Contract
労働者派遣基本契約書【約款】
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(目的)
第2条 本契約は、乙が自己の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を当該雇用関係のもとに甲へ派遣し、甲の指揮命令を受けて労働に従事させることを目的とする。
(個別契約)
第3条 個別具体的な派遣期間、従事する業務、人数、就業条件など労働者派遣法により派遣契約に定めるべき事項、その他派遣就業に必要な事項については、甲と乙が労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という)を締結し決定する。
(適用範囲)
第4条 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間で締結されるすべての個別契約に適用する。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 乙は、甲の事前の承認なくして、本契約上の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさ
せ、又は担保に供してはならない。
(法令遵守)
第6条 甲及び乙は、労働基準法、労働者派遣法、その他の法令を遵守し、適正な派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(派遣料金)
第7条 甲は乙に対し、労働者派遣の対価として、別途定める派遣料金を支払うものとする。
2 甲が、派遣労働者を所定就業時間を超えて、または所定就業日以外に就業させたときは、別途定める割増料金を支払うものとする。
3 甲の責に帰すべき事由により、所定の就業日に派遣労働者が就業することができなかった場合も、乙は甲に派遣料金を請求することができる。
4 派遣労働者の甲の業務への遅刻・欠勤等による不就労については、その時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
(派遣料金の支払方法)
第8条 前条の派遣料金は、毎月月末に締め切り、月を単位として、乙の請求により支払うものとする。
2 甲は、前項に規定する請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
3 甲は、前項の支払を遅延したときの遅延利息を政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の定めるところにより乙に支払う。
(適正な派遣労働者の選定等)
第9条 乙は、甲の求める業務に対し、適正な能力、経験、人格を備える派遣労働者を選定し派遣するよう努めるものとする。
2 乙は、派遣労働者が甲の指揮命令に従い、甲の職場における諸規定等を遵守するように、教育・指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、派遣労働者を選定した後、速やかに次の事項を甲に通知するものとする。
(1) 派遣労働者の氏名及び性別(派遣労働者が 45 歳以上である場合にあってはその旨並びに当該派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者が 18 歳未満である場合にあっては当該派遣労働者の年齢並びに氏名及び性別)
(2) 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無。(無の場合はその具体的な理由)
(適正な就業の確保等)
第 10 x xは、派遣労働者の就業にあたり、派遣先責任者及び指揮命令者をとおして、良好な職場環境の提供、適切な業務指導を行い、派遣労働者が効率的な業務を行えるよう必要な措置を講ずるものとする。
(派遣先責任者)
第 11 x xは、事業所その他派遣就業の場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から派遣先責任者を選任し、労働者派遣法の定める派遣労働者の就業に必要な措置を講じ
なければならない。
(指揮命令者)
第 12 x xは、就業場所ごとに、自己の雇用する労働者の中から指揮命令者を選任し、派遣労働者が安全かつ適切に業務を処理できるよう指導しなければならない。
2 指揮命令者は、本契約及び個別契約の定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させてはならない。ただし、甲の職場の規律維持のために必要な 事項を派遣労働者に指示することができる。
(休暇及び代替者の確保)
第 13 条 派遣労働者が乙の就業規則に定める年次有給休暇及び特別休暇を申請した場合、乙は、原則として甲へ事前に通知するものとし、甲は、当該休暇の取得に協力するものとする。
2 甲は、前項の休暇の取得が業務の運営に支障を来たすときは、乙に取得予定日の変更、又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(派遣業務の変更等)
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一部を中止させることができる。この場合において、必要があると認めるときは、甲乙協議して書面により契約金額又は履行期限を変更するものとする。
(派遣労働者の交代)
第 15 条 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない、又は著しく業務能率が低いなど、労働者派遣の目的を達成できないときは、派遣労働者の交代を要請することができる。ただし、当該派遣労働者の交代が必要な理由を示して要請するものとし、甲と乙が協議して改善が見込まれるときは、その改善のための対処を優先する。
(報告等)
第 16 条 派遣労働者は、勤務報告書を作成し、その内容について毎勤務日に指揮命令者の確認を受けた後、毎月、甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき報告を受けたときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(守秘義務)
第 17 条 乙及び派遣労働者は、本契約に基づく派遣就業において知り得た甲の業務上の秘密事項を、派遣中はもちろん派遣終了後であっても、他に漏らしてはならない。なお、乙は、派遣労働者が秘密事項を他に漏らさぬよう適切な指導をしなければならない。
(個人情報及び特定個人情報)
第 18 条 甲は、派遣労働者の個人情報及び特定個人情報を派遣就業の目的以外で使用したり、外部に漏えいしてはならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、派遣就業をとおして使用する個人情報及び特定個人情報を無断で漏えい、第三者提供などをしないよう指導するものとし、派遣労働者のこれら行為について責任を負うものとする。
(重責業務の事前通知)
第 19 条 甲は、派遣労働者を、現金や有価証券などの貴重品を取り扱う業務、自動車を使用した業務、その他個別契約に定める業務の範囲であっても派遣労働者の故意又は過失により重大な損失が生じる業務に従事させるときは、乙に対し事前に通知のうえ、甲乙間で別途必要な取扱いを定めるものとする。
(雇用の禁止)
第 20 条 甲は、個別契約に定める派遣期間中は、当該派遣に従事する乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(損害賠償)
第 21 条 乙は、派遣労働者が甲における指揮命令および諸規定に反し、もしくは故意または重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償することとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(契約保証金)
第 22 条 次条及び第 24 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、更なる納入を要しない。
⑴ 既納保証金が、変更後の契約金額の 10 分の1以上あるとき。
⑵ 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の1以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第8条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 27 条若しくは第 28 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づ
き 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 甲は、契約保証金について、利息を付さない。
(契約内容の変更等)
第 23 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第 24 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(甲の催告による解除権)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上
の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、指定期日までに派遣労働者を派遣しないとき。
(2) 指定期日までに派遣労働者を派遣する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(6) 乙に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 25 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 乙がこの契約の派遣労働者の派遣を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 派遣労働者の派遣や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が 履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(7) 第 28 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令にお
いて、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 26 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 27 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 28 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 23 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 23 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償の予定)
第 29 条 乙は、この契約に関して、第 25 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当
するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様と
する。ただし、第 25 条の2第 10 号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 30 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 31 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に係る契約解除)
第 32 条 甲は、乙が、飾区契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年 10 月 29
日付 24 xx第 539 号。以下「要綱」という。)別表の各号のいずれか
に該当するとして(乙が事業協同組合であるときは、その組合員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第 26 条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
(再委託禁止等)
第 33 条 乙は、要綱に基づく入札参加除外措置を受けた者又は飾区(以下「区」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で区の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、再委託してはならない。
2 乙が入札参加除外措置を受けた者又は排除要請者に再委託していた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入等に関する通報報告)
第 34 条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入等を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入等を受けた場合を含む。以下同じ。)は、速やか
に甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下
「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、速やかに甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、再委託した者が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、速やかに乙に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入等を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく通報報告を怠ったと認められるときは、区の契約から排除する措置を講ずることができる。
(補則)
第 35 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。