Contract
学校法人多摩美術大学非常勤講師規程
(平成6年3月28日制定)
(目 的)
第 1条 非常勤講師(労働契約法第18条第1項の規定によって無期労働契約に転換した者を含む。)に関する必要事項については、教員任免規程及び任期制教員に関する規程によるもののほか、本規程の定めるところによる。
(雇 用)
第 2条 非常勤講師の雇用期間は当該年度1カ年以内とする。
2 次年度以降に雇用する場合は改めて雇用する。
3 本学における連続する雇用は、10年を上限とする。
(雇用の手続)
第 3条 非常勤講師の雇用は教員任免規程による。
(嘱任期間満了)
第 4条 非常勤講師との雇用契約は、その雇用期間の満了によって終了する。
(雇用契約を更新しない場合の基準)
第 5条 非常勤講師との雇用契約を更新しない場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 契約締結当初から、連続する雇用期間の上限を設けており、当該上限に当る場合
二 前回の契約更新時に、更新しないことについて合意していた場合三 担当業務を終了又は中止した場合
四 担当業務に関連するプログラム、プロジェクト等の事業を廃止又は縮小した場合
五 本学の経営状況の悪化により、更新を行うことが困難な場合六 担当業務を遂行する能力が十分ではない場合
七 当該雇用期間中において懲戒処分を受けている場合
八 職務命令に違反する行為を行った場合又は無断欠勤をしたこと等勤務成績が不良の場合
九 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がある場合
十 その他前各号に準ずる客観的かつ合理的な事由がある場合
(雇用年令)
第 6条 非常勤講師の雇用は67才までとする。
ただし、67才に達した当該年度の末日まで延長することができる。
2 特に必要と認めた場合、前項の規定に拘わらずこれを延長することができる。
(無期労働契約転換者)
第 7条 労働契約法第18条第1項の規定によって無期労働契約に転換した者の定年は、67才とする。ただし、67才に達した当該年度の末日をもって退職する。
なお、当該定年年齢に達した日以後に無期労働契約に転換した者については、無期労働契約に転換した日を当該定年年齢に達した日とみなし、当該年度の末日をもって退職する。
2 無期労働契約に転換した者については、有期労働契約を前提とする第2条、第4条、第6条の規定は適用しない。
3 無期労働契約に転換した非常勤講師の担当する授業の内容、日時、コマ数は、 大学がカリキュラム編成、時間割編成、学生のニーズ、経営状態等を考慮し決定するものであり、前年の担当内容等の継続を保証するものではない。
(勤務時間等)
第 8条 非常勤講師の勤務時間は当該出勤日の担当授業開始時刻から授業終了時刻までとする。
2 勤務日、休日については、学事日程に基づき嘱任された授業科目による。
3 休憩、休暇については、法令の定めるところによる。
(年次有給休暇)
年間所定労働日数 | 継 x x 務 年 数 | |||||||
6 ヵ月 | 1年 6ヵ月 | 2年 6ヵ月 | 3年 6ヵ月 | 4年 6ヵ月 | 5年 6ヵ月 | 6年 6ヵ月以上 | ||
付与日数 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
73~120 日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
121~168 日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
169~216 日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
第8条の2雇入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し、その期間の所定勤務日の8割以上勤 務した非常勤講師が、引続き雇用されるときは、その者の所定労働日数及び継続勤務年数に応じて、年次有給休暇を付与する。
2 年次有給休暇等により担当すべき授業時間数を欠くこととなるときは、補講により授業時間数を補填しなければならない。
3 第1項により受けることができる年次有給休暇の未使用分は、翌年度に限り繰り越すことができる。
4 本条に定める年次有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ所定の様式により所属研究室に届け出なければならない。ただし、請求された時に休暇を与
えることが業務の正常な運営を妨げる場合は他の時に変更させることができる。
(勤務内容)
第 9条 非常勤講師は、嘱任された科目について、授業及びこれに付随する業務(授業準備、担当授業に関する学生からの相談対応、採点など)を行う。
(給 与)
第10条 非常勤講師の給与は担当時間数に応じて支給する時間給(コマ単価)とし、毎月末日に締め、 翌月25日に支給する。
なお、コマ単価には授業に付随する業務についての手当を含む。
2 通勤手当として最も経済的かつ合理的と認められる交通手段及び通勤経路により本人の申告をもとに本学が決定し、実費を翌月の給与支給日に支給する。
(その他手当・退職金)
第11条 その他手当並びに退職金は支給しない。
(改 正)
第12条 この規程の改定は、教授会の審議を経て理事会が決定する。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の3項の規定は、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約について適用する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。