派遣先事業所 名称 静岡県環境衛生科学研究所 所在地 静岡県藤枝市谷稲葉232番地の1 組織単位 名称 環境科学部 組織の長の役職 環境科学部長 就業場所 名称部署 静岡県環境衛生科学研究所 環境科学部 就業部屋 静岡県環境衛生科学研究所1階 執務室2階 大気環境物質分析室(2)3階 自然環境室、化学物質前処理室 所在地 静岡県藤枝市谷稲葉232番地の1 指揮命令者 静岡県環境衛生科学研究所環境科学部長 ○○(連絡先)054-625-9129 業務内容...
労働者(研究補助員)派遣個別契約書
静岡県環境衛生科学研究所(以下「甲」という。)と、○○(以下「乙」という。)とは、令和6年〇月〇日付けで甲・乙間で締結した労働者派遣基本契約書に基づき、次の就業条件のもとに、労働者(研究補助員)派遣を行うものとする。
(目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを約するにあたり、その基本的条件を定めることを目的とする。
(派遣条件等)
第2条 本契約における派遣条件等は、下表のとおりとする。
派遣先事業所 | 名称 | 静岡県環境衛生科学研究所 |
所在地 | xxxxxxxxx000xxx0 | |
組織単位 | 名称 | 環境科学部 |
組織の長の役職 | 環境科学部長 | |
就業場所 | 名称部署 | 静岡県環境衛生科学研究所 環境科学部 |
就業部屋 | 静岡県環境衛生科学研究所 1階 執務室 2階 大気環境物質分析室(2) 3階 自然環境室、化学物質前処理室 | |
所在地 | xxxxxxxxx000xxx0 | |
指揮命令者 | 静岡県環境衛生科学研究所環境科学部長 ○○ (連絡先)054-625-9129 | |
業務内容 | 静岡県環境衛生科学研究所環境科学部におけるNEDO受託研究補助業務 1 プラスチック材料の生分解度測定 2 砂泥・海水の菌数測定 3 砂泥・海水の菌叢解析 4 研究データ入力・加工・集計(Excel を使用) 5 研究関連事務 |
業務に伴う責任の程度 | 付与される権限なし | |
派遣労働者の選定条件 | 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は静岡県環境衛生科学研究所がこれらと同等の資格があると認める人 2 パソコンの一般的操作及びMS-Office(Excel, Word)の使用が可能 3 協調性があり、積極的に業務に従事する姿勢を持つ者 | |
派遣期間・人員 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日まで・1名 | |
就業日 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日まで・平日週4日間 | |
就業時間 | 午前9時00分から午後5時00分まで(7時間00分) | |
休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで(1時間) | |
休日・時間外勤務 | 派遣先は、休日及び時間外の勤務を命じない。 派遣労働者は、休日及び時間外の勤務を行わない。 | |
安全衛生 | 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるものとする。 乙は、派遣労働者を雇い入れ時に安全衛生教育を実施する。 甲は、受入時に安全衛生教育を実施する。また、派遣労働者が労働災害に被災した場合、甲ならびに乙は、遅滞な く労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する。 | |
福利厚生 | 駐車場・ロッカー・休憩室・更衣室 | |
その他の事項 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の派遣労働者に限定しない。 派遣労働者を協定対象労働者に限定しない。 | |
派遣元責任者・苦情申出先 | 名称部署 | |
責任者 | ||
派遣先責任者・苦情申出先 | 名称部署 | 静岡県環境衛生科学研究所 総務企画課(連絡先)054-625-9121 |
責任者 | 総務企画課長 ○○ |
(労働者派遣法)
第3条 甲及び乙は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるに
あたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元が講ずべき措置に関する指針を遵守する。
(料金)
第4条 甲は、派遣契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、乙に対し次の各号に掲げる区分に応じ、派遣料金を支払うものとする。
(1) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号に基づく賃金として、1人1時間当たり○○円
(税抜)。ただし、通勤手当を除く。
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号に基づく通勤手当(令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について(局長通知)の第2一般賃金の取扱い2通勤手当(2)に基づく。)として、1人1時間当たり 66 円(税抜)。
2 前項に規定する派遣料金の計算に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ、派遣料金を算出するものとする。
(1) 就業月毎の派遣料金の計算に当たり、1分以上30分未満の端数時間を0分及び30分以上60分未満の端数時間を1時間とする。
(2) 派遣料金の算出は、合計時間数に時間単価を乗じるものとする。
(3) 第1項第1号に基づく派遣料金の請求額については、最終的に消費税
(10%)を加算する。
3 甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派遣料金を支払うものとする。
4 乙は、1月分の派遣料金の合計金額を第1項の区分に応じ、それぞれ、取りまとめ、甲に請求することができる。
5 甲の乙に対する派遣料金の支払いは、乙より請求のあった日から30 日以内に、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
(労働法上の責任)
第5条 甲及び乙は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法及び労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、甲及び乙の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させるものとする。
2 甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負うものとする。
(苦情処理)
第6条 甲における甲責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに甲責任者へ連絡することとし、当該甲責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、
当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
2 乙における乙責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに乙責任者へ連絡することとし、当該乙責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(派遣契約期間中の中途解除等)
第7条 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって甲に解除の申入れを行うこととする。
2 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業を斡旋する等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の予告をしないときは、少なくとも 30 日分以上の賃金に相
当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満た
ないときは当該解雇の日 30 日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(紛争防止措置)
第8条 派遣期間終了後に甲が乙の派遣労働者を直接雇用しようとする場合は、あらかじめ甲は乙に通知するものとし、甲乙間で人材紹介契約を締結するこ ととする。
(協議事項)
第9条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、決定するものとする。
(合意管轄)
第10条 本契約及び派遣契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各
1通を保有するものとする。
ただし、本契約を契約の内容を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者が総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxx 000 xxx 0静岡県環境衛生科学研究所
所 長 ○○
(乙)