1.「目次」及び「I 総論」
【参考資料】法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」及び法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」との比較
平成29年9月29日付けで公表された法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」について、同日付けで廃止された法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」
(平成28年2月23日改正)及び法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(平成28年10月12日改正)との比較は次のとおりである。
1.「目次」及び「I 総論」
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
目 次 (省 略) | 目 次 (省 略) |
Ⅰ 総論 1.はじめに 公認会計士及び監査法人(以下「公認会計士等」という。)が実施する業務の契約書の作成例は、法 規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」(平成15年7月22日)を始まりとして、その後の変遷を経て、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(以下「研究報告10号」という。)及び法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(以下「研究報告14号」という。)に至っている。 しかし、公認会計士等が実施する業務がxxかつ多様化している現状を踏まえ、会員各位が当該業務 の契約書の作成例を利用する際に、より分かりやすく、より使い勝手のよいものとするために、整理・統合を検討した結果、有益な契約書の作成実務に資するために一つの研究報告にまとめ直すことがより適切であると考え、研究報告10号及び研究報告14号の統合を図り、新たに法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」(以下「本研究報告」という。)として公表することとした。 本研究報告は、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約 書の作成例を提示するものであり、本研究報告の主たる目的は、各業務の契約書作成に当たって考慮すべき基本的事項を明らかにし、留意すべき点等について実務に資するガイドラインを提供することにある。したがって、本研究報告は、各業務に関する契約書を作成する実務上の参考のための一例を提示するものであって、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適宜に修正した上で契約書を作成する必要がある。 2.本研究報告の対象及び内容 本研究報告では、保証業務を行う公認会計士等に資することを目的として、保証業務の定義に合致す る業務のほか、保証業務には該当しないものの、公認会計士等が実施する場合が多いと考えられる合意された手続業務について、契約書の作成例を取り上げることとした。 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
本研究報告が扱う業務は、(1) 監査及び四半期レビュー業務、(2) レビュー業務並びに(3) 合意され た手続業務であり、契約書の作成を検討する上で、理解しておくべき各業務の種類及び内容等について、現在、我が国で行われている実務に照らして、次に説明を行う。 | |
(1) 監査及び四半期レビュー業務 本研究報告は、株式会社に対する法定監査及び任意監査を対象としている。株式会社に対する法定監査は、具体的には、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)、金融商品取引法の規定に基づく監査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査及び四半期レビューも含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査及び四半期レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、任意監査については、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13))。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、便宜上、監査の対象となる財務諸表を単に「財務諸表」と記述しているが、他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査の場合には、適宜読み替える必要がある。 | 【研究報告第14号 Ⅱ2】 2.本研究報告の範囲 本研究報告は、株式会社に対する法定監査と任意監査を対象としている。 株式会社に対する法定監査は、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)及び金融商品取引法の規定に基づく監査(以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告は、併せて、 金融商品取引法に基づく内部統制監査及び四半期レビューも対象としている。なお、本研究報告の文中で、内部統制監査及び四半期レビュー等について特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。 任意監査についてはⅢ1(3)で全般的事項を解説している。 学校法人監査、独立行政法人監査等のその他の監査は直接には対象としていないが、監査契約書の作成 に当たって、本研究報告を参考にすることが適切と思われる。 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている。 また、監査の対象については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監査基準委員会報告書700「財務諸 表に対する意見の形成と監査報告」第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(同800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、表現の冗長さを避けるために、多くの箇所で、監査の対象を単に「財務諸表」と記述している。他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対 する監査の場合には、適宜読み替えられたい。 |
(注)学校法人監査、独立行政法人監査等のその他の監査については、本研究報告で特段言及していな いが、監査契約書の作成に当たって本研究報告を参考にすることが適切と思われる。 | |
(2) レビュー業務 本研究報告は、保証実2400に基づいて実施するレビュー業務を対象としている。 したがって、本研究報告の中では、保証実2400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際レビュー業務基準(ISRE:International Standard on Review Engagements) 2400 Engagements to Review Historical Financial Statements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 なお、レビュー契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、保証実2400において定められ ているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、保証実2400を適 | 【研究報告第10号 Ⅳ1】 1.本作成例利用に当たっての留意事項 本作成例の中で用いられている用語は、保証実2400で用いられている用語を用いている。また、本作成 例は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際レビュー業務基準(ISRE:International Standard on Review Engagements)2400 Engagements to Review Historical Financial Statements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 なお、レビュー契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、保証実2400において定められて いる。保証実2400が職業的専門家としての基準等(公認会計士協会会則第41条)に該当するのに対し、本 |
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用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 | 研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、実務指針を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 |
(3) 合意された手続業務 本研究報告は、専門実4400に基づいて実施する合意された手続業務を対象としている。 したがって、本作成例の中では、専門実4400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際関連サービス基準(ISRS:International Standard on Related Services) 4400 Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial InformationのAppendix 1や他国の基準等を参考にしている。 なお、合意された手続業務契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、専門実4400において定められているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、専門実4400を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 | 【研究報告第10号 Ⅴ1】 1.本作成例利用に当たっての留意事項 合意された手続業務契約書等の作成例の中で用いられている用語は、専門実4400で用いられているもの である。また、作成例は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際関連サービス基準(ISRS:International Standard on Related Services) 4400 Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial InformationのAppendix 1や他国の基準等を参考にしている。 なお、合意された手続業務契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、専門実4400において定められている。専門実4400が、職業的専門家としての基準等(公認会計士協会会則第41条)に該当する のに対し、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、実務指針を適用す るための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 |
2.「Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容」
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 | Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 |
1.契約書作成の目的 (省 略) 2.契約書と法律の関係 (省 略) 3.契約書作成の注意点 (1) 表題 (省 略) (2) 前文 (省 略) (3) 本文作成のポイント 契約書を作成する際には、常に権利義務の主体を明確にすることが肝要であり、曖昧な表現は後日の紛争の元となる。それぞれの項目ごとに、「誰」が「誰」に対して、どのような約束をしたかを「甲は、乙に対して、×年×月×日までに○商品を引き渡す」などと明確に記載する。 なお、契約書の内容を訂正するときは、次の点に注意する。 ① 訂正箇所を塗り潰さず、元の文字が読める状態で、訂正する箇所に二本線を引く。 ② その横に訂正後の文章を記載する。 ③ 欄外に「削除×字」や「加入×字」と書く。 ④ 訂正箇所に訂正印(契約書に押した印)を押す。 | 1.契約書作成の目的 (省 略) 2.契約書と法律の関係 (省 略) 3.契約書作成の注意点 (1) 表題 (省 略) (2) 前文 (省 略) (3) 本文作成のポイント 契約書を作成する際には、常に権利義務の主体を明確にすることが肝要であり、曖昧な表現は後日の紛争の元となる。それぞれの項目ごとに、「誰」が「誰」に対して、どのような約束をしたかを「甲は、乙に対して、○年○月○日までに△商品を引き渡す」などと明確に記載する。 なお、契約書の内容を訂正するときは、次の点に注意する。 ① 訂正個所を塗り潰さず、元の文字が読める状態で、訂正する箇所に二本線を引く。 ② その横に訂正後の文章を記載する。 ③ 欄外に「削除○字」や「加入○字」と書く。 ④ 訂正箇所に訂正印(契約書に押した印)を押す。 |
(4) 作成日付と確定日付 (省 略) (5) 契約の当事者 ① どちらを甲乙とすべきか 通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、どちらが乙であるかは、さほど問題ではない。 ② 当事者でない者を拘束する規定の効力 契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として記名押印していないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 また、法人と法人代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 ③ 署名と記名押印 署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書 | (4) 作成日付と確定日付 (省 略) (5) 契約の当事者 ① どちらを甲乙とすべきか 通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、どちらが乙であるかは、さほど問題ではない。 ② 当事者でない者を拘束する規定の効力 契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として記名押印していないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 また、法人と法人の代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 ③ 署名と記名押印 署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
いてもらう方法も記名に当たる。 記名の場合は、押印がなければ真正に成立したと推定されない一方、署名の場合は、押印がなくても真正に成立したと推定される。ただし、我が国においては、押印したことが「承諾した」ことの表れと一般的に考えられているため、署名の場合であっても押印を求めるべきである。 ④ 署名・記名押印権者 契約書に署名(又は記名押印)することができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代表 取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 | いてもらう方法も記名に当たる。 記名の場合は、押印がなければ真正に成立したとみなされない一方、署名の場合は、押印がなくても真正に成立したとみなされる。ただし、我が国においては、押印したことが「承諾した」ことの表れと一般的に考えられているため、署名の場合であっても押印を求めるべきである。 ④ 署名・記名押印権者 契約書に署名(又は記名押印)することができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。法人の場合は、原則として、法人の代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代 表取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 |
(6) 印紙 日常の経済取引に関して作成される契約書等の文書のうち、印紙税法上で印紙税がかかるとされている文書には、一定額の収入印紙を貼り、消印をしなければならない。印紙の消印は、契約当事者のうち一方だけでも足りる(印紙税法基本通達第64条)。また、消印に用いる印章又は署名は、契約当事者の従業員のものでもよく(印紙税法施行令第5条)、契約書に押印又は署名したものと同一でなくても構わない。 印紙の貼付の有無と契約の効力とは直接の関係はないため、印紙を貼り忘れた契約書であっても、証拠書面としての効力に影響はない。ただし、印紙税法で課税文書には収入印紙を貼付する義務があるため、収入印紙を貼付しないと印紙税法違反となり、過怠税を支払うことになる。 監査契約書については、印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」の第2 号文書(請負に関する契約書)14(会社監査契約書)において、「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。」とされているため、監査契約の法的性格に関係なく、第2号文書(請負に関する契約書)になる。したがって、記載された監査報酬額に応じた印紙税を納付することになる。報酬金額が、監査契約書締結時に妥結せず、監査報酬金額が記載されない場合は、契約金額の記載のないものとされ、200円の印紙貼付が求められる。 なお、監査契約書に自動更新条項を記載する場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することがあるので留意が必要である(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ参照)。 会計監査人就任承諾書のように、監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないとされている。 後日、監査報酬金額が決定した場合に作成する、「監査報酬に関する覚書」も印紙税法上は、第2号文書(請負に関する契約書)として扱われ、記載金額に応じた印紙貼付が必要となる。監査報酬金額の 変更が行われる場合には、変更金額が明らかになるように記載するとその増減額(減額の場合は記載金 | (6) 印紙 日常の経済取引に関して作成される契約書等の文書のうち、印紙税法上で印紙税がかかるとされている文書には、一定額の収入印紙を貼り、消印をしなければならない。印紙の消印は、契約当事者のうち一方だけでも足りる(印紙税法基本通達第64条)。また、消印に用いる印章又は署名は、契約当事者の従業員のものでもよく(印紙税法施行令第5条)、契約書に押印又は署名したものと同一でなくても構わない。 印紙の貼付の有無と契約の効力とは直接の関係はないため、印紙を貼り忘れた契約書であっても、証拠書面としての効力に影響はない。ただし、印紙税法で課税文書には収入印紙を貼付する義務があるため、収入印紙を貼付しないと印紙税法違反となり、過怠税を支払うことになる。 監査契約書については、印紙税法基本通達において、「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。」とされているため、監査契約の法的性格に関係なく、第2号文書(請負に関する契約書)になる。したがって、記載された監査報酬額に応じた印紙税を納付することになる。報酬金額が、監査契約書締結時に妥結せず、監査報酬金額が記載されない場合は、契約金額の記載のないものとされ、200円の印紙貼付が求められる。 なお、監査契約書に自動更新条項を記載する場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することがあるので留意が必要である(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ参照)。 会計監査人就任承諾書のように、監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないとされている。 後日、監査報酬金額が決定した場合に作成する、「監査報酬に関する覚書」も印紙税法上は、第2号文書(請負に関する契約書)として扱われ、記載金額に応じた印紙貼付が必要となる。監査報酬金額の 変更が行われる場合には、変更金額が明らかになるように記載するとその増減額(減額の場合は記載金 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
額なしとなる。)に対して課税されるが、変更後の金額のみを記載すると変更後の金額全体に課税される。同様に、消費税等の記載も、監査報酬金額1,000万円の場合、以下のとおり記載すれば、監査報酬金額1,000万円が印紙税の課税対象金額となる。 監査報酬 10,000,000円 消費税等 800,000 円計 10,800,000円 なお、「監査報酬 10,800,000円(消費税等含む。)」と記載した場合、消費税等が区分明記されていないので、1,080万円が印紙税の課税対象金額となる。 監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務署に確認するなど慎重に判断すべきである。 | 額なしとなる。)に対して課税されるが、変更後の金額のみを記載すると変更後の金額全体に課税される。同様に、消費税等の記載も、監査報酬金額1,000万円の場合、以下のとおり記載すれば、監査報酬金額1,000万円が印紙税の課税対象金額となる。 監査報酬 10,000,000円 消費税等 800,000 円計 10,800,000円 なお、「監査報酬 10,800,000円(消費税等含む。)」と記載した場合、消費税等が区分明記されていないので、1,080万円が印紙税の課税対象金額となる。 監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務署に確認するなど慎重に判断すべきである。 |
(7) 押印の種類 (省 略) (8) 契約書のつづり方 (省 略) | (7) 押印の種類 (省 略) (8) 契約書のつづり方 (省 略) |
3.「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 |
1.契約書作成に当たっての全般的事項 (1) 契約書の作成 (省 略) (2) 監査契約の法的解釈 会社法上、株式会社と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うこと(会社法第330条)とされている(注)。金融商品取引法の規定に基づく監査契約の法的性質も会社法のそれと変わりはないものと考えられる。 なお、印紙税法上は、監査契約書は監査に係る労務の提供そのものではなく、その成果物である監査報告書の提出を目的とする等の点から、請負に関する契約書として取り扱われる(Ⅱ3(6)参照)。 | 1.契約書作成に当たっての全般的事項 (1) 契約書の作成 (省 略) (2) 監査契約の法的解釈 会社法上、株式会社と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うこと(会社法第330条)とされている(注1)。金融商品取引法の規定に基づく監査契約の法的性質も会社法のそれと変わりはないものと考えられる。 なお、印紙税法上は、会計監査人の就任承諾書は委任に関する契約書に該当し課税文書に当たらない が、監査契約書は監査に係る労務の提供そのものではなく、その成果物である監査報告書の提出を目的とする等の点から、請負に関する契約書として取り扱われ(注2)、課税文書に当たるとされる。 |
(注)委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である(民法第643条)。そして、法律行為でない事務の委託が準委任とされ(民法第656条)、委任の規定を準用することとされている。他方、請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」もの(民法第632条)である。すなわち、労務の提供そのものではなく、労務の提供による仕事の完成を目的としており、監査のような、必ずしも委嘱者が期待する無限定適正意見の監査報告書が提出されるだけではないような契約にはなじまない。この点から、監査は、準委任契約と解されている。 | (注1)委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である(民法第643条)。そして、法律行為でない事務の委託が準委任とされ(民法第656条)、委任の規定を準用することとされている。他方、請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」もの(民法第632条)である。すなわち、労務の提供そのものではなく、労務の提供による仕事の完成を目的としており、監査のような、必ずしも委嘱者が期待する無限定適正意見の監査報告書が提出されるだけではないような契約にはなじまない。この点から、監査は、準委任契約と解されている。 |
(注2)印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」の第2号文書(請負に 関する契約書)14(会社監査契約書)に「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。」とされている。 なお、監査契約書に自動更新条項を記載する場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる 契約書)に該当することがあるので留意されたい(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ参照)。 | |
(3) 任意監査について 監査を、法令で要求されるか任意で委嘱するかという観点から分類すると、法定監査と任意監査とに分けることができる。 任意監査は、公認会計士法第2条第1項業務のうち、法令で求められている業務を除く監査(品基報 | (3) 任意監査について 監査を、法令で要求されるか任意で委嘱するかという観点から分類すると、法定監査と任意監査とに分けることができる。 任意監査は、公認会計士法第2条第1項業務のうち、法令で求められている業務を除く監査(品基報 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
1号第34-2項)をいい、各法令により監査が義務付けられていない場合に、委嘱者の個々の要請に基づいて行われる。 例えば、会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規定に準じた監査は、その例である。 会社法の規定に準じた監査は、会社法の規定に基づく会計監査人の監査を受ける義務は負っていない会社が、会計監査人設置会社において求められる計算書類等を完全な一組として作成し、当該会社の要請に基づき、会計監査人設置会社と同様の監査が実施される場合が考えられる。 また、金融商品取引法の規定に準じた監査は、会社等が株式公開準備のため、現在は金融商品取引法が適用されないが、将来、金融商品取引所に有価証券を上場するときなどに作成が要請される財務計算に関する書類(貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類)を完全な一組として作成し、当該会社等の要請に基づき財務諸表監査を行うような場合が考えられる。同様に、金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査、金融商品取引法の規定に準じた四半期レビューも考えられる。 その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーションが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任意監査である。 なお、会社法上、会計監査人を設置する義務がない株式会社であっても、定款の定めにより会計監査人を置くことができるが(会社法第326条第2項)、その場合の会計監査人の監査は任意監査ではなく、会社法の規定に基づく法定監査である。 法定監査と任意監査は、いずれも財務諸表監査であり、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠する点など基本的な枠組みや本質は変わらない。しかし、法定監査では、監査の内容及び監査人の責任が監査の根拠となる法によって定められているのに対し、任意監査では、契約又は民法の一般的な規定によって規律されることに留意する。とりわけ、任意監査の委嘱者には、監査そのものに対する認識不足又は監査に対する過剰な期待が存在する可能性がある。そのような任意監査の特質から、受嘱者は、委嘱者との十分な意思疎通を図り、後日のトラブルを防止するために、監査契約書において責任の範囲、監査報告書の利用目的等を明確に記載するよう留意する。 | 第1号第34-2項)をいい、各種法律により監査が義務付けられていない場合に、委嘱者の個々の要請に基づいて行われる。 例えば、会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規定に準じた監査は、その例である。 会社法の規定に準じた監査は、会社法の規定に基づく会計監査人の監査を受ける義務は負っていない会社が、会計監査人設置会社において求められる計算書類等を完全な一組として作成し、当該会社の要請に基づき、会計監査人設置会社と同様の監査が実施される場合が考えられる。 また、金融商品取引法の規定に準じた監査は、会社等が株式公開準備のため、現在は金融商品取引法が適用されないが、将来、金融商品取引所に有価証券を上場するときなどに作成が要請される財務計算に関する書類(貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類)を完全な一組として作成し、当該会社等の要請に基づき財務諸表監査を行うような場合が考えられる。同様に、金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査、金融商品取引法の規定に準じた四半期レビューも考えられる。 その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーションが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任意監査である。 なお、会社法上、会計監査人を設置する義務がない株式会社であっても、定款の定めにより会計監査人を置くことができるが(会社法第326条第2項)、その場合の会計監査人の監査は任意監査ではなく、会社法の規定に基づく法定監査である。 法定監査と任意監査は、いずれも財務諸表監査であり、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠する点など基本的な枠組みや本質は変わらない。しかし、法定監査では、監査の内容及び監査人の責任が監査の根拠となる法によって定められているのに対し、任意監査では、契約又は民法の一般的な規定によって規律されることに留意する。とりわけ、任意監査の委嘱者には、監査そのものに対する認識不足又は監査に対する過剰な期待が存在する可能性がある。そのような任意監査の特質から、受嘱者は、委嘱者との十分な意思疎通を図り、後日のトラブルを防止するために、監査契約書において責任の範囲、監査報告書の利用目的等を明確に記載するよう留意する。 |
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」と「特別目的の財務報告の枠組み」、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠組み」 (省 略) (5) 契約書の作成形式に関する考え方 ① 約款添付方式 財務諸表監査の契約書の作成形式には、全ての契約内容を契約条項として書き込む方式と約款添付方式が考えられる。本研究報告では、一般的に契約内容のボリュームが大きくかつ内容が画一的である場合に利便性がより発揮されると考えられる約款添付方式を採用して作成する例を示している。 ② 内部統制監査と財務諸表監査 (省 略) | (4) 「一般目的の財務報告の枠組み」と「特別目的の財務報告の枠組み」、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠組み」 (省 略) (5) 契約書の作成形式に関する考え方 ① 定型約款添付方式 財務諸表監査の契約書の作成形式には、全ての契約内容を契約条項として書き込む方式と定型約款添付方式が考えられる。本研究報告では、一般的に契約内容のボリュームが大きくかつ内容が画一的である場合に利便性がより発揮されると考えられる定型約款添付方式を採用して作成する例を示している。 ② 内部統制監査と財務諸表監査 (省 略) |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
③ 中間監査と年度監査 (省 略) ④ 臨時計算書類の監査と計算書類等の監査 (省 略) ⑤ 四半期レビューと年度監査 監保報83号によれば、四半期レビュー契約の締結について、「四半期レビューは、年度の財務諸表の監査人と同一の監査人が行うこととなり、また金融商品取引法上監査証明として規定されていることから、監査契約と同時に一体として締結することも可能である。」と規定されている。そこで、本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について、一体として作成例を示している。一方、監査及び四半期レビューの約款については、監査と四半期レビューでは、目的、実施する手続及び保証の程度が異なることと、異なる内容を一体として示すと明瞭性に欠けることから、それぞれの約款を分離して作成する例を示している。 | ③ 中間監査と年度監査 (省 略) ④ 臨時計算書類の監査と計算書類等の監査 (省 略) ⑤ 四半期レビューと年度監査 監保報83号によれば、四半期レビュー契約の締結について「四半期レビューは、年度の財務諸表の監査人と同一の監査人が行うこととなり、また金融商品取引法上監査証明として規定されていることから、監査契約と同時に一体として締結することも可能である。」とされている。そこで、本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について、一体として作成する例を示している。一方、監査及び四半期レビューの約款については、監査と四半期レビューでは、目的、実施する手続及び保証の程度が異なることと、異なる内容を一体として示すと明瞭性に欠けることから、それぞれの約款を分離して作成する例を示している。 |
(6) 締結の時期 (省 略) (7) 継続監査 (省 略) | (6) 締結の時期 (省 略) (7) 継続監査 (省 略) |
2.契約書の記載内容 (1) 受嘱者の適格要件及び利害関係 (省 略) (2) 監査及び四半期レビューの目的及び範囲 (省 略) (3) 受嘱者の責任等 (省 略) (4) 委嘱者の責任等 ① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3))。次の項目を記載する。 ⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報210の第4項(2)①・A11項・A15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第23項・ A22項参照)。 ⚫ 内部統制に対する責任(監基報210の第4項(2)②・A11項・A16項、監基報580文例、監基報700第23項・A22項参照) ⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210の第4項(2)③・A11項、監基報580第10項(1)・第11項・文例参照) ⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA23項)その他の委嘱者の協力一般 ⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人 | 2.監査及び四半期レビュー契約書の記載内容 (1) 受嘱者の適格要件及び利害関係 (省 略) (2) 監査及び四半期レビューの目的及び範囲 (省 略) (3) 受嘱者の責任等 (省 略) (4) 委嘱者の責任等 ① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3))。次の項目を記載する。 ⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報210のA11項・第4項(2)①。また、監基報210のA15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第23項・A22項参照)。 ⚫ 内部統制に対する責任(監基報210のA11項・第4項(2)②。また、監基報210のA16項、監基報 580文例、監基報700第23項・A22項参照) ⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210のA11項・第4項(2)③。また、監基報580第10項(1)・第11項・文例参照) ⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA23項)その他の委嘱者の協力一般 ⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人 |
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に対する通知(監基報210のA23項、監基報560のA9項) また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 ⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項(2)参照) 監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項)。監基報580第9項及び第10項の要求事項について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなっている。 ② 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)②及び監保報82号第256項(2)、中間監査についてxx第三3(2)、四半期レビューについて四基第三5(2)及び監保報83号第50項・第62項をそれぞれ参照)。 ③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知した委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 ④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA23項・A13項)。 ⑤ 監査契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない (監基報210第8項(4))。 経営者の財務諸表作成責任の記載の箇所に、併せて記載する。例えば、株式会社の法定監査の場合は以下の記載を行う。 ⚫ 「我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示する」(会社法監査の場合) ⚫ 「我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する」(金融商品取引法監査 (財務諸表監査)の場合) 会社法に基づく計算書類と金融商品取引法に基づく財務諸表の作成方法には差異があり、単に「一般にxx妥当と認められる企業会計の基準」と記載するだけでは、財務報告の枠組みを明確に記載しているとは言えないことから、上記のとおり記載する。任意監査の場合の適用される財務報告の枠組みの記述については、監基研3号Q10が参考になる。 例えば、会社の取引先等との間の契約に基づいて財務諸表を作成し、当該契約において、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準の一部を適用除外とする取決めが定められている場合(特別目的の財務報告の枠組み)は、 「○○契約書第○条に定められている財務報告に関する取決めに準拠して財務諸表を作成する」と記載する(監基報800のA2項及び文例2、監基報805文例6、監基研3号Q10参照)。 なお、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表を作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う。 | に対する通知(監基報210のA23項、監基報560のA9項) また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 ⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項(2)参照) 監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項)。監基報580第9項及び第10項の要求事項について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなっている。 ② 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査についてxxⅢ4(3)②及び監保報82号第256項(2)、中間監査についてxx第三3(2)、四半期レビューについて四基第三5(2)及び監保報83号第50項・第62項をそれぞれ参照)。 ③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知した委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 ④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA23項・A13項)。 ⑤ 監査契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない (監基報210第8項(4))。 経営者の財務諸表作成責任の記載の箇所に、併せて記載する。例えば、会社の法定監査の場合は以下の記載を行う。 ⚫ 「我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示する」(会社法監査の場合) ⚫ 「我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する」(金融商品取引法監査 (財務諸表監査)の場合) 会社法に基づく計算書類と金融商品取引法に基づく財務諸表の作成方法には差異があり、単に「一般にxx妥当と認められる企業会計の基準」と記載するだけでは、財務報告の枠組みを明確に記載しているとは言えないことから、上記のとおり記載する。任意監査の場合の適用される財務報告の枠組みの記述については、監基研3号Q10が参考になる。 例えば、会社の取引先等との間の契約に基づいて財務諸表を作成し、当該契約において、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準の一部を適用除外とする取決めが定められている場合(特別目的の財務報告の枠組み)は、 「○○契約書第X条に定められている財務報告に関する取決めに準拠して財務諸表を作成する」と記載する(監基報800のA2項及び文例2、監基報805文例6、監基研3号Q10参照)。 なお、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表を作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う。 |
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(5) 報告書等 (省 略) (6) 監査及び四半期レビューの見積時間数等 ① 監査及び四半期レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載することもできる。 監査及び四半期レビューの見積時間数の記載に当たっては、次の点に留意する。 a.内部統制監査を行う場合には、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、財務諸表監査と一体となって実施され、監査計画は、両方の監査の目的を達成できるよう、一体の計画として策定しなければならないとされている(監保報82号第53項)。したがって、内部統制監査に係るものと財務諸表監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と内部統制監査の見積時間数を区分することも妨げない。 b.四半期レビューと年度の財務諸表の監査を行う場合にも、明確に区分される手続はあるものの、共通する手続も多い。したがって、四半期レビューに係るものと年度の財務諸表の監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と四半期レビューの見積時間数を区分することも妨げない。 ② 受嘱者が採用する監査手続や四半期レビュー手続、その実施時期及び従事場所等の監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項で、あらかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監基報210の A23項参照)。 ③ 受嘱者は、十分な監査時間・期間の確保が財務諸表の信頼性を高めるために不可欠な要素であるこ とについて経営者の理解を得る努力が必要であり(会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(日本公認会計士協会 平成28年1月27日))、一方、委嘱者は、監査役会等及び取締役会において、十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査人と企業の十分な連携等を確保するための適切な態勢整備に取り組むことが求められる(「会計監査の在り方に関する懇談会」提言「-会計監査の信頼性確保のために-」(金融庁 平成28年3月6日))。 こうした背景を踏まえて、受嘱者は、①の見積時間数及び②の実施時期等について委嘱者と協議す る際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意する。 (7) 報酬の額及び経費の負担 ① (6)の見積時間数等に基づく報酬の額、支払時期、報酬の改定及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 ② 監査報酬は、「被監査会社に提供したサービスの対価に相応する金額を、実際に使用した時間等を | (5) 報告書等 (省 略) (6) 監査及び四半期レビューの見積時間数等 ① 監査及び四半期レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載することもできる。 ② 監査及び四半期レビューの見積時間数の記載に当たっては、次の点に留意する。 a.内部統制監査を行う場合には、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、財務諸表監査と一体となって実施され、監査計画は、両方の監査の目的を達成できるよう、一体の計画として策定しなければならないとされている(監保報82号第53項)。したがって、内部統制監査に係るものと財務諸表監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と内部統制監査の見積時間数を区分することも妨げない。 b.四半期レビューと年度の財務諸表の監査を行う場合にも、明確に区分される手続はあるものの、共通する手続も多い。したがって、四半期レビューに係るものと年度の財務諸表の監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と四半期レビューの見積時間数を区分することも妨げない。 ③ その他、受嘱者が採用する監査手続や四半期レビュー手続、その実施時期及び従事場所等の監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項で、あらかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監基報210のA23項参照)。 (7) 報酬の額及び経費の負担 ① (6)の見積時間数等に基づく報酬の額、支払時期、報酬の改定及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 ② 監査報酬は、「被監査会社に提供したサービスの対価に相応する金額を、実際に使用した時間等を |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
もとに受取る制度とすることが合理的で」あり、「提供したサービスの対価に相応する金額」は「被監査会社からの受託業務に関与した公認会計士……その他の監査従事者の執務時間に、当該公認会計士等の請求報酬単価……を乗ずることによって、適正に計算することができる」(日本公認会計士協会「監査報酬算定のためのガイドライン」(平成15年10月)「2.新しい監査報酬制度のあり方」)と されている。このような観点から、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 平成24年から平成25年にかけて開催された企業会計審議会監査部会は、会計不正等への対応をテー マとしており、監査における不正リスク対応基準の案の取りまとめ等が行われた。同部会では、会計不正等へ対応するためのその他の検討項目として、監査報酬を巡って、追加的な監査手続を実施するインセンティブとしての監査報酬の決定方法、タイムチャージ制の評価、米国の監査契約書との比較等も論じられた(金融庁ウェブサイトの同部会議事録第26回(平成24年5月30日)、第27回(同年6月27日)、第31回(同年11月16日)参照)。これらの議論を踏まえ、本研究報告では、報酬は見積時間数を基礎として算出する旨、見積時間数に比べて執務時間数が超過した場合の報酬の取扱い、執務時間数が見積時間数を超過することとなった場合の会社への通知を、契約書作成例において例示している。 ③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」(最終改正 平成24年4月10日)に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、同様に明記することが望ましい。 ④ 報酬の記載の区分方法について、以下に留意する。 a.会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施する場合には、従来から、その業務の性質上、それぞれの報酬を区分することはしていない。金融商品取引法の規定に基づく内部統制監査及び四半期レビューについても同様に、区分しないことが多いと考えられるが、合理的に報酬を区分することも妨げない。 b.会社法で、会計監査人の報酬が関連する規定としては、事業報告に記載される会計監査人の報酬等(会社法施行規則第126条第2号)、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)の同意の対象となる報酬等(会社法第399条)、責任の一部免除制度を導入する場合における最低責任限度額の算定の基礎となる報酬等(会社法第425条、会社法施行規則第113条)がある。これらの会社法における規律は、会計監査人としての報酬等、すなわち会社法監査の報酬等に対するものである。 報酬の額を、会社法監査と金融商品取引法監査とで区分していない場合は、事業報告の記載や、監査役等の同意は、両者を合わせた金額を対象とすることができると考えられる。最低責任限度額については、会計監査人の責任追及等の訴えを提起された際に、会計監査人が立証責任を負うことになり、会社法監査の報酬の額を区分して立証できない場合には、金融商品取引法監査と合わせた報酬の額を基礎として最低責任限度額が算定されることとなる可能性がある。 c.公認会計士法に基づく課徴金制度(公認会計士法第31条の2、第34条の21の2)において、課徴 金算定の基礎となる監査報酬相当額は、虚偽証明等がなされた会計期間と同一の会計期間内におけ | もとに受取る制度とすることが合理的で」あり、「ここで、提供したサービスの対価に相応する金額とは、被監査会社からの受託業務に関与した公認会計士……その他の監査従事者の執務時間に、当該公認会計士等の請求報酬単価……を乗ずることによって、適正に計算することができる」(日本公認会計士協会「監査報酬算定のためのガイドライン」(平成15年10月)2)。このような観点から、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 ③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」(最終改正 平成24年4月10日)に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、同様に明記することが望ましい。 ④ 報酬の記載の区分方法について、以下に留意する。 a.会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施する場合には、従来から、その業務の性質上、それぞれの報酬を区分することはしていない。金融商品取引法の規定に基づく内部統制監査及び四半期レビューについても同様に、区分しないことが多いと考えられるが、合理的に報酬を区分することも妨げない。 b.会社法で、会計監査人の報酬が関連する規定としては、事業報告に記載される会計監査人の報酬等(会社法施行規則第126条第2号)、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下 「監査役等」という。)の同意の対象となる報酬等(会社法第399条)、責任の一部免除制度を導入する場合における最低責任限度額の算定の基礎となる報酬等(会社法第425条、会社法施行規則第113条)がある。これらの会社法における規律は、会計監査人としての報酬等、すなわち会社法監査の報酬等に対するものである。 報酬の額を、会社法監査と金融商品取引法監査とで区分していない場合は、事業報告の記載や、監査役等の同意は、両者を合わせた金額を対象とすることができると考えられる。最低責任限度額については、会計監査人の責任追及等の訴えを提起された際に、会計監査人が立証責任を負うことになり、会社法監査の報酬の額を区分して立証できない場合には、金融商品取引法監査等と合わせた報酬の額を基礎として最低責任限度額が算定されることとなる可能性がある。 c.公認会計士法に基づく課徴金制度(公認会計士法第31条の2、第34条の21の2)において、課 徴金算定の基礎となる監査報酬相当額は、虚偽証明等がなされた会計期間と同一の会計期間内に |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
る公認会計士法第2条第1項の業務、すなわち監査証明業務の対価として支払われる金銭その他の財産の価額の総額(公認会計士法施行令第14条)とされている。つまり、課徴金算定の基礎となる 監査報酬相当額は、会社法監査と金融商品取引法監査の報酬額を合計したものとなる。 (8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 (①省略) ② 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。)について、次の点に留意する。 a.指定社員の通知は特定の証明ごとに行う必要があり、また、公認会計士法ではその期限については具体的に規定されていないが、一般的には、業務着手前に行うべきものとされている(法規委員会研究報告第12号「指定社員制度に関するQ&A」(平成21年4月24日)Q8参照)。このため、通常、指定社員の通知は契約締結と併せて行うことになる。 b.指定有限責任社員の指定をした場合、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内 閣府令で定める方法により通知しなければならないこと(公認会計士法第34条の10の5第4項)に加えて、指定を行わない証明があったときは、当該証明については全社員を指定したとみなされ(公認会計士法第34条の10の5第5項)、全社員が無限連帯責任を負うことになる。このため、有限責任監査法人へ移行した場合には、全ての証明について、証明ごとに指定有限責任社員の指定及び通知は速やかに行うことが必要と考えられる(法規委員会研究報告第8号「有限責任監査法人制度に関するQ&A」(平成20年6月10日)Q4参照)。 ③ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は、以下のとおりである。 (以下省略) (9) 委託審査 (省 略) (10) グループ監査 (省 略) (11) 監査役等とのコミュニケーション (省 略) (12) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 (省 略) (13) 守秘義務その他受領情報の取扱い (①省略) ② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チーム(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、上記(10)②で掲げた文例の(1)を契約書に記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになる。なお、前もって上記aからfと併せて、守秘義務が解除される正当な理由(監査約款第9条(様式1から8)又は同第10条(様式9から11)、四半期レビュー約款第9条参照)として、例えば、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 | おける公認会計士法第2条第1項の業務、すなわち監査証明業務の対価として支払われる金銭その他の財産の価額の総額(公認会計士法施行令第14条)とされている。つまり、会社法監査と金融商品取引法監査を合わせた報酬額を基礎として課徴金が算定されることになる。 (8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 (①省略) ② 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。)について、次の点に留意する。 a.指定社員の通知は特定の証明ごとに行う必要があり、また、公認会計士法ではその期限については具体的に規定されていないが、一般的には、業務着手前に行うべきものとされている(法規委員会研究報告第12号「指定社員制度に関するQ&A」(平成21年4月24日)Q8参照)。このため、通常、指定社員の通知は契約締結と併せて行うことになる。 b.指定有限責任社員の指定(及び通知)を行わない証明があったときは、当該証明については全社員を指定したとみなされ(公認会計士法第34条の10の5第5項)、全社員が無限連帯責任を負うことになるので、有限責任監査法人へ移行した場合には、行う全ての証明について、証明ごとに指定有限責任社員の指定及び通知は速やかに行うことが必要と考えられる(法規委員会研究報告第8号「有限責任監査法人制度に関するQ&A」(平成20年6月10日)Q4参照)。 ③ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は以下のとおりである。 (以下省略) (9) 委託審査 (省 略) (10) グループ監査 (省 略) (11) 監査役等とのコミュニケーション (省 略) (12) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 (省 略) (13) 守秘義務その他受領情報の取扱い (①省略) ② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チーム(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、契約書に(10)②で掲げた文例の(1)を記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになるが、前もって、上記aからfと併せて、守秘義務が解除される正当な理由(本研究報告の契約書作成例様式1から11では監査約款(又は四半期レビュー約款)第 9条、様式12から14では監査約款第10条)として、例えば以下のような文例で合意しておくことも考 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
(以下省略) (③及び④省略) ⑤ 監査事務所が品質管理のために、監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合(注)には守秘義務が解除される旨を契約書に記載する。また、監査業務の定期的な検証を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で監査業務の定期的な検証が実施できる場合には、この記載は不要である。 監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合には、次に示した文例を契約書の本体の「特約」に追加する。 ○.特約 (○) 監査業務の定期的な検証 委嘱者は、受嘱者が、監査に関する品質管理基準に基づき、「監査業務の定期的な検証」を他の公認会計士等に委託する場合があることを了解する。委託する場合には、事前に受嘱者は委託する他の公認会計士等の氏名及び資格を委嘱者に通知し、委嘱者の承諾を得るものとする。また、受嘱者は、当該他の公認会計士等に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 なお、監査契約時に「監査業務の定期的な検証」を委託する他の公認会計士等の氏名及び資格が明確な場合には、契約書本文に、「7.委託審査に関する事項」(様式1、4及び6参照)に準じて記載することも妨げない。 (注)品基報1号のA63項において、小規模な監査事務所においては、監査業務の定期的な検証や品質管理のシステムのその他の監視の手続を、監査事務所外の適切な者や他の監査事務所を利用して実施できるとされている。 (⑥から⑧まで省略) (14) 契約の解除・終了 (省 略) (15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) 平成23年10月までに、全都道府県で暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)が施行されている。多くの暴排条例で、努力義務として、相手方が暴力団に該当する場合の無催告解除等を内容とするいわゆる暴力団排除条項を契約書に盛り込むことが規定されている。 暴排条例施行後、事業者が契約書に暴力団排除条項を入れる実務が増加している。これを踏まえ、本 | えられる。 (以下省略) (③及び④省略) ⑤ 監査事務所が品質管理のために、監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合(注 3)には守秘義務が解除される旨を契約書に記載する。また、監査業務の定期的な検証を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で監査業務の定期的な検証が実施できる場合には、この記載は不要である。 監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合には、次に示した文例を契約書の本体の「特約」に追加する。 ○.特約 ( ) 監査業務の定期的な検証 委嘱者は、受嘱者が、監査に関する品質管理基準に基づき、「監査業務の定期的な検証」を他の公認会計士等に委託する場合があることを了解する。委託する場合には、事前に受嘱者は委託する他の公認会計士等の氏名及び資格を委嘱者に通知し、委嘱者の承諾を得るものとする。また、受嘱者は、当該他の公認会計士等に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 なお、監査契約時に「監査業務の定期的な検証」を委託する他の公認会計士等の氏名及び資格が明確な場合には、契約書本文に、「7.委託審査に関する事項」に準じて記載することも妨げない。 (注3)監査に関する品質管理基準(企業会計審議会)に基づく品基報第1号のA63項において、小規模な監査事務所においては、監査業務の定期的な検証や品質管理のシステムのその他の監視の手続を、監査事務所外の適切な者や他の監査事務所を利用して実施できるとされている。 (⑥から⑧まで省略) (14) 契約の解除・終了 (省 略) (15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) 平成23年10月までに、全都道府県で暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)が施行されている。多くの暴排条例で、努力義務として、相手方が暴力団に該当する場合の無催告解除等を内容とするいわゆる暴力団排除条項を契約書に盛り込むことが規定されている。 暴排条例施行後、事業者が契約書に暴力団排除条項を入れる実務が増加している。これを踏まえ、本 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
研究報告の作成例でも、委嘱者と受嘱者の双方が互いに暴力団等に該当しないことを表明・確約し、相手方がそれに反した場合には催告を要さずに解除できることを内容とする暴力団排除条項を、独立した条項として加えることとした。 暴力団排除条項は、会社や監査人が自身で定めた暴力団排除のためのコンプライアンス方針や、それぞれが所在する都道府県の暴排条例に応じて、様々なバリエーションが考えられる。暴力団排除条項をどのような内容にするかを検討する際には、都道府県によっては暴排条例に対応したモデル文例が用意されていることがあるので参考にされたい。また、全国銀行協会、日本建設業連合会、不動産流通4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会)等の業界団体が、暴力団排除条項の例をウェブサイト等で公表している。 なお、反社会的勢力に対し毅然たる態度をとるために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等 の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、適切に対処する必要がある。反社会的勢力の定義に関しては、反社会的勢力への企業の対応を示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。」とされていることに留意する。 | 研究報告の作成例でも、委嘱者と受嘱者の双方が互いに暴力団等に該当しないことを表明・確約し、相手方がそれに反した場合には催告を要さずに解除できることを内容とする暴力団排除条項を、独立した条項として加えることとした。 暴力団排除条項は、会社や監査人が自身で定めた暴力団排除のためのコンプライアンス方針や、それぞれが所在する都道府県の暴排条例に応じて、様々なバリエーションが考えられる。暴力団排除条項をどのような内容にするかを検討する際には、都道府県によっては暴排条例に対応したモデル文例が用意されていることがあるので参考にされたい。また、全国銀行協会、日本建設業連合会、不動産流通4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会)等の業界団体が、暴力団排除条項の例をウェブサイト等で公表している。 |
(16) 損害の賠償 (省 略) (17) 裁判の管轄 (省 略) (18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について監査と四半期レビューを一体として作成する例を示しており、受嘱者が会社法における会計監査人として選任されること又は不再任とされないことが確定する株主総会の開催日以後に契約が締結されることを前提としている。 ただし、金融商品取引法監査及び四半期レビューに係る契約を株主総会の開催日前に締結する場合も想定される。このような場合において、監査及び四半期レビュー契約書の実務上の対応として、例えば 次の二つが考えられる。 a.その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に当該契約全体が当然に終了するという解除条件(民法第127条第2項)を付加する方法 b.会社法監査の契約に係る部分については、その後の株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に当該契約の効力が発生することとする停止条件(民法第127条第1項)を付加するとともに、金融商品取引法監査及び四半期レビューの契約については、その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に当該契約は当然に終了するとする解除 条件を付加する方法 | (16) 損害の賠償 (省 略) (17) 裁判の管轄 (省 略) (18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について監査と四半期レビューを一体として作成する例を示しており、原則として、受嘱者が会社法における会計監査人として選任されること又は不再任とされないことが確定する株主総会の開催日以後に契約が締結されることを前提としている。 もっとも、例外的に、金融商品取引法監査及び四半期レビューに係る契約を株主総会の開催日前に締結する場合も想定される。このような場合における実務上の対応として、監査及び四半期レビュー契約書において、 a.その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に当該契約全体が当然に終了するという解除条件(民法第127条第2項)を付加する方法 b.会社法監査の契約に係る部分については、その後の株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に当該契約の効力が発生することとする停止条件(民法第127条第1項)を付加するとともに、金融商品取引法監査及び四半期レビューの契約については、その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に当該契約は当然に終了するとする解除 条件を付加する方法 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
本研究報告では、契約の更新・新規の締結の場合の双方に採用可能な後者の場合の文例を参考までに掲げておく。この場合は、次に示した文例を監査及び四半期レビュー契約書本体の「特約」の後など適宜の箇所に追加する。 (以下省略) | 等が考えられる。本研究報告では、契約の更新・新規の締結の場合の双方に採用可能な後者の場合の文例を参考までに掲げておく。この場合は、次に示した文例を監査及び四半期レビュー契約書本体の「特約」の後など適宜の箇所に追加する。 (以下省略) |
3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 (1) 作成例の位置付け (省 略) (2) 作成例の種類 監査及び四半期レビュー契約書の作成例として以下の各様式を示している。 会社法の連結計算書類の監査の有無などにより修正が必要となること、特定事業会社に対しても適宜修正が必要となることに留意する。 監査法人用については、無限責任監査法人で指定社員の指定(及び通知)を行うことを前提とした作成例を示しているため、指定社員の指定(及び通知)を行わない場合又は有限責任監査法人の場合には、適宜修正が必要となることに留意する。 Ⅲ1(3)で例示した任意監査のうち、金融商品取引法の規定に準じた監査の監査契約書の様式は特に 示していないが、様式1から5までの金融商品取引法監査に係る記載や様式10(監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)の指定社員制度利用))の監査約款を参考に適宜作成されたい。金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査や四半期レビューを任意に委嘱された場合も同様である。 | 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 (1) 作成例の位置付け (省 略) (2) 作成例の種類 監査及び四半期レビュー契約書の作成例として以下の各様式を示している。 会社法の連結計算書類の監査の有無などにより修正が必要となり、また、特定事業会社に対しても適宜修正が必要となるので留意する。 なお、監査法人用については、無限責任監査法人を前提とした作成例を示している。有限責任監査法 人で、指定有限責任社員の指定(及び通知)を行う場合には、適宜修正が必要となるので留意する。 |
① 表紙等 | |
② 監査及び四半期レビュー契約書 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ① 監査及び四半期レビュー契約書 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) |
③ 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書(注1)様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ② 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書(注1)様式4:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) |
④ 上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ③ 上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書様式5:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式6:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 様式7:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
⑤ 会社法単独の監査契約書 様式6:個人用(会社法監査) 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | ④ 会社法単独の監査契約書様式8:個人用 様式9:監査法人用(指定社員制度利用) |
⑥ 臨時計算書類監査の監査契約書 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | ⑤ 臨時計算書類監査の監査契約書様式10:個人用 様式11:監査法人用(指定社員制度利用) |
⑦ 任意監査契約書 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2)様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2) | ⑥ 任意監査契約書 様式12:会社法の規定に準じた監査 様式13:その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)(注2)様式14:その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)(注2) |
(注1)③の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例(様式 3)は、一般的と考えられる次のケースを前提としている。 ・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略する(監保実85号文例10参照)。 ・ 四半期連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約四半期連結財務諸表を作成する(監保報83号文例11参照)。 (注2)様式10と様式11は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 | (注1)②の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例(様式 4)は、一般的と考えられる次のケースを前提としている。 ・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略する(監保実85号文例10参照)。 ・ 四半期連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約四半期連結財務諸表を作成する(監保報83号文例11参照)。 (注2)様式13と様式14は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 |
Ⅲ1(3)で例示した任意監査のうち、金融商品取引法の規定に準じた監査の監査契約書の様式は特に示 していないが、本研究報告の様式の金融商品取引法監査に係る部分(様式1から7)や適正表示の枠組みの場合の任意監査(様式13)の監査約款を参考に適宜作成されたい。金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査や四半期レビューを任意に要請された場合も同様である。 | |
(3) 研究報告14号からの作成例の主な改正内容 ① 全般 ア 契約書表紙及び収入印紙貼付欄を各様式共通とした。 イ 監査法人用の様式のうち、指定社員制度を利用する場合と利用しない場合の両様式を作成して きたものについては、指定社員制度を利用する場合のみ示すこととした。 ウ 臨時計算書類監査の監査契約書の様式については、監査法人用のみ示すこととした。 | (3) 作成例の主な改正内容 ① 研究報告第11号の作成例からの主な改正内容ア 契約書本文の主な改正箇所 新起草方針に基づく報告書を受けて、監査及び四半期レビューの目的及び範囲の記載(監基報210 第8項(1)に対応している。)を見直した。 イ 監査約款及び四半期レビュー約款の主な改正箇所 (ア)新起草方針に基づく報告書を受けて、研究報告第11号の作成例の、委嘱者及び受嘱者の責任、 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
② 契約書本文の主な改正箇所 ア 上記①イのとおり、監査法人用の様式については、指定社員制度を利用する場合のみ示すこと としたが、会員の契約書作成実務に資するものとするため、指定社員制度を利用しない場合を注釈で記載している。 | 監査(四半期レビュー)の基準、監査(四半期レビュー)の限界、委嘱者の協力及び経営者確 認書の各条を見直した上で、受嘱者の責任、監査の性質及び限界、委嘱者の責任、監査報告書等(四半期レビュー報告書)に整理した(監基報210第8項(2)から(5)に対応している。)。 (イ)グループ監査に関するコミュニケーション(監基報600のA18項)を追加した。 (ウ)監査役等とのコミュニケーションの表現を監基報260に合わせた。また、守秘義務について、 監基報900の付録2の文例に合わせて、秘密情報から除外される情報を記載した。 (エ)法定監査の約款にも、受領した資料の帰属についての条項を加えた。 ② 平成25年4月改正の主な内容ア 契約書本文の主な改正箇所 (ア)企業会計審議会監査部会における以下のような議論を踏まえ、報酬は見積時間数を基礎とし て算出する旨、見積時間数に比べて執務時間数が超過した場合の報酬の取扱い、執務時間数が見積時間数を超過することとなった場合の会社への通知を、契約書の本文に明記した。また、執務時間数が見積時間数を超過する原因の例示として、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況の識別を加えた。 平成24年から平成25年にかけて開催された企業会計審議会監査部会は、会計不正等への対応 をテーマとしており、監査における不正リスク対応基準の案の取りまとめ等が行われた。同部会では、会計不正等へ対応するためのその他の検討項目として、監査報酬を巡って、追加的な監査手続を実施するインセンティブとしての監査報酬の決定方法、タイムチャージ制の評価、米国の監査契約書との比較等も論じられた(金融庁ウェブサイトの同部会議事録第26回(平成 24年5月30日)、第27回(同年6月27日)、第31回(同年11月16日)参照)。これらの議論を踏まえ、契約書作成例において少なくとも、報酬は執務時間数(見積時間数)を基礎として算出する旨と、追加手続によって増加した時間数に係る報酬の取扱いを、明記することとした。 (イ)責任限定契約に係る条項を、会社法条文に近い表現に改めた。 (ウ)その他の任意監査について、契約書の本文で財務報告の枠組みを適宜明記する方式とし、様々 な任意監査に対応できるようにした。 イ 監査約款及び四半期レビュー約款の主な改正箇所 (ア)内部統制の固有の限界、監査の固有の限界に関する表現を、監基報200を参考にして改めた。 (イ)暴力団排除条項を独立した条項とし、契約当事者双方が確約し、相手方が違反した場合に無 催告で解除できる内容とした。 (ウ)上記「ア 契約書の本文の主な改正箇所」(ア)(ウ)に対応する監査約款等の条項について、 削除し又は表現を調整した。 ③ 平成26年3月改正の主な内容 新たに、国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例を示し |
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[表紙等] 表紙と収入印紙貼付欄は次のとおりであり、これに続けて後記各様式(様式1から様式11)を付ける。 ○○○契約書 (注) 委嘱者 受嘱者 | た。 ④ 平成26年8月改正の主な内容 監基報800及び監基報805の公表を受け、任意監査の文例について、適正表示の枠組み、準拠性の枠 組みのそれぞれの場合の作成例を示した。 ⑤ 平成27年3月改正の主な内容 平成26年に改正された会社法に対応する表現とした。 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」
収入印紙貼付欄
(注)「監査及び四半期レビュー契約書」や「監査契約書」などのように、後記各様式(様式1から様式11) の冒頭に記載の契約書の名称を入れる。
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[監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) (省 略) 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査) (省 略) 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) (表紙省略) 監査及び四半期レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 | |||
[監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) (省 略) 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 監査及び四半期レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 |
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委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び四半期レビュー契約(以下「本契約」という。また、本契約に基づく監査及び四半期レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「四半期レビュー約款」は本契約の四半期レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 | 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び四半期レビュー契約(以下「本契約」という。また、本契約に基づく監査及び四半期レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「四半期レビュー約款」は本契約の四半期レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 |
1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 | 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 |
ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) | ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) |
イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注3b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 | イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、(注3b)重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 |
(イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) | (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) |
ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 | ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 |
(2)四半期レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく四半期レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書(委嘱者が作成する場合に限る。)(注3c、3d)及び注記に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、四半期レビューを | (2)四半期レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく四半期レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書(委嘱者が作成する場合に限る。)(注3c、3d)及び注記に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、四半期レビューを |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.四半期連結財務諸表を作成しないため、四半期財務諸表を作成する場合 d.「(四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 平成 年 月 日 第 期 至 平成 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第 34 条の 10 の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.指定社員以外の主な従事者の氏名及び資格公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 | 行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.四半期連結財務諸表を作成しないため、四半期財務諸表を作成する場合 d.「(四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 平成 年 月 日 第 期 至 平成 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.指定社員以外の主な従事者の氏名及び資格公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
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公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.業務執行社員以外の主な従事者の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ | |||
5.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 平成 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 平成 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 平成 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 平成 年 月 | 5.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 平成 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 平成 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 平成 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 平成 年 月 | ||
(2)四半期レビュー ア 第1四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月イ 第2四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月ウ 第3四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | (2)四半期レビュー ア 第1四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月イ 第2四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月ウ 第3四半期連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | ||
(注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 | (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 | ||
6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | 6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | ||
7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 | 7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 |
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指 定 社 員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 7.本業務の見積時間数、従事場所、時期及び日程 (1)本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める 監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び四半期レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定に ついて双方誠意をもって協議を行うものとする。 | 指 定 社 員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)本業務の従事場所、時期及び日程 本業務の従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び四半期レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定に ついて双方誠意をもって協議を行うものとする。 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
(2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない ときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | (2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない ときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 |
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指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 監査約款及び四半期レビュー約款(様式1及び様式2共通) (省 略) [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) ※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 (省 略) [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) (省 略) 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員 制度利用) 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 | 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 監査約款及び四半期レビュー約款は様式1から様式3まで共通 (省 略) [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] 様式4:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) ※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 (省 略) [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] 様式5:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) (省 略) 様式6:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) (省 略) 様式7:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利用) (表紙省略) 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、(注3b)重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、(注3b)重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書 | 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、(注3b)重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、(注3b)重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
(注3c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注3a) (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.監査の対象となる事業年度 自 平成 年 月 日 第 期 至 平成 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.指定社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)指定社員制度を利用しない場合は、次のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 | (注3c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注3a) (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.監査の対象となる事業年度 自 平成 年 月 日 第 期 至 平成 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.指定社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 | ||
公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.業務執行社員以外の主な従事者の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ | |||
5.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 平成 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 平成 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 平成 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | 5.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア) 計算書類及びその附属明細書に対するもの 平成 年 月 (イ) 連結計算書類(注)に対するもの 平成 年 月イ 金融商品取引法監査(年度監査) (ア) 財務諸表に対するもの 平成 年 月 (イ) 連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | ||
(2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | (2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表に対するもの 平成 年 月イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 平成 年 月 | ||
(注)作成の有無に応じて適宜記載する。 | (注)作成の有無に応じて適宜記載する。 | ||
6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | 6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | ||
7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画計画に従い、次のとおりとする。 | 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 | ||
指 定 社 員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 | 指 定 社 員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
(2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 (注)指定社員制度を利用しない場合、次のとおり記載する。 7.監査見積時間数並びに従事場所、時期及び日程 (1)監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者 が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 業務執行社員 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 | (2)従事場所、時期及び日程 従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.(1)監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない ときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 | 9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」 |
監査約款(様式4及び様式5共通) (省 略) [会社法単独の監査契約書の作成例] 様式6:個人用(会社法監査) (省 略) 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) (省 略) 監査約款(様式6及び様式7共通) (省 略) [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) (省 略) [任意監査契約書の作成例] 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) (省 略) 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) (省 略) 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) (省 略) | 監査約款は様式5から様式7まで共通 (省 略) [会社法単独の監査契約書の作成例]様式8:個人用(会社法監査単独) (省 略) 様式9:監査法人用(会社法監査・指定社員制度利用) (省 略) 監査約款は様式8から様式9まで共通 (省 略) [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例]様式10:個人用(臨時計算書類監査) (省 略) 様式11:監査法人用(臨時計算書類監査・指定社員制度利用) (省 略) [任意監査契約書の作成例] 様式12:会社法の規定に準じた監査 (省 略) 様式13:その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合) (省 略) 様式14:その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合) (省 略) |
4.「Ⅳ レビュー契約書の作成例」
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
Ⅳ レビュー契約書の作成例 1.契約書作成に当たっての全般的事項 (省 略) 2.契約書の記載内容 (1) 独立性の確認等 (省 略) (2) レビューの目的及び範囲 (省 略) (3) 業務実施者の責任 (省 略) (4) 経営者の責任 (①及び②省略) ③ レビュー契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない(保証実2400第38項(2))。 経営者の財務諸表作成責任の記載に併せて記載する。 通常、適用される財務報告の枠組みを記述する際は、開示と会計処理について言及し、例えば、次 のとおり記載する。 ⚫ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する)」(保証実2400付録2文例1参照) ⚫ 「会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する)」(保証実2400付録2文例5参照) 適用される財務報告の枠組みの記述については、監基研3号Q10、監基研5号Q16が参考になる。なお、経営者の財務諸表作成責任を記載するに当たって、準拠性の枠組みの場合は、「財務諸表を 作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 (④省略) (5) 報告書等 (①省略) ② レビュー報告書の利用の方法について記載する。 レビュー報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表と切り離されて利用されることはリスクがある。さらに、ITの発展に伴いウェブサイト等を通じて、 | Ⅳ レビュー契約書の作成例 2.契約書作成に当たっての全般的事項 (省 略) 3.契約書の記載内容 (1) 独立性の確認等 (省 略) (2) レビューの目的及び範囲 (省 略) (3) 業務実施者の責任 (省 略) (4) 経営者の責任 (①及び②省略) ③ レビュー契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない(保証実2400第38項(2))。 経営者の財務諸表作成責任の記載に併せて記載する。 通常、適用される財務報告の枠組みを記述する際は、開示と会計処理について言及し、例えば、 ⚫ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する)」(保証実2400付録2文例1参照) ⚫ 「会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する)」(保証実2400付録2文例5参照) と記載する。 適用される財務報告の枠組みの記述については、監基研3号Q10、監基研5号Q16が参考になる。なお、経営者の財務諸表作成責任を記載するに当たって、準拠性の枠組みの場合は、「財務諸表を 作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 (④省略) (5) 報告書等 (①省略) ② レビュー報告書の利用の方法について記載する。 レビュー報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表と切り離されて利用されることは多大のリスクがある。さらに、ITの発展に伴いウェブサイト等を |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
不特定多数の者にレビュー報告書が公開される機会も多い。このため、レビュー報告書のみ利用されることのないようレビューの対象となった財務諸表と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 また、業務実施者が、レビュー報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA8項、監基報 800第14項、監基研3号Q12)ことが想定される場合は、レビュー契約書上で、レビュー報告書の配布又は利用制限等について合意しておく。 (③省略) (6) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 ① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する(Ⅲ2(8)①)。 (②省略) (7) 財務諸表及びレビュー報告書の提出期限 レビューの対象となる財務諸表及びレビュー報告書の提出期限を記載する。 | 通じて、不特定多数の者にレビュー報告書が公開される機会も多い。このため、レビュー報告書のみ利用されることのないようレビューの対象となった財務諸表と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 また、業務実施者が、レビュー報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA8項、監基報 800第14項、監基研3号Q12)ことが想定される場合は、レビュー契約書上で、レビュー報告書の配布又は利用制限等について合意しておく。 (③省略) (7) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 ① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名を記載する。 また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4)を 行った場合には、指定社員の氏名を通知する旨、又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5)についても同様である。 もっとも、指定有限責任社員の通知は、指定社員の通知とは異なり、契約書等の書面によらず、電 磁的方法によることもできる(公認会計士法第34条の10の4第4項、第34条の10の5第4項、公認会計士法施行規則第22条)。 なお、個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である。 (②省略) (6) 財務諸表及びレビュー報告書の提出期限 レビューの対象となる財務諸表及びレビュー報告書の提出期限を記載する。 |
(8) 親会社等の監査人(グループ監査チーム)とのコミュニケーション (省 略) (9) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 (省 略) (10) 財務諸表のレビューと不正、誤謬及び違法行為 (省 略) (11) 守秘義務 (①省略) ② 業務実施者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チームに業務依頼者の情報を報告する場合、契約書に(8)で掲げた文例の記載があれば、こうした報告を業務依頼者が了解したことが明らかになる。 これによらず、前もって上記a.からd.とともに守秘義務が解除される正当な理由(本研究報告のレビュー契約書様式 第11条)について、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 (以下省略) | (8) 親会社等の監査人(グループ監査チーム)とのコミュニケーション (省 略) (9) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 (省 略) (14) 財務諸表のレビューと不正、誤謬及び違法行為 (省 略) (10) 守秘義務 (①省略) ② 業務実施者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チームに業務依頼者の情報を報告する場合、契約書に(8)で掲げた文例の記載があれば、こうした報告を業務依頼者が了解したことが明らかになる。 これによらず、前もって上記a.からd.とともに守秘義務が解除される正当な理由(本研究報告のレビュー契約書様式 第9条)について、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 (以下省略) |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
(③から⑤まで省略) (12) レビューの見積時間数 レビュー業務の計画に基づく見積時間数を記載するものとするが、別途定める旨を記載することもできる。 | (③から⑤まで省略) (11) レビューの見積時間数 レビュー業務の計画に基づく見積時間数を記載するものとするが、別途定める旨を記載することもできる。 |
(13) 報酬及び経費の負担 (12)の見積時間数に基づく報酬の額、支払時期及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日、契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 また、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 | (12) 報酬及び経費の負担 (11)の見積時間数に基づく報酬の額、支払時期及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日、契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 また、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 |
(14) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) Ⅲ2(15)を参照のこと。 | (15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) 平成23年10月までに、全都道府県で暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)が施行されている。 多くの暴排条例で、努力義務として、相手方が暴力団に該当する場合の無催告解除等を内容とするいわゆる暴力団排除条項を契約書に盛り込むことが規定されている。 暴排条例施行後、事業者が契約書に暴力団排除条項を入れる実務が増加している。これを踏まえ、本研究報告の作成例でも、業務依頼者と業務実施者の双方が互いに暴力団等に該当しないことを表明・確 約し、相手方がそれに反した場合には催告を要さずに解除できることを内容とする暴力団排除条項を、独立した条項として加えることとした。 暴力団排除条項は、業務依頼者や業務実施者が自身で定めた暴力団排除のためのコンプライアンス方 針や、それぞれが所在する都道府県の暴排条例に応じて、様々なバリエーションが考えられる。都道府県や業界団体によっては暴排条例に対応したモデル文例が用意されている場合があり、暴力団排除条項をどのような内容にするかを検討する際に参考にされたい。なお、暴力団排除条項の例については、全国銀行協会、日本建設業連合会や国土交通省(不動産流通4団体が策定)のウェブサイト等で公表されている。 |
(注)契約相手が反社会的勢力に該当する場合には、暴排条例に従うとともに、反社会的勢力に対し毅 然たる態度をとるために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、適切に対処する必要がある。反社会的勢力の定義に関しては、反社会的勢力への企業の対応を示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
件にも着目することが重要である。」とされていることに留意する。 | |
(15) 契約の解除・終了 業務依頼者又は業務実施者の責めに基づき、レビューの実施が不可能となった場合の契約の解除及び報酬の取扱い、天災・事変などの場合における契約の終了及び報酬の取扱い等について、両者の合意が得られた事項を記載する。 例えば、業務実施者の業務依頼者に対する催告を要しない解除事由としては次のようなものがある。もっとも、実務的には、以下の事由に該当する場合でも、軽微なものについては、直ちに解除の通知を行うのではなく、業務依頼者に対しあらかじめ是正がされなければ解除する旨の催告をし、なお是正がされない場合に解除の通知を行うことになるものと考えられる。 ア.業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 イ.業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 ウ.業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 エ.業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 オ.業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 | (16) 契約の解除・終了 業務依頼者又は業務実施者の責めに基づき、レビューの実施が不可能となった場合の契約の解除及び報酬の取扱い、天災・事変などの場合における契約の終了及び報酬の取扱い等について、両者の合意が得られた事項を記載する。 例えば、業務実施者の業務依頼者に対する催告を要しない解除事由としては次のようなものがある。もっとも、実務的には、以下の事由に該当する場合でも、軽微なものについては、直ちに解除の通知を行うのではなく、業務依頼者に対しあらかじめ是正がされなければ解除する旨の催告をし、なお是正がされない場合に解除の通知を行うことになるものと考えられる。 ア.業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 イ.業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 ウ.業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 エ.業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 オ.業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 |
また、業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる旨を記載する。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還する旨を記載する。 さらに、業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決する旨を記載する。なお、レビュー業務について、上記(1)の独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする旨を記載する。 本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、守秘義務の定め等、契約終了後もなお有効に存続するものを特定して記載する。 レビュー業務について、他の業務実施者に引継を行うことは少ないと考えられるが、必要に応じて、後任レビュー業務実施者への引継の協力についても記載する。 | また、業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる旨を記載する。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還する旨を記載する。 さらに、業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決する旨を記載する。上記(1)の独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする旨を記載する。 本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、守秘義務の定め等、契約終了後もなお有効に存続するものを特定して記載する。 レビュー業務について、他の業務実施者に引継を行うことは少ないと考えられるが、必要に応じて、後任レビュー業務実施者への引継の協力についても記載する。 |
(16) 業務実施者の責任上限額及び過失相殺 (省 略) (17) 裁判の管轄 (省 略) | (13) 業務実施者の責任上限額及び過失相殺 (省 略) (17) 裁判の管轄 (省 略) |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
3.レビュー契約書の作成例 (1) 作成例の位置付け 契約書の作成例は、実務の参考のために示した一例である。 実際の契約書の作成においては、本研究報告を参考として状況に応じた適切な契約書を作成すること に留意する。 | 4.契約書の様式 実際の作成に当たっては実状に適応した契約書を作成することに留意する。 |
(2) 作成例の種類 様式12 監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) | |
(3) 研究報告10号からの作成例の主な改正内容 ① 契約書本文の主な改正箇所 ア 監査及び四半期レビュー契約書の本文及び約款に合わせて条文の順番を入れ替えた。 イ 第7条として指定社員以外の主な業務従事者の氏名及び資格を、第14条として業務実施者との連 絡に当たる業務依頼者の役職員を、新たに追加した。 | |
様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) | 様式:レビュー契約書 |
レビュー契約書 | レビュー契約書 |
○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと及び日本公認会計士協会が公表した倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおりレビュー契約を締結する。 | ○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと及び日本公認会計士協会が公表した倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおりレビュー契約を締結する。 |
(注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 | (注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 |
第1条(レビューの目的及び範囲)(注) 業務実施者は、独立の立場から、業務依頼者の平成×年×月×日に終了する第○期事業年度の、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び○○○○○○○(以下併せて「適用される財務 | 第1条(レビューの目的及び範囲)(注) 業務実施者は、独立の立場から、業務依頼者の平成×年×月×日に終了する第○期事業年度の、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び○○○○○○○(以下併せて「適用される財務 |
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報告の枠組み」という。)に準拠して作成される一般目的の財務諸表、すなわち、○○○○、○○○○、 ○○○○、○○○○、重要な会計方針及びその他の注記に対する結論を表明することを目的として、レビューを行う。 | 報告の枠組み」という。)に準拠して作成される一般目的の財務諸表、すなわち、○○○○、○○○○、 ○○○○、○○○○、重要な会計方針及びその他の注記に対する結論を表明することを目的として、レビューを行う。 |
(注)特別目的の財務諸表であって、配布及び利用制限が付される場合、以下のとおりとする。第1条(レビューの目的及び範囲) 業務実施者は、独立の立場から、業務依頼者の平成×年×月×日に終了する第○期事業年度の特別目的の財務諸表、すなわち、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、重要な会計方針及びその他の注記に対する結論を表明することを目的として、レビューを行う。 2.業務依頼者及び業務実施者は、当該財務諸表が、業務依頼者の取引先である□□株式会社に提出するために作成され、業務依頼者及び□□株式会社のみを利用者として想定しており、これらの者以外に配布及び利用されないものであることを確認する。 | (注)特別目的の財務諸表であって、配布及び利用制限が付される場合、以下のとおりとする。第1条(レビューの目的及び範囲) 業務実施者は、独立の立場から、業務依頼者の平成×年×月×日に終了する第○期事業年度の特別目的の財務諸表、すなわち、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、重要な会計方針及びその他の注記に対する結論を表明することを目的として、レビューを行う。 2.業務依頼者及び業務実施者は、当該財務諸表が、業務依頼者の取引先である□□株式会社に提出するために作成され、業務依頼者及び□□株式会社のみを利用者として想定しており、これらの者以外に配布及び利用されないものであることを確認する。 |
第2条(業務実施者の責任) 業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行う。 2.保証業務実務指針2400で求められているとおり、業務実施者は、全体としての財務諸表が、適用される財務報告の枠組みに準拠して適正に表示していないと信じさせる事項(注1)が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明する。(注2) 3.保証業務実務指針2400で求められているとおり、業務実施者は、職業倫理に関する規定を遵守する。 | 第2条(業務実施者の責任) 業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」に準拠してレビューを行う。 2.保証業務実務指針2400で求められているとおり、業務実施者は、全体としての財務諸表が、適用される財務報告の枠組みに準拠して適正に表示していないと信じさせる事項(注1)が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて結論を表明する。(注2) 3.保証業務実務指針2400で求められているとおり、業務実施者は、職業倫理に関する規定を遵守する。 |
(注1)準拠性の枠組みである場合、「に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項」の箇所を、 「に準拠して作成されていないと信じさせる事項」に置き換える。 | (注1)準拠性の枠組みである場合、「に準拠して適正に表示していないと信じさせる事項」の箇所を、 「に準拠して作成されていないと信じさせる事項」に置き換える。 |
(注2)特別目的の財務報告の枠組みである場合(第1条で「適用される財務報告の枠組み」の定義を置いていない場合)、本項に「適用される財務報告の枠組み」の定義を置く。例えば、本項の第 2文として、次のような1文を加える。 「なお、本契約において、適用される財務報告の枠組みは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び○○○○○○○(ただし、○○については……。)をいうものとする。」 | (注2)特別目的の財務報告の枠組みである場合(第1条で「適用される財務報告の枠組み」の定義を置いていない場合)、本項に「適用される財務報告の枠組み」の定義を置く。例えば、本項の第 2文として、次のような1文を加える。 「なお、本契約において、適用される財務報告の枠組みは、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び○○○○○○○(ただし、○○については……。)をいうものとする。」 |
第3条(レビューの性質及び限界) 業務依頼者は、保証業務実務指針2400に準拠したレビューに関して次に掲げる事項を了解する。一 保証業務実務指針2400に準拠した財務諸表のレビューは、限定的保証業務であること。 三 業務実施者は、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続から成る手続を実 施し、入手した証拠の評価を行うこと。さらに、業務実施者は、全体としての財務諸表に重要な虚偽表 | 第3条(レビューの性質及び限界) 業務依頼者は、保証業務実務指針2400に準拠したレビューに関して次に掲げる事項を了解する。二 保証業務実務指針2400に準拠した財務諸表のレビューは、限定的保証業務であること。 四 業務実施者は、主として経営者及びその他適切な者に対する質問並びに分析的手続から成る手続を実 施し、入手した証拠の評価を行うこと。さらに、業務実施者は、全体としての財務諸表に重要な虚偽表 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
示が存在する可能性が高いと認められる事項に気付いた場合には、追加的な手続を実施すること。これらの手続は、財務諸表に対して保証業務実務指針2400に準拠して結論を導くために実施するものであり、業務実施者は、業務依頼者及びその企業環境並びに適用される財務報告の枠組み及び産業におけるその適用に関する業務実施者の理解に基づいて、職業的専門家としての判断を行い、必要と考える手続を選択すること。 五 レビュー業務は、監査とは異なる業務であり、そのため、業務実施者が保証業務実務指針2400に準拠して適切にレビュー業務を実施したとしても、全ての重要な虚偽表示を発見できないリスクは、監査の場合に比べて高くなること。また、レビュー報告書には、監査意見を表明しない旨が明記されること。 七 レビュー業務は法律に基づく監査を代替するものではなく、業務依頼者が、法律によって監査を受けることが義務付けられている場合に、レビュー業務を委託したとしても、その義務を履行したことにはならないこと。 | 示が存在する可能性が高いと認められる事項に気付いた場合には、追加的な手続を実施すること。これらの手続は、財務諸表に対して保証業務実務指針2400に準拠して結論を導くために実施するものであり、業務実施者は、業務依頼者及びその企業環境並びに適用される財務報告の枠組み及び産業におけるその適用に関する業務実施者の理解に基づいて、職業的専門家としての判断を行い、必要と考える手続を選択すること。 六 レビュー業務は、監査とは異なる業務であり、そのため、業務実施者が保証業務実務指針2400に準拠して適切にレビュー業務を実施したとしても、全ての重要な虚偽表示を発見できないリスクは、監査の場合に比べて高くなること。また、レビュー報告書には、監査意見を表明しない旨が明記されること。 八 レビュー業務は法律に基づく監査を代替するものではなく、業務依頼者が、法律によって監査を受けることが義務付けられている場合に、レビュー業務を委託したとしても、その義務を履行したことにはならないこと。 |
第4条(経営者の責任) 業務依頼者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。(注) 二 経営者が財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断すること。 三 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 四 業務実施者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表の作成に関連すると業務依頼者が認識している全ての情報を入手する機会 イ レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 業務実施者から要請のあるレビュー手続のための追加的な情報 エ 証拠を入手するために必要であると業務実施者が判断する、業務依頼者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 五 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表に反映されること。 2.業務依頼者は、予定されている日程どおりに業務実施者がレビュー業務を完了できるよう、財務諸表及び全ての関連する情報を業務実施者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切にレビュー業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.業務依頼者は、業務実施者がレビュー報告書日に、業務依頼者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、保証業務実務指針2400で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 5.業務依頼者の経営者は、レビュー報告書日の翌日から財務諸表の発行日(財務諸表及びレビュー報告書 が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表に影響を及ぼす可能性 | 第4条(経営者の責任) 業務依頼者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。(注) 二 経営者が財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断すること。 三 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 四 業務実施者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表の作成に関連すると業務依頼者が認識している全ての情報を入手する機会 イ レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 業務実施者から要請のあるレビュー手続のための追加的な情報 エ 証拠を入手するために必要であると業務実施者が判断する、業務依頼者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 五 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表に反映されること。 2.業務依頼者は、予定されている日程どおりに業務実施者がレビュー業務を完了できるよう、財務諸表及び全ての関連する情報を業務実施者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切にレビュー業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 5.業務依頼者は、業務実施者がレビュー報告書日に、業務依頼者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、保証業務実務指針2400で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 4.業務依頼者の経営者は、レビュー報告書日の翌日から財務諸表の発行日(財務諸表及びレビュー報告書 が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表に影響を及ぼす可能性 |
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のある事実を業務実施者に通知しなければならない。 | のある事実を業務実施者に通知しなければならない。 |
(注)準拠性の枠組みである場合、以下のとおりとする。 一 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。 | (注)準拠性の枠組みである場合、以下のとおりとする。 一 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。 |
第5条(レビュー報告書の様式及び内容) 業務実施者は、保証業務実務指針2400(改正を含む。)に従いレビュー報告書を作成する。 2.業務依頼者は、前項にかかわらず、業務実施者が、提出するレビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 | 第5条(レビュー報告書の様式及び内容) 業務実施者は、保証業務実務指針2400(改正を含む。)に従いレビュー報告書を作成する。 2.業務依頼者は、前項にかかわらず、業務実施者が、提出するレビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 |
第6条(指定社員の通知) 業務実施者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に業務依頼者に通知したものとする。 | 第7条(指定社員の通知) 業務実施者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に業務依頼者に通知したものとする。 |
公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
第7条(指定社員以外の主な業務従事者の氏名及び資格) | |
公認会計士 ○ ○ ○ ○ | |
第8条(提出期限) 業務依頼者は、平成×年×月×日までに財務諸表を業務実施者に提出しなければならない。 2.業務実施者は、平成×年×月×日までにレビュー報告書を業務依頼者に提出しなければならない。 | 第6条(提出期限) 業務依頼者は、平成×年×月×日までに財務諸表を業務実施者に提出しなければならない。 2.業務実施者は、平成×年×月×日までにレビュー報告書を業務依頼者に提出しなければならない。 |
第9条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 業務依頼者は、業務実施者がレビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(業務実施者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.業務実施者がレビュー業務を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家をレビュー業務に利用することができるものとする。 | 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 業務依頼者は、業務実施者がレビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(業務実施者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.業務実施者がレビュー業務を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家をレビュー業務に利用することができるものとする。 |
第10条(財務諸表のレビューと不正、誤謬及び違法行為) 業務依頼者は、財務諸表のレビューが業務依頼者の役員又は使用人の不正、誤謬又は違法行為(以下「不 | 第15条(財務諸表のレビューと不正、誤謬及び違法行為) 業務依頼者は、財務諸表のレビューが業務依頼者の役員又は使用人の不正、誤謬又は違法行為(以下「不 |
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正等」という。)を発見し指摘することを直接の目的とするものでないことを確認する。 2.業務依頼者は、業務依頼者の役員又は使用人の不正等で財務諸表の重要な虚偽表示の原因となる又はそのおそれのあるものを知ったときは、速やかに業務実施者に報告するものとする。 3.業務実施者は、レビューの実施過程において、業務依頼者の役員又は使用人の不正等を識別した場合又は不正等が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、速やかに、適切なレベルの役職者に報告するなど適切に対応するものとする。 4.業務依頼者は、内部統制を整備及び運用し、従業員について監督責任を尽くすなど、不正等を防止するための組織を維持する義務があることを了解する。業務依頼者が内部統制の整備又は従業員の監督責任を怠ったために発生した不正等は業務依頼者の責任であり、業務実施者は責任を負わない。 5.業務実施者は、業務依頼者の代表者又は経理担当役員が自己、他の役員又は使用人の不正等を知った場合又は重大な過失により知らなかった場合には、当該不正等を知った時又は知り得るべき時以降に発生又は拡大した業務依頼者の損害についても責任を負わない。 | 正等」という。)を発見し指摘することを直接の目的とするものでないことを確認する。 2.業務依頼者は、業務依頼者の役員又は使用人の不正等で財務諸表の重要な虚偽表示の原因となる又はそのおそれのあるものを知ったときは、速やかに業務実施者に報告するものとする。 3.業務実施者は、レビューの実施過程において、業務依頼者の役員又は使用人の不正等を識別した場合又は不正等が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、速やかに、適切なレベルの役職者に報告するなど適切に対応するものとする。 4.業務依頼者は、内部統制を整備及び運用し、従業員について監督責任を尽くすなど、不正等を防止するための組織を維持する義務があることを了解する。業務依頼者が内部統制の整備又は従業員の監督責任を怠ったために発生した不正等は業務依頼者の責任であり、業務実施者は責任を負わない。 5.業務実施者は、業務依頼者の代表者又は経理担当役員が自己、他の役員又は使用人の不正等を知った場合又は重大な過失により知らなかった場合には、当該不正等を知った時又は知り得るべき時以降に発生又は拡大した業務依頼者の損害についても責任を負わない。 |
第11条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 業務依頼者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 業務依頼者から開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 業務依頼者から開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合 三 業務実施者が、レビュー業務の引継のために、後任レビュー業務実施者(レビュー業務実施予定者を含む。)に情報を提供する場合 四 業務実施者が、レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合五 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 | 第9条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 業務依頼者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 業務依頼者から開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 業務依頼者から開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合 三 業務実施者が、レビュー業務の引継のために、後任レビュー業務実施者(レビュー業務実施予定者を含む。)に情報を提供する場合 四 業務実施者が、レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合五 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 |
第12条(資料等の帰属) 業務実施者がレビュー遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 | 第10条(資料等の帰属) 業務実施者がレビュー遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 |
第13条(レビュー報告書の利用等)(注) 業務依頼者は、業務実施者の作成したレビュー報告書について、レビューの対象となった財務諸表と一 | 第11条(レビュー報告書の利用等)(注) 業務依頼者は、業務実施者の作成したレビュー報告書について、レビューの対象となった財務諸表と一 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
体として利用しなければならない。 | 体として利用しなければならない。 |
(注)レビュー報告書の配布及び利用制限を付すことを想定している場合、第2項として以下を追加する。 2.レビュー報告書は、業務依頼者及び□□株式会社のみを利用者として想定しており、業務依頼者は、レビュー報告書をこれらの者以外の第三者に配布してはならず、また、利用させてはならない。 | (注)レビュー報告書の配布及び利用制限を付すことを想定している場合、第2項として以下を追加する。 2.レビュー報告書は、業務依頼者及び□□株式会社のみを利用者として想定しており、業務依頼者は、レビュー報告書をこれらの者以外の第三者に配布してはならず、また、利用させてはならない。 |
第14条(業務実施者との連絡に当たる業務依頼者の役職員) 業務依頼者において、業務実施者との連絡に当たる役職員の氏名及び役職名又は所属部課は、以下に掲 げるとおりとする。 ○○部○○課 ○○○○ | |
第15条(レビューの見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者のレビュー業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定めるレビュー計画に従い、次のとおりとする。 | 第12条(レビューの見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者のレビュー業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定めるレビュー計画に従い、次のとおりとする。 |
業務執行責任者 時間 公認会計士そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 | 業務執行責任者 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 |
第16条(報酬及び経費の負担) 報酬の額は、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額とする。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は別途協議して決定する。 5.業務実施者がレビューを実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は別途協議して決定する。 | 第13条(報酬及び経費の負担) 報酬の額は、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額とする。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は別途協議して決定する。 5.業務実施者がレビューを実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は別途協議して決定する。 |
第17条(独立性の保持に関する情報提供) 業務依頼者と業務実施者は、レビュー業務が業務依頼者と独立の立場を損なう利害及び独立の立場に疑 | 第16条(独立性の保持に関する情報提供) 業務依頼者と業務実施者は、レビュー業務が業務依頼者と独立の立場を損なう利害及び独立の立場に疑 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
いを招く外観を有する者によっては成し得ないことを理解し、本契約締結後においても、法令の利害関係及び日本公認会計士協会が公表した倫理規則に基づく独立性を損なう事実の有無について相互に十分な情報を提供しなければならない。 | いを招く外観を有する者によっては成し得ないことを理解し、本契約締結後においても、法令の利害関係及び日本公認会計士協会が公表した倫理規則に基づく独立性を損なう事実の有無について相互に十分な情報を提供しなければならない。 |
第18条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 | 第17条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 |
第19条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、レビュー手続着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、レビュー手続着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 | 第18条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、レビュー手続着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、レビュー手続着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 |
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四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。第1条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第11条、第13条、本条、第20条、第21条及び第22条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 | 四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。第1条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第9条、第11条、第14条、本条、第19条及び第20条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 |
第20条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 | 第14条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 |
第21条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 | 第19条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第22条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 | 第20条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 |
本レビュー契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 | 本レビュー契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 |
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平成×年×月×日 | ||
平成 年 月 日 | ||
業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 | 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 | |
業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 | 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印 | |
指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 指定社員 ○ ○ ○ ○ 印 (注) | (注) | |
(注) 業務実施者が公認会計士の場合は、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 | (注) 業務実施者が公認会計士の場合は、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 |
5.「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 | Ⅴ 合意された手続業務契約書等の作成例 |
1.契約書等作成に当たっての全般的事項 (1) 契約書の作成(業務依頼者との合意) (省 略) | 2.契約書等作成に当たっての全般的事項 (1) 契約書の作成(業務依頼者との合意) (省 略) |
(2) 手続等の合意を行う当事者の関係 合意された手続業務において契約条件や手続等について合意を行う当事者を表す用語として、以下がある。 a.業務依頼者 業務実施者に合意された手続業務を依頼するために、業務実施者と契約を締結し、手続の決定責任を負う者をいう(専門実4400第12項(1))。 b.業務実施者 業務を実施する者をいう(専門実4400第12項(3))。 c.実施結果の利用者 業務実施者が作成した実施結果報告書を利用する者をいう(専門実4400第12項(7))。 d.その他の実施結果の利用者 業務依頼者とともに業務依頼者以外の者が実施結果の利用者となる場合には、当該業務依頼者以外の者を「その他の実施結果の利用者」と称する。その他の実施結果の利用者は、手続の決定に関与せず、合意された手続が十分かつ適切かを判断する責任のみを負うが、状況によっては、業務に対する自らのニーズを手続に反映させるため、手続の決定に関与し責任を負うこともある(専門実4400第12項(7))。 | (2) 手続等の合意を行う当事者の関係 合意された手続業務において契約条件や手続等について合意を行う当事者を表す用語として、以下がある。 a.業務依頼者 業務実施者に合意された手続業務を依頼するために、業務実施者と契約を締結し、手続の決定責任を負う者をいう(専門実4400第12項(1))。 b.業務実施者 業務を実施する者をいう(専門実4400第12項(3))。 c.実施結果の利用者 業務実施者が作成した実施結果報告書を利用する者をいう(専門実4400第12項(7))。 d.その他の実施結果の利用者 業務依頼者とともに業務依頼者以外の者が実施結果の利用者となる場合には、当該業務依頼者以外の者を「その他の実施結果の利用者」と称する。その他の実施結果の利用者は、手続の決定に関与せず、合意された手続が十分かつ適切かを判断する責任のみを負うが、状況によっては、業務に対する自らのニーズを手続に反映させるため、手続の決定に関与し責任を負うこともある(専門実4400第12項(7))。 |
合意された手続業務においては、c.の実施結果の利用者の構成は、以下の㋐又は㋑になることが大半であると想定されている(監保研29号Q7等参照)。 ㋐「業務依頼者」のみ (監保研29号Q7の状況1、状況2参照) ㋑「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」 (監保研29号Q7の状況3、状況4参照) これらに対応し、本研究報告では以下のとおり様式を示している。上記㋐の場合(「業務依頼者」のみの場合) 様式13:業務依頼者との間の業務契約書 上記㋑の場合(「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合)様式14:業務依頼者との間の業務契約書 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 | 合意された手続業務においては、c.の実施結果の利用者の構成は、以下の㋐又は㋑になることが大半であると想定されている(監保研29号Q7等参照)。 ㋐「業務依頼者」のみ (監保研29号Q7の状況1、状況2参照) ㋑「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」 (監保研29号Q7の状況3、状況4参照) これらに対応し、本研究報告では以下のとおり様式を示している。上記㋐の場合(「業務依頼者」のみの場合) 様式1:業務依頼者との間の業務契約書 上記㋑の場合(「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合)様式2:業務依頼者との間の業務契約書 様式3:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
(3) その他の実施結果の利用者との合意 手続の目的等を知らない者に手続実施結果を誤用されないように、実施結果報告書は、手続の目的等を十分に理解し、手続等に合意した関係者のみに配布及び利用が制限される(専門実4400第7項)。そのため、その他の実施結果の利用者が存在する場合、業務実施者は、当該その他の実施結果の利用者が実施する手続や責任などの所定の事項(専門実4400第18項前段)を明確に理解していることを確かめた上で合意し、その氏名又は名称及び手続等に合意している旨を業務契約書に記載しなければならない (専門実4400第18項後段)。その他の実施結果の利用者がこれらを理解していることを、本人が署名又は押印した書面により確認する場合に、我が国や諸外国で実務上行われている方法として、例えば、以下の方法がある。 Ⓐ その他の実施結果の利用者から業務実施者に合意書を提出してもらう方法 Ⓑ 業務依頼者と業務実施者の間の業務契約書上に、その他の実施結果の利用者も押印し、所定の事項(専門実4400第18項前段)について了解している旨を表示してもらう方法(三者間契約となる。なお、監保研29号Q7の状況2で説明されている三者間(業務依頼者が二者)の業務契約とは、契約当事者の構成が異なる。) | (3) その他の実施結果の利用者との合意 手続の目的等を知らない者に手続実施結果を誤用されないように、実施結果報告書は、手続の目的等を十分に理解し、手続等に合意した関係者のみに配布及び利用が制限される(専門実4400第7項)。そのため、その他の実施結果の利用者が存在する場合、業務実施者は、当該その他の実施結果の利用者が実施する手続や責任などの所定の事項(専門実4400第18項前段)を明確に理解していることを確かめた上で合意し、その氏名又は名称及び手続等に合意している旨を業務契約書に記載しなければならない (専門実4400第18項後段)。その他の実施結果の利用者がこれらを理解していることを、本人が署名又は押印した書面により確認する場合に、我が国や諸外国で実務上行われている方法として、例えば、以下の方法がある。 Ⓐ その他の実施結果の利用者から業務実施者に合意書を提出してもらう方法 Ⓑ 業務依頼者と業務実施者の間の業務契約書上に、その他の実施結果の利用者も押印し、所定の事項(専門実4400第18項前段)について了解している旨を表示してもらう方法(三者間契約となる。なお、監保研29号Q7の状況2で説明されている三者間(業務依頼者が二者)の業務契約とは、契約当事者の構成が異なる。) |
本研究報告では、その他の実施結果の利用者がいる場合の契約書等の作成例として、Ⓐの方法、すなわち、その他の実施結果の利用者が、合意書に記名押印し、業務実施者に提出する場合を示している(様式14及び様式15)。 その他の実施結果の利用者から入手する合意書(様式15)は、業務依頼者以外の二者間でやり取りする書面であるが、実務上、その文言や提出のための調整に当たって、業務依頼者に協力を求めることが多いと考えられる。また、当該合意書は、業務契約の新規の締結及び更新の際だけでなく、実施結果報告書発行後にその他の実施結果の利用者を新たに追加するために、当該その他の実施結果の利用者の合意(専門実4400第33項)を書面化する場合にも用いることができる。 なお、実施すべき手続及び報告すべき実施結果に関する要求事項を規定している規制当局や業界団体と日本公認会計士協会との間で合意がなされている場合のように、業務実施者はその他の実施結果の利用者と直接コミュニケーションを行うことができず、業務の契約条件又は実施される手続について直接に合意できないときがある(専門実4400のA9項)。こうした状況において、当該規制当局又は業界団体が実施結果報告書の利用目的を理解し、実施結果報告書の誤った利用を行わないと業務実施者及び業務依頼者が判断して業務を実施する場合には、当該規制当局又は業界団体の名称をその他の実施結果の利用者として業務契約書に記載する(専門実4400のA10項)。 | 本研究報告では、その他の実施結果の利用者がいる場合の契約書等の作成例として、Ⓐの方法、すなわち、その他の実施結果の利用者が、合意書に記名押印し、業務実施者に提出する場合を示している(様式2及び様式3)。 その他の実施結果の利用者から入手する合意書(様式3)は、業務依頼者以外の二者間でやり取りする書面であるが、実務上、その文言や提出のための調整に当たって、業務依頼者に協力を求めることが多いと考えられる。また、当該合意書は、業務契約の新規の締結及び更新の際だけでなく、実施結果報告書発行後にその他の実施結果の利用者を新たに追加するために、当該その他の実施結果の利用者の合意(専門実4400第33項)を書面化する場合にも用いることができる。 なお、実施すべき手続及び報告すべき実施結果に関する要求事項を規定している規制当局や業界団体と日本公認会計士協会との間で合意がなされている場合のように、業務実施者はその他の実施結果の利用者と直接コミュニケーションを行うことができず、業務の契約条件又は実施される手続について直接に合意できないときがある(専門実4400のA9項)。こうした状況において、当該規制当局又は業界団体が実施結果報告書の利用目的を理解し、実施結果報告書の誤った利用を行わないと業務実施者及び業務依頼者が判断して業務を実施する場合には、当該規制当局又は業界団体の名称をその他の実施結果の利用者として業務契約書に記載する(専門実4400のA10項)。 |
(4) 締結の時期 (省 略) | (4) 締結の時期 (省 略) |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照) (1) 合意された手続業務の目的、合意された手続業務の対象とする情報等及び実施する手続 (省 略) (2) 合意された手続業務の性質及び限界 (省 略) (3) 業務実施者の責任 (省 略) (4) 業務依頼者の責任 (省 略) (5) その他の実施結果の利用者の責任 その他の実施結果の利用者がいる場合、業務契約書に、その他の実施結果の利用者の責任(手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任(専門実4400のA8項(2))を記載しなければならない(専門実4400第18項(1)⑤)。 また、その他の実施結果の利用者が手続等に合意している旨を記載する(専門実4400第18項後段)。このほか、業務実施者が、その他の実施結果の利用者から合意書(様式15)を入手する場合には、業 務依頼者が、当該合意書の入手のために行う協力について記載することが考えられる。 | 3.契約書の記載内容(様式1及び様式2参照) (1) 合意された手続業務の目的、合意された手続業務の対象とする情報等及び実施する手続 (省 略) (3) 合意された手続業務の性質及び限界 (省 略) (2) 業務実施者の責任 (省 略) (4) 業務依頼者の責任 (省 略) (5) その他の実施結果の利用者の責任 その他の実施結果の利用者がいる場合、業務契約書に、その他の実施結果の利用者の責任(手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任(専門実4400のA8項(2))を記載しなければならない(専門実4400第18項(1)⑤)。 また、その他の実施結果の利用者が手続等に合意している旨を記載する(専門実4400第18項後段)。このほか、業務実施者が、その他の実施結果の利用者から合意書(様式3)を入手する場合には、業 務依頼者が、当該合意書の入手のために行う協力について記載することが考えられる。 |
(6) 実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) (7) 実施結果報告書の提出期限 (省 略) (8) 守秘義務 業務実施者の守秘義務に関する事項を記載する。 他者の作業を利用する場合(専門実4400第18項(5))、他者との間で合意された手続の対象とする情報等を開示することが想定され、あらかじめ業務依頼者に他者への守秘義務を解除しておく必要があるため、必要に応じて、契約書に記載しておくことが考えられる。 業務実施者が「監査事務所が支配している事業体」である場合、品基報1号を遵守させるように監査事務所が監督する責任があることから(専門実4400第4項)、守秘義務に関して、当該監督責任を果たすために必要な情報に限り、監査事務所に対する守秘義務が解除される旨を記載することがある。 | (6) 実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) (7) 実施結果報告書の提出期限 (省 略) (11) 守秘義務 業務実施者の守秘義務に関する事項を記載する。 他者の作業を利用する場合(専門実4400第18項(5))、他者との間で合意された手続の対象とする情報等を開示することが想定され、あらかじめ業務依頼者に他者への守秘義務を解除しておく必要があるため、必要に応じて、契約書に記載しておくことが考えられる。 業務実施者が「監査事務所が支配している事業体」である場合、品質管理基準委員会報告書第1号「監 査事務所における品質管理」を遵守させるように監査事務所が監督する責任があることから(専門実 4400第4項)、守秘義務に関して、当該監督責任を果たすために必要な情報に限り、監査事務所に対する守秘義務が解除される旨を記載することがある。 |
(9) 個人情報保護法 Ⅳ2(11)⑤を参照のこと。 | (17) 個人情報保護法 Ⅳ3(10)⑤を参照のこと。 |
(10) 資料等の帰属 業務実施者が業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 | (12) 資料等の帰属 業務実施者が業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
(11) 実施結果報告書の配布及び利用制限 業務契約書には、実施結果報告書の配布及び利用制限を記載しなければならない(専門実4400第18項(7))。 | (8) 実施結果報告書の配布及び利用制限 業務契約書には、実施結果報告書の配布及び利用制限を記載しなければならない(専門実4400第18項(7))。 |
(12) 見積時間数 計画に基づく見積時間数を記載するものとするが、別途定める旨を記載することもできる。 | (9) 見積時間数 計画に基づく見積時間数を記載するものとするが、別途定める旨を記載することもできる。 |
(13) 報酬及び経費の負担 (12)の見積時間数に基づく報酬の額、支払時期及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 また、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 業務依頼者が複数いる場合は、いずれの者が報酬及び経費を支払うのか明確に記載する。 | (10) 報酬及び経費の負担 (9)の見積時間数に基づく報酬の額、支払時期及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚書等に記載する。 また、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記載する。 業務依頼者が複数いる場合は、いずれの者が報酬及び経費を支払うのか明確に記載する。 |
(14) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) Ⅲ2(15)を参照のこと。 | (15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) Ⅳ3(15)を参照のこと。 |
(15) 契約の解除・終了 Ⅳ2(15)を参照のこと。 なお、合意された手続業務について、業務実施者の業務依頼者に対する催告を要しない解除事由とし ては、Ⅳ2(15)のア.からオ.に加えて次のものがある。これも同様に、実務的には、以下の事由に該当する場合でも、軽微なものについては、直ちに解除の通知を行うのではなく、業務依頼者に対しあらかじめ是正がされなければ解除する旨の催告をし、なお是正がされない場合に解除の通知を行うことになるものと考えられる。 | (14) 契約の解除・終了 業務依頼者又は業務実施者の責めに基づき、合意された手続業務の実施が不可能となった場合の契約 の解除及び報酬の取扱い、天災・事変などの場合における契約の終了及び報酬の取扱い等について、両者の合意が得られた事項を記載する。 例えば、業務実施者の業務依頼者に対する催告を要しない解除事由としては次のようなものがある。もっとも、実務的には、以下の事由に該当する場合でも、軽微なものについては、直ちに解除の通知を 行うのではなく、業務依頼者に対しあらかじめ是正がされなければ解除する旨の催告をし、なお是正がされない場合に解除の通知を行うことになるものと考えられる。 |
カ.業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証され たものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 | ア.業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 イ.業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 |
ウ.業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置を とらない場合 エ.業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者 に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
オ.業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証され たものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 カ.業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 | |
また、業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除 することができる旨を記載する。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還する旨を記載する。 さらに、業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により契約の履行が不可能と なったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決する旨を記載する。 本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、守秘義務の定め等、契約終了後もなお有 効に存続するものを特定して記載するものとする。 | |
(16) 業務実施者の責任上限額及び過失相殺 Ⅳ2(16)を参照のこと。 | (13) 業務実施者の責任上限額及び過失相殺 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損 害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を限度として賠償する責めを負う旨を記載する。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない旨を記載する。 また、業務実施者が業務依頼者等に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者等の役員又は 使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免する旨を記載する。 |
(17) 裁判の管轄 Ⅳ2(17)を参照のこと。 | (16) 裁判の管轄 Ⅳ3(17)を参照のこと。 |
(18) 独立性に関する規定 (省 略) | (18) 独立性に関する規定 (省 略) |
3.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式15参照) 上記「2.契約書の記載内容(様式13及び様式14参照)」を参考に、以下に対応する内容を記載する(専門実4400第18項後段参照)。 (省 略) | 4.その他の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式3参照) 上記「3.契約書の記載内容(様式1及び様式2参照)」を参考に、以下に対応する内容を記載する(専門実4400第18項後段参照)。 (省 略) |
4.合意された手続業務契約書等の作成例 (1) 作成例の位置付け 契約書等の作成例は、実務の参考のために示した一例である。 実際の契約書等の作成においては、本研究報告を参考として状況に応じた適切な契約書等を作成する | 5.契約書等の様式 |
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ことに留意する。 (2) 作成例の種類 様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) 様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果 の利用者」の場合) 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 様式13及び様式14は、専門実4400の付録1「合意された手続実施結果報告書の文例」を想定した様式としている。 (3) 研究報告10号からの作成例の主な改正内容 ① 契約書本文の主な改正箇所 ア 監査及び四半期レビュー契約書の本文及び約款に合わせて条文の順番を入れ替えた。 様式13:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) 合意された手続業務契約書 ○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、合意された手続業務(以下「本業務」という。)につき、以下のとおり契約する。 (注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 第1条(合意された手続業務の目的) 業務依頼者は、次項に定める依頼目的のために、業務実施者に、本契約に従い、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び○○○○○○○(注)に準 | 専門実4400の付録1「合意された手続実施結果報告書の文例」を想定した様式としている。 様式1:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合) 合意された手続業務契約書 ○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、合意された手続業務(以下「本業務」という。)につき、以下のとおり契約する。 (注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 第1条(合意された手続業務の目的) 業務依頼者は、次項に定める依頼目的のために、業務実施者に、本契約に従い、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び○○○○○○○(注)に準 |
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拠して合意された手続を実施し、その結果を業務依頼者に報告することを依頼し、業務実施者はこれを受託する。 (注)個別業務に関わるその他の合意された手続業務に関する実務指針等が適用されている場合、○○ ○○○○○に、当該個別業務に関わる実務指針等の名称を記載する。なお、当該個別業務に関わる実務指針等において、特に定めのない事項については専門実4400に従うことが定められている場合には、「日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の名称を削除し、当該個別業務に関わる実務指針等の名称のみを記載することができる(専門実4400付録1(注8)参照)。 2.業務依頼者が本業務を依頼する目的は、業務依頼者による××株式会社の買収に関連して、業務依頼者が、××株式会社の売掛金及び棚卸資産残高の正確性を評価する(注)こと(以下「依頼目的」という。)である。 (注)業務依頼者が手続の実施を依頼した目的に応じて適宜修正する。 第2条(実施する手続) 業務実施者は、××株式会社の売掛金及び棚卸資産(以下「業務の対象とする情報等」という。)を対象として、本契約書別紙1に記載した手続を実施する。 第3条(合意された手続業務の性質及び限界) 業務依頼者は、次に掲げる事項を了解する。 一 本業務は、財務諸表その他の過去財務情報に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠して行われるものではなく、また、過去財務情報以外の情報等に対する合理的保証又は限定的保証の結論を目的とした、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して行われるものでもないこと。したがって、業務実施者は、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしないこと。 二 業務実施者が一般に公正妥当と認められる監査の基準若しくはレビューの基準に準拠して財務諸表 その他の過去財務情報の監査若しくはレビューを実施した場合、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して過去財務情報以外の情報等に対する保証業務を実施した場合、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性があること。 三 本業務は、業務の対象とする情報等のみを対象とするものであり、実施結果の報告において、全体としてのいかなる過去財務情報にも、過去財務情報以外の情報等にも、言及するものではないこと。 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者に報告する。 | 拠して合意された手続を実施し、その結果を業務依頼者に報告することを依頼し、業務実施者はこれを受託する。 (注)個別業務に関わるその他の合意された手続業務に関する実務指針等が適用されている場合、○○ ○○○○○に、当該個別業務に関わる実務指針等の名称を記載する。なお、当該個別業務に関わる実務指針等において、特に定めのない事項については専門実4400に従うことが定められている場合には、「日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」の名称を削除し、当該個別業務に関わる実務指針等の名称のみを記載することができる(専門実4400付録1(注8)参照)。 2.業務依頼者が本業務を依頼する目的は、業務依頼者による××株式会社の買収に関連して、業務依頼者が、××株式会社の売掛金及び棚卸資産残高の正確性を評価する(注)こと(以下「依頼目的」という。)である。 (注)業務依頼者が手続の実施を依頼した目的に応じて適宜修正する。 第2条(実施する手続) 業務実施者は、××株式会社の売掛金及び棚卸資産(以下「業務の対象とする情報等」という。)を対象として、本契約書別紙1に記載した手続を実施する。 第3条(合意された手続業務の性質及び限界) 業務依頼者は、次に掲げる事項を了解する。 一 本業務は、財務諸表その他の過去財務情報に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠して行われるものではなく、また、過去財務情報以外の情報等に対する合理的保証又は限定的保証の結論を目的とした、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して行われるものでもないこと。したがって、業務実施者は、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしないこと。 二 業務実施者が一般に公正妥当と認められる監査の基準若しくはレビューの基準に準拠して財務諸表その他の過去財務情報の監査若しくはレビューを実施した場合、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して過去財務情報以外の情報等に対する保証業務を実施した場合、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性があること。 三 本業務は、業務の対象とする情報等のみを対象とするものであり、実施結果の報告において、全体としてのいかなる過去財務情報にも、過去財務情報以外の情報等にも、言及するものではないこと。 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者に報告する。 |
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2.業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した倫理規則及びその他の職業倫理に関する規定を遵守して本業務を実施する。また、業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵守に関する方針及び手続並びにその文書化を含む品質管理のシステムを整備及び運用して本業務を実施する。 3.業務実施者は、合意された手続以外の手続を実施する責任を負わないものとする。また、業務実施者は、実施される手続の種類、時期及び範囲の決定について責任を負わず、手続を誤って適用した場合や事実と異なる結果報告をした場合に限り、責任を負う。 第5条(業務依頼者の責任)(注) 業務依頼者は、実施される手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 2.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力する。 3.業務依頼者は、業務実施者に以下を提供する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者に以下を提供させる。一 合意された手続業務の実施のために必要と認められる全ての情報 二 合意された手続業務の実施のために、業務の対象とする情報等に責任を負う者(事業体及びその一部の組織の場合にはその構成員を含む。)への制限のない質問や面接の機会 (注)業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手する場合には、以下を追加して記載する。 4.業務依頼者は、業務実施者が実施結果報告日に、業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手することを了解する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者にこれを了解させる。確認書には、業務の対象とする情報等の作成の責任及び業務の実施に関する全ての情報の提供の責任等を記載するものとする。 第6条(実施結果報告書の想定される様式及び内容) 業務実施者は、特段の事情のない限り、本契約書別紙2の様式及び内容に基づき、実施結果報告書を作成する。 第7条(業務執行責任者及びその他の主な従事者) 業務実施者は、本業務の業務執行責任者として以下の者を選任したことを、本契約書をもって業務依頼者に通知する。 代表社員 公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 2.業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した倫理規則及びその他の職業倫理に関する規定を遵守して本業務を実施する。また、業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵守に関する方針及び手続並びにその文書化を含む品質管理のシステムを整備及び運用して本業務を実施する。 3.業務実施者は、合意された手続以外の手続を実施する責任を負わないものとする。また、業務実施者は、実施される手続の種類、時期及び範囲の決定について責任を負わず、手続を誤って適用した場合や事実と異なる結果報告をした場合に限り、責任を負う。 第5条(業務依頼者の責任)(注) 業務依頼者は、実施される手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 2.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力する。 3.業務依頼者は、業務実施者に以下を提供する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者に以下を提供させる。一 合意された手続業務の実施のために必要と認められる全ての情報 二 合意された手続業務の実施のために、業務の対象とする情報等に責任を負う者(事業体及びその一部の組織の場合にはその構成員を含む。)への制限のない質問や面接の機会 (注)業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手する場合には、以下を追加して記載する。 4.業務依頼者は、業務実施者が実施結果報告日に、業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手することを了解する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者にこれを了解させる。確認書には、業務の対象とする情報等の作成の責任及び業務の実施に関する全ての情報の提供の責任等を記載するものとする。 第7条(実施結果報告書の想定される様式及び内容) 業務実施者は、特段の事情のない限り、本契約書別紙2の様式及び内容に基づき、実施結果報告書を作成する。 第6条(業務執行責任者及びその他の主な従事者) 業務実施者は、本業務の業務執行責任者として以下の者を選任したことを、本契約書をもって業務依頼者に通知する。 代表社員 公認会計士 ○○○○ |
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社 員 公認会計士 ○ ○ ○ ○ 2.業務実施者における業務執行責任者以外の本業務の主な従事者の氏名及び資格は、以下に掲げるとおりとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○ 第8条(実施結果報告書の提出期限) 業務実施者の実施結果報告書の提出期限は、平成 年 月 日とする。 第9条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合二 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 第10条(資料等の帰属) 業務実施者が本業務遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 第11条(実施結果報告書の配布及び利用制限) 業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を依頼目的以外の目的に使用してはならない。また、業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を業務依頼者以外の者に配布又は伝達してはならず、また、利用させてはならない。 第12条(業務実施者との連絡に当たる業務依頼者の役職員) 業務依頼者において、業務実施者との連絡に当たる役職員の氏名及び役職名又は所属部課は、以下に掲げるとおりとする。 ○○部○○課 ○○○○ | 社 員 公認会計士 ○○○○ 2.業務実施者における業務執行責任者以外の本業務の主な従事者の氏名及び資格は、以下に掲げるとおりとする。 公認会計士 ○○○○ 第8条(実施結果報告書の提出期限) 業務実施者の実施結果報告書の提出期限は、平成×年×月×日とする。 第13条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合二 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 第14条(資料等の帰属) 業務実施者が本業務遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 第9条(実施結果報告書の配布及び利用制限) 業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を依頼目的以外の目的に使用してはならない。また、業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を業務依頼者以外の者に配布又は伝達してはならず、また、利用させてはならない。 第10条(業務実施者との連絡に当たる業務依頼者の役職員) 業務依頼者において、業務実施者との連絡に当たる役職員の氏名及び役職名又は所属部課は、以下に掲げるとおりとする。 ○○部○○課 ○○○○ |
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第13条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 第14条(報酬及び経費の負担) 業務依頼者は、業務実施者に、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額を、本業務の報酬として支払う。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 5.業務実施者が本業務を実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 第15条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を 有すること。 | 第11条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 第12条(報酬及び経費の負担) 業務依頼者は、業務実施者に、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額を、本業務の報酬として支払う。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 5.業務実施者が本業務を実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 第16条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を 有すること。 |
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五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第16条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、合意された手続業務着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、合意された手続業務着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証されたものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 六 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第9条、第11条、本条、第17条、第18条及び第19条の定めは、本契約終了後もなお有 | 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第17条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、合意された手続業務着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、合意された手続業務着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証されたものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 六 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第9条、第13条、第15条、本条、第18条及び第19条の定めは、本契約終了後もなお有 |
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効に存続するものとする。 第17条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を賠償総額の限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 第18条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第19条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 | 効に存続するものとする。 第15条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を賠償総額の限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 第18条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第19条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 平成×年×月×日 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 |
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公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 別紙1 合意された手続 (省 略) 別紙2 合意された手続実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) 様式14:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」 の場合) ※業務依頼者と業務実施者間で締結する。 合意された手続業務契約書 ○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、合意された手続業務(以下「本業務」という。)につき、以下のとおり契約する。 (注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 第1条(合意された手続業務の目的) 業務依頼者は、次項に定める依頼目的のために、業務実施者に、本契約に従い、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び○○○○○○○(注)に準拠して合意された手続を実施し、その結果を業務依頼者及び□□株式会社(以下「その他の実施結果の利用者」という。)に報告することを依頼し、業務実施者はこれを受託する。 (注)個別業務に関わるその他の合意された手続業務に関する実務指針等が適用されている場合、○○ ○○○○○に、当該個別業務に関わる実務指針等の名称を記載する。なお、当該個別業務に関わる実務指針等において、特に定めのない事項については専門実4400に従うことが定められている場合には、「日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務 | 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 別紙1 合意された手続 (省 略) 別紙2 合意された手続実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) 様式2:業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合) ※業務依頼者と業務実施者間で締結する。 合意された手続業務契約書 ○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と○○監査法人(以下「業務実施者」という。)(注)は、合意された手続業務(以下「本業務」という。)につき、以下のとおり契約する。 (注)業務実施者が公認会計士の場合は適宜修正する。例えば、業務実施者が公認会計士複数名の場合は、以下の記載となる。 「○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と公認会計士〇〇〇〇及び公認会計士〇〇〇〇(以下併せて「業務実施者」という。)」 第1条(合意された手続業務の目的) 業務依頼者は、次項に定める依頼目的のために、業務実施者に、本契約に従い、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び○○○○○○○(注)に準拠して合意された手続を実施し、その結果を業務依頼者及び□□株式会社(以下「その他の実施結果の利用者」という。)に報告することを依頼し、業務実施者はこれを受託する。 (注)個別業務に関わるその他の合意された手続業務に関する実務指針等が適用されている場合、○○ ○○○○○に、当該個別業務に関わる実務指針等の名称を記載する。なお、当該個別業務に関わる実務指針等において、特に定めのない事項については専門実4400に従うことが定められている場合には、「日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務 |
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指針」」の名称を削除し、当該個別業務に関わる実務指針等の名称のみを記載することができる(専門実4400付録1(注8)参照)。 2.業務依頼者が本業務を依頼する目的は、業務依頼者による××株式会社の買収に関連して、業務依頼者及びその他の実施結果の利用者が、××株式会社の売掛金及び棚卸資産残高の正確性を評価する(注)こと(以下「依頼目的」という。)である。 (注)業務依頼者が手続の実施を依頼した目的及びその他の実施結果の利用者が手続実施結果を利用する目的に応じて適宜修正する。 第2条(実施する手続) 業務実施者は、××株式会社の売掛金及び棚卸資産(以下「業務の対象とする情報等」という。)を対象として、本契約書別紙1に記載した手続を実施する。 第3条(合意された手続業務の性質及び限界) 業務依頼者は、次に掲げる事項を了解する。 一 本業務は、財務諸表その他の過去財務情報に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠して行われるものではなく、また、過去財務情報以外の情報等に対する合理的保証又は限定的保証の結論を目的とした、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して行われるものでもないこと。したがって、業務実施者は、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしないこと。 二 業務実施者が一般に公正妥当と認められる監査の基準若しくはレビューの基準に準拠して財務諸表 その他の過去財務情報の監査若しくはレビューを実施した場合、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して過去財務情報以外の情報等に対する保証業務を実施した場合、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性があること。 三 本業務は、業務の対象とする情報等のみを対象とするものであり、実施結果の報告において、全体としてのいかなる過去財務情報にも、過去財務情報以外の情報等にも、言及するものではないこと。 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)に報告する。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式3)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の | 指針」」の名称を削除し、当該個別業務に関わる実務指針等の名称のみを記載することができる(専門実4400付録1(注8)参照)。 2.業務依頼者が本業務を依頼する目的は、業務依頼者による××株式会社の買収に関連して、業務依頼者及びその他の実施結果の利用者が、××株式会社の売掛金及び棚卸資産残高の正確性を評価する(注)こと(以下「依頼目的」という。)である。 (注)業務依頼者が手続の実施を依頼した目的及びその他の実施結果の利用者が手続実施結果を利用する目的に応じて適宜修正する。 第2条(実施する手続) 業務実施者は、××株式会社の売掛金及び棚卸資産(以下「業務の対象とする情報等」という。)を対象として、本契約書別紙1に記載した手続を実施する。 第3条(合意された手続業務の性質及び限界) 業務依頼者は、次に掲げる事項を了解する。 一 本業務は、財務諸表その他の過去財務情報に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠して行われるものではなく、また、過去財務情報以外の情報等に対する合理的保証又は限定的保証の結論を目的とした、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して行われるものでもないこと。したがって、業務実施者は、手続実施結果から導かれる結論の報告も、保証の提供もしないこと。 二 業務実施者が一般に公正妥当と認められる監査の基準若しくはレビューの基準に準拠して財務諸表その他の過去財務情報の監査若しくはレビューを実施した場合、一般に公正妥当と認められる保証業務の基準に準拠して過去財務情報以外の情報等に対する保証業務を実施した場合、手続を追加して実施した場合、又は手続の範囲を拡大した場合には、報告すべき事項が新たに発見される可能性があること。 三 本業務は、業務の対象とする情報等のみを対象とするものであり、実施結果の報告において、全体としてのいかなる過去財務情報にも、過去財務情報以外の情報等にも、言及するものではないこと。 第4条(業務実施者の責任) 業務実施者は、依頼目的に則して合意された手続を実施し、その実施結果を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)に報告する。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式3)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の |
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利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18項後段、A9項、A10項参照)。 2.業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した倫理規則及びその他の職業倫理に関する規定を遵守して本業務を実施する。また、業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵守に関する方針及び手続並びにその文書化を含む品質管理のシステムを整備及び運用して本業務を実施する。 3.業務実施者は、合意された手続以外の手続を実施する責任を負わないものとする。また、業務実施者は、実施される手続の種類、時期及び範囲の決定について責任を負わず、手続を誤って適用した場合や事実と異なる結果報告をした場合に限り、責任を負う。 第5条(業務依頼者の責任)(注) 業務依頼者は、実施される手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 2.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力する。 3.業務依頼者は、業務実施者に以下を提供する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者に以下を提供させる。一 合意された手続業務の実施のために必要と認められる全ての情報 二 合意された手続業務の実施のために、業務の対象とする情報等に責任を負う者(事業体及びその一部の組織の場合にはその構成員を含む。)への制限のない質問や面接の機会 (注)業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手する場合には、以下を追加して記載する。 4.業務依頼者は、業務実施者が実施結果報告日に、業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手することを了解する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者にこれを了解させる。確認書には、業務の対象とする情報等の作成の責任及び業務の実施に関する全ての情報の提供の責任等を記載するものとする。 第6条(その他の実施結果の利用者の責任) 業務依頼者は、その他の実施結果の利用者が、実施される手続の種類、時期及び範囲を判断し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 第7条(実施結果報告書の想定される様式及び内容) | 利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18項後段、A9項、A10項参照)。 2.業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した倫理規則及びその他の職業倫理に関する規定を遵守して本業務を実施する。また、業務実施者は、日本公認会計士協会が公表した品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」に準拠して、職業的専門家としての基準及び適用される法令等の遵守に関する方針及び手続並びにその文書化を含む品質管理のシステムを整備及び運用して本業務を実施する。 3.業務実施者は、合意された手続以外の手続を実施する責任を負わないものとする。また、業務実施者は、実施される手続の種類、時期及び範囲の決定について責任を負わず、手続を誤って適用した場合や事実と異なる結果報告をした場合に限り、責任を負う。 第5条(業務依頼者の責任)(注) 業務依頼者は、実施される手続の種類、時期及び範囲を決定し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 2.業務依頼者は、業務実施者が効率的かつ適切に本業務を実施できるよう業務実施者に全面的に協力する。 3.業務依頼者は、業務実施者に以下を提供する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者に以下を提供させる。一 合意された手続業務の実施のために必要と認められる全ての情報 二 合意された手続業務の実施のために、業務の対象とする情報等に責任を負う者(事業体及びその一部の組織の場合にはその構成員を含む。)への制限のない質問や面接の機会 (注)業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手する場合には、以下を追加して記載する。 4.業務依頼者は、業務実施者が実施結果報告日に、業務の対象とする情報等に責任を負う者から確認書を入手することを了解する。ただし、業務依頼者と業務の対象とする情報等に責任を負う者が異なる場合は、業務依頼者は、業務の対象とする情報等に責任を負う者にこれを了解させる。確認書には、業務の対象とする情報等の作成の責任及び業務の実施に関する全ての情報の提供の責任等を記載するものとする。 第6条(その他の実施結果の利用者の責任) 業務依頼者は、その他の実施結果の利用者が、実施される手続の種類、時期及び範囲を判断し、業務実施者から報告された手続実施結果に基づき、結論を自ら導く責任を負うことを了解する。 第8条(実施結果報告書の想定される様式及び内容) |
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業務実施者は、特段の事情のない限り、本契約書別紙2の様式及び内容に基づき、実施結果報告書を作成する。 第8条(業務執行責任者及びその他の主な従事者) 業務実施者は、本業務の業務執行責任者として以下の者を選任したことを、本契約書をもって業務依頼者に通知する。 代表社員 公認会計士 ○ ○ ○ ○社 員 公認会計士 ○ ○ ○ ○ 2.業務実施者における業務執行責任者以外の本業務の主な従事者の氏名及び資格は、以下に掲げるとおりとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○ 第9条(実施結果報告書の提出期限) 業務実施者の実施結果報告書の提出期限は、平成 年 月 日とする。 第10条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合二 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 第11条(資料等の帰属) 業務実施者が本業務遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 第12条(実施結果報告書の配布及び利用制限) 業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を依頼目的以外の目的に使用してはならない。また、 | 業務実施者は、特段の事情のない限り、本契約書別紙2の様式及び内容に基づき、実施結果報告書を作成する。 第7条(業務執行責任者及びその他の主な従事者) 業務実施者は、本業務の業務執行責任者として以下の者を選任したことを、本契約書をもって業務依頼者に通知する。 代表社員 公認会計士 ○○○○社 員 公認会計士 ○○○○ 2.業務実施者における業務執行責任者以外の本業務の主な従事者の氏名及び資格は、以下に掲げるとおりとする。 公認会計士 ○○○○ 第9条(実施結果報告書の提出期限) 業務実施者の実施結果報告書の提出期限は、平成×年×月×日とする。 第14条(守秘義務) 業務実施者は、業務上知り得た業務依頼者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。一 開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 開示された後で、業務実施者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 開示された時点で、既に業務実施者が保有していたもの 四 業務実施者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.業務依頼者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 業務実施者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合二 業務実施者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のために必要な場合 第15条(資料等の帰属) 業務実施者が本業務遂行上入手若しくは作成した業務依頼者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で業務依頼者に対して返還を予定していないものについては、業務実施者の所有とする。 第10条(実施結果報告書の配布及び利用制限) 業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を依頼目的以外の目的に使用してはならない。また、 |
研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 | 研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 |
業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)以外の者に配布又は伝達してはならず、また、利用させてはならない。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式15)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18 項後段、A9項、A10項参照)。 第13条(業務実施者との連絡に当たる業務依頼者の役職員) 業務依頼者において、業務実施者との連絡に当たる役職員の氏名及び役職名又は所属部課は、以下に掲げるとおりとする。 ○○部○○課 ○○○○ 第14条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 第15条(報酬及び経費の負担) 業務依頼者は、業務実施者に、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額を、本業務の報酬として支払う。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 5.業務実施者が本業務を実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は、業務依頼者と業務実施 | 業務依頼者は、実施結果報告書及びその記載内容を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者(ただし、その他の実施結果の利用者については、業務実施者所定の合意書に、当該その他の実施結果の利用者が署名又は記名押印した上で、業務実施者に提出した場合に限る。)(注)以外の者に配布又は伝達してはならず、また、利用させてはならない。 (注)その他の実施結果の利用者から合意書(様式3)を入手しない場合(専門実4400のA9項の場合等)は、括弧書き部分を「(ただし、その他の実施結果の利用者については、当該その他の実施結果の利用者が手続等に合意している場合に限る。)」と記載するなど、適宜変更する(専門実4400第18項後段、A9項、A10項参照)。 第11条(業務実施者との連絡に当たる業務依頼者の役職員) 業務依頼者において、業務実施者との連絡に当たる役職員の氏名及び役職名又は所属部課は、以下に掲げるとおりとする。 ○○部○○課 ○○○○ 第12条(見積時間数並びに従事場所、時期及び日程) 業務実施者の本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、業務実施者が定める計画に従い、次のとおりとする。 業務執行責任者 時間 公認会計士 そ の 他 計 時間 2.本業務の従事場所、時期及び日程については、業務実施者の申出に従い、業務依頼者と業務実施者の間で、別途協議する。 第13条(報酬及び経費の負担) 業務依頼者は、業務実施者に、見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額を、本業務の報酬として支払う。 2.見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、業務実施者は、業務依頼者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる業務実施者が実施すべき手続への影響等について説明する。 3.前項の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 4.支払の時期は、業務依頼者と業務実施者が別途協議して決定する。 5.業務実施者が本業務を実施するために必要な交通費、宿泊費等の経費の負担は、業務依頼者と業務実施 |
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者が別途協議して決定する。 第16条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第17条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、合意された手続業務着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、合意された手続業務着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に 対する信頼関係が著しく損なわれた場合 | 者が別途協議して決定する。 第17条(反社会的勢力の排除) 業務依頼者及び業務実施者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.業務依頼者及び業務実施者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第18条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、業務実施者は業務依頼者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、業務依頼者は、合意された手続業務着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、合意された手続業務着手後においては契約した報酬の全額を業務実施者に支払うものとする。なお、業務依頼者は、本項に基づき本契約が解除された場合、定められた支払の時期にかかわらず、業務実施者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 業務依頼者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合 二 業務依頼者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 業務依頼者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 業務依頼者の役職員が業務実施者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、業務実施者の業務依頼者に 対する信頼関係が著しく損なわれた場合 |
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五 業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証されたものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 六 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第10条、第12条、本条、第18条、第19条及び第20条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第18条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を賠償総額の限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 第19条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第20条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 平成 年 月 日業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 | 五 業務依頼者又は業務依頼者の役職員が、財務諸表又は財務情報等が監査、レビューを受け保証されたものであるとの誤解を与える表明を行う等本契約に定める業務依頼者の義務に違反した場合 六 業務依頼者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.業務実施者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、業務依頼者は本契約を解除することができる。この場合において、業務実施者は、既に受領した報酬を業務依頼者に返還するものとする。 3.業務依頼者及び業務実施者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。 4.前三項にかかわらず、業務依頼者又は業務実施者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約における、第10条、第14条、第16条、本条、第19条及び第20条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第16条(業務実施者の責任上限額及び過失相殺) 業務実施者は、本契約の履行に伴い業務実施者の責めに帰すべき事由に基づき生じた業務依頼者の損害について、本契約に関して業務実施者に支払われる報酬額を賠償総額の限度として賠償する責めを負う。ただし、業務実施者に悪意又は重大な過失があった場合はこの限りでない。 2.前項において、業務実施者が業務依頼者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、業務依頼者の役員又は使用人に過失あるときは、業務実施者の損害賠償の金額を定める際に斟酌し減免するものとする。 第19条(裁判の管轄) 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第20条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 本契約締結の証として本契約書2通を作成し、当事者各1通を保有する。 平成×年×月×日 業務依頼者 東京都○○区○○町××番××号 |
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○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 別紙1 合意された手続 (省 略) 別紙2 合意された手続実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) 様式15:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 ※その他の実施結果の利用者が、業務実施者に宛てて提出する。 (省 略) (注)様式15は、その他の実施結果の利用者が押印し、業務実施者宛てに提出するという「差入書」形式の作成例を示しているが、例えば、業務実施者からその他の実施結果の利用者に宛てて、以下のような形式の文面で合意を依頼する書面を送付し、その回答という形で合意書を入手することも考えられる。 | ○ ○ 株 式 会 社 取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 印(注) (注)業務実施者が公認会計士の場合、以下のとおり記載する。業務実施者 東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印東京都○○区○○町××番××号 〇 〇 〇 〇 公認会計士事務所 公認会計士 〇 〇 〇 〇 印 別紙1 合意された手続 (省 略) 別紙2 合意された手続実施結果報告書の想定される様式及び内容 (省 略) 様式3:その他の実施結果の利用者から入手する合意書 ※その他の実施結果の利用者が、業務実施者に宛てて提出する。 (省 略) (注)様式3は、その他の実施結果の利用者が押印し、業務実施者宛てに提出するという「差入書」形式の作成例を示しているが、例えば、業務実施者からその他の実施結果の利用者に宛てて、以下のような形式の文面で合意を依頼する書面を送付し、その回答という形で合意書を入手することも考えられる。 |
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平成×年×月×日 | 平成×年×月×日 |
東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ 殿 | 東京都□□区□□町××番××号 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ □□ 殿 |
東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 公認会計士 ○○○○ | 東京都○○区○○町××番××号 ○ ○ 監 査 法 人 代表社員 公認会計士 ○○○○ |
報告書利用に係る合意のご依頼 | 報告書利用に係る合意のご依頼 |
拝啓 …… | 拝啓 …… |
さて、当監査法人は、○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と当監査法人が平成○年○月○日付けで締結した合意された手続業務契約書(以下「業務契約」という。)に基づく業務(以下「本業務」という。)を実施し、合意された手続実施結果報告書(以下「本報告書」という。)を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者に提出いたします。 その他の実施結果の利用者は、本報告書の配布を受けるに当たり、下記の事項を明確に理解し、合意していただくことが必要となります。貴社が、その他の実施結果の利用者として本報告書の配布を希望する場合は、本書簡の写しの所定の欄に記名押印の上、○○監査法人宛てにご返送くださいますようお願い申し上げます。 | さて、当監査法人は、○○株式会社(以下「業務依頼者」という。)と当監査法人が平成○年○月○日付けで締結した合意された手続業務契約書(以下「業務契約」という。)に基づく業務(以下「本業務」という。)を実施し、合意された手続実施結果報告書(以下「本報告書」という。)を業務依頼者及びその他の実施結果の利用者に提出いたします。 その他の実施結果の利用者は、本報告書の配布を受けるに当たり、下記の事項を明確に理解し、合意していただくことが必要となります。貴社が、その他の実施結果の利用者として本報告書の配布を希望する場合は、本書簡の写しの所定の欄に記名押印の上、○○監査法人宛てにご返送くださいますようお願い申し上げます。 |
敬 具 | 敬 具 |
記 | 記 |
……(略)…… (注)様式15と同様の合意事項を記載する。 | ……(略)…… (注)様式3と同様の合意事項を記載する。 |
以 上 | 以 上 |
上記の点の説明を受け、明確に理解したことを確認するとともに、合意します。 | 上記の点の説明を受け、明確に理解したことを確認するとともに、合意します。 |
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平成×年×月×日 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ (注)様式15と同様に、別紙1及び別紙2を添付する。 | □□ | 印 | 以 | 上 | 平成×年×月×日 □ □ 株 式 会 社 (役職名) (氏名)□□ (注)様式3と同様に、別紙1及び別紙2を添付する。 | □□ | 印 | 以 | 上 |
以 上