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大衆文化芸術分野の練習生標準契約書(日本語版)
アコピアエンターテイメント「企画業者」と「練習生」は次のように練習生契約を締結するにあたり、相互に誠実にこれを履行する。
第1条(目的と定義)
①この契約の目的は、企画業者と練習生が相互発展のために積極的に協力することを前提に、企画業者は練習生の才能と資質が最大限に発揮できるように訓練を提供する等の投資を行い、練習生は企画業者が提供する訓練等に誠実に臨んで自己開発のために努力することにより、相互の発展と利益を図ることにある。
②この契約で、「練習生」とは、大衆文化芸術役務を提供する意思を持って大衆文化芸術人の職業遂行に必要な能力の習得・向上を目的とする訓練を受けるために企画業者と契約を締結する者をいう。
第2条(契約期間)
①この契約の契約期間は、契約締結日から3年間とする。
②この契約の適用範囲は、大韓民国を含む全世界の地域とする。
第3条(企画業者の権限と義務)
①企画業者は、大衆文化芸術において成長するために必要な訓練(例えば、演技、ボーカル、振り付け等をいい、以下「訓練活動」という。)を練習生に提供し、この契約に基づく練習生の義務を誠実に履行することを練習生に要請することができる。
②企画業者は、この契約に基づく練習生の義務に加えて、練習生の私生活や人格権を侵害したり、侵害するおそれのある行為を要求してはならず、不当な金品を要求してはならない。
③企画業者は、この契約に基づく練習生の訓練活動を第三者が侵害したり妨害した場合、その侵害や妨害を排除するために必要な措置を講じなければならない。
④企画業者は練習生の書面による事前の同意を得た後、この契約上の権利または地位の全部または一部を第三者に譲渡することができる。
第4条(練習生の権限と義務)
①練習生は、企画者が提供する訓練活動にxxに取り組み、訓練活動関連の仕事等の諸条件を遵守しなければならない。
②練習生は、契約期間中の企画業者の事前の同意なしに、この契約と同一または類似の契約、または大衆文化芸術に関する契約(大衆文化芸術役務提供契約は、大衆文化芸術役務提供のあっせん契約と専属契約)を第三者と締結するなど、この契約を不当に破棄または侵害する行為をしてはならない。
③練習生は、法的または社会常規上禁止されている行為(例えば、麻薬の服用・販売、性犯罪、暴行、ギャンブル、飲酒運転など)をしてはならない。
④練習生は企画業者にいつでも自分の意見を提示することができ、この契約に基づく企画業者の
義務を誠実に履行することを企画業者に要請することができる。
⑤練習生は企画業者が第3条第2項の規定にもかかわらず、不当な要求をする場合には、これを拒否することができる。
第5条(訓練活動費用の管理)
①企画業者は練習生の訓練活動に要した直接費用(以下「訓練活動直接費」という。)を練習生毎に分離して計算・管理して会計帳簿を別に作成しなければならない。
②訓練活動直接費の範囲は、企画業者と練習生が相互に協議して定める。ただし、訓練活動直接費は企画業者の経営活動のための費用を含むことができない。
③2人以上の練習生に同時に投資された費用の場合(例えば、団体訓練など)、練習生で均等配分して適用することを原則とするが、その練習生の同意を受けた場合は均等でなくてもよい。
④企画業者は練習生に訓練活動直接費会計の内訳を年2回通知しなければならない。
⑤企画業者は練習生の要求がある場合には、第4項の規定にかかわらず、訓練活動直接費会計の内訳を遅滞なく練習生に提供しなければならない。
⑥企画業者は練習生の訓練活動にかかるすべての費用を原則として負担する。ただし、企画業者と練習生が専属契約を締結することになる場合、練習生の大衆文化芸術用役提供による収益で訓練活動直接費を控除することができる。
第6条(契約内容の変更)
契約内容の一部を変更する必要がある場合には、企画業者と練習生との書面合意によって変更することができ、その書面で特に定めがない限り、変更された事項は、その次の日から効力を有する。
第7条(契約の解除または解約)
①企画業者または練習生が故意又は過失により、この契約上の内容に違反した場合、その相手は違反者に対して14日間の猶予期間を定めて違反を是正することを要求でき、その期間内に違反が是正されない場合、相手は契約を解除または終了することができる。
②練習生が大きな病気にかかったり、傷害を受けるなど、やむを得ず契約内容を継続して実施することが困難な場合、契約は終了される。ただし、練習生契約の終了を目的として、上記の事情をもたらした場合には、この限りでない。
③企画業者は、契約期間中の練習生の成長の可能性の評価を介して、練習生が大衆文化芸術人として成長する可能性が低いと判断される場合には、この契約を解約することができる。ただし、この場合の企画業者は練習生の成長の可能性に関する評価結果等の合理的な根拠を提示しなければならない。
④契約解約日現在、既に発生した当事者の権利義務は、本契約の解約により影響を受けない。
第8条(契約解除・解約に伴う損害賠償の請求など)
①企画業者または練習生が第7条の規定により契約を解除または終了する場合には、相手に損害賠償を請求することができる。
②練習生の責任ある事由により契約が解除または解約された場合、企画業者に生じた損害は、訓練活動直接費と推定する。
③企画業者が契約内容に応じた義務をxxに履行しているにもかかわらず、練習生が第4条第2項の契約締結のために契約上の内容を故意に違反した場合には、企画者は、損害賠償とは別に練習生に違約金を請求することができる。この場合、違約金は訓練活動直接費を超えない。
④第7条第3項の規定により契約が終了または解除される場合には、練習生は、損害賠償の義務などを負わない。
⑤企画業者または練習生がこの契約に基づく損害賠償金と違約金を負担する場合には、請求を受けた後、1ヶ月以内に相手にこれを支払わなければならない。
第9条(専属契約締結など)
①企画業者は、この契約の終了1ヶ月前までに再契約または専属契約の締結の有無などを練習生に通達しなければならない。
②企画業者が第1項の規定による通達をしない場合には、この契約の期間満了時に契約を終了する意思表示をしたものとみなす。
③企画業者と練習生がこの契約の終了前に専属契約を締結した場合には、特別な事情がない限り、この契約は終了したものとみなす。
第10条(秘密保持)
企画業者と練習生は、この契約の内容及び本契約に関連して知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩したり、不当な目的のために使ってはいけない。この守秘義務は、契約期間終了後も維持される。
第11条(確認および保証)
企画業者は練習生に対して「大衆文化芸術産業発展法」に基づいて大衆文化芸術企画業者に登録したことを確認し、保証する。
※登録番号:24109-2019-000062 株式会社KOREA PLAZA HIROBA
第12条(紛争の解決)
①この契約で発生するすべての紛争は、企画業者と練習生が自律的に解決するように努力する。
②第1項の規定により解決されないときは、この契約に関する紛争の解決は、通常の民事訴訟によるもの、管轄はソウル市西部地方裁判所とする。
第13条(付属合意)
①企画業者と練習生は、この契約の内容を補足したり、この契約で定めない事項を規定するために付属合意書を作成することができる。
②第6条の規定による契約の内容の変更及び第1項の規定による付属合意は、この契約の内容に違反しない範囲で効力がある。
この契約の成立と内容を証明するために契約書2部を作成し、企画者と練習生が署名捺印した後、各1部ずつ保管する。
契約日時:20 年 月 日契約場所:
大衆文化芸術企画業者住所:
会社名:株式会社 KOREA PLAZA HIROBA代表:
練習生住所:
生年月日:
性名(本名):
練習生の保護者 練習生との関係:住所:
生年月日: