Contract
( 第 号 )
労 働 者 派 遣 契 約 書
<<単価契約>>
1 契約の目的
2 契約金額
(推定総金額)
( 税込 )
単価は別紙内訳書のとおり
3 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 履行場所
5 契約保証金 免 除
xxx公立大学法人を派遣先とし、派遣先と下記派遣元との間において、裏面の条項に基づき労働者派遣契約を締結する。
派遣先と派遣元とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印又は署名の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
派遣先 xxx公立大学法人 理事長
派遣元 住 所氏 名
( 許可番号 )
内容調査済
(総則)
第1条 派遣先及び派遣元は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 派遣元は、労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることとする。
3 派遣元は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、派遣先の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 派遣元は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、派遣先の承諾を得たときは、この限りでない。
(就業条件等)
第3条 派遣先と派遣元は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守し、派遣労働者の安全・衛生確保に努めなければならない。
2 前項に違反した労働条件を定めた場合は、その違反部分について無効とする。
(派遣先責任者・派遣元責任者)
第4条 派遣先と派遣元の双方は、自己が雇用する労働者の中から、派遣先責任者・派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、派遣先、派遣元間の連絡調整その他労働者派遣法第 41 条
及び第 36 条で定める事項を行わせなければならない。
2 派遣先は、前項に定める派遣先責任者を自己の職員の中から選任し、派遣労働者に指揮命令する者に対して、労働者派遣法その他関係法令を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
3 派遣元は、第1項に定める派遣元責任者を自己の雇用する労働者(法人の場合は役員を含む)の中から選任し、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第5条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、仕様書に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の職員の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任する。
2 指揮命令者は、業務の処理にあたり派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、本契約及びその他関係法令に違反して派遣労働者を就労させ、又は指揮命令してはならない。
(業務遂行上の注意)
第6条 派遣元は派遣労働者に対し派遣先の指揮命令に従い、誠実に業務を履行し、派遣先の建物、施設その他器物等の管理規則を遵守し、その保全に留意するよう適切な措置を講じなければならない。
(事故等)
第7条 派遣先は派遣労働者が派遣先の指定する場所において業務遂行上負傷し、又はその他事故があった場合は速やかに派遣元に通知し、派遣先と派遣元とが協議の上処理するものとする。
(履行報告)
第8条 派遣先は、必要と認めるときは、派遣元に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(履行確認)
第9条 派遣元は、当月分の派遣労働者の勤務状況について、業務実施報告書を派遣先に提出し確認を受けなければならない。
2 派遣元は、派遣先に前項の履行確認を受けたときをもって当該確認を受けた部分に係る履行を完了したものとする。
(損害賠償)
第 10 条 派遣業務の遂行に関し、派遣先の指揮命令又は本契約書の各条項に違反し、派遣労働者が故意又は重大な過失により派遣先又は第三者に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先に対してその賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者等の派遣労働者に対する指揮命令(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じた場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令との双方に起因するときは、派遣先と派遣元とが協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、損害賠償請求に関しては、その損害発生後速やかに、派遣元に書面をもって通知するものとする。
(派遣労働者)
第 11 条 派遣元は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第 35 条に定める事項を派遣先に通知しなければならない。
2 派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができる。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合、派遣労働者の交替をすることができる。
(二重派遣の禁止)
第 12 条 派遣元は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を派遣先に再派遣してはならない。
2 派遣先は、派遣元から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
(苦情処理)
第 13 条 派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、速やかにその内容を派遣元に通知し、派遣元との密接な連携の下に、迅速かつ適切な処理を図るものとする。
(遅延違約金)
第 14 条 派遣元の責めに帰すべき理由により、派遣労働者が仕様書等により指示された業務を派遣先より指定された日時において実施しない場合は、派遣先は、派遣元から遅延違約金を徴収することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、派遣労働者が業務を実施しなかった時間数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額とする。
3 前項の違約金の計算の基礎となる時間数には、履行確認に要した時間数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 15 条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 派遣元は、この契約により派遣先のなすべき行為が遅延した場合において、必要のあるときは、派遣期間を変更するため、派遣先と協議することができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 16 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、派遣先又は派遣元は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 17 条 派遣先は、派遣元が契約の履行をすべて完了し、第 18 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第
20 条若しくは第 21 条の規定により契約が解除されたときは、派遣元の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
2 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払い)
第 18 条 派遣元は、第9条の規定による履行確認を受けたときは、派遣先が仕様書により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の派遣に係る代金を毎月1回翌月初日以降に派遣先に対して請求することができる。
2 派遣先は、派遣元から前項による請求を受けたときは、その日から起算して 60 日以内に、代金を支払わなければならない。
3 派遣先は、前項の期間内に代金を支払わないときは、派遣元に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(派遣先の催告による解除権)
第 19 条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当する場合であって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときには、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日までに業務を履行しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する込みがないと派遣先が認めるとき。
(3) 派遣元又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) 派遣元又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、派遣先の履行確認の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元が、労働者派遣法その他関係法令に違反したとき又はこの契約に違反したとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第 19 条の2 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を履行させることができないことが明らかであるとき。
(3) 派遣元がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 21 条の規定によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 派遣元が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、派遣元(派遣元が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は、契約書記載の推定総金額(以下「推定総金額」という。)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として派遣先に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、派遣先は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 20 条 派遣先は、必要があるときは、派遣元と協議の上、この契約を解除することができる。
2 派遣先は、前項の解除により派遣元に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 派遣先は、労働者派遣法第 40 条の2第3項に基づく派遣可能期間の延長を行わず同条第1項に抵触する場合は、この契約を解除することができる。
4 第1項及び前項の解除は、あらかじめ 30 日以上の猶予をもって、派遣元に対し、書面により通知するものとする。
(派遣元の解除権)
第 21 条 派遣元は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により、派遣先が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 15 条の規定により、派遣先が契約内容を変更しようとする場合において、当初の推定総金額から著しく減少することとなるとき。
2 派遣元は、派遣先がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合又は労働者派遣法その他関係法令に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 22 条 契約が解除された、又は派遣元がその債務の履行を拒否し、若しくは、派遣元の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、履行確認に合格した履行部分があるときは、派遣先は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 派遣元は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく派遣先に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が派遣元の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 派遣元は、契約が解除された場合等において、履行場所等に派遣元が所有する材料、工具その他の物件があるときは、派遣元は遅滞なく当該物件を撤去(派遣先に返還する貸与品、支給材料等については、派遣先の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して派遣先に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、派遣元が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、派遣先は、派遣元に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、派遣元は、派遣先の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、派遣先の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、第 19 条、第 19 条の2又は第
19 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては派遣先が定め、第 20 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 23 条 派遣元は、第 19 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、派遣先が契約を解除するか否
かを問わず、賠償金として、推定総金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後
も同様とする。ただし、第 19 条の2第 11 号のうち、派遣元が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、派遣先に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 24 条 派遣先は、派遣元に対して有する金銭債権があるときは、派遣元が派遣先に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 25 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 26 条 この契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、派遣先と派遣元とが協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 27 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 派遣先は、派遣元が、xxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団関係者とされたもの又はxxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)とされた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害が生じても賠償の請求はできないこと。
2 派遣先は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって派遣元に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 契約書第19条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置については、契約書第22条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
5 契約書第22条第2項及び第3項に規定する派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、派遣先が定めるものとする。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 派遣元は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく派遣先への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を派遣先及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 派遣先は、派遣元が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく派遣先への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、xxx公立大学法人の契約から排除する措置を講ずることができる。