Contract
労働者派遣契約約款
(総則)
第1条 派遣先及び派遣元は、日本国の法令を遵守して、この契約(契約書、この約款及び仕様書等(仕様書、別冊の図面及び質問回答書をいう。以下同じ。)に規定された事項を内容とする契約をいう。以下同じ。)を誠実に履行しなければならない。
2 派遣元は、契約書に掲げる派遣業務(以下「派遣業務」という。)を契約書に定める派遣期間(以下「派遣期間」という。)内に完了して、派遣先は、その派遣料を派遣元に支払うものとする。
(契約の履行に際して用いる言語等)
第2条 この契約の履行に際して派遣先と派遣元の間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に際して派遣先と派遣元の間で用いる計量の単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
4 この契約における期間の定めの適用については、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(書面主義)
第3条 この約款の規定に基づく指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(次項及び第36条において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合においては、派遣先又は派遣元は、当該口頭で行った指示等を書面に記載して、当該指示等をした日から7日以内に、これを相手方に交付するものとする。
3 派遣先及び派遣元は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記載しなければならない。
(派遣労働者教育実施計画書の提出)
第4条 派遣元は、この契約を締結した日から14日を経過する日(派遣先が別に定めた場合にあっては、当該期限)までに、仕様書等に基づいて個人情報の保護に関する教育等の派遣労働者教育実施計画書を作成し、これを派遣先に提出して、その承認を得なければならない。ただし、派遣先が当該提出を要しない旨の通知をしたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 派遣元は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(再派遣の禁止)
第6条 派遣元は、第三者から派遣された労働者を派遣先に派遣してはならない。
(成果物に係る権利)
第7条 派遣業務により派遣労働者が派遣期間中に得た成果(無形のものを含む。)についての一切の権利は、派遣先に移転するものとする。
(派遣元の責任等)
第8条 派遣元は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序、規律及び守秘義務を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者への教育及び指導を行わなければならない。
(経費の負担)
第9条 この契約の履行に要する経費は、仕様書等に別段の定めがある場合を除き、すべて派遣元の負担とする。
(派遣先責任者等)
第10条 派遣先は、派遣先責任者、派遣労働者を直接指揮命令する者、この契約に係る事務処理等を担当する職員(以下「業務担当職員」という。)及び派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を選任しなければならない。
2 業務担当職員は、この約款の規定により派遣先の権限とされた事項のうち派遣先が必要と認めて委任したもののほか、仕様書等の定めるところにより、次に掲げる事項を行う権限を有する。
(1) 派遣業務に係る派遣元に対する指示
(2) この約款の規定及び仕様書等の内容に関する派遣元の確認の申出又は質問に対する回答
(3) この契約の履行に関する派遣元との協議
(派遣元責任者等)
第11条 派遣元は、派遣元責任者、この契約に係る事務処理等を担当する者(以下「業務処理責任者」という。)及び派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を選任しなければならない。
2 派遣先は、この契約に関する指示、通知その他の行為は、業務処理責任者に対して行うものとする。
(措置の請求)
第12条 派遣先は、業務処理責任者が、当該派遣業務の実施につき著しく不適当と認めるときは、派遣元に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 派遣元は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、当該請求を受けてとる措置を派遣先に通知しなければならない。
3 派遣元は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、派遣先に対し、その理由を明らかにして、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定による請求があった場合について準用する。
(実施状況の調査及び報告)
第13条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元に対し、派遣業務に関する資料若しくは派遣業務の実施状況その他の事項に係る報告書を提出させ、又は派遣元の派遣業務の実施状況を調査することができる。
2 派遣先は、前項の規定による資料等の提出又は調査の結果、必要があると認めるときは、派遣元に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(秘密の保持等)
第14条 派遣元は、契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 派遣元は、仕様書等を、複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第15条 派遣元は、この契約を履行するために個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう、最大限努めなければならない。
(支給品及び貸与品)
第16条 派遣元は、派遣労働者が故意又は過失により、支給品等を滅失し、又はき損したときは、派遣先の選択に従い、これに代わる物を納め、若しくは原状に回復し、又はこれらの措置に代え、若しくはこれらの措置とともに、損害を賠償しなければならない。
(派遣期間の延長の請求)
第17条 派遣元は、その責めに帰することができない事由により、派遣期間内に派遣業務ができないときは、派遣先に対し、書面により、その理由を明らかにして、派遣期間の延長を請求することができる。
(派遣業務の内容の変更)
第18条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元と協議のうえ、派遣業務の内容を変更することができる。
(派遣期間の延長の協議)
第19条 派遣期間を延長しようとする場合における変更後の派遣期間は、派遣先及び派遣元が協議して定める。
(派遣料の額の変更等)
第20条 派遣料の額を変更しようとする場合における変更後の派遣料の額は、派遣先及び派遣元が協議して定める。
2 前項に定めるもののほか、この約款の規定に基づく派遣先の措置(派遣元の責めに帰す
べき事由に起因するものを除く。)により、派遣元が追加の費用を必要とし、又は損害を受けた場合に派遣先が負担すべき額については、派遣先及び派遣元が協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第21条 派遣先は、契約の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、派遣元に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(損害の負担)
第22条 派遣業務の実施に際して生じた損害(次条に掲げる損害を除く。)は、派遣元がその費用を負担しなければならない。ただし、当該損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち派遣先の責めに帰すべき事由により生じたものについては、派遣先が負担するものとする。
(第三者に与えた損害の負担等)
第23条 派遣元は、派遣業務の実施に際して第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対してその損害の賠償をしなければならない。ただし、派遣先の責めに帰すべき事由により生じた損害については、派遣先がこれを負担するものとする。
2 派遣先及び派遣元は、派遣業務の実施に際して第三者との間に紛争が生じたときは、相互に協議して、その解決に当たるものとする。
(検査)
第24条 派遣元は、派遣業務が完了したときは、直ちに、仕様書等に定めるところにより、その旨を派遣先に通知しなければならない。
2 派遣先は、前項の規定による通知を受けたときは、仕様書等に定めるところにより、その日から10日以内に派遣元の立会いを求めて派遣業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を派遣元に通知(口頭によるものとする。)しなければならない。ただし、派遣先がその必要がないと認めるときは、派遣元の立会いを求めないで当該検査を行うことができるものとする。
3 派遣元は、正当な理由がなく前項の検査に立ち会わなかったときは、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
4 第2項の検査に要する費用は、すべて派遣元の負担とする。
5 派遣先は、第2項の検査により派遣業務の完了を確認した場合において、派遣元が派遣業務実施報告書、記録簿その他の書類の引渡しを申し出たときは、直ちに、その引渡しを受けなければならない。
6 派遣元は、第2項の検査に合格しなかったときは、遅滞なく、派遣業務の全部若しくは一部を再び実施し、又は修補その他派遣先が必要と認める措置をとって、再度第2項の検査を受けなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(派遣料の支払)
第25条 派遣元は、前条第2項の検査に合格したときは、派遣先に対し、派遣料の支払を請求することができる。
2 派遣先は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に、当該派遣料を派遣元に支払わなければならない。
3 派遣先がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしなかったときは、当該期間を経過した日から同項の検査をした日までの期間の日数(以下この項において「 遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日 数から減ずるものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えた場 合における同項の規定による派遣料の支払については、約定期間は、当該超えた日に経過 したものとみなす。
(派遣労働者の変更等)
第26条 派遣された派遣労働者が、従事事務の遂行に当たり、仕様書に示した要件を満たさない場合又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、派遣先はその理由を示して、派遣元に派遣労働者の交代を求めることができる。
(遅延損害金等)
第27条 派遣元は、その責めに帰すべき事由により派遣期間内に派遣業務を完了することができなかったときは、派遣先に対し、損害金を支払わなければならない。
2 前項の損害金の額は、派遣期間の末日(履行期間がその末日の午後12時をもって満了する場合は、その翌日)から派遣業務を完了した日までの日数に応じ、当該派遣の遅滞に係る部分の派遣料に相当する額として派遣先が定める額につき、算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 派遣元は、派遣先の責めに帰すべき事由により第25条第2項の規定による派遣料の支払が同項の期限までになかったときは、派遣先に対し、当該期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該支払が遅延した金額につき、算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(派遣先の催告による解除権)
第28条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由がないのに、派遣業務に着手すべき期日を経過してもなお派遣業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に派遣業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に派遣業務
が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第26条第1項に基づく派遣労働者の交代がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(派遣先の催告によらない解除権)
第29条 派遣先は、派遣元が次のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 派遣元がこの契約の派遣業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 派遣元がこの契約の派遣業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 派遣元が債務の履行の一部が不能である場合、又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、履行された部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(4) この契約の派遣業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、派遣先が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令が確定したとき。
(7) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受け、当該命令が確定したとき。
(8) 派遣元(派遣元が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪により刑に処せられたとき。
(9) 役員等(派遣元が個人である場合にあってはその者を、派遣元が法人である場合にあ ってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時派遣業務に係る契約を締結す る権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)に協力し、若しくは関与している者(以下この条においてこれらを「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団等(暴力団及び暴力団員等が経営を実質的に支配し、又はこれに関与していると認められる法人、組合その他の団体をいう。以下この条において同
じ。)又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又はこれらのものに便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(11) 役員等が、暴力団等、暴力団員等、又はこれらのものが経営若しくは運営に実質的に関与し、若しくはこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用していると認められるとき。
(12) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(13) 派遣元の生計の維持又は経営に暴力団等又は暴力団員等の実質的な関与があると認められるとき。
(14) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第8号から前号まで(第8号及び前号中「派遣元」とあるのは「契約の相手方」と読み替えるものとする。)のいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(15) 派遣元が、第8号から第12号まで(第8号及び第12号中「派遣元」とあるのは
「契約の相手方」と読み替えるものとする。)のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合の違約金)
第30条 第28条又は前条の規定により契約が解除された場合においては、派遣元は、違約金として、派遣料の額の10分の1に相当する額を、派遣先が指定する期限までに支払わなければならない。
2 派遣先は、前項に規定する場合において、派遣元が契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供としているときは、当該契約保証金又は担保をもって、同項の違約金に充当することができる。
3 前2項の違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 派遣元は、第28条又は前条の規定により派遣先が契約を解除したことに起因して損害を受けることがあっても、その損害の賠償を派遣先に請求することができない。
(派遣先の責めに帰すべき事由による契約解除)
第31条 派遣先は、派遣業務が完了するまでの間に派遣先の責めに帰すべき事由により契約を解除しようとするときは仕様書等に定める派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講じなければならない。
2 派遣先は、派遣業務が完了するまでの間に派遣先の責めに帰すべき事由により契約を解除したことにより派遣元に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合においては、損害賠償の額は、派遣先及び派遣元が協議して定める。
(派遣元の解除権)
第32条 派遣元は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 派遣先が契約の内容を変更したことにより、派遣料の額が当初の派遣料の額の3分の
1に相当する額に満たないこととなったとき。
(2) 派遣先が契約に違反したことにより契約を履行することができなくなったとき。
2 派遣元は、前項の規定により契約を解除したときは、派遣先に対し、その損害の賠償を請求することができる。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。
(契約の解除に伴う措置)
第33条 派遣元は、契約が解除された場合は、遅滞なく、当該解除の日までに実施した派遣業務の内容を、派遣先に報告しなければならない。
2 派遣先は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受けた日から10日以内に検査を行い、当該検査に合格した部分に相当する派遣料の額を確定するものとする。
3 第25条第2項の規定は、前項の規定により確定された派遣料の支払について準用する。
(相殺)
第34条 派遣先は、この契約の規定に基づいて派遣元が支払うべき損害賠償金、遅延損害金及び違約金(以下この条において「損害賠償金等」という。)があるときは、当該損害賠償金等と派遣先が支払うべき派遣料とを相殺することができる。
(専属的管轄裁判所の合意)
第35条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第36条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法)を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の解決等)
第37条 この約款に定める事項について疑義が生じた場合又はこの約款に定めのない事項で必要がある場合は、派遣先及び派遣元が協議して定めるものとする。