(減塩食、糖尿病食等)、個別対応食(嗜好による代替食、体調不良、栄養量(kcal)指定食、アレルギー対応等)とする。
社会福祉法人なごや福祉施設協会を甲とし、○○○○○を乙とし、甲と乙とは、なごやかハウス丸池(以下「施設」という。)における給食業務について、次のように契約を締結する。
(定義)
第 1 条 この契約における給食業務とは、甲が施設の入所者及び利用者(以下「入所者等」という。)に対して行う給食の献立作成、食材料の調達、調理加工業務及びこれに付随する業務をいう。
2 本契約の履行場所は、xxxxxxxxx0xx0xx なごやかハウス丸池とする。
(基本姿勢)
第 2 条 乙は、この契約書に従い、高齢者施設における給食の趣旨及び業務の重要性を認識し、良質で新鮮な材料を使用するとともに、常に善良な管理者として衛生管理及び必要な栄養量の確保に努めるなど、受託業務を誠実に遂行しなければならない。また、乙は、食事の提供が、施設の入所者等への介護サービスの一環であり、かつ最大の楽しみであることを常に念頭に置いて給食サービスの提供を心がけなければならない。
(義務)
第 3 条 乙は受託業務の実施にあたり、関係法令を遵守するほか、甲の指示監督に従わなければならない。
(契約金額)
第 4 条 この契約にかかる費用(以下「契約金額」という。)は、給食業務委託費として月額○○○○○円(税別)とし、食材料費の1人1食あたりの単価(税別)は、特別養護老人ホーム・ショートステイ朝食○○○円、昼食○○
○円(間食を含む)、夕食○○○円、デイサービス昼食○○○円(間食を含む)とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第 5 条 甲は、前条の契約金額の合計を乙に支払うものとし、食材料費は、1食あたりの単価と実食数をかけたものを月毎に合計する。
2 乙は、当月分を翌月10 日までに甲に請求するものとし、甲は同月末日までに乙に支払うものとする。但し、契約金額の支払いにかかる金融機関振込等の手数料は乙の負担とする。
(業務分担区分及び費用負担区分)
第 6 条 この契約履行に伴う甲及び乙の業務分担区分及び費用負担区分は、「なごやかハウス丸池給食業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)別紙 1 及び別紙 2 のとおりとする。但し、別紙の表で解釈できない場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 この契約履行に伴う甲及び乙の備品購入に関する費用負担区分は別紙 2 のとおりとし、甲及び乙は、双方の備品の区別ができるようにしておかなければならない。
3 乙は、この契約の期間が終了したとき、第1 項及び第2 項により乙の負担で取得及び施設に設置した備品等を全て撤去しなければならない。
(事故等に対する対処)
第 7 条 乙は、当該職場の秩序を保持し、火災、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならない。
(厨房設備の使用)
第 8 条 乙が行う調理業務は、施設の厨房設備及び備品等(以下「厨房設備等」という。)を使用して行うものとする。
2 乙は、前項の厨房設備等の使用にあたっては、清潔の保持に細心の注意を払うとともに、常に整理整頓に努めなればならない。
3 食器類の取り扱いについては、十分に注意し破損しないように努めなければならない。なお、不用意な取り扱いにより破損したと認められる場合は、乙がその責を負うものとする。
4 乙が行う厨房設備等の清掃基準は次の各号のとおりとする。
(1)厨房内、厨房出入口通路、倉庫、運搬用エレベータ、厨房トイレ、厨房機器等は、常に清掃すること。
(2)冷凍冷蔵庫内は、週に1回清掃すること。
(3)配膳車内外の清掃は、毎食後行うこと。
(4)グリストラップ(連結する排水溝含む)は、週に1回清掃すること。
(5)衛生管理マニュアルを策定し、施設にその承認を受け、誠実に実施すること。
(6)拭き取り検査を1ヶ月に1回以上行うこと。
(7)原材料と調理済み食品の細菌検査(生菌数、黄色ブドウ球菌、大腸菌群検査)を3ヶ月に1回、1食以上行うこと。
(8)前記第6号及び第7号の結果を施設に報告すること。また、必要に応じて改善策を講じ、それによる再検査の結果を施設に報告すること。
(9)残菜等生ごみ置き場は、週1回清掃すること。
(10)前記第1号から第9号にかかる費用は全て乙の負担とする。
(修理改造等)
第9条 厨房設備等の修理又は改造等に要する費用は、甲の負担とする。但し、乙が自己の都合により修理又は改造等(以下「修理等」という。)が必要なときは、甲の了承を得た上で、乙の負担で行うことができる。
2 乙は、前項による修理等を行い、甲から契約終了時に原状回復の請求を受けたときは、乙の負担において原状回復をする義務を負うものとする。
3 乙の責任に帰する原因により修理等の必要が生じたときは、甲の許可を得て乙の負担で修理を行うものとする。
(配属従業員)
第 10 x xは、受託業務をxxに履行するために必要な人員を配属(以下「配属従業員」という。)しなければならない。
2 乙は、配属従業員については、事前に氏名、経歴、健康診断書及び検便検査証明書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定は配属従業員に異動のあった場合も同様とするものとする。
4 乙は、受託業務の実施にあたり、配属従業員の中から責任者を定め、配属従業員の指揮監督に当たらせなければならない。
5 前項の規定の責任者は、次の各号の要件をすべて満たすxx従業員とする。
(1)栄養士又は調理師の資格を有すること。
(2)福祉施設又は病院での調理経験が概ね 3 年以上あること。
6 乙は、配属従業者の人員確保に努め、施設での給食業務に支障をきたすことがないようにしなければならない。
7 甲は、配属従業員のうち、給食業務を行うのに著しく不適当と認められる者について、乙に対して当該配属従業員の更迭を求めることができ、乙は甲の要求に従わなければならない。
8 乙は、やむを得ない事情により配属従業員を変更しようとするときは、甲に対し事前に承認を得るものとし、業務の質の低下を招かないようにしなければならない。
9 乙は、第1 条第2 項の履行場所に栄養士を配置しないときは、乙の会社内に業務を管理・指導する栄養士を配置しなければならない。
(配属従業員の健康管理)
第 11 x xは、配属従業員に対し、労働安全衛生法(昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)に定める定期的な健
康診断及び最低月 1 回以上の検便検査を実施し、その実施及び結果を甲に文書で報告しなければならない。
2 前項の検便検査の項目は、赤痢菌・サルモネラ菌・O-157 とする。また、配属従業員の感染症が疑われる場合で甲より指示があった場合は他項目についても検査を実施しなければならない。
3 乙は、前二項の結果、異常が発見されたときは直ちに解決策を講じなければならない。
4 乙は、配属従業員が疾病・感染症を罹ったときは、速やかに甲に報告し指示を受けなければならない。
(配属従業員の教育訓練)
第 12 条 乙は、配属従業員に対して調理技術の向上、食品衛生管理及び災害防止について、定期的に教育及び訓練を実施し、その内容を定期的に甲に報告しなければならない。
2 乙は、衛生管理や施設給食関係の研修参加を甲が配属従業員に要請したときは、これに協力しなければならない。
3 乙は、甲が行う給食内容の充実に協力しなければならない。
(配属従業員の服務)
第 13 x xは、配属従業員の翌月分の勤務表を毎月 25 日までに作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の勤務表に変更があったときは、その都度甲に報告しなければならない。
3 乙は、配属従業員の所定の勤務時間が終了したときは、業務上特に必要がある場合のほか、施設に居残らせてはならない。
(配属従業員の食事)
第 14 x xの配属従業員が施設内厨房で調理した食事をとる場合、乙は調理にかかる光熱費を負担するものとする。
2 調理用光熱費は 1 食あたり 51 円とする。
3 乙は当月分の食数を翌月末日までに甲に報告するとともに、費用を支払うものとする。
(給食会議)
第 15 条 乙は、甲が定期的に行う給食会議に第 10 条第 4 項によって定めた責任者を出席させなければならない。但し、当該責任者が出席できない場合は、甲の了承を得た上で代理人を出席させなければならない。
2 乙は、給食会議での意見を真摯に受け止め、甲とともに入所者等の食事サービスの質の向上に努めなればならない。
(施設駐車場の使用の禁止)
第 16 条 乙は、配属従業員を車で通勤させるときは、施設の駐車場とは別に駐車場を用意し、施設の駐車場を使用させてはならない。但し、給食材料の搬入もしくは乙の他の従業員が事務連絡等で一時的に駐車するとき
はこの限りではない。
2 前項の駐車場に係る経費は、乙の負担とする。
(献立、食事形態及び調理)
第17 条 乙が実施する献立及び食事形態は、別記1「なごやかハウス食事形態」を基本として、甲が発行した食事箋で定められた一般食(米飯、軟飯、全粥、普通食、xxx、軟菜キザミ、ミキサー等)、嚥下困難食、療養食
(減塩食、糖尿病食等)、個別対応食(嗜好による代替食、体調不良、栄養量(kcal)指定食、アレルギー対応等)とする。
2 甲が指定する調理方法は、原則、別記 1 のとおりとし、乙と協議して随時見直しを行う。
3 乙は毎月、甲が指定する日までに翌月分の献立表を作成して甲に提出しなければならない。当該指定日を決めるにあたっては、甲は乙から意見を聞くものとする。
(行事食等の対応)
第 18 条 乙は、甲が誕生会、季節行事、選択食等の行事食を企画した場合には、甲と協議の上で必要な献立を作成し食事の提供を行う等、入所者等が豊かな食生活を享受できるよう配慮しなければならない。
(給食時間及び食数)
第 19 条 給食時間及び食数は、別紙仕様書に定めるとおりとし、乙は、入所者等が各食事開始時間に喫食できるように調理を行わなければならない。
(検食)
第 20 条 乙は、給食の質の向上のため、毎食毎に甲があらかじめ指定した職員(以下「検食者」という。)により検食を受けるものとする。
2 前項の検食の実施については、次の各号のとおりとする。
(1)検食は、朝食、昼食、夕食毎に行い、乙は各食事開始時間の 30 分前までに検食者へ提供する。
(2)甲は入所者等の処遇の観点で検食を行い、その結果を検食簿に記録する。
(3)乙は、甲の記入した検食簿の内容に対する所見を検食簿に記入し、検食で指摘を受けた事項で改善が必要な点については速やかに必要な措置を講じなければならない。
(帳票の整備)
第 21 条 乙は、甲の指示する帳票を作成し、または協力しなければならない。
(配膳、xx)
第 22 条 乙は、指定された時間に食堂までの配膳及び食堂からの下膳を行い、残飯についても回収しなければならない。
2 乙は、甲から直前盛り付けの打診があった場合等、相当な理由があると認める場合は、食堂まで出向いて盛り付けなければならない。
3 配膳及び下膳時間については、別紙仕様書に定めるとおりとする。
4 行事食の配膳及び下膳の方法・時間については、その都度甲乙が協議して決定する。
(業務の代行)
第23 条 乙は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難になったときの保証のため、あらかじめ業務の代行保証者(以下「丙」という。)を指定しておくものとする。
2 丙は、乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めたときは、乙に代わってこの契約書の規定に
従い、業務を代行しなければならない。但し、この場合であっても、乙の義務は免責されるものではない。
3 丙は、社団法人メディカル給食協会など、確実に代行保障を行う能力を有した者でなければならない。なお、代行保証契約に伴う経費は全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第 24 条 乙は、この契約によって生じる一切の権利及び義務を第三者に譲渡、又は継承させてはならない。
(再委託等の禁止)
第 25 条 乙は受託業務の一部もしくは全部について、その業務を第三者に委託又は請け負わせてはならない。但し、第 23 条における場合は、この限りでない。
2 乙は、貸与された厨房設備等を転貸してはならない。
(業務遂行時の措置)
第 26 x xは、やむを得ない事情により受託業務の遂行に支障をきたす恐れが生じた場合は、速やかに甲に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。
2 乙は、異物混入、配膳間違い、配膳時間遅れ等の事故が発生したときは、速やかに事故報告書を甲に提出し、今後の事故防止に努めなければならない。
(報告義務)
第 27 条 乙は、受託業務の実施状況及びその内容についての報告を甲に求められた際は、必要な書式にて報告するとともに、承認を受けなければならない。
(食中毒の防止)
第 28 条 乙は、食品の保存、運搬及び調理にあたっては、衛生面に十分注意し、食中毒の防止に努めるとともに、厚生省生活衛生局長通知(平成 9 年 3 月 24 日付衛食第 85 号)「大規模食中毒対策等について」別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定める基準に従い適切な取り扱いをしなければならない。また、改正があった場合は、改正に準じた適切な対応をしなければならない。
(検査等)
第 29 条 甲は、必要の都度、乙の関係書類、材料、作業状況及び管理状況等について、乙の職場内に立ち入り検査することができるものとし、乙は、これを拒むことはできない。
(関連施設の委託)
第 30 条 乙は、甲が指定する単独デイサービスセンターの給食業務についても受託するものとし、その事業についても、この契約の基本的事項を遵守しなければならない。
2 前項の規定により、甲及び乙は当該給食業務について新たに契約を締結するものとする。
3 乙は、甲が前項の事業以外に新たに管轄事業を行うこととなり、その事業に給食業務が必要になったときは、これを受託しなければならない。
4 前項の契約に関しては、第 1 項から第2項の規程を準用するものとする。
(守秘義務)
第 31 条 乙及びその配属従業員は、業務上知り得た甲及び入所者等の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後もまた同様とする。
(災害時の対応)
第 32 条 乙は、地震・火災等の災害発生時において、給食の提供に関して甲から協力要請があったときは、そ
の要請に従って対応しなければならない。
2 乙は、災害発生時の食材料の搬送方法、確保方法、乙の従業者の招集方法等を危機管理マニュアルとして定め、給食業務委託契約開始前までに甲の承認を得なければならない。
3 乙は、施設の災害マニュアルを熟知し、非常食の保管場所や調理方法を把握しなければならない。
4 乙は、施設の防災訓練には必ず参加しなければならない。
5 乙は、積極的に防災に努めなければならない。
6 乙は、甲に非常用連絡網を提出しなければならない。
(栄養士の実習生受け入れについての協力)
第 33 条 乙は、甲が栄養士の臨地実習生を受け入れた場合、当該臨地実習に関して受託業務に無理のない範囲で協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 34 x xは、自己の責任に帰する理由により、受託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後も同様とするものとする。
(甲の申し出による契約の解除)
第 35 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても、この契約を解除することができるものとする。但し、甲は契約を解除しようとするときは、乙に対してその 1 ヶ月前までにその旨を通告しなければならない。
(1)乙の責任に帰する理由により、この契約書に定める事項を誠実に履行せず、今後も誠実な履行が期待できないと認められるとき。
(2)乙が適正な給食業務の履行を確保する上で重大な支障となる行為があったとき。
(3)乙の受託業務の実施が著しく不適当であったと認められたとき。
(4)この契約の履行に関し、配属従業員に不正行為があったと認められたとき。
(5)乙が給食業務に関する関係法令により行政上の処分を受けたとき。
(6)甲において業務の委託を継続する必要がなくなったとき。
(7)甲が弁明を求めた期日にxxxその代理人が出席しなかったとき。
2 甲は、前項各号のいずれかに該当し契約を解除しようとする場合は、乙に弁明の機会を与えなければならない。
3 第 1 項各号のいずれかに該当して契約を解除したとき、甲は、事後の給食業務の維持のため必要な当面の措置に限り、乙に指示を与え、乙はこれに協力しなければならない。
4 乙が、給食業務を受託するにあたり、虚偽の報告又は不実の告知があったことが認められた場合には、甲は即時にこの契約を解除できるものとし、それにかかる損害は乙の負担とする。
5 乙は、この契約解除により損害を被った場合でも、損害を甲に請求できないものとする。
(乙の申し出による契約の解除)
第 36 条 乙は、契約の解除を申し出るときは、その 3 ヶ月前までに甲に文書をもって通知しなければならない。
(契約の変更)
第37 条 甲又は乙は、この契約の一部を変更しようとするときは、その3 ヶ月前までに申し出なければならない。
2 前項の変更は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(契約の期間)
第 38 条 この契約の有効期間は、2019年4月1日から2020年3月31日までとする。但し、甲乙ともに異議がないときは、同一内容で、さらに1年間延長するものとし、以後同様とする。
2 前項の契約期間の延長は、2029年3月31日を限度とするものとする。
3 甲、乙のいずれかにおいて、契約期間延長の意思がない場合は、契約期間の満了の 3 ヶ月前までに文書で通知しなければならない。
(業務の開始)
第 39 条 本契約による業務の開始は、2019年4月1日の朝食分からとする。
(紛争争議)
第 40 条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、甲乙で協議して解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 41 条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地の地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(契約に要する費用の負担)
第42条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(補則)
第1条 乙は、甲から職員給食の要請があったときは、これを受託しなければならない。
2 前項の職員給食の実施細目(費用負担等)については、別に定める。
この契約の証として本書 3 通を作成し、甲、乙、及び丙が各 1 通を保管する。年 月 日
x xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx社会福祉法人なごや福祉施設協会
理事長 x x x x ㊞
乙 ○○○○○○○○○
㊞
丙 (第 23 条による代行保証者)
㊞