第1条 この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
約 款
One ETF xx 中国A株 CSI500約款
<信託の種類、委託者および受託者>
第1条 この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、xxx信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
<信託事務の委託>
第2条 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
<信託の目的および金額>
第3条 委託者は、金100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
<信託金の限度額>
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として、信託金を追加することができます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
<信託期間>
第5条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第53条第1項、第53条第2項、第54条第1項、第55条第1項および第57条第2項の規定により信託を終了させることがあります。
<受益権の取得申込みの勧誘の種類>
第6条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
<当初の受益者>
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
<受益権の分割および再分割>
第8条 委託者は、第3条の規定によって生じた受益権については1,000万口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法>
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第31
条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
③外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金、その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④第33条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<信託日時の異なる受益権の内容>
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
<受益権の帰属と受益証券の不発行>
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
<受益権の設定にかかる受託者の通知>
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
<受益権の申込単位および価額>
第13条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。)をいいます。以下同じ。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込受付日の前営業日の委託者が別に定める時限までに、取得申込みをした取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位をもって取得申込みに応ずることができます。
②前項の場合の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき1,000円とします。
③販売会社は、取得申込時において、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を当該取得申込者から徴することができるものとします。
④委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付を停止します。 1.取得申込受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く6暦日後の日までの期間に上海証
券取引所、深セン証券取引所、中国の銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)、または日本の営業日でない日がある場合
2.第42条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
3.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
⑤第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、中国のQFII制度にお
ける投資枠の上限を超える場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<金融商品取引所への上場>
第14条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
②委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
<受益権の譲渡にかかる記載または記録>
第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
<受益者名簿の作成と名義登録>
第17条 受託者は、この信託にかかる受益者名簿を作成し、第7条の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
②受託者は、計算期間終了日および信託終了日現在において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委
託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者(受託者が第1項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
<投資の対象とする資産の種類>
第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第 25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
<運用の指図範囲等>
第19条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、次号で定めるものを除きます。)
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証券または預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第15号の証券ならびに第12号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<利害関係人等との取引等>
第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第34条において同じ。)、第34条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等および第24条から第27条、第29条から第31条、第33条、第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等および第24条から第27条、第29条から第31条、第33条、第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと
の指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等および当該取引、当該行為を行うことができます。
④前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
<運用の基本方針>
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次の各号に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式(以下「中国A株」といいます。)を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「中国A株ETF」といいます。)への投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。
2.中国A株ETFの投資にあたっては、チャイナ・サザン・アセット・マネジメント社が設定した
「チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF」に投資を行います。
3.CSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)への連動性を高めるため、中国A株に直接投資する場合や、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
4.株式の実質組入比率*は、原則として高位を維持します。
*株式の実質組入比率とは、中国A株ETF、中国A株、株価指数先物取引等を合計した組入比率をいいます。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
7.株式への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
10.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
11.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
<収益分配方針>
第22条 毎決算時に、経費控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
②留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<投資する株式等の範囲>
第23条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
<信用取引の指図範囲>
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
<先物取引等の運用指図>
第25条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第19条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第19条第 2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第19条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
<スワップ取引の運用指図>
第26条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
<金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図>
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託
財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下本項において同じ。)の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑤金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
<デリバティブ取引等にかかる投資制限>
第28条 デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<有価証券の貸付の指図および範囲>
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
<公社債の空売りの指図および範囲>
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
<公社債の借入れの指図および範囲>
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
<特別な場合の外貨建有価証券への投資制限>
第32条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
<外国為替予約取引の指図>
第33条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
②前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と、信託財産にかかる為替の売予約との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
<信託業務の委託等>
第34条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 1.信託財産の保存にかかる業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
<混蔵寄託>
第35条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
<信託財産の登記等および記載等の留保等>
第36条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するも
のとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
<有価証券の売却等の指図>
第37条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
<再投資の指図>
第38条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
<資金の借入れ>
第39条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<損益の帰属>
第40条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
<受託者による資金の立替え>
第41条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<信託の計算期間>
第42条 この信託の計算期間は、毎年7月9日から翌年7月8日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2020年7月8日までとし、最終計算期間の終了日は第5条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。
<信託財産に関する報告等>
第43条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わ
ないこととします。
④受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
<信託事務の諸費用および監査費用>
第44条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②受益権の上場にかかる費用およびCSI スモールキャップ 500指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料等(以下「商標使用料等」といいます。)ならびに当該上場にかかる費用および当該商標使用料等にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
<信託報酬等の額および支弁の方法>
第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。
1.第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の24以内の率を乗じて得た額
2.第29条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者の間の配分は別に定めます。
③第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
<収益の分配>
第46条 信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、第44条に規定する諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、第44条に規定する諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
②毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
<収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責>
第47条 受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるとき、および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)
について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
②受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金および償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
③受託者は、一部解約金(第51条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については、第48条第6項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
④受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<収益分配金、償還金および一部解約金の支払い>
第48条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、第17条の受益者名簿に名義登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)として、当該名義登録受益者に支払います。
②前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が第17条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
③償還金は、信託終了日において、第17条の受益者名簿に名義登録されている者を、信託終了日現在における名義登録受益者として、当該名義登録受益者に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④前項に規定する償還金の支払いは、原則として、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、信託終了日現在の名義登録受益者に対して、受託者または第17条第3項に規定する会員等から支払います。
⑤受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑥一部解約金は、第51条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。ただし、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延した場合その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
⑦前項に規定する一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
<収益分配金および償還金の時効>
第49条 受益者が、収益分配金について前条第2項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、信託終了による償還金については前条第4項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
<追加信託金および一部解約金の計理処理>
第50条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
<信託契約の一部解約>
第51条 受益者(第52条の販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求はその請求を受付ける日の前営業日において委託者が別に定める時限までとします。
②委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約するもの
とし、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約にかかる受益権の信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
④受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤販売会社は、受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該受益者から徴することができるものとします。
⑥委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、第1項の一部解約の実行の請求の受付を停止します。
1.一部解約の実行の請求受付日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く6暦日後の日までの期間に海外休業日、または日本の営業日でない日がある場合
2.第42条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
3.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
⑦委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑧前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項および第5項の規定に準じて計算された価額とします。
<受益権の買取り>
第52条 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。なお、買取請求はその請求を受付ける日の前営業日において委託者が別に定める時限までとします。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
1.取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
②受益権の買取価額は、買取請求の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額に相当する額を控除した価額とします。
③販売会社は、前2項の規定により受益権の買取りを行うときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを中止することおよびすでに受付けた受益権の買取りの受付を取り消すことができます。
⑤前項により受益権の買取りが中止された場合には、受益者は当該買取中止以前に行った当日およびその前営業日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして第2項および第3項の規定に準じて計算された価額とします。
<信託契約の解約>
第53条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託契約締結日より3年を経過した日以降において受益権口数が100万口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETFが上場廃止となった場合
3.CSI スモールキャップ 500指数が廃止された場合
4.CSI スモールキャップ 500指数の計算方法の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約款の変更が第58条第2項に規定する書面決議により否決された場合
なお、第1号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
第54条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第58条の規定にしたがいます。
<委託者の登録取消等に伴う取扱い>
第55条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58条第2項の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
<委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い>
第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
<受託者の辞任および解任に伴う取扱い>
第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第58条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
<信託約款の変更等>
第58条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
<反対者の買取請求権>
第59条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第53条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
<他の受益者の氏名等の開示の請求の制限>
第60条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
<公告>
第61条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.am-one.co.jp/
②前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
<質権口記載または記録の受益権の取扱い>
第62条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
<信託約款に関する疑義の取扱い>
第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(附則)
第1条 第27条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条 第27条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。 2019年6月24日
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号委託者 アセットマネジメントOne株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号受託者 みずほ信託銀行株式会社
約 款 付 表
1.約款第13条第1項、第51条第1項および第52条第1項の「委託者が別に定める時限」とは「15時」とします。