派遣先 名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 就業部署 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 先端医療技術開発部 就業場所 〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号 (電話番号)06-6170-1070 組織名称・組織長 名称 理事長 組織長 大津 欣也 指揮命令者 部署 先端医療技術開発部 氏名 藤原 祥高 役職 先端医療技術開発部長 連絡先 06-6170-1070 責任者 部署 財務経理部 氏名 北村 直樹 役職 財務経理課長 連絡先 0570-012-545...
派遣先:国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下、甲という。)と派遣元: (以下、乙という。)とは、次の条件に基づき労働者派遣契約を締結する。
派遣先 | 名称 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | |||||
就業部署 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 先端医療技術開発部 | ||||||
就業場所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x (電話番号)06-6170-1070 | ||||||
組織名称・組織長 | 名称 | 理事長 | 組織長 | xx xx | |||
指揮命令者 | 部署 | 先端医療技術開発部 | 氏名 | xx xx | |||
役職 | 先端医療技術開発部長 | 連絡先 | 06-6170-1070 | ||||
責任者 | 部署 | 財務経理部 | 氏名 | xx xx | |||
役職 | 財務経理課長 | 連絡先 | 0570-012-545 | ||||
苦情処理申出先 | 部署 | 財務経理部 | 氏名 | xx xx | |||
役職 | 財務経理課長 | 連絡先 | 0570-012-545 | ||||
派遣元 | 名称 | ||||||
所在地 | |||||||
責任者 | 部署 | 氏名 | |||||
役職 | 連絡先 | ||||||
許可番号 | |||||||
苦情処理申出先 | 部署 | 氏名 | |||||
役職 | 連絡先 | ||||||
派遣条件 | 件名 | 実験動物を用いた発生工学研究に関する研究者派遣業務 | |||||
業務内容 | ・ゲノム編集を用いた遺伝子組換え動物開発の研究支援業務 | ||||||
・遺伝子組換え動物を用いた生殖生物学・発生工学研究の補助。 | |||||||
<具体的な業務>①マウス・ラットの胚操作および胚移植 | |||||||
②帝王切開等による産仔の摘出 | |||||||
③PCR を用いた産仔のジェノタイピング | |||||||
④タイピング結果の整理・報告 | |||||||
責任の程度 | 役職を有さない(所定外労働あり、部下なし) | ||||||
派遣期間 | 2024年5月1日 ~ 2025年4月30日 | ||||||
事業所単位抵触日 | |||||||
派遣対象となる派遣労働者の限定 | 限定しない | ||||||
就業時間 | 就業時間 | 午前9時30分~午後15時30分 | 就業日 | 火、水、木、金曜のうち3日 祝日、年末年始 (12/29~1/3)除く | |||
休憩時間 | 休憩30分 | ||||||
時間外・休日労働の上限 | 時間外労働 | 有 | 1日 | 15時間 | 左欄は、派遣元の「時間外労働・休日労働に関する協定」の範囲を示すものである。 | ||
休日労働 | 有 | 範 | 1月 | 45時間 | |||
囲 | |||||||
休日労働上限(1月あたり) | 4日 | 1年 | 360時間 | ||||
出張等 | 有 | ||||||
派遣労働者の出張旅費は、派遣先旅費規程に基づき派遣先負担(精算払い)とし、 出張業務上の災害時には、 労働基準法、労働者災害補償保険法等で定められた義務は派遣元が負う。 | |||||||
休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) | ||||||
安全・衛生 | 労働安全衛生法の趣旨に則り、快適な作業環境の保持に努める。 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞なく乙の派遣元責任者へ連絡し、労働者死傷病報告の写しを乙に送付する。甲は労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により自己に課された責任を負うものとする。 | ||||||
福祉の増進のための便宜の供与 | 派遣先の更衣室、 ロッカー、休憩室、食堂等の施設利用可 各種講演・研修(セクハラ・パワハラ防止、安全衛生教育等)の聴講可 セクハラ・パワハラ相談(窓口:派遣先内部・派遣先が指定する外部業者)可 健康相談(派遣先産業医による)・メンタルヘルス相談(派遣先委託医による)可 | ||||||
苦情の処理 | ①派遣元・派遣先における苦情申出受付担当者が派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元・派遣先の各責任者へ連絡することとし、 当該責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ②派遣元・派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 |
派遣条件 | 個別契約途中解除の場合の措置 | ①甲は、専ら甲に起因する事由により、個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。 ②甲及び乙は、個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない個別契約の解除を行った場合には、当該個別契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとする。 ③甲は、甲の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めることとし、これができないときは、少なくとも当該個別契約の解除に伴い乙が当該労 働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うものとする。乙は、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは3 0日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行うこととする。 ④甲の責めに帰すべき事由により、甲が個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。 ⑤甲乙双方の責めに帰すべき事由により個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行う場合は、甲乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合について十分に考慮する。 ⑥甲は、個別契約の契約期間が満了する前に個別契約の解除を行おうとする場合であって、 乙から請求があったときは、個別契約の解除を行った理由を乙に明らかにすることとする。 | ||||||
派遣料金 | 通常単価 | 円(/時・税抜) | 予定就業時間 | 仕様書参照 | ||||
普通残業/休日 | 円(/時・税抜) | 深夜残業 | 円(/時・税抜) | |||||
深夜 | 円(/時・税抜) | 法定休日深夜 | 円(/時・税抜) | |||||
法定休日 | 円(/時・税抜) | 法定残業割増加算 | 円(/時・税抜) | |||||
(月 | 時間超) | |||||||
期間内予定金額 | 円(通常単価×予定就業時間・税込) | |||||||
単位 | 時間内 | 5分単位 | 時間外 | 5分単位 | ||||
派遣人数 | 1名 | |||||||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣契約の終了後に、派遣先が当該派遣労働者を雇用しようとする場合は、雇用の1ヶ月前までにその旨を派遣元に通知するものとし、派遣元の職業紹介により当該労働者派遣契約に係る派遣労働者を雇用し、派遣元に当該職業紹介に係る手数料を支払うものとする。 |
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、 甲乙署名捺印の上、 各1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)xxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx (印)
(乙)
(印)
(許可・届出受理番号)