a.屋根ふき工(直近の設定 平成22年度) b.建築ブロック工(直近の設定 平成26年度)
資料4
1.労働報酬下限額について
○労働報酬下限額設定区分
(1) 工事請負契約 | Ⓒ | 【一般】 公共工事設計労務単価設定あり | P.3~5 |
Ⓒ | 【一般】 公共工事設計労務単価設定なし | P.6 | |
㋒ | 【特別】 未熟練者(見習い・手元等)年金等受給者 | P.10~11 | |
(2) 業務委託契約指定管理協定 | ㋓ | 【一般】 | P.7~9 |
㋔ | 【特別】 未熟練者(見習い・手元等)年金等受給者 | P.10~11 |
(1)工事請負契約 |
■Ⓒの区分は、工事の職種(51種類)ごとに毎年度決定される公共工事設計労務単価に対して、下限額の割合を何%に設定するか審議していただくものです。 |
■Ⓒの区分は、工事の職種(51種類)の中で、公共工事設計労務単価が設定されない、 「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」の職種について、下限額をどのように設定するか審議していただくものです。 |
■㋒の区分は、労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する方、年金等の受給のため労働の対価を調整している方について、下限額をどのように設定するか審議していただくものです。 (2)業務委託契約・指定管理協定 ■㋓の区分は、地域別最低賃金を基準として、下限額をいくら上乗せした金額に設定するか審議していただくものです。 ■㋔の区分は、労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する方、年金等の受給のため労働の対価を調整している方について、下限額を設定するかどうかも含めて審議していただくものです。 |
■労働報酬下限額に含まれる賃金の構成
(1)工事請負契約
手当等の区分 | 手当等の例 |
基本給相当額 | 基本給(定額給)、出来高給 |
基準内手当 | 家族手当(扶養手当)、通勤手当、都市手当(地域手当)、 |
住宅手当、現場手当、技能手当、有給休暇手当、精勤手当等 | |
臨時の給与 | 賞与(期末手当、勤勉手当)、その他の臨時の賃金等 |
実物給与 | 通勤用定期の支給、食事の支給等 |
【基本給相当額+基準内手当+臨時の給与+実物給与】算定対象とする手当等(例)
※実物給与は、就業規則などで支払規定があるものに限られます。
職種一覧 | |||||||
01 | 特殊作業員 | 14 | 運転手(特殊) | 27 | 普通船員 | 40 | タイル工 |
02 | 普通作業員 | 15 | 運転手(一般) | 28 | 潜水士 | 41 | サッシ工 |
03 | 軽作業員 | 16 | 潜かん工 | 29 | 潜水連絡員 | 42 | 屋根ふき工 |
04 | 造園工 | 17 | 潜かん世話役 | 30 | 潜水送気員 | 43 | 内装工 |
05 | 法面工 | 18 | さくxx | 31 | 山林砂防工 | 44 | ガラス工 |
06 | とび工 | 19 | トンネル特殊工 | 32 | 軌道工 | 45 | 建具工 |
07 | 石工 | 20 | トンネル作業員 | 33 | 型わく工 | 46 | ダクト工 |
08 | ブロック工 | 21 | トンネル世話役 | 34 | 大工 | 47 | 保温工 |
09 | 電工 | 22 | 橋りょう特殊工 | 35 | 左官 | 48 | 建築ブロック工 |
10 | 鉄筋工 | 23 | 橋りょう塗装工 | 36 | 配管工 | 49 | 設備機械工 |
11 | 鉄骨工 | 24 | 橋りょう世話役 | 37 | はつり工 | 50 | 交通誘導警備員A |
12 | 塗装工 | 25 | 土木一般世話役 | 38 | 防水工 | 51 | 交通誘導警備員B |
13 | 溶接工 | 26 | 高級船員 | 39 | 板金工 |
(2)業務委託契約・指定管理協定 |
【基本給相当額+毎月支払われる諸手当】 |
精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び臨時に支払われる賃金(賞与)を除く。(各手当は、最低賃金法 に定める最低賃金に準ずる) |
(1)-Ⓒ 工事請負契約(公共工事設計労務単価設定あり)
○他自治体の状況(令和3年度)
区分 | 自治体数 | 該当自治体 |
設計労務単価×91% | 1 | xx市 |
設計労務単価×90% | 14 | 多摩市、相模原市、国分寺市、xx区、厚木市、xx区、 xx市、xx市、加西市、xx市、越谷市、xx区、新宿区、杉並区 |
設計労務単価×88% | 1 | xxx区 |
設計労務単価×85% | 3 | xx市、世田谷区、xx市 |
設計労務単価×80% | 4 | xx市、xxx市、高知市、豊橋市 |
設計労務単価×77% | 1 | xx市 |
24
※津市は、工事請負契約の下限額は設定していません。
xx市 | H22.02~:80% → H24.10~:85% |
xx市 | H23.04~:90% → H29.04~:91% |
xxx区 | H26.10~:85% → H30.04~:86% → H31.04~:87% |
→ R02.04~:88% | |
豊橋市 | H28.04~:75% → H30.04~:77% → R02.04~:80% |
xx市 | H31.04~:75% → R03.04~:77% |
○他自治体の事例(普通作業員)を愛知県単価に置き換えた金額 |
令和3年3月適用 普通作業員 公共工事設計労務単価を基準に算出 |
(愛知県)20,300円/日 ⇒ 時間単価に換算 20,300円/8時間=2,538円 |
(単位:円)
区分 | 時間額 | 日額(8時間) | 月額(20日) | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 100% | 2,538 | 20,300 | 406,000 |
91% | 2,310 | 18,473 | 369,460 | |
90% | 2,284 | 18,270 | 365,400 | |
88% | 2,233 | 17,864 | 357,280 | |
85% | 2,157 | 17,255 | 345,100 | |
80% | 2,030 | 16,240 | 324,800 | |
77% | 1,954 | 15,631 | 312,620 | |
75% | 1,904 | 15,225 | 304,500 |
※公共工事設計労務単価を基準とする算出とした場合は、単価が改正された場合は、労働報酬下限額も合わせて改正することになります。
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和3年度(9/30時点)
総合評価落札方式 8件
予定価格1億円以上 19件 (共同企業体の構成員を含む業者数:18者、重複:11件)
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90.0%以上 | 3 |
85.0%~89.9% | 1 | |
80.0%~84.9% | 6 | |
79.0%~79.9% | 0 | |
78.0%~78.9% | 2 | |
77.0%~77.9% | 3 | |
労働報酬下限額:77.0% | 0 | |
該当なし | 14 |
29
令和2年度
総合評価落札方式 10件
予定価格1億円以上 9件 (業者数:15者、重複:4件)
区分 | 業者数 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 90.0%以上 | 2 |
85.0%~89.9% | 1 | |
80.0%~84.9% | 1 | |
79.0%~79.9% | 1 | |
78.0%~78.9% | 3 | |
77.0%~77.9% | 3 | |
76.0%~76.9% | 3 | |
75.1%~75.9% | 0 | |
労働報酬下限額:75.0% | 0 | |
該当なし | 5 |
19
※事業者との合意の下で見習い、手元等として従事する労働者又は年金等を受給するために労働の対価を調整している労働者は除いております。 |
※現場代理人等を除き、元請業者が直接雇用する労働者が0人の場合は、該当なしとしております。 |
産業、年齢階級 | 月額(千円) | 日額換算(円) | 年齢計・企業規模別との差(%) | |||||||||
計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | 計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | 計 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |
年齢計 | 333.5 | 404.7 | 337.5 | 307.4 | 16,675 | 20,235 | 16,875 | 15,370 | 100% | 121% | 101% | 92% |
20~24歳 | 221.0 | 237.6 | 212.4 | 217.8 | 11,050 | 11,880 | 10,620 | 10,890 | 66% | 71% | 64% | 65% |
25~29歳 | 253.8 | 280.5 | 245.0 | 244.1 | 12,690 | 14,025 | 12,250 | 12,205 | 76% | 84% | 73% | 73% |
30~34歳 | 286.6 | 326.8 | 287.2 | 271.4 | 14,330 | 16,340 | 14,360 | 13,570 | 86% | 98% | 86% | 81% |
35~39歳 | 322.2 | 380.2 | 328.3 | 301.9 | 16,110 | 19,010 | 16,415 | 15,095 | 97% | 114% | 98% | 91% |
40~44歳 | 353.1 | 427.7 | 357.5 | 328.3 | 17,655 | 21,385 | 17,875 | 16,415 | 106% | 128% | 107% | 98% |
45~49歳 | 384.4 | 460.3 | 396.7 | 348.5 | 19,220 | 23,015 | 19,835 | 17,425 | 115% | 138% | 119% | 104% |
50~54歳 | 403.6 | 555.6 | 411.2 | 347.4 | 20,180 | 27,780 | 20,560 | 17,370 | 121% | 167% | 123% | 104% |
55~59歳 | 409.6 | 559.1 | 428.9 | 357.7 | 20,480 | 27,955 | 21,445 | 17,885 | 123% | 168% | 129% | 107% |
60~64歳 | 347.2 | 406.2 | 374.0 | 320.3 | 17,360 | 20,310 | 18,700 | 16,015 | 104% | 122% | 112% | 96% |
65~69歳 | 293.6 | 320.4 | 306.5 | 286.9 | 14,680 | 16,020 | 15,325 | 14,345 | 88% | 96% | 92% | 86% |
○賃金構造基本統計調査結果(産業、年齢階級、性、企業規模別賃金)令和2年度 建設業
未熟練
年金等年金等
※令和 元年度 25~29歳における年齢計・企業規模別との差(小企業)は、73% |
※平成30年度 25~29歳における年齢計・企業規模別との差(小企業)は、71% |
※平成29年度 25~29歳における年齢計・企業規模別との差(小企業)は、73% |
○xx市の考え方 |
・公共工事設計労務単価の77%は、労働報酬下限額を設定している全国24団体で一番低い率であるが、条例施行後の2年間の最低賃金の報告額を勘案し、本年度(令和3年度)より2%の引き上げを行い77%としていること ・最低賃金の報告額より、令和2年度の71%(10/14者)、令和3年度(9/30時点)の33%(5/15者)の事業者が、公共工事設計労務単価の80%未満であること ・賃金構造基本統計調査結果から、xx市の大部分を占める小企業の若年層(25歳~29歳)の金額が、全体と比較すると73%であり(20~24歳は、未熟練者である場合が多いため除く)、近年は大きな変化がないこと ・愛知県内で下限額を設定している近隣の豊橋市は、本市と同様の公共工事設計労務単価の75%でスタートし、条例施行2年後に77%、更に2年後に3%引き上げて80%としたこと これらの要素を考慮して、2%の引き上げを実施した本年度と同基準の公共工事設計労務単価の 77%とすることが適当であると考えます。 |
※履行終了まで当初の労働報酬下限額を適用することとします。なお、複数年工事で、xxx単価に基づき請負代金 の変更を行った場合は、当該年度の労働報酬下限額を適用します。 |
(1)-Ⓒ 公共工事設計労務単価が設定されていない 職種について
・愛知県により設計労務単価が設定されていない場合
(屋根ふき工、建築ブロック工)
・愛知県により設計労務単価が設定されている場合は、当該単価を適用する
(石工、ブロック工、大工、タイル工)
自治体 | 設定状況・内容 |
相模原市 | 労働報酬下限額を設定せず、対象労働者から除外する |
国分寺市 | 関東地区の平均値、過去の直近単価を設定 |
加西市、xx市 | 事前に既存職種の労働報酬下限額で合意を得る |
豊橋市 | 設定のあった直近3年間の平均比率を普通作業員単価から設定 |
○他自治体の状況(令和3年度)
○他自治体の事例をxx市に置き換えた金額
・中部地区(岐阜県、静岡県、三重県)においては、全ての県で設定がないため、中部地区の平均による設定はできない
・普通作業員単価から設定(令和3年度普通作業員単価 20,300円)
a.屋根ふき工(直近の設定 平成22年度)
区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 3カ年合計 |
普通作業員 | 13,400 | 13,800 | 13,700 | 40,900 |
屋根ふき工 | 15,300 | 15,100 | 14,600 | 45,000 |
比率 | 1.142 | 1.094 | 1.066 | 1.100 |
(単位:円)
3年間の平均比率 20,300円 × 1.100 = 22,330円直近比率 20,300円 × 1.066 = 21,640円
b.建築ブロック工(直近の設定 平成26年度)
区分 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 3カ年合計 |
普通作業員 | 13,700 | 16,100 | 17,000 | 46,800 |
建築ブロック工 | 19,700 | 22,700 | 23,700 | 66,100 |
比率 | 1.438 | 1.410 | 1.394 | 1.412 |
(単位:円)
3年間の平均比率 20,300円 × 1.412 = 28,664円直近比率 20,300円 × 1.394 = 28,299円
・設計労務単価を基礎としているため、同じ基準により設定するべきであること
・設計労務単価に基づく設定であれば、事業者と労働者双方の理解が得られること
・基本的な業務である普通作業員単価を基本とするべきであること
・直近3年の平均とすることで、3年間の比率が上下している場合も有効であること
これらの要素を考慮して、本年度と同基準の設定のあった直近3年の普通作業員単価との比率 を使用し、その割合を乗じて設定するべきであると考えます。また、今後、他業種において愛知県単価が示されなかった場合も同様とすることで、考え方の統一ができます。
○xx市の考え方
(2)-㋓ 業務委託契約・指定管理協定
○他自治体の状況(令和3年度)
区分 | 自治体数 | 該当自治体 | 備考 |
地域別最低賃金を勘案 | 5 | xx市、xx市、相模原市、越谷市、xx市 | 【xx市】前年金額に最低賃金上昇率を乗じた 額、複数単価(建築保全業務労務単価等を勘案) 【相模原市】その他の事情を勘案 【越谷市】生活保護基準等、最低賃金の3年間の上昇率を勘案 |
職員の初任給を勘案 | 5 | xx区、xx市、xxx区、津市、新宿区 | 【xxx区】複数単価 |
労務単価の基準等を勘案 | 4 | 厚木市、xx市、xx市、加西市 | 【厚木市、xx市、加西市】最低賃金を勘案 【xx市】その他自治体の賃金水準を勘案 |
会計年度任用職員報酬を勘案 | 5 | xx区、xxx市、xx市、xx区、杉並区 | 【xxx市、xx市、xx区、杉並区】最低賃金を勘案 |
生活保護基準を勘案 | 2 | 多摩市、高知市 | 【多摩市】最低賃金を勘案、当面の間、生活保護を下回らない額、複数単価 【高知市】その他の事情を勘案 |
賃金構造基本統計調査の産業別基本給等を勘 案 | 1 | 国分寺市 | 【国分寺市】最低賃金、生活保護基準額を勘案、複数単価 |
その他 | 2 | 世田谷区、豊橋市 | 【豊橋市】他都市の引き上げで最低の額 |
24
※xx市は、業務委託契約・指定管理協定の下限額は設定していません。
○他自治体の労働報酬下限額と最低賃金との差額 (単位:円)
自治体 | xx市 | xx市 | 多摩市 | 相模原市 | 国分寺市 | xx区 | 厚木市 | xx区 |
労働報酬下限額 | 981 | 1,056 | 1,046 | 1,059 | 1,036 | 1,118 | 1,045 | 1,094 |
地域別最低賃金 | 925 | 1,012 | 1,013 | 1,012 | 1,013 | 1,013 | 1,012 | 1,013 |
差額 | +56 | +44 | +33 | +47 | +23 | +105 | +33 | +81 |
差額割合 | 6.05% | 4.35% | 3.26% | 4.64% | 2.27% | 10.37% | 3.26% | 8.00% |
自治体 | xx市 | xx市 | xxx区 | xx市 | 世田谷区 | xxx市 | 加西市 | xx市 |
労働報酬下限額 | 897 | 940 | 1,095 | 956 | 1,130 | 928 | 920 | 920 |
地域別最低賃金 | 842 | 900 | 1,013 | 928 | 1,013 | 925 | 900 | 900 |
差額 | +55 | +40 | +82 | +28 | +117 | +3 | +20 | +20 |
差額割合 | 6.53% | 4.44% | 8.09% | 3.02% | 11.55% | 0.32% | 2.22% | 2.22% |
自治体 | 高知市 | 豊橋市 | 越谷市 | xx区 | xx市 | 津市 | 新宿区 | 杉並区 |
労働報酬下限額 | 851 | 942 | 987 | 1,080 | 937 | 890 | 1,050 | 1,083 |
地域別最低賃金 | 000 | 000 | 000 | 1,013 | 927 | 874 | 1,013 | 1,013 |
差額 | +59 | +15 | +59 | +67 | +10 | +16 | +37 | +70 |
差額割合 | 7.45% | 1.62% | 6.36% | 6.61% | 1.08% | 1.83% | 3.65% | 6.91% |
※労働報酬下限額は、令和3年 4月の金額
※地域別最低賃金は、令和2年10月の適用額
※複数の労働報酬下限額が設定されている団体(xx市、多摩市、国分寺市、xxx区)は、最も低い額で算出
差額の最低は、xxx市の+3円、最高は、世田谷区の+117円 |
24市の単純平均は、+46.7円、4.84% |
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和3年度(9/30時点)
業務委託 20件 (業者数:16者、重複:4件)
区分 | 最低賃金との差額 | 業者数 |
地域別最低賃金を基準に算出 | 61円~ | 7 |
51円~60円 | 2 | |
41円~50円 | 0 | |
31円~40円 | 0 | |
21円~30円 | 4 | |
11円~20円 | 3 | |
労働報酬下限額:10円 | 4 |
←差額10円
20
※令和3年4月 から 令和3年9月までの契約案件における労働報酬下限額は、【937円】 |
〃 地域別最低賃金は、【927円】 |
※令和3年10月から令和4年3月までの契約案件における労働報酬下限額は、【965円】 |
〃 地域別最低賃金は、【955円】 |
※指定管理協定は、該当案件なし |
令和2年度
業務委託 19件・指定管理 3件 (業者数:16者、重複:6件)
区分 | 最低賃金との差額 | 業者数 |
地域別最低賃金を基準に算出 | 61円~ | 8 |
51円~60円 | 2 | |
41円~50円 | 0 | |
31円~40円 | 0 | |
21円~30円 | 2 | |
11円~20円 | 5 | |
労働報酬下限額:10円 | 2 | |
0円~ 9円 | 3 |
←差額10円
←指定管理協定:3件
22
※令和2年4月 から 令和2年9月までの契約案件における労働報酬下限額は、【936円】 |
〃 地域別最低賃金は、【926円】 |
※令和2年10月から令和3年3月までの契約案件における労働報酬下限額は、【937円】 |
〃 地域別最低賃金は、【927円】 |
※指定管理協定は、複数年にまたがる契約のため、労働報酬下限額の取扱いにより、期間終了まで公募時の労働報酬下限額を適用し、指定期間中に最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額とすることとなっている。公募時の令和元年6月における労働報酬下限額は910円で、令和元年10月からの地域別最低賃金が926円で労働報酬下限額を上回ったため、令和2年4月 の契約時に適用される労働報酬下限額は地域別最低賃金と同額の926円となる。 |
○労働報酬下限額(案)
(単位:円)
令和 4年度(案) | 最低賃金 との差額 | 設定理由 | 令和 3年度 | 最低賃金 との差額 |
955 | - | 愛知県の地域別最低賃金(R03.10) | 927 | - |
958 | 0.3% | 他都市の差額の最低額【xxx市の最低賃金との差額を参考】 (955円+3円)=958円 | 931 | 0.4% |
+3 | +4 | |||
1,011 | 5.9% | 愛知県の建築保全業務労務単価(国土交通省)清掃指導員C(経験3年未満) 日額10,500円 (日額10,500円)/8時間×77%=1,011円 (75%→985円、80%→1,050円、85%→1,156円) | 992 | 7.0% |
+56 | +65 | |||
967 | 1.3% | xx市会計年度任用職員報酬と最低賃金の中間【xxx市を参考】 (979円+955円)÷2=967円 | 953 | 2.8% |
+12 | +26 | |||
979 | 2.5% | xx市会計年度任用職員報酬 | 979 | 5.6% |
+24 | +52 | |||
965 | 1.0% | 地域別最低賃金の1%増 (955円×1.01)=965円 | 937 | 1.1% |
+10 | +10 | |||
970 | 1.6% | 県内市の差額【豊橋市の最低賃金との差額を参考】 (955円+15円)=942円 | 942 | 1.6% |
+15 | +15 | |||
1,002 | 4.9% | 他団体の労働報酬下限額と最低賃金との差額の平均を勘案 (955円+47円)=1,002円 | 971 | 4.7% |
+47 | +44 |
※令和4年度(案)は、
xx市会計年度任用職員報酬(R4.4~)【979円】、地域別最低賃金(R3.10~)【955円】として算定しています。
○xx市の考え方 |
・労働報酬下限額を設定している団体は、全国で24団体、県内では豊橋市のみであり、事業者にとって無理のない範囲とすること ・最低賃金の報告額より、令和2年度の23%(5/22者)、令和3年度(9/30時点)の20%(4/20者)の事業者が、労働報酬下限額と同額であること ・業務委託には、xxや樹木管理など造園、土木といった工事的要素が強いものと、清掃や給食調理などの最低賃金を基準とするようなものの2種類があること ・地域別最低賃金の上昇率(28円、3.0%)が高く、労働報酬下限額との大きな乖離を避けるべきであること ・地域別最低賃金を基準とした労働報酬下限額の設定であれば、事業者と労働者双方の理解が得られる(わかりやすい)こと これらの要素を考慮して、地域別最低賃金を基準とし、本年度と同基準の最低賃金の1%を上乗せした額と することが適当であると考えます。また、最低賃金が改正された場合は、労働報酬下限額を最低賃金の1%を上乗せした額とするため、労働報酬下限額も変更することとします。 |
※履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用することとします。ただし、契約〈指定〉 期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額を支給することとします。 |
(1)-㋒ 【工事請負契約】未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者
○他自治体の状況(令和3年度)
区分 | 設定方法 | 自治体数 | 該当自治体 |
他の単価を適用 | 業務委託下限額 | 7 | 相模原市、xx区、厚木市、xx市、加西市、xx市、xx市 |
軽作業員単価×70% | 3 | 世田谷区、xx区、新宿区 | |
軽作業員下限額×80% | 1 | 越谷市 | |
軽作業員下限額×77% | 1 | xx区 | |
軽作業員下限額×70% | 1 | xxx市 | |
軽作業員下限額×67% | 1 | 豊橋市 | |
軽作業員下限額×65% | 1 | 多摩市 | |
その他 | 3 | xx市、高知市、杉並区 |
※軽作業員単価は、公共工事設計労務単価の1つ 18
※労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者や年金等の受給のため労働の対価を調整している者
※6自治体(xx市、xx市、国分寺市、xx市、xxx区、xx市)は、設定なし
○他自治体の事例を愛知県単価に置き換えた金額 (単位:円)
区分 | 時間額 | 日額(8時間) | 月額(20日) | |
軽作業員単価 | 70% | 1,383 | 11,060 | 221,200 |
軽作業員下限額 | 80% | 1,217 | 9,734 | 194,688 |
軽作業員下限額 | 70% | 1,065 | 8,518 | 170,352 |
軽作業員下限額 | 65% | 989 | 7,909 | 158,184 |
業務委託契約労働報酬下限額 | 最低賃金等を勘案して決定 |
※(愛知県軽作業員)15,800円/日 ⇒ 時間単価に換算 15,800円/8時間=1,975円
労働報酬下限額の設定を、77%とした場合 1,975円×77%=1,521円(軽作業員下限額)
○xx市公契約条例に基づく最低賃金の報告額令和3年度(9/30時点)
区分 | 業者数 | 備考 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 配管工:63.1% | 1 | xx雇用(年金等受給者)年齢(65歳) 勤続5年目(中途) |
【年金等受給者】 時間当たり賃金 | 1,727 | ||
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 普通作業員:66.0% | 1 | xx雇用(見習い)年齢(23歳) 勤続6ヶ月 |
【年金等受給者】 時間当たり賃金 | 1,675 |
2
令和2年度 | |||
区分 | 業者数 | 備考 | |
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 普通作業員:52.9% | 1 | xx雇用(年金等受給者)年齢(68歳) 勤続3年目(中途) |
【年金等受給者】 時間当たり賃金 | 1,342 | ||
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 普通作業員:41.2% | 1 | xx雇用(年金等受給者)年齢(67歳) 勤続10年目(中途) |
【年金等受給者】 時間当たり賃金 | 1,045 | ||
公共工事設計労務単価を基準に算出 | 普通作業員:66.0% | 1 | xx雇用(見習い)年齢(24歳) 勤続8ヶ月(中途) |
【見習い】 時間当たり賃金 | 1,676 | ||
3 |
(2)-㋔ 【業務委託契約・指定管理協定】未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者 | ||
○他自治体の状況(令和3年度) | ||
区分 | 設定方法 | 該当自治体 |
他の単価を適用 | 地域別最低賃金 | 豊橋市 |
※労働者の合意の下、見習い、手元等として使用者が判断する者や年金等の受給のため労働の対価を調整している者 | ||
※豊橋市以外の自治体は、設定なし |
○xx市の考え方 |
・未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者ともに、労働環境の確保と同時に雇用を確保する観点があること ・年金等受給者は、年金等の受給のため日当たり賃金を調整している場合があること ・未熟練者(見習い、手元等)・年金等受給者の労働報酬下限額の上昇は、安い単価でも働きたい方の就業機会を阻害する可能性があること ・工事請負契約については、業務委託の労働報酬下限額と同額としている団体が多いこと ・業務委託契約、指定管理協定については、豊橋市以外は設定していないこと これらの要素を考慮して、本年度と同基準の他自治体の設定状況(一番適用の多い区分)を勘案し、工事請負契約については業務委託契約労働報酬下限額と同額、業務委託契約・指定管理協 定については設定せず一般と同額が適当であると考えます。なお、工事請負契約の労働者については、当該労働者の合意を得た場合に限るものとします。 |
2.労働報酬下限額の取扱いについて
(1) 単価改正
・公共工事設計労務単価及び地域別最低賃金が改正された場合は、労働報酬下限額も併せて改正することとするが、審議会に諮ることなく改正できるものとする。
(2) 端数処理
・労働報酬下限額の算定時における小数点以下の端数は、切り上げとする。
(3) 複数年にまたがる契約
・対象契約の契約期間が複数年にまたがる場合で、契約締結の翌年度以降に労務単価の見直しによる契約変更が行われない場合は、労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用する。ただし、契約(指定)期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額とする。
(4) 確認書類
・労働環境確認書による最低賃金について、事業者の事務量増加の負担を極力抑えるため、確認書提出時の聞き取りにより行うこととする。なお、「xx市公契約条例の手引き」については、「労働環境確認書提出時に内容を聞き取りしていく中で、必要 に応じて書類の提出を求める場合があります。」旨を記載しております。