Contract
委託研究契約書(案)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター (以下「甲」という。)と○○○
○○○(以下「乙」という。)は、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、次のとおり委託研究契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、次の委託研究の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1) 委託研究名
(2) 委託研究の実施期間、内容及び経費
別紙委託研究実施計画書(様式第1号)のとおり
(3) 履行期限
令和○○年○○月○○日
( 委託研究の遂行)
第2条 乙は、委託研究を委託研究実施計画書(様式第1号)に記載された計画に基づき実施しなければならない。なお、当該計画が変更された場合においても同様とする。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、委託研究に要する費用(以下「委託費」という。) として、金0,0
00,000円(うち消費税及び地方消費税の額○○,○○○円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を委託研究実施計画書(様式第1号)に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。なお、当該計画が変更された場合においても同様とする。
(委託費の支払)
第4条 委託費の支払は、委託研究の実施期間が終了し、その額が確定した後に乙から適法な請求書(様式第2号)を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。
2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前項の規定による概算払請求をするときは、甲の指示に従い請求書を提出するものとする。
ただし、概算払請求の限度額は、委託研究実施計画書(様式第1号)に定めた概算払請求限度額とする。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、この委託研究の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(実績報告)
第6条 乙は、委託研究実施計画書(様式第1号)に定める期限までに委託研究 の
成果を記載した委託研究実績報告書(様式第3号)を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する委託研究実績報告書(様式第3号) の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託研究が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条の規定による検査の結果、当該委託研究が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託研究に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(過払金の返還)
第9条 乙は、既に支払を受けた委託費が、前条第1項及び第2項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(延滞金)
第10条 乙は、前条、第11条、第13条及び第17条の規定により委託費を返還又は第18条の規定により違約金を支払うにあたり、甲の指定する期限内に納入しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
( 委託研究の中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により委託研究の実施が困難となったときは、委託研究中止(廃止)申請書( 様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、この契約を解除し又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除するときは、第4条、第8条及び第9条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、委託研究実施計画書(様式第1号) に記載された委託研究の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託研究計画変更承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならな い。ただし、委託研究実施計画書の3の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(各費目から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(契約の解除等)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除し又は変更し、及び支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができるものとする。この場合、委託費の返還又は減額、本契約の解除又は変更によって乙に損害が生じても甲は一切の責任を負わないものとする。
(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると認められる場合
(2)乙が正当な理由がなく、契約上の義務を履行せず又は履行する見込みがないと
認められる場合
(3)乙が破産の宣告を受けた場合又はそのおそれがあると認められる場合
(4)乙又は乙の研究者が、この契約の締結に際して不正の申請又はこの契約により実施する委託研究において、不正行為(研究成果のデータ等における捏造、改ざん又は盗用をいう。以下同じ。)を行ったことを確認した場合
(5)乙又は乙の研究者が、甲以外の機関が配分した研究資金を活用した試験研究において、不正行為を行ったことを確認した場合
(6)前各号に掲げる理由以外の理由により、乙がこの契約の解除を申し出た場合
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の11の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における事業評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(8)その他、甲に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(9)本委託契約に対し、甲が行う評価等により、減額又は本契約の解除が必要であると甲が判断した場合
(不正申請又は不正行為に対する措置)
第14条 甲は、乙が前条第4号又は第5号に定める不正行為を行った疑いがあると認められる場合には、乙に対して必要な措置を講じることができるものとする。
(違約金)
第15条 甲は、第13条第1号から第6号の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(加算金)
第16条 甲は、不正申請又は不正行為に伴う返還金に加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限 る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第18条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。) が刑法(明治
40年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速
やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の
2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するとき は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の
5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(特許権等)
第19条 甲は、この委託研究に係る技術に関する研究の成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許権等」という。)を乙から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
(4)品種登録を受ける地位又は育成者権
(5)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利を含む。)
(6)回路配置利用権の設定登録を受ける権利又は回路配置利用権
(特許権等の帰属)
第20条 前条の規定にかかわらず、特許権等所有者が特許権等の帰属を引き続き希望する旨を記載した研究成果報告書(様式第6号) を甲に提出した場合、甲は、当該特許権等を特許権等所有者から承継しないことができるものとする。
2 乙が、次の各号に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許権等を無償で甲に譲り渡さなければならない。その際、特許権等を出願している場合は、甲へ名義変更を行い、特許権等を取得している場合は、甲へ特許権等を移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は乙が負担する。
(1)乙は、この委託研究に係る研究の成果が得られた場合には、遅滞なく、研究成果報告書(様式第6号)を甲に提出し、その旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を甲に許諾すること。
(3)乙は、当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること。
(著作権等の利用)
第21条 乙は、第20条第1項の規定にかかわらず、委託研究により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、 甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託研究の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託研究による成果である旨を明示するものとする。
(特許権等の報告)
第22条 乙は、委託研究に係る特許権等の出願又は申請を行った場合には特許権等出願通知書(様式第7号)により、当該出願等について設定の登録等を受けた場合には特許権等通知書( 様式第8号)又は著作物通知書(様式第9号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 乙は、委託研究により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後遅滞なく著作物通知書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし て、当該出願書類に甲の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければ ならない。
(特許権等の譲渡)
第23条 乙は、委託研究に係る特許権等を甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡を行う前に、特許権等譲渡事前協議書(様式第10号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。また、前三条、次条及び第25条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。
(特許権等の実施許諾)
第24条 乙は、委託研究に係る特許権等について、甲以外の第三者に許諾する場合には、特許権等実施許諾事前協議書(様式第11号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。また、必要に応じて第20条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、委託研究の成果に係る特許権等について、国外で実施する場合には、特許権等実施事前協議書( 様式第12号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許権等の放棄)
第25条 乙は、委託研究に係る特許権等を放棄する場合には、当該放棄を行う前 に、特許権等放棄事前協議書(様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。また、甲又は甲が認める第三者が求める場合には、無償で当該特許権等をその者に譲り渡すものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、当該特許権等を譲り受ける者が負担するものとする。
(共有に係る特許権等)
第26条 乙は、甲が提供した技術情報又は研究試料(以下「技術情報等」とい
う。)を用いた発明等を行った場合には、甲と共同して特許権等の出願を行うものとし、その際、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
2 甲及び乙が、お互いの発明等を合わせて特許出願等を行う場合には、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとす る。
(職務発明規程の整備)
第27条 乙は、この契約の締結後速やかに、従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る特許権等が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、乙が特許権等を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託研究に適用できる場合はこの限りではな い。
(実施料)
第28条 乙は、第26条に規定する共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第29条 乙は、甲が行う委託研究に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、委託研究の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
(追跡調査)
第30条 甲は、成果公表から1年以上6年未満となる委託研究の成果を対象とし、成果の普及・活用状況について追跡調査書( 様式第14号)により乙に報告を求め
ることができるものとする。
(秘密の保持)
第31条 甲及び乙は、委託研究に関して相手方から提供された技術情報等を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示又は漏洩してはならない。ただし、当該情報が以下の一に該当することが書面にて立証できる場合は、この限りではない。
(1)既に公知の情報であるもの
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
(3)相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
(4)相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したもの
2 前項の有効期間は、委託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上書面により合意することにより、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(個人情報に関する秘密保持等)
第32条 乙及びこの委託研究に従事する者(従事した者を含む。以下「委託研究従事者」という。)は、この委託研究に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託研究の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び委託研究従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、この委託研究が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第33条 乙は、委託研究を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託研究の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならな い。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第34条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
( 委託研究終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第35条 乙は、委託研究が終了したときは、この委託研究において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第36条 甲は、委託研究における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵
守するものとする。
(物品管理)
第37条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 委託研究終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。
(研究成果の公表等)
第38条 甲及び乙は、委託研究の実施期間中において、成果を相手方以外の者に知らせようとするときは、契約書において別段の定めをした場合を除き、あらかじめ相手方と協議しなければならない。
第39条 甲は、委託研究の終了後成果を公表するに当たって、乙が業務上の支障があるため、甲に対し成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は乙の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないことができる。
2 乙は、委託研究の終了後成果を公表しようとするときは、契約書において別段の定めをした場合及び第20条第1項の規定に基づき甲が乙から特許権等を承継しない場合を除き、あらかじめ甲と協議しなければならない。
( 委託研究の調査)
第40条 甲は、必要に応じ、委託研究の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について調査報告を求め、又は実地に調査できるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第41条 乙は、委託研究に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、又は記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託研究終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(事故の報告)
第42条 乙は、この委託研究において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告しなければならない。
(疑義の解決)
第43条 前各条のほか、この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議の上解決するものとする。
2 本委託研究契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和○○年○月○○日
委託者(甲) 茨城県つくば市大わし1番地1
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長
受託者(乙) ○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○ ○○ ○○
様式第1号
委託研究実施計画書
1 研究委託趣旨
本委託契約は、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、委託研究実施計画書及び委託研究実施要領に基づき研究実施するものである。
2 委託研究の実施 ア 研究目的・内容
(1)目的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
(2)研究内容
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○
イ 実施場所
○○○○○○○○○○○○○○○○○
ウ 研究実施期間
委託契約締結日~令和○○年○月○○日エ 委託費 0,000,000円
オ 担当者
(甲)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
○○○○○○○ ○○ ○○
(乙)○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○ ○○ ○○
カ 研究及び報告の方法
受託者は、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、委託研究実施計画書及び委託研究実施要領に基づき研究を実施し、委託研究が終了したときは、委託研究契約書第6条に基づき委託研究実績報告書を研究実施期間終了日までに国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長に提出するものとする。
3 収支予算
収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
委 託 費計 | 円 | (うち消費税及び地方消の額 円) |
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
直接経費 一般管理費 消費税等相当額 計 | 円 | 人件費旅費 -外国旅費 -国内旅費 試験研究費 -消耗品費 -賃金 -雑役務費 試験研究費の15%以内 人件費(\00,000)、賃金(\00,000)、外国旅費(\00,000)にかかる消費税相当額 |
注)1)備考の欄には、各区分の欄の経費について算出基礎を記入し、必要に応じて説明を付すこと。
2)区分、備考欄の費目等は、本契約内容と充分整合性をとること。
4 物品購入計画(物品の購入予定がある場合)
品 目 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 使用目的 | 備 考 | |
単価 | 金額 | |||||
円 |
注)記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が10万円以上の物品とする。
5 支払計画(概算払請求限度額)
第1 ・四 半期 | 第2 ・四 半期 | 第3 ・四 半期 | 第4 ・四 半期 |
様式第2号
委託研究委託費 請求書精算払
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について
概算払
下記のとおり委託費金0,000,000円也を により支払されたく請求いたします。
精算払
記
区 分 | 委 託 費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 額 | 研究完了予定年月日 | 備 考 |
金 額 | 金 額 | 金 額 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 |
振込先
振込先名:住 所:
銀 行
口座番号: 銀 行 名:支 店 名:住 所:
(注:1)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
様式第3号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、下記のとおり研究を実施したので、委託研究契約書第6条の規定により、その実績を報告します。
1 研究の実施状況
ア 研究課題及び研究内容イ 研究実施期間
契約締結日/令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日ウ 担当者
エ 研究の成果(又はその概略)
2 収支精算
収入の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
支出の部
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
注)備考の欄には、精算の内訳を記載すること。
3 物品購入実績(物品を購入した場合)
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
注1)購入計画に掲げたもののほか、記載する品目は物品購入計画の場合と同様とする。注2)契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入すること
となった理由を備考欄に記載する。
4 知的財産権の出願状況及び研究成果発表の実績ア 知的財産権の出願状況
出 願 名 称 | 出 願 番 号 | 出 願 日 |
イ 研究成果発表の実績
区 分 | 件 数 | ||
a)論文発表 | |||
原著論文 | |||
国 際 誌 | |||
国 内 紙 | |||
その他論文 | |||
国 際 誌 | |||
国 内 紙 | |||
b)口頭発表 | |||
国際研究集会 | |||
国内研究集会 | |||
c)その他 | |||
シンポジウム | |||
セミナー |
発表論文リスト(別添論文リスト表を添付)
<発表論文等リスト>
課題名 | |
担当者 |
1.発表論文リスト
1)原著論文
成 果年 度 | 著者名 | 論文タイトル | 掲載誌名 | 巻 | ページ (最初1-最後) | 発行年 |
2)その他論文
成 果年 度 | 著者名 | 論文タイトル | 掲載誌名 | 巻 | ページ (最初1-最後) | 発行年 |
2.学会等発表リスト(学会、シンポジウム等で、口頭発表またはポスター発表した場合に記載)
成 果年 度 | 発表者名 | 発表題目 | 研究集会名 | 発表年月日 | その他 |
3.発表会の主催の状況
成 果 年 度 | 主催者 | シンポジウム、セミナー名 | 開催年月日 | シンポジウム、セミナーの 開催内容 |
<知財リスト>
課 題 名 | |
担 当 者 |
発 明 名 称 | |
発明者(所属) |
①
対 象 国 | ||||||
出 願 | 公 開 | 登 録 | その他 | |||
番 号 | 分 割 | 取り下げ | 放 棄 | |||
処理年月日 |
②
対 象 国 | ||||||
出 願 | 公 開 | 登 録 | その他 | |||
番 号 | 分 割 | 取り下げ | 放 棄 | |||
処理年月日 |
様式第4号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、下記のとおり中止(廃止)したいので、委託研究契約書第11条第1項の規定により申請します。
記
1 委託の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の研究実施状況ア 研究について
イ 経費について
経費支出状況
経費の区分 | 月 日現在支 出 済 額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止(又は廃止)に伴う不用額 | 備 考 |
円 | 円 | 円 |
3 中止(廃止)後の措置ア 研究について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経 費 の 区 分 | 支 出 予 定 金 額 | 算 出 基 礎 (名称、数量、単価、金額) |
円 |
様式第5号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、下記のとおり変更したいので、委託研究契約書第12条の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する研究計画又は研究内容
3 変更した経費区分
注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託研究実施計画書(様式第1号)の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
様式第6号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について研究の成果が得られたため、委託研究契約書第20条第2項第1号の規定に基づき、下記のとおり報告します。
(※研究成果の帰属を希望する場合)併せて、下記研究成果については、帰属を希望しますので、承認願います。
記
1 研究成果名前
2 研究成果の内容
3 該当する特許権等
4 備 考
注)3においては、当該研究成果の内容が委託研究契約書第19条に規定する特許権等のうち、いずれに該当するかを明記すること。
(※ 帰属して所有する希望がある場合には、以下の事項を追記。)特許権等の帰属に当たっては、下記の事項を遵守します。
記
① 国際農林水産業研究センター(以下「甲」という。)が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該委託研究の成果に係る特許権等を利用する権利について、無償で甲に許諾します。
② 甲が当該特許権等を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、その理由書を甲に提出します。
③ 当該特許権等を相当期間活用していないと甲が認め、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾します。
以上
様式第7号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究について、下記のとおり特許権等の出願を行いましたので、委託研究契約書第22条 の規定により下記のとおり通知します。
記
1.出願国
2.出願に係る特許権等の種類
3.発明等の名称
4.出願日
5.出願番号
6.出願人
7.代理人
8.優先権主張
様式第8号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る特許権等の登録等状況について、委託研究契約書第22条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1.出願等に係る特許権等の種類
2.発明等の名称
3.出願日
4.出願番号
5.出願人
6.代理人
7.登録日
8.登録番号
様式第9号
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る著作物について委託研究契約書第22条の規定により、下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(名称)
4.著作物の内容
様式第10号
委託研究に係る特許権等譲渡 事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る特許権等につき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託研究契約書 第23条の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の名称及び権利期間
2 特許権等を譲渡する相手方
3 特許権等を譲渡する比率
4 特許権等を譲渡する理由
5 特許権等を譲渡することにより見込まれる効果等
6 特許権等の譲渡予定年月日
7 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
8 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相 手 先
②実 施 期 間
③許諾料収入
(添付書類)
譲渡契約書(案)
様式第11号
委託研究に係る特許権等実施許諾 事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る特許権等につき甲以外の第三者に実施許諾する予定ですので、委託研究契 約書第24条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の名称及び権利期間
2 特許権等の実施許諾の種類(専用実施権の場合は特許権等の登録年月日を記述)
3 特許権等を実施許諾する相手方
4 特許権等を実施許諾する理由
5 特許権等を実施許諾することにより見込まれる効果等
6 許諾契約予定年月日
7 実施契約期間
8 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相 手 先
②実 施 期 間
③許諾料収入
9 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
(添付書類)
1.実施契約書(案)
2.実施料算定内訳書(写)
3.実施に係る事業計画書(写)
様式第12号
委託研究に係る特許権等実施 事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る特許権等につき国外で実施する予定ですので、 委託研究契約書第24条第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の名称及び権利期間
2 特許権等を実施する者
3 特許権等を実施する場所
4 特許権等を国外で実施する理由
5 特許権等を国外で実施することにより見込まれる効果等
6 特許権等の実施予定年月日
7 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
8 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相 手 先
②実 施 期 間
③許諾料収入
様式第13号
委託研究に係る特許権等放棄 事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
国際農林水産業研究センター理事長 殿
(受託者)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る特許権等につき放棄する予定ですので、 委託研究究等契約書第25条の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の名称及び権利期間
2 特許権等を放棄する理由
3 特許権等の放棄予定年月日
4 特許権等登録年月日
5 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相 手 先
②実 施 期 間
③許諾料収入
6 特許権等が実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無
様式第14号
追跡調査書
(普及に移しうる成果・実用化しうる技術について実施)
令和○○年○月○○日付け契約の「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」委託研究に係る追跡結果について、委託研究契約書第30条の規定により、下記のとおり通知します。
公表年度 | 担当者 (所属) | 研究成果名 | 普及・実用化 ラン ク | 普及・実用化の数値 | 普及・実用化 の概 要 | 普及・実用化への課題等の解析 | ||||
数値種類 | 数値 | 単位 | 年月期間 | 備考 | ||||||
(注)普及・実用化ランクについては、次から選択する。
A:普及実用化 B:普及実用化に向けた準備段階 C:活用されていない数値欄には、具体的な普及実用化の程度を数値として記入する。
例:「実施面積」、「農家戸数」、「生産量」等、複数回答可能
備考欄には情報源を記入する。
例:「研究聞きとり情報」、「○○団体調べ」、「市町村調べ」、「○○統計」等を記入
委託研究実施要領
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第1 研究目的・内容
第2 委託研究実施結果の報告
受託者は、委託研究実施要領に基づき研究を実施し、年次毎における委託研究が終了又は委託研究の実施期間が終了(中止又は廃止を含む。)したときは、委託研究の成果を記載した委託研究実績報告書(様式第3号)を委託研究実施計画書(様式第
1号)に定める期限までに国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長に提出するものとする。
第3 指導及び監督
国立研究開発法人国際農林水産業研究センターは、本委託研究の実施につき、受託者に対して指導及び監督を行うものとする。
第4 会計検査
本事業の予算措置は、日本国政府により行われており、日本国会計検査院の検査の対象である。
第5 その他
新聞・テレビ等のマスコミ取材、記者への発表等により当該研究内容に関する報道が予定される場合には、受託者は、事前にその概要を国立研究開発法人国際農林水産業研究センターへ連絡するものとする。