Contract
労働者派遣契約書(案)
那覇港管理組合(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり労働者派遣契約を締結する。
1 | 就 業 場 所 | 名称 | 那覇港管理組合 | |
部署 | 総務部総務課 | |||
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx0x0x | |||
電話 | 000-000-0000 | |||
2 | 派遣先責任者 | 役職 | 総務課長 氏名 電話 | 000-000-0000 |
3 | 指揮命令者 | 役職 | 総務課長 氏名 電話 | 000-000-0000 |
4 | 派遣元責任者 | 役職: | 氏名 電話 | 098- - |
5 | 業 | 務 x | x | 那覇港管理組合常勤副管理者付秘書 |
スケジュール管理、来客の対応、関係部門との連絡調整、 | ||||
文書・資料の整理及び管理、外出時のタクシー・ハイヤーの手配、 | ||||
講演会申込等の調整等、出張に係る手配、英語が必要とされる | ||||
電話対応や翻訳など(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び | ||||
派遣労働者の保護等に関する法律施行令第4条第1項第5号の | ||||
秘書業務及び政令第4条第1項第4号の通訳、翻訳業務に該当) | ||||
6 | 派 | 遣 期 | x | xx4年4月1日から令和7年3月 31 日まで |
7 | 就 | 業 | 日 | 平日(月曜から金曜) |
8 | 就 | 業 時 | 間 | 9時 00 分から 17 時 00 分 |
9 | 休 | 憩 時 | 間 | 12 時 00 分から 13 時 00 分(60 分) |
10 | 契 | 約 時 | 間 | 7時間 00 分 |
11 安全及び衛生その他の事項
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第 44 条から第 47 条の2を遵守する。
時間外労働などは派遣元締結の 36 協定に定める時間外労働の範囲とする。
12 時間外労働及び休日等
時間外労働 実労働時間7時間 00 分を超えた場合残業扱いとする。なお8時間を越える場合は割増料を支払う。
休 日 土・日・祝日・年末年始(12 月 29 日から1月3日)慰霊の日(6月23日)
年次有給休暇 労働基準法に規定するほか、1年間の勤務日数が6か月未満の者については、那覇港管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇の基準に関する条例第 13 条及び那覇港管理組合会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準に関する規則第3条第1項
の規定を準用する。
台風・自然災害時は、沖縄県の取扱いを準用する。
13 派 遣 人 員 1人
14 派 遣 料 金 1時間当たり ○○○○〇〇円
普通残業 125%、深夜残業 150%、休日出勤 135%、休日深夜残業 160%
派遣労働者の時給は 1,220 円以上とし、通勤手当は那覇港管理組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び那覇港管理組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する規則第 10 条から第 14 条の規定を準用し支給する。
15 派遣労働者からの苦情の処理
(1)苦情処理申し出先
派遣先 役職 総務課長 | 氏名 | 電話 000-000-0000 |
派遣元 役職 | 氏名 | 電話 098- - |
(2)派遣労働者から苦情の申し出があった場合、甲(派遣先責任者等)及び乙(派遣元責任者等)双方で遅滞なく連絡・協議し、誠実に対応するよう努めることとする。
また、当該苦情の対応結果については、派遣労働者に対して通知することとする。
16 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前申入れ
xは、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ 相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
(2)就業機会の確保
甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連部署での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
xは甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとし、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示
xは、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
令和 4 年 3 月 日
x xxxxxx0x0x那 覇 港 x x 組 合管理者 xx xx
乙
(許可番号 ○○○○○○)