信託期間. この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第46条第1項および第2項、第47条第 1項、第48条第1項および第50条第2項の規定による信託期間終了日までとします。 (受益権の取得申込みの勧誘の種類)
信託期間. 信託期間は無期限とします。ただし、下記「
信託期間. 信託期間為自本約定書簽約日起算一年。期限屆滿,委託人與受託人若無異議,按本約定書原約定條款自動展延一年,嗣後亦同。期限屆滿前,委託人與受託人均得以書面或其他經雙方約定之方式通知他方終止本約定書。
信託期間. この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第11 条、第51 条第1 項、第52 条第1 項、第54 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。 (金融商品取引所への上場)
信託期間. この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第 46 条第 1 項、同条第 2 項、第 47 条第 1
信託期間. 信託設定日から信託終了日までとします。
(i) 信託期間満了日の 120 日前の日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日 のうちいずれか早く到来する日において信託財産内に本件不動産受益権が残存するときには、当該本件不動産受益権が売却された日又は信託財産売却期限のいずれか早い日の 60 日後の 日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。)を、
(ii) それ以外の場合には、信 託期間満了日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうちいずれか早く到来する日の60 日後の日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。)を信託終了日として終了し ます。ただし、受益者代理人及び劣後受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意する 場合には、当該合意する日を信託終了日とします。
信託期間. 本約定書自簽訂之日起存續期間為五年,惟存續期間屆滿前,任一方未向他方為屆期後不續約之意思表示時,雙方同意本約定書自屆期之次一日起自動再展延五年,其後再屆期者亦同。期限屆滿前,雙方均得以書面通知對方終止本信託契約。
信託期間. (1) 信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(証書式以外の場合は別途交付する書面)記載の償還日の前日(以下「信託期間満了日」という)をもって終了するものとします。
(2) 前項の信託契約の期間は、1ヵ月から10年の範囲内で定めるものとします。
(3) 信託契約の期間は延長できません。
信託期間. 平成 20 年 3 月 28 日から無期限とします。ただし、後記「その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。 計算期間
信託期間. この信託の期間は、信託契約締結日から第 38 条第 1 項、第 39 条第 1 項、第 40 条第 1 項及び第 42 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。 (受益権の取得申込みの勧誘の種類)