Contract
資料1-1
労働条件明示に関連する法令
<労働契約一般>
1 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)・・・・・・・・・・・・・・・1
<労働契約締結前の労働条件明示>
2 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)・・・・・・・・・・・・・・・2
3 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針
(平成11年労働省告示第141号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
<労働契約締結時の労働条件明示(一般)>
4 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)・・・・・・・・・・5
6 労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成 11 年 1 月 29 日基
発第 45 号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
<労働契約締結時の労働条件明示(個別)>
7 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76 号)・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
8 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成 5 年労働省令第 34 号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
9 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和 60 年法律第 88 号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
10 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)・・・・・・・・・・・・・・ 11
11 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)・ 12
○労働契約法(平成十九年十二月五日法律第百二十八号)
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
○職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)
(労働条件等の明示)
第五条の三 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者
(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)並びに労働者供給事業者(次条において
「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供 給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
3 前二項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
(募集内容の的確な表示)
第四十二条 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
第六十xx xの各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一~七 (略)
八 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは 労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
九 (略)
○職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待 遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)
第3 法第5条の3及び第42条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)
職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下
「職業紹介事業者等」という。)は、法第5条の3第1項の規定に基づき、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下「求職者等」という。)に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。
1 明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。
2 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り限定すること。
3 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
4 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日等について明示すること。
5 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。
6 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせるこ と。
7 労働者の募集を行う者は、労働条件等の明示を行うに当たって労働条件等の事項の一部を別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。
○労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労 働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
第百二xx xの各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一 …第十五条第一項若しくは第三項…の規定に違反した者
二~五 (略)
○労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければなら ない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
○労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成 11 年 1 月 29 日基発第 45 号)
第二 労働条件の明示(法第一五条第一項関係)一 趣旨
労働移動の増大、就業形態の多様化等に伴い、労働条件が不明確なことによる紛争が増大するおそれがあることから、このような紛争を未然に防止するため、書面の交付により明示すべき労働条件を追加したものであること。
二 労働契約の締結の際に明示すべき事項
使用者が労働契約の締結の際に明示すべき事項として、労働契約の期間に関する事項及び所定労働時間を超える労働の有無を追加したものであること。
三 書面の交付により明示すべき事項
使用者が労働契約の締結の際に書面により明示すべき事項として、次の事項を追加したものであること。
(一) 労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間がない労働契約の場合はその旨を明示しなければならないこと。
(二) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。
(三) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければならないこと。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。
(四) 退職に関する事項
退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。
四 書面明示の方法
上記三の書面の様式は自由であること。
なお、上記に掲げた事項については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えないこと。
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5 年法律第 76 号)
(労働条件に関する文書の交付等)
第六条 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対 して、労働条件に関する事項のうち労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
第三十一条 第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成 5 年労働省令第 34 号)
(法第六条第一項 の明示事項及び明示の方法)
第xx x第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければな らない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 昇給の有無
二 退職手当の有無三 賞与の有無
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 法第六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第一号の方法により行われた法第六条第一項 に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年
法律第 88 号)
(待遇に関する事項等の説明)
第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚 生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、第三十条の三の規定により配慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項について、当該派遣労働者に説明しなければならない。
(派遣労働者であることの明示等)
第三十二条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含
む。)を明示し、その同意を得なければならない。
(就業条件等の明示)
第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働 者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項
(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
一 当該労働者派遣をしようとする旨
二 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
四 四当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第六項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に
対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第三十四条の二 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る派遣労働者
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一・二 (略)
三 第三十四条…の規定に違反した者四~六 (略)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)
(待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の六 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適 切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
二 事業運営に関する事項
三 労働者派遣に関する制度の概要
(労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第二十六条の三 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の 交付等の方法により行わなければならない。
2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、同条の規定による明示を要しない。
3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関する料金の額の平均額
○建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)
(雇用に関する文書の交付)
第七条 事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対し て、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。