ハリソン東芝ライティング株式会社(以下「ハリソン東芝」)との間で3カ⽉の有期労働契約の契約更新を繰り返して勤務していた原告(以下「X」)が、ハリソン東芝におい てXとの労働契約を平成23年10⽉1⽇以降更新しなかったことが雇⽌めに当たり、同雇⽌めが解雇権濫⽤法理の類推適⽤により許されないと主張して、ハリソン東芝を消滅 会社として吸収合併した被告東芝ライテック株式会社(以下「Y」)に対し、労働契約上の地位確認請求および未払賃⾦請求等を⾏った事案である。