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第3編 設計業務等共通仕様書
第1章 総則
第 3101 条 適用
1 設計業務等共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、栃木県環境森林部の発注する治山工事、林道工事、自然公園等施設整備工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として契約される場合の工事予定地等において行われる調査業務を含む。以下「設計業務等」という。)に係る栃木県業務委託契約書(以下、「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4 地質・土質調査業務及び測量業務に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
第 3102 条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、設計業務等の実施に関し、受注者と委託契約を締結した者をいう。
2 「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
3 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、約書第 10 条第 1 項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。
4 「総括監督員」とは、総括監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議、および関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。
また、xx監督員および監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。
5 「xx監督員」とは、xx監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議
(重要なものおよび軽易なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びにxx監督業務および一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
6 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止または契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
7 「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 33
条第 2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
8 「xx技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第 11 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
9 「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 12 条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
10 「担当技術者」とは、xx技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
11 第 3107 条第 3 項に規定する「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
12 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
13 「契約書」とは、「栃木県建設工事関連業務委託事務処理要領」に定める栃木県業務委託契約書をいう。
14 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
15 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
16 「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
17 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
18 「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
19 「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
20 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
21 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
22 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
23 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
24 「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
25 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
26 「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
27 「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
28 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
29 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
30 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
31 「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
32 「提示」とは、受注者が監督職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
33 「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。
34 「成果品」とは、受注者が契約図書に基づき履行した設計業務等の成果を記録した図書、図
面及び関連する資料をいう。
35 「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
36 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
37 「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
38 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
39 「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
40 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
41 「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
42 「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第 3103 条 受発注者の責務
受注者は、契約の履行に当たって設計業務等の意図及び目的を十分理解したうえで設計業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第 3104 条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜日、祝日等
(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が設計業務等の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第 3105 条 設計図書の支給及び点検
1 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、各種技術基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第 3106 条 監督職員
1 発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第 10 条第 2 項に規定した事項である。
4 監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後 7 日以内に書面で受注者に指示するものとする。
第 3107 条 xx技術者
1 受注者は、設計業務等におけるxx技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2 xx技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3 xx技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、博士(業務に該当する部門)、シビルコンサルティングマネージャー(業務に該当する部門)、林業技士(業務に該当する部門)のいずれかの資格を有する者又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒 18 年(短大・高専卒 23 年、高校卒 28 年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。)であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
4 xx技術者に委任できる権限は契約書第 11 条第2項に規定した事項とする。
ただし、受注者がxx技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、xx技術者は受注者の一切の権限(契約書第 11 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び監督職員はxx技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 xx技術者は、監督職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6 xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
7 xx技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 3108 条 照査技術者及び照査の実施
1 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。実施設計(山腹工設計及び一車線林道設計を除く。)においては、成果品をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。
なお、赤黄チェックの資料は、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2 設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
(1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2)照査技術者の技術経歴については、第 3107 条の 3 項に準ずるものとする。
(3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4)照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5)照査技術者は、成果品納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする(実施設計(山腹工設計及び一車線林道設計を除く。)に限る。)。
(6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名(署名または押印を含む)のうえxx技術者に提出するものとする。
3 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 3109 条 担当技術者
1 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(xx技術者と兼務するものを除く。)。
なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8 名までとする。ただし、受注者が設計共同体である場合には、構成員毎に 8 名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
3 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
第 3110 条 提出書類
1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託契約に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が実施している業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」を書面又はxxxxから監督職員に送信される電子メールにより監督職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、原則 15 日(休日等を除く。)以
内に、登録内容の変更時は変更があった日から、原則 15 日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後、原則 15 日(休日等を除く。)以内に、訂正時は適宜、JACIC に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。(担当技術者の登録は、8 名までとする。)
また、書面による確認を受けた場合は、登録時にJACIC が発行する「登録内容確認書」の写しを登録後速やかに監督職員に提出しなければならない。なお、xxxxから監督職員に送信される電子メールによる確認を受けた場合は、登録時にテクリスから電子メールにより「登録内容確認書」が監督職員に送信されるため、登録が完了したことを監督職員に報告することをもって提出とする。なお、変更時と完了時の間が 15 日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、速やかに発注者の確認を受けた上で登録しなければならない。
第 3111 条 打合せ等
1 設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、
業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ簿)を作成するものとする。
2 設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3 xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。
4 打合せ(対面)の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
5 監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※1及び「ウィークリースタンス」※2に努める。ただし、災害復旧等の緊急を要する業務は除く。
※1 ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1 日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1 日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
※2 ウィークリースタンスとは、以下のことを指す。
① 発注者は、金曜日に翌週月曜日期限の依頼を行うなど、適正な作業時間が確保できない依頼を行わない。(フライデー・ノーリクエスト、マンデー・ノーピリオド)
② 受発注者ともに業務時間外に掛かる恐れのある時間に、打合せを設定しない。(ランチタイム、オーバーファイブ・ノーミーティング)
③ 受発注者ともに退社・退庁時刻以降の電話連絡を行わない。また水曜日の定時退庁に努める。(イブニング・ノーリクエスト、ウェンズデー・ホーム)
第 3112 条 業務計画書
1 受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要 (2)実施方針
(3)業務工程 (4)業務組織計画
(5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画
(7)成果品の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準
(9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器
(11)その他
(2)実施方針又は(11)その他には、第 3130 条個人情報の取扱い、第 3131 条安全等の確保
及び第 3135 条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。
なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 監督職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第 3113 条 資料の貸与及び返却
1 監督職員は、設計図書に貸与と定める図書及びその他関係資料(以下「貸与資料」という)を、受注者に貸与するものとする。
なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。
2 受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。
3 受注者は、貸与資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第 3114 条 関係官公庁への手続き等
1 受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
第 3115 条 地元関係者との交渉等
1 契約書第 13 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。
これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4 受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
第 3116 条 土地への立ち入り等
1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2 受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする。
4 受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書(様式1)の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立ち入り作業完了後 10 日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
第 3117 条 成果品の提出
1 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。)を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4 受注者は、「電子納品運用に関するガイドライン(案)」(栃木県)及び「栃木県 CAD 製図基準運用ガイドライン(案)」(以下「ガイドライン」という。)に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。
「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
5 図面サイズ及び提出部数は特記仕様書又は監督職員と協議して決定するものとする。
第 3118 条 関連法令及び条例の遵守
受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第 3119 条 検査
1 受注者は、契約書第 33 条第 1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2 発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
3 検査職員は、監督職員及びxx技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)設計業務等成果品の検査
(2)設計業務等管理状況の検査
設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については、「ガイドライン」を参考にするものとする。
第 3120 条 修補
1 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。
3 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第 33 条第 2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
第 3121 条 条件変更等
1 監督職員が、受注者に対して契約書第 19 条、第 20 条及び第 22 条の規定に基づく業務内容の変更又は設計図書の訂正の指示を行う場合は、打合せ簿によるものとする。
2 受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別の状態」とは以下のものをいう。
(1)第 3116 条第 1 項に定める現地への立ち入りが不可能となった場合
(2)天災その他の不可抗力による損害
(3)その他、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合
第 3122 条 契約変更
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)監督職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合
(4)契約書第 32 条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1)第 3121 条の規定に基づき監督職員が受注者に指示した事項
(2)設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3)その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項
第 3123 条 履行期間の変更
1 発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 受注者は、契約書第 24 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4 契約書第 25 条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第 3124 条 一時中止
1 契約書第 21 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第 3132 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合
(2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合
(3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。
第 3125 条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書第 29 条に規定する一般的損害、契約書第 30 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
第 3126 条 受注者の賠償責任等
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。
(1)契約書第 29 条に規定する一般的損害、契約約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2)契約書第 44 条に規定する契約不適合責任として請求された場合
(3)受注者の責により損害が生じた場合
第 3127 条 部分使用
1 発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第 33 条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1)別途設計業務等の使用に供する必要がある場合
(2)その他特に必要と認められた場合
2 受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
第 3128 条 再委託
1 契約書第 8 条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
(2)解析業務における手法の決定及び技術的判断
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、トレース、資料整理、翻訳、模型製作、速記録の作成、アンケート票の配布、電子納品の作成作業などの簡易な業務、その他特記仕様書に定める事項の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 地方自治法第 234 条第 2 項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。だだし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。
5 受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない。
なお、協力者は、栃木県の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者である場合は、栃木県の指名停止期間中でないこと。
第 3129 条 成果品の使用等
1 受注者は、契約書第 7 条第 5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。
2 受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第 9 条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第 3130 条 守秘義務
1 受注者は、契約書第 1 条第 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
3 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第 3111 条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
6 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第 3131 条 個人情報の取扱い
1 基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に
関する法律(平成 25 年法律第 27 号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様 とする。
3 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 再委託の禁止及び再委託時の措置
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
7 事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。
また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8 資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。
ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9 管理の確認等
(1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期
的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
(2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10 管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第 3112 条で示す業務計画書に記載するものとする。
11 従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得 た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第 3132 条 安全等の確保
1 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、設計業務等現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。
6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8 受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第 3133 条 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。
2 監督職員は、天災等に伴い成果品の品質又は工程に関して、業務管理xxxな影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第 3134 条 履行報告
受注者は、契約書第 16 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。
第 3135 条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。
第 3136 条 行政情報流出防止対策の強化
1 受注者は、設計業務等の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第 3112 条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(1)関係法令等の遵守
行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(2)行政情報の目的外使用の禁止
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(3)社員等に対する指導
ア 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員( 以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
イ 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。ウ 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者
に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(4)契約終了時等における行政情報の返却
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。) については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(5)電子情報の管理体制の確保
ア 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第 3112 条で示す業務計画書に記載するものとする。
イ 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
(ア) 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 (イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(6)電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(7)事故の発生時の措置
ア 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第 3137 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行
うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。
3 1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
第 3138 条 保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
第 3139 条 新技術の活用について
受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)を利用することにより、活用することが有用と思われる場合は、監督職員と協議するものとする。
第2章 設計業務等一般
第 3201 条 使用する技術基準等
受注者は、設計業務等の実施にあたって、仕様書によるもののほか「治山技術基準」、「林道規程」、「林道技術基準」、「民有林補助治山事業全体計画作成等要領」、「治山流域別調査要領」、「森林整備保全事業設計積算要領」、「森林土木木製構造物設計等指針」、「自然公園等施設技術指針」及びこれらに関連する諸基準等によるものとし、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。
なお、使用にあたっては、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
第 3202 条 現地踏査
1 受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
2 受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。
第 3203 条 設計業務等の種類
1 設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
2 この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
第 3204 条 調査業務の内容
調査業務とは、第 3202 条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
第 3205 条 計画業務の内容
計画業務とは、第 3113 条に定める貸与資料及び第 3201 条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。
なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
第 3206 条 設計業務の内容
1 設計業務とは、第 3113 条に定める貸与資料及び第 3201 条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて、予備設計又は実施設計を行うことをいう。
2 予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計と
する。
3 実施設計とは、実測平面図(空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の実施設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
第 3207 条 調査業務の条件
1 受注者は、業務の着手にあたり、第 3113 条に定める貸与資料、第 3201 条に定める技術基準 等及び設計図書を基に調査条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない調査 条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。
2 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 3113 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。
3 受注者は、本条2項に基づき作業した結果と、第 3113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。
4 受注者は、設計図書及び第 3201 条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。
第 3208 条 計画業務の条件
1 受注者は、業務の着手にあたり、第 3113 条に定める貸与資料、第 3201 条に定める技術基準 等及び設計図書を基に計画条件を確認する。受注者は、これらの図書等に示されていない計画 条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。
2 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 3113 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。
3 受注者は、本条2項に基づき作業を行った結果と、第 3113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。
4 受注者は、設計図書及び第 3201 条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとする。
第 3209 条 設計業務の条件
1 受注者は、業務の着手にあたり、第 3113 条に定める貸与資料、第 3201 条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督職員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督職員の指示または承諾を受けなければならない。
2 受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第 3112 条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督職員の承諾を得るものとする。
3 受注者は、本条2項において、第 3113 条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督職員と協議するものとする。
4 受注者は、設計図書及び第 3201 条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督職員の承諾を得るものとす
る。
5 受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督職員の承諾を得るものとする。
6 設計に採用する材料、製品は原則として JIS、JAS の規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
7 受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
8 受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討成果として、栃木県環境森林部リサイクル製品利用指針に基づきリサイクル計画書を作成するものとする。
9 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督職員と協議するものとする。
10 受注者は、予備設計を行った結果、後段階の設計において一層のコスト縮減の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについてコスト縮減の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべきコスト縮減提案を行うものとする。
この提案は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た目点・留意事項等(コスト縮 減の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項)について、後設計を実施する技術者に情 報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。
11 受注者は、予備設計における比較案の提案、評価、検討する場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。
また、受注者は、実施設計における工法等の選定においては、必要に応じて新技術情報提供システム(NETIS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
第 3210 条 調査業務及び計画業務の成果
1 調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。
2 受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。
3 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
4 受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
5 受注者は、成果品の作成にあたって、成果品一覧表又は特記仕様書によるものとする。
第 3211 条 設計業務の成果
1 成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
なお、治山ダム設計Bの場合は、2の内容によりとりまとめるものとする。
(1)設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解
説し取りまとめるものとする。
(2)設計計算書等
計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
(3)設計図面
設計図面は、森林整備保全事業設計積算要領(林野庁・最新版)に示す方法により作成するものとする。
(4)数量計算書
数量計算書は、森林整備保全事業設計積算要領別表「主要項目の数値基準等」及び「森林整備保全事業数量算出要領」(林野庁・最新版)により行うものとし、算出した結果は、工種別、区間別に取りまとめるものとする。
ただし、予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
(5)概算工事費
概算工事費は、監督職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。
(6)施工計画書
ア 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。 (ア)計画工程表 (イ)使用機械 (ウ)施工方法
(エ)施工管理 (オ)仮設備計画 (カ)特記事項その他
イ 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
(7)現地踏査結果
受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
2 治山ダム設計Bの成果品
(1)設計説明書
現地踏査等により把握した現地状況を示す写真とともにその結果をとりまとめるものとする。
設計条件、基本事項、治山ダム工等の位置、高さ及び構造の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき事項等を的確かつ詳細に解説しとりまとめるものとする。
(2)設計図面
設計図面は、森林整備保全事業設計積算要領(林野庁・最新版)により作成するものとする。
(3)数量計算書
数量計算書は、森林整備保全事業設計積算要領別表「主要項目の数値基準等」及び「森林整備保全事業数量算出要領」(林野庁・最新版)により行うものとし、算出した結果は、工種別、区間別にとりまとめるものとする。
ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
(4)その他(使用した理論、計算式、文献等)
設計説明書、設計図面及び数量計算書に用いた理論、計算式の根拠資料として計算過程及び文献等を明記する。
現地踏査等により把握した現地状況、設計条件、基本事項、治山ダム工等の位置、高さ及び構造の規模の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき事項等を理論、計算式、計算過程及び文献等の根拠資料を付して作成するものとする。
第 3212 条 環境配慮の条件
1 受注者は、「循環型社会形成推進基本法」(平成 12 年 6 月法律第 110 号)に基づき、エコマテリアル(自然素材、リサイクル資材等)の使用をはじめ、現場発生材の積極的な利活用を検討し、監督職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。
2 受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年 5 月法律第 100号、以下「グリーン購入法」という。)に基づき、物品使用の検討にあたっては、環境への負荷が少ない環境物品等(小径丸太材(間伐材)、製材等(製材、集成材、合板、単板積層材等)及び伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法)の採用に努めるものとし、間伐材等の木材又は合法性が証明された木材の利用、伐採材の当該施工現場における有効利用に努めるものとする。
また、グリーン購入法第 6 条の規定による「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う場合には、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計するものとする。
3 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年月法律第 104 号)に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。
4 受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成 18 年 6 月)の趣旨に配慮した設計を行うものとする。
5 受注者は、工事に伴って発生する根株、伐採木及びxx枝条については、「森林内における建設工事等に伴い生ずる根株、伐採木及びxx枝条の取扱いについて」(平成 11 年 11 月 16 日 11
-16 林野庁林政部森林組合課長他6課長連名通知)に基づき、建設資材としての利用及び工事現場内における林地還元に配慮しなければならない。
第 3213 条 維持管理への配慮
受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。
(参考)主要技術基準及び参考図書
文書名 | 文書番号 | 通知年月日 |
治山技術基準 | 20 xx計第247 号長官通達 | H21.4.1 |
林道技術基準 | 23 xx計第366 号長官通知 | H23.4.1 |
森林整備保全事業設計積算要領 | 12 xxx第138 号長官通達 | H12.3.31 |
自然公園等施設技術指針 | H25.7 | |
名称 | 編集又は発行所名 | 発行年月日 |
治山技術基準解説(総則・xxxx編) | 日本治山治水協会 | H21.10 |
治山技術基準解説(保安林整備編) | 日本治山治水協会 | H12. 7 |
治山技術基準解説(地すべり防止編) | 日本治山治水協会 | H15. 5 |
治山技術基準解説(防災xxx編) | 日本治山治水協会 | H16.12 |
治山ダム・土留工断面図 | 林業土木コンサルタンツ | H11. 9 |
治山林道必携(設計・積算編) | 日本治山治水協会 | - |
日本林道協会 | ||
林道規程 | H23. 8 | |
林道必携(技術編) | 日本林道協会 | H23. 8 |
森林土木構造物標準設計 | 日本林道協会 | - |
簡易舗装要綱 | 日本道路協会 | S54.10 |
第3章 治山設計業務
第1節 治山ダム工設計
第 3301 条 治山ダム工予備設計
1 業務目的
治山ダム及び副ダム等の予備設計は、設計図書に基づく設計条件、測量調査資料、地質調査資料、現地調査結果及び技術文献等を確認し、計画地点の立地条件、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、最適な治山ダム工等の基本諸元を決定することを目的とする。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)基本事項検討
受注者は、治山ダム工等の計画条件を確認し、以下の検討を行い予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。
ア 地質条件検討
地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の検討整理を行う。イ 設計条件検討
計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。ウ 環境条件検討
環境の資料の検討、整理を行い予備設計の基礎資料とする。
(4)配置設計
受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性・経済性、維持管理の難易、環境を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を基本として3案立案するものとする。
ア 治山ダム工等の形式の選定
治山計画、治山ダム工等の計画地点の形式条件、施工条件に基づき、諸基準との適合性を考慮して選定する。
イ 比較案作成
選定された治山ダム工等の形式を適用して、3 案の位置・規模・効果量について、ペーパーロケーションにより基本形形式、構造の比較案を作成する。
(5)施設設計検討ア 本体工設計
配置設計の検討結果に基づき、本体、袖部及び水通し部、前庭保護工等の設計計算を行い、一般構造図面を作成し、主要工種の概算数量を算出する。
イ 基礎工検討
治山ダム計画地点の地質に基づき、支持力不足、及びパイピングの危険性について検討 し、その対策について工法を選定する。xxが高く、長期的な湛水が考えられるような場 合には、コンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチングについて検討を行う。
ウ 景観検討
受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。
(6)概算工事費
受注者は、比較案それぞれに対し、第 3211 条設計業務の成果第1項(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。
(7)最適案の選定
受注者は、比較3案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。
(8)施工計画検討
受注者は、配置設計で決定された最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を作成するとともに、施工上必要な転流の方法について、概略検討を行うものとする。
(9)照査
ア 配置設計諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
イ 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認するウ 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。
(10)総合検討
受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ、施設設計について総合的な検討を行い、実施設計において解決すべき課題、留意事項を整理するものとする。
(11)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第 3302 条 治山ダム工実施設計
1 業務目的
治山ダム工等の実施設計業務は、予備設計で検討された治山ダム工等の基本諸元※により、設計図書に基づく設計条件及び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
※ 予備設計業務に係る委託調査等を実施しない場合において、発注者が示す設計図書等により治山ダム工等の実施設計を行う場合を含む。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、
周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。
(3)基本事項決定
受注者は、治山ダム工等の計画条件を確認し、以下の検討を行い、実施設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。
ア 地質条件検討
地質調査資料を基に、地形、地盤強度、断層等の地質条件の確認整理を行う。イ 設計条件検討
計画流量、計画土砂量、設計定数等の検討を行い、設計条件を決定する。ウ 環境条件検討
環境の資料の検討、整理を行い実施設計の基礎資料とする。
(4)施設設計
ア 本体工設計
受注者は、予定された計画地点の設計条件により、治山ダムの位置、高さ及び構造等を決定し、設計計算及び計算結果に基づく施設設計図面の作成を行うものとする。
なお、施設設計の範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとする。
(ア) 治山ダム本体工 (イ) 副ダム
(ウ) 水叩き (エ) 側壁護岸 (オ) 床固工
イ 基礎工設計
受注者は、基礎の支持力及び長期的な湛水の可能性を検討し、パイピング対策が必要な場合は、その対策工について設計を行う。ダム高が高く、長期的に湛水することが考えられる場合にはコンソリデーショングラウチング及びカーテングラウチング及び置換工等の設計を行い、施設設計図面を作成するものとする。
ウ 景観設計
受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の設計を行うものとする。
(5)施工計画及び仮設構造物設計ア 施工計画
受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路、コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。
イ 仮設構造物設計
受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な転流方法について、概略設計を行うものとする。
(6)数量計算
数量計算書は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、工種別、区間別に数量計算書を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が
適切であるか確認する。
イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥当性を確認する。
エ 全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。
(8)総合検討
受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
第 3303 条 治山ダム(透水型・遮水型)実施設計
1 業務目的
治山ダム工及び治山ダム工設置に必要な構造物等(以下「治山ダム等」という。)の実施設計業務は、設計図書に基づく設計条件及び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造及び仮設計画を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2 設計計画
受注者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112
条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、林況、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事の施工に必要な仮設等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。
4 基本事項検討
受注者は、現地踏査の結果及び設計条件等に基づき、実施設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。なお、検討結果を監督職員に報告しなければならない。
5 施設設計
受注者は、予定された計画地点の設計条件により、治山ダム等の位置、高さ及び構造等を決定し、設計計算及び計算結果に基づく施設設計図面及びその施設を施工するために必要な仮設計画図面の作成を行うものとする。
なお、施設設計の範囲は特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は業務の着手時に施設設計の範囲を監督職員と協議しなければならない。
6 数量計算
受注者は、工事の費用を算定するために必要な数量を算出し、数量計算書を作成するものとする。
数量計算書の作成に当たっては、算出課程・根拠を明示するとともに、下記に示す事項によるものとする。
ア 工事目的物及び工事の施工に必要な仮設の延長、面積、体積、重量又は質量イ 土量については、土質、土量変化率
ウ 材料については、規格、寸法、配合、標準・特注の別等
エ 上記事項に係る、運搬に関する事項、作業機械の種類、規格
7 照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、検討結果が適切であるか確認する。
イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥当性を確認する。
エ 全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。
8 設計説明書
現地踏査等により把握した現地状況、設計条件、基本事項、治山ダム工等の位置、高さ及び構造の規模の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき事項等を理論、計算式、計算過程及び文献等の根拠資料を付して作成するものとする。
第 3304 条 治山ダム(透過型)実施設計
1 業務目的
治山ダム工及び治山ダム工設置に必要な構造物等(以下「治山ダム等」という。)の実施設計業務は、設計図書に基づく設計条件及び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、工事に必要な詳細構造及び仮設計画を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2 設計計画
受注者は、業務の目的・趣旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112
条業務計画書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、土石流・流木対策に関する調査(第 3303 条に基づく調査後の変化に関する調査)、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、林況、周辺構造物、及び周辺の土地利用状況等を確認し、併せて工事の施工に必要な仮設等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。
4 基本事項検討
受注者は、現地踏査の結果及び設計条件等に基づき、実施設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。なお、検討結果を監督職員に報告しなければならない。
5 施設設計
受注者は、予定された計画地点の設計条件により、治山ダム等の位置、高さ及び構造等を決定し、設計計算及び計算結果に基づく施設設計図面及びその施設を施工するために必要な仮設計画図面の作成を行うものとする。
なお、施設設計の範囲は特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は業務の着手時に施設設計の範囲を監督職員と協議しなければならない。
6 数量計算
受注者は、工事の費用を算定するために必要な数量を算出し、数量計算書を作成するものとする。
数量計算書の作成に当たっては、算出課程・根拠を明示するとともに、下記に示す事項によるものとする。
ア 工事目的物及び工事の施工に必要な仮設の延長、面積、体積、重量又は質量イ 土量については、土質、土量変化率
ウ 材料については、規格、寸法、配合、標準・特注の別等
エ 上記事項に係る、運搬に関する事項、作業機械の種類、規格
7 照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本事項の検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、検討結果が適切であるか確認する。
イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手段及び全体一般図についてその妥当性を確認する。
エ 全ての成果品について正確性、適切性、及び整合性の確認をする。
8 設計説明書
現地踏査等により把握した現地状況、設計条件、基本事項、治山ダム工等の位置、高さ及び構造の規模の決定に至る経緯、検討内容、施工上留意すべき事項等を理論、計算式、計算過程及び文献等の根拠資料を付して作成するものとする。
第2節 流木対策
第 3305 条 流木対策調査
1 業務目的
流木対策調査は、流木の流出による災害対策計画立案のための調査を目的とする。
2 業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたっては、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
受注者は、流域現況、既存施設、流木の発生原因、流木の発生場所・量・長さ・直径について現地調査を行うものとする。
(4)流域現況調査
受注者は、対象流域の現況について下記の調査を行うものとする。ア 地形調査
文献・資料、空中写真判読、航空レーザ測量成果、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形について調査し、とりまとめる。
イ 地質調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地質について調査し、とりまとめる。
ウ 林相調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の林相について調査し、とりまとめる。調査はサンプリングによる調査を標準とする。
エ 荒廃状況調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の荒廃状況について調査し、とりまとめる。
オ 既往災害調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の既往災害について調査し、とりまとめる。
カ 保全対象の状況調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の保全対象の状況について調査し、とりまとめる。
(5)既存施設調査
受注者は、対象流域の既存施設について以下の調査を実施するものとする。ア 資料収集整理
既成の治山施設台帳等により施設の分類・施設の諸元等を整理し、施設現況図を作成する。
なお、他機関の施設の調査については設計図書によるものとする。イ 現地調査とりまとめ
治山台帳等への未計上分の施設の諸元は、現地調査によりとりまとめるものとする。
(6)流木の発生原因の調査
受注者は、流域現況調査結果を総合的に判断し、流木の発生原因を調査するものとする。
(7)流木の発生場所・量・長さ・直径の調査
受注者は、現地調査、空中写真判読および過去の災害資料をもとに流木の発生原因を考慮して、対象流域における流木の発生場所、量、長さ、直径の調査を行うものとする。
(8)総合検討
受注者は、調査の結果を踏まえ、技術的考察を加え総合的に評価するとともに、今後の課題、方針について記述するものとする。
(9)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)地形図
(2)空中写真
(3)地形・地質、林相、荒廃状況、既往災害、保全対象、に関する文献・資料
(4)治山施設台帳、他機関の施設に関する資料
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第 3306 条 流木対策計画
1 業務目的
流木対策計画は、xx対策調査の結果に基づいて、流木の流出による災害対策の検討を目的
とする。
2 業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地調査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、流木対策計画に必要となる事項について調査を行うものとする。
(3)計画流木量の設定
受注者は、計画基準点に流出する流木の量、長さ、直径を検討するものとする。
(4)流木による被害の推定
受注者は、計画規模の流木が流出した場合の保全対象の受ける被害を推定するものとする。
(5)流木対策施設配置計画
受注者は、流木対策施設配置計画について以下の検討を行うものとする。ア 基本事項検討
計画流木量を合理的かつ効果的に処理するための対策施設について基本的事項を検討する。
イ 施設配置計画
既存治山施設による基本事項の検討結果に基づき、計画対策施設の位置、工種、規模を検討する。
ウ 対策優先度の検討
基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、xxの生産抑制・捕捉などの対策施設の対策優先度を検討する。
(6)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 計画流木量等検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。
イ 配置計画諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 基本事項、施設配置計画に基づき、対策優先度の検討結果についての妥当性の確認をする。
エ 全ての成果品についての正確性、適切性、整合性の確認をする。
(7)総合検討
受注者は、流木対策調査および流木対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)流木対策調査の成果品
(2)地形図
(3)空中写真
(4)既往治山施設についての資料(治山施設台帳、位置図等)
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第 3307 条 流木対策工予備設計
1 業務目的
流木対策工の予備設計業務は設計図書に基づく設計条件、地形図、地質資料、現地調査結果及び技術文献を確認し、施工性、経済性及び環境について技術的な検討を加え、流木対策工の基本諸元を決定することを目的とする。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、渓流付近の植生や倒木の状況、河床材料の粒径、地形、地質、周辺構造物、保全対象との位置関係及び周辺の土地利用等を確認し予備設計に必要な現地状況を把握するものとする。
(3)基本事項検討
受注者は、既存資料及び現地踏査結果及び渓流の流木対策計画を基に、予備設計に必要な基本事項の検討を行うものとする。
ア 地形・地質条件
受注者は、地形図、地質調査資料および現地踏査結果を基に地形、地盤強度、断層・地すべり等の地形・地質条件の確認、整理を行う。
イ 設計条件
受注者は、流木対策計画の結果に基づいて、流木・土石流諸元、計画流木量、設計定数等の検討を行い、設計条件を整理する。
ウ 工種・工法の検討
受注者は、地形・地質条件および設計条件を基に山腹崩壊や土石流の発生・流下に伴い発生する計画流木量を処理する工法(透過型・不透過型治山ダム、流木止め工)を検討するものとする。
エ 構造物の位置の検討
受注者は、地形・地質条件、設計条件、工種・工法の検討結果を基に構造物の位置を検討する。
オ 環境条件検討
環境の資料の検討・整理を行い、予備設計の基礎資料とする。
(4)配置設計
受注者は、検討した基本事項に基づき、計画地点の地形、地質、施工性、経済性、維持管理の難易、環境ならびに設置位置(独立に設置、治山ダム本体工又は副ダムに設置)を考慮して構造、材料、高さ等を変えた配置案を3案立案するものとする。
(5)施設設計検討
受注者は、配置設計で立案した3案について設計計算を行い、施設設計を行うものとする。ア 施設設計の範囲
流木対策工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおり
とする。
(ア) 流木発生抑制施設 (イ) 流木捕捉施設
イ 基本図面作成
受注者は、3案の配置設計に基づいて、一般構造図面を作成するものとする。ウ 数量算出
受注者は、基本図面より主要工種の概算数量の算出を行うものとする。エ 景観検討
受注者は、自然と地域に馴染んだ施設の検討を行うものとする。
(6)概算工事費
受注者は、比較案それぞれに対し、第 3211 条設計業務の成果第 1 項の(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。
(7)最適案の選定
受注者は、比較 3 案に関する検討結果をまとめ、構造特性、施工性、経済性、環境等について得失及び問題点を記述し各比較案の評価を行い、監督職員と協議のうえ最適案を選定するものとする。
(8)施工計画検討
受注者は、決定した最適案について、施工方法、施工順序を考慮し、概略の施工計画を作成するとともに、転流工の概略検討を行うものとする。
(9)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本事項の決定に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。
イ 配置計画条件、現地条件等基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 基本事項に基づき、最適案を選定した結果についての妥当性を確認する。エ 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。
(10)総合検討
受注者は、設計計画及び配置設計等を踏まえ施設設計について総合的な検討を行い、実施設計において解決すべき課題、留意事項について整理する。
(11)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)治山計画資料
ア 当該流域に関する治山調査資料イ 治山施設配置計画検討資料
ウ 既往施設の計画諸元
(2)測量調査資料
ア 地形図(縮尺 1/500~1/1,000)
イ 縦断図(縮尺縦 1/100~1/200,横 1/500~1/1,000)ウ 横断図(縮尺 1/100~1/200)
(3)地質調査資料
ア 計画地点周辺の地質文献資料
イ 施設計画地点付近のボーリング調査資料
(4)その他資料
ア 自然環境調査資料イ 社会環境調査資料
第 3308 条 流木対策工実施設計
1 業務目的
流木対策工実施設計は、予備設計で検討された施設の基本諸元、設計図書に示す設計条件及び実施設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等に基づき流木対策工の実施設計を行い、経済的かつ合理的に工事費用の予定及び工事を実施するための資料を作成することを目的とする。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地の河床及び両岸の地形、地質、隣接する構造物及び土地利用等を確認し実施設計に必要な現地状況を把握し、合わせて工事用道路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握し、整理するものとする。
(3)基本事項決定
受注者は、流木対策工の計画条件を確認し、以下の検討を行い、実施設計に必要な基本事項の決定を行うものとする。
ア 地質条件
受注者は、地質調査資料及び現地踏査結果を基に、地形、地盤強度、断層、斜面崩壊地、地すべり等の地質条件の確認、整理を行うものとする。
イ 設計条件
受注者は、設計流量、流木・土石流諸元、発生流木諸元及び設計定数の整理、計算を行い、設計条件を決定するものとする。
ウ 環境条件
受注者は、環境の資料の確認、整理を行い、実施設計の基礎資料とするものとする。
(4)施設設計
受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき実施設計を行うものとする。
ア 施設設計の範囲
流木対策工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとする。
(ア) 流木発生抑制施設 (イ) 流木捕捉施設
イ 設計図の作成
受注者は、ア施設設計の範囲において、実施設計に必要な設計計算を行い、設計図を作成するものとする。
ウ 付帯施設の設計
設計図書に基づき、付属施設の設計を行うものとする。エ 景観設計
受注者は、自然と地域に馴染んだ景観設計を行うものとする。
(5)施工計画及び仮設構造物設計ア 施工計画
受注者は、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路およびコンクリート打設計画の概略施工計画を立案するものとする。なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。
イ 仮設構造物設計
受注者は、工事施工に必要な仮排水路の転流方法等の概略設計を行うものとする。
(6)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第 1 項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本事項決定時の実施方針、現地の状況、既存資料等の確認を行い、その内容が適切であるか確認する。
イ 設計条件、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
ウ 実施設計に必要な設計細部条件の設計方針・設計手法及び全体一般図について妥当性を確認する。
エ 全ての成果品について正確性、適切性、整合性の確認をする。
(8)総合検討
受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)治山計画資料
ア 当該流域に関する治山調査資料イ 治山施設配置計画検討業務
ウ 既往施設の計画諸元
エ 流木対策工予備設計資料
(2)測量調査資料
ア 地形図(縮尺 1/200~1/1,000)
イ 縦断図(縮尺縦 1/200,横 1/1,000)ウ 横断図(縮尺 1/200)
エ 主要構造物横断図(縮尺 1/200)オ 堆砂地等横断図(縮尺 1/200)
(3)地形調査資料
ア 計画地点付近の地質調査資料
イ 計画地点付近のボーリング調査資料ウ 主要構造物地質横断図
エ 基礎地盤の物性値調査資料
(4)その他資料
ア 自然環境調査資料イ 社会環境調査資料
第3節 流路工
第 3309 条 流路工実施設計
1 業務目的
流路工の実施設計業務は、予備設計で検討された流路工の基本諸元により、設計図書に基づく設計条件を確認するとともに、工事に必要な詳細構造を設計し、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、貸与資料を基に現地踏査を行い、計画予定地周辺の渓流の状況、地形、地質、周辺構造物及び周辺の土地利用状況等を確認し、実施設計に必要な現地状況を把握するものとする。
(3)基本事項決定
受注者は、予備設計等の貸与資料と設計図書に指示された事項に基づき、計画対象流量、計画縦断勾配、配置設計等設計諸元、流下断面、床固工・帯工の基本構造、地形地質条件及び環境条件に関する基本事項を決定するものとする。
(4)施設設計
受注者は、設計図書に示す設計条件及び決定した基本事項に基づき実施設計を行うものとする。
ア 施設設計の範囲
流路工の設計範囲は、特記仕様書によるものとし、特記が無い場合は以下のとおりとする。
(ア) 床固工
(イ) 帯工
(ウ) 護岸工
(エ) 護床工 イ 設計図の作成
施設設計の範囲において、実施設計に必要な設計計算を行い、設計図を作成する。ウ 付属施設設計排水工、取水工及び支川の取付工の設計を行う。
エ 景観設計
自然と地域に馴染んだ施設の設計を行う。
(5)施工計画及び仮設構造物設計ア 施工計画
受注者は、設計図書に基づき、施工方法、施工順序を考慮し、掘削計画、現場内道路、
コンクリート打設計画の概略施工計画及び資材運搬方法を立案するものとする。
なお、施工計画書には、環境対策等の設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。
イ 仮設構造物設計
受注者は、設計図書に基づき、工事施工に必要な仮排水路等の転流工、資材運搬施設、安全施設等の概略設計を行うものとする。
(6)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第 1 項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
なお、照査事項は第 3302 条渓xx実施設計第2項の(7)に準ずるものとする。
(8)総合検討
受注者は、施設設計について、総合的な検討を行うものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)治山計画資料
ア 当該流域に関する治山調査資料イ 治山施設配置計画検討資料
ウ 既往施設の計画諸元等
(2)測量調査資料
ア 地形図(縮尺 1/200~1/1,000)
イ 河川縦断図(縮尺縦 1/200~横 1/1,000)ウ 横断図(縮尺 1/100~1/200)
(3)地質調査資料
施設計画地点付近の地質調査資料
(4)その他資料
ア 自然環境調査資料イ 社会環境調査資料
第 3310 条 成果品
受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 3117 条成果品の提出に従い納品するものとする。
1 治山ダム設計A(治山ダム予備設計)の成果品
表 3-3-1 治山ダム設計A(治山ダム予備設計)の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)地質条件検討 (2)設計条件検討 (3)環境条件検討 | ||
配置設計 | (1)治山ダム等形式の選定 (2)比較案作成 | ||
施設設計検討 | (1)本体工設計、設計計算、一般構造図面、概算数量 (2)基礎工検討 (3)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費 | ||
最適案の選定 | 比較案評価、最適案選定 | ||
施工計画検討 | (1)施工計画検討 (2)転流方法等の概略検討 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の調査事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
予備設計図 | 位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
縦断図 | H=1:200~1:1,000 V=1:100~1:200 | ||
構造図 | 1:100~1:500 |
2 治山ダム設計A(治山ダム詳細設計)の成果品
表 3-3-2 治山ダム設計A(治山ダム詳細設計)の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)地質条件 (2)設計条件 (3)環境条件 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算書 (2)付属構造物の検討 (3)基礎工の検討 (1)本体工設計、設計計算、設計図面作成 (2)基礎工設計 (3)景観設計 | ||
施工計画及び仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
実施設計図 | (1)全体図 ・位置図 ・平面図 ・縦断図 ・堆砂地横断図 | 1:2,500~1:50,000 1:500~1:1,000 H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 1:100~1:200 | |
(2)構造図 ・構造図 ・付属構造物詳細図 ・横断図 ・掘削横断図 ・基礎工一般図 | 1:50~1:100 1:20~1:200 1:100~1:200 1:100~1:200 1:100~1:200 | ||
(3)施工計画検討図 ・転流・水替え工法図 ・打設順序図 ・仮設工概略図 | 1:100~1:1000 1:100~1:1,000 1:50~1:200 |
3 治山ダム設計B実施設計の成果品
表 3-3-3 治山ダム設計B実施設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 | |
設計計画現地踏査 基本事項検討施設設計 設計説明書作成 | 設計説明書 現地踏査とりまとめ結果現地写真 | A4版 | ||
施設設計 | 図面類 | 位置図 | 1/50,000 | 原則として国土地理院作成の地形図 |
平面図 | 1/1,000以上 | |||
縦断面図 | 1/1,000以上 | |||
横断面図 | 1/1,000以上 | |||
構造図 | 1/100以上 | |||
掘削(床掘)図 | 構造図と同縮尺 | |||
間詰図及び埋戻し図 | 構造図と同縮尺 | |||
仮設図 | 監督職員と協議 | |||
その他図面 | 監督職員と協議 | |||
数量計算 | 数量計算書 使用した理論、計算式、文献等 | |||
その他 | 特記仕様書による | |||
照査 | 照査報告書 |
4 流木対策調査
表 3-3-4 流木対策調査成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 地形・地質状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
林相図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
荒廃状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既往災害状況 | 1:5,000~1:25,000 | ||
サンプリング調査結果 | |||
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
5 流木対策計画
表 3-3-5 流木対策計画成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ 、結果とりまとめ | ||
流木対策施設配置計画 | 流木対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
6 流木対策工予備設計の成果品
表 3-3-6 流木対策工予備設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)地形・地質条件 (2)設計条件 (3)工種・工法の検討 (4)構造物の位置の検討 (5)環境検討 | ||
配置設計 | (1)構造・材料・高さの検討 (2)配置案の検討 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)基本図作成 (3)数量算出 (4)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費 | ||
最適案の選定 | 比較案評価、最適案選定 | ||
施工計画検討 | (1)施工計画検討 (2)転流方法等の概略検討 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の調査事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
予備設計図面 | (1)全体平面図 | 1:500~1:1,000 | |
(2)全体縦断図 | 縦 1:100~1:200横 1:500~1:1000 | ||
(3)標準構造図 | 1:50~1:200 |
7 流木対策工実施設計の成果品
表 3-3-7 流木対策工実施設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)基本事項の検討 (2)施設構造の検討 | ||
施設設計検討 | (1)付属構造物の検討 (2)基礎工の検討 (3)施工の検討 (4)各施設の安定検討 | ||
施工計画概要書 | (1)施工法の検討 (2)仮設計画の検討 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
基本図面 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(1)平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
(2)縦断図 | H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 | ||
(3)横断図 | 1:100~1:200 | ||
(4)構造図 | 1:50~1:100 | ||
(5)施工計画図 | 1:100~1:1,000 |
8 流路工実施設計
表 3-3-8 流路工実施設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
報告書現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)設計諸元 (2)計画断面 (3)床固工、帯工の基本構造 (4)地形地質条件・環境条件 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)基本図作成 (3)数量算出 (4)景観設計 | ||
施工計画及び仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
実施設計図 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(2)平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
(3)縦断図 | H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 | ||
(4)横断図 | 1:100~1:200 | ||
(5)構造図 | 1:50~1:100 |
9 流路工実施設計の成果品(簡略版)
表 3-3-9 流路工実施設計の成果品(簡略版)一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
流路工実施計画 | 設計説明書 | A4版 | |
位置図(原則として国土地理院発行の地形図とする。 | 1/50,000 1/25,000 | ||
平面図 | 1/1,000 必要に応じ 1/200~1/2,000 | 等高線の間隔は、 2~10m | |
縦断面図 | 水平 1/1,000 垂直 渓床勾配1/10未満は水平の5倍、渓床勾配1/10以上は水平の2倍 を標準とする。 | ||
横断面図 | 1/100 必要に応じ 1/20~1/200 | ||
構造図 | 1/100又は1/200 | ||
詳細図標準図 | 1/10~1/50適宜 | ||
間詰図等 | 1/100又は1/200 | 数量計算 | |
掘削(床掘)図 | 1/100又は1/200 | 数量計算 | |
数量計算書又は計算図 | 適宜 | CD等による納品 | |
数量計算書 | |||
その他参考資料 |
第4節 山腹工等
第 3311 条 山腹工設計
1 設計内容
山腹工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)現地調査
(2)基本事項の決定
(3)山腹工の設計
2 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地調査
山腹工の工種、配置、構造、規格及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。
4 基本事項の決定
現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、基礎工・緑化工等各工種及び構造物の配置を決定するものとする。
5 山腹工の設計
山腹工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、土留工、水路工、法切工等の山腹工の工種、型式、規模、構造等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の仮設計画も含める。
(2)安定計算
構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。
(3)設計図作成
平面図(工種配置図を兼ねる)、構造図(詳細図等を含む)、縦断面図、横断面図、仮設計画図等を作成する。
簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。
(4)数量計算
工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3312 条 防風林造成の設計
1 設計内容
防風林造成の設計は、次の各号によるものとする。
(1)現地調査
(2)基本事項の決定
(3)防風林造成の設計
2 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地調査
防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行う。
4 基本事項の決定
現地調査の結果及び設計条件等に基づき、防風林造成の適用工種及び造成する林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等を決定するものとする。
5 防風林造成の設計
防風林造成の設計は、次の各号により行うものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔等を決定する。
(2)安定計算
防風工の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。
(3)設計図作成
平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成する。
(4)数量計算
工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3313 条 なだれ防止林造成の設計
1 設計内容
なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。
(1)現地調査
(2)基本事項の決定
(3)なだれ防止林造成の設計
2 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地調査
なだれ防止林造成の適用工種及び各構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。
4 基本事項の決定
現地調査の結果及び設計条件等に基づき、なだれ防止林造成施設の適用工種及び構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等を決定するものとする。
5 なだれ防止林造成の設計
なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、なだれ防止林造成の適用工種及び構造物の配置、高さ、種別、構造、規模並びに林帯の配置等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の仮設計画も含める。
(2)安定計算
なだれ防護擁壁等の種類、形式等の決定に必要な安定計算を行う。
(3)設計図作成
平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成するものとし、複雑な構造物は、細部構造がわかる構造詳細図を別途作成する。
(4)数量計算
工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3314 条 土砂流出防止林造成の設計
1 設計内容
土砂流出防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。
(1)現地調査
(2)基本事項の決定
(3)土砂流出防止林造成の設計
2 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地調査
土砂流出防止林造成の工種、植栽樹種及び施工方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。
4 基本事項の決定
現地調査の結果及び設計条件等に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種及び施工方法等を決定するものとする。
5 土砂流出防止林造成の設計
土砂流出防止林造成の設計は、次の各号により行うものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種等を決定する。
(2)設計図作成
平面図(施業平面図)、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。
(3)数量計算
植栽の面積、数量、構造物の数量、設置に係る資材等の根拠を明確にして算出する。
(4)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3315 条 保安林整備の設計
1 設計内容
保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。
(1)現地調査
(2)基本事項の決定
(3)保安林整備の設計
2 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112
条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
3 現地調査
保安林整備の森林造成及び造成後の保育等の具体的施業方法等の決定に必要な自然的特性、社会経済的条件の調査並びに資料収集を行うものとするが、治山全体計画がある場合は、現地確認を行うものとする。
4 基本事項の決定
現地調査の結果及び設定条件等に基づき、森林造成及び保育等の具体的施業方法を決定するものとする。
5 保安林整備の設計
保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、森林造成及び保育の工種、数量等を決定する。
(2)設計図作成
平面図(施業平面図)、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。
(3)数量計算
植栽準備工、植生導入工の作業種別面積、数量、構造図物の数量、設置に係る資材等の根拠を明確にして算出する。
(4)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3316 条 保安林管理道の設計
第6章 林道設計に準ずる。
第 3317 条 水土保全治山等の設計
1 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
2 水土保全治山等の設計
水土保全治山等の設計は、次の各号によるものとする。
(1)施設計画
基本事項の決定に基づき、渓xxの位置、型式、規模、構造及び山腹工の工種等並びに森林造成、保育の工種等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全設備及び運搬方法等の仮設計画も含める。
(2)安定計算
構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。
(3)設計図作成
平面図、工種配置図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は細部構造がわかる構造詳細図を、xxx化工等の簡易な構造物は標準図、模式図等を作成する。
(4)数量計算
工種別に構造物等の数量、建設に係る資材等を算出する。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3318 条 成果品
受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 3117 条成果品の提出に従い納品するものとする。
1 山腹工等設計の成果品
表 3-3-10 山腹工等設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
山腹工 | 設計説明書 | A4版 | |
海岸防災林造成 | 位置図(原則として国 | ||
防風林造成 | 土地理院発行の地形図 | 1/50,000 | |
なだれ防止林造成 | とする) | 1/25000 | |
土砂流出防止林造成 | 1/1000 | ||
保安林整備 | 平面図 | 必要に応じ1/200 | 等高線の間隔は、 |
~1/2000 | 2~10m | ||
植栽計画図等 | 適宜 | ||
縦断面図 | 水平、垂直1/1000 | ||
横断面図 | 1/100 | 必要に応じて | |
1/10~1/200 | |||
構造図 | 1/100 又は1/200 | ||
詳細図 | 1/10~1/50 | ||
標準図 | 適宜 | ||
定規図 | 適宜 | ||
模式図等 | 適宜 | ||
間詰図等 | 1/100 又は1/200 | 数量計算 | |
掘削(床掘)図 | 1/100 又は1/200 | 数量計算 | |
数量計算書又は計算図 | 適宜 | CD等による納品 | |
設計計算書 | |||
写真その他(設 | |||
その他参考資料 | 計説明書・設計 | ||
計算書等の補足 | |||
説明資料等) |
2 水土保全治山等の成果品
渓xx設計(表 3-3-3 渓xx実施設計の成果品(簡略版)一覧)及び山腹工設計(表 3-3-10山腹工等設計の成果品一覧)に準ずる。
第5節 地すべり防止工
第 3319 条 設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
第 3320 条 地すべり防止工の位置決定
地すべり防止工事の設計に当たっては、次の各号を現地確認し、防止工の位置等を決定するものとする。
(1)xx、亀裂の分布、崩壊地形などの自然条件
(2)既設構造物、電柱等の施工支障物件の有無
(3)施工機械の現地での適性、搬入、仮設条件
(4)周囲の自然、社会環境、景観及び地域住民への影響
第 3321 条 抑制工の設計
1 浸透防止工の設計
浸透防止工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべりの状況(亀裂の分布、移動状況等)に応じて、水密性を有し、柔軟かつ早急に対応できる工法を選定する。
(2)設計図作成
平面図上に計画位置を図示し、必要に応じて縦断面図、横断面図、標準図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は延長数量を基本とし、土工が必要となる場合には土量計算を行う。
2 水路工の設計
水路工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、水路工の材質、平面形、縦断形及び断面等を決定する。
(2)断面計算
水路工の断面は、現況水量及び暗渠工、ボーリング暗渠工、集xx、排水トンネルからの排水量に対して、十分な断面を確保する。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成し、水路に設置する桝等は別途構造図を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、水路工の路線ごと、断面の違いごとに延長、土工数量を算出する。
3 流路工の設計
流路工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、帯工、落差工及び流路の平面形、縦断形、材質及び断面等を決定する。
(2)断面計算
流路工の断面は、現況水量又は確率雨量計算によって求められる水量に対して、十分な断面を確保する。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、帯工、落差工、護岸工及び底xx構造物ごとの数量、掘削土量等を算出する。
4 暗渠工の設計
暗渠工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、暗渠工の平面形、縦断形及び材質等の決定をする。
(2)設計図作成
平面図、構造図、標準図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は、暗渠工の路線ごとに、断面の違いに応じて延長、土工数量を算出する。
5 ボーリング暗渠工の設計
ボーリング暗渠工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、ボーリング暗渠工の施工位置、施工間隔、施工箇所数等を決定する。
(2)設計図作成
平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、孔口保護の構造図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は、設置箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長、土工量及び孔口構造物の数量等を算出する。
(4)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な足場、仮設道路等を設計する。
6 集xxxの設計
(1)集xxxの設計は、次の各号によるものとする。ア 集xxの構造・設計
イ 集水ボーリング工の設計ウ 排水ボーリング工の設計
(2)集xxの構造・設計
集xxの構造・設計は、次の各号によるものとする。ア 設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、集xxの位置、深さ、規模、材質、構造等を決定する。イ 構造計算
集xxに用いる土留材の仕様は、ライナープレートを標準とし、作用する土圧に対して十分に安全となるように、原則として構造計算によって算出する。
(3)設計図作成
平面図、配置図、断面図、構造図、標準図、縦断面図及び横断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳細構造図を作成するもの。
(4)数量計算
数量計算は、材料種別ごとに使用数量、土工数量等を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、安全施設及び運搬方法等を設計する。
7 集水ボーリング工の設計
集水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工深度、施工間隔、仕様等を決定する。
(2)設計図作成
平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は、各地点ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。
(4)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な足場等を設計する。
8 排水ボーリング工の設計
排水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、排水ボーリングの施工深度、延長、仕様等を決定する。
(2)流量計算
排水ボーリングのxxは、根拠を持って決定する。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、標準図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、排水ボーリングの掘削延長、排水管延長等を算出する。
(5)仮設工
前条第4号に準ずる。
9 排水トンネル工の設計
(1)排水トンネル工の設計は、次の各号によるものとする。ア 排水トンネルの設計
イ 集水ボーリング工の設計
(2)排水トンネルの構造・設計は、次の各号によるものとする。ア 設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、排水トンネルの路線計画、坑口位置、縦断勾配、断面形状、支保・履工、構造等を決定する。
イ 構造計算
支保・履工の仕様は、地質(地山)の状態を考慮した上で、土圧計算を行い決定する。
(3)設計図作成
平面図、配置図、構造図、標準断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳細構造図を作成する。
(4)数量計算
材料種別ごとの使用数量、地質ごとの掘削土量等を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、排水設備、安全施設、坑内設備及び運搬方法等を設計する。
10 集水ボーリング工の設計
排水トンネル内からの集水ボーリングの設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、集水ボーリングの施工位置、施工間隔、配列等の仕様を決定する。
(2)設計図作成
平面図、ボーリング箇所ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は、ボーリング箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長等を算出する。
(4)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な坑内設備、安全施設等を設計する。
11 排土工の設計
排土工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、排土区域及び排土深さ、切土法面の勾配及び保護工等を決定する。
(2)安定計算
最も効果的な切土範囲及び切土深さを安定計算により決定する。また、排土区域背後の地
すべりや法面の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないことを確認する。
(3)設計図作成
平面図、排土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断面数とする。
必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、切土量、法面保護工等の数量を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、仮排水、安全施設及び運搬方法を設計する。
12 押え盛土工の設計
押え盛土工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、盛土範囲及び盛土厚さ、法面勾配及び保護工等を決定する。
(2)安定計算
最も効果的な盛土範囲及び盛土厚さを、安定計算により決定する。また、盛土基礎地盤を含む盛土の安定計算を行い、新たな地すべりや斜面崩壊を助長しないことを確認する。
(3)設計図作成
平面図、盛土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が行える断面数とする。
必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、盛土量、法面保護工等の数量を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、仮排水、安全施設及び運搬方法を設計する。
13 ガス排除工の設計
ガス排除工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、原則としてボーリングにより地すべりに作用する有害ガスを排除することとし、その仕様を決定する。
(2)設計図作成
平面図、縦断面図、横断面図,標準図等を作成し、必要に応じて孔口保護工の構造図等を作成する。
(3)数量計算
数量計算は、ボーリングの掘削延長、排気管の延長等を算出する。
(4)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な足場、仮設道路等を設計する。
第 3322 条 抑止工の設計
1 杭工の設計
杭工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、杭工の施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配列、施工方法等を決定する。
(2)安定検討
杭工に発生するせん断力、曲げモーメント、たわみ及び杭周辺地盤の破壊に対する安全性を、適切な設計式により検討・確認する。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、ボーリングの掘削延長、杭材の延長(または重量)、中詰め及び外周充填量、切り盛り土量等を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な整地工、足場、安全設備、仮設道路及び運搬方法等を設計する。
2 シャフト工の設計
シャフト工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、杭長、規格、構造、間隔及び配列、施工方法等を決定する。
(2)安定検討
シャフト工の曲げ耐力、せん断耐力、付着耐力、不動層への根入れ長、周辺地盤の破壊に対する安全性を、適切な設計式により検討・確認する。また、土圧に対する土留め材の構造計算を行う。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図、鉄筋配筋図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、土留め材及び鉄筋の数量、中詰め及び外周充填量、掘削土量、切り盛り土量等を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な整地工、安全設備、仮設道路及び運搬方法を設計する。
3 アンカー工の設計
アンカー工の設計は、次の各号によるものとする。
(1)設計計画
地すべり防止工事計画に基づき、施工位置、打設角度、配列、型式、受圧板、構造及び施工方法等を決定する。
(2)安定計算
地すべりの滑動力による引抜作用に対する安全性を確認する。また、受圧板支持地盤の沈下、受圧板の曲げ破壊及び押し抜きせん断破壊に対する安全性を確認する。
(3)設計図作成
平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。
(4)数量計算
数量計算は、ボーリング掘削長、アンカーの各種材料、グラウト量、受圧板の数量(鉄筋、コンクリート等)、土工数量等を算出する。
(5)仮設工
必要に応じて、工事施工上必要な仮設道路、足場、安全設備及び運搬方法等を設計する。
第 3323 条 治山ダム工等の設計
第 3302 条渓xx実施設計に準ずるものとする。
第 3324 条 土留工等の設計
第 3309 条山腹工設計に準ずるものとする。
第 3325 条 照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
第 3326 条 報告書作成
(1)受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
(2)受注者は、以下に示す成果品を作成し、第 3117 条成果品の提出に従い納品するものとする。
表 3-3-11 地すべり防止工設計の成果品一覧
設計項目 | 成果品 | 縮尺 | 摘要 |
地すべり防止工 | 設計説明書 | A4版 | |
位置図(原則として国土地理 | 1/50,000 | ||
院発行の地形図とする) | 1/25000 | ||
平面図(工種配置図を兼ね | 1/1000 | 等高線の間隔は、 | |
る。) | 必要に応じ1/200~1/2000 | 2~10m | |
水平、垂直1/1000 | |||
縦断面図 | 但し、法切り土量算定のた | ||
めの縦断図の縮尺は、横断 | |||
面図に同じ。 | |||
横断面図 | 1/100 | ||
必要に応じて1/10~1/200 | |||
構造図 詳細図 標準図 定規図 模式図等 | 1/100 又は1/200 | ||
1/10~1/50 | |||
適宜 | |||
適宜 | |||
適宜 | |||
掘削(床掘)図 | 1/100 又は1/200 | ||
その他の図面 | 適宜 | ||
数量計算書又は計算図 | 適宜 | CD等による納品 | |
設計計算書 | |||
写真その他(設計説明書・ | |||
その他参考資料 | 設計計算書等の補足説明 | ||
資料等) |
第4章 治山計画作成等業務
第1節 xx治山等調査
第 3401 条 xx治山等調査
1 xx治山等調査は、事業の目的及び対象区域の現況等に応じて、次の各号の内容について調査を行うものとする。
(1)xx治山事業
xx治山事業は、荒廃地の復旧整備、荒廃危険地の崩壊等の予防を目的として、治山施設の適切な配置と森林整備により、災害の防止又は軽減、水源かん養を図るために必要な調査を行うものとする。
(2)防災林造成事業
防災林造成事業は、なだれの危険防止、土砂の流出及び崩壊の防備、飛砂、潮害、風害又は霧害の防備を目的として、森林の造成及び整備を図るために必要な調査を行うものとする。
(3)共生保安林整備事業
共生保安林整備事業は、市街地若しくは集落又は主要公共施設の周辺に存ずる森林の造成・改良・整備、自然環境の優れた地域等における森林の景観、生態系等に配慮した総合的な整備を図るために必要な調査を行うものとする。
(4)水源地域整備事業
水源地域整備事業は、水資源の確保と国土の保全等を目的として、重要な水源地域、奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林における復旧整備を実施するために必要な調査を行うものとする。
(5)保安林整備事業
保安林整備事業は、保安林及び治山事業施行地の森林の改良整備、保育、保安林の買入に必要な調査を行うものとする。
(6)保安林管理道整備事業
保安林管理道整備事業は、治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安林の適正な維持管理を目的として、保安林管理道の開設・改良に必要な調査を行うものとする。
(7)その他の事業
その他の事業は、前(1)から(6)のうち、類似するいずれかの事業に準じて調査を行うものとする。
2 (1)から(5)及び(7)に示す事業の具体的な調査項目は、表 3-4-1 に示す内容を標準とし、事業の目的及び対象地区の現況等に応じて適宜増減することができるものとするが、調査項目の選択は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
3 (6)示す事業の具体的な調査項目は、第7章林道全体計画調査に準じて調査を行うものとする。
表 3-4-1 事業別調査項目選定表
調査項目 | 事業体系 | xx治山 | 防災林造成 | 共生保安林整備 | 水源地域整備 | 保安林整備 | ||||
事業名 | 復旧治山 | 予防治山 | 水土保全治山 | なだれ防止林造成 | 土砂流出防止林造成 | 防風林造成 | 共生保安林整備 | 水源地域整備 | 保安林整備 | |
予備調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
現地踏査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
地形・地質・土壌等調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
林況・植生調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
気象調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
水文調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
荒廃現況調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
荒廃危険地調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
荒廃森林調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
風害調査 | 〇 | 〇 | ||||||||
なだれ調査 | 〇 | |||||||||
火山特性調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
環境調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
社会的特性調査 | 既往災害及び法令・規制 等調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保全対象調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
防災施設等調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総合検討及び基本方針の策定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
治山全体計画の策 定 | 基本事項の策定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
施設等整備計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
森林整備計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
管理道等整備計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
災害予知施設等の計画 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
事業量の算定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第 3402 条 予備調査
予備調査は、地形図、地質図、空中写真、気象観測資料、森林調査簿等及び植生図、調査・研究等の既存資料を用いて、当該地域の自然的特性、荒廃現況等の概略を把握するものとする。
第 3403 条 現地調査
現地踏査は、調査区域の地形・地質・土壌、荒廃現況、林況・植生等、流域の防災施設及び既
往の災害実態等の概況を調査するものとする。
第 3404 条 地形・地質・土壌等調査
地形・地質・土壌等調査は、事業対象地の地形、土質、地質及び土壌の特性について次の各号により調査を行うものとする。また、監督職員の指示により、第1編第2章地質調査業務、第7章地形・地表地質踏査に示す調査を行い、資料を補完する。
1 地形調査
(1)xx治山等
調査対象地域の高度分布、起伏量、谷密度、傾斜、断面形、方位等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。
(2)なだれ防止林造成
調査区域の標高、方位、傾斜、形状、保全対象の位置等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。
(3)土砂流出防止林造成
調査区域の標高、方位、傾斜等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行うものとする。
(4)海岸防災林造成
調査対象地及びその周辺の陸上地形を現地調査し、また、必要な場合は監督職員の指示により海底地形を調査し、資料の確認・補正を行う。
(5)防風林造成
調査対象地及びその周辺の地形、地物、土地の利用状況等の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。
2 土質・地質調査
(1)xx治山等
調査対象地域の土質及び地質の特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。
(2)なだれ防止林造成
xx治山等に準ずるが、なだれ発生地では、積雪の移動による地表の侵食あるいは露頭する基岩の擦痕、運ばれた土石の堆積地等を把握し、なだれ発生箇所及び規模等の資料の確認・補正を行う。
(3)土砂流出防止林造成
xx治山等に準ずるが、植栽樹種の選定、侵食等に対する対策を検討するため調査対象地並びにその周辺の土壌、土質及び地質の特性を把握し、資料の確認・補正を行う。
(4)防風林造成
xx治山等に準ずるが、造成地は一般に平坦地が多く、局部的に地下水の高い箇所が見られることに留意して、資料の確認・補正を行う。
3 土壌調査
(1)xx治山等
調査対象地域の土壌の成因、形態及び物理的、化学的性質を現地調査し、資料の確認・補正を行う。
(2)防風林造成
xx治山等に準ずるが、防風施設等の構造等を決定する場合は、粒径、密度、含水率等を把握し、風食発生の限界風速を調査する。
第 3405 条 林況・植生調査
林況、植生調査は、事業対象地及びその周辺の林分の種類、林齢、樹高、胸高直径、樹冠、疎密度等のほか、下層植生の種類、成育状況等を調査し、林相図、植生図等を作成するものとする。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第 3441 条 森林調査による植被率・被度・優先度・群度の把握、樹幹解析や成長錐等を用いた追加調査を行って資料を補完する。
第 3406 条 気象調査
気象調査は、事業対象地及びその周辺を対象に、最寄りの気象観測所に設けられた観測施設の記録により、降水量・気温・降雪量・風等の気象特性の調査を行うものとする。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第 3443 条 現地における気象調査を行って資料の補完を行う。
第 3407 条 水文調査
水文調査は、既存の水文資料の収集整理などを通じて事業対象流域の水文量を把握し、N年確率雨量、計画施設箇所における最大洪水流量及び流下可能流量等を算出するものとし、次の各号により調査を行うものとする。
(1)確率水文量計算
調査地の最寄り気象観測所等における降水量、洪水流量などの極値データを収集し、当該地域の確率水文量を算出する。
(2)流出解析
流出解析の方法は、洪水流出解析と長期流出解析があるが、流域の特性を勘案して調査目的に見合った解析方法を選定する。
(3)洪水流出量の計算
洪水時の流出量は、適切な計算モデルによって推定するものとするが、原則として合理式法により最大洪水流量を算出する。
(4)流量調査
必要に応じて、設計図書又は監督職員の指示に基づき、第 3444 条流量調査を実施する。
第 3408 条 荒廃現況調査
荒廃現況調査は、調査対象地域の荒廃現象について、現地踏査を主体に、空中写真の判読結果と対比するなどして、対策工の必要性・工法の概略を把握し、荒廃現況図を作成する。なお、整備目標を立案するため、調査対象地域及びその周辺地域について、次の各号により調査を行うものとする。
(1)侵食量調査
渓流に設けられたダム施工年度とその堆砂量から侵食量を推定する。また、必要に応じて設計図書又は監督職員の指示により、観測期間を定めたピンによる斜面侵食・堆砂量の把握、斜面下部に流出土砂を受ける箱を設置、USLE 法による侵食量予測計算を行って侵食量を予測する。
(2)崩壊地調査
ポール及びメートルxxによる実測調査及び空中写真等から作成する地図情報等の読み取りにより、崩壊地の分布、特性等を把握するため、次の調査を行う。
ア 崩壊地分布調査
0.01ha 以上の崩壊地の面積、崩壊地箇所数等の状況を把握し、当該地域面積あるいは単位面積当たりの崩壊面積・箇所数を算出する。
イ 要因調査
地形・地質等、崩壊地発生の素因及び降雨・地震等の誘因を把握する。ウ 動態調査
(ア) 山腹斜面の土層が現に活動しているか又は活動するおそれがある場合に、設計図書又は監督職員の指示により、地表移動標及びひずみ計等の設置観測を行い、地表又は土層中の変位量を把握する。
(イ) 調査は、第1編第6章地すべり調査に準じて行う。エ 形態調査
崩壊地の形状等を調査し、調査区域の新生崩壊地等の崩壊形態及び崩壊規模を把握する。オ 植生調査
崩壊地及びその周辺部の林相・植生の種類、出現頻度、生育状況等を把握する。カ 土砂量調査
残留土砂量、拡大見込量、侵食土砂量を調査集計して、生産・流出・堆積の相関関係を把握する。
キ 工法及び施設の位置等
山腹工の工種・工法、構造及び導入植生、施設の配置位置等の概略及び自然復旧の可能性を把握する。
(3)荒廃渓流調査
現地調査及び空中写真の時系列分析等により、荒廃渓流の分布及び渓流中の荒廃部分の分布、土砂流出の特性等を把握するため、次の調査を行う。
ア 渓流荒廃地の分布・規模調査
原則として荒廃の延長が 30m以上で、渓流の源頭部の勾配が 20°までの渓流荒廃地の、延長、幅、深さを調査する。
なお、必要に応じて設計図書又は監督職員の指示により渓岸侵食あるいは土砂の堆積等の著しい渓流等を対象として、ポール、メートル縄及びクリノメーター等による実測調査を行う。
イ 要因調査
渓流荒廃地等の原因を調査し、山腹崩壊、渓岸侵食及び地すべり等に分けて把握する。ウ 動態調査
渓床面の変動量、渓岸の変動量等を把握する。エ 土砂量調査
不安定な渓床堆積物の土砂量、渓床堆積物の変動量を把握する。オ 工法及び施設の位置等
渓xxの工種・工法、構造及び施設の配置位置等の概略を把握する。
(4)落石荒廃地調査
落石のおそれのある箇所及びその周辺において、次の調査を行う。ア 落石危険地の分布・範囲調査
落石荒廃地の分布を把握する。イ 要因調査
傾斜、斜面形状、微地形、斜面長、斜面方位及び崩壊地等の地形的特性を把握し、落石の発生原因を素因と誘因から解析する。
ウ 形態調査
落石の発生形態を把握する。エ 動態調査
調査対象地における既往の落石発生状況の調査結果から、落石の方向、軌跡、速度及び
運動エネルギー等の特性を把握する。必要な場合は、設計図書又は監督職員の指示により、被害区域の想定と防護施設の設計速度の算出に資するシミュレーション解析を行う。
オ 植生調査
調査対象地及びその周辺の林況及び植生を調査し、植生導入樹種の選定、森林の抑制効果等を把握する。
カ 工法及び施設の位置等
落石防止工の工種・工法、構造、森林造成及び施設の配置位置等の概略を把握する。
第 3409 条 荒廃危険地調査
荒廃危険地調査は、崩壊の発生、土石流の発生、流木の発生の危険性がある箇所及び発生時の状況等を推定するため、次の各号により調査を行うものとする。
(1)崩壊発生の推定ア 要因調査
崩壊の発生と密接に関わる地質、地況、林況及びその他の自然条件等を把握する。イ 山腹荒廃危険地の推定
地形、地質等の崩壊発生要因等を総合的に検討し、危険斜面を推定する。ウ 面積及び崩壊土砂量の推定
山腹荒廃危険地における崩壊の種類、崩壊面積、崩壊土砂量の概数を把握する。エ 崩落等の影響範囲の推定
崩壊の発生位置、直下の地形から崩落土砂の到達距離及び広がりを推定する。
(2)土石流発生の推定ア 要因調査
類似箇所の土石流等の実態を参考に、土石流の発生形態、流下の形態と密接に関わりを持つ因子を選択して、要因を推定する。
イ 危険性の推定
斜面崩壊による発生土砂及び渓流に存在する不安定土砂と土石流流下に関わる渓流等の要因を総合的に検討し、土石流の危険性を推定する。
ウ 流出土砂量等の推定
渓流等まで到達する土砂量と、渓流等に堆積する不安定土砂量から、流出土砂量等を推定する。
エ 影響範囲の推定
流出土砂量の多少、現況流路の縦断勾配、横断形状の地況、林況等から、土石流の停止位置と広がりを推定する。
(3)流木発生の推定
崩壊及び土石流発生の推定を行った後、その範囲に存在するxx、また、山腹斜面における倒木や渓床に体積している流木から、流木発生及び流木量を推定する。
第 3410 条 荒廃森林調査
荒廃森林調査は、被災森林・公益的機能の低下又は機能の高度発揮を図る必要のある保安林の被災要因及び機能の程度、発現の可否等、荒廃森林の位置・面積の把握のため、次の各号により調査を行うものとする。
(1)地形調査
傾斜、斜面形状、斜面長、斜面方位及び崩壊等の地形的特性を把握する。
(2)林況、植生調査
調査区域及びその周辺の森林について、林況及び植生、樹冠疎密度等を調査して、森林の造成の可否等について把握する。
(3)要因調査
森林荒廃あるいは森林被害の素因及び誘因を把握する。
(4)形態調査
荒廃森林の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の流亡の有無等を把握する。
(5)森林造成調査
育成単層林及び複層林の造成、導入樹種、造成の範囲等の概略を把握する。
(6)森林被害調査
調査対象地域及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特性を把握する。
(7)森林機能調査
現況森林が有する水源かん養機能、xx災害の防止又は軽減機能の状況及び特性を把握する。
ア 水源かん養機能調査
調査対象流域における河川流量の変化傾向、渇水の頻度及び影響範囲を把握する。イ 災害の防止又は軽減機能調査
調査対象地域における土砂の崩壊・流出に伴う災害の現況及び発生の可能性を把握する。
第 3411 条 風害調査
風害調査は、周辺の農地等を含めた範囲において、風害の種類・発生時期及び位置・面積・被害の程度等、必要な事項を把握するため、次の各号により調査を行うものとする。
(1)風害の種類
現地調査や既存の気象資料等により、風害の種類及び特性を把握する。
(2)風害の範囲及び程度
現地調査により林木、農作物、施設の被害範囲及び程度を調査し、農作物の減収、品質の低下等を聞き取り等によって把握する。
第 3412 条 なだれ調査
なだれ調査は、森林造成計画、なだれ防止施設の種類、配置、構造等の計画を策定するため、次の各号により調査を行うものとする。
(1)なだれの種類
なだれの発生の形、なだれ層の雪質、すべり面の位置等のなだれの発生形態や流れ型、煙り型等の運動形態を把握する。
(2)なだれの発生状況
なだれの発生部位、規模、到達範囲、発生頻度等を調査する。ア なだれの発生部位
なだれの区域を、発生区、流下する走行区、流下した雪が留まる堆積区に区分し、調査図に明らかにする。
イ 発生区の調査
発生頻度、発生部位、斜面長、幅、発生形態、規模(発生量)等を調査し、なだれの発生に雪ぴが関係している場合は、尾根筋付近の雪ぴの発生状況について調査する。
ウ 走行区の調査
なだれの幅、走行経路等について、xxの損傷状況、地山の擦痕等を把握する。
エ 堆積区の調査
なだれの到達範囲、堆積量等を調査するが、把握が困難な場合は、保全対象の被災状況等を参考として推定する。
(3)積雪状況
なだれの発生時及び発生前一定期間中における気温、降雪量、雪質、積雪状況を調査する。
(4)解析調査
被害区域の想定と防護施設における設計荷重を把握するが、必要により設計図書又は監督職員の指示によりシミュレーション解析を行う。
第 3413 条 火山特性調査
火山特性調査は、活動期の火山又は兆候が顕著な火山地域を対象として、その地域での名称及び火山活動の形式・歴史及び火山噴出物の産出・降下・流動等の活動状況・経緯について、予備調査、現地調査により把握するものとする。
第 3414 条 環境調査
1 環境調査は、事業対象地域及びその周辺の環境及び景観を既存の資料より把握し、必要に応じて現地調査により確認、補正するものとする。
2 環境調査は、次の各号に掲げる調査があり、設計図書又は監督職員の指示により必要なものを調査する。
(1)植物調査
文献及び聞き取り調査等により、植物相、植生分布、貴重種及び貴重群落等を把握する。
(2)動物調査
文献及び聞き取り調査等により、動物の生息種、生息密度、行動圏及び貴重種の生息状況等を把握する。
(3)水質環境調査
治山工事の施工に伴う濁水等により、下流域の水利用等に影響を及ぼすことが推定される場合に、現地計測、採水による定量分析により、水質の変化を把握する。
(4)自然景観調査
施設等の設置予定箇所周辺の主要景観地の分布状況、主要点からの眺望の状況及び自然環境保全上特に留意するものを把握する。
3 調査の結果から環境への影響を予測し、必要な保全対策を検討するための資料として取りまとめる。
また、必要に応じて事業実施後の検証方法を提案するものとする。
第 3415 条 社会的特性調査
社会的特性調査は、災害記録及び周辺における地域開発計画や、各種法令指定地、保全対象などを次の各号により把握するものとする。
(1)既往災害及び法令・規制等調査
気象災害、地震災害等による被害の状況・区域及び発生年月日等の既往災害記録、地域開発計画・水利用等の社会的特性などについて把握する。また、周辺におけるxx災害危険地区・保安林・自然公園区域等の法令等指定状況を把握する。
(2)保全対象調査
被害が及ぶ範囲を想定して、地域開発計画を含む学校、公民館、道路、鉄道、発電施設等
の公用・公共施設及び人家、居住人口、農耕地、水利用施設等の位置・数量等を把握する。
(3)防災施設等調査
治山施設、砂防施設、河川施設、多目的ダム等の既存もしくは計画中の防災施設又はこれらに付随した施設等の位置・規模・構造・施工年度等について調査し、調査図等に明らかにする。
第 3416 条 総合検討及び基本方針の策定
各調査項目の調査結果に基づいて、事業対象区域内における整備目標及び整備水準等について総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものとする。
第2節 全体計画の作成
第 3417 条 基本事項の策定
1 基本事項の策定は、他事業との関連についても十分検討したうえで、整備の対象とする現象を明確にし、現象等の発生原因である降雨・降雪・地震等の天然現象の規模又は頻度を踏まえた、抑止・抑制又は改善しようとする整備目標、整備水準、整備計画量、整備方針の設定を図り、併せて公益的機能発揮等の効果・便益等を含めた基本事項を策定するものとする。
2 基本事項の策定は、治山施設とxxxの整備を一体的及び総合的に行うものとなるよう努めるものとする。
第 3418 条 施設等整備計画
施設等整備計画は、保全対象と荒廃状況との関連において決定される緊急性等を踏まえて対策工を策定するものとし、山腹荒廃・山腹荒廃危険地及び荒廃渓流等の復旧・整備に必要な防災施設を計画する。計画に当たっては、適切な工種・工法の選定と施設の配置を図るとともに、事業実行に必要とする仮設工等の付帯施設を計画するものとする。
第 3419 条 森林整備計画
森林整備計画は、被災等による荒廃森林、公益的機能の低下又は機能の高度発揮が阻害されている保安xxを対象として、整備する目標林型の設定を図り、整備面積及び種類・方法等の造成計画を策定するとともに、造成基礎工の必要性について検討・計画するものとする。
第 3420 条 管理道等整備計画
管理道等整備計画は、治山施設及び森林整備等の実行に当たって必要とする保安林管理道等の路網を計画するものとする。
第 3421 条 災害予知施設等の計画
xx災害の予知施設、火山動態観測施設は必要に応じて設置するものとし、気象観測・土石流センサー・監視カメラ等の土砂災害監視・警報システム、観測・監視局等の設置位置・方式等について計画するものとする。
第 3422 条 事業量の算定
計画する治山施設、森林整備及び付帯施設等は、工種別に構造・数量・金額について取りまとめるとともに、施工の優先順位を定めるものとする。
第 3423 条 全体計画図の作成
全体計画図は、計画対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山施設及び森林整備箇所の配置、施工の優先順位等、一体的に明示したものを作成するものとする。
第 3424 条 照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
(1)基本事項の照査
現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能であるか、設計図書の内容を理解しているのか等の確認を行う。特に、全体計画立案に重要な項目の調査が適切に実施可能であるのかの照査を行う。
(2)施設整備計画等の照査
発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進められているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各段階において照査を行う。特に、施設等整備計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるのかの確認を行う。
(3)成果品の照査
設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取りま とめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を行う。また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。
第 3425 条 報告書の作成
受注者は、業務の成果として、第 3210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
1 調査目的や項目、方法及び調査収集資料の総合的な分析・検討を踏まえ、計画策定の基本方針並びに計画等の内容・調査結果、その他提言等について取りまとめるものとする。
2 xx治山等調査の取りまとめは、表 3-4-2 により行うものとする。
表 3-4-2 xx治山等調査の取りまとめ内容
事 項 | x x | |
対象区域の現況 | 自然的特性、社会的特性、荒廃特性、法指定状況、既存の治山施設等の 整備状況等の必要な事項について記載する。 | |
期待される森林の公益的機能 | 高度発揮が期待される主な森林の公益的機能について記載する。 | |
荒廃地等の現況 | 山腹荒廃地面積、山腹荒廃危険地面積、荒廃渓流面積、土砂量、荒廃森林面積、(被災した森林、機能の低下した森林、機能の高度発揮を図るべ き森林)、地すべりブロック面積等の必要な事項について記載する。 | |
保全対象との関連 | 山腹荒廃地、渓流荒廃地、荒廃危険地等から流出する土砂等の影響を受ける保全対象及び地域開発計画等と整備する治山施設等との関連につい て記載する。 | |
整備目標等 | 整備目標 | 事業において整備の対象とする現象を明確にし、整備対象とする現象ご とに、これらを抑止、抑制、または改善しようとする内容を記載する。 |
整備水準 | 対象区域又は近傍の降雨、降雪、風、波浪、地震等の天然現象の規模又は頻度を踏まえた抑止又は抑制の水準、地すべり防止対策における目標安全率、森林整備において目標とする林型などを事業の整備水準として記載 する。 | |
整備計画量 | xx災害、水害、渇水、濁水等の災害や森林の機能の低下がもたらす影響の規模、範囲、特性を設定するとともに事業の実施によってもたらされ る公益的機能発揮の投資効果便益を総合的に勘案して整備対象地の復旧 ・整備を計画する量及びその量の設定の考え方を記載する。 | |
整備方針 | 整備目標を達成するため必要な治山施設及び森林整備の主な種類、施工 方法、配置及び施工の優先順位の考え方、その他復旧整備にあたっての具体的な方針について記載する。 | |
事業量 | 計画する治山施設、xxxの工種別の数量・金額(本工事費)を算定し たものを記載する。 | |
全体計画図 | 全体計画の対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山施設及び森林 整備箇所の配置、施工の優先順位等について一体的に明示した図面を作成する。 | |
施工予定期間 | 整備方針及び事業量等から適切な施工予定期間について定めたものを 記載する。 | |
他事業との関連 | 直轄治山事業、地方単独事業、他所管事業等との調整状況や連携状況等 について記載する。 | |
事業評価の概要 | 当該事業の事前評価及び期中評価を実施している場合には、その概要について記載する。 |
3 成果品は、次の項目について、必要なものを作成するものとする。
○ 調査目的
○ 調査項目
○ 調査方法
○ 調査収集資料分析検討書
○ 現地写真
○ 林況(森林面積、主要樹種、保安林種、面積等)
○ 自然的特性現況概要書・図
○ 荒廃地等現況概要書・図
○ 保全対象区域現況概要書・図
○ 治山施設等整備検討書
○ 治山施設等施工計画書
○ 工種別数量等概算書
○ 施工予定期間検討書
○ 全体計画図(縮尺=特記仕様書による)
○ その他必要事項に関するもの
第3節 治山流域別調査
第 3426 条 治山流域別調査
1 治山流域別調査は、xx荒廃の実態を把握し、治山事業の計画及び実行に必要な基礎資料を収集するために行う調査である。
2 調査の内容
調査は、流域ごとに現存する荒廃地及び今後荒廃が予想される林地等を対象として概況調査を行い、「治山流域別調査要領の制定について」(55 xx業第 44 号昭和 55 年 4 月 1 日付け林野庁長官通知)(以下「治山流域別調査要領」という。)に基づき、自然的社会的条件を総合的に勘案した効果的な治山事業の計画を検討するものとする。
3 調査方法
調査は、荒廃地調査、荒廃危険地調査、荒廃森林調査、地すべり調査、自然環境調査及び既往治山施設調査に分けて行うものとする。
4 調査は、流域という広大な区域を対象とすることから、経済性や効率性を考慮して行うものとする。
その調査方法については、空中写真等を用いたリモートセンシング、既存の調査成果の有効活用等を基本とし、荒廃状況や保全対象等から重要度が高いと判断された地域等については現地踏査を行うものとする。
5 調査精度は、治山事業の計画及び実行のあり方検討する上で必要な範囲にとどめることとする。
第 3427 条 荒廃地調査
現存する 0.01ha 以上の荒廃地の不安定土砂を対象として、「治山流域別調査要領」に定める崩壊地調査表、荒廃渓流調査表、荒廃地復旧調査表により調査する。
第 3428 条 荒廃危険地調査
新規に荒廃が予想される林地等について山腹崩壊及び地表侵食による新規発生不安定土砂を対象として、「治山流域別調査要領」に定める荒廃危険地調査表、流出土砂量推定調査表により調査する。
第 3429 条 荒廃森林調査
保安林及び保安林予定森林について、荒廃により公益的機能が低下した森林を対象として、「治山流域別調査要領」に定める荒廃森林調査表により調査する。
第 3430 条 地すべり調査
現に地すべりが発生している箇所及び発生する恐れのある箇所を対象として、「治山流域別調査要領」に定める地すべり調査表により調査する。
第 3431 条 自然環境調査
対象地の自然環境として、生態系保全に係る法指定等の状況及び保全すべき対象について、調査説明書に流域全体の内容を記するほか、「治山流域別調査要領」に定める自然環境調査表により単位流域毎の状況を調査する。
第 3432 条 既往治山施設調査
既存のすべての治山施設(災害等により被害を受け所期の目的が果たし得ないものを含む)を対象として、「治山流域別調査要領」に定める既往治山施設調査表により調査する。
第 3433 条 調査結果取りまとめ
調査結果は、次の各号に掲げる図表等に取りまとめるものとする。
(1)流域位置図
縮尺5万分の1の図面(管内図等)を使用し、基幹流域の本流、分流の関連を明示する。また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。
(2)調査図
縮尺2万分の1の地形図(施業実施計画図等)を使用し、国有林界及び保安林買入地界を明示するとともに、「治山流域別調査要領」に定める荒廃地、既設治山施設、伐跡地等の位置を記入する。
また、作図方法等の詳細事項は「治山流域別調査要領」によるものとする。
(3)調査説明書
「治山流域別調査要領」に定める位置、流域の概況、治山施設の内容、治山施設計画の基本方針・個別的説明等を記述する。
(4)調査表
「治山流域別調査要領」に定める調査表に取りまとめる。
(5)再掲表及び総括表
「治山流域別調査要領」に定める再掲表及び総括表に取りまとめる。
(6)写真集
支流域ごとに作成する。
第 3434 条 照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
(1)基本事項の照査
現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるいは収集可能であるか、設計図書の内容を理解しているのか等の確認を行う。特に、全体計画立案に重要な項目
の調査が適切に実施可能であるのかの照査を行う。
(2)治山事業計画の照査
発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に合致した調査が進められているか、計画立案に向けて適切な取りまとめが遂行中であるか等、調査中の各段階において照査を行う。特に、計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるのかの確認を行う。
(3)成果品の照査
設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映されているか、取りま とめ内容が設計や工事等に十分に役立つものとして取りまとめられているか等の確認を行う。また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認を行う。
第 3435 条 報告書の作成
受注者は、各調査における収集資料の総合的な分析・検討結果を踏まえ、流域保全上必要とされる施設計画の基本方針及び計画内容、治山施設の個別的説明等についてとりまとめるものとする。
第 3436 条 土壌断面調査
1 土壌断面の調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得ることを目的に、
「森林土壌の調べ方とその性質」(森林土壌研究会編)に示す調査方法に準じて行うものとする。
2 土壌断面調査及び試料採取は、調査地域を代表する位置を選定して行う。
3 土壌断面調査の掘削は、土壌構造等調査の目的に適合する観察用断面幅1mを標準とし、深さは、原則として土壌母材層(C層)に達するまでとする。
4 土壌の理・化学性調査のための試料は、所要の断面において採土円筒を用いて採取するものとする。
5 調査結果は、土壌図、土壌断面図、土壌分析結果xx所定の様式に取りまとめるものとする。
第 3437 条 土壌孔隙調査
1 土壌孔隙調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得ることを目的に行うもので、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固体と固体との孔隙を満たしている水
(液体)及び空気(気体)の三相組成について容積比、重量比等を測定するものとする。
2 三相組成の測定結果は、土壌の理学性分析xxに取りまとめるものとする。
第 3438 条 浸透能試験
土壌の浸透能試験は、地表面にある水が土壌に一定時間で吸収される割合を検討するための基礎資料を得ることを目的に行うもので、次の各号に掲げる方法があり、測定方法及び測定機器の設置位置等は、現地の状況に応じて選択するものとする。
(1)冠水型浸透計試験
冠水型浸透計試験は、マスグレーブの円筒浸透計内に水を供給し、給水タンクの減水量を浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。
ア 金属製円筒の土中への打ち込みは、土層を乱すことなくB層に達す程度を標準とし、地表面に 5~10 ㎝残す。
イ 円筒計内の地表面上が常に水膜を維持するよう給水を続け、測定は、給水タンクの減水量を一定時間間隔で読みとる。
(2)流水型浸透計試験
流水型浸透計試験は、xx式xx浸透計枠内の上流縁に配置した十数条の細管から一定の強度で水の供給を行い地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を浸透強度として読みとり測定するもので、次により行うものとする。
ア 金属枠の挿入は、土層を乱すことなく行う。
イ 一定の強度の水を1~2時間程度流下させ、一定時間ごとに給水量、捕捉水量を測定する。
(3)散水型浸透計試験
散水型浸透計試験は、国立林試型浸透計等の測定枠内に、水滴方式等の散水によって模擬降雨を与え地表流出水を捕捉し、給水強度と地表流出強度との差を、浸透強度として読みとり測定するもので、測定方法は「流水型浸透計試験」に準ずるものとする。
第 3439 条 森林調査
林況・植生の現地調査は、既存資料による調査を補完するもので、次の各号の方法があり、調査方法は設計図書又は監督職員と協議し現地の状況に応じて選択するものとする。
(1)コドラート法
コドラート法は、出現植物の種類やその生育状況、現存植生の配置等を面的に把握するもので、標本区はxxや林分を代表する標準的な位置とするが、標本区数は特記仕様書による。
(2)ライントランセクト法
ライントランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、線的な縦断方向で把握し、林相断面図を作成するために実施する。林分の階層構造を把握するために、縦断線上に樹冠
(クローネ)がかかる植生を調べる。標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の2倍程度とするが、標本区数は特記仕様書による。
(3)ベルトトランセクト法
ベルトトランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、幅を有した縦断方向で把握し、林相断面図・樹冠投影図を作成するために実施する。調査幅は 5mを標準とするが、構成主体樹木が大きい場合には 5~10m程度とする。林相断面図は、縦断方向の特定の線上に樹冠(クローネ)が掛かる樹木を対象に、林分の階層構造を図示する。標本区の長さは構成主体樹木の樹高の2倍程度とする。
(4)xx調査
xx調査は、調査対象地のxxの種類、樹高、胸高直径等について定量的に把握する。
第 3440 条 相対照度の測定
相対照度の測定は、xxxx外において同時に一定時間の累積照度を測定し、林外の照度を 100とする百分率でxx相対照度を表すものとする。
第 3441 条 現地における気象調査
現地における気象調査は、現地に観測機器を設置して次の各号の調査を行うもので、観測施設の設置位置等は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
(1)降水量調査
自記雨量計等により調査する。降雪量を水量として調べる場合は、熱融解式の自記雨量計等を用いて調査する。
(2)降雪量調査
降雪量を深さとして調べる場合は、観測員により平板に積もった深さを測定尺等により㎝
/日として累積記録する方法を基本とする。超音波あるいはレーザ計測等で自動記録する方法による場合は、枯葉や霜柱による誤値発生を起こさないように留意しなければならない。
(3)気温調査
最高・最低寒暖計、温度計を内蔵する百葉箱を設置して調査する。
(4)風向・風速調査
風車型自記風向風速計を用いて瞬間風速、10 分間平均風速、最大風速及び 16 方位風向を調査する。
(5)積雪深調査、融雪量調査
測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。
(6)日射量・照度時間調査
現地に照度計等を設置して、日射量、照度時間を調査する。
第 3442 条 流量調査
流量調査の調査方法は次の各号に掲げるとおりで、調査方法は設計図書又は監督職員と協議して選択する。
(1)堰測法
堰測法は、長方形、逆三角形等のノッチをもつ堰を越流する水位を測定し、水位流量曲線式により流量の計算を行うものとする。
(2)流速法
流速法は、一定の流路断面を流れるxxの平均流速を、浮子又は流速計を用いて測定し、流量の計算を行うものとする。
(3)洪水痕跡法
洪水痕跡法は、洪水後の浸水痕跡、植被のはがれ等両岸の洪水痕跡から洪水位を測定して流積を求め、上下流の洪水痕跡の高低差から洪水流の水面勾配を想定して平均流速公式により流速を推算し、対象とした洪水の最大洪水流量を求めるものとする。
第 3443 条 滞水・湧水調査
1 滞水・湧水調査は、局地的に地下水位が高い場所において、滞水又は湧水の状況を把握するものとする。
2 滞水・湧水調査の結果は、調査目的に応じて図表に取りまとめるものとする。
第 3444 条 自然環境影響調査
1 自然環境に関する現地調査は、既存の資料による調査を補完するもので、植物調査、動物調査、水質環境調査とするが、調査の種類、調査項目、調査方法は設計図書又は監督職員の指示によるものとする。
2 植物調査の対象は、陸上植物と水生植物とし、植物相、植生分布、貴重群落等を把握するものとする。
主な調査手法は、コドラート法、接線法、ポイント法、間隔法等がある。
3 動物調査の対象は、哺乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、動物の生息種、その分布状況、貴重種の生息状況等を把握するものとする。
主な調査手法は、次の各号に掲げるものがある。
(1)ほ乳類
痕跡法、捕獲法
(2)鳥類
ラインセンサス法、定点法
(3)両生類・は虫類直接観察法
(4)魚類・貝類
採集法
(5)昆虫類
任意採集法、わな(トラップ)による採取法
4 水質環境調査は、治山事業の施工によって変化する可能性のある水質の調査を行うものとする。
5 自然景観調査は、主要眺望点等からの眺望写真を原則とするが、必要に応じて治山対策をグラフィックデータとして眺望写真に合成するものとする。
6 調査結果は図表に取りまとめるものとする。
第5章 治山施設点検業務
第 3501 条 事前調査
受託者は、設計図書に示された範囲に含まれる治山施設について、治山施設台帳等の既存資料から構造物の位置、諸元、保全対象等を調査する。
第 3502 条 治山施設の位置の確認(外業)
1 受託者は、治山台帳等から把握した治山施設施工位置について、次の事項について確認を行い、錯誤があった場合は、正しい位置を図面に記すものとする。
(1)治山施設台帳等に添付してある位置図及び平面図との整合
(2)保安林管理図に記載のある施設の位置との整合
2 携帯型GPS 等を用いて治山施設の緯度・経度を計測し、治山台帳等に記録するものとする。
第 3503 条 施設の点検方法
施設の点検方法は、「治山施設個別施設計画策定マニュアル(案)」(平成 28 年3月林野庁版)及び「栃木県治山施設点検調査実施要領」によるほかは監督職員の指示によるものとする。
第 3504 条 報告書の作成
調査結果は、次の各号に掲げる図表等に取りまとめ、報告するものとする。
(1)「治山施設点検調査シート」
(2)「施設点検結果集計表」及び電子データ
(3)施設点検状況写真(電子媒体で格納)
(4)成果図(施設位置の修正等を記載した 1/5,000 管理図(貸与品))
※「成果図」とは、発注者が作成した治山施設の位置を示した図面をいう。
第6章 林道設計
第1節 林道設計
第 3601 条 林道の路線線形計画
路線線形計画は、全体計画調査の結果を踏まえ、次の諸条件を十分検討して適切な線形とするものとする。
1 森林の有する多面的機能の保持
林道の設計にあたっては、国土保全、水源のかん養、自然環境の保全など森林の有する多面的機能を保持するため次の点に配慮すること。
(1)切土、盛土などの土量が少ないこと
(2)切土、盛土間の土量が均衡すること
(3)適切な残土処理が可能なこと
(4)法面、斜面が安定すること
(5)土取りを必要としないこと
(6)同一斜面でヘアピン線形の隣接した重複を避けること
(7)法令に基づく制限地等を通過する場合は、各種制限の主旨を損なわないこと
2 適切な規格・構造の適用
林道の規格・構造は、林道の開設目的に適合したものであるほか、特に次の点に配慮すること。
(1)分岐する林道又は作業道の取付けが容易なこと
(2)トンネル、橋梁等の主要構造物の設置は、必要最小限にとどめること
(3)各線形は、当該地域の地形、地質、地物等に適合すること
(4)各線形間においては、それぞれが調和すること
(5)鉄道、国道等との交差はできるだけ避けること
3 自然条件との適合
地形、地質、気象その他の自然条件を十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ避けることとし、やむを得ず通過する場合は、その対策を十分に検討すること。
(1)地すべり地形地及び跡地
(2)落石危険地及び崩壊地
(3)崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘
(4)なだれ発生地
(5)流水に近接する箇所
(6)軟弱地盤及び湧水地帯
(7)自然環境保全上、特に留意する箇所
第 3602 条 林道予備設計
1 業務目的
林道予備設計は、平面線形、縦横断線形の比較案を策定し、施工性、経済性、維持管理、走行性、安全性及び環境等の総合的な検討を行い、主要構造物の位置、概略形式、基本寸法を計画し、技術的、経済的判定によりルートの中心線を決定することを目的とする。
2 業務内容
(1)現地調査
現地調査は、1/5,000 地形図により、関係機関、地元等の意見構想を聞き取り、概定ルートを図上検討する。
調査においては、計画する路線付近の地形が 1/5,000 地形図と大幅な相違がないか、地すべり、崩壊箇所等の痕跡、兆候の有無等を注意して踏査するとともに、計画路線付近に支障となる諸施設の有無及び規模について調査する。
(2)線形計画・設計
受注者は、線形計画に際し、路線の平面線形、縦断線形は、主要構造物(トンネル、橋梁、函渠、擁壁、構造物等)の位置、概略形式、基本寸法等を考慮して計画するものとする。
(3)設計図
ア 平面図
平面図は、1/5,000 地形図上 100m毎の測点について、路線の平面線形(半径)、縦断線形要素(縦断勾配、標高、勾配、縦断曲線半径)、構造物(橋梁、トンネル、函渠、管渠、擁壁、法面工等)の位置、形式、基本寸法等及び連絡等施設を記入するものとする。
イ 縦断図
縦断図は、1/5,000 地形図上 100m 毎の測点及び主要点について、計画高を記入するものとする。
また、各種構造物(橋梁、トンネル、函渠、管渠等)の位置(測点)、形式、基本寸法も表示するものとする。
ウ 横断図
横断図は、1/5,000 地形図上 100m毎の測点について作成する。擁壁、法面、構造物等については、現地踏査ならびに過去の実施例等を参考に計画するものとする。
また、盛土・切土の法勾配については、標準的な勾配を採用するものとする。エ 土積図
概略土積図を作成し、土量配分の概算計画を作成する。オ 舗装計画・設計図及び附帯構造物設計図作成
近傍の事例の資料により舗装及び附帯構造物の計画を行い、図面を作成する。カ 施工計画
工事全体を概略的に把握できる工程計画を行う。キ 関係機関との協議資料作成
受注者は、設計図書に基づき、関係機関との協議用資料・説明用資料を作成するものとする。
(4)概算工事費
受注者は、比較案それぞれに対し、第 3211 条 設計業務の成果(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
エ 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 計画の経緯
イ 比較路線の選定経緯と最適路線の計画概要及び今後の課題ウ 計画地域の森林状況及び将来計画のまとめ
エ 当該計画地域の社会的、自然的、文化的要因の説明オ その他留意事項
第 3603 条 林道実施設計
1 業務目的
林道実施設計は、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
なお、林道予備設計で確定すべき条件が確定されていない場合、或いは変更の必要がある場合は、設計図書に基づき設計を行うものとする。
2 業務内容
(1)現地調査
受注者は、設計に必要な現地状況を把握するために現地踏査を行う。現地踏査では、林道予備設計で計画されている構造物等の位置、切土及び盛土等について確認するとともに、当該設計箇所における地形、地質、地物、植生、森林の状況等についても確認を行うものとする。
(2)平面設計
受注者は、平面設計について、実測平面図を用い林道予備設計により決定された線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。
(3)縦横断設計
受注者は、縦断設計について、実測縦断図を用い、橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、型式、基本寸法を考慮のうえ縦断線形を決定し、20m毎の測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行うものとする。
また、横断設計は、実測横断図を用い、土層線を想定し、法面勾配と構造を決定し、横断の詳細構造を設計するものとする。
(4)構造物設計計画ア 小構造物設計
受注者は、原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等※から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁(高さ 5m以下)、管渠、側溝、法面保護工、水路(幅 2m以下または延長 100m 以下)、集水桝、防護柵工等を設計するものとする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。
※ 標準設計図集等は、特記仕様書に定めるものとする。イ 一般構造物設計
受注者は、一般構造物(擁壁(小構造物を除く)、函渠、特殊法面保護工(場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック等)、落石防止工等をいう。)及び管渠(応力計算が必要なもの)等については、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造
物は、設計図書に基づき第 3607 条一般構造物実施設計に準ずるものとする。ウ 仮設構造物設計
受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作成するものとする。
(5)舗装工設計
受注者は、設計図書に示される条件をもとに、舗装の設計をするものとする。
(6)設計図
ア 平面図
実測平面図を用い、設計した縦断設計及び横断設計の成果及び主要構造物等、計画した全ての構造物を記入するものとする。
イ 縦断図
実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき 20m 毎の測点、主要点及び地形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び横断構造物を記入するものとする。
ウ 標準横断図
切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、幅員、舗装構成、法面保護工、構造物等の必要事項を記入するものとする。
エ 横断図
実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量および法xx、必要な事項を記入する。
オ 土積図
上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。カ 詳細図(構造物展開図)
特記仕様書に定める標準設計図集以外の構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。
(7)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(8)概算工事費
受注者は、比較案それぞれに対し、第 3211 条設計業務の成果第1項の(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。なお、概算用地補償費の算定もあわせて行うものとする。
(9)施工計画
工事施工の使用機械の種類、工程計画等の計画を行うものとする。
(10)特記仕様書作成
工事の施工に必要な特記仕様書を作成するものとする。
(11)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握しているかの確認を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(12)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 計画の概要
イ 各種検討の経緯とその結果
ウ 設計計算書(排水計算、設計計算等)エ その他必要事項
第 3604 条 一車線林道実施設計
1 業務目的
一車線林道実施設計は、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
2 業務内容
(1)踏査
現地調査は、図上測設された路線をもとに各調査結果、図上測設の検討事項等を現地で確認するとともに、通過地点の設定、比較線の選択等を行うものとする。
ア 現地確認
現地調査による現地確認は、路線周辺の地域について、できるだけ広い範囲にわたって行うものとし、地形、地質などの自然条件及び林況、保全施設などの施設計画等を確認する。
イ 通過地点の設定
図上測設された路線の起終点、主な通過地等は、路線選定条件を適用して、現地にその概略位置を設定する。
ウ 比較線の選定
図上測設で比較線の選定が困難な場合は、各比較線の対比因子を基にして、踏査によって選定する。
(2)線形決定
線形決定は、線形計画及び現地調査の結果に基づき、路線の規模、規格構造について十分に検討し、中心線を決定し、I.P の決定及び曲線の設定を行うものとする。
(3)平面・縦断設計
平面設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、線形の再確認及び必要に応じた細部検討を行うものとする。
縦断設計は、実測縦断図を用い橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、形式、基本寸法を考慮のうえ、縦断線形を決定し、20m ごとの測点及び主要点を標準とする測点について計画高計算を行い、土工計画及び構造物計画等を決定するものとする。
(4)横断設計
横断設計は、現地調査の結果及び設計条件に基づき、土層線を想定し、法面勾配と構造を決定し、横断の詳細構造を設計する。
(5)構造物設計計画ア 小構造物設計
受注者は、原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等※から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁(高さ 5m以下)、管渠、側溝、法面保護工、
水路(幅 2m以下または延長 100m 以下)、集水桝、防護柵工等を設計するものとする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。
※標準設計図集等は、特記仕様書に定めるものとする。イ 仮設構造物設計
受注者は、構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計し、施工計画書、図面及び数量計算書を作成するものとする。
(6)設計図
ア 平面図
実測平面図を用い、設計した縦断設計及び横断設計の成果及び主要構造物等、計画した全ての構造物を記入するものとする。
イ 縦断図
実測縦断図を用い、計画した縦断線形に基づき 20m 毎の測点、主要点及び地形の変化点等の計画高計算を行い作成する。縦断図には主要構造物及び横断構造物を記入するものとする。
ウ 標準横断図
切土、盛土等の断面について代表的な形状箇所を選定し作成する。標準横断図には、幅員、舗装構成、法面保護工、構造物等の必要事項を記入するものとする。
エ 横断図
実測横断図を用い、横断設計に基づいて設計する。横断図には、土層別の土量および法xx、必要な事項を記入する。
オ 土積図
上段に縦断図を作成し、下段に土積曲線を記入するものとする。カ 詳細図(構造物展開図)
特記仕様書に定める標準設計図集以外の構造物を使用する場合は、構造寸法及び数量表を記入した詳細図を作成するものとする。
(7)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第 1 項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(8)施工計画
工事施工の使用機械の種類、工程計画等の計画を行うものとする。
(9)特記仕様書作成
工事の施工に必要な特記仕様書を作成するものとする。
(10)照査
受注者は、第 3108 条 照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、設計の基礎となる情報を収集、把握しているかの確認を行う。特に地形、地質条件、森林の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 設計条件及び現地条件など、基本条件の整理が終了した段階での照査を行う。また、地形、地質、森林の状況などが設計に反映されているかの確認を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(11)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条 設計業務の成果に準じて報告書を作成するもの
とする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 計画の概要
イ 各種検討の経緯とその結果
ウ 設計計算書(排水計算、設計計算等)エ その他必要事項
第2節 一般構造物設計
第 3605 条 一般構造物設計の区分
一般構造物設計は以下の区分により行うものとする。
(1)一般構造物予備設計
(2)一般構造物実施設計
(3)落石防護柵実施設計
(4)一般構造物基礎工実施設計
第 3606 条 一般構造物予備設計
1 業務目的
林道設計に伴い新たに一般構造物を新設する場合、地形・地質・立地条件等の基本条件と整合を図り、構造、施工性、維持管理及び経済性の観点から、以下に示す構造物毎に構造形式の比較検討を行い、最適形式と基本構造諸元を決定することを目的とする。
また、受注者は(1)擁壁・補強土工及び(2)法面工に関して、スベリ安定解析が必要となる場合にはその旨を監督職員に報告すると共に、指示を受けるものとする。
(1)擁壁・補強土工
(2)法面工(場所打ち法枠、アンカー付場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック)
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、林道設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書の指示により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。なお、現地調査(測量、地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかに
し、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)設計条件の確認
受注者は、設計図書に示された林道の構造、荷重条件等設計施工上の基本条件について確認を行うと共に、関係機関との協議の既往資料及び貸与資料を当該設計用に整理し、その内容に疑義ある場合及び不足資料がある場合は、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(4)比較形式選定
受注者は、比較形式の選定に当たって、既存資料の中から現地状況、基本条件に対して適
当と思われる形式を抽出し、技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて監督職員と協議の上、比較案3案を選定するものとする。
(5)概略設計計算
受注者は、比較形式各案の構造形状を想定し、主要点の概略応力(最大曲げモーメント、せん断力、軸力)や概略安定計算を行うものとする。
(6)基礎工検討
受注者は本体工の比較案 3 案に対して、既成杭の中から適応すると思われる1案を選定し、概略安定・応力検討を行うものとする。受注者は、その他の基礎工の検討にあたっては、監督職員に提案し、指示を受けてこれを行うものとする。
(7)概略設計図
受注者は、(1)から(6)までの検討結果に基づき、比較案3案について概算数量を算出するため概略設計図を作成する。概略設計図は構造全体概要図を作成するものであり以下の内容について記載するものとする。
ア 側面図イ 平面図ウ 断面図
エ 主要点高さ
オ 設計条件(使用材料、許容応力度、荷重条件)カ 関係機関との協議資料作成
第 3602 条 林道予備設計第2項の(3)キに準ずるものとする。キ 概算工事費
受注者は(7)で作成した概略設計図に基づき比較案3案の概略数量を算定し、第 3211条設計業務の成果(5)に従い、概算工事費を算定するものとする。
(8)比較一覧表の作成
受注者は、比較案 3 案に関する検討結果をまとめ、比較一覧表を作成するものとする。比較一覧表には概略設計図より断面図を記入し、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境について、得失及び問題点を記述し、各比較案の評価を行い最適構造形式を明示するものとする。
(9)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、森林の状況などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 一般図を基に位置、現況構造物との取り合い及び地盤条件とその構造物の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
エ 設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 構造形式決定経緯と選定理由ウ 主要断面の設計計算結果
エ 必要な調査、検討事項
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
第 3607 条 一般構造物実施設計
1 業務目的
実施設計は、一般構造物予備設計で決定された構造形式について設計図書、既存の関連資料及び一般構造物予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
対象とする構造物は以下のとおりであり、発注者は、設計対象工種を設計図書に指示する。なお、雪崩予防施設については、受注者は設計図書に基づき与えられた荷重条件に従って業
務を行うものとする。
(1)擁壁・補強土工・・・逆T式擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、xxx壁、大型ブロック積擁壁、補強土擁壁
(2)法面工・・・場所打ち法枠、アンカー付き場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック等
(3)雪崩予防施設
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、林道設計業務と分離して本条の業務を実施する場合には、設計図書により、その設計範囲の地形や立地条件を目視により確認し、周辺状況を把握するものとする。
(3)設計条件の確認
受注者は、設計条件の確認について、第 3606 条 一般構造物予備設計 第2項の(3)に準ずるものとする。
(4)基礎工設計
受注者は、設計図書に基づき、基礎工設計を行うものとする。
(5)仮設設計
受注者は、設計図書に基づき、仮設設計を行うものとする。仮設の土留工の実施設計は、設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成の業務内容を行うものである。
(6)設計計算
受注者は、一般構造物予備設計で決定された構造形式の主要構造寸法に基づき、設計図書において指示された設計条件に従い、安定計算及び断面応力度計算を実施する。また、次の工種は設計図書に記載がない限りスベリ安定計算を行うものとする。
なお、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。
・逆T式擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、xxx壁、大型ブロック積擁壁、補強土擁壁
・場所打ち法枠、アンカー付き場所打ち法枠、吹付法枠工、アンカー付吹付法枠工、コンクリート吹付、張ブロック等
(7)設計図
受注者は、設計計算から定められた構造形状や応力状態から、本体工の構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。
(8)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(9)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、次に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に地形、地質条件、土地利用、周辺整備などについては、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 構造一般図を基に位置、現況構造物との取り合い及び地盤条件とその構造物の整合が適切にとれているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び手法が適切であるかの照査を行う。また、架設工法と施工方法の確認を行う。
エ 設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 構造形式決定の経緯と選定理由ウ 構造各部の検討内容と問題点
エ 主要断面、主要部分の寸法など設計計算の主要結果オ 施工段階での注意事項、検討事項
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
第 3608 条 落石防護柵実施設計
1 業務目的
落石防護柵実施設計は、既存の関連資料及び落石防護柵予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
2.業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、既存法面の検討資料、測量図等の資料を基にした測量内容と範囲、地質状況、周辺状況等を現地で目視等により確認するものとする。
(3)設計条件の確認
受注者は、既存資料の内容で採用できる事項と詳細設計で決定する事項を整理し、必要な基本事項を検討、決定するものとする。
(4)設計計算及び設計図ア 詳細設計
受注者は、決定された設計条件により、落石防護柵について、規模、断面形状、基本寸法等、施工に必要な設計を行うものとする。
イ 付属施設の設計
受注者は、設計図書に基づき付属施設の設計を行うものとする。ウ 設計計算
受注者は、落石防護柵について必要な安定計算、応力計算を行うものとする。
(5)仮設設計
受注者は、落石防護柵の施工方法、施工順序等について、現道交通の切り廻し、道路幅員が狭い、施工スペースがないなどの現地条件を考慮し、施工計画書を作成するとともに、必要に応じて仮設設計を行うものとする。主には、施工条件、施工方法、施工上の問題点とその整理とする。
(6)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(7)照査
受注者は、第 3108 条 照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。なお、照査事項は第 3607 条 一般構造物実施設計第2項の(9)に準ずるものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条 設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
第 3609 条 一般構造物基礎工実施設計
1 業務目的
一般構造物基礎工実施設計は、既存の関連資料及び一般構造物基礎工予備設計で検討された設計条件に基づき、地形・地質・荷重条件・使用材料等と整合を図り、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
2 業務内容
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)設計計算
受注者は、基本的に定まった条件のもとで、適切な断面形状を検討し、杭種、杭径、杭xxすべての諸元を決定するものとする。
(3)設計図
受注者は、構造一般図、配筋図、詳細図を作成するものとする。
(4)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(5)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(6)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 杭種決定の経緯と選定理由
ウ 施工段階での注意事項、検討事項
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
第3節 橋梁
第 3610 条 橋梁設計の区分
橋梁設計は、以下の区分により行うものとする。
(1)橋梁予備設計
(2)橋梁実施設計
第 3611 条 橋梁予備設計
1 業務目的
橋梁予備設計は、設計図書、既存の関連資料を基に、xxx、下部工及び基礎工について比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な橋梁諸元を決定することを目的とする。
2 業務内容
橋梁予備設計の業務内容は下記のとおりとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、架橋地点の現地踏査を行い、設計図書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認するものとする。また、地形・地質等の自然状況、沿道・交差・用地条件等の周辺状況を把握し、合わせて工事用道路・施工ヤード等の施工性の判断に必要な基礎的な現地状況を把握するものとする。
なお、現地調査(測量・地質調査等)を必要とする場合は、受注者はその理由を明らかにし、調査内容について監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
(3)設計条件の確認
受注者は、設計図書に示された林道の幾何構造、荷重条件等設計施工上の基本条件を確認し、当該設計用に整理するものとする。
(4)橋梁形式比較案の選定
受注者は、橋長、支間割の検討を行い、架橋地点の橋梁としてふさわしい橋梁形式数案について、構造特性、施工性、経済性、維持管理、環境との整合など総合的な観点から技術的特徴、課題を整理し、評価を加えて、監督職員と協議のうえ、設計する比較案3案を選定するものとする。
(5)基本事項の検討
受注者は、設計を実施する橋梁形式比較案に対して、下記に示す事項を標準として技術的検討を加えるものとする。
ア 構造特性(安定性、耐震性、走行性)
イ 施工性(施工の安全性、難易性、確実性、工事用道路及び作業ヤード)ウ 経済性
エ 維持管理(耐久性、管理の難易性)
オ 環境との整合(xx、騒音、振動、近接施工)
(6)設計計算
受注者は、xxxの設計計算については、主要点(主桁最大モーメント又は軸力の生じる箇所)の概算応力計算及び概略断面検討を行い、支間割、主桁配置、桁高、主構等の決定を行うものとする。
下部工及び基礎工については、躯体及び基礎工の形式規模を想定し、概算の応力計算及び安定計算を行うものとする。
(7)設計図
受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、一般図(平面図、側面図、上下部工・基礎工主要断面図)を作成し、鉄道、道路、河川との関連及び建築限界等を記入するほか土質柱状図を記入するものとする。
なお、構造物の基本寸法の表示は、橋長、支間、桁間隔、下部工及び基礎工の主要寸法のみとする。
(8)景観検討
受注者は、特記仕様書又は数量総括表に定めのある場合には、橋梁形式の選定に必要な概略の景観検討を行うものとする。
(9)関係機関との協議資料作成
第 3602 条 林道予備設計第2項の(3)キに準ずるものとする。
(10)概算工事費
受注者は、橋梁形式比較案のそれぞれに対し、第 3211 条設計業務の成果第1項の(5)に基づき概算工事費を算定するものとする。
(11)橋梁形式比較一覧表の作成
受注者は、橋梁形式比較案に関する検討結果をまとめ、橋梁形式比較一覧表を作成するものとする。
橋梁形式比較一覧表には一般図(側面図、上下部工及び基礎工断面図)を記入するほか、
(5)で実施した技術的特徴、課題を列記し、各橋梁形式比較案の評価を行い、最適橋梁形式案を明示するものとする。
(12)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切にと
れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
エ 設計計算、設計図、概算工事費の適切性及び整合性に着目し照査を行う。
(13)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 橋梁形式比較案毎に当該構造物の規模及び形式の選定理由ウ 鉄道、道路、河川の交差条件
エ 主要部材の概略数量オ 概算工事費
カ 主桁主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法、くい本数等概略計算の主要結果キ 橋梁形式比較一覧表
ク 実施設計に向けての必要な調査、検討事項
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
第 3612 条 橋梁実施設計
1 業務目的
橋梁実施設計は、橋梁予備設計で決定された橋梁形式について、設計図書、既存の関連資料及び橋梁予備設計で検討された設計条件に基づき、工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成することを目的とする。
2 業務内容
橋梁実施設計の業務内容は下記のとおりとする。
(1)設計計画
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 3112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。
(2)現地踏査
受注者は、現地踏査について、第 3611 条橋梁予備設計第2項の(2)に準ずるものとする。
(3)設計条件の確認
受注者は、設計条件の確認について、第 3611 条 橋梁予備設計第2項の(3)に準ずるものとする。
(4)設計細部事項の検討
受注者は、使用材料、地盤定数、支承条件、構造細目、付属物の形式など詳細設計に当たり必要な設計の細部条件について技術的検討を加えたうえ、これを当該設計用に整理するとともに適用基準との整合を図り確認を行うものとする。
(5)設計計算
受注者は、詳細設計計算に当たり、橋梁予備設計で決定された橋梁形式の主要構造寸法に基づき、現地への搬入条件及び架設条件を考慮し、次に示す事項について詳細設計を行うものとする。なお、鋼橋の設計を行う場合は、疲労の検討を行うものとする。
ア xxxについては、橋体、床版、支承、高欄、伸縮装置、橋面排水装置、落橋防止、そ
の他付属物等
イ 下部工及び基礎工については、梁、柱、フーチング、躯体及び基礎本体等
(6)設計図
受注者は、橋梁位置図、一般図、線形図、構造詳細図、構造一般図、支承、高欄、伸縮装置、排水装置等の詳細設計図を作成するものとする。
(7)数量計算
受注者は、第 3211 条設計業務の成果第1項の(4)に従い数量計算を実施し、数量計算書を作成するものとする。
(8)景観検討
受注者は、特記仕様書又は数量総括表に定めのある場合には、橋梁細部構造の決定に必要な景観検討を行うものとする。
(9)動的照査
受注者は、設計図書に基づき、動的照査を行うものとする。
(10)座標計算
受注者は、発注者から貸与された道路線形計算書、平面及び縦断線形図等に基づき、当該構造物の必要箇所(橋台、橋座、支承面、下部工、基礎工等)について、線形計算を行い、平面座標及び縦断計画高を求めるものとする。
(11)架設計画
受注者は、xxxの架設計画について、現地の立地条件及び輸送・搬入条件等を基に、詳細な架設計画を行うものとする。
(12)仮設構造物設計
受注者は、設計図書に基づき、xxx施工時及び下部工施工時の仮設構造物の設計を行うものとする。
(13)仮橋設計
受注者は、設計図書に基づき、仮橋の設計を行うものとする。なお仮橋、仮桟橋の詳細設計は、設計計画、設計計算、設計図、数量計算、照査、報告書作成の業務内容を行うものである。
(14)橋梁附属物等の設計
受注者は、設計図書に基づき、標識、照明、添架物、遮音壁等の橋梁附属物の設計を行うものとする。
(15)施工計画
受注者は、構造物の規模、道路・鉄道の交差条件、河川の渡河条件及び、計画工程表、施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、仮設備計画等、工事費積算に当たって必要な計画を記載した施工計画書を作成するものとする。
なお、施工計画書には設計と不可分な施工上の留意点について取りまとめ、記載するものとする。
(16)関係機関との協議資料作成
第 3602 条 林道予備設計第2項の(3)キに準ずるものとする。
(17)照査
受注者は、第 3108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
ア 基本条件の決定に際し、現地の状況の他、基礎情報を収集、把握しているかの確認を行い、その内容が適切であるかについて照査を行う。特に、地形、地質条件については、設計の目的に対応した情報が得られているかの確認を行う。
イ 一般図を基に橋台位置、径間割り、支承条件及び地盤条件と橋梁形式の整合が適切に取
れているかの照査を行う。また、埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に反映されているかの照査を行う。
ウ 設計方針及び設計手法が適切であるかの照査を行う。
また、架設工法と施工法の確認を行い、施工時応力についても照査を行う。エ 設計計算、設計図、数量の正確性、適切性及び整合性に着目し照査を行う。
最小鉄筋量等構造細目についても照査を行い、基準との整合を図る。
特に、xxx、下部工及び付属物それぞれの取り合いについて整合性の照査を行う。
(18)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 3211 条設計業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
なお、以下の項目について解説し、取りまとめて記載した設計概要書を作成するものとする。
ア 設計条件
イ 橋梁予備設計報告書に基づく橋梁形式決定の経緯
ウ xxxの解析手法、構造各部の検討内容及び問題点、特に考慮した項目エ 鉄道、道路、河川の交差条件
オ xxx主要断面寸法、下部工躯体及び基礎寸法等設計計算の主要結果カ 主要材料、工事数量の総括
キ 施工段階での注意事項・検討事項
3 貸与資料
発注者が貸与する資料は、特記仕様書による。
表 3-6-1 林道設計成果品一覧表
成果品 | 縮尺 | 成果品数 | 摘要 | |
原図 | コピー | |||
位置図 | 1/50,000以上 | 地形図等を利用する。 | ||
平面図 | 1/1,000 | 詳細平面図は、1/200~ 1/500とすることができる。 | ||
縦断面図 | 縦1/100、1/200 横1/1,000、1/2,000 | |||
横断面図 | 1/100、1/200 | |||
構造物図 | 一般図1/100構造図1/50 詳細図及び展開図 1/20 | 構造物ごとに、必要に応じて一般図、構造図、詳細図 及び展開図に区分する。 「その他調査」に示す諸施設等。 | ||
法面保護工図 | ||||
排水施設図 | ||||
擁壁工図 | ||||
橋梁工図 | ||||
トンネル工図 | ||||
その他 | ||||
残土処理場図 | 関係する各図面に準ずる。 | |||
標準図 | 1/10~1/100 | 土工標準図及び構造標準図 に区分する。 | ||
用地図 | 所定縮尺 | 法令等に定める種類及び 縮尺による。 | ||
潰地図 | 1/1,000 | 平面図を利用する。 | ||
法令関係図 | 所定縮尺 | 法令等に定める種類及び 縮尺による。 | ||
数量計算又は計算図 | 適宜 | メディアによる電子納品 | ||
設計計算書 | ||||
その他参考資料 | 写真その他(設計説明書・ 設計計算書等の補足説明資料等) |
(注)1 特記仕様書に定めのある場合を除き標準的なものを示したものである。
2 設計図の大きさは、原則としてJIS P 0138(紙加工仕上寸法)によるものとする。
3 設計図につづる場合は、図面の左側を原則とする。
4 設計図に標題を設ける場合は右下隅を原則とし、「栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案)3-2表題欄」により記入する。
5 設計図に用いる図形の表示は、正投影法を原則とする。
表 3-6-2 林道設計設計図
工程等 | 区分 | 内容 |
位置図 | 利用区域等 | 調査路線にかかる林道整備地域及び利用区域はその外縁を明示するとともに、国有林 、民有林界等を表示する。 |
路線の位置 | 位置図は、調査路線及びこれに接続する既設道の位置、名称、延長、幅員等を表示する。また、調査路線外の残土処理場及び材料等の採取場所、最寄駅、市町村役場等ま での道路の位置等を明らかにする。 | |
道路の実態 | 調査林道又は既設道に接続する下方の道路には、種類、名称、延長、最小幅員等の実 態を明示する。 | |
平面図 | 平面線形 | 平面線形は、測線を基に交点の位置、曲線、幅員、構造物、待避所、車廻し等を図示するほか、起終点、測点、曲線の諸点等を明示する。また、曲線部の諸値は、曲線表 として併記する。 |
地形、地物、地域等 | 地形、地物、地域等は、平面測量の成果を基に、次によって表示する。 1 地形は10m間隔以下の等高線をもって表示する。 2 地形、地物、地域等の表示方法、記号等は、国土交通省公共測量作業規程に定める大縮尺地形図図式適用規程に準じて表示するほか、必要に応じて文字又は数字等で補足する。 | |
引出し線表示 | 主要構造物、残土処理場、B.M等は、引出し線を用いて、名称、位置、区間、延長、 寸法等を表示する。 | |
その他 | 1 方位は原則として図面番号ごとに記入する。 2 図面は原則として左から書き出すものとする。 | |
縦断面図 | 縦断線形 | 縦断線形の図示は、B.Mを基準とした縦断基線を基に、測点間に地盤線、変移点間に 縦断勾配線及び縦断曲線設定区間に縦断曲線等を明示する。 |
数値表示 | 次の諸数値を表示するものとする。 ①測点②平面線形の方向線と主な曲線諸値③縦断曲線の諸値④地盤高と施工基面高 ⑤切土高及び盛土高⑥縦断勾配値、勾配変移点の基準高及びその間の距離⑦縦断基線 高 | |
引出し線表示 | 主要構造物、待避所、車廻し、残土処理場、B.M等は、引出し線を用いて名称、位置 、区間、延長、寸法等を表示する。 | |
その他 | 図面は原則として左から書き出すものとする。 | |
横断図 | 横断線形 | 横断面図には、測点における横断地盤線及び施工基面高を基準として、車道、路肩、拡幅、側溝、法面、構造物、隣接水面の水位等の横断線形を図示するものとし、必要に応じ横断勾配及び片勾配を図示することとする。なお、路肩又は法面に隣接して設 けられる残土処理場等がある場合は、区別して表示する。 |
土質区分 | 横断面図には、土質調査に基づく土質区分を明らかにするものとし、線区分を原則と するが、線区分によることが不適当又は困難な場合は、面積比率によって区分することができる。 | |
盛土不適土区分 | 土質調査に基づく盛土不適土は、線区分、面積比率又は定数等によって表示する。 | |
数値表示 | 次の諸数値を表示するものとする。 ①測点②測点における切土高及び盛土高③土質区分別切土面積及び盛土面積④待避所、車廻し、拡幅等の区間⑤必要に応じ構造物の名称、延長、形状、寸法等⑥標準図 に示されていない諸数値 | |
その他 | 図面は、原則として左下から書き出すものとする。 |
工 程 等 | 区 分 | x x |
構造物図 | 図面の種類 | 構造物図は、一般図及び構造図とし、構造図で表示が困難又は不適当な場合は、詳細 図及び展開図を作成する。 |
寸法 | 構造物図に記入する寸法は、原則として完成寸法とし、関連する配置図間においては 、主要寸法を重複させるものとする。 | |
引出し線 | 部材の寸法、断面、形状、加工法などは、それぞれ引出し線を用いて表示することが できる。 | |
材料表 | 構造物図には、原則として数量計算等に基づく使用材料と品質、規格、形状、寸法別 の重量又は体積等を示した材料表を併記する。 | |
仮設物図 | 仮設物調査に基づく成果のうち構造物に関連するものは、仮設物図としてそれぞれの構造に応じ、必要な形状、寸法等を明示する。 1 床掘り数量を必要とする場合は、土質調査資料から床掘図を作成し、床掘区分及び土質区分別に寸法を明示する。なお、床掘図は、横断面図又は構造物図等を複製して用いることができる。 2 床掘りの法面勾配は、現地の土質の種類、硬軟、掘削深、施工法等に応じて決定する。 3 小型構造物等の床掘りに伴う余幅は必要最小限の幅とする。 | |
xx場及び残土処理場図 | 1 xx場及び残土処理場が、調査路線内の場合は、原則として本測線の縦断面図、横断面図、平面図、構造物図等に基づいて作成する。 2 調査路線外の残土処理場は、その設置箇所を位置図に示すとともに、別に平面図 、縦断面図、横断面図、構造物図等を作成する。 | |
適用区分 | 標準図は、自動車道の種類、工種又は工法等別に作成した共通標準図と調査路線に特 有な構造規格を対象とした特別標準図に区分することができる。 | |
土工標準図 | 土工標準図は、横断線形の横断勾配、片勾配、車道、路肩、側溝、ステップ、xx、 土質区分別の法面勾配、路盤工、舗装工等のほか、必要に応じて平面線形の曲線部の拡幅、待避所、車廻し及び縦断曲線等の形状、寸法を明示する。 | |
構造物標準図 | 構造物標準図は、法面保護工、排水施設、擁壁、橋梁、トンネル等の構造物のうち、 基本的な形状、寸法、断面等を明示する。 | |
用地図、潰地図 等 | 用地図 | 地積測定した用地図には、用地調査に準じて土地登記に必要な境界に関する所定事項 を表示する。 |
潰地図等 | 潰地図等は、設計図の平面図を用い、用地測量によって図上で用地幅を設定し、折線 によって用地を確定し、土地面積計算書等に潰地図面積、面積計算方法等を表示する。 | |
法令関係図 | 保安林解除等 | 法令等に示す様式、要領等による。 |
表 3-6-3 林道設計数量計算
工 程 等 | 区 分 | x x |
土 量 | 計算方法 | 土量計算は、土質区分、運搬方法又は、運搬距離別に行うものとする。ただし、 盛土、残土等の土質区分は、積算、その他特に必要と認める場合のほかは行わな い。 |
断面間の距離 | 土量計算に用いる断面間の距離は直近測点間の距離とする。ただし、直近測点間において切土又は盛土が零断面となる箇所は、両断面積に比例按分するなどの方 法で求めた距離を用いることができる。 | |
曲線部の土量計算 | 曲線部が次のような場合の土量計算は、原則として修正距離によるものとする。 1.交角が90°以上または、曲線半径が20m未満の箇所。 2.局部的な曲線部で土量が著しく相違すると認められる箇所。 | |
土量の変化 | 土量計算における土量の変化は、次によって計算する。 1.土量の変化率は残土量の算出時に適用し林道技術基準に準ずるものとする。 2.切土、盛土、埋め戻し土、床掘り土、運搬土等については、土量の変化を考えない地山土量とすることができる。 3.残土等については、締固め後の土量の変化を計算する。 4.土量の変化率の適用に当たっては、土石の種類等を考慮して、画一的な適用は避けるものとする。 | |
土量の損失量 | 土量の損失量を求める場合の飛散率は10%以下とする。また、逸散率は横断地盤 線の傾斜角が当該土質の内部摩擦角により急な場合は20%以下、緩い場合は10%以下とする。ただし、保安xxの制限地にあっては、飛散率及び逸散率を合わせ て10%以下とする | |
土量の控除 | 土量計算おいては、原則として次の土量は控除しない。 ①余盛の土量 ②内径60 ㎝以下の排水施設の土量 ③1個の体積が3m3 以下の構造物等の土量 | |
土量の配分 | 土量の配分は、原則として次の順序によって行うものとする。 1.発生土量から盛土不適土及び土量の損失量を差引き修正する。 2.土量の控除及び変化率を考慮した盛土、埋戻し土、その他の利用土を算定する。 3.修正した発生土量を利用土から、土積図等によって利用土、残土、不足土等の種類別に、運搬方法又は運搬距離別の土量を求める | |
伐 開 及 び除 根 | 伐開区域 | 伐開区域は、原則として工事施工上支障となる次のような伐開幅及び延長とする。ただし、伐開幅は用地測量に定める用地幅を原則とする。 ①切土、盛土等にあっては、その全延長と用地幅による区域。 ②構造物にあっては、床掘りの最大外縁に1.0m を加えた長さの区域。ただし、アンカー等で部分的に点在する区域は除く。 ③地下掘削のトンネル等にあっては、地表掘削部分を対象として、構造物は切土、盛土等に準じた区域。 ④橋梁にあっては、構造物の区域及びxxxに架設施設等を設ける場合の区域。 ⑤仮設物、諸設備、残土処理場等を設ける場合は、切土、盛土等に準じた区域。 |
除根区域 | 除根区域は、原則として切土箇所にあっては伐開区域内、盛土箇所にあっては、路面幅員内の盛土高が施工基面より0.5m 以内(アスファルト舗装の場合は1.0m 以内)の区域とする。 | |
伐開数量 | 伐開数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の伐開区分ごとの数量を計算する。 | |
除根数量 | 除根数量は、伐開区域内の測点を基準とし、所定の除根区分ごとの面積を計算する。 |
工 程 等 | 区 分 | x x |
側 溝 及 び横 断 溝 | 素掘り側溝 | 素掘り側溝にあっては、土質区分及び寸法別の測線延長を原則とする。 |
素掘り以外の側溝 | 素掘り以外の側溝にあっては、種類及び断面別の実延長を原則とするが、簡易な 植生工による側溝の場合は、土質区分及び寸法別の測線延長とすることができる。 | |
横断溝 | 横断溝の数量は、種類及び構造別の個数又は、実延長とする。 | |
溝 き ょ | 本体工 | 溝きょ本体の数量は、区分ごとの測点、箇所番号、種類、寸法等別に、中心軸に よる延長又は体積等を計算する |
基礎工 | 基礎工及び床掘りの数量は、必要に応じて本体工の数量計算に含め、材料、品質、 規格、寸法等別の数量及び土質区分、床掘り区分等別の床掘り数量を計算する | |
集水工等 | 溝きょに関連する呑吐口工、集水ます工、流木除け工、土砂止め工、水叩工等の 数量は、構造物図、標準図等によって計算する。なお、簡易的な構造の場合は、本体工の数量計算に含めることができる。 | |
舗 装 工 | 設計計算書 | 設計計算書は、舗装工の設計条件、路床土の強度特性値を基に、全体の厚さ、各 層の厚さを計算して明示する。 |
数量計算 | 舗装工の数量は、舗装延長、面積等を算定し、各層を構成する材料の種類、品質規格等別の数量を計算する。なお、舗装に関連して必要とする構造物等は、構造 物の数量計算等に準じて計算する。 | |
法 x x 護工 | 工法別数量 | 工法別数量は、各適用工法別の材料、施工面積、体積、延長を計算する。 |
面積の計算 | 面積の計算は、両断面間の平均のり長にその間の距離を乗じて求める。ただし、のり頭が測線直角方向にない場合又は複雑なのり面、厚層基材吹付、モルタル吹 付等特殊な吹付の場合は、ヘロン展開図によって計算するものとする。 | |
構 造 物 | 材料計算 | 1.材料計算は、原則として各材料別の品質、規格、形状、寸法の積算区分に応じた完成数量を示すものとする。 2.材料計算に当って、コンクリート構造物の次の部分の体積は、原則として控除しないものとする。 ①面取り水切り及び排水孔 ②擁壁等の伸縮目地の間隔 ③鉄筋コンクリート等の鉄筋体積 ④支承部のアンカーバーの穴の体積 ⑤頭部が開放されたコンクリート柱の杭頭 ⑥内径30cm 未満の溝きょ類 ⑦その他各項の体積未満のもの 3.曲線部の距離は実延長を原則とし、修正距離によることができる。 |
床掘り | 床掘り数量は、原則として土質区分及び床掘り区分別に、平均断面法によって 計算する。また必要に応じて埋戻し土量を計算する。 |
第7章 林道全体計画調査
第 3701 条 林道全体計画調査の区分
林道全体計画調査は、以下の区分により行うものとする。
(1)路線全体計画調査
路線全体計画調査は、林道が森林環境整備のための不可欠な施設であることを基本として、森林の多様な機能の持続的発揮、xxの生活環境整備及び地域産業振興のために必要な林道 の適切な配置と、円滑な実施を目的とした全体計画を策定するものとする。
(2)地区全体計画調査
地区全体計画調査は、それぞれの事業目的に沿った各種施設等の適切な規模・配置及び円滑な実施を目的とした全体計画を策定するものとする。
なお、地区全体計画に林道開設計画がある場合は、路線ごとに前号に示す路線全体計画を適用し策定された路線全体計画を基に、地区事業において実施する路線等について計画を行うものとする。
第 3702 条 林業、社会的特性等調査
1 調査準備等
(1)調査に先立ち、受注者は、発注者と全体計画調査の進め方及び特に考慮しなければならない内容等について打合せ・協議を行うとともに、調査に必要な文献・各種資料を収集する。また、必要により関係機関とも事前協議を行うものとする。
(2)現地調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、地形・地質・林況等の概況を把握し、調査方針の決定等調査計画立案を行うものとする。
2 社会的特性調査
社会的特性調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区について、次の各号により行うものとする。
(1)社会環境調査
ア 路線全体計画調査においては、調査対象路線を含む市町村の都道府県における位置付け、人口、産業、土地利用等について市町村要覧、産業統計、管内図等の既往の資料を利用して調査する。
イ 地区全体計画調査においては、アの調査事項に加え、中核都市との関連等の地利的条件、交通、観光資源等について既往の資料を利用して調査する。
(2)地域路網調査
地域路網調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区と調査対象路線の利用区域内における他の既設道路(国道、都道府県道、市町村道、農道等)及び計画道路等からなる地域路網を空中写真、管内図、道路図等既往の資料によって調査するものとする。
ア 道路状況
計画路線の地域交通網の中での位置付け及びxxx網の一環としての機能を明らかにするため、道路現況図を作成する。縮尺は5万分の1又は2万5千分の1とし、利用区域内のxxx網は、5千分の1又は1万分の1の平面図に記載する。xx道路の定量的把握については、xx道路密度又は平均集材距離によるものとする。
イ 林道の利用形態
林道の利用形態には、国県道等と連絡又は集落と集落を連絡するもので、一般の通行も相当あり、その通行が経常的と予想されるものと、一般の通行は少なく、主として森林管
理や森林施業のために利用されるものとがあり、計画路線の利用形態がどのようになるかを調査する。
3 生活環境調査
生活環境調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内に存する集落について、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
ア 文献及び聞き取りによる調査
調査範囲は、原則として調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内とする。
イ 現地調査
現地調査を行う範囲は、調査範囲に存する集落の分布状況、形態区分(散在、散居、集居、密居)、自然エネルギーの供給の可能性、コミュニティ活動の状況、都市住民との交流、人口集中地区等、地区の生活環境の現状等について、路線計画又は地区事業による施設整備と関連すると判断される区域とする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査
市町村要覧、住宅地図、観光資料等既往の資料及び聞き取りにより集落の分布状況、形態区分、戸数、xx率、土地利用状況を把握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。
イ 現地調査
現地調査は、アの調査結果を踏まえ、アの調査事項等について監督職員の指示により行うものとする。
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、調査結果の一覧表、集落の位置図等を作成するとともに、市町村が樹立した地域全体開発構想及び市町村森林整備計画等における本事業の位置付けの明確化、路線計画又は施設整備計画等に当たって、今後の地域の活性化・定住化を図る上での留意点及び改善の方向について取りまとめるものとする。
4 森林施業等調査
森林施業等調査は、次の各号により行うものとする。
(1)地域林業の振興に関する調査
ア 路線全体計画調査においては、次の事項について調査する。
(ア) 調査対象路線を含む市町村の林業・林産業の現状(林業・林産業の生産活動状況、林業協業化の現状、林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の整備状況等)と問題点及び調査対象路線の路網整備の位置づけと問題点
(イ) 今後の林業・林産業育成計画について、地域森林計画書、市町村森林整備計画書、世界農林業センサス等既往の資料に基づく調査
(ウ) 調査対象路線の路網整備地域及び利用区域における造林、伐採等森林施業の現状と将来の施業に向けての問題点及び造林、伐採等の計画
イ 地区全体計画調査においては、次の事項について調査する。
(ア) 実施地区内の林業・林産業の現状(林業・林産業の生産活動状況、林業協業化の現状、林家経営の現状、林業労働力の現状、林産物加工・流通施設の整備状況等)と問題点及び今後の林業・林産業育成計画
(イ) 実施地区内の造林、伐採等森林施業の現状と将来の施業に向けての問題点及び造林、伐採等の計画
(ウ) 実施地区内の林道等xxx網整備の現状と問題点及び今後の林道等xxx網の整備
計画
(2)森林資源に関する調査
森林資源に関する調査は、調査対象路線を含む市町村又は実施地区内の森林資源の現状と将来の森林整備の目標等について重視すべき機能に応じた森林の機能区分毎の路網整備の目的に合わせて次の事項により行うものとする。
ア 路線全体計画調査
調査対象路線の利用区域内の森林について、森林簿、森林施業図、空中写真等を利用して林相区分図及び森林情報集計資料を作成し、森林資源の分布及び施業方法別面積を定量的に把握する。
なお、林相区分図に明示する林相区分の記号は、次表によるものとし、縮尺5千分の1又は1万分の1で作成する。
イ 地区全体計画調査
市町村森林整備計画書、流域林業活性化指針、世界農林業センサス等既往の資料を利用して調査する。
表 3-7-1 林相区分基準
区 分 | 記 号 | |
人工林(スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ等) | ス、ヒ、カ、ア | |
単層林 | 単 | |
林種又は樹種 | 複層林天然林 | 複天 |
伐跡地 | 伐 | |
その他 | 他 | |
齢級 | 1~3齢級 | Y |
4~標準伐期齢 | M | |
標準伐期齢以上 | O |
(3)森林の総合利用に関する調査
森林の総合利用に関する調査は、前号の成果をもとに、次の事項について調査する。ア 路線全体計画調査
計画路線と森林施業、林業機械(適用機種等)、xxx網(計画路線と支線、分線等)、森林の保健・文化・教育等総合利用等との関係を明らかにする。
イ 地区全体計画調査
実施地区内の森林の総合利用の現状と問題点を明らかにするとともに、今後の森林の保健・文化・教育等総合利用計画について調査する。
第 3703 条 基本計画の策定
1 路線開設又は地区事業実施の目的
路線開設又は地区事業実施の目的を、第 3702 条林業、社会的特性等調査第2項から第4項の調査データにより明らかにする。
2 基本計画の策定
基本計画の策定は、次の各号により行うものとする。
(1)路線全体計画
路線全体計画は、次の各項目及び表 3-7-4「路線全体計画調査」により調査・取りまとめを行うものとする。
ア 基本計画路線の位置
基本計画路線は、第 3702 条第2項から第 3703 条第1項を踏まえ、縮尺5千分の1又は
1万分の1の地形図に、起点、終点及び主要な通過点を図示し、等高線間隔によって縦断勾配を検討して基本計画路線を記入する。さらに、簡易測量法により空中写真に基本計画路線を移写する。
イ 基本計画路線の規格、構造
第 3702 条 林業、社会的特性等調査データ及び基本計画路線の位置・利用形態及び交通量の推計、地形図又は空中写真による地形判読等に基づき、基本計画路線の規格、構造を検討する。
ウ 重要構造物等
橋梁やトンネル等の重要構造物等の要不要等について検討する。
なお、重要構造物等とは、次に該当する構造物又は工種・工法とする。 (ア) トンネル、橋梁、片桟橋、ロックシェッド等
(イ) 地すべり防止事業、治山事業による構造物エ 利用区域等
基本計画路線の利用区域を検討する。
(2)地区全体計画
地区全体計画は、次の各項目及び表 3-7-5「地区全体計画調査」により、調査・取りまとめを行うものとする。
ア 地区事業の基本計画内容
地区事業の基本計画内容は、第 3702 条第2項から第 3703 条第1項を踏まえ、縮尺5万分の1又は2万5千分の1の地形図に実施内容を記入する。
イ 整備する施設等の規模、構造
第 3702 条 第2項から第4項の調査データ、第 3703 条 第1項及び整備予定の各施設の利用形態及び利用者の推計、基本計画路線等を勘案し、整備する施設等の規模、構造を検討する。
第 3704 条 自然環境等調査
1 自然環境等調査
(1)目的
自然環境等調査は、調査対象路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内の地形、地質、動物、植物等の自然環境及び崩壊地や地すべり地、保安xxの法令制限を受けている森林の位置等の現況を把握し、路線全体計画又は地区全体計画の策定における留意すべき事項及び箇所を明らかにするとともに、所要の対策を立案し、林道開設又は実施地区の施設整備工事の施工等に係る予測、評価に資することを目的として行うものとする。
(2)実施方法
自然環境等調査の範囲、手法及び時期は、次の各号により行うものとし、各調査対象事項に関する縮尺は原則として5万分の1又は2万5千分の1とする。
なお、既往の調査データ等を使用する場合は、各調査事項ごとに調査範囲が重複していることを確認する。
ア 調査範囲
調査範囲は、原則として基本計画路線の利用区域及びその周辺地域又は実施地区内とするが、各調査事項に定めのある場合はその範囲によるものとする。なお、調査事項ごとの調査範囲の決定根拠は明らかにしておくものとする。
イ 調査手法
文献、聞き取りによる基礎調査及び必要に応じて現地調査により行うものとする。特に現地調査については、調査事項に応じて、踏査、プロット設定、捕獲、定点観察、シミュレーション等から適切な手法を選定して行うものとする。なお、選定した手法は、その選定根拠を明らかにしておくものとする。
ウ 調査時期
調査時期は、調査事項の現況等の確認に最も適した時期を選定して行うものとする。なお、調査時期の選定根拠は明らかにしておくものとする。
2 地形調査
地形調査は、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、1の(2)のアに準ずるものとする。
(2)調査方法
既往の地形分類図、文献、地形図、空中写真等と現地調査により地形の概況を調査するものとする。
局所地形区分及び等傾斜区分の基準は、表 3-7-2 並びに表 3-7-3 による。ただし、各地方
の実情に応じて基準の区分は変更しても差し支えない。地形区分の単位は 1.0 ヘクタールを標準とする。
表 3-7-2 局所地形区分基準
区 分 | 説 明 | |
山頂面 | C | 山頂、主尾根及び支尾根上部の15°以下の緩斜地 |
台地 | D | 山頂、主尾根及び支尾根上部の15°以下の緩斜地 |
山腹平衡図 | H | 斜面の横断形が平衡な部分(等高線の曲率15分1以下) |
山腹凸面 | T | 斜面の横断形が凸形の部分 |
山腹凹面 | O | 斜面の横断形が凹形の部分 |
表 3-7-3 等傾斜区分基準
区 分 | 記 号 |
20°以下 | 1 |
21°~35° | 2 |
36°~45° | 3 |
46°以上 | 4 |
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、路線全体計画及び地区事業における地形改変を伴う施設整備においては、環境保全に配慮した計画路線の選定及び施設整備計画のための基礎資料とするため、局所地形区分図と等傾斜区分図を作成し、特に急峻な地形(露岩地、急崖地)の箇所をxx保全図に表記するとともに、計画路線選定又は施設整備計画にあたっての留意点を取りまとめるものとする。
xx保全図の縮尺は、5千分の1又は1万分の1とする。
3 地質調査
地質調査は、次の各号によるものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、1の(2)のアに準ずるものとする。
(2)調査方法
既往の地質図、文献等と必要に応じて現地調査により調査範囲内の岩質、地質の年代、走
向及び傾斜等の構造、断層等を明らかにするとともに、計画路線選定又は施設整備計画にあたっての留意点を取りまとめるものとする。
4 気象調査
気象調査は、最寄り観測所等の既往 10 年間以上の資料に基づき、次号について調査するものとする。
(1)年(月)の平均気温
(2)年(月)の平均降雨量、最大日(時)雨量(大規模な災害を伴ったものは別記する。)
(3)降雪及び積雪の時期、年(月)の平均降雪量、最大積雪深及び平均積雪深
(4)年(月)の主風向、平均風速、最大風速
地区事業により風速を考慮する必要のある施設整備を行う場合等、必要に応じて調査する
(大規模な災害を伴ったものは別記する。)。
(5)気象条件に関し、計画路線選定又は施設整備計画にあたっての留意点を取りまとめる。
5 植物調査
植物調査は、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、次の事項によるものとし、植物調査図に表記するものとする。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。
ア 文献及び聞き取りによる調査イ 現地調査
(ア) 路線全体計画
原則として基本計画路線の中心から概ね片側 50mの幅で帯状に行うものとする。ただし、残土処理や作業ポイント、長大な法面が形成されることが予想される区間については、必要な範囲を決定して行うものとする。
(イ) 地区全体計画
原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね 50mの範囲とする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査
空中写真判読、縮尺5万分の1植生図、レッドデータリスト等既往の資料及び関係機関等への聞き込みにより植生の分布及び注目すべき植物種・群落の状況等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行う。
イ 現地調査
(ア) 自然度の高い群落等
監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、プロット調査等によりその群落の実態を把握する。
(イ) 特に貴重な植物個体、植物種、植物群落がある場合
監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、植生区分図、植物調査図又は自然環境調査図、確認された植物の一覧xxに記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ 0.25~1.00ha のメッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。
なお、図面の縮尺は、5千分の1又は1万分の1とする。
6 動物調査
動物調査は、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、次の事項によるものとする。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。
ア 文献及び聞き取りによる調査イ 現地調査
調査対象事項ごとに設定するものとし、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査
レッドデータリスト等の既往の調査資料及び関係機関等への聞き込みにより生息する動物及び注目すべき動物種、生息地等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行う。
イ 現地調査
特に保護を要する動物が生息する場合は、監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫、魚類等に細分し、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、生息区域図、動物調査図又は自然環境調査図、確認された動物の一覧xxに記載するとともに、図上のオーバーレイ又は必要に応じてメッシュサイズ 0.25~1.00ha のメッシュ法で基準点による客観的な判定を行い、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。
なお、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の指定を受けている区域等については、関係する保護事項等を明らかにするものとする。
図面の縮尺は、5千分の1又は1万分の1とする。
7 荒廃地調査
荒廃地調査は、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、次の事項によるものとし、xx保全図に表記する。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。
ア 文献及び聞き取りによる調査イ 現地調査
(ア) 路線全体計画
原則として、路線選定に影響が及ぶと判断される区域とする。 (イ) 地区全体計画
原則として地形改変を伴う施設整備箇所に影響が及ぶと判断される区域とする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査
空中写真、治山流域別調査報告書等既往の資料及び聞き取りにより荒廃地の位置及び規模等を把握するとともに、現地調査実施の要否、現地調査の調査手法について検討を行う。
イ 現地調査
著しい荒廃地等が存在し、現地調査を行う必要がある場合には、監督職員の指示又は特記仕様書に基づき、調査報告書、研究論文等の収集、地域の有識者からの聞き取り及び詳細な現地調査を行う。
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、縮尺5千分の1又は1万分の1の荒廃現況図に記載するとともに、計画路線
選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。なお、荒廃地の取扱いは次によることとする。
ア 崩壊地は 0.01ha以上のもの、荒廃渓流は幅5m長さ 50m 以上のものとし、その傾斜が 20 度以上のものは崩壊地として取り扱う。
イ 崩壊地及び荒廃渓流の面積を測定集計し、荒廃率を算定する。
ウ 地すべりについては、指定地の範囲、活動の状況、地すべり地塊の位置、防止施設の状況等について、既往の資料により明らかにする。既往の資料がなくても、地形の状況、聞き込み等で地すべりの存在が明らかなものについては、その位置を図上に表記する。
8 土地利用調査
土地利用調査は、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、7の(1)に準ずるものとし、調査範囲は、土地利用現況図に表記するものとする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査
空中写真、市町村要覧、住宅地図等既往の資料及び聞き取りにより土地利用状況を把握するとともに、現地調査実施の要否等について検討を行う。
イ 現地調査
用水の取水及び導水の施設用地、耕地等に関して現地調査を行う必要がある場合に行うものとする。現地調査を行う場合は、監督職員の指示により行うものとする。
(3)調査結果の取りまとめ
調査結果は、林地、耕地、住宅地その他施設用地等について縮尺2万5千分の1又は5万分の1を標準とする土地利用現況図を作成するものとし、詳細な土地利用現況図が必要な場合は5千分の1又は1万分の1の縮尺の図面を作成するものとする。
また、調査結果に基づき、計画路線選定又は施設整備計画に当たっての留意点を取りまとめるものとする。
9 水系利用調査
水系利用調査は、調査区域内を流下する河川における農業用水利用(主にワサビ田)、生活用水利用、内水面漁業、レクリェーション利用等の実態及び利用計画について、次の各号により行うものとする。
(1)調査範囲
調査範囲は、次の事項によるものとし、水系利用図に表記するものとする。なお、調査範囲の設定は監督職員の指示によるものとする。
ア 文献及び聞き取りによる調査イ 現地調査
(ア) 路線全体計画
原則として基本計画路線の利用区域の外縁から概ね2km 下流までの範囲を標準とし、路線選定あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範囲について行うものとする。
(イ) 地区全体計画
原則として地形改変を伴う施設整備箇所の外縁から概ね2km 下流までの範囲を標準とし、施設整備計画あるいは施工又は施工後に影響を及ぼすと判断される範囲とする。
(2)調査方法
ア 文献及び聞き取りによる調査