Contract
国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)給与規則
(平成16年4月1日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)就業規則
(以下「定時勤務就業規則」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の給与の支給等に関しては,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(給与の種類等)
第3条 職員には,その勤務実績に応じ,労働契約書に定める日給(以下「日給」という。)及び諸手当を給与として支給する。
2 諸手当は,住居手当,通勤手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,時間外救急診療従事手当,臨床研修手当,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,xxx作業手当,夜間看護等手当,特地勤務手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の支給日等)
第4条 職員の給与(期末手当,勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)の計算期間は,月の初日から末日までとし,計算期間の翌月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は,毎年6月30日及び12月10日(この項において
「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
3 寒冷地手当は,毎年12月から翌年4月までの各月の17日(この項において
「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が所定休日に当たった場合の取扱いは,第1項の取扱いに準ずるものとする。
(非常時払)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,職員が次に掲げる非常の場合の費用に充てるため請求をしたときは,その請求の日までの給与の額を勤務実績に基づき支給する。退職し又は解雇されたときも,同様とする。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し,疾病に罹かり,災害に遭い,又は死亡したため,費用を必要とするとき
(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により
1週間以上にわたって帰郷するとき
(給与の支給原則等)
第6条 給与は,職員に直接,その全額を現金で支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,給与から控除して支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 政府管掌健康保険料
(4) 厚生年金保険料
(5) 雇用保険料
(6) 前各号に定めるもののほか,労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により,給与からの控除が認められたもの
3 第1項の規定にかかわらず,労働省労働基準局長通知(昭和50年2月25日基発第112号)に基づく協定により認められ,職員の同意を得た場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における職員の預貯金口座へ振り込むことにより支給する。
(端数の処理)
第7条 この規則により計算した給与の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(日給額の決定等)
第8条 第3条に規定する日給の額は,次に掲げるところにより決定するものとする。
(1) 日給の額は,国立大学法人山形大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)に基づき,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給月額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額とする。
基本給月額×12(月)
52(週)×40(時間)
×8(時間)
(2) 職員のうち,給与規則第21条に規定する基本給の調整額が支給される常勤の職員と同様の職務を行うものと認められた者で,かつ,勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる基本給の調整額を,前号の日給の額の算出の基礎となる額に加算することができる。
(3) 地域・職務の特殊性により採用が著しく困難な農学部附属演習林の伐木,集運材又は育林等の林業関係業務を職務内容とする雇用予定期間が6月以上の職員で扶養親族を有する者については,第1号の日給の額の算出の基礎となる額にその者の扶養親族に応じ次に掲げる区分の額を加算することができる。
ア 「配偶者」又は「配偶者がない場合一人のみ」 8,000円イ 「その他」の二人までは一人につき 3,000円
ウ 「その他」一人につき 1,000円
2 日給の額は,国家公務員の給与改定状況等を勘案し,前項の規定により算出し
た額の範囲内で改定する。ただし,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,日給の額を据え置き又は改定する場合は,この限りではない。
3 職員が定められた勤務時間内において勤務しないとき(その勤務しない時間について,国立大学法人山形大学非常勤職員(定時勤務職員)の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき勤務しないことの承認を受けた場合及び同第19条に定める年次有給休暇若しくは同第23条に定める年次有給休暇以外の休暇のうち有給の休暇として承認された場合を除く。)は,勤務1時間当たりの額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して,給与を支給する。この場合において,勤務1時間当たりの額は,日給の額を定められた1日の勤務時間で除して得た額とし,第7条の規定にかかわらず,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする(以下第22条から第24条までにおいて同様とする。)。
(日給決定の特例)
第9条 前条第1項第1号の規定にかかわらず,相当高度の知識,技術又は経験を有すると認められる者で他に適任者がいないため再び採用された職員(昭和55年3月30日以前から日々雇用職員であった者に限る。)にあっては,別に定める最高号俸の号数に,その者が初めて最高号俸にかかる日給を受けたとき以後の経験年数(一般職(一)基本給表の適用を受けることとなる者については,本人の有する経験年数から,給与決定上の基礎学歴が中学卒の場合は14.0年,高校卒の場合9.6年,短大卒の場合は7.0年,大学卒の場合は5.0年を減じた年数)を18月で除して得た数(1未満の端数は切り捨てるものとする。)を加えて得た数を号数とする号俸にかかる日給の額の範囲内の額とする。この場合において,日給の額の算出には前条第1項第1号に定める算式を適用するものとする。
2 医員及び医員(研修医)の日給の額は,別に定める。
3 前2項により決定された日給の額の改定は,前条第2項に準じて行うものとする。
4 第1項及び第2項により日給を決定された職員が,定められた勤務時間内において勤務しないときは,前条第3項に準じて給与を減額する。ただし,その勤務しない時間について,勤務時間規則第13条第1項第3号又は第6号の規定に基づき勤務しないことの承認を受けた場合及び同第19条に定める年次有給休暇若しくは同第23条に定める年次有給休暇以外の休暇のうち有給の休暇として承認された場合を除く。
第2章 諸手当
(住居手当)
第10条 雇用予定期間が3月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規則第26条に定める常勤の職員の例に準じて住居手当を支給することができる。
(通勤手当)
第11条 雇用予定期間が1月以上ある職員には,給与規則第27条に定める常勤の職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。
(診療従事教員等特別手当)
第11条の2 職員には,給与規則第50条の2に定める常勤の例に準じて診療従事 教員等特別手当を支給することができる。
2 前項により支給する手当の月額は,7,000円とする。
(オンコール手当)
第11条の3 職員には,給与規則第50条の3に定める常勤の例に準じてオンコール手当を支給することができる。
(時間外救急診療従事手当)
第11条の4 職員には,給与規則第50条の4に定める常勤の例に準じて時間外救急診療従事手当を支給することができる。
(臨床研修手当)
第11条の5 臨床研修手当は,医学部附属病院において,「山形大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム」に基づく臨床研修に従事する医員(研修医)(以下「臨床研修医」という。)に,月額100,000円を超えない範囲内の額を,臨床研修に従事する2年以内の期間支給することができる。
2 前項に規定するもののほか,臨床研修手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(高所作業手当)
第12条 職員には,給与規則第29条に定める常勤の職員の例に準じて高所作業手当を支給することができる。
(爆発物取扱等作業手当)
第13条 職員には,給与規則第30条に定める常勤の職員の例に準じて爆発物取扱等作業手当を支給することができる。
(種雄牛馬取扱手当)
第14条 職員には,給与規則第32条に定める常勤の職員の例に準じて種雄牛馬取扱手当を支給することができる。
(死体処理手当)
第15条 職員には,給与規則第33条に定める常勤の職員の例に準じて死体処理手当を支給することができる。
(防疫等作業手当)
第16条 職員には,給与規則第34条に定める常勤の職員の例に準じて防疫等作業手当を支給することができる。
(放射線取扱手当)
第17条 職員には,給与規則第35条に定める常勤の職員の例に準じて放射線取扱手当を支給することができる。
(異常圧力内作業手当)
第18条 職員には,給与規則第36条に定める常勤の職員の例に準じて異常圧力
内作業手当を支給することができる。
(xxx作業手当)
第19条 職員には,給与規則第37条に定める常勤の職員の例に準じてxxx作業手当を支給することができる。
(夜間看護等手当)
第20条 職員には,給与規則第38条に定める常勤の職員の例に準じて夜間看護等手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第21条 特地勤務手当は,生活の著しく不便な地に所在する農学部附属演習林又は蔵王山寮に勤務する職員に,給与規則第44条に定める常勤の職員の例に準じてその者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を支給することができる。
(超過勤務手当)
第22条 勤務時間規則第7条第1項に基づき,超過勤務を命じられ勤務した職員には,給与規則第47条に定める常勤の職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。
(休日手当)
第23条 勤務時間規則第7条第1項に基づき,休日勤務を命じられ勤務した職員には,給与規則第48条に定める常勤の職員の例に準じて休日手当を支給する。
(夜勤手当)
第24条 勤務時間規則第9条第1項に基づき,xxの勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられ勤務した職員には,給与規則第49条に定める常勤の職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
(宿日直手当)
第25条 本学のやむを得ない事情により,勤務時間規則第12条に基づき,宿直又は日直を命じられ勤務した職員には,給与規則第50条に定める常勤の職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(期末手当)
第26条 雇用予定期間が6月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規則第51条に定める常勤の職員の例に準じて期末手当を支給することができる。この場合において,算出の基礎となる基本給の月額は,基準日(退職した者にあっては退職の日)現在その者に支給される日給の算出の基礎となった基本給の月額とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,期末手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。
(勤勉手当)
第27条 雇用予定期間が6月以上ある職員(医員及び医員(研修医)を除く。)には,給与規則第52条に定める常勤の職員の例に準じて勤勉手当を支給することができる。この場合において,算出の基礎となる基本給の月額は,基準日(退職した者にあっては退職の日)現在その者に支給される日給の算出の基礎となっ
た基本給の月額とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の財務状況その他やむを得ない事由により,勤勉手当を支給せず,又はその支給日を遅らせることがある。
(寒冷地手当)
第28条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に給与規則第54条に定める地域に在勤する職員(医員及び医員(研修医)を除く。)のうち雇用予定期間がおおむね12月であり,当該年度の冬季(おおむね11月から翌年3月まで)を通じて雇用が予定されている者については,給与規則第54条に定める常勤の職員の例に準じて寒冷地手当を支給することができる。
第3章 給与の特例等
(育児休業者等の給与)
第29条 職員が定時勤務就業規則第28条の規定に基づき,育児休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 国立大学法人山形大学職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)第3条の規定に基づき育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
ア 給与規則第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
イ 給与規則第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業等規則第13条の規定に基づき育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第8条第3項に規定する勤務
1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業者の給与)
第30条 職員が定時勤務就業規則第29条の規定に基づき,介護休業等をする場合の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 国立大学法人山形大学職員の介護休業等に関する規則(以下「介護休業等規則」という。)第3条の規定に基づき介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
ア 給与規則第51条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
イ 給与規則第52条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 介護休業等規則第13条の規定に基づき介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合には,第8条第3項に規定する勤務
1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第4章 規則の実施
(その他必要な事項)
第31条 この規則に定めるもののほか,給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。
2 この規則による給与は,すべて既定予算の範囲内において支給するものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成17年10月1日から施行する。