Contract
印 収 入
熊本市民病院医師事務作業補助者派遣 契約書 (案) 印 紙
1 | 業 | 務 | 名 | 熊本市民病院医師事務作業補助者派遣業務 |
2 | 履 | 行 場 | 所 | xxxxxxx0xx0x00x |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 自 令和4年(2022年)10月1日 |
至 令和7年(2025年)9月30日 | ||||
4 | 契約単価 | (1時間当たりの単価) |
¥ | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
5 | 業務内容 | 仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | ¥ 円 (契約単価×144,787(時間)×1/10) |
上記業務(以下「業務」という。)について、委託者 熊本市と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって派遣契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和4年(2022年) 月 日
委託者 xxxxxxx0xx0x00x熊本市
代表者 熊本市病院事業管理者 xx xx受託者 住 所
商号又は名 称
代表者名
(目的)
第1条 この契約は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、受託者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を委託者に派遣し、委託者が派遣労働者を指揮命令して医師事務作業補助業務(以下「派遣業務」という。)に従事させることを目的とする。
(総則)
第2条 委託者及び受託者は、この契約の履行に際し、労働者派遣法その他関係法令等を遵守するものとする。
2 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び仕様書に基づき、この契約を履行しなければならない。
3 派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業時間、その他労働者派遣法及び同法施行令、施行規則に定める事項等、労働者派遣に必要な細目については、仕様書にて定めるものとする。
4 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法及びその他関係法令を尊重し、委託者と受託者とが協議して定める。
5 受託者は、この契約の目的を達成するために、必要な能力、知識及び経験を備える派遣労働者を委託者に派遣しなければならない。
6 受託者は、派遣労働者が委託者の指揮命令に従い、委託者の職場における諸規程等を遵守するように、教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
7 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了するものとし、委託者は、その代金を支払うものとする。
8 受託者は、業務遂行上必要な一切の経費を負担しなければならない。
9 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(派遣期間)
第3条 派遣期間は、令和4年(2022年)10 月1日から令和7年(2025年)9月30日までとする。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算においてこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(指示等及び協議の書面主義)
第4条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するもの
とする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第5条 受託者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、次の各号のいずれかに掲げる担保措置をとることができる。
(1) 契約保証金の納付に代わる国債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
3 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結をしたときは、契約保証金の納付を免除する。この場合において、受託者は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、代金総額の10分の1以上としなければならない。
5 契約単価等の変更があった場合には、保証の額が変更後の代金総額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 前各項の規定は、熊本市契約事務取扱規則第22条第2項各号(第1号及び第2号を除く)の規定に基づき、委託者が契約保証金の全部の納付を免除した場合には適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
(機密保持)
第8条 受託者は、本契約に基づく派遣業務により知り得た委託者の業務に関する機密事項を第三者に漏洩しないとともに、派遣労働者に対してもその徹底を図るものとし、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。ただし、以下の各号の一に該当するものについては、この限りではない。
(1) 知得時に既に公知であった情報または知得後、受託者の責によらず公知となった情報
(2) 知得時に既に受託者が保有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 委託者により開示を許された情報
(5) 法令その他に基づき公的機関等により開示を要求された情報
2 受託者は、この契約に基づく業務を実施するに当たっては、個人情報の取扱いについて、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(検査)
第9条 受託者は、月ごとの業務の実施状況を、委託者に報告しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(支払い)
第10条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。
2 代金は、頭書の契約単価に月ごとの時間数を乗じて得た額を支払うものとする。ただし、派遣労働者の勤務実績に基づき、派遣労働時間を1分単位で支払うものとする。支払料金に1円未満の端数が発生した場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 委託者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して3
0日以内に代金を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第11条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務代金の額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が定める率(以下「遅延利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、代金の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
4 本契約の期間中でも業務内容の著しい変更等により、契約料金の改定の必要が生じた場合は、委託者受託者協議の上、これを改定することができる。
5 委託者の従業員のストライキその他委託者の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、受託者は委託者に契約料金を請求することができる。
(適正な就業環境の確保)
第12条 委託者及び受託者は、派遣労働者の適切な就業環境の確保のため、派遣労働者からの苦情に対応、解決する体制をとるものとする。
2 受託者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、速やかに委託者へ届け出るものとする。
3 苦情処理の方法、連携体制等は次のとおりとする。
(1) 委託者における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者は、派遣元責任者に連絡するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。
(2) 受託者における苦情の申出を受ける者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者は、派遣先責任者に連絡 するとともに、中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理 を図るものとする。その結果については派遣労働者に通知するものとする。
(3) 委託者及び受託者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞無く通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
4 受託者は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行なうとともに、委託者の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
5 委託者は、派遣業務が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮する。
(派遣労働者の交替)
第13条 委託者は、派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき委託者の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しないおそれがある場合は、受託者にその事実を提示の上、派遣労働者の交替を要請することができるものとし、その対応については、委託者受託者協議の上、これを取り決めるものとする。
2 前項の場合であっても、交替する前の措置として、受託者が派遣労働者に対し適切な措置を講じることにより改善が見込める場合には、受託者は委託者の了承を得て、当該派遣労働者に対する指導、改善を図ることができる。
3 受託者は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合は、派遣労働者の交替をすることができる。
(業務上災害等)
第14条 受託者は、派遣就業にともなう派遣労働者の業務上の災害については、労働基 準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、受託者の加入する労働者災害補償保険法により、派遣労働者は受 託者から給付を受ける。
2 委託者は、受託者の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(安全衛生管理)
第15条 委託者は、労働者派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 受託者は、派遣労働者に対し委託者が定める安全衛生に関する管理規定を遵守させなければならない。
3 委託者は、委託者の定める安全衛生に関する事項についての環境保全に努めなければならない。
(便宜供与)
第16条 委託者は、受託者の派遣労働者に対し、委託者が雇用する労働者が利用する福利厚生等の設備について、派遣労働者が利用することができるよう便宜供与を図るものとする。
(損害賠償)
第17条 受託者は派遣労働者が派遣業務の遂行にあたり、故意または過失により委託者に損害を与えた場合は、その与えた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意または過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、委託者受託者協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 委託者は、受託者の派遣労働者の派遣業務の遂行にあたり、故意または過失により損害を被った場合は、速やかにその状況等を受託者に書面で通知するものとする。
(派遣労働者の個人情報保護)
第18条 受託者が委託者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 委託者は、派遣労働者に関し、知り得た個人情報を正当な理由なく、第三者に漏らしてはならない。
(禁止事項)
第19条 受託者は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた派遣労働者を委託者に再派遣してはならない。
2 委託者は、本契約の締結に際し派遣労働者を特定することを目的とする行為をしてはならない。
3 委託者は、派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
4 委託者は、派遣期間中の派遣労働者を委託者の労働者として雇用してはならない。
5 委託者は、派遣労働者に対し、仕様書に定められた派遣業務以外の業務を行わせることはできない。ただし、委託者の業務処理上、仕様書に定められた派遣業務以外の業務を派遣労働者に行わせる必要が生じた場合は、受託者に通知し、委託者受託者間で協議の上、取り決めるものとする。
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置) 第20条 委託者は、専ら委託者に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満
了する前の解除を行おうとする場合には、受託者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受託者に解除の申入れを行うこととする。
2 委託者及び受託者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業のあっせん等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 委託者は、委託者の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには 、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴
い受託者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受託者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受託者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、委託者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受託者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 その他委託者は受託者と十分に協議したうえで適切な善後処理方策を講ずることとする。また、委託者及び受託者双方の責に帰すべき事由がある場合には、委託者及び受託者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 委託者は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おう
とする場合であって、受託者から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を受託者に対し明らかにすることとする。
(委託者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第21条 委託者は当該労働者派遣契約の契約期間においては、受託者に雇用されている派遣労働者を雇用することは出来ない。
2 委託者が当該労働者派遣契約終了後に当該派遣労働者を雇用しようとするときには、契約期間終了の2か月前までに予め受託者にその旨文書にて通知しなければならない。
3 前項により委託者から通知を受けた場合、受託者は当該派遣労働者の希望を最優先に対処しなければならない。ただし、委託者における雇用の条件の提示、雇用申込の受託の可否の通知等は、委託者及び当該派遣労働者間で行うものとする。
(契約の変更及び解約)
第22条 委託者もしくは受託者が、本契約の変更、もしくは解約をしようとする場合は、相手方に対し、1か月前までに書面をもって通知し、委託者受託者協議の上、決定する。
2 委託者もしくは受託者が次の各号に該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なく直ちに本契約を解約することができるものとする。
(1) 契約の遵守勧告若しくは違反事項の指摘を行ったにもかかわらず、爾後も本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。
(2) 財産上の信用に係る差押え、競売、強制執行、税の滞納処分等をうけたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
(4) 暴力団、暴力団関係者団体または関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
(5) その他、委託者又は受託者の責に帰すべき事由の発生により本契約を継続しがたいとき。
(不可抗力による免責)
第23条 天災地変その他不可抗力により、受託者の責めに帰すことのできない事由で派遣労働者による業務への就業が困難になった場合は、受託者は、その業務不履行の責任を負わないものとする。
2 前項の事由により派遣労働者の就業が困難になった場合、委託者及び受託者は、速やかに協議の上、その対応措置を講じるものとする。
(管轄の合意)
第24条 この契約について訴訟等の生じたときは、熊本市立熊本市民病院所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(別紙)
個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、個人情報(個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を秘密として保持しなければならず、第三者への提供、開示、漏えい等をしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従業者への周知)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事するものに対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関する必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止等のため、個人情報の管理について必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、委託者の承諾なしに、個人情報を取り扱う場所以外に持ち出してはならない。
(目的外使用及び第三者への提供の制限)
第6条 受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約による業務に関し て知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に使用してはならないものとする。
(再委託の制限)
第7条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第8条 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第9条 受託者は、この契約が終了したとき、又は解除されたときは、次に掲げる事項を履行しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(1) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の全部を委託者に返還し、又は引き渡すこと。
(2) この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の電子データをその記録媒体等から完全に消去し、又はその記録媒体等を適切に廃棄すること。
(3) 委託者から前号の規定による消去及び廃棄の実施を証する書面の交付を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(実地調査)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 受託者は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除)
第12条 委託者は、受託者がこの特記事項の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により自己に損害が生じた場合においても、委託者に対し損害の賠償その他一切の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 委託者は、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、個人情報等の漏えい等の事故が発生し、委託者に損害が生じたときは、受託者に対して損害賠償の請求ができるものとする。
(損害賠償額の予定)
第14条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。