秘密の保持. 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
秘密の保持. 第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密の保持. 第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
秘密の保持. 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
秘密の保持. 第 15 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
秘密の保持. 第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (従事者の監督)
秘密の保持. 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
秘密の保持. 第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
秘密の保持. 第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
秘密の保持. 第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。