Contract
III 仕 様 書
1 目的
病院収益確保の根幹である入院診療報酬の請求業務について、迅速で適正かつ正確に遂行され、患者サービスの向上及び適正な事業収益確保が図れるよう、当センターが必要とするノウハウ及び実績を有する者を労働派遣契約により確保し円滑かつ効率的な業務を遂行することを目的とする。
2 業務名
堺市立総合医療センター入院診療報酬請求(人材派遣)業務
3 業務内容
(1) 医事業務
・ 医事システム・DPC 診療情報管理システムによる、入院診療報酬請求業務
・ 患者基本情報、保険証・各種医療症等の確認及び医事システム入力
・ 限度額適用認定証・公費・労災・自賠責等の患者説明
・ 入院申込書兼入院誓約書、病衣借用申込書の確認
・ 入院管理台帳の管理
・ 室料差額の同意書確認・入力
(2) 会計業務
・ 各種伝票コスト入力、オーダー取込み、修正
・ 診療内容の確認と電子カルテオーダー(病名、未実施分含む)及び伝票の整合確認(入力者への疑義照会、入力依頼含む)
・ 入院費概算通知
・ 退院精算及び定期請求にかかる診療費納入通知書、診療費明細書の発行及び病棟への搬送・配布
・ 診療費の修正に伴う追徴及び還付処理(患者連絡含む)
・ 入院費疑義に関する患者対応
・ 後日精算・分納等の相談対応、誓約書作成、
・ 予定外退院患者等への請求電話連絡
(3) 請求業務
・ 未収金管理・督促、医事システムへのコメント入力
・ 入院レセプトの内容点検(詳記含む)及び修正(医師への点検依頼・疑義照会含む)
・ 医師や病棟からの疑義対応
・ 請求疑義に対する保険者等対応
・ DPC 入力・コーディング確認、修正
・ 診療情報管理士への点検依頼、内容確認
・ 病名未入力医師への入力依頼、督促
・ 査定、返戻レセプト対応
(4) その他
その他、上記業務に付随する業務
4 契約期間
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。
事業者(優先交渉権者)の決定を受けてから、契約開始期間までは、本業務の準備、引き継ぎ、準備期間とし、この間における費用負担等については協議するものとする。
5 派遣労働者の人数
5 名
派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
6 派遣労働者の資格等
(1) 病床数 300 床以上の急性期病院において、DPC 包括支払制度による入院診療報酬請求業務に従事した経験を 3 年以上、または同等の技能を有する者とする。
(2) 派遣期間中は、同一の労働者を基本とする。
7 就業日
(1) 月、火、水、木、金曜日
(2) 休日については、土日祝祭日及び派遣先が定める休業日
(3) 業務の都合により休日に出勤が伴う場合、その出勤日については、派遣先責任者と派遣就業者の話し合いによって決定するものとする
8 基本労働時間
8 時 30 分~17 時 00 分 実働 7 時間 45 分(休憩 45 分)
時間外及び休日の労働を命ずることがあるため、派遣元において労働基準法に基づく時間外及び休日労働に関する協定(36 協定)の締結を行い、行政官庁へ届出を行っておくこと。なお、契約締結時に届出の写しの提出を求めることがある。
9 派遣元の責務
(1) 労働者派遣法、労働基準法、地方独立行政法人堺市立病院機構個人情報保護規程及びその他必要な法令・制度等を遵守し、適正な業務遂行、取扱いを行うこと。
(2) 派遣労働者の派遣期間中、派遣元において社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険等)加入を適正に実施すること。なお、契約締結時に派遣労働者の社会保険加入条件及び適正な実施に
ついて確認できる書類の提出を求める。
(3) 派遣契約に基づき派遣労働者を派遣先に派遣するにあたっては、業務の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。
(4) 派遣元は、自己が雇用する労働者の中から、責任者を選任し、派遣先と相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣先派遣元間の連絡調整その他労働者派遣法第 41 条及び第 36 条で定める事項を行わせなければならないものとする。
(5) 派遣元は派遣労働者の急な休暇、欠員等が生じた場合、派遣元責任者と連携して人員の補充を行うこと。派遣労働者が交替する場合、その旨を事前に通知するとともに、後任派遣労働者に事務引継を行い、以後の業務に支障がないよう措置を講ずること。なお、この場合の費用負担は派遣元とする。
(6) 派遣労働者の業務上災害、通勤途上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険証に定める事業主の責任を負うこと。
(7) 業務の履行については本法人と綿密な打合せを行いその指示に従うこと。また、本仕様書に定めのない細目事項については、その都度、派遣先及び派遣元双方が協議して定めるものとする。
(8) 派遣労働者は派遣先の指揮命令にxxに従い、職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則等を遵守するよう、教育・指導等適切な措置を講じること。
(9) 派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすることがないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても継続する。
(10) 契約更新時において競争入札等の結果、異なる業者が本業務を履行することとなったときは、新規事業者に対し完全に業務の内容を引き継ぐこと。
10 損害賠償責任
派遣元は、派遣労働者が派遣業務遂行にあたり、派遣先の指揮命令に反し、故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が派遣先の指揮命令者その他派遣先が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合、その他派遣先の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
11 再委託の禁止
派遣元は、業務を第三者に委任し、又は請け負わせる事は出来ない。ただし、業務の一部について相当の理由がある場合はこの限りでない。
12 契約の解除
(1) 派遣元が本仕様書に記載されている事項を誠実に履行しないと派遣先が認める場合は、契約期間中であっても契約を解除することができる。
(2) 派遣先がやむをえない自己の都合により派遣契約の契約変更、中途解除を行う場合は、少なくとも 30 日以上前にその旨を派遣元に通知することとする。
13 派遣料金
派遣先は、派遣契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、派遣元に対し派遣料金(契約金額に実働時間数及び消費税等の税率を乗じたもの。以下同じ。)を支払うものとする。なお、派遣労働者の就業が時間外労働、深夜労働、休日労働に及ぶ場合において、労働基準法に基づき算出される割増金相当額を当該割増料金として、派遣元は派遣先に請求することができるものとする。
14 その他
(1) 禁止事項
・ 業務に従事する場所での飲食を禁止する。
・ センター敷地内は禁煙であり、派遣元は従事者に周知徹底すること。
・ 日常の携帯品以外の物品を許可なく持込み、又は持出すことを禁止する。
・ 派遣元は、派遣労働者の通勤に自動車・自動二輪を使用する際、センター駐車場の利用は禁止とし、センター敷地外に駐車場を確保すること。ただし、通勤に自転車を使用する際はセンター駐輪場の利用を可能とする。
(2) その他
・ 派遣労働者は派遣先の支給した制服及び名札を着用すること。
・ 本仕様書に定めのない事項であっても、状況に応じて必要と認められる業務については、その都度、派遣先及び派遣元双方が協議の上、誠意を以て行うものとする。