グローバルセンス株式会社(以下、「甲」という。)と、本名(選手名)(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のためにeスポーツ選手として活動し、乙が甲に対し当該活動 に関するマネジメント業務を委託することついて、以下の通り契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
選手契約兼マネジメント契約書(選手所属契約書)
グローバルセンス株式会社(以下、「甲」という。)と、本名(選手名)(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のためにeスポーツ選手として活動し、乙が甲に対し当該活動に関するマネジメント業務を委託することついて、以下の通り契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条 〔目的〕
乙は、本契約期間中、甲に所属するeスポーツ選手として、以下で定める選手活動を行う。また、甲は乙から委託された選手活動に関するマネジメント業務を行い、乙の選手活動をサポートする。なお、本契約において「eスポーツ」とは、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す。
第2条 〔乙の義務〕
1 選手活動
本契約において、「選手活動」とは、以下に定める乙の一切の活動をいう。
(1) 甲の指定する競技大会、リーグ、トーナメント大会等(以下、「大会等」という。)に参加及び出場すること。
(2) 甲の指定するトレーニング、ミーティング、研修、合宿及び大会等の準備に必要な行事への参加。ただし、研修や合宿の内容については、事前に甲乙が協議した上で決定する。
(3) eスポーツに関連する、甲の指定するイベント、コンサート、ショー、インターネットその他の媒体を利用した配信等への出演。
(4) 甲又は甲の指定する第三者が指定するインターネットその他のサービスを利用した、画像、音声、動画等の配信を行うこと。
(5) その他の甲が指定する上記選手活動に関する一切の活動。
2 選手活動に関する義務
乙は、選手活動に関し、以下に定める義務を負う。
(1) 前項の選手活動に従事すること。
(2) 選手活動に際し、甲の指示に基づき、甲の支給するユニフォーム、服装、ゲームデバイス等の機材、アイコン、ヘッダー等を利用すること。
(3) 居住場所に関し、事前に甲の同意を得ること。
(4) 副業に関し、事前に甲の同意を得ること。
(5) 乙の疾病又は傷害に際して、速やかに甲に通知し、甲と協議の上、甲の指示に従うこと。
(6) その他甲及び乙が選手活動として行うゲームに関して組織されたチーム(以下、「チーム」という。)が必要と認めた事項。ただし、内容については甲乙の協議の上決定するものとする。
3 誠実義務
(1) 乙は、甲が加盟又は参加する大会等の諸規定を遵守するとともに、本契約を遵守し誠実に履行しなければならない。
(2) 乙は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限甲に提供するため、常に最善の健康状態を保持し、能力の維持・向上に努めなければならない。
(3) 乙は、プロ選手として公私ともにeスポーツ界の模範たるべきことを認識し、eスポーツの信用を損なうことのないよう務めなければならない。
(4) 乙は、選手活動を行うにあたり、乙の全ての能力を最大限に発揮し、配信等においては、甲及び乙の信用・イメージを害することのないよう誠実に取り組まなければならない。
(5) 乙は、甲及び乙が選手活動として行うゲームに関しチームとして活動する者(以下、「チームメイト」という。)と協調し、トラブルが生じた際には平和的解決に向けて誠実に協議しなければならない。
4 禁止行為
(1) 甲や大会等の内部情報、戦略、及び選手起用等の部外者への開示。
(2) 甲や、一般社団法人日本eスポーツ連合等の関係団体、及び大会等の承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加又は関与。
(3) 本契約履行の妨げとなるような第三者との契約の締結。
(4) 甲の事前の同意を得ない、第三者の主催するeスポーツ又はその他の大会等への参加。
(5) チート行為、ドーピング、ゲームの利用規約違反その他大会等の結果に影響を与える不正行為への関与。
(6) ゲームの内外を問わず、甲又は他者への名誉毀損・信用毀損となる行為。
(7) 関係法令の定める暴力団、暴力団員及び準構成員、その他の反社会的勢力と関係を持つこと。
(8) その他プロ選手として品位に欠ける行為。なお、乙が外国に滞在する場合において、当該外国の法律上は違法行為でないとしても、本邦の法律上は違法な行為を行った場合も、品位に欠ける行為として扱う。
第3条 〔甲の業務〕
1 マネジメント業務
乙は甲に対し、本契約期間中に乙が行う選手活動について、以下の業務を独占的に委託し、甲はこれを受託する。
(1) ゲーム会社、eスポーツ大会主催者、及び一般社団法人日本eスポーツ連合等の関係団体との連絡、協議、交渉その他乙の契約締結に関する業務。
(2) テレビ、インターネット番組、及びイベント等への出演等に関する交渉その他乙の契約締結に関する業務。
(3) クライアント及びスポンサー(以下、「スポンサー等」という。)との交渉及び契約締結に関する業務並びにこれらの者に対する甲及び乙のPR資料の作成及び配布。
(4) 乙の選手活動に関するスケジュール調整及び管理。
(5) 乙の選手活動及び打ち合わせの際の同行。
(6) 乙の選手活動に伴う広告宣伝活動。
(7) Youtube、Twitch、Twitter等のソーシャルネットワークサービス、及び動画投稿・配信サイト、ブログ、その他これらに類するインターネットを通じて提供される利用者による表現活動を目的とした媒体(以下、「SNS等」という。)の利用に関する指導及び助言。
(8) スポンサー等に対する選手活動及び広告宣伝活動の対価の請求、受領、及び管理
(9) 乙の肖像権、パブリシティ権、著作権、著作者人格権及び実演家人格権その他知的財産xxの管理。
(10) その他の上記業務に付帯する一切の業務。
2 誠実義務
甲は、前項に関する業務を甲の裁量によって行うが、乙にとって最大限利益となるよう努めなければならない。
3 専属契約
第1項に関する乙の甲に対する業務の委託は独占的なものとし、本契約期間中は、同業務を乙自らが行う又は甲以外の第三者に委託してはならない。
第4条 〔報酬〕
1 乙が本契約期間中に行った選手活動、乙が大会等で得た賞金、及び第2条ないし第3条によって第三者から受け取る対価は、全て甲に帰属する。
2 甲は乙に対し、別紙報酬規定記載の報酬を支払う。ただし、当該報酬には消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
3 甲は、前項の報酬を、乙が指定する銀行口座に対し、振り込む方法によって支払う。ただし、手数料は甲の負担をする。
第5条 〔費用の負担及び機材の貸出し〕
1 乙が選手活動又は甲のために移動する際に必要な交通費及び宿泊費は甲が負担する。
2 乙の選手活動に必要な機材費、動画制作費等についても、原則として甲が負担するが、その負担額については、甲乙協議の上で決定するものとする。
3 前項に関し、機材等については、原則として甲が乙に対して貸与するものとし、それ以外の場合には甲乙協議の上で決定するものとする。乙は、甲から機材等の貸出しを受けた場合、甲が返却を求めたときには、可能な限り早急に当該機材等を返却しなければならない。
4 第2項及び第3項に基づき乙が甲から機材等の提供を受けた場合、乙は善良な管理者の注意をもって、当該機材等を利用及び保管するものとする。
5 乙は、選手活動に関し、出演費、機材費又は交通費等の名目で第三者から金銭を受領した場合には、甲に対して速やかに報告するとともに、当該金員の取扱いについて甲と協議するものとする。
第6条 〔権利の帰属〕
1 著作権、肖像xx
(1) 本契約期間中における、乙の選手活動に関する乙の氏名(芸名、プレイヤーネームを含む)、肖像、映像、筆跡等に関する一切の権利並びに選手活動により乙が取得する著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)、著作者隣接権、及びパブリシティ権その他一切の権利は、甲に帰属し、甲の判断に基づいて利用することができる。
(2) 乙は、前項に基づき甲が取得した権利に関し、甲及び甲の指定する第三者に対し、著作者人格権及び実演家人格権を行使しないものとする。
(3) 甲は、第1項に基づき甲が取得した権利の一部又は全部を、甲の判断に基づき、第三者に許諾又は譲渡することができる。
(4) 甲は、本契約期間中、乙の氏名や肖像等を利用して商品化を行う権利を有し、第三者に対してその権利を許諾することができる。
(5) 甲又は甲が指定する者は、本契約の有効期間中に甲が取得した権利について企画、制作、又は創作されたものについては、本契約終了後においても引き続き利用、製作、及び販売することができる。
(6) 前項の場合を除き、本契約の有効期間中に甲が取得した権利に関し、本契約終了後の当該権利の取扱いについては、甲乙協議の上決定するものとする。
2 プレイヤーネーム
(1) 乙が選手活動を行う上で使用するプレイヤーネーム(本名であっても本契約期間中の選手活動において使用する限り、本契約においてはプレイヤーネームとして扱う)に関する権利は、本契約の有効期間中においては、甲に帰属する。
(2) 本契約終了後のプレイヤーネームの取扱い、標記方法等については、甲乙協議の上で決定するものとする。
(3) 本契約締結時又は本契約期間中にプレイヤーネームを決定した場合、甲の承諾がある場合を除き、乙は本契約終了後、当該プレイヤーネームを使用できないこととする。
第7条 〔SNS等の利用〕
1 乙は、本契約期間中にSNS等を利用する場合、あらかじめ当該利用の可否、方法その他一切の必要事項について甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。本契約締結時において既にSNS等を利用している場合も同様とする。また、SNS等利用後の訂正、削除、補足等についても甲の指示に従うものとする。
2 乙は、SNS等を利用するにあたり、以下の内容を投稿する場合には、予め甲と相談し、その許可又は指示を得なければならない。
(1) 甲及びスポンサー等に関する情報を掲載する場合。
(2) チームメイトを含む他の選手に関する情報を掲載する場合。
(3) 他人(競技者に限らない)の写真や動画を掲載する場合。
(4) 雑誌、書籍、写真、絵画、彫刻、音楽等の著作物を掲載する場合。
(5) ネットオークション等のギャンブル性を有する情報を掲載する場合。
(6) 特定の製品や商品等を推奨する投稿。
(7) その他チーム又は選手が第三者からクレームを受ける可能性がある一切の情報を掲載する場合。
3 乙が前項の許可又は指示を得ずに、前項に定めるSNS等の投稿をした結果、甲が損害(スポンサー等との契約解除に関する損害、違約金、及び第三者への対応に要した費用等を含む)を被った場合には、乙は甲に対し、当該損害を賠償しなければならない。
4 甲と乙は、本契約終了後のSNS等の利用に関し、第6条2項での取扱いを準用する。
第8条 〔甲による契約解除〕
1 甲は、乙において次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙に対して書面により通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 本契約の定めに違反した場合において、甲が乙に対し当該違反に関する是正を勧告したにもかかわらず、相当期間内に当該違反状態が是正されなかったとき。
(2) 疾病又は傷害により選手活動を含む本契約の義務を履行する能力を喪失したとき。
(3) 刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
(4) 甲及びスポンサー等の信用・名誉を毀損する行為を行ったとき。
(5) 甲の秩序風紀を乱したとき。
(6) 上記の他、本契約の継続が困難と認められる客観的な事情が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、甲はその裁量により、2週間前の乙に対する書面での通知により本契約を解除することができる。
3 第1項及び第2項による契約解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
4 第1項及び第2項により契約を解除した場合、甲は乙に対し、契約解除通知を発信した日を基準として日割り計算により基本報酬を支払う。変動報酬については別紙報酬規定の通り支払う。
5 本契約において、民法第651条は適用しないものとする。
第9条 〔乙による契約解除〕
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対し書面により通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。
(1) 甲が本契約の定めに違反又は本契約で定めた義務を履行しない場合において、乙が甲に対し当該違反又は義務の履行に関する是正・改善を勧告したにもかかわらず、相当期間内に当該状態が是正・改善されなかったとき。
(2) 甲が本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日を超えて履行しないとき。
(3) 著しい生活環境の変化により、選手活動が困難になった場合。
(4) 上記の他、本契約の継続が困難と認められる客観的な事情が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、甲と協議の上で本契約を解除することができる。この際、甲は乙と誠実に協議しなければならない。
第10条 〔契約有効期間及び移籍〕
1 本契約の有効期間は、●年●月●日から●年●月●日とする。
2 甲及び乙は、本契約有効期間満了日までに、本契約の更新について誠実に協議する。
3 本契約の有効期間中に、甲又は乙が、乙に関する他のeスポーツチームへの移籍又はトレードを希望する場合には、甲乙間で協議の上、その可否及び内容を決定するものとする。移籍又はトレードした場合には、移籍又はトレードした日の前日終了時点をもって本契約を終了とする。
4 乙は、本契約の有効期間中において、他のeスポーツチーム等と選手活動に関する契約交渉を行うことはできない。他のeスポーツチームから乙に対して、契約交渉等の連絡があった場合には、乙は直ちに甲に報告し、甲乙間で協議した上で、甲の指示に従うものとする。ただし、本契約の有効期間満了日の3ヶ月前から、本契約終了後の選手活動に関する契約交渉を行うことができる。
第11条 〔修正〕
本契約は、甲及び乙の署名又は押印のある文書によってのみ修正され得るものとし、口頭による修正は効力をもたないものとする。
第12条 〔秘密保持〕
1 甲及び乙は、本契約の内容を第三者に開示してはならない。ただし、事前に相手方から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、本契約を通じて知った甲の業務上の秘密及び第三者の情報について、既に公になっている情報を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。
第13条 〔損害賠償〕
甲又は乙は、相手方が本契約の内容に違反又は義務の履行を怠った場合に、それによって自身が被った損害を請求することできる。
第14条 〔準拠法〕
本契約は、日本法によって解釈されるものとする。
第15条 〔合意管轄〕
本契約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 〔紛争の解決〕
本契約の解釈又は本契約の履行に関して甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲及び乙が、その都度、誠意をもって協議の上解決する。
第17条 〔存続条項〕
第6条、及び第12条ないし第16条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
本契約書は同時にxx2通を作成し、甲の代表者および乙が署名し、それぞれ1通ずつを保管する。
甲
住所 xxxxxxxxxxxxx
xxx0x0xアルテール秋葉原708
グローバルセンス株式会社
代表者代表取締役 xx xx
乙
住所
氏名
乙の法定代理人(親権者又は後見人)※乙が未xxの場合
住所
氏名
別紙報酬規定
本契約第4条2項に定める報酬の内容について以下の通り定める。
1 基本報酬
月額●円とする。
2 変動報酬
甲は乙に対し、乙の選手活動に関して下記表の報酬発生事由が生じた場合には、第三者から当該事由に関して受け取った金銭に関し、甲が支出した諸経費を控除した残額について(諸経費の控除は最大で甲が受け取った金銭の5割とする)、下記表の報酬割合を乗じた金銭を変動報酬として支払う。
本契約解除後の支払いに関し、大会等及びイベント出演については、解除時に当該業務の履行が完了しているものについては報酬割合に従って支払い、解除時に当該業務が未履行の場合には支払わない。その他の報酬発生事由については、契約解除通知を発信した日を基準として日割り計算により支払う。
-
報酬発生事由
報酬割合
大会等において賞金等の対価を得た場合
5割
イベント出演料その他活動において報酬(交通費等の名目を問わない。)を得た場合
5割
グッズロイヤルティ(乙個人の係るグッズ)
甲が得た利益の30%
上記以外で、第2条1項ないし2項に関し報酬が発生した場合
以上
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