Contract
労 働 者 派 遣 基 x x 約 書(例)
派遣先 新潟市(以下「甲」という。)及び派遣元 ○○○株式会社(以下「乙」という。)とは,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和6
0年法律第88号以下「労働者派遣法」という。)等関係法令に基づき,労働者派遣契約にあたり,次のとおり基本契約を締結する。
(契約期間)
第1条 本契約期間は,令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。
(個別の労働者派遣契約の締結)
第2条 甲及び乙は,乙が甲に労働者派遣を行う都度,個別の労働者派遣契約(以下,「個別契約」という。)を締結し,派遣労働者の従事する業務の内容,就業の場所,派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項,派遣期間,その他労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに従い,個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第3条 本契約に定める事項は,本契約の有効期間中に締結される全ての個別契約に適用する。ただし,個別契約において本契約と異なる定めがある場合は,個別契約の定めを優先する。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は,この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は,業務を第三者に再委託してはならない。
(業務報告書等)
第6x xは,当該月の派遣業務の実施を完了したときは,派遣先管理票を甲に提出するものとする。
2 甲は,前項の規定に基づき派遣先管理票の提出を受けたときは,これを審査するものとする。
(派遣料金)
第7条 甲は乙に対し,個別契約に定める派遣料金により算定した額に,消費税法(昭和
63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第22
6号)の規定に基づく地方消費税の額を加算した額とする。
2 甲が乙に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価(以下「基本単価」という。)は○○○○円(税抜き)とする。
3 個別契約に定める時間外勤務,時間外(深夜)勤務及び休日勤務にかかる派遣料金は次の区分により算定する。なお,1週の起算日は日曜日とする。
(1) 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務時間についての派遣料金の単価は,基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。
(2) 前項の時間外勤務が勤務日の午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣料金の単価は,前項の規定にかかわらず基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。
(3) 個別契約に定める就業日以外の勤務における派遣料金の単価は,基本単価の35%増の額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。
4 派遣料は個別契約ごとに算定し、円未満の端数が生じたときには,これを切り捨てとする。
5 勤務時間は,5分単位で計算し端数は切り捨てるものとする。
6 乙は,前条に定める派遣先管理票の審査を受けた後でなければ,甲に対して派遣料金の請求をすることができないものとする。
7 経済事情の変化,諸経費の変動等により,派遣料金の改定の必要が生じたときには,甲乙協議のうえ派遣料金を改定することができる。
(派遣料金の請求及び支払)
第8条 派遣料金の計算期間は,月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 乙は,甲の審査を受けた派遣先管理票に基づき請求書を作成し,翌月中に甲に対して請求するものとする。
3 甲は,前項による適法な請求書を受理した日から30日以内に派遣料金を乙に支払うものとする。ただし,個別契約に特別な定めがある場合はその定めによるものとする。
4 乙は,甲の責に帰すべき事由により前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合においては,乙は当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条の規定により,財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(契約保証金)
第9条 新潟市契約規則第34条の規定により契約保証金は免除する。
(就業)
第10条 乙は派遣労働者に対し適正な労働管理を行い,業務の遂行に支障を生じ,若しくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう,適切な措置を講じなけれ
ばならない。
(派遣先責任者)
第11条 甲は,労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき,派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は,派遣労働者を指揮命令する者に対して,個別契約に定める事項を遵守させるほか,適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第12条 乙は,労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき,派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は,派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第13x xは,派遣労働者を自ら指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)を定めるものとする。
2 指揮命令者は,派遣業務の処理について,個別契約に定める事項を遵守しながら派遣労働者を指揮命令し,契約外の業務に従事させることのないよう留意し,派遣労働者が安全,正確かつ適切に派遣業務を遂行できるよう,業務処理の方法やその他必要な事項を派遣労働者に周知し,指導する。
3 指揮命令者は,前項に定められた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・秘密事項及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合,xは,予め派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(苦情処理)
第14条 甲及び乙は,派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し,派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法,甲乙間の連絡体制を定め個別契約書に記載する。
(派遣労働者の交替)
第15x xは,乙の派遣する派遣労働者が業務の遂行に当たり不適格と認められる場合には,理由を明示してその派遣労働者の交替を要請することができる。乙は要請が妥当と認められる場合には,速やかに派遣労働者を交替しなければならない。
(金銭,有価証券等の取扱い)
第16条 甲は派遣労働者に金銭,有価証券等による精算行為をさせないものとする。
2 甲は,派遣労働者を,自動車及び原動機付の車両を操縦する業務に一切就業させないものとする。
(年次有給休暇)
第17条 乙は,派遣労働者から年次有給休暇の申請があったときには,原則として甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は,派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし,乙が通知された日の代替労働者の確保が困難であり,また,業務の正常な運営に支障をきたすときは,甲は乙に具体的な理由を明示して,乙が当該派遣労働者に対し,取得予定日を変更するよう依頼することができる。
(個別契約の中途解除)
第18x xは,自己のやむを得ない事情により派遣契約を継続する必要がなくなったときは,乙の合意を得ることはもとより,派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るか予め
30日前までに書面により乙に通知することにより,個別契約が終了する前に残余の個別契約期間の全部または一部を解除することができる。
2 前項に定める解除についての詳細は,個別契約の「派遣契約解除に当って講ずる派遣労働者の雇用の安定を図る為の措置」の項に定める。
(甲の契約解除権)
第19条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき (2) 契約の締結又は履行について,不正な行為をしたとき
(3) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき
(4) 乙が故意又は重大な過失によって甲に損害を与えたとき
(5) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(7) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき
(8) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められるとき
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達す
ることができないと認められるとき
2 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(長期継続契約における契約の変更又は解除)
第20条 甲は,契約期間中であってもこの契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 乙は,前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合は,甲に損害賠
償請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第21条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 甲が,第19条第1項及び第21条第1項の規定によりこの契約を解除したときは,乙は契約解除の時点における不履行分の派遣時間に基本派遣料金を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を違約金として,甲の指定する期限までに支払わなければならない。この場合において,違約金が100円未満であるとき,又はその額に100円未満の端数があるときは,その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 甲は,前項の違約金について,未払いの代金より控除するものとし,なお不足がある場合は別に徴収する。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第23条 乙は,この契約に関して第21条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かに関わらず,派遣時間に基本派遣料金を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 第21条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第21条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙による契約解除権)
第24条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときには,この契約を解除することができる。
(1) 第36条の規定により派遣業務内容の変更等をしたため,仕様書に定める派遣数量が3分の2以上減少したとき,又は,派遣業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
(2) 甲が正当な理由なくして本契約の各条項に違反したとき。
2 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは,乙は甲に対し,契約解除の時点で残存する派遣料金相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。
(履行不能の場合の措置)
第25x xは,乙の責めに帰すべき事由以外の事由により,派遣業務の全部又は一部について履行不能となったときは,直ちに甲に通知し甲に従わなければならない。
(天災による履行不能)
第26条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は甲乙協議の上定める。
(権利の帰属)
第27条 本契約に基づき,派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は,
甲に帰属するものとする。
(危険負担)
第28条 業務を開始する前に生じた損害は,甲の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙の負担とする。
(情報セキュリティポリシーの内容の遵守)
第29条 乙は,本業務を遂行するにあたり,新潟市情報セキュリティポリシーの内容を遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(秘密の厳守)
第30条 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
2 乙は,本業務を実施する派遣労働者及びその他関係者と前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結する等,必要な処置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第31条 乙は,この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)がある場合は,その保護の重要性を認識し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することがないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。また、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(費用の負担)
第32条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。
(法令の遵守)
第33条 この契約の履行に関して,甲乙は,新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第
24号)及び労働基準法(昭和22年法律第49号),労働関係調整法(昭和21年法律第25号),最低賃金法(昭和34年法律第137号),新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成27年新潟市条例第49号)その他関係法令を遵守するものとする。なお,乙は,関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第34条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履
行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議のうえ,履行期限の延長その他の措置を取るものとする。
(合意管轄裁判所)
第35条 この契約にかかる訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(派遣業務内容の変更)
第36条 甲は,第19条第1項及び,第20条第1項,第21条第1項の規定による契約変更,解除以外で必要があると認めるときは,派遣業務の内容及び個別契約の内容を変更し,若しくはこれを一時中止することができる。
2 前項の場合において,当該変更等の内容が本契約に定める契約期間,派遣料金,派遣人数その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは,甲乙協議して変更契約を締結し,書面により定めるものとする。
(新型コロナウイルス感染症)
第37条 甲と乙は新型コロナウイルス感染症拡大まん延防止に努めるものとする。派遣労働者が,新型コロナウイルス感染症の患者,当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者で,保健所より当該派遣労働者の住居若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められている場合には,乙は当該派遣労働者を派遣しないこととする。但し,保健所からの協力要請はないが,当該派遣労働者が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある場合には,甲と乙は協議の上当該派遣労働者の派遣及び補償について決定するものとする。
(疑義等の決定)
第38条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定するものとする。
この契約締結の証として,本書2通を作成し,甲乙双方記名押印のうえ,各自1通これを保有するものとする。
令和○年○月○日
派遣先(甲)
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
代表者 新潟市長 xx xx
派遣元(乙)