1.「目次」及び「I 総論」監査及びレビュー契約書 • October 3rd, 2017
Contract Type FiledOctober 3rd, 2017研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」 本研究報告が扱う業務は、(1) 監査及び四半期レビュー業務、(2) レビュー業務並びに(3) 合意され た手続業務であり、契約書の作成を検討する上で、理解しておくべき各業務の種類及び内容等について、現在、我が国で行われている実務に照らして、次に説明を行う。 (1) 監査及び四半期レビュー業務本研究報告は、株式会社に対する法定監査及び任意監査を対象としている。株式会社に対する法定監査は、具体的には、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)、金融商品取引法の規定に基づく監査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査及び四半期レビューも含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査及び四半期レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、任意監査については、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13))。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、便宜上、監査の対象となる財務諸表を単に「財務諸表」と記述しているが、他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査の場合には、適宜読み替える必要がある。 【研究報告第14号 Ⅱ2】2.本研究報告の範囲本研究報告は、株式会社に対する法定監査と任意監査を対象としている。株式会社に対する法定監査は、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)及び金融商品取引法の規定に基づく監査(以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告は、併せて、 金融商品取引法に基づく内部統制監査及び四半期レ
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