1 品名及び数量 別記記載の「MDM サービス調達仕様」のとおり 2 納入場所 中讃広域行政事務組合企画課 3 納入期限 ①スマートフォン端末 令和6年4月26日②タブレット端末 令和6年8月31日 4 賃貸借期間 令和6年4月26日から令和11年3月31日まで 5 契約金額 ¥- 6 契約保証金 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-中讃広域行政事務組合契約規則において準用する 丸亀市契約規則第 32 条第 7 号の規定により免除
賃 貸 借 契 約 書(案)
(長 期 継 x x 約)
1 | 品名及び数量 | 別記記載の「MDM サービス調達仕様」のとおり |
2 | 納入場所 | 中讃広域行政事務組合企画課 |
3 | 納入期限 | ①スマートフォン端末 令和6年4月26日 ②タブレット端末 令和6年8月31日 |
4 | 賃貸借期間 | 令和6年4月26日から令和11年3月31日まで |
5 | 契約金額 | ¥- |
6 | 契約保証金 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥- 中讃広域行政事務組合契約規則において準用する |
xx市契約規則第 32 条第 7 号の規定により免除 |
上記のことについて、賃借人中讃広域行政事務組合(代表者 管理者 xxxx)と賃貸人 ( )とは、おのおの対等の立場における合意に基づいて、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(契約の趣旨)
第1条 本契約の条項に従って、賃貸人は、賃貸人が納入した別記記載の MDM サービスライセンス等(以下「物件」という。)を、賃貸借期間、仕様書等に基づいて賃借人に貸与するものとし、賃借人は、その賃借料を賃貸人に支払うものとする。
(引渡し及び検査)
第2条 賃貸人は、物件を賃借人の指定する場所に納入し、賃借人の検査を受けた後に、履行期限の前までに使用できる状態にし、引き渡すものとする。
2 賃借人は、前項の検査において物件の種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)である場合は、賃貸人に対し、当該契約不適合のある物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。
3 第1項の規定は、前項の規定により履行の追完を受けた場合に準用する。
(ソフトウェアの使用権)
第3条 賃借人は、賃貸借期間の満了をもって、賃貸人が賃借人に使用許諾したソフトウェアの使用権が消滅することを確認し、当該使用権の消滅後はソフトウェアの使用はできない。
(費用の負担)
第4条 物件の納入、撤去及び破損部品の取替等に要する費用は、すべて賃貸人の負担とする。
(第三者に損害を及ばした場合)
第5条 第三者に及ぼした損害のため必要を生じた経費は、賃貸人が負担するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 賃貸人は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(物件の管理責任等)
第7条 賃借人は、物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(物件の保守等)
第8条 賃貸人は、賃借人が物件を良好な状態で使用できるように、仕様書等に基づき保守、点検、整備(以下、この項において「保守等」という。)を行い、保守等の結果について賃借人に報告するものとする。
2 賃貸人は、物件の保守等に関し日時を要して賃借人の業務に支障をきたす場合は、賃借人の求めにより、賃貸人の負担において、直ちに同等の物件を使用できるように処置するものとする。
(契約金の請求)
第9条 賃貸人は、次の各号の定めにより、賃借人の指示する手続きに従って賃貸借料を請求するものとする。
(1) 令和6年度賃借料(令和6年9月末請求)¥-
(うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)
(2) 令和7年度賃借料(令和7年5月末請求)¥-
(うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)
(3) 令和8年度賃借料(令和8年5月末請求)¥-
(うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)
(4) 令和9年度賃借料(令和9年5月末請求)¥-
(うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)
(5) 令和10年度賃借料(令和10年5月末請求)¥-
(うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額 ¥-)
(契約金の支払)
第10条 契約金の支払は、前条のとおり契約金の支払いを請求し、賃借人は、契約金の支払請求を受理したときは、30日以内に当該金額を支払わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第11条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、賃借人は、催告をすることなく、契約の全部を解除することができる。
(1) 賃貸人の責めに帰すべき事由により、履行期間の始期を過ぎても物件の引渡しをしないとき。
(2) 賃貸人から契約解除の申入れがあったとき。
(3) 賃貸人がこの契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 賃借人が行う物件の検査に際し、賃貸人に詐欺その他の不正行為があったとき。
(5) 賃貸人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以
下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(6) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(7) 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(8) 賃貸人(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(9) 賃貸人の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(10) 代表一般役員等(賃貸人の代表役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時賃貸借契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(11) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
(12) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
(13) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(14) 契約等に当たり、その相手方が第10号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
(15) 第10号から第13号までのいずれかに該当する者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前号に該当する場合を除く。)に、賃借人が当該下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(16) その他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において賃借人に損害を生じたときは、賃貸人はその損害を賠償しなければならない。
(賃借人の任意解除権)
第12条 賃借人は、前条第1項各号に規定する場合のほか、必要がある場合には催告したうえで契約を解除することができるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由により賃貸人に損害が生じた場合は、賃借人は、その損害を賠償しなければならない。
(賠償金)
第13条 賃貸人は、第11条第1項第5号又は第6号に該当するときは、賃借人が契約を解除するかどうかにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた損害の額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、賃借人がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約内容の変更)
第14条 賃借人は、必要があるときは契約内容を変更する事ができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、賃借人、賃貸人の協議により書面にてこれを定めるものとする。
(秘密の保持)
第15条 賃貸人は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(消費税及び地方消費税)
第16条 契約金額に記載された消費税及び地方消費税の額は、本契約締結時に適用されている税率に基づき算定されているものであり、税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税の額の算定方法に変更が生じた場合は、消費税及び地方消費税の額は変更されるものとする。
(特約事項)
第17条 本契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削減があった場合、賃借人は本契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により本契約が変更し、又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は、賃貸人に対して損害賠償の責を負う。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
(契約外の事項)
第18条 賃貸人は、本契約に規定しない事項は、中讃広域行政事務組合契約規則(昭和48年規則第5号)において準用するxx市契約規則(平成17年xx市規則第48号)の定めるところに従わなければならない。
第19条 この契約の各条項において賃借人、賃貸人協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他この契約に関して賃借人、賃貸人間に紛争を生じた場合における訴訟は、賃借人の所在地を管轄するxx地方裁判所xx支部に提起するものとする。
第20条 前各条に規定するもののほか必要な事項については、賃借人、賃貸人協議して定めるものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、賃借人、賃貸人がそれぞれ記名押印の上、各自
1通を保有する。 令和6年4月 日
賃借人 xxxxxxxxxxxxxxxx00xxx讃広域行政事務組合
代表者 管理者 x x x x
賃貸人
別記
MDM サービス調達仕様
1 機器の品名及び数量
品 名 | 型式 | 数量 | 摘要 |
MDM サービスライセンス(スマートフォン端末用)5 年間 MDM サービスライセンス(タブレット端末用)5 年間導入作業 | 10 60 1 |
2 機器の履行場所
中讃広域行政事務組合企画課