Contract
「xx県借上げ住宅賃貸借契約の終了(退去時)の手続きについて」
◎借上げ住宅から退去する場合には、「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要となります。
この届出は、
―住宅を購入、新築したことによる転居
―自己契約をした公営住宅や民間賃貸住宅への転居
―やむを得ない理由で、次の借上げ住宅へ住み替えをする場合 等
現在使用中の借上げ住宅から、入居者全員が退去する場合には必ず提出していただくことになります。※退去せず、入居者様と貸主様との個人契約により継続入居する場合にも
「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要です。
◎手続きについて
(1) 入居者は、退去の日の 1 か月前までに、貸主様または貸主代理様に退去の説明をした上で、速やかに「仮設住宅等使用終了届(以下、終了届という)」を町に提出してください。
(2)「終了届」には、入居者の記入押印と必要事項の記入の他、退去について貸主様または貸主代理様に説明した日付の記入と記名押印が必要です。
(※貸主・貸主代理の記名押印については、仲介業者様にご相談ください。)
(3)「終了届」用紙は役場窓口の他、双葉町ホームページからダウンロードしていただくか、ご連絡いただければ郵送によりお届けいたします。
(4)「終了届」は原本の提出が必要となりますので、下記連絡先まで郵送等で提出してください。また、役場窓口に直接提出いただいいても結構です。
(5)「終了届」が提出された後、役場より「xx県」、「貸主様または貸主代理様、仲介業者様等」へ申入れを行い解約となります。
◎解約の注意点
(1) 「終了届」の届出は、必ず退去前に行ってください。
原則、退去する日の 1 か月前までに届出が必要です。近々に退去せざるを得ない場合には電話等でご相談ください。
(2)入居者様の故意又は過失による入居物件の損壊に対する修理費用は入居者様の 負担となります。 退去後に修繕の費用負担等でトラブルにならぬよう、退去の際には
貸主様または貸主代理様、仲介業者様等の立会いの上で退去されるようお願いします。
◎「届出避難場所」の変更について
これまで役場に届け出ていただいた避難先(届出避難場所)を変更される際には新しい避難先を、役場 戸籍税務課へお知らせください。
※同封しました避難住民届(避難先変更届)を提出いただくことでも変更可能です。
「届出避難場所証明書」の発行や役場からのお知らせ等の送付先は、この「届出避難場所」に対して行われます。(送付先を別途登録することも可能です)
提出先:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-19-4
双葉町住民生活課 生活支援・賠償対策係連絡先:TEL 0000-00-0000:FAX 0000-00-0000
退去する借上げ住宅の物件名、棟、部屋番号を記入。
(様式4)令和 年 月 日
双葉町長 あて
入居代表者の記名・押印。
終了後(退去後)の新住所を記入。※公営住宅・賃貸住宅の場合は、団地名・ 棟・部屋番号まで記入してください。
入居住宅名称・部屋番号 ○○アパート ○○号室
入居者氏名 x x x x 印
終了後住所 いわきxx田町○丁目○○ ○○アパート○号
※公営住宅や民間賃貸住宅の場合は、団地名・部屋番号まで詳しく記入ください
電話番号 ○○○-○○○○-○○○○
仮設住宅等使用終了届
退去日を記入してください。
記
私は令和○○年□□月○○日に下記理由により退去(使用終了)しますので届け出ます。
1 退去(使用終了)理由(番号に○をつけてください。「その他」の場合は理由を
( )内に具体的に記載してください。)
① 新築住宅取得により退去
② 中古住宅取得により退去
③ 民間賃貸住宅への移転による退去
④ 公営住宅など公的賃貸住宅へ入居により退去
⑤ 貸主都合により退去
⑥ その他( )
⑦ 自己負担での継続入居
2 注意事項
貸主又は、貸主代理の記名押印
(1)入居者は、貸主または貸主代理に退去(使用終了が)必日要をで説す明。あしわてせくてだ、さ日付いも。記なお、説明を行った証明として以下に貸主または貸入主し代てく理だのさ記い名。と捺印が必
要です。
私は入居者から退去(使用終了)日について説明を受けました。令和○○年□□月○○日
貸主・貸主代理 株式会社○○不動産 代表取締役 ○○ □□ 印
(2)退去時に入居者の故意または過失による損壊に対する修理費用に関しては
入居者の負担となります。
3 個人情報の提供
※退去時には必ず、貸主・貸主代理または仲介業者等の立ち合いを受けて費用負担の確認をしてください。
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〇
終了後住所に係る情報を福祉的支援及び生活再建・帰還に係る相談対応・情報提供のためxx県及び関係自治体、社会福祉協議会、xx委員会等へ情報提供することを同意する。
※同意する場合は
または
を記入願います。