(5)本学の許可なく、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、「SNS」という。)、動画サイト又はインターネット上の掲示板等へ、本学又はその関係者に関し て信用を損なうような投稿を行ってはならない。
令和6年4月1日
田園調布学園大学 就業規則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この就業規則(以下、「この規則」という。)は、学校法人調布学園(以下、「本法人」という。)が設置する田園調布学園大学(以下、「本学」という。)に勤務する教職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 教職員の就業に関することは、関係法令に定められたもののほか、この規則に定めるところによる。
(教職員の定義)
第2条 この規則において教職員とは、第8条及び第9条に定める手続きによって本学に採用された常勤の教育職員(以下、「教員」という。)、事務職員、技術職員及び技能労務職員
(「事務職員」以降を以下、「事務職員等」という。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条に規定する教職員(第11条に定める試用期間中の者を含む。)に適用する。ただし、第4章に定める就業時間、休憩、休日等に関する各規定は、学校法人調布学園理事長(以下、「理事長」という。)が指定する管理又は監督の地位にある者には適用しない。
2 非常勤の教職員の就業に関することは、別に定める。
3 契約により他社から派遣された者及び出向した者の就業に関することは、派遣又は出向元との協議のうえ、必要ある条項について適用する。
(権限)
第4条 この規則の運用において、理事長の権限と規定されるものを除き、職制上教職員を指揮監督する者は、本学の学長(以下、「学長」という。)とする。
2 学長は、前項による権限を、この規則の規定により所属長に委任することができる。
3 前項の所属長は、教員にあっては学部長とし、事務職員等にあっては大学事務局長とする。
4 教職員の組織及び職制に関することは、別に定める。
(差別待遇の禁止)
第5条 本学は、教職員の採用、賃金、定年その他の労働条件について、性別等によって不当な差別的扱いをしない。
第2章 人 事
(任命権者)
第6条 教職員の任免その他の進退は、学長の上申に基づき、理事長が決定する。
(就職希望者の条件)
第7条 教職員として本学に就職を希望する者は、次の条件を備えていなければならない。
(1)建学の精神を理解し、本法人の発展に協力できる者であること。
(2)職種に必要な学歴、資格及び技能を有し、かつ、健康であること。
(就職希望者の提出書類)
第8条 就職希望者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、これらの一部について採用申込時には省略し、採用と同時に提出させることがある。
(1)採用申込書
(2)履歴書
(3)健康診断書
(4)卒業(見込)証明書
(5)学業成績証明書
(6)使用証明書(職歴のある者で提出を命ぜられた者)
(7)免許状写又は資格証明書
(8)その他理由を示して提出を求められた書類
2 前項の規定により提出した書類は、採用のいかんにかかわらず返却しない。ただし、不採用となった者の書類は、適切な方法により処分するものとする。
(選考)
第9条 教職員の採用にあたっては、次による選考を行う。
(1)教員については、田園調布学園大学教員選考規程(以下、「教員選考規程」という。)の定めるところによる。
(2)事務職員等については、理事長の定めるところによる。
(採用決定後の提出書類)
第10条 本学の教職員に採用決定した者は、決定通知を受けた日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。なお、必要な書類を提示しないときは、採用を取り消すことがある。
(1)誓約書
(2)身元保証書
(3)住民票の写し(本籍地及び個人番号のないもの)
(4)扶養家族届
(5)通知カードの写し又は個人カードの写し
(6)自動車運転免許証又はパスポート等官公署から発行され、写真が表示された書類の写し前号において個人番号カードの写しを提出した場合を除く。)
(7)その年の源泉徴収票(採用の日の属する年に給与所得のあった者)
(8)その他理由を示して提出を求められた書類
2 本法人は、教職員が前項の届出に虚偽の記述をし、又はその届出を怠ることによって生じる不利益に対して、その責を負わない。
3 第1項第5号で取得する個人番号の利用目的は、次のとおりとする。
(1)源泉徴収票及び支払調書作成事務
(2)雇用保険被保険者資格取得届出事務
(3)労働者災害補償保険請求事務
(4)私立学校共済資格取得届出事務
(5)健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届出事務
(6)国民年金第3号被保険者届出事務
4 第1項各号により提出された書類(採用前に提出された履歴書を含む)は、次の目的のために利用する。
(1)配属先の決定
(2)職級・職階の決定
(3)人事異動
(4)給与の支給
(5)教育・研修
(6)健康管理
(7)福利厚生
(8)社会保険の手続き
(9)労働災害補償
(10)表彰・懲戒
(11)退職・解雇
(12)緊急時の連絡
(13)その他人事管理上必要な書類
5 前項の規定により書類を提出した後又は在職中に書類の記載事項の異動があった場合及び次に掲げる事項に異動又は変更があった場合には、その都度速やかに文書で届け出なければならない。
(1)住所の異動
(2)婚姻
(3)扶養家族の異動
(4)就職後の学歴及び資格の変更
(5)その他理由を示して提出を求められたもの
(試用期間)
第11条 新たに採用された教職員については、原則として6か月の試用期間を置く。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 試用期間を良好な成績で勤務したと認めた場合には正式に採用する。ただし、試用期間中、次の各号の一に該当し、引き続き就業することが不適当と認めた場合には、法令に定める手続により解雇する。
(1)遅刻・早退及び欠勤が多い、又は休みがちである等、出勤状況が悪いとき。
(2)所属長の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に対する意欲が欠如している、又は勤務態度が悪いとき。
(3)必要な教育は施したが本学が求める能力に足りず、かつ、改善の見込みも薄い等、能力が不足すると認められるとき。
(4)暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき。
(5)採用選考時又は採用決定時の提出書類に偽りの記載をし、又は採用面接時において事実と異なる経歴等を告知していたことが判明し、本法人との信頼関係を維持することが困難に
なったとき。
(6)必要書類を提出しないとき。
(7)就業するにたる健康状態(精神の状態を含む。)を著しく欠くとき。
(8)本法人の職員としてふさわしくないと認められるとき。
(9)服務規律その他この規則の規定に従わない又は違反したとき。
(10)その他前各号に準ずる事由に該当するとき。
3 試用期間は、勤続期間に算入する。
(配属)
第12条 新たに採用した教職員は、専門領域、担当科目、学歴、経験、技能等を考慮して適切な学科又は部署に配属する。
(人事異動等)
第13条 理事長は、学長の上申に基づき、業務上必要がある場合には、教職員に対し、配属替え、転勤等の人事異動を命じ、又は臨時に他の業務に従事することを命ずることができる。教職員はこの命令を正当な理由なくして、これを拒むことはできない。
2 教職員は、人事異動を命じられた後、速やかに一切の業務を所属長が指定する者に引継がなければならない。
(昇任又は昇格)
第14条 理事長は、教職員が次の各号の一に該当するとき、昇任又は昇格を命ずることができる。
(1)その職より上級の職に欠員が生じたとき。
(2)昇任又は昇格に必要な適格性を満たしているとき。
2 教職員の昇任又は昇格は、原則として毎年4月に行う。ただし、理事長が必要と認めた場合は、年度の中途において行う場合がある。
3 教員の昇任は、教員選考規程に定める手続きを経て行う。
(降任又は降格)
第15条 理事長は、教職員が次の各号の一に該当するときは、降任又は降格を命ずることができる。
(1)勤務成績が著しく悪いとき。
(2)傷病により職務の遂行に支障があるとき。
(3)その職に必要な適格性を欠くにいたったとき。
(4)職制又は定員の改正、その他業務上の理由によりその職が廃止又は縮少されたとき。
(5)その職の格付の変更により、降職と同一の結果となったとき。
(6)休職中の教職員に復職を命ずる場合、休職中保有していた職と同一の職に欠員がないとき。
(7)前各号のほか、業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(休職)
第16条 教職員が次の各号の一に該当するとき、理事長は休職を命じ又は休職を承認することができる。
(1)傷病により第60条第2項に規定する病気休暇の期間を超えてもなお勤務できないとき。
(2)自己の都合により、欠勤が1か月を超え、引き続き欠勤を必要とする正当な理由があるとき。
(3)刑事事件に関し起訴されたとき。
(4)やむを得ない業務上の都合によるとき。
(5)前各号のほか、特別な事情により休職させることが適当と認めたとき。
(休職期間及び休職期間中の給与等)
第17条 休職期間及び休職期間中の給与等については、別に定める。
(休職期間中の報告義務及び身分)
第18条 第16条第1号による休職者は、原則として1か月ごとに診断書を添えて所属長に報告しなければならない。
2 第16条第2号、第3号及び第6号による休職者は、原則として1か月ごとに所属長に休職理由に関する報告をしなければならない。
3 休職者は、休職期間中本学の教職員としての身分を保有する。
4 休職者は、休職期間中に所属長の承認なく他の業務に従事することはできない。
(復職)
第19条 休職期間中であっても、その理由が消滅したと認められるとき、理事長は速やかに復職を命ずることができる。
2 休職期間が満了したとき、当該職員は速やかに届け出て復職するものとする。
3 前項の場合において、傷病による休職者は、医療機関が発行する診断書を提出しなければならない。また、必要があると認められる場合においては、本法人はその者に対して、本法人が指定する医療機関の医師の診断を受けさせることができる。
4 特別な事由により、理事長が必要と認めるときは、事由ごとに定める休職期間内において、当該教職員の休職を延長することができる。
5 復職をする場合、原則として旧職務に復帰させるが、旧職務に復帰できないと学長が認めたとき、理事長は他の職務に配属替えを命ずることができる。また、即時に通常業務が困難であると認められる場合には、期間を定めて個別に業務内容、勤務時間、勤務日、給与その他の労働条件を別途定めることがある。
6 傷病による休職者が復職後1年以内に傷病が再発したとき、又はたびたび欠勤、遅刻若しくは早退等を繰り返すとき、理事長は当該教職員に対し、再び休職させることができる。
(定年)
第20条 教職員の定年は、教員については70歳、事務職員等については65歳とする。ただし、能力の実証に基づいて、学長が特に必要と認めたときは、理事長の承認を得て、最大限5年まで定年を延長することができる。
(退職)
第21条 教職員が次の各号の一に該当するときは退職とし、退職日は、当該各号に定める日とする。
(1)自己の都合により退職を願い出て受理されたとき:合意により確定した日
(2)定年に達したとき:定年に達した日の属する年度の末日
(3)死亡したとき:死亡の日
(4)休職期間が満了し、復職できないと認められたとき:休職期間が満了した日
(5)期間を定めて雇用された教職員について、その期間が満了したとき:雇用期間が満了した日
(6)生死不明又は行方不明となり、1か月以上連絡がとれないとき:1か月が経過した日
(7)前各号によるもの以外の退職について、理事長と本人の双方が合意したとき:理事長と本人の双方が退職期日について合意した日
(退職手続)
第22条 前条第1号の規定により教職員が退職しようとするときは、少なくとも教員は3か月前までに、事務職員等は1か月前までに学長を経由して退職願を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教員は、その業務の性質上6か月前までに、事務職員等は、3か月前までに退職願を提出するよう努めなければならない。
3 退職を願い出た教職員は、退職するまで従前の職務に従事し、この間後任者等に業務を引き継がなければならない。
4 第1項の退職願を提出しないで出勤しない場合には、無届欠勤として処理する。
(解雇)
第23条 理事長は、教職員が次の各号の一に該当するとき、解雇することができる。
(1)勤務実績が著しく良くないとき。
(2)精神又は身体の障害により、今後回復の見込みがなく勤務に耐えられないと認められるとき。
(3)職務に必要な適格性を欠き、かつ、他の職場に異動することができないとき。
(4)本学の教育方針と相容れない言動のあったとき。
(5)第11条第2項の規定により解雇が適用されるとき。
(6)第8条の規定による提出書類に虚偽の記載があったとき。
(7)本法人の事業又は組織の改廃により、教職員に過員を生じたとき又は経営上やむを得ない理由が生じたとき。
(8)その他前各号に準ずるやむを得ない理由があったとき。
2 前項の規定により解雇する場合は、30日前に予告するか又は平均賃金の30日分の予告手当を支給する。ただし、教職員の責任に基づく理由によるものとして所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告手当を支払うことなく即時解雇する。
(解雇制限)
第24条 前条にかかわらず、次の各号の一に該当する期間及びその後30日間は解雇しない。ただし、労働基準法第19条第1項ただし書きの規定に該当する場合は、この限りでない。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
(2)産前・産後により休業する期間
(3)育児休業又は介護休業する期間
(退職時の引継及び返還)
第25条 教職員が退職し又は解雇されたときは、一切の業務を所属長又は所属長が指名した教職員に引き継ぐとともに、身分証明証、共済組合員証その他本学から貸与された物品等を
速やかに返還しなければならない。
2 本法人に対して債務があるときは、退職日までに完済しなければならない。
第3章 服 務
(職務の原則)
第26条 教職員は、教育の崇高な使命を自覚し、本法人の建学の精神を旨として、一致協力してその理想達成の遂行者として、その職務に精励しなければならない。
2 教職員は、この規則及び本学の諸規程を遵守し、職務上の責任を重んじ、同僚互いに扶け合い、礼儀を尊ぶとともに、所属長の指揮命令に従い、職場の秩序と規律を保持しなければならない。
(遵守すべき事項)
第27条 教職員は、日常の服務にあたり、特に次の事項を遵守しなければならない。
(1)この就業規則又は所属長の命令に反する行為をしないこと。
(2)本学の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
(3)業務上の権限を越え又は権限を濫用して専断的な行為をしないこと。
(4)本学の許可なく、業務上の機密(個人番号法に定める特定個人情報を含む。)に属すること及び本学の不利益になるおそれのある事実を第三者に漏洩又は開示しないこと。
(5)本学の許可なく、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、「SNS」という。)、動画サイト又はインターネット上の掲示板等へ、本学又はその関係者に関して信用を損なうような投稿を行ってはならない。
(6)学生又は卒業生の一身上の利益を損なうおそれのある事実を第三者に告げたり、資料を提供したりしないこと。
(7)本学の命令又は本学の承認があった場合のほか、公私の他の事業又は職務に従事しないこと。
(8)職務に関して、その地位を利用して不正に金銭、物品を受けるなど自己の利益を計らないこと。
(9)本学の施設、設備、備品、図書等を大切に取り扱い、資材、消耗品及び経費の節約に努めること。
(10)本学の許可なく、施設内において集会、演説、放送を行い、ビラ類を配布若しくは貼付し、たれ幕を下げる等の行為をしないこと。
(11)職場内で他の教職員の執務を妨げ、又は秩序を乱す言動をしないこと。
(12)職場の清潔と整頓に努め、盗難と火災を防止し、安全と衛生の実施に努めること。
(13)勤務時間中は、職務の遂行に専念し、公私の区別を明確にすること。
(14)性的な言動により、他の教職員に苦痛を与え又は就業環境を害する行為をしないこと。
(15)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させるような行為をしないこと。
(16)妊娠・出産・育児休業等をした教職員を不快にさせる言動、妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の申出・利用をする教職員に対し、申出・利用を阻害する言動や不快にさせる言動、及び職場内でのいじめその他これらに該当すると疑われるような行為をし
ないこと。
(17)性的指向・性自認に関する言動によるもののほか、職場におけるあらゆるハラスメン トにより、他の教職員の就業環境を害する行為をしないこと。また、ハラスメント等に対 する教職員の対応により、当該教職員の労働条件につき不利益を与える行為をしないこと。
(承認事項)
第28条 教職員は、次の場合には、所属長に願い出て、その承認を得なければならない。
(1)休業日等に学生を招集し、又は学生等を学外に引率する場合
(2)所定の納付金以外の金銭を学生から徴収する場合
(3)他の事業を営み、又は公私の他の事業若しくは職務に従事する場合
(4)学生及びその保証人等に対して文書を配布し、又はアンケートをとる場合
(5)その他前各号に準ずる場合
(研修)
第29条 教職員は自己啓発に励むとともに、本学や他団体が実施する研修に参加し、資質の向上に努めなければならない。
(身分証明証)
第30条 教職員は勤務にあたり、常に所定の身分証明証を所持しなければならない。
2 身分証明証の取扱いについては、次の事項に注意しなければならない。
(1)他人に貸与又は譲渡しないこと。
(2)入構又は退構に際して、保安の必要上、身分証明証の提示を求められたときは、教職員はこれに応じなければならない。
(3)紛失又は棄損したときは、所定の様式により、所属長の承認を得て本学に届け出て、再交付を受けること。
(4)退職等により教職員の身分を失ったとき又は本学の指示があるときは、これを返納すること。
(出退勤の記録)
第31条 教職員は、所定の方法により、出退勤の記録をするものとする。
(遅刻)
第32条 やむを得ない理由により、定時に出勤できないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、交通機関の事故、その他の理由により事前に承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得るものとする。
(早退及び外出)
第33条 やむを得ない理由により、勤務時間中に早退又は外出するときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
(欠勤)
第34条 教職員が病気その他やむを得ない事由によって欠勤するときは(各種の休暇付与を受けた場合を除く。)、あらかじめ所定の様式により欠勤予定日及びその理由を明記して所属長に届け出て承認を得なければならない。
2 あらかじめ届出のできなかったときは、事後速やかにこの手続を行い、又はその他の方法によって届出又は連絡するものとする。
3 教職員は、病気欠勤が引き続き7日を超えるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(長期病欠者の出勤)
第35条 傷病により、引き続き4週間以上勤務しなかった教職員が出勤しようとする場合は、勤務に支障がない旨を証明する医療機関の医師の診断書又は証明書を、所属長に提出しなけ ればならない。
2 前項により診断書又は証明書の提出があった場合においても、本法人が指定する医療機関の医師の診断の結果、なお勤務に支障があると認められるときは、出勤させないものとする。
(出張)
第36条 業務上必要と認める場合は、理事長は教職員に国内及び国外への出張を命ずることができる。
2 教職員が前項の規定に基づいて出張を命ぜられた場合には、やむを得ないと認められる事情のない限り、これを拒むことはできない。
3 第1項の規定により出張した教職員の勤務時間の算定については、出張命令により特に指示がある場合を除き、第40条及び第41条の所定勤務時間に服務したものとみなす。
4 出張から帰任したときは、出張の結果を速やかに所属長に報告するものとする。
(出張旅費)
第37条 前条により出張する教職員に対し、田園調布学園大学旅費規程により、旅費を支給する。
(業務派遣)
第38条 業務上必要ある場合は、理事長は他の機関等に教職員の派遣を命ずることができる。
2 派遣に関する事項は、別に定める。
(旅行届)
第39条 教職員が私用により1週間以上の国内旅行又は外国旅行をする場合は、旅行届を所属長に提出しなければならない。
第4章 就業時間、休憩、休日等
(就業時間)
第40条 教職員の就業時間は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1週間の各日については8時間の範囲内で定める。
(教員の服務)
第41条 教員の出勤日数は、教育、研究及び学務等に対応するために、1週間の出勤日数を原則として4日間とする。
2 教員の授業受持ち時間は、1週14時間(7コマ)以上とする。ただし、14時間を超える場合には、別に定める手当を支給する。
3 担当授業科目を休講した時は、その補講を行うことを原則とする。
4 教員のうち、教授、准教授及び専任講師の勤務時間の算定は、労働基準法第38条の3の規定による労使協定を締結した場合には、当該労使協定の定めるところによる。
5 教員のうち、助教の勤務時間の算定は、授業、研究及び学務に要する時間とする。
(始業及び終業時刻)
第42条 教員のうち、助教の始業及び終業の時刻は、下記の時間のうち8時間以内とする。ただし、各4時間の範囲で始業及び終業の時刻を繰上げ、又は繰下げて命ずることができる。
月曜日から土曜日まで 9:00~18:00
2 事務職員等の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、所属長は、業務の都合により、各4時間の範囲で始業及び終業の時刻を繰上げ、又は繰下げて命ずることができる。
月曜日から金曜日まで 8:45~17:00
土曜日 8:45~12:30
3 前2項にかかわらず、学長は、次の各号の一に該当する教職員から申出があったとき、事情に応じて勤務時間を短縮することができる。
(1)小学校入学までの子を養育する者
(2)要介護状態にある対象家族を持つ者
(3)妊娠中又は産後1年を経過しない女性(以下、「妊産婦」という。)
4 前項の勤務時間の短縮に関することは、別に定める。
(育児時間)
第43条 生後満一年に達しない子を育てる女性は、1日2回各30分以上の育児時間を請求することができる。ただし、有給時間数は1日あたり1時間とする。
(他大学等の非常勤講師)
第44条 教員は、他の大学等の専任教員を兼ねることはできない。また、他の会社、官庁等の常勤者となることはできない。
2 教員が他の大学等の非常勤講師又は他の会社、官庁等の委嘱により非常勤の職に就くときは、毎学年度開始3か月前までに、学長の許可を得なければならない。
3 他の大学等の非常勤講師等の職に就くときは、1週につき出勤日以外の1日、3コマ又は
270分以内を原則とする。
(休憩時間)
第45条 休憩時間は、原則として午前11時から午後2時までにおける60分とする。
2 前項にかかわらず、業務の都合により、あらかじめ定められた休憩時間の時間帯を変更することがある。
3 休憩時間は、実働時間に含まれないが、勤務の拘束時間には含まれる。
(休憩時間の自由利用)
第46条 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、学外に外出するときは、所属長に届け出なければならない。
(休日)
第47条 教職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4)本学が必要と認める臨時の休日
(休日勤務)
第48条 学長は、業務の都合によりやむを得ない場合は、教職員に休日勤務を命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず、妊産婦が申し出た場合は、休日勤務を命ずることができない。
3 第1項により休日勤務を命ずるときは、原則として、当該勤務日の前後2週間以内で振替休日を事前に決定し、与えるものとする。
(時間外勤務)
第49条 所属長は、業務の都合によりやむを得ない場合は、教職員に時間外勤務を命ずることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し本人の申出があったときは、時間外勤務を免ずることができる。
(1)妊産婦が母体を保護するため
(2)小学校就学時前の子どもを持つ者がその子を養育するため
(3)要介護状態の家族を持つ者が対象家族を介護するため
3 所定の勤務時間を超えて勤務した場合には、別に定める時間外勤務手当を支給する。
(災害時の出勤)
第50条 本学に非常災害があったときは、教職員は勤務時間外又は休日であっても、直ちに出勤しなければならない。
2 教職員は、学生又は教職員に事故があったことを知ったときは、応急の措置をとり、直ちに所属長に報告し、指示を受けなければならない。
(宿日直)
第51条 学長は、業務上必要がある場合は、教職員に対し、宿日直の勤務を命ずることができる。
第5章 休暇及び休業
(休暇の種類)
第52条 教職員に付与する休暇の種類は、次のとおりとする。
(1)年次有給休暇
(2)特別休暇
(3)病気休暇
2 前項の休暇は、通常の給与を保障した有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第53条 教職員の年次有給休暇(以下、「年次休暇」という。)は、別表に掲げる勤続年数に応じて付与されるものとする。ただし、1年度内において、出勤率が全労働日の
8割未満の場合は、翌年度はこれを付与しない。
2 年次休暇の残存日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
(休職等の教職員の年次休暇)
第54条 教職員が休職、停職又は出勤停止となったときは、その期間中は年次休暇を与えない。
2 休職、停職又は出勤停止中の教職員が年度の途中において復職し、全労働日の8割以上を勤務した者には、前条の規定に基づき、年次休暇を付与する。
(年次休暇の請求)
第55条 教職員が年次休暇を請求する場合には、原則として請求日の前日までに所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合に、所属長が業務の正常な運営に支障があると認めるときは、所属長はその時季を変更することができる。
3 所属長は、休暇が10日以上与えられた教職員に対しては、付与日から1年以内に、当該教職員の有する休暇日数のうち5日(時間単位で取得する年次有給休暇を除く。)について、教職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、既に休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(年次休暇等の付与単位)
第56条 年次休暇は、原則として1日又は半日の単位で付与する。ただし、1年度に5日の範囲内で1時間単位の年次有給休暇を取得することができる。
2 1時間単位の年休有給休暇の取得の対象者は、第2条に定める教職員とする。
(年次休暇への振替え)
第57条 第32条、第33条及び第34条の遅刻、早退及び傷病等による欠勤は、本人からの申出があった場合には、残存年次休暇日数の限度において、年次休暇に振替えることができる。
(特別休暇)
第58条 次に掲げる場合には、所属長の承認を得て、継続又は分割で特別休暇を受けることができる。ただし、第2号、第3号及び第4号の休暇については、分割して取得することはできない。
(1)り災休暇
天災事変や火災等により住居に被害が生じたとき:7日以内
(2)隔離休暇
伝染病予防法による交通しゃ断又は隔離されたとき:その期間
(3)慶事休暇
本人の結婚:入籍した日から1年以内に連続した7日間 直系卑属の結婚:入籍又は挙式当日を含み連続した3日間
配偶者の出産:出産日又は出産予定日を含み連続した5日間
(4)産前産後休暇
産前:6週間。ただし、母体保護上必要やむを得ない場合は、2週間の範囲内で延長することができる。多胎妊娠の場合は14週間とする。
産後:8週間。ただし、産後6週間を経過し、本人が勤務を請求する場合には、医師が認める業務に就かせることができる。
4か月未満の分娩:7日以内
(5)生理休暇
生理日の勤務が著しく困難な者が請求した場合:申し出た日数とし、有給の措置は2日以内
(6)弔事休暇
下記に定めるとおり死亡又は葬儀当日を含む日数を限度とする。ただし、葬祭のため旅行する必要がある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。
ア 配偶者が死亡したとき:10日以内
イ 父母又は子が死亡したとき、又は事情により教職員が祖父母の葬儀を行う場合:7日以内
ウ 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹又は子の配偶者が死亡したとき:3日以内エ 三親等の血族又は二親等の姻族が死亡したとき:1日
(7)公務休暇
証人、鑑定人、参考人、裁判員等として裁判所、国会、地方公共団体の議会、官公庁等に出頭するとき、又は選挙権その他国民としての権利の行使を要するとき:本学が認定する時間又は日数
(8)その他の休暇
前各号のほか、本学が特別休暇として特に認定した場合:本学が認定する日数又は時間
2 前項第4号の休暇を取得する起算日は出産日または出産予定日のいずれかとする。
(承認を受ける手続)
第59条 教職員は、特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長に休暇願いを提出して承認を得なければならない。やむを得ない理由により事前に休暇願いを提出することができない場合は、事後速やかに提出しなければならない。
2 所属長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(病気休暇)
第60条 教職員が傷病により勤務できない場合は、医療機関の医師の診断書等に基づいて所属長が最少限度必要と認める範囲内で、病気休暇を与えるものとする。
2 病気休暇の期間は、3か月以内とする。
(承認を受ける手続)
第61条 教職員は病気休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長に病気休暇願いを提出し、その承認を得なければならない。やむを得ない理由により事前に病気休暇願いを提出することができない場合は、病気休暇に入ってから後、速やかに本人又は家族等より所属長にこの旨を連絡し、又は届出をしなければならない。
2 所属長が特に必要があると認めるときは、教職員は本学が指定する医療機関の医師の診断を受け、その診断書を提出しなければならない。
(病気休暇と他休暇との関係)
第62条 病気休暇を付与されている期間中は、他の休暇を重複して付与しない。
(育児休業及び介護休業等)
第63条 育児休業及び介護休業等に関することは、別に定める。
2 妊娠中及び出産後1年以内の女性教職員が保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することを認める。通院時間については無給とする。
3 妊娠中及び出産後1年以内の女性教職員が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更、勤務の軽減等を認める。勤務時間の短縮及び休業措置については無給とする。
第6章 給与、退職手当
(給与)
第64条 教職員の給与、期末手当及び各種の手当に関しては、別に定める。
(退職手当)
第65条 教職員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族に、別に定める規程により退職手当を支給する。
第7章 安全及び衛生
(当事者の義務)
第66条 本学は、教職員の安全と衛生を確保するため、法令に定める安全衛生管理体制を確立するとともに必要な措置を講ずる。
2 教職員は、災害防止及び保健衛生を確保するため、安全衛生に関する規律並びに所属長の指示に従い、事故や災害の防止並びに傷病の予防及び健康の増進に努めなければならない。
(異常時の処置及び報告)
第67条 教職員は、火災その他非常事態が発生し、又は発生する危険があることを知ったときは、直ちに臨機の処置を講ずるとともに、その旨を所属長に報告しなければならない。
2 非常災害が発生したときは、教職員は協力してその被害を最少限度にとどめるよう努めなければならない。
(業務上の傷病の届出)
第68条 教職員は、業務上負傷し、又は疾病にかかったとき、速やかに所属長に報告しなければならない。ただし、自らが報告できない場合は、本人の依頼により他の者が代わって報告することができる。
2 前項による報告を怠った場合、後日の申出があっても業務上の事由によるものとしては取り扱わないことがある。
(出張中の災害報告)
第69条 教職員が出張又は外出中に、事故により被災し、又は病気にかかり、若しくは第三者に損害を与える事故を発生させたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。ただし、自らが報告できない場合は、本人の依頼により他の者が代わって報告することができる。
(健康診断等)
第70条 教職員は、本学の定期及び臨時に行う健康診断を受けなければならない。
2 定期の健康診断は、全員に対し毎年1回以上、臨時の健康診断は必要ある教職員について随時実施するものとする。
3 教職員は、正当な理由なく健康診断を拒むことはできない。ただし、他の医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。
4 健康診断の結果、医師の所見に基づき学長が必要と認めた場合は、当該教職員に対し異動その他保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
5 前項により必要な措置を講じた場合、これに伴う欠勤等については、遅刻、早退、病気休暇等として処理する。
6 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる教職員に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
7 毎年1回、定期に、医師又は保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ス トレスチェック)を行う。なお、その検査の結果、ストレスが高く、面接指導が必要である と医師又は保健師等が認めた教職員に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
8 本学は教職員の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。
(感染症の届出)
第71条 教職員若しくはその同居人が学校保健安全法施行規則第18条に定める伝染性の強い感染症にかかったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において必要と認めるとき、学長は、勤務の禁止を命ずることができる。この場合は、特別休暇扱いとする。
第8章 災害補償
(災害補償)
第72条 教職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法及び関係法令並びに本法人の教職員の災害補償規程の定めるところにより補償を行う。
2 教職員が業務上の負傷又は疾病により休業するときは、療養に専念しなければならない。
第9章 福利厚生
(福利厚生)
第73条 本学は、教職員の福利厚生に努めるとともに、日本私立学校振興・共済事業団の事業内容の活用について、教職員に周知するものとする。
2 教職員は、本学の福利厚生施設を使用手続に従って利用することができる。
第10章 表彰及び懲戒
(表彰)
第74条 教職員が、次の各号の一に該当すると認められたときは、表彰する。
(1)本法人の発展に顕著な功績があった者
(2)教育又は研究上顕著な功績があった者
(3)業務上有益な発明又は考案をした者
(4)災害を未然に防止し、又は災害の際著しい功労のあった者
(5)おう盛な責任観念に徹し、能率の増進と業務の向上に多大な功績があった者
(6)その他特に教職員の模範として表彰すべき者
(表彰の種類)
第75条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)表彰状
(2)感謝状
(3)賞状その他
2 前項の表彰には、金品授与又は給与規程に基づく特別昇給を併せて行うことができる。
(表彰の手続)
第76条 表彰は、学長の推薦により、理事会における選考のうえ、決定する。
(懲戒)
第77条 理事長は、教職員に対し、次の各号の一に該当するときは、懲戒を行うことができる。
(1)本学の教育方針に違反する行為のあったとき。
(2)上司の職務上の指示命令に従わず、本法人の秩序を乱したとき。
(3)素行不良で本法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
(4)職務上の指示に違反し又は職務を怠ったとき。
(5)本学の許可なくSNS、動画サイト又はインターネット上の掲示板へ、本学又はその関係者に関して信用を損なうような投稿を行ったとき。
(6)過失により本学に損害を与えたとき。
(7)第3章の服務規律に違反したとき。
(8)本学の品位を落とし、名誉を損ずる非行のあったとき。
(9)本学の管理する特定個人情報(個人番号を含む)を故意に、又は重大な過失により漏えい・流出させたとき。
(10)性的な言動により、他の教職員に苦痛を与える又は就業環境を害したとき。
(11)他の教職員に職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をしたとき。
(12)妊娠・出産、育児休業、介護休業に関する言動及びこれらの制度利用を阻害する言動等により、他の教職員の就業環境を害する行為をしたとき。
(13)性的指向・性自認に関する言動によるもののほか、職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の教職員の就業環境を害したとき。
(14)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる行為があったとき。
2 教職員が前項、又は次の各号の一に該当するときは、懲戒解職にすることができる。ただし、情状により諭旨退職とすることがある。
(1)刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ない、犯罪事実が明らかになったとき。
(2)再三にわたり懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
(3)無断欠勤し、出勤の督促に応じなかったとき。
(4)しばしば欠勤、遅刻、早退を繰り返し、再三にわたって注意を受けたにもかかわらず、改めなかったとき
(5)正当な理由なく配置転換等の重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき。
(6)重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき。
(7)本法人や関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏らそうとしたとき。
(8)会計、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為、職務権限の逸脱等により、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、本法人に損害を与え、その信用を害すると認められるとき。
(9)暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき。
(10)故意又は重大な過失により、本学の施設、設備に損害を与える等、本学に重大な損害を与えたとき。
(11)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる行為があったとき。
(懲戒の種別及び方法)
第78条 懲戒は、非行の軽重、情状及び他の教職員に対する影響等を考慮し、次の各号に定める種別及び処分内容に従って、理事会の決定を経て理事長が行う。
(1)戒告:文書をもって将来を戒め、始末書を提出させる。
(2)減給:始末書をとり、労働基準法第91条の規定の範囲内において給与を減額する。
(3)出勤停止:概ね10日以内の期間を定めて出勤を停止し、その間の給与を減額する。この場合の給与の減額に関することは別に定める。
(4)停職:1年以内の期間を定めて勤務を差し止め、その間はいかなる給与も支給しない。
(5)解雇(諭旨解雇又は懲戒解雇)
諭旨解雇:懲戒解雇に該当するも、その情状により本人の将来を考慮し、退職願を提出させる。その場合、理事長が定める退職手当を支給することができるものとする。
懲戒解雇:予告期間を設けないで即時解雇し、退職手当は支給しない。第23条第2項のただし書きに該当する場合は予告手当を支給しない。
(訓告等)
第79条 所属長は、前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができ、始末書を提出させることができる。
2 訓告は、学長が行う。
(損害賠償請求)
第80条 教職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えたときは、当該教職員に対し、損害の全部又は一部の賠償を求めることができる。ただし、教職員は、損害賠償を行ったことによって懲戒を免れることはできない。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責めを免れることはできない。
(公益通報者の保護)
第81条 教職員から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。
第11章 補 則
(補則)
第82条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
別表 第53条関係(年次有給休暇)
勤続年数 | 日 数 |
1年未満 | 10日を限度 (ただし勤続年数の算定基準は4月1日) |
2年 | 12日 |
3年 | 14日 |
4年 | 16日 |
5年 | 18日 |
6年以上 | 20日 |
附 則
1 この規則は、平成3年4月1日より施行する。
2 第36条(年次有給休暇)の適用については、施行日以前に採用された者の在職期間を通算する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日より施行する。この規則は、平成5年4月1日より施行する。この規則は、平成9年4月1日より施行する。
この規則は、平成12年4月1日より施行する。この規則は、平成14年4月1日から施行する。この規則は、平成22年1月1日から施行する。この規則は、平成28年1月1日から施行する。この規則は、令和6年4月1日から施行する。