Contract
国立大学法人茨城大学非常勤講師就業規則
平成16年 4月 1日規 則 第 9 号
第1 章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第 8号。以下「 就業
規則」という。)第 3条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。) に勤務する大学が雇用期間又は日を定めて臨時に雇用する教員( 以下「非常勤講師」という。) の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 非常勤講師の就業については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、国立大学法
人法(平成15年法律第 112号)及びその他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2 章 採用及び選考
(採用及び選考)
第3条 非常勤講師の採用及び選考に関しては、 就業規則の規定を準用する。
(契約期間)
第4条 非常勤講師の契約期間は、 1事業年度内とする。ただし、 大学の運営上特に必要
があると認めるときは、契約を更新することができる。
(労働条件通知書)
第5条 非常勤講師の労働条件通知書に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 非常勤研究員の雇用及び賃金については、別に定める「国立大学法人茨城大学非常勤研究員の雇用及び賃金に関する規程」に基づき労働条件通知書を交付する。
3 産学官連携コーディネーターの雇用及び賃金については、別に定める「国立大学法人茨城大学産学官連携コーディネーターの雇用及び賃金に関する規程」に基づき労働条件通知書を交付する。
(年齢制限)
第6条 非常勤講師が満70才に達した事業年度の末日以降は、契約を更新しないものとす
る。ただし、大学の運営上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(採用決定者の提出書類)
第7条 非常勤講師に採用される者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければな
らない。ただし、任期を更新する場合は、第 1号、第 2号及び第 4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績
(3) 本務等がある場合その代表者の承諾書 (4) その他大学において必要と認める書類
2 非常勤講師は、前項に定める提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
第3 章 勤務の原則
(遵守義務等)
第8条 非常勤講師の遵守義務等に関しては、就業規則の規定を準用する。
(均等待遇)
第9条 非常勤講師の均等待遇に関しては、就業規則の規定を準用する。
(旧姓の使用)
第10条 非常勤講師の旧姓の使用に関しては、 就業規則の規定を準用する。
(倫理)
第11条 非常勤講師の倫理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(ハラスメントの防止)
第12条 非常勤講師のセクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントの
防止に関しては、就業規則の規定を準用する。
(就業の禁止)
第13条 非常勤講師の就業の禁止に関しては、 就業規則の規定を準用する。
2 学長は、非常勤講師が就業を禁止されている期間中の賃金は支払わない。
(大学の財産又は物品の保持)
第14条 非常勤講師の大学の財産又は物品の保持に関しては、就業規則の規定を準用する。
(損害賠償)
第15条 非常勤講師の損害賠償に関しては、就業規則の規定を準用する。
(内部告発者の保護)
第16条 非常勤講師の内部告発者の保護に関しては、就業規則の規定を準用する。
第4 章 労働時間、休憩及び休日
(始業及び終業時刻並びに休憩時間)
第17条 非常勤講師の始業及び終業時刻並びに休憩時間については、労働条件通知書に
より個別に定める。
(勤務状況の記録)
第18条 非常勤講師の勤務状況の記録に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日)
第19条 非常勤講師の休日に関しては、就業規則の規定を準用する。
(非常災害時の特例)
第20条 非常勤講師の非常災害時の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日振替)
第21条 非常勤講師の休日の振替に関しては、 就業規則の規定を準用する。
(欠勤)
第22条 非常勤講師の欠勤に関しては、就業規則の規定を準用する。
第5 章 安全衛生
(安全衛生管理)
第23条 非常勤講師の安全衛生管理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(協力義務)
第24条 非常勤講師の協力義務に関しては、就業規則の規定を準用する。
(安全衛生教育)
第25条 非常勤講師の安全衛生教育に関しては、就業規則の規定を準用する。
(非常災害時の措置)
第26条 非常勤講師の非常災害時の措置に関しては、就業規則の規定を準用する。
(遵守事項)
第27条 非常勤講師の遵守事項に関しては、就業規則の規定を準用する。
(健康管理)
第28条 非常勤講師の健康管理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(妊産婦である非常勤講師の就業制限)
第29条 妊産婦である非常勤講師の就業制限に関しては、就業規則の規定を準用する。
(妊産婦である非常勤講師の業務軽減)
第30条 妊産婦である非常勤講師の業務軽減に関しては、就業規則の規定を準用する。
第6 章 災害補償
(災害補償)
第31条 非常勤講師の災害補償に関しては、就業規則の規定を準用する。
第7 章
(賃金)
賃金等
第32条 非常勤講師の賃金は、契約時間数に対する時間給制とし、契約により定める。
2 賃金の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
3 賃金の支払日は、毎月17日とする。ただし、 支払日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日、休日に当たるときはその翌日とする。
(旅費)
第33条 非常勤講師に対して支給する旅費については、別に定める「国立大学法人茨城
大学教職員旅費規程」(平成16年規程第25号) 第 8条、第13条から第16条、第18条及び第32条の規定を準用する。
(賃金等の支払)
第34条 非常勤講師に対して支給する賃金及び旅費は、通貨により直接非常勤講師に全
額を支払う。ただし、非常勤講師の同意があるときは、当該非常勤講師の指定する本人名義の口座へ振り込むことにより支払う。
第8 章
(表彰)
表彰及び懲戒
第35条 非常勤講師の表彰に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒の事由)
第36条 非常勤講師の懲戒の事由に関しては、 就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分)
第37条 前条に基づく懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 即時解雇とする。
(2) 減給 賃金を減じる。ただし、 1回の額は所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の 1日分の半額、又総額は当該期間中における賃金の総額の10分の 1を超えないものとする。
(3) 戒告 始末書を提出させて職務に対する意欲の更正と注意の喚起を促す。
(懲戒処分の手続)
第38条 非常勤講師の懲戒処分の手続に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分の特例)
第39条 非常勤講師の懲戒処分の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分内容の公示)
第40条 非常勤講師の懲戒処分内容の公示に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分に対する異議)
第41条 非常勤講師の懲戒処分に対する意義に関しては、就業規則の規定を準用する。
第9 章 退職
(退職)
第42条 非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは、 退職とする。
(1) 契約期間が満了したとき。
(2) 第37条及び第43条の規定に基づき解雇されたとき。 (3) 本人が死亡したとき。
第1 0章 解雇
(解雇)
第43条 非常勤講師の解雇に関しては、就業規則の規定を準用する。
第1 1章 出張
(出張)
第44条 非常勤講師の出張に関しては、就業規則の規定を準用する。
第1 2章 過半数代表者の選出
(過半数代表者の選出)
第45条 非常勤講師の過半数代表者の選出に関しては、就業規則の規定を準用する。
第1 3章 苦情処理制度
(苦情処理制度)
第46条 非常勤講師の苦情処理制度に関しては、就業規則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。附 則
この規則は、平成16年 8月 4日から施行し、平成16年 4月 1日から適用する。附 則
この規則は、平成17年 3月31日から施行し、平成16年 8月19日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学非常勤講師就業規則第33条の規定は、平成17年 4月 1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年 4月 1日から施行する。附 則
この規則は、平成20年 4月 1日から施行する。