R 4 .4 .1 改正
xx市労働者派遣契約約款
R 4 .4 .1 改正
( 総則)
第1 条 甲及び乙は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 関する法律( 昭和6 0 年法律第8 8 号。 以下「 労働者派遣法」 という。) 及びこの契約書 基づき、別冊の仕様書及び図面( 以下「 仕様書等」 という。) 従い、 日本国の法令を遵守し、 この契約を履行しなければならない。
2 乙は甲 対し、 この契約書記載の労働者派遣業務( 以下「 派遣業務」 という。) ついて労働者派遣( 労働者派遣法第2 条第1 号 掲げるものをいう。 以下同じ。) を行い、 甲は乙 対し、 これ 対する対価として契約金額を支払うものとする。
3 甲は、 派遣業務 関する指示を乙及び前項の規定 より派遣された労働者( 以下「 派遣労働者」 という。) 対して行うことができる。 この場合 おいて、 乙及び派遣労働者は、 当該指示 従い派遣業務を行わなければならない。
4 乙及び派遣労働者は、 派遣業務を行う上で知り得た秘密を他人 漏らしてはならない。 この契約の終了後又は解除後 おいても、 同様とする。
5 乙及び派遣労働者は、 派遣業務を処理する 当たり個人情報を取り扱うときは、 個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
6 この契約書 定める指示、 催告、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除( 以下「 指示等」という。) は、 書面 より行わなければならない。
7 前項の規定 かかわらず、 甲及び乙は、 緊急やむを得ない事情がある場合は、 口頭 より
指示等を行うことができる。 この場合 おいて、 甲及び乙は、 既 行った指示等を書面 記載し、 これを相手方 交付するものとする。
8 甲及び乙は、 この契約書の規定 基づき協議を行うときは、 当該協議の内容を書面 記録するものとする。
9 この契約の履行 関して甲乙間で用いる言語は、 日本語とする。 10 この契約書 定める金銭の支払 用いる通貨は、 日本円とする。
11 この契約の履行 関して甲乙間で用いる計量単位は、 仕様書等 特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第5 1 号) 定めるものとする。
12 この契約書及び仕様書等 おける期間の定め ついては、 民法( 明治2 9 年法律第8 9 号)及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところ よるものとする。
13 この契約は、 日本国の法令 準拠するものとする。
14 この契約 係る訴訟の提起又は調停の申立て ついては、 日本国の裁判所をもって合意 よる専属的管轄裁判所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第2 条 乙は、 この契約 より生ずる権利又は義務を第三者 譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 乙が部分払等 よっても、 なおこの契約の履行 必要な資金が不足することを疎明したときは、 甲は、 特段の理由がある場合を除き、 乙の契約金債権の譲渡 ついて、 前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 乙は、 前項の規定 より、 第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、 契約金債権の譲渡 より得た金銭をこの契約の履行以外 使用してはならず、 またその使途を疎明する書類を甲 提出しなければならない。
( 乙の履行義務)
第3 条 乙は、 甲 対して、 仕様書等 定める要件及び条件のほか、 この契約書 定めるところ 従い、 目的達成 適する労働者の派遣を行わなければならない。 また、 甲乙協議の上、仕様書等が変更されたときは、 変更された仕様書等 従って実施しなければならない。
( 個別契約の締結)
第4 条 甲及び乙は、 乙が甲 労働者派遣を行う都度、 労働者派遣法、 労働者派遣事業の適正 な運営の確保及び派遣労働者の保護等 関する法律施行規則( 昭和6 1 年労働省令第2 0 号)等の規定 より、 派遣労働者の従事する業務内容、 就業場所、 就業時間その他労働者派遣 必要な細目 ついて、 別 契約で定めなければならない。
2 乙は、 前項の契約( 以下「 個別契約」 という。) 基づく派遣就業の目的達成 適する労働者の派遣を行い、 あらかじめ労働者派遣法第3 5 条 規定する事項を甲 通知しなければならない。
( 派遣先責任者)
第5 条 甲は、 労働者派遣法の規定 より、 自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごと 所定人数の派遣先責任者を選任し、 個別契約で定めなければならない。
2 派遣先責任者は、 派遣労働者を指揮命令する者 対して個別契約 定める事項を遵守させるほか、 適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
( 派遣元責任者)
第6 条 乙は、 労働者派遣法の規定 より、 自己の雇用する労働者( 法人の場合は役員を含む。) の中から事業所ごと 所定人数の派遣元責任者を選任し、 個別契約で定めなければならない。
2 派遣元責任者は、 派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
( 指揮命令者)
第7 条 甲は、 自己の雇用する職員の中から派遣就業の場所ごと 指揮命令者を選任し、 個別契約で定めなければならない。
2 指揮命令者は、 派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のため 使用し、 個別契約 定める就業条件を守って派遣業務 従事させなければならない。
( 苦情処理)
第8 条 甲及び乙は、 派遣労働者からの苦情処理の申出を受ける担当者を選任し、 派遣労働者 から申出を受けた苦情の処理方法、 甲乙間の連携体制等を個別契約で定めなければならない。
( 適正な就業の確保)
第9 条 乙は、 派遣労働者 対し、 適正な労務管理を行うととも 、 xの指揮命令等 従って 職場の秩序、 規律及び守秘義務を守り、 適正 派遣業務 従事するよう派遣労働者を教育し、及び指導しなければならない。
2 甲は、 当該派遣就業が適正かつ円滑 行われるよう するため、 セクシャルハラスメントの防止等 配慮するととも 、 甲の施設及び設備等で派遣労働者の利用が可能なもの ついては、 便宜の供与 努めるものとする。
3 甲の派遣労働者 対する派遣業務遂行上の指揮命令は、 労働者派遣契約 定める甲の指揮命令者が行うものとし、 甲は、 当該指揮命令者が不在の場合の代行命令者 ついても、 派遣労働者 あらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
( 労働基準及び安全衛生の確保)
第1 0 条 甲及び乙は、 労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号) 、 労働安全衛生法( 昭和4 7年法律第5 7 号) 等の規定を遵守し、 派遣労働者の労働基準及び安全衛生の確保 努めるものとする。
( 派遣労働者の交替)
第1 1 条 甲は、 派遣労働者が就業する 当たり遵守すべき甲の業務処理方法、 服務規律等 従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達成できない場合は、 乙 その事由を明示し、 代替要員の派遣を求めることができる。
2 乙は、 派遣労働者の傷病、 事故、 年次有給休暇の取得その他やむを得ない事由 より個別契約 定める人数 欠員が生じるおそれがある場合は、 直ち 甲 その旨を連絡するととも 、 欠員を生じないよう直ち 措置を講じなければならない。 ただし、 甲 おいてその措置の必要がないと認めたときは、 この限りでない。
( 契約変更又は一時中止)
第1 2 条 甲は、 必要がある場合は乙と協議して、 派遣業務その他この契約 関する事項の内容を変更し、 又は労働者派遣を一時中止し、 若しくはこれを打ち切ることができる。 この場合 おいて、 契約金額、 契約期間又は仕様書等を変更する必要があるときは、 甲乙協議して書面 よりこれを定めるものとする。
2 甲は、 前項の場合 おいて、 乙 損害が生じたときは、 その損害を賠償するものとし、 賠償額は甲乙協議して定める。
( 乙の損害賠償負担)
第1 3 条 乙は、 労働者派遣を行う つき他 損害を与えるおそれがあるときは、 自己の費用をもって必要な予防措置を講じなければならない。
2 乙は、 天災その他不可抗力 よって損害が生じたときは、 その事実の発生後遅滞なくその状況を甲 通知しなければならない。 この場合 おける損害は、 乙の負担とする。
3 前項の規定 かかわらず、 その損害の原因が乙の善良なる管理者としての注意を怠らず、 又は損害の防止 適切な措置をしたと認められる もかかわらず発生したものであるときは、
乙は甲 その損害の一部の負担を求めることができるものとし、 損害額の算定及び負担割合等は、 甲乙協議して定める。
( 甲の任意解除権)
第1 4 条 甲は、 労働者派遣が完了するまでの間は、 次条から第1 8 条までの規定 よるほか、必要があるときは、 この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、 前項の規定 よりこの契約を解除した場合 おいて、 乙 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の支配権の変更 よる甲の解除権)
第1 4 条の2 乙は、 合併、 株式交換、 株式移転又は株式の過半数の譲渡 より、 乙の支配権 変動があったときは、 速やか 甲 通知するものとする。 この場合 おいて、 甲は何ら催告することなく本契約を解除することができる。
( 甲の催告 よる解除権)
第1 5 条 甲は、 乙が次の各号のいずれか 該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内 履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、 このため乙 損害が生じても、 甲はその責めを負わないものとする。 ただし、 その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第2 条第3 項 規定する書類を提出せず、 又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
( 2 ) 正当な理由なく、 労働者派遣 着手すべき期日を過ぎても労働者派遣 着手しないとき。
( 3 ) 前各号 掲げる場合のほか、 この契約 違反したとき。
( 甲の催告 よらない解除権)
第1 6 条 甲は、 次条及び第1 8 条の規定 よる場合のほか、 乙が次の各号のいずれか 該当するときは、 直ち この契約を解除することができる。
( 1 ) 乙の責め 帰する理由 より履行期間内 契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
( 2 ) 契約の重要な事項 違反したとき。
( 3 ) 契約履行 ついて不正行為をしたとき。
( 4 ) 契約履行上必要とされる資格の取消し又は停止を受けたとき。
( 5 ) 第2 条第1 項の規定 違反して契約金債権を譲渡したとき。
( 6 ) 第2 条第3 項の規定 違反して譲渡 より得た金銭をこの契約の履行以外 使用したとき。
( 7 ) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。
( 8 ) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確 表示したとき。
( 9 ) 暴力団( 暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律( 平成3 年法律第7 7 号。 以下「 暴対法」 という。) 第2 条第2 号 規定する暴力団をいう。 以下同じ。) 、 暴力団員
( 暴対法第2 条第6 号 規定する暴力団員をいう。 以下同じ。) 又は暴力団員ではないが暴
力団と関係を持ちながら、 その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下
「 暴力団関係者」 という。) が経営 実質的 関与していると認められる者 契約金債権を譲渡したとき。
( 10 ) 第2 0 条又は第2 1 条の規定 よらないで契約の解除を申し出たとき。
( 談合その他不正行為 係る解除)
第1 7 条 甲は、 乙がこの契約 関して次の各号のいずれか 該当するときは、 契約の全部又は一部を解除することができるものとし、 このため乙 損害が生じても、 甲はその責めを負わないものとする。
( 1 ) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。 以下
「 独占禁止法」 という。) 第3 条の規定 違反し、 又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定 違反したこと より、 xx取引委員会が乙 対し、 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 おいて準用する場合を含む。) の規定 基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という。) を行い、 当該納付命令が確定したとき
( 確定した当該納付命令が独占禁止法第6 3 条第2 項の規定 より取り消された場合を含む。) 。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定 基づく排除措置命令( これ らの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「 乙等」 という。) 対して行わ れたときは、 乙等 対する命令で確定したものをいい、 乙等 対して行われていないときは、各名宛人 対する命令全てが確定した場合 おける当該命令をいう。 次号 おいて「 納付命 令又は排除措置命令」 という。) おいて、 この契約 関し、 独占禁止法第3 条又は第8 条 第1 号の規定 違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 納付命令又は排除措置命令 より、 乙等 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定 違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、 この契約が、 当該期間( これらの命令 係る事件 ついて、 xx取引委員会が乙 対し納付命令を行い、 これが確定したときは、 当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野 該当するものであるとき。
( 4 ) 乙( 乙が法人の場合 あっては、 その役員又はその使用人) の刑法( 明治4 0 年法律第
4 5 号) 第9 6 条の6 又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号 規定する刑が確定したとき。
( 5 ) 乙( 乙が法人の場合 あっては、 その役員又はその使用人) の刑法第1 9 8 条の規定 よる刑が確定したとき。
2 前項の規定 より契約を解除した場合 おける当該解除 係る違約金の徴収 ついては、第2 3 条第2 項及び第2 4 条第3 項から第8 項までの規定を準用する。
( 暴力団等排除 係る解除)
第1 8 条 甲は、 乙が次の各号のいずれか 該当するときは、 契約の全部又は一部を解除する ことができるものとし、 このため乙 損害が生じても、 甲はその責めを負わないものとする。
( 1 ) 法人等( 法人又は団体若しくは個人をいう。 以下同じ。) の役員等( 法人 あっては非常勤を含む役員及び支配人並び 営業所の代表者、 その他の団体 あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、 個人 あってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。 以下同じ。) 暴力団員又は暴力団関係者( 以下「 暴力団員等」 という。) がいると認められるとき。
( 2 ) 暴力団員等がその法人等の経営又は運営 実質的 関与していると認められるとき。
( 3 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営 実質的 関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
( 4 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく
は運営 実質的 関与している法人等 対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営 協力し、 又は関与していると認められるとき。
( 5 ) 法人等の役員等又は使用人が、 暴力団又は暴力団員等と社会的 非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 6 ) この契約 係る再委託契約その他の契約 ついて、 その相手方が前各号のいずれか 該当する法人等であることを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
( 7 ) 第1 号から第5 号までのいずれか 該当する法人等を再委託契約その他の契約( この契 約 係るもの以外の契約を含む。) の相手方としていた場合( 前号 該当する場合を除く。) 、 甲が乙 対して当該契約の解除を求め、 乙がこれ 従わなかったとき。
( 8 ) 前2 号 掲げる場合のほか、 法人等の役員等又は使用人が、 第1 号から第5 号までのいずれか 該当する法人等であることを知りながら、 これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、 前項の規定 より契約の全部又は一部を解除したときは、 これ よって生じた甲の損害の賠償を乙 請求することができる。
3 第2 3 条第2 項の規定は、 第1 項の規定 よる契約の全部又は一部の解除 ついて準用する。
( 甲の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第1 9 条 甲は、 乙が甲の責め 帰すべき事由 より第1 5 条各号又は第1 6 条各号のいずれか 該当することとなったときは、 第1 5 条又は第1 6 条の規定 よる契約の解除をすることができない。
( 乙の催告 よる解除権)
第2 0 条 乙は、 甲がこの契約 違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微なものであるときは、 この限りでない。
( 乙の催告 よらない解除権)
第2 1 条 乙は、 次の各号のいずれか 該当するときは、 直ち この契約を解除することができる。
( 1 ) 甲がこの契約 ついて重大な違反をし、 当該違反 より契約の履行が不能となったとき。
( 2 ) 甲の責め 帰すべき理由 より、 契約の履行が不能となったとき。
( 乙の責め 帰すべき事由 よる場合の解除の制限)
第2 2 条 乙は、 甲が乙の責め 帰すべき事由 より第2 0 条又は前条各号のいずれか 該当することとなったときは、 前2 条の規定 よる契約の解除をすることができない。
( 解除 伴う措置)
第2 3 条 甲は、 第1 4 条から第1 8 条までの規定 より契約を解除するときは、 契約解除通知書 よりその旨を乙 通知しなければならない。
2 甲は、 この契約が第1 4 条から第1 8 条までの規定 より解除された場合 おいて、 既 労働者派遣を履行した部分( 以下「 既履行部分」 という。) があると認めたときは、 既履行部分を検査の上、 当該検査 合格した部分 ついて、 既履行部分 相当する契約金額を乙 支払うものとする。
3 労働者派遣の完了後 この契約が解除された場合の当該解除 伴い生じる事項の処理 ついては、 甲及び乙が民法及び労働者派遣法の規定 従って協議して定める。
( 甲の損害賠償請求等)
第2 4 条 甲は、 乙が次の各号のいずれか 該当するときは、 これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 1 ) 契約期間内 労働者派遣を完了することができないとき。
( 2 ) 第1 5 条又は第1 6 条の規定 より、 労働者派遣の完了後 この契約が解除されたとき。
( 3 ) 前2 号 掲げる場合のほか、 債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、 前項第1 号 該当することとなった場合は、 甲 対し遅滞なくその理由を申し出なければならない。
3 乙は、 次の各号のいずれか 該当するときは、 第1 項 規定する損害賠償 代えて、 第5項 規定する違約金を甲の指定する期間内 支払わなければならない。
( 1 ) 第1 5 条又は第1 6 条の規定 より労働者派遣の完了前 この契約が解除されたとき。
( 2 ) 労働者派遣の完了前 乙がその債務の履行を拒否し、 又は乙の責め 帰すべき事由 より乙の債務 ついて履行不能となったとき。
4 次 掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号 該当するものとみなす。
( 1 ) 乙 ついて破産手続開始の決定があった場合 おいて、 破産法( 平成1 6 年法律第7 5号) の規定 より選任された破産管財人
( 2 ) 乙 ついて更生手続開始の決定があった場合 おいて、 会社更生法( 平成1 4 年法律第
1 5 4 号) の規定 より選任された管財人
( 3 ) 乙 ついて再生手続開始の決定があった場合 おいて、 民事再生法( 平成1 1 年法律第
2 2 5 号) の規定 より選任された再生債務者等
5 第3 項の違約金は、 契約金額の1 0 分の1 相当する額とする。
6 前項の規定 かかわらず、 単価契約をしたもの ついては、 乙は、 全部解除 あっては契約金額 予定数量を乗じて得た金額( 以下「 予定契約総額」 という。) の1 0 分の1 相当する額を、 一部解除 あっては予定契約総額から契約代金の累計額を控除した金額の1 0 分の1 相当する額とする。
7 第1 項各号又は第3 項各号 定める場合( 第4 項の規定 より第3 項第2 号 該当するも
のとみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念 照らして乙の責め 帰することができない事由 よるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
8 第3 項の場合( 第1 6 条第9 号及び第1 8 条の規定 よりこの契約が解除された場合を除く。) で、 第4 条の規定 より契約保証金の納付又はこれ 代わる担保の提供が行われているときは、 甲は、 当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金 充当することができる。
( 乙の損害賠償請求等)
第2 5 条 乙は、 次の各号のいずれか 該当することとなった場合は、 これ よって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 この契約及び取引上の社会通念 照らして甲の責め 帰することができない事由 より該当することとなった場合は、 この限りでない。
( 1 ) 第2 0 条又は第2 1 条の規定 よりこの契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号 掲げる場合のほか、 甲が債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、 第2 7 条第2 項の規定 よる契約金額の支払が遅れた場合 おいては、 未受領金額 つき、 遅延日数 応じ、 政府契約の支払遅延防止等 関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5
6 号。 以下「 支払遅延防止法」 という。) 第8 条第1 項の規定 基づき財務大臣が決定する
率で計算した額の遅延利息の支払を甲 請求することができる。
( 談合その他不正行為 係る賠償金の支払)
第2 6 条 乙は、 この契約 関して、 第1 7 条第1 項各号のいずれか 該当するときは、 甲が契約を解除するか否か かかわらず、 賠償金として、 契約金額の1 0 分の2 相当する額を甲が指定する期限まで 支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も、 同様とする。
2 乙は、 第1 7 条第1 項各号のいずれか 該当し、 かつ、 次の各号のいずれか 該当するときは、 前項の規定 かかわらず、 契約金額の1 0 分の3 相当する額を甲が指定する期限まで 支払わなければならない。
( 1 ) 第1 7 条第1 項第1 号 規定する確定した納付命令 ついて、 独占禁止法第7 条の3 の規定の適用があるとき。
( 2 ) 第1 7 条第1 項第4 号 規定する刑 係る確定判決 おいて、 乙が違反行為の首謀者であることが明らか なったとき。
( 3 ) 乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲 提出しているとき。
3 前2 項の規定 かかわらず、 甲は、 甲 生じた実際の損害額が前2 項 規定する賠償金の額を超える場合 おいては、 乙 対しその超過分 つき賠償を請求することができる。
( 請求金額の支払)
第2 7 条 乙は、 甲の指定する請求書 より契約金額の支払を請求するものとする。 ただし、頭書 おいて別段の定めをした場合 おいては、 この限りでない。
2 甲は、 前項の規定 より所定の手続 従って適正な請求書が提出されたときは、 これを受
理した日から3 0 日以内( その末日が法令の規定 より定められた金融機関の休日 当たるときは、 その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該期間の末日とみなす。) 支払をしなければならない。
3 甲は、 前項の支払を遅滞したときは、 未払金額 つき、 遅滞日数 応じ、 支払遅延防止法 第8 条第1 項の規定 基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を支払うものとする。
( 派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第2 8 条 甲は、 甲 起因する事由 より、 この契約の契約期間が満了する前 解除を行おうとする場合は、 乙の合意を得ることはもとより、 この契約の解除を行おうとする日の少なくとも3 0 日前まで 乙 解除の申入れを行うものとする。
2 甲及び乙は、 この契約の契約期間が満了する前 派遣労働者の責め 帰すべき事由以外の事由 よりこの契約の解除を行った場合は、 就業のあっ旋等 より派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、 甲の責め 帰すべき事由 よりこの契約の契約期間が満了する前 この契約の解除を行おうとする場合は、 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、 これができないときは、 少なくともこの契約の解除 伴い乙がこの契約 係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたこと より生じた損害の賠償を行わなければならない。
4 甲は、 契約期間が満了する前 この契約の解除を行う場合であって、 乙から請求があったときは、 この契約の解除を行う理由を乙 対し明らか するものとする。
( 契約終了時の派遣業務の引継ぎ、 移行支援等)
第2 9 条 乙は、 契約の全部若しくは一部を解除した場合又は契約期間が満了した場合は、 当該派遣業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるととも 、 他者 移行する作業を支援するものとする。
2 前項 規定する必要な措置及び支援の具体的な内容 ついては、 甲乙協議して定めるものとする。
( 妨害等 対する報告義務等)
第3 0 条 乙は、 契約の履行 当たって、 妨害( 不法な行為等で、 業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がない もかかわらずこれを要求し、 又はその要求の方法、 態様若しくは程度が社会的 正当なものと認められないものをいう。) ( 以下「 妨害等」 という。) を受けた場合は、 速やか 甲 報告するととも 、 警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、 乙が妨害等を受けた もかかわらず、 前項の規定 よる甲への報告又は被害届の提
出を怠ったと認められる場合は、 xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
( 契約外の事項)
第3 1 条 この契約 定めのない事項又は疑義を生じた事項 ついては、 xx市契約規則の定めるところ よるほか、 その都度甲乙協議して定めるものとする。