Contract
労 働 協 約
株式会社○○○○(以下会社という)と自治労全国一般○○○○労働組合(以下組合という)は、日本国憲法、労働組合法、労働基準法の精神により、次のとおり合意し、基本協約を締結する。
会社および組合は、この協約を確認するため、協定書2通を作成し、双方代表者は記名捺印し、各一通を保管する。
第1章 x x
(目的)
第1条 この協約は、会社と組合との間に、真に対等にして相互信頼に根ざす労使関係を樹立するとともに、組合員の経済的、社会的な地位の向上と、事業の健全な発展をはかることを目的とし、双方誠意をもって、この協約を遵守するものとする。
(労使関係の基礎)
第2条 会社と組合は、適正な労働条件を基礎とした相互信頼にもとづく労使関係を確立することをここに確認する。
(協約の優先)
第3条 この協約は、就業規則、その他会社が制定する諸規則または会社と従業員間における全ての協定に優先する。
(協約の適用範囲)
第4条 この協約は、会社、組合および組合員に適用する。ただし、非組合員に対しては、この協約に準じて取扱うものとする。
(団体交渉の主体)
第5条 会社は、組合が従業員の労働条件の決定に対する唯一団体交渉の相手方と認め、交渉は、組合及び組合の委任を受けたものとのみ行う。
(組合員の範囲)
第6条 会社の従業員は次に定めるものを除き、すべて組合の組合員とする。
1. 会社役員その他会社利益を代表するもの
2. 解雇、雇い入れ、昇進、異動、その他人事に関する職務を担当するもので、監督的地位にあるもの
3. その他会社と組合員が協議決定したもの
(脱退及び除名者の排除)
第7条 会社は、組合を除名された従業員および組合を脱退した従業員ならびに組合に加入しない従業員を、1カ月以内に解雇する。
(組合に関連のある事項)
第8条 会社は、合併、分割、事業の縮小および休廃止、長期休業、操業短縮、経営の譲渡、重大な資産の処分、会社更生または破産の申し立て、機構改正、解散などで、組合員に多大な影響を及ぼす事項については、組合と事前に協議し、合意のもとにこれを行う。
第2章 組合活動
(組合活動の自由)
第9条 会社は、組合員の組合活動の自由を確認し、組合活動をしたことをもって、いかなる不利益な取扱いもしない。
(労働時間中の組合活動)
第 10 条 組合および組合員の組合活動は、原則として労働時間外に行うものとする。ただし次の各号に該当する場合はこの限りでない。
1. 会社と組合が協議の上、開催する労使協議会、団体交渉、その他これに準ずる会合で、会社及び組合双方の代表者出席のもとに協議または交渉する場合
2. xxの手続きを経て行われる苦情処理の調査及び協議
3. 組合規約によりxxの機関の会議に出席するとき
4. 組合の上級・上部団体の諸会議に構成員として出席するとき
5. その他組合活動のために必要と認め、あらかじめ会社の承認をえたとき
(組合活動のための届出)
第 11 条 組合員が前条の組合活動のため、職務または職場を離れる場合は、あらかじめ文書をもって所属長を経て、会社に届出るものとする。
(組合活動の賃金)
第 12 条 労働時間中の組合活動について会社は、第 10 条第1項から第2項については賃金を支払い、第3項から第5項については出勤扱いとするが賃金は支払わない。ただし、組合に対して組合活動休暇として1年間に組合員×8 時間分を認める。
(会社施設および構内の利用)
第 13 条 会社は、組合が組合活動のため、会社の認めた建物を組合事務所として使用することを認める。組合事務所使用に伴う電話、通信、パソコン、複写機、ファクシミリ、光熱、水道、その他新たに生ずる費用は無償とする。
前項以外の会社構内及び諸施設物件の使用については、組合が申し出たときは、会社は、業務に支障のない限りこれを認める。
(掲示板の設置)
第 14 条 会社は、会社構内に組合専用掲示板を設置することを認める。ただし設置場所については会社と組合の協議による。
(文書の配布)
第 15 条 組合は、会社構内および施設内において組合活動に必要なパンフレット、新聞、情報等を配布することができる。
(政治活動)
第 16 条 組合員は、会社構内において政治活動は行わない。ただし、組合機関で正式に決定した政治活動は、この限りでない。
第3章 団体交渉
(団体交渉の申し入れ)
第 17 条 会社および組合は、それぞれ、いずれか一方より団体交渉の申し入れを受けたときは、これに応じなければならない。
(団体交渉事項)
第 18 条 団体交渉の事項となる事項は、従業員の労働条件、その他従業員の待遇に関する事項、ならびにこれに関する一切の事項とする。
(交渉委員)
第 19 条 団体交渉の交渉委員は、会社、組合双方にて結成し、○○名以内とする。
(議事録)
第 20 条 団体交渉においては、会社、組合双方より幹事各1名を任命し、議事録を作成する。議事録には、双方代表者が記名捺印する。
(協定書の作成)
第 21 条 団体交渉において決定した事項は、協定書を作成し、会社、組合双方の代表者が署名もしくは記名捺印しなければならない。
20 年 月 日
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
自治労全国一般○○○○労働組合執行委員長 ○○ ○○ 印