住宅賃貸借契約約款 Ver4 住宅賃貸借契約約款 Ver5 (緊急時の管理行為)第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合あるい は、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、 乙の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。 ⇒ 第15条(立入り)に踏襲住宅賃貸借契約 • December 7th, 2011
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