No. 質問 回答 ①物品費 1 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 当該書籍が、他の業務と共用で使用される ものであれば、直接経費からの支出は出来ません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であ っても、直接経費から支出することは妨げませんので、研究機関で適切に判断の上、支出してください。なお、学生の教育目的、あるいは個人のスキルアップを目的とする支出...
更改日 2014/04/01
委託研究契約 FAQ
<直接経費・間接経費>
No. | 質問 | 回答 |
①物品費 | ||
1 | 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 | 当該書籍が、他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であっても、直接経費から支出することは妨げませんので、研究機関で適切に判断の上、支出してください。 なお、学生の教育目的、あるいは個人のスキルアップを目的とする支出を直接経費から行うことは出来 ません。 |
2 | チーム内の共同研究企業からの物品等の調達を行うことは可能か。例えば、研究に必要不可欠な特殊な機器を共同研究企業から調 達する場合。 | 原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、利益排除等の措置を行うことが望ましいと考えられますので、事前にJSTへ相談ください。 |
3 | 発注から納品まで相当の期間を要する研究設備について、前年度に発注、次年度に納品とすることは可能か。 | 委託研究契約が複数年度契約の場合は、契約期間の範囲内で、年度跨りの調達等の契約が可能です。(但し、承認済みの研究計画書にもとづく調達であることが前提となります。) なお、後年度負担額について、委託研究契約上の特約条項により、JSTの責によらない不測の事態が発生した場合には、複数年度契約の期間中であっても研究契約の解除や研究費縮減の措置を取らざるを得ない場合があり、また研究進捗状況等により後年度の予算が変更となることもありますのでご留 意下さい。 |
4 | 「資産として計上すべき改造」とは具体的にどのような場合か。 | 法人税法上の「資本的支出」に該当する場合です。具体的には、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となります。なお、資本的支出の該非判定は、個別具体的な事情を踏まえて 行う必要があるため、必要に応じて、税理士等の専門家に相談の上、対応ください。 |
②旅費 | ||
5 | 旅費、滞在費はJICAで措置と事務処理説明 | 相手国への旅費は原則 JICA 経費で措置いたしますが、R/D が締結される前の暫定委託研究契約期 |
書にあるが、JSTの研究費からは支出できな いということか。 | xxは JICA 経費からの支出ができませんので、JST 経費から支出することが可能です。 | |
6 | 海外出張時には、研究機関の規程で必ず海外旅行傷害保険に加入することとなっているが、当該保険料を直接経費で支出することは可能か。 | 相手国への海外出張は原則、JICA専門家(在外研究員)としての渡航になりますので、保険料もJICA事業契約経費から支出いただきます。 詳しくはJICA「プロジェクト実施の手引き/第 4 章プロジェクトの実施/4-1 在外研究員(専門家)及び業務調整員の派遣」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。 なお暫定委託研究契約期間中や、学生の出張時には、直接経費からの支出が可能です。 |
7 | JICA 短期研究員・長期研究員として来日して いる相手国研究者の旅費は JST・JICA どちらで措置されるのか。 | 短期研究員・長期研究員として来日している相手国研究者に係る経費は、原則JICA 経費で措置されま す。また JICA 研究員の活動内容に関しては、本来の受入目的や必要性を鑑み JICA にて可否の判断がなされます。ご不明な点がありましたら、できるだけ早い段階で、JICA の担当者へご相談ください。 |
8 | 翌年度に開催予定の学会の参加費や航空券代を今年度の委託研究費から支出することは可能か。 | 翌年度開催の学会に係る参加費や旅費を今年度の委託研究費から支出することはできません。支払期限等の関係から、やむを得ず今年度中の支出が必要な場合は、一旦、研究機関や研究者にて立て替えの上、翌年度の委託研究費で精算することとして下さい。なお、立て替え等の手続きについては、 研究機関の定める規程等に従ってください。 |
9 | 旅費の合算使用が認められる事例として「本事業と他の事業の用務を合わせて1回の出張を行う場合で、本事業と他の事業との間で経費を適切に区分できる場合」となっている。 1回の外国出張において3つの用務があり、それぞれの用務が別の事業である場合、例えば航空券代を3等分したり、あるいは各業務時間の割合で按分して処理するような方法 は可能であるか。 | JSTでは、費用の按分に関して、特定の方法を定めておりませんので、各研究機関の責任において合理的と考えられる方法により区分してください。なお、用務のボリューム等に明らかな偏りがある場合に等分で按分することは、合理的でないと見なされる可能性があります。 |
10 | 現地(海外)での研究成果発表に際し、推進委員に依頼出張していただくことを予定するところ、用務終了後に本事業外の用務を現地で希望されている。機関の規程では支出が認 められないが、研究に関係する旅費(付帯経 | 旅費については、事務処理説明書に記載の指針および機関の規程に基づき原則処理していただくこととしておりますが、機関の規程で支出できないと事務局で判断された事項であっても研究推進上必要と見込まれる場合には、機構へご相談ください。機関の事務局と相談させていただきます。 |
費)として直接経費での支出は認められない か? | ||
③人件費・謝金 | ||
11 | 雇用水準や雇用期間は、JSTの規程があるのか。それとも内部規程に基づくことでよいの か。 | 研究機関の規程に準拠してください。但し、必要な人材が適正な処遇で雇用されるようご配慮下さい。 |
12 | 直接経費で雇用する者の人件費として計上可能な項目は、下記のうち、いずれか。 1.諸手当関係 ・扶養手当 ・時間外勤務手当 ・家賃補助 ・通勤手当 ・勤務地加算 2.社会保険料関係 ・健康保険 ・介護保険 ・厚生年金 ・厚生年金基金 ・雇用保険 ・児童手当拠出金 ・労災保険 3.雇用時の付帯費用 ・赴任旅費 ・赴任旅費(被扶養者) ・面接に係る旅費 ・研究員募集広告 | ○当該委託研究に専従する者の場合 ・各研究機関の規程に準拠することとなります。 ・なお3.付帯費用を計上する場合、「人件費・謝金」ではなく、適切な科目に計上をお願い致します (赴任旅費=旅費、募集広告=その他) ○他の業務と兼務する者の場合 ・1.および2.は、給与と同様、従事日数または時間等により適切に按分した上で計上ください。 ・3.は、計上できません。 |
13 | 直接経費で雇用する者が、有給休暇を取得した場合、当該有給休暇部分を直接経費として計上出来るのか。 | 就業規則等において有給休暇の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する有給休暇の使用である場合に、計上可能です。また、当該研究者等が複数の研究資金等により雇用される場合には、従事日誌に基づく従事時間(裁量労働制を適用している場合には研究機 関で適切に設定を行ったエフォート率)により按分して計上することも可能です。 |
14 | 退職金を直接経費で計上することは認められるか。 また、退職給付引当金を計上することは可能か。 | 就業規則等において退職金の取扱いが規定されており、かつ、当該委託研究のために雇用された期間に対する退職金である場合に、計上可能です。 また、退職給付引当金は、各研究機関が機関の規程に従って適正に算定を行い、対象者毎に金額を明らかに出来る場合に計上が可能です。 なお、兼業者については、退職金・退職給付引当金のいずれの場合も、当該研究に係る従事部分を従 事割合等により区分して適切に計上する必要があります。 |
15 | 委託研究費から人件費を措置している研究 | 産前産後休暇(有給)について、通常発生し得る他の有給休暇と特段の区別は設けていません。各研 |
員が産前産後休暇(有給)を取得する予定であるが、当該期間の人件費を委託研究費か ら支出することは可能であるか。 | 究機関の規程に沿って適切に対処されることを前提に支出可能です。 | |
16 | 一時的作業で謝金を支払う場合に、研究計画書記載のメンバーである必要があるか。 | 直接経費で人件費・謝金を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要があります。一時的(3ヶ月未満)な作業等に対して謝金(アルバイト料)を支払う場合についても、研究計画書へ登録すること、及び当該研究参加者に対する安全配慮義務、補償の義務や管理責任を、雇用者である研究機関が負うことをご了解下さい。 なお、招待講演者や会議等に招聘する外部講師にxxを支払う場合には、研究計画書への登録を省略することができます。研究計画書への登録を省略する場合であっても、その招待講演や外部講師に よる専門的知識の提供は当該研究に必要不可欠であることが前提となります。 |
17 | 講演会や講習会を開催する場合の講師に対する謝礼は、謝金で支払いできるか。支払いができる場合、各機関の謝金の規程に基づく支払いで良いのか。 | 当該委託研究に直接必要であることを前提に、外部の招聘者等に対する講演xxを直接経費から支出できます。 但し、ここでいう「外部」とは研究機関外ではなく研究計画書上の「研究チーム外」を指します。従って、研究機関外の者であっても、同一チーム内の研究参加者として登録されている者に対する謝金は支出できません。 なお、JSTで単価等を定めておりませんので、各研究機関の規程に沿って処理ください。 |
18 | 学生等が行うデータ整理やシンポジウム運営補助等の業務に対し、人件費・謝金を支出することは可能か。 | 当該業務が委託研究に直接的に必要である場合には研究機関の規程に基づき支出することが可能ですが、学生アルバイトは、特に以下についても留意の上、研究機関において適切に判断下さい。 ○学業との切り分けが適切か ○業務時間は学業に支障のない範囲か ○業務時間・内容を適切に把握管理しているか ○関連する証拠書類を適切に整備・保管しているか |
19 | 直接経費で雇用している研究員が雇用契約上の就業時間外に科研費等の他業務に従事することは可能か。また、裁量労働制の場合も対応可能か。 | 雇用規定や就業規則等で規定された就業時間外における研究までを否定するものではありませんが、研究機関において適切に労務管理を行う必要があります。また、裁量労働制については、時間管理の概念がないため、「就業時間外」に係る研究機関としての運用指針を定めて適正に管理していただく必要があります。 なお、他事業に従事する部分の人件費については当該委託研究の直接経費として計上できませんの で、従事日誌等に基づき適切に区分して人件費の計上を行ってください。 |
20 | 研究担当者(研究代表者・主たる共同研究 | 任期付の雇用者であれば、研究担当者に対する給与等を支出することは可能です。 |
者)に対する給与等は、直接経費より支出することができるか。 | ただし本事業では、若手研究人材育成の重要性に鑑み、人件費の支出は博士研究員(ポスドク)等に対するものを想定しております。研究担当者への給与支出にあたっては、若手研究人材の雇用に影響のないよう配慮いただくとともに、研究予算計画の策定にあたっても事前に機構へご相談くださいますよ うお願いします。 | |
④その他 | ||
21 | 予定していた海外出張が急遽予定変更となった。これに伴うキャンセル料は直接経費として支出可能か。 | キャンセル料については、一般的には天災等の真に止むを得ない理由であれば直接経費からの計上が認められ支出が可能と考えられますが、具体的な個々の事案の適否については、各機関の規程の範囲内で、各機関において適切に判断を行ってください。なお、事務手続き上の誤りや自己都合による 場合には支出することは出来ません。 |
22 | フィールドワーク先までレンタカーを使用する必要が生じ、それに係るガソリン代と高速道料金を支払うケースが生じた。 これらについて全て執行することは可能か。また、あわせてどの予算費目で整理するのが 適切か。 | 移動手段としてのレンタカー、燃料代、高速道路料金の取り扱いについては、効率性・経済性に配慮した上で、各研究機関の規程に基づき適切に判断を行って処理してください。 なお、予算費目は、「その他」として計上ください。 |
23 | 手数料に関する以下のケースについて、直接経費で計上してよいか。 ○研究発表のための学会参加費の立替払いにおいて、立替を行った研究者が振込手数料を負担した場合 ○海外から特殊な種子を輸入したが、この購 入にかかる個別送金手数料 | 手数料については一般管理費的性格を有することから、直接経費以外(間接経費など)での計上が原則となりますが、当該委託研究に直接必要なものに係る手数料であり、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することも可能と考えますので、貴機関で適切に判断を行ってください。 |
24 | 学会に関する費用について、直接経費から以下の支出が認められるか。 ・参加費(登録費) ・予稿集代 ・年会費 ・懇親会費 懇親会費は以下の2パターンについて ①:学会参加費と懇親会費のそれぞれの金 | 当該研究題目に係る研究発表等、当該委託研究に直接必要な学会参加に関する費用である場合には、「参加費(登録費)」および「予稿集代」の支出は可能ですが、個人又は研究機関の権利となるものへの支出は出来ません。従って、「年会費」は支出できませんので注意ください。 「懇親会費」の取扱い ①については、国費を財源とすることから、直接経費以外の経費にて支出ください。 ②については、研究機関の規程の範囲内で何らかの合理的な考え方(旅費支払いを行っている場合に |
額が開催案内等で明示されており、区分して支出することが可能なもの ②:学会参加費に懇親会費が含まれており (切り分け不可能)、総額での支払いを必要とするもの | は日当等の食事相当額を控除すること、会議費等の機関内の支給基準を準用すること等)に基づき、過剰な支払いとならないよう適切に判断の上、処理を行ってください。なお、学会参加費と不可分なレセプション等が当該研究に関する活動の一環であり、供される食事も極めて軽微であると研究機関が判断する場合には、学会参加費と一括して直接経費より支出することを妨げません。 | |
25 | リース料、保守料、雑誌年間購読料、ソフトウエアライセンスについて ①複数年度にまたがる契約を行うことは可能か。 ②複数年度分の費用を一括して前納した場合に、その全額を委託研究費から支出することは可能か。 | ①委託研究契約の契約期間の範囲内において複数年度契約を行うことは可能です。(研究機関の責任において、契約期間を超える複数年度契約を行うことも妨げません。) ②複数年度分の費用を一括して前納した場合でも、原則として、直接経費として計上できるのは、当該年度の既経過期間部分のみです。翌年度以降は、委託研究契約が継続・更改される場合に限り、既経過期間部分の費用を計上(前払い費用の振替処理)することが可能です。 なお、ソフトウエアライセンスについては、以下の要件を満たす場合に、当該年度の直接経費で全額を計上することができます。 ・当該年度に使用する目的で調達したものであること ・「使用する権利」の購入として、当該年度内に納品・検収まで完了していること ・ライセンス期間が研究計画書記載の研究期間の範囲内であること。(研究期間終了以降のライセンス期間分は認められません。) |
26 | 印紙税、固定資産税等の税金を直接経費か ら支出することは可能か。 | 印紙税、固定資産税等の税金は管理事務の必要経費と考えられることから直接経費ではなく間接経費 で措置するのが妥当と考えられます。 |
27 | 専用メーターが装備されていない場合であっても合理的な算定根拠がある場合には光熱水料を直接経費から支出することが可能とされているが、合理的な算定根拠とは、具体的にどのようなものをいうのか。 | 光熱水料の合理的な算出方法例としては、以下のようなものが考えられます。 但し、施設単位で算定方法が統一されており、個々の負担額の総額が、施設での発生総額に対し過不足の生じないことが前提となります。 なお、以下はあくまでも例示ですので実際の計算にあたっては、各機関が個々の事例に応じてその合理性を十分に説明しうる方法にて行ってください。 【ケース1】フロアーの一部を占有エリアとして当該研究を実施している場合 (例1)光熱水料=電力会社の契約単価(円/kwh)×{(フロアー全体の使用電力量÷フロアー全体面積)}×(当該研究を実施している占有エリア面積) (例2)光熱水料=フロアー全体の年間又は月毎の光熱水料×(当該研究を実施している占有エリア面積÷フロアー全体面積) 【ケース2】研究設備を共同利用している場合(スパコン、高圧電子顕微鏡など) |
(例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh))×使用時間 【ケース3】フロアーの一部又は全部を占有した特別の区画内に設置されている設備(クリーンルーム内にある設備) (例)光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh))×使用時間+(クリーンルーム全体の年間又は月毎の光熱水料)×(クリーンルーム全体の中で使用設備が占める 面積割合(20%であれば 0.2)) | ||
28 | 研究担当者の移籍に伴う物品の移送費を直 接経費から支出することは可能か。 | 本委託研究に必要な物品の移送費については、直接経費での計上が可能です。なお、当該研究に使 用されない物品が含まれる場合は、適切に区分して計上する必要があります。 |
29 | 研究実施場所の借り上げが必要となる場合、直接経費で敷金を支出できるか。 | 当該委託研究の終了時にJSTへ敷金をご返金頂ける場合には支出可能です。当該委託研究終了後も引き続き研究実施場所を利用する等の理由により敷金の精算及び返金が困難と見込まれる場合には、直接経費以外(間接経費等)の資金により支出を行ってください。 なお、当該研究期間中に研究実施場所が不要となる等の理由により、家主より敷金が返還される場合 には、JSTへ当該敷金をご返金ください。 |
⑤間接経費 | ||
30 | プリンタのトナーや文具類、事務什器等の環境整備費用は直接経費で支出できるか。 | 当該事務機器や消耗品が他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出は出来ません。但し、当該委託研究に直接的に必要であり、研究実施現場において委託研究のために専ら使用するものであれば、汎用的な事務機器や消耗品であっても、直接経費から支出することが可能です。研 究機関の責任において適切に判断の上、支出してください。 |
<知的財産関係>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 委託研究契約書第 13 条文中の「著作者人格権の不行使」とは具体的にはどのようなことを指し示すのか。 | 「著作者人格権」には下記の3つの権利があります。また、「実演家人格権」には(2),(3)の権利があります。これらは譲渡することができないもので、著作者の手元に残り続ける権利です。 (1) 公表権 著作物を公表するかしないか、公表するとすれば、いつ・どのように公表するかを決めることができる権利。 (2) 氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するか、ペンネームを表示するかを決めることができる権利。 (3) 同一性保持権 著作物の変更、切除などの改変を認めない権利。 |
例えば 「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例です。著作者に無断で替え歌にすることは、上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。 本委託研究においては、研究成果として著作物が創出された場合に、一般的な特許権と同様に研究機関で権利を承継して頂くことが可能ですが、その権利について中身の改変等を行う様な場合「著作者人格権」や「実演家人格権」に問題が発生しないよう、権利を承継する研究機関自身が著作者と権利不行 使等の必要な措置を講じていただくための規定です。 | ||
2 | 研究機関に帰属し出願した特許等について、その後のマーケティング等の結果、研究機関として不要になった場合、①放棄したり②発明者に返還してよいか。また③JSTに譲渡する ことはできるか。 | ①・②について、放棄等した場合は「知的財産権設定登録等通知書」により報告を、発明者を含め他者に譲渡する場合は「知的財産権移転承認申請書」により申請を、それぞれJST宛に行って下さい。 ③について、JSTは他者が出願した特許等の受け入れを行っておりません。 |
3 | 委託研究契約書第 11 条1項において研究機関が、機構が有する知的財産権の譲渡を受ける際の条件として、「発明者の同意が得ら れること」を挙げられているが、なぜ発明者の | JST では特許の扱いに関して、発明者の意向はできる限り尊重する方針です。そのため、譲渡についても発明者の同意を得ることと定めております。なお、本条項で定める「研究機関」とは本契約書の締結先であり、当該特許の発明者が所属する機関を指します。よって機構は、発明者の所属機関に対しての み、機構が所有する特許を、出願後であっても譲渡することができます。 |
同意が必要なのか。 | なお、本条項に記載の「発明者の同意」をとりつけるのは、譲渡を受けようとする研究機関となります。 | |
4 | 所属する研究者が研究に参加するにあたり、職務発明規程の整備は必要か。 | 本委託研究実施の過程で生じた知的財産権については、産業技術力強化法(日本版バイドール法)の適用により、一定の遵守事項が履行されることを条件として、研究機関が承継することができます。 研究機関が承継する場合には、研究の実施に伴い発生する知的財産権が研究機関に帰属する旨の契約を当該研究に参加する研究者等と取り交わす、またはその旨を規定する職務発明規程が整備されて いることが望まれます。 |
5 | 大学(研究機関)は、大学(研究機関)に所属 する研究者(研究機関発明者)がなした発明等を承継しないという決定をしてもよいのか。 | 研究機関が、機関発明者のなした発明を承継するか否かは任意に選択できます。判断にあたっては事 前に相手国側研究機関の了解を得るとともに、JST にご一報ください。なお、JSTとしては、できる限り研究機関に承継し活用していただきたいと考えております。 |
<決算報告・収支簿>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 調達等に係る業者等への支払いは3月31日までに完了しなければならないのか。当機関の支払日が、月末締めの翌月末払いとなっているので、3月納品分については、4月末払い となってしまう。 | 業者等への支払いの期限は「委託研究実績報告書の提出期限まで」としており、契約期間が年度末まで継続する場合は、翌事業年度の4月30日が支払期限となりますので、ご質問のような件は会計年度終了後4月30日までを整理期間として出納処理がなされれば結構です。従って、納品検収が3月末までに行われ、業者等への支払が4月になされるものについては、納品検収が完了した年度の委託研究費に て経費を計上して下さい。 |
2 | 委託研究契約事務処理説明書の別添2「証拠書類一覧」のうち、当機関内の規程等により証拠書類として整備・保管していないものがある。この一覧にある証拠書類は必ず整備する必要があるのか。 | 別添2「証拠書類一覧」は、あくまで公的資金を扱う機関が一般に揃えている証拠書類等を参考として例示したものであり、対象となる証拠書類は原則として各研究機関の経理規程等に準拠して整備することで構いません。従いまして、上記一覧と書類が一致していなくても、代替する書類で説明可能であれば、必ずしも同一のものを整備する必要はありません。但し、当該委託研究費の執行に係る透明性・適正性を担保する目的で、研究機関内の意思決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票 類を証拠書類として整備・保管して下さい。 |
3 | 試作品やソフトウエア製作は、どの予算費目で仕訳すべきか。 | 試作品は、物品費に計上を行ってください。また、ソフトウェアについては、既製品の場合は「物品費」、外注品の場合は「その他」に計上してください。なお、研究開発要素を含む外注(再委託)は原則として認め られませんので、注意ください。 |
4 | 直接経費で雇用する者の3月分の社会保険料について、3月末までに金額の確定ができず、当年度の経理報告に間に合わないものがある。3月分の社会保険料については、当年度・次年度どちらの年度区分で処理すればよいか。 | 委託研究費の計上は経費の発生した年度区分で処理することになりますので、3月分の経費は当年度に計上することが原則となります。なお、人件費における事業主負担分の社会保険料や不課税取引等に係る消費税相当額等の研究機関留保分について、3月末までに金額が確定する場合は、委託研究実績報告書の提出期限までに社会保険事務所或いは税務署への支払いが行われていなくとも、当年度において計上することが可能です。 一方、次の経費のうち、会計年度末において支払額が確定しない場合でかつ、委託研究契約書等により翌会計年度の研究期間が約定されている場合に限り、例外的に翌会計年度に計上することが可能です。 ○社会保険料・運送料 ○光熱水料・通信料 ○その他JSTが特に認めるもの なお、委託研究契約書等により翌会計年度の研究期間が約定されていない場合(研究期間の最終年度)は、このような翌会計年度に計上する特例の取扱が不可能となります。 |
<R/D・MOU>
No. | 質問 | 回答 |
1 | R/D の調印文書に研究機関を含め、またJSTと日本国側での委託契約書に記載される知的財産xxの取扱いも組み込み、1 つの協議文書で済むような対応ができないか。 | R/D は JICA と相手国の実施機関が締結するものですが、その上位には「国際約束」が存在します。「国際約束」はわが国の外務省と相手国の外務省相当もしくは ODA 担当省庁との間で交わされる国家間の取り決めであり、それに基づくR/D も国家間の取り決めに近いものとなります。このプロセスは140 ヶ国以上を相手とする外務省/JICA の ODA 事業において確立されたものであり、簡単に変えることはできませんので、参加研究機関を含めた1つの協議文書にするのは困難です。また、研究機関とJSTとで締結する委託研究契約では、二者間の知財の扱いを原則、研究機関に帰属すると定めているのみであり、相手国との知財の扱いについては R/D で大枠を決めておき、研究機関と相手国の実施機関間で定める合意 文書で詳細を決めることになります。 |
2 | 事務処理説明書に JICA のホームページから R/D の例が閲覧可能と書かれているが、これはJICA の文書管理のような頁で、閲覧を申し込みし開示してもらう形になっている。JST で R/D を入手済みであれば拝見したい。 | 公開情報の検索画面から、例えば「実施協議報告書」で検索するとR/D が含まれた報告書類が閲覧できます。 |
3 | 外国の研究機関と「合意文書」を結ぶことになっているが、雛形があれば送ってもらいたい。 | 合意文書作成のガイドライン(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/000000XXXxxxxxxxxxXX.xxx)をご確認ください。 研究機関同士で締結する詳細についての合意事項なので、基本的には各研究機関様にて責任を持って 検討して戴きます。合意文書は署名前の案の段階で JST の承認を得てください。 |
4 | MOU は R/D とほぼ同時に締結することが想定されているが、MOU の文案中には R/D の締結日を記入しなくてはいけない箇所があるため、R/D の締結日が判明しないと MOU の書面は完成しない。書面が完成しないと学内決裁へ回すのは難しく、署名完了までに時間を要するが、MOU はいつ頃までに締結すべき か。 | ご指摘のとおりに、MOU にはR/D 署名日を記載する必要がありますので、MOU 署名はR/D 署名前後に実施して頂くことをお願いしておりますが、MOU の有効期間は R/D に記載される国際共同研究期間として頂ければ幸いです。また、R/D 署名までに日本側研究代表機関が相手国側研究機関の知財関連の部署と MOU 案について調整を図って頂くようにお願い致します。尚、MOU に関しては、日本側研究機関と相手国側研究機関との間で合意・署名などのすべての作業をお願いしておりますが、合意文書は署名前の案の段階でJST の承認を得てください。また相手国側機関との調整前後のMOU 案は研究代表者を通じて JST の課題担当まで共有願います。 |
5 | MOU 参考例の Article6「第6条:紛争の解決」 | International Chamber of Commerce(ICC)については、 |
6.1 に関し; | xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/XX/xxxxxxxxx/X0000XX0-0X00-0000-00X0-0XXX000X000 | |
1.「International Chamber of Commerce」につ | D/6842/Newsletter67JMarch2008.pdf#search= | |
いて、どのように機能する機関なのか。 | をご確認下さい。ただし、当機構が参考例として記載している条文は、International Chamber of | |
2.日本商事仲裁協会の仲裁条項の参考例で | Commerce(ICC)に仲裁を依頼するとはしていない点にご注意下さい。 | |
は、それぞれの当事者が属する国の ADR(仲 | また、具体的な仲裁機関や仲裁地を予め合意しておくことができればそれに越したことはないと考えられ | |
裁)機関の名前を契約書に盛り込む形で記載 | ますが、MOU は契約当事者間が互いの権利を守って互いのために締結するものですので、実施する研 | |
さ れ て い る が 、 International Chamber of | 究の内容、MOU 締結に要する手間暇、妥協した場合のリスクなど種々総合的に当事者間でご勘案いた | |
Commerce の記載があれば各国の ADR 機関 | だき、合意していただかざるを得ない点、ご理解いただけますようお願い致します。なお、ICC にこだわら | |
の名前を記載しなくてもよいか。 | れなくとも日本商事仲裁協会、アメリカ仲裁協会、ロンドン仲裁協会の規則に従って解決する、あるいは | |
それらに仲裁を依頼する、といった内容で当事者間の合意をされるということもあり得ると考えられます。 |
<暫定契約>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 暫定契約期間内に、国内参画機関である他機関に再委託を計画しているが、実施計画書を事前提出する手続きでよろしいか。 | 暫定研究計画において、どうしても他機関(以降「B機関」と表す)に委託研究費が必要という理由および B機関が実施する内容・必要な研究費について説明いただき、その説明事情によっては、JSTとB機関が直接委託研究契約を締結する方向を検討します。注意点として、①R/D およびMOU が締結されるまでの間は、本格的な国際共同研究実施のための準備的経費に限られる、②暫定契約期間内の研究費も全研究期間の総額の中からの使用という形になる、③B機関に対して依頼出張旅費・招聘旅費などで対応できればそのように対応する事をご留意下さい。尚、R/D および MOU 締結後は、共同研究機関である B機関も計画に従って委託研究費を執行するため、B機関とJSTの間で委託研究契約を結びます。 |
2 | 暫定委託研究契約期間について「R/D および MOU の署名に伴い委託研究契約を締結するまでの間」とは、年度末までの期間なのか、もしくは R/D および MOU の署名が済み次第に年度途中に委託研究契約を結ぶと理解すべきか。 | 年度途中に R/D および MOU の署名が成立した時点で、研究担当者には全研究期間を通じた全体研究計画書と年次研究計画書の作成をお願いします。その年次研究計画書に基づく契約変更により、正式な委託研究契約に移行します。その際には、本格的な国際共同研究の開始となるので、JST は同年次研究計画書に基づき共同研究機関とも委託研究契約を締結します。しかし、R/D および MOU の成立が年度内であっても2月や3月となった場合は、前述の契約変更手続きが間に合わない可能性があるため、次年度の年次研究計画書の作成をお願いし、次年度の4月1日付けで正式な委託研究契約を締結する こともあります。 |
3 | R/D 締結前に JST と機関の間で暫定契約を結ぶという手順になっているが、これは暫定契約を R/D に落とし込むための流れか。また、暫定契約を本契約にする際に、本契約を締結された R/D の内容に合わせる予定か。 | 本事業は外務省/JICA 技術協力プロジェクトとの連携事業ですが、外務省/JICA の技術協力プロジェクトでは、案件採択後に相手国と国対国ベースの国際約束を交わして、その後にその国際約束に基づいた R/D 署名に向けて事前調査に入り、その事前調査でプロジェクトの詳細が決められ、R/D が署名されて初めてプロジェクトが実施されるという流れになります。また、R/D は国際約束に基づいているため、国対国ベース相当の取り決めという位置づけになり、本事業の各課題は、各 R/D という大きな傘の下で実施されることになります。したがって、国内における各大学へのJSTからの委託研究費も、本来ならば R/D締結後、現地における ODA の支援が始まってから執行可能とすべきものです。しかしながら、R/D 署名には一般的に数ヶ月程度を要するので、その間に、R/D 署名後の速やかな国際共同研究開始の準備のための経費執行を可能にするために、暫定的に委託研究契約を一旦締結します。ゆえに、ご質問された工程を想定している訳ではありません。なお、R/D 署名に向けた事前調査には研究代表者等にも参加い ただきますので、研究機関の預かり知らぬところで勝手に取り決められることはありません。 |
4 | 暫定期間中にR/D およびMOU 締結ができな | 暫定期間中に R/D および MOU 締結ができなくなるケースとして、主に2つのケースが考えられます。 |
くなり次年度の研究について契約ができなくなった場合でも、本年度の経費について 3 月までは使用できると伺っている。本事項については、暫定契約書に記載がなされるか。(ポスドクの雇用に関連して確認したい) | 1.明らかに R/D 締結ができない事象が発生した場合(相手xxxの悪化等が生じた場合) 2.相手国との交渉がまとまらず、年明け(1 月~2月)になっても締結の目処が立たず、タイムリミット的に R/D 非成立と見なさざるを得ない場合 1.の場合は、事象が発生した即日とはならないとは存じますが、年度末を待たずに速やかに中止するべく協議することになります。 2.の場合は残り 1 ヶ月程度ですので、中止に向けて暫定期間中の研究実績の整理等を行っていただくために、年度末まで契約継続することになります。 契約書では「契約期間:平成26年6月1日から平成27年3月31日まで」の様に記載致します。ただし、前述の1.のケースもあり得るため、第 19 条(停止、中止又は期間の変更)において「(4)第 2 条に定める本討議議事録(R/D)及び/又は本合意文書(MOU)が、機構の定める期限までに成立する見込みがな いと機構が判断した場合」という条項をあわせて記載させていただきます。 | |
5 | 契約書の第2条(5)について、「何も変更がない場合はR/D およびMOU 成立前の契約書が本物になる」という意味合いでしょうか。 | 第2条(5)についてですが、「当契約は暫定契約であり、R/D および MOU 成立後に速やかに変更契約 (正式契約)を締結する」 という主旨の条項でございます。通常ですと R/D および MOU 成立後に変更契約(暫定→正式)を結びますが、年度末近くに R/D および MOU が成立した場合は、変更契約手続きを省略した状態(つまり暫定契約のまま)で年度末(3/31)まで研究を実施いただき、次年度(4/1 付)に正式契 約を締結するという予定でおります。 |
<委託研究契約書>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 委託研究契約書に対する請求書について、定められた様式はあるか。また、請求書の他に添付が必要となる書類等があるか。 | 請求書については定められた様式はありませんが、以下2点にご協力下さい。 ①研究機関が発行する請求書は、研究担当者毎に作成する。なお、誤りなく速やかに処理するために、確認事項として請求書類に研究担当者の氏名を記載する。 ②直接経費及び間接経費の請求は、事務軽減による速やかなJSTからの支払いのため、可能な限り 「振込依頼書」や「納入告知書」でなく「請求書」の形式にする。また、請求にあたって添付が必要な書類はありません。 |
2 | 本学として契約書の「雛形」の承認を早く取りたいが、グレー部分(契約機関名・所属機関 名等)が多いため決裁が取れません。 | 契約書雛形の「確認」の依頼であり、貴大学内で「決裁」をとって下さいという意味ではございません。両当事者それぞれ内部決裁をとる前に、予め条文について確認しあっておくのが契約を締結する際には一 般的になっているかと存じます。ここでは、その確認をお願いしている次第です。 |
3 | 委託研究契約書「雛形」に関し、以下の点に対応願う。 ①第 2 条に相手機関名等を記入 ②第 2 条(1)、(2)、(3)に R/D の契約当事者を明記 ③第 3 条に関し、「討議議事録の優先」を変更 | ①第 2 条に相手機関名等を記入 実際の契約においては、相手機関名等のデータを差し込みます。 ②第 2 条(1)、(2)、(3)に R/D の契約当事者を明記 暫定委託研究契約締結の時点ではまだ R/D の署名者は決定していないため、記載することができません。R/D を特定するために必要とお考えなのだと存じますが、契約書冒頭の第 2 条の情報により特定可能ですので、ご理解下さい。 ③第 3 条に関し、「討議議事録の優先」を変更 R/D は政府間ベース相当の約束ですので、万一、矛盾・齟齬が生じた場合にはR/D を優先せざるを得ません。相手国との知財の扱いや秘密情報の扱いがどうなるかという点が気掛かりかと思われますが、実施機関間で MOU を締結いただくことになります。 |
4 | 複数年度契約の「(契約項目)」「(4) 当事業年度委託研究費」に記載されている金額について、次年度(以降)に予定されている研究費 もは記載してもらえないのか。 | 次年度(以降)の委託研究費につきましては、各機関から次年度の「研究計画書」を提出いただいた後に、JST の承認を経て確定されるものであること、また政府予算の状況により年度毎に調整される場合があることから、事前に加算して記載する対応はいたしておりません。 |
5 | 委託研究契約書の「第 23 条(研究機関の責 任及び事故報告等)」について、既に契約を締結している JST の他事業では同条文に「た | 他事業における但し書きは、大学などの研究実施場所に JST が雇用する研究員を置くことがあるために 記載している但し書きです。その場合、その JST が雇用する研究員が、大学が雇用する研究員に怪我をさせてしまう等といった可能性があるため、当該但し書きを記載しております。一方、当事業では JST が |
だし、当該研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡が研究機関及び/又は機構の過失に基づく場合においては、当該過失ある研究機関及び/又は機構がそれぞれの過失の割合に応じてその賠償の責を負うものとする。」との但し書きがある。当事業ではケースバイケースで補償の責をシェアすることは想定されて いないか。 | 雇用する研究員を大学などの研究実施場所に置くことはないため、記載しておりません。 | |
6 | 委託研究契約書の「契約者名」について、 JICA-大学間の契約は 1 機関 1 契約になるため、JICA との契約は学長名か理事長名、 JST との契約は研究所所長名を予定している。JST と JICA の契約を違う名前で締結する ことは可能か。 | JST-大学間、JICA-大学間の契約を違う名前で締結することになっても問題ございません。JST 側は研究機関毎かつ課題毎に契約を締結いたしますので、貴機関の規定などにて定められる契約権限を持つ方のお名前で契約できれば問題ございません。 |
7 | 委託研究契約書の第 2 条(国際共同研究) (2)に「合意文書を相手国と交わすこと」とあるが、この文書は本学(共同研究機関)が主導して結ぶものか。 | 第 2 条(国際共同研究)(2)「合意文書を相手国代表研究機関と交わすこと」は、研究機関が研究代表者の所属機関の場合に適用されます。共同研究機関に関しては、次の(3)「合意文書の内容を遵守すること」が適用されます。 |
8 | 委託研究契約書の第 7 条に「取得物品の帰属等に関して、研究機関が直接経費により取得した物品等の所有権は、研究機関に帰属する」とあるが、今回の資金で調達したものについては全て当機関の資産に計上して問題 ないか。 | 事務処理説明書に記載のとおり、機関の規定に沿って、機関において資産計上をお願いします。 |
9 | 実施(業務)計画書的な書類が存在しませんが、討議議事録がそれに該当すると解釈して よいか。 | 「研究計画書」を研究代表者および共同研究者とで相談しながら作成いただいており、そちらに基づき、契約の締結作業を進めさせていただいております。「研究計画書」は機関内で研究者と共有いただきます よう、お願い致します。 |
10 | 契約にあたり誘引(依頼)文書は発行されな いか。 | JST 内外の対応をふまえ、平成 25 年度契約分より、誘引文書の発行は取りやめております。 |
<その他>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 本研究で大きな成果が出た場合、プレス発表はどのように行うのか。 | 研究機関とJST、JICA共同でプレス発表させて頂きたいと考えます。内容は、研究担当者、研究機関と個別に調整、相談させていただきます。またご連絡いただければ、プレス原稿の雛形をお送りします。 原稿の調整の他、文科省、共同機関との調整もありますので、できるだけ早めに課題担当者へご連絡く ださい。 |
2 | 当機関から他機関へ再委託を行いたい案件があるが、再委託用の契約雛形はあるか。 | 当事業では、研究開発要素を含む再委託は原則として認められておらず、再委託用の契約雛形も用意しておりませんので、まずはJSTへご相談ください。 なお、例えばソフトウェアプログラムの作成といった、役務仕様が予め決まっており、作業のみを外注する 請負契約については上記の再委託には当らないとして、直接経費での計上が認められております。 |
3 | 消費税相当額とは何か。 | 委託契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、委託契約額の総額が消費税の課税対象となります。一方で、支出額に人件費・外国旅費等の不課税取引等が含まれる場合には未払消費税が発生することになりますので、これを消費税相当額として直接経費で計上し、研究機関に留保しておくことが 可能です。 |
4 | 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している機関で、科学研究費補助金を受給し、科学研究費補助金と同じ条件で内部監査を実施する場合には、実地調査の対象外として取り扱われるとのことであるが、「科研費と同条件の内部監査」とは、監査対象をどのように定めるの か。 | 監査対象(通常監査)は、JST事業の10%以上とすることが望ましいと考えます。(監査対象を「科学技術研究費補助金事業+JST事業の合計件数」の10%以上とすることも可能ですが、その場合は、科研費の比率にも留意しつつ実施ください。)また、通常監査のうち10%以上について特別監査を行うこととしてください。 なお、内部監査の実施状況は公的研究費の管理・監査のガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」へ記載してください。 |
5 | 委託研究費の概算払いを受けることにより、口座に利息が生じたが、この利息分については、JSTに報告する必要があるのか。報告す るための所定の様式はあるのか。 | 当該研究の委託研究費に係る利息分については報告の必要はありません。当該利息分については、当該研究に直接的あるいは間接的に資する目的でご使用頂くのが望ましいと考えます。 |
6 | 事務処理説明書に「機関の規程に基づく執行 であっても、当該委託研究費の財源が国費で | 規程自体はあるものの当該事業のみに適用する規程を作成し、他の業務よりも給与・日当等の単価設 定を高くする、あるいは、規程等に明確な根拠がなく、管理者の裁量により支払われる賞与等、国費を財 |
あることに照らして、JSTが不適切と判断する場合は、全額もしくは一部を認めないことがあります。」とあるが、どのようなケースを想定し ているのか。 | 源とした研究費執行として不適当な場合を想定しています。 | |
7 | 複数年度契約において、繰越した研究費と翌年度研究費を合算して使用しても問題ないか。また、流用を行うことは可能か。 | 繰越は、予め翌年度における使途を定めて行って頂くものではありますが、状況変化により繰越額のみでは資金に不足が生じる場合に翌年度研究費と合算して使用し、当初目的を遂行することを妨げません。また、繰越した研究費を新たな使途にあてることが有効かつ必要と認められる場合に、当初予定と異なる使途にあてること(流用)も妨げません。但し、流用を行う場合には、ⅰ)繰越執行額と前年度の予算執行額を合計した結果が、流用制限の範囲を超える場合(各費目の流用額が直接経費総額の50%および500万円を超える場合)、もしくは、ⅱ)研究計画の大幅な変更を伴う場合には、JSTの事前承認が必要となります。 なお、繰越額については、早期に執行頂く必要があります。従って、研究進捗の状況により繰越額の執行に遅滞が生じる場合には、必要に応じ研究費の調整を行いますので、速やかにJST担当者へ連絡ください。 ※上記取り扱いはJSTの中期計画期間内(H24~28)に行われる繰越を対象とします。 |
8 | 当該委託研究の推進上、外部の機関にて実験を行う必要があるが、当該委託研究費にて購入した設備等を外部の実験室に持ち込む ことは可能か。 | 必要に応じて可能です。但し、設備等が搬入される外部機関において善良なる管理者の注意義務を履行して頂く必要がありますので、その点を踏まえ貴機関および受入機関との間で確認・調整して下さい。なお、JSTより、外部機関の物品受入に係る許可書類・現物確認方法等、善管義務がどのように担保さ れているかの確認を求めることがあります。 |
9 | 委託研究費で取得した物品の廃棄処分は、研究期間終了後でなければならないのか。 | 委託研究費により取得した物品は研究機関に帰属することから、その取得物品の廃棄にあたっては、研究機関の物品管理規程に沿って適宜判断を行うことになります。 一方で、当該物品は国費を原資として購入されたものであると同時に、当該委託研究の研究期間において有効かつ適正に使用されることを前提として購入されたものと考えられます。従いまして、研究期間中に廃棄を行うことの妥当性について(その物品購入が研究推進上、真に必要であったか、或いは、不適正な使用・管理による機器の損失ではなかったか、残りの研究期間において使用することがないか等の観点を踏まえて)、研究機関に説明責任が生じる点には十分留意ください。 なお、当該物品の廃棄が研究推進に影響を及ぼすと考えられる場合には、研究担当者よりJST担当者 に対し、速やかにその旨を連絡する必要があります。 |
10 | 研究担当者が移籍した場合、移籍先機関へ | 当該研究題目の研究期間中に取得された物品であれば、現在有効な委託研究契約の更新前の委託研 |
の無償譲渡の対象となる物品は、現在有効な委託研究契約の契約期間中に委託研究費により取得した物品のみであり、契約更新する前の委託研究契約において取得した物品 の譲渡は大学の判断で良いのか。 | 究契約において取得した物品も含め、原則として、移籍先機関への無償譲渡を行って下さい。 | |
11 | 航空運賃・為替レートの高騰・変動により、執行計画が契約金額を少しだけ超えてしまう。超過分は、自己資金により賄えば問題ないと の理解でよいか。 | 超過分を自己資金により補填していただければ問題ありません。最終的に経理様式1「平成○○年度委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)」を提出頂きますが、この備考欄に「超過分は自己資金により負担」のように記載して下さい。 |
12 | 本「ODA」では現地での医療行為は対象としないと記載されているが、医療行為の解釈は どのようにすれば良いか。 | ODA に関することは公募要領にODA に関する問い合わせ先を掲載しておりますので、そちらにお問い合わせください。 |