていただくために、年度末まで契約継続することになります。 暫定期間の契約書では「契約期間:平成30年6月1日から平成31年3月 31日まで」の様に記載しております。ただし、前述の1.のケースもあり得るため、一般条項第11条(停止、中止又は期間の変更)に加え「特別条項第5条4項に定める本討議議事録(R/D)及び/又は本合意文書(CRA)が、機構の定める期限までに成立する見込みがないと機構が判断した場合」という条項とさせていただきます。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
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委託研究契約 FAQ(企業等) | |||||||||||||
機関区分 | 質問番号 | 分類 | 質問 | 回答 | 推戦進略事的業創造 研 x | x未業来社 会 創 造 | S I C O R P 等 | S A T R E P S | N B D C | S I P 第 2期 | S A イ S ノ Tベ E P | S 企プ T業ロ A等モ Rの Tみタ | 備考 |
共通 | 90124 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 暫定委託契約」 】 契約書の特別条項第5条1項について、「何も変更がない場合はR/DおよびCRA成立前の契約書が本物になる」という意味合いでしょうか。 | 特別条項第5条1項についてですが、「当契約は暫定契約であり、R/DおよびCRA成立後に速やかに変更契約(正式契約)を締結する」 という主旨の条項でございます。通常ですとR/DおよびCRA成立後に変更契約(暫定 →正式)を結びますが、年度末近くにR/DおよびCRAが成立した場合は、変更契約手続きを省略した状態(つまり暫定契約のまま)で年度末(3/31)まで研究を実施いただき、次年度(4/1付)に正式契約を締結するという予定でおります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90125 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】 委託研究契約書に対する請求書について、定められた様式はあるか。また、請求書の他に添付が必要となる書類等があるか。 | 請求書については定められた様式はありませんが、以下2点にご協力ください。 ①研究機関が発行する請求書は、研究担当者毎に作成する。なお、誤りなく速やかに処理するために、確認事項として請求書類に研究担当者の氏名を記載する。 ②直接経費及び間接経費の請求は、事務軽減による速やかなJSTからの支払いのため、可能な限り「振込依頼書」や「納入告知書」でなく「請求書」の形式にする。 また、請求にあたって添付が必要な書類はありません。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90126 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】委託研究契約書「雛形」に関し、以下の点に対応願う。 ①特別条項第3条に相手機関名等を記入 ②特別条項第1条(1)、(2)、(3)にR/Dの契約当事者を明記 ③特別条項第4条に関し、「討議議事録の優先」を変更 | ①特別条項第3条に相手機関名等を記入 実際の契約においては、相手機関名等のデータを差し込みます。 ②特別条項第1条(1)、(2)、(3)にR/Dの契約当事者を明記 暫定委託研究契約締結の時点ではまだR/Dの署名者は決定していないため、暫定委託研究契約書においては相手国名までもしくは相手国研究代表機関までの記載としております。 ③特別条項第4条に関し、「討議議事録の優先」を変更 R/Dは政府間ベース相当の約束ですので、万一、矛盾・齟齬が生じた場合にはR/Dを優先せざるを得ません。相手国との知財の扱いや秘密情報の扱いがどうなるかという点が気掛かりかと思われますが、実施機関間で CRAを締結いただくことになります。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90128 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】 委託研究契約書の「契約者名」について、JICA-大学間の契約は1機関1契約になるため、JICAとの契約は学長名か理事長名、JSTとの契約は研究所所長名を予定している。JSTとJICAの契約を違う名前で締結することは可能か。 | JST-大学間、JICA-大学間の契約を違う名前で締結することになっても問題ございません。JST側は研究機関毎かつ課題毎に契約を締結いたしますので、貴機関の規定などにて定められる契約権限を持つ方のお名前で契約できれば問題ございません。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90129 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】 委託研究契約書の特別条項第3条(国際共同研究開発)2項に「合意文書を相手国と交わすこと」とあるが、この文書は本学(共同研究機関)が主導して結ぶものか。 | 特別条項第3条(国際共同研究開発)2項「合意文書を相手国代表研究機関と交わすこと」は、研究機関が研究代表者の所属機関の場合に適用されます。共同研究機関に関しては、次の3項「合意文書の内容を遵守すること」が適用されます。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90130 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】 委託研究契約書の一般条項第5条に「取得物品の帰属等に関して、研究機関が直接経費により取得した物品等の所有権は、研究機関に帰属する」とあるが、今回の資金で調達したものについては全て当機関の資産に計上して問題ないか。 | 事務処理説明書に記載のとおり、機関の規定に沿って、機関において資産計上をお願いします。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90131 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】 実施(業務)計画書的な書類が存在しませんが、討議議事録がそれに該当すると解釈してよいか。 | 「研究計画書」を研究代表者および共同研究者とで相談しながら作成いただいており、そちらに基づき、契約の締結作業を進めさせていただいております。「研究計画書」は機関内で研究者と共有いただきますよう、お願い致します。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | |
共通 | 90132 | ⑨ SATREPS 固有 | 【 制度固有の取扱い : 「SATREPS 委託研究契約」 】契約にあたり誘引(依頼)文書は発行されないか。 | JST内外の対応をふまえ、平成25年度契約分より、誘引文書の発行は取りやめております。 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
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