Contract
東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程
平成16年4月1日
役員会議決東大規則第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、期間を定めて雇用する常勤の教職員(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定により期間の定めのない雇用となった者を含み、東京大学教職員就業規則(平成16年規則第11号。以下「就業規則」という。)第3条に定めるものを除く。以下「特定有期雇用教職員」という。)の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程を適用し雇用することができる特定有期雇用教職員は、次の各号に掲げるもの(特定短時間勤務有期雇用教職員に該当するものを除く。以下同じ。)とする。
(1) 卓越教授
(2) 特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)
(3) 特任研究員
(4) 学術専門職員
(5) 特任専門員
(6) 特任専門職員
(7) その他別に定める者
2 前項各号に掲げるものの就業に関する事項については、第2章以下の規定及び別に定めるところによるほかは、就業規則の規定を準用する。
3 第1項各号に掲げる者の給与は、別に定める。
第2章 卓越教授及び特任教員
(卓越教授の定義)
第3条 卓越教授とは、東京大学卓越教授規則(平成28年規則第15号。以下「卓越教授規則」という。)第2条に規定する卓越教授の称号を付与されていた者で教育研究に従事するものをいう。
(特任教員の定義等)
第3条の2 特任教員とは、プロジェクト等(寄付講座又は寄付研究部門を含む。以下同じ。)において教育研究に従事する者をいう。
2 特任教員の選考基準は、東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号。以下「教員就業規程」という。)第3条の規定を準用する。
3 特任教員には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
4 役員会の承認を得た特任教員には、教授の称号を付与することができる。
(就業に関する特例)
第4条 卓越教授及び特任教員には、就業規則第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
2 卓越教授及び特任教員の人事に関する事項については、教員就業規程(第12条第4項を除く。)を準用する。
3 卓越教授及び特任教員のうち、外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)には、必要に応じ、別に定めるところにより赴任旅費及び帰国旅費等を支給することができる。
4 特任教員のうち、前条第4項の規定により教授の称号を付与された者の給与等については、別に定めるところにより支給することができる。
(契約期間及び契約の更新)
第5条 特任教員の契約期間及び契約の更新については、次の各号に定めるところによる。この場合の契約の更新は、予算の状況及び当該特任教員の勤務成績の評価に基づき行うものとする。
(1) 一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を限度とする契約期間とする。この場合の更新については、一の会計年度を限度として契約の更新をすることができる。
(2) 必要に応じ、3年を限度とする契約期間とすることができる。この場合の更新については、3年を限度として契約の更新をすることができる。
(3) 労働基準法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)については、5年を限度とする契約期間とすることができる。この場合の更新については、5年を限度として契約の更新をすることができる。
(4) 前3号に定める契約の更新について、プロジェクト等又は業務の性質等により一定の期間内に完了することが予定されている場合は、更新回数又は通算契約期間の限度を定めることができる。
2 契約を更新しようとする日において、年齢が定年に達し、かつ、その日以後の最初の3月31日を超えることとなる場合には、契約の更新をすることができない。
3 契約の更新をした後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合、又は、雇入れの日から起算して1年を超える労働契約を終了させる場合(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までにその旨予告するものとする。
(卓越教授の契約期間及び契約の更新の特例)
第5条の2 卓越教授の契約期間及び契約の更新については、前条の規定にかかわらず、5年を限度とする契約期間とすることができる。この場合の更新については、5年を限度として1回に限り契約の更新をすることができる。
2 役員会の承認を得た者については、前項の契約の更新後の契約期間が満了した後に、1年を限度とする契約期間を更新することができる。
(特任教員に支給する給与)第6条 削除
第3章 特任研究員
(特任研究員の定義)
第7条 特任研究員とは、プロジェクト等において、専ら研究に従事する者をいう。
(就業に関する特例)
第8条 特任研究員には、就業規則第11条から13条まで、第13条の3から第13条の
5まで、第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
2 第4条第3項の規定は、特任研究員について準用する。
(契約期間及び契約の更新)
第9条 特任研究員の契約期間及び契約の更新は、第5条の規定を準用する。
(配置換等)
第10条 特任研究員に対し、業務上の必要に基づき、配置換(部局(東京大学基本組織規則(平成16年規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校をいう。以下同じ。)の改廃その他の事由による場合を除き同一の部局内に限る。)、兼務及び出向(以下「配置換等」という。)を命じることがある。
2 特任研究員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。
3 出向を命じられた特任研究員の取扱いについては、別に定める東京大学教職員出向規程を準用する。
4 配置換等を命じられた場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。
第4章 学術専門職員
(学術専門職員の定義)
第11条 学術専門職員とは、プロジェクト等において専門的な知識等を必要とする業務を行う者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者に限る。)をいう。
(就業に関する特例)
第12条 学術専門職員には、就業規則第11条から13条まで、第13条の3から第13条の5まで、第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
(契約期間及び契約の更新)
第13条 学術専門職員の契約期間及び契約の更新は、第5条の規定を準用する。
(配置換等)
第14条 第10条第1項、第2項及び第4項の規定は、学術専門職員について準用する。この場合において、第10条第1項中「、兼務及び出向」とあるのは「及び兼務」と読み替えるものとする。
第5章 削除第15条 削除
第16条 削除第17条 削除第18条 削除
第6章 特任専門員
(特任専門員の定義)
第19条 特任専門員とは、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務に雇用する者をいう。
(就業に関する特例)
第20条 特任専門員には、就業規則第11条から13条まで、第13条の3から第13条の5まで、第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
(契約期間及び契約の更新)
第21条 特任専門員の契約期間及び契約の更新は、第5条の規定を準用する。
(配置換等)
第22条 第14条の規定は、特任専門員について準用する。
第7章 特任専門職員
(特任専門職員の定義)
第23条 特任専門職員とは、専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが必要と認める業務に雇用する者をいう。
(就業に関する特例)
第24条 特任専門職員には、就業規則第11条から13条まで、第13条の3から第13条の5まで、第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
(契約期間及び契約の更新)
第25条 特任専門職員の契約期間及び契約の更新は、第5条の規定を準用する。
(配置換等)
第26条 第14条の規定は、特任専門職員について準用する。
第8章 定年年齢を超えた者の雇用の特例
(定年年齢を超えた者の雇用の特例)
第27条 卓越教授及び顕著な業績等を有し、かつ、役員会の承認を得た者にあっては、第
4条第2項で準用する教員就業規程第8条に規定する定年の年齢を超えて雇用し、また、第5条第2項の規定にかかわらず、契約の更新をすることができる。
2 第7条又は第11条に定める業務に雇用することが必要と認められる者で、役員会の承認を得たものにあっては、就業規則第18条第1項に規定する定年の年齢を超えて雇用し、また、第9条及び第13条が準用する第5条第2項の規定にかかわらず、契約の更新をすることができる。
3 第19条又は第23条に定める業務に雇用することが必要と認められる者で、役員会の承認を得たものにあっては、就業規則第18条第1項に規定する定年の年齢を超えて
雇用し、また、第21条及び第25条が準用する第5条第2項の規定にかかわらず、契約の更新をすることができる。
4 第1項の規定により役員会の承認を得た場合は、教育研究評議会に報告しなければならない。
第9章 期間の定めのない雇用への転換
(期間の定めのない雇用への転換)
第28条 この規程により雇用される期間その他本学における期間の定めのある雇用の期間を通算した期間が5年を超える者が、現に締結している契約の期間の満了する日の3
0日前までに所定の様式により期間の定めのない雇用への転換を申し出たときは、労働契約法その他の法令の定めるところにより、当該契約の期間の満了する日の翌日から期間の定めのない雇用となる。
2 前項の規定により期間の定めのない雇用となった者については、第5条、第9条、第
13条、第21条及び第25条の規定は適用しない。
(期間の定めのない雇用への転換の特例)
第28条の2 次の各号に掲げる者に対する前条第1項の規定の適用については、同条中
「5年」とあるのは「10年」とする。
(1) 卓越教授、特任教員、特任研究員、学術専門職員
(2) 特任専門員及び特任専門職員のうち科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に関する業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事するものとして特に指定する者
(定年年齢を超えて期間の定めのない雇用となった者の定年退職の日)
第29条 年齢が定年に達した日以後における最初の3月31日を超えて第28条及び前条の規定により期間の定めのない雇用となった者の定年退職の日は、就業規則第18条第2項の規定により、当該期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(外国人教師の特例)
2 本規程の施行日の前日に外国人教師の取り扱いについて(昭和44年4月16日文部事務次官通知)により外国人教師として在職していた者のうち、当該施行日に引き続き雇用される者については、当該雇用が継続する間外国人教師として雇用することができる。その他、特に認めた場合には、外国人教師を雇用できる。
3 前項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第3条の規定を準用する。
4 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、就業規則第8条、第21条、第26条第1項及び第51条の規定は適用しない。
5 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者の人事に関する事項については、教員就業規程を準用する。
6 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者の契約期間は、一の会計年度を超えないものとする。
7 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者に支給する給与等は、次の各号のとおりとする。この場合の給与の支払いについては、給与規則第2条から第9 条まで及び第19条の規定を準用し、支払う。
(1) 俸給 別途定める外国人教師俸給表により支給する。
(2) 教育研究連携手当 別途定める教育研究連携手当表により支給する。
(3) 期末手当及び勤勉手当 給与規則第47条及び第48条の規定を準用し、支給する。
(4) 通勤手当 給与規則第26条の規定を準用し、支給する。
8 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者との雇用の契約は、日本語及び当該外国人が契約内容を確認できる外国語の契約書により締結する。
9 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者の赴任旅費及び帰国旅費等については、別に定めるところにより支給する。
10 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、別に定めるところにより退職手当を支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(特任教員及びリサーチフェロー等に係る経過措置)
2 この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新又は延長をした特任教員及びリサーチフェロー等については、第9条から第14条、第29条から第33条の規定にかかわらず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与及び退職手当を支給することができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第9条第2項、第27条第1項、第29条第3項及び第46条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(客員教員に係る経過措置)
2 この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新をした客員教員については、第4条から第7条の規定にかかわらず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与及び
退職手当を支給することができる。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年規則第20号。以下「特定有期雇用教職員就業規程」という。)により雇用されている者のうち、この規則の施行日に契約の更新をする者の契約の更新については、当該雇用が継続する間、当該者が施行日前に採用された日から起算するものとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定有期雇用教職員就業規程により雇用されている者のうち、この規則の施行日前から契約期間が引き続く者の契約期間については、従前の契約期間とする。この場合の契約の更新については、当該者が施行日前に採用された日から起算するものとする。
4 前2項の規定の適用を受ける者のうち、特定有期雇用教職員就業規程の一部を改正する規則(平成17年規則第357号)附則第2項及び特定有期雇用教職員就業規程の一部を改正する規則(平成19年規則第119号)附則第2項により給与を支給されている者については、当該雇用が継続する間、従前の規定により給与を支給することができる。
5 前項の規定の適用を受ける者が退職する場合には、従前の規定により退職手当を支給することができる。
6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定有期雇用教職員就業規程により雇用され、かつ人事に関する事項について東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第16号。以下「教員就業規程」という。)を準用される者のうち、この規則の施行日に特任研究員として契約の更新をする者又はこの規則の施行日前から契約期間が引き続く者については、当該雇用が継続する間、教員就業規程を準用することができる。
(特任教員の特例)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定有期雇用教職員就業規程により特任教員として雇用され、かつ特任助手の称号を付与されている者で、この規則の施行日に契約の更新をする者又はこの規則の施行日前から契約期間が引き続く者については、当該雇用が継続する間、特任助手として雇用することができる。この場合の特任助手の就業に関する事項については、改正後の第2章特任教員の規定を準用する。
(外国人研究員等の特例)
8 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定有期雇用教職員就業規程により外国人研究員又は外国人特別招へい教授(以下「外国人研究員等」という。)として雇用されている者のうち、この規則の施行日に引き続き雇用される者については、当該雇用が継続する間、外国人研究員等として雇用することができる。また、施行日前において、外国人研究員等として施行日以降に雇用されることが決定している者についても、同様とする。
9 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者には、客員教授
又は客員准教授の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第
3条の規定を準用する。
10 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者には、就業規則第8条、第21条、第26条及び第51条の規定は適用しない。
11 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者の人事に関する事項については、教員就業規程を準用する。
12 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者の契約期間は一の会計年度を超えないものとする。
13 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者の給与等は、その名称ごとに定める給与等の種類に応じ当該各号に掲げる給与等を支給する。この場合の給与の支払いについては、給与規則第2条から第9条まで及び第19条の規定を準用し、支払う。
(1) 外国人研究員
イ 俸給 別途定める外国人研究員俸給表により支給する。 ロ 通勤手当 給与規則第26条の規定を準用し、支給する。
(2) 外国人特別招へい教授
イ 俸給 別途定める外国人特別招へい教授俸給表により支給する。ロ 通勤手当 給与規則第26条の規定を準用し、支給する。
14 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者との雇用の契約は、日本語及び当該外国人が契約内容を確認できる外国語の契約書により締結する。
15 附則第8項の規定の適用を受けて外国人研究員等として雇用された者の赴任旅費及び帰国旅費等については、別に定めるところにより支給する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(学術支援職員に係る経過措置)
2 この規則の施行日の前日から引き続いて、契約の更新をした学術支援職員については、第16条、第17条及び第18条の規定にかかわらず、当該雇用が継続する間、改正前の規定により給与及び退職手当を支給することができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第20号)の規定により給与を支給されている者のうち、この規則の施行日に引き続き雇用される者については、当該雇用が継続する間、従前の規定により給与を支給することができる。
3 この規則の施行日に契約の更新のない者に対する前項の規定の適用については、当該契約が満了するまでの間、同項中「支給することができる」とあるのは「支給するものとする」とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9章の規定は、この規則の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある雇用について適用し、この規則の施行の日前の日が初日である期間の定めのある雇用の契約期間は、第28条第1項に規定する通算した雇用の期間には、算入しない。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規則の施行日に在職する別に定める特定有期雇用教職員には、別に定めるところにより特例一時金を支給する。
3 前項に規定する特例一時金の支給日は、平成28年4月15日とする。附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和 2年 3月26日東大規則第128号)この規則は、令和 2年4月1日から施行する。
附 則(令和 2年 3月26日東大規則第156号)この規則は、令和 3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職後の再雇用の経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第20号)第30条の規定により再雇用されていた者及びこの規則の施行前に同条の規定により再雇用を申し出た者については、改正前の規定により再雇用することができる。
3 第28条及び第28条の2の規定により期間の定めのない雇用となった者(卓越教授及び特任教員を除く。)が、就業規則第18条及び東京大学教職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年3月23日東大規則第81号)附則第2項並びにこの規則による改正後の第29条の規定による定年退職の日の30日前までに所定の様式により再雇用を申し出たときは、当該退職した日の翌日から満65歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、1年を超えない範囲の期間(3月31日までの期間に限る。)を定めて採用し、更新することができる。
東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年規則第20号)附則第7項 第1号に定める外国人教師俸給表及び同項第2号に定める教育研究連携手当表については、平成28年4月1日以降、次のとおりとする。
号 俸 | 俸 給 月 額 |
1 | 346,000 |
2 | 393,000 |
3 | 441,000 |
4 | 486,000 |
5 | 530,000 |
6 | 574,000 |
7 | 609,000 |
Ⅰ 附則第7項第1号関係外国人教師俸給表
単位:円
Ⅱ 附則第7項第2号関係
外国人教師の教育研究連携手当表
(平成 28 年 4 月 1 日~)
号 俸 | 教育研究連携手当 |
1 | 67,470 |
2 | 76,635 |
3 | 85,995 |
4 | 94,770 |
5 | 103,350 |
6 | 111,930 |
7 | 118,755 |
単位:円
東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程体系情報
□ 第2編 総務及び人事第3章 就業規則等
沿革情報
◆平成16年 4月 1日東大規則第 20号 役員会議決
◇平成17年 3月28日東大規則第357号
◇平成18年 3月30日東大規則第117号
◇平成19年 3月26日東大規則第119号
◇平成20年 3月25日東大規則第 89号
◇平成21年 3月26日東大規則第 85号
◇平成22年 3月25日東大規則第125号
◇平成23年 3月28日東大規則第 89号
◇平成24年 3月29日東大規則第 80号
◇平成24年 7月26日東大規則第 26号
◇平成24年12月20日東大規則第 56号
◇平成25年 3月28日東大規則第107号
◇平成26年 | 3月27日東大規則第 | 90号 |
◇平成28年 | 2月24日東大規則第 | 33号 |
◇平成28年 | 3月23日東大規則第 | 90号 |
◇平成29年 | 3月22日東大規則第 | 73号 |
◇平成30年 | 3月20日東大規則第 | 76号 |
◇令和 | 2年 | 3月26日東大規則第128号 |
◇令和 | 2年 | 3月26日東大規則第156号 |
◇令和 | 4年 | 3月24日東大規則第 82号 |
◇令和 | 5年 | 3月23日東大規則第 85号 |