Contract
国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程
平成16年4月1日制定平成16年規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により,国立大学法人大分大学(以下「法人」という。)における教員の労働契約の期間に関し必要な事項を定める。
(労働契約の期間を定めて採用又は更新する教員の職等)
第2条 労働契約の期間を定めて採用又は更新する教員の職等は,別表に定めるとおりとする。
(採用又は更新される者の同意)
第3条 労働契約の期間を定めて採用又は更新する場合は,別記様式により,当該採用又は更新される者の同意を得なければならない。
(規程の公表)
第4条 この規程を制定又は改廃したときは,法人のホームページ等により公表し,広く周知を図るものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に,大分大学における教員の任期に関する規程(平成15年規程第54号)又はxxxx大学における教員の任期に関する規程(平成12年10月11日制定)に基づいて任用され,この規程施行時に在職する者は,この規程により任用されたものと見なす。
附 則(平成17年規程第137号)
この規程は,平成17年12月27日から施行する。
附 則(平成18年規程第77号)
この規程は,平成18年4月19日から施行する。
附 則(平成19年規程第17号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第57号)
この規程は,平成19年4月18日から施行する。
附 則(平成19年規程第93号)
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成20年規程第12号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第72号)
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第76号)
この規程は,平成20年8月1日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の任期に関する規程別表中,総合科学研究支援センターの項の規定は,同日以降に任用される者から適用する。
附 則(平成20年規程第80号)
この規程は,平成20年9月22日から施行する。
附 則(平成20年規程第82号)
この規程は,平成20年10月29日から施行する。
附 則(平成21年規程第59号)
この規程は,平成21年5月15日から施行する。
附 則(平成21年規程第67号)
この規程は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第87号)
この規程は,平成21年10月1日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の任期に関する規程別表中,全学研究推進機構の項の規定は,同日以降に任用される者から適用し,この規程の施行の前日に総合科学研究支援センターに在職する者の任期は,なお従前の例による。
附 則(平成21年規程第94号)
この規程は,平成21年10月20日から施行する。
附 則(平成22年規程第6号)
この規程は,平成22年3月8日から施行する。
附 則(平成22年規程第9号)
この規程は,平成22年3月17日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の任期に関する規程の規定は,同年2月1日から適用する。
附 則(平成22年規程第10号)
この規程は,平成22年3月17日から施行する。
附 則(平成22年規程第39号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第40号)
この規程は,平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第56号)
この規程は,平成22年7月12日から施行する。
附 則(平成22年規程第60号)
この規程は,平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成22年規程第62号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第68号)
この規程は,平成22年12月15日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の任期に関する規程の規定は,同年12月9日から適用する。
附 則(平成22年規程第69号)
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第5号)
この規程は,平成23年4月1日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の任期に関する規程別表中,産学官連携推進機構の項の規定は,同日以降に任用される者から適用し,この規程の施行の前日に地域共同研究センター及びイノベーション機構に在職する者の任期は,なお従前の例による。
附 則(平成23年規程第19号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第33号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第54号)
この規程は,平成23年8月5日から施行する。
附 則(平成23年規程第55号)
この規程は,平成23年9月20日から施行する。
附 則(平成24年規程第12号)
この規程は,平成24年3月12日から施行する。
附 則(平成24年規程第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第26号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第1号)
この規程は,平成25年2月20日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号)
この規程は,平成25年4月1日から施行し,この規程の施行日の前日に在職している教員の労働契約の期間は,改正後の国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年規程第56号)
この規程は,平成25年5月27日から施行する。
附 則(平成27年規程第5号)
この規程は,平成27年2月2日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程の規定は,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年規程第12号)
この規程は,平成27年2月23日から施行する。附 則(平成27年規程第65号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第74号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第12号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第51号)
この規程は,平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年規程第84号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第8号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第16号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第67号)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第82号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第34号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第59号)
この規程は,平成30年11月12日から施行する。
附 則(令和元年規程第35号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第26号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第40号)
この規程は,令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第4号)
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第70号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第4号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
労働契約の期間を定めて採用又は更新する教員の職等
1 法第4条第1項第1号
教員組織 | 派遣先の教育研究組織 | 対象の職種 | 労働契約の期間 | 更新の可否 | 更新後の労働契約の期間 | |
部門 | 部局等 | 学科,講座,研究部 xx | ||||
医学部門 | 医学部 | 医学科 全講座看護学科 全講座 先進医療科学科附属病院 全診療科 全中央診療施設全特殊診療施設 附属医学教育センター 附属地域医療学センター 附属先端分子イメージングセンター 附属臨床医工学センター その他の施設 | 教授 准教授講師 助教 助手 | 5年以内 | 可 | 平成25年4月 1日以降に新たに労働契約を締結した日から1 0年を超えない範囲内。 |
グローカル感染症研究部門 | グ ロ ーカ ル 感染 症 研究 セ ン ター | 教授 准教授講師 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超えない範囲内。 | |
教育マネジメント部門 | 教 育 マネ ジ メン ト 機 構 | 教授 准教授講師 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超え ない範囲内。 | |
研究マネジメント部門 | 研 究 マネ ジ メン ト 機 構 | 教授 准教授講師 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超え ない範囲内。 | |
地域連携プラットフォーム推進部門 | 地 域 連携 プ ラッ ト フォ ー ム推 x x 構 | 教授 准教授講師 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超えない範囲内。 | |
減災・復興デザイン教育研究部門 | 減災・復興 デ ザイ ン 教育 研 究セ ン タ ー | 准教授講師 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超えない範囲内。 |
IR部門 | I R センター | 准教授講師 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超え ない範囲内。 | |
国際教育研究推進部門 | 教 育 マネ ジ メン ト 機構 研 究 マネ ジ メン ト 機 構 | 国際教育推進センター 研究推進センター | 教授 准教授講師 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約を締結した日から10年を超えない範囲内。 |
備考 この表に掲げる研究マネジメント部門における労働契約の期間は,国立大学法人大分大学研究マネジメント部門におけるテニュアトラックによる教員選考に関する細則(令和3年細則第28号)第2条第2号に規定するテニュアトラック制度により採用される者に適用する。
2 法第4条第1項第2号
教員組織 | 派遣先の教育研究組織 | 対象の職種 | 労働契約の期間 | 更新の可否 | 更新後の労働契約の期間 | |
部門 | 部局等 | 学科,講座,研究部 xx | ||||
研究マネ | 研究マ | 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約 | |
ジメント | ネジメ | を締結した日か | ||||
部門 | ント機 | ら5年を超えな | ||||
構 | い範囲内。 | |||||
理工学部 | 理工学 | 理工学科 | 助教 | 5年以内 | 可 | 新たに労働契約 |
門 | 部 | を締結した日か | ||||
ら10年を超え | ||||||
ない範囲内。 |
別記様式(第3条関係)
同 意 書
年 月 日
国立大学法人大分大学長 殿
氏 名 ○印
私は,国立大学法人大分大学〇〇部門〇〇に採用され○○に派遣されるに際し,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項,第4条第1項第 号及び国立大学法人大分大学における教員の労働契約の期間に関する規程第2条の規定により,下記のとおりの労働契約期間により採用又は更新されるものであることに同意いたします。
記
年 月 日から 年 月 日まで
注 〇〇部分には教員組織,教育研究組織及び職を記入する。