Contract
契 約 書(案)
(別添1)
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx x( 以下「甲」という。) と
(以下「乙」という。)は、次の
条項により契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この契約は、甲が行う業務を補助するため、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、派遣業務を遂行するために必要な事項を定める。
2 この契約を履行するに際し、労働者派遣法を遵守するものとする。
(契約金額及び派遣料金の算出等)
第3条 契約金額は、1時間当たりにつき金 円とする。
(注)消費税及び地方消費税として、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、上記契約単価に100分の8を乗じて得た額を別途支払うものとする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務については、その超えた部分を時間外勤務とし、甲は乙に対し1時間当たりの単価を前項単価の25%増として、支払うものとする。なお、1か月の時間外勤務が60時間を超えた場合は、その超えた部分について、前項単価の50%増とする。また、勤務が深夜(22時以降)におよぶ場合は、さらに25%を上載せする(従って時間外勤務と深夜勤務が重なった場合は、合計50%増又は75%増となる)。
3 派遣料の単価には、乙がこの契約を履行するために必要な通勤手当、社会保険料等を含むものとする。
4 派遣労働者の各日の就業時間は、5分単位(5分未満については切り捨てる。)で算出するものとする。
5 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間(0.
5時間未満の端数については切り捨て、0.5時間以上の端数は切り上げる。)を算出する。契約単価に算出された就業時間を乗じて得た額とその額に 消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定により、100分の8を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)を合算した金額を月額派遣料とする。
6 前項で算出された月額派遣料の他、業務遂行上特にやむを得ないと甲が認めた経費については加算することができる。
(契約期間)
第4条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(契約保証金)
第5条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(履行場所)
第6条 この契約の履行場所は仕様書のとおりとする。
(就業の確保)
第7条 乙は、甲と協力して本業務が円滑に遂行できるよう派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には社会保険に加入させることとし、その経費負担は乙が負うものとする。
3 乙は、労働基準法に基づき、派遣労働者には業務に支障の無い範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。
4 甲は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合は、乙に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、乙は、甲から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合は、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する契約金額等の諸条件は、本契約に準ずるものとする。
5 甲は、本業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(債権譲渡の禁止)
第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第9条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対し再派遣してはならない。
3 甲は、派遣契約期間中は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(業務指揮)
第10条 派遣労働者は、その業務の実施に当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 甲は、派遣労働者の服務については、甲の職員に準拠して取り扱うものとする。
(業務内容の変更)
第11条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額及び期間を変更するときは、甲乙協議して署名によりこれを定めるものとする。
(中途解除)
第12条 甲は、甲に起因する事由により、労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない中途解除を行った場合には、他の派遣先を斡旋する等により、当該労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由による中途解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができない場合には、少なくとも当該契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行うものとする。
4 前項の規定により損害賠償を行う場合の損害額の算定については、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第245号)の取扱いの例によることを基本とする。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第8条、第9条又は第25条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 乙が解約を申し出たとき。
x xが仕様書で定める指揮命令者から了解を得たスキルシートに該当する派遣候補者を派遣できないとき。
六 その他、乙がこの契約条項に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場
合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(違約金)
第14条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、乙の債務不履行のあった当該月の派遣料相当額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(報告等)
第15条 派遣労働者は、業務日誌を作成し、その内容について指揮命令者の確認を受けた後甲及び乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき報告を受けたときは速やかに甲に通知しなければならない。
(検査)
第16条 甲は、前条の通知があったときは、当該通知を受理した日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
(派遣料の支払等)
第17条 乙は、第16条の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。)に支払うものとする。
3 前項の1か月単位の金額に円未満の端数があるときは、その端数を支払わないものとする。
(支払遅延)
第18条 甲は、前条に定める期間内に支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する責めを負うものとする。
(損害賠償責任)
第19条 乙の派遣労働者がその責に帰すべき事由によって甲の施設等を損壊した場合、若しくは、甲の職員又は第三者に危害を与えた場合は、乙はこれを賠償しなければならない。
2 乙の派遣労働者がその職務遂行中に被る身体上又は財物上の損害については、乙がこれを賠償しなければならない。ただし、甲の故意又は重大な過失による損害についてはこの限りではない。
3 甲は、第一項の損害の事実を知ったときは、乙に通知するものとする。
(損害賠償額)
第20条 乙が前条第一項の規定に基づき甲に賠償する額は、甲乙協議して定める。
(表明確約)
第21条 乙は、第13条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第22x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利の帰属)
第23条 本契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第24条 甲は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(守秘義務)
第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(本契約に関する疑義の決定)
第26条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-2-2支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 x x x 印
乙
印
労働者派遣個別契約書(案)
業務内容(法定区分) | 平成27年度(別紙2の調達案件一覧より個別案件名を記載) (派遣令第 条第 項第 号該当) | ||
就業場所の名称 及び所在地等 | 仕様書のとおり | ||
派遣就業期間 | 仕様書のとおり | ||
就業時間 | 仕様書のとおり | ||
時間外、休日労働 | 時間外労働休日労働 | ⇒ ⇒ | 1日×時間、1ヵ月××時間、1年××時間以内 1ヶ月に×日かつ×:00~×:00のうち×時間以内 |
安全、衛生その他 | 「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 遣労働者の就業条件に関する法律」に定めによる。 | ||
福利厚生等 | 食堂、売店等の利用 | ||
派遣元 | 責任者 苦情責任者 | ||
派遣先 | 責任者 指揮命令者 苦情責任者 | 仕様書のとおり | |
派遣従業員数等 | 1名 | ||
派遣基本料金 | 1時間当たり金 円 (上記金額に100分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)を消費税額及び地方消費税額として別途支払うものとする。) 時間外勤務の単価は、基本単価の25%増。月の時間外勤務が60時間を超えた場合の単価は、その超えた部分について基本単価の50%増。また、勤務が深夜(2 2時以降)におよぶ場合の単価は、さらに25%贈(時間外勤務と深夜勤務が重なった場合の単価は、基本単価の50%増又は75%増)。 法定内休日勤務は基本単価の35%増。 派遣料金の計算期間は、月の初日から末日までの1か月とし、各月毎に就業時間を算出する(30分未満の端数は切捨て、30分以上は切上げ)。 支払金額の端数処理は、1時間当たりの割増単価については1円未満の端数処理を 行わず、月額小計に消費税を加算した際に1円未満の端数を切り捨てる。 | ||
支払条件 | 請求書受領後30日以内 | ||
請求書送付先 | xxxxxx区霞が関1丁目2番2号 環境省大臣官房会計課 | ||
苦情処理及び中途解除 | 苦情処理については、派遣元・派遣先が連携し、各々の苦情責任者を中心に、誠意を持って適切かつ迅速に処理するものとする。 中途解除については、1ヶ月前までに相手に通知すること。 |
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx x(甲)と(乙)とは、平成27年 月日付けで、甲・乙間で締結した労働者派遣基本契約書に基づき、次の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。平成27年 月 日
(甲)xxxxxxxxが関1-2-2支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 x x x x
(乙)
印
一般労働者派遣事業許可番号般 -