Contract
給 x x 支 給 規 程
第1章 x x
(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は、社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会(以下「本会」という。)就業規則第 43 条(給与及び退職金)に基づき、職員の給与に関する取扱いについて定めるものとする。
2 前項の職員とは就業規則第 4 条により採用された者をいう。
3 職員以外の再雇用職員及び短時間勤務職員(パートタイム職員)については、個別の雇用契約で定める。
(給与の種類)
第 2 条 この規程において給与とは、下記に掲げるものをいう。
(1)基本給
(2)通勤手当
(3)役職手当(管理職手当、xx手当)
(4)資格手当
(5)能力手当
(6)時間外勤務手当
(7)休日勤務手当
(8)宿直手当
(9)賞与
(10)退職金
(給与締切日及び支払日)
第3条 給与は、勤務した月の 1 日から起算し月末に締切って計算し、翌月 10 日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
(支払方法及び控除)
第 4 条 給与は職員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込むか、通貨で直接職員にその全額を支払う。
(非常時支払)
第 5 条 第3条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、本人の請求があった場合は、支払期日前であっても既往の労働に対する給与を支払う。
(1) 本人の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) その他やむを得ない事情があると本会が認めた場合
(給与の形態)
第 6 条 給与は日給月給とし、1 年間を平均した 1 ヵ月の所定労働日数と、1 日の労働時間 7.5 時間を基準として基本給が定められ、遅刻、早退、外出等の不就業時間については日割り、時間割で減額する。
(基本給)
第 7 条 基本給は、職員の年齢、勤続年数、勤務成績、職務の責任の度合い等を勘案して個人毎に決定する。
(平均給与)
第 8 条 平均給与は次の算式により計算した金額とする。
平均給与=直前の給与締切より起算して過去 3 ヶ月の総給与 ÷ その 3 ヶ月間の総日数
2. 前項の計算において次の各号の一に該当する期間があるときは、その期間中の日数及び給与は算入しない。
(1)業務上負傷し、疾病にかかり療養のため休業した期間
(2)産前産後の休業期間、育児・介護休業期間
(3)本会の責に帰すべき理由により休業した期間
(4)試用期間。ただし雇入れ後 3 ヶ月に満たない者について、その期間中に平均給与を算定すべき理由が発生したときはこの限りでない。
(平均所定労働日数と平均所定労働時間)
第 9 条 1ヵ月平均労働日数及び平均所定労働時間は、次のとおりとする。
(1)1ヵ月平均所定労働日数 = 年間所定労働日数 ÷ 12 ヶ月
(2)1ヵ月平均所定労働時間 = 所定労働時間数 ÷ 12 ヶ月
(時間単価)
第 10 条 この規程に定める「時間単価」(勤務1時間あたりの額)は、次の算式により計算した金額とする。
時間単価 =(基本給+役職手当) ÷ 1 ヵ月平均所定労働時間
(遅刻、早退、私用外出、欠勤等の給与の減額)
第 11 条 遅刻、早退及び私用外出の時間については、次の計算式によって本来支給されるべき月額給与から減額するものとする。ただし、年次有給休暇の消化を本人が希望し、本会が認めた場合は、年次有給休暇を消化するものとし、減額は行わない。
減額分 = 時間単価 × 遅刻、早退、私用外出時間
2 職員が欠勤した場合は、次の計算式によって本来支給されるべき月額給与から控除するものとする。ただし、年次有給休暇の消化を本人が希望し、本会が認めた場合は、年次有給休暇を消化するものとし、給与控除は行わない。
減額分 = 月額給与 ÷ 1ヵ月平均所定労働日数 × 欠勤日数
(中途採用、又は退職した職員の給与)
第 12 条 月の中途に採用、又は退職した職員の給与は、その月の給料及び諸手当(賞与、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、宿直手当を除く)を、その月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じた額を支給する。
(休職職員の給与)
第 13 条 就業規則第10 条(休職期間の扱い)の規定により休職中の職員には、第2項に掲げるもの並びに時間外勤務手当、宿直手当を除くいかなる給与も支給しない。
2 月の途中における、休職職員及び休職を解かれた職員のその月の給与は、その職員の休職開始日の属する月の給料及び諸手当(賞与、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、宿直手当 を除く)を、その月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じて
得た額を支給する。
(休暇中の給与)
第 14 条 就業規則第29 条(特別休暇)の休暇中の給与は有給とする。
2 就業規則第 31 条(母性健康管理のための休暇等)の休暇中の給与は無給とする。
3 就業規則第 32 条(生理休暇)の休暇中の給与は無給とする。
4 就業規則第 33 条(育児時間)の育児時間中の給与は有給とする。
5 就業規則第 34 条(子の看護休暇)の休暇中の給与は有給とする。
6 就業規則第 35 条(育児目的休暇)の休暇中の給与は有給とする。
7 就業規則第 36 条(介護休暇)の休暇中の給与は有給とする。
8 就業規則第 40 条(就業禁止の病気休暇)の休暇中の給与は有給とする。なお、当該病気休暇に該当しない私傷病に伴う欠勤期間中の給与は無給とする。
9 就業規則第 41 条(公民権行使)の公民権行使のための時間については有給とする。
10 就業規則第 42 条(裁判員休暇)の休暇中の給与は無給とする。
(産前産後の休暇、育児休業、介護休業、業務上の傷病による休業中の職員の給与)
第 14 条 就業規則第 30 条の規定による産前産後の休暇中の職員、就業規則第 37 条の規定による
育児休業中の職員、就業規則第 38 条の規定による介護休業中の職員、就業規則第 39 条の規定による業務上の傷病による休業期間中の職員には、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 育児短時間勤務及び介護短時間勤務の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
3 月の途中における、休業職員及び休業から復帰した職員のその月の給与は、その職員の休業開始日の属する月の給料及び諸手当(賞与、時間外手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、宿直手当を除く)をその月の実日数から休日を控除した日数で除して得た額に、勤務した日数を乗じて得た額を支給する。
4 賞与については、その算定対象期間に休業(休暇)した期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
(休職、休業等の期間における社会保険料の取扱い)
第 15 条 次の各号の一に該当する期間にかかる社会保険料被保険者負担分(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)については、各月に本会が納付した額を翌月10日までに職員に請求するものとし、職員は本会が指定する日までに支払うものとする。
(1) 休職期間
(2) 社会保険各法により、社会保険料被保険者負担分が免除となっていない休業等の期間
2. 前項にかかわらず、当該職員と本会が個別に協議し合意した場合、職員は社会保険料被保険者負担分を、その方法で支払うことができる。
(計算の端数処理)
第 16 条 給与計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。
(1)円未満の端数は四捨五入する。
(2)欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該給与計算期間において時間数を合計し、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
(3)時間外勤務手当の計算は、当該給与計算期間において各々時間数を合計し、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを1時間に切り上げる。
第2章 手 当
(通勤手当)
第 17 条 通勤手当は、通勤に要する実費を支給する。ただし、支給額は月額 1 万 5 千円を限度とする。
(役職手当)
第 18 条 役職手当は、役職に応じて次の手当を支給する。
(1) 就業規則第3条 1 項に定める事務局長に、管理職手当を支給する。
(2) 就業規則第3条 1 項に定めるxxに、xx手当を支給する。
2 第 1 項の手当の額は理事会で決定する。
(時間外勤務手当の計算)
第19 条 時間外勤務手当は、xxの勤務時間を越えて勤務することを命ぜられた職員(就業規則第
3条2項に定める管理監督者を除く)に、その超過勤務時間数に応じて、次の計算によって支給する。
(1)1か月60時間以下の時間外労働について
・法定内残業 時間単価 × 時間外勤務時間数
・法定外残業 (1日8時間又は週40時間を超える時間外勤務)時間単価 × 1.25 × 時間外勤務時間数
(2)1か月60時間を超える時間外労働について時間単価 × 1.5 × 時間外勤務時間数
2 時間外勤務手当の計算期間は、月の初日に始まり月の末日に終わる。
(休日勤務手当の計算)
第 20 条 休日勤務手当は、休日に勤務することを命じられた職員に次の計算によって支給する。ただし、休日に勤務する職員に振替休日を与える場合は、休日勤務手当は支給しない。
(1)法定休日の場合
時間単価 × 1.35 × 休日勤務時間数
(2)所定休日の場合
時間単価 × 1.25 × 休日勤務時間数
(深夜勤務手当の計算)
第 21 条 深夜勤務手当は、深夜に勤務することを命じられた職員(管理監督者を含む)に次の計算によって支給する。
時間単価 × 0.25 × 深夜勤務時間数
(宿直手当)
第 22 条 宿直を命じられた職員に、宿直手当を支給する。
2 宿直手当の 1 回あたりの額は、当該勤務に就く職員の賃金の 1 人 1 日平均額の 3 分の 1 以上とし、理事会において決定する。
(賞 与)
第 23 条 賞与は、原則として毎年 6 月、12月の2回支給する。ただし、本会の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 賞与の算定基準日は、次のとおりとする。なお、賞与は、将来の労働への意欲向上策としての意
味も込めて支給するため、算定基準日に在籍していない者については支給しない。xx : 6月1日 冬季 : 12月1日
3 賞与の金額(支給率)については、理事会において決定する。
第3章 昇 給
(昇 給)
第 24 条 昇給は、予算の範囲内で基本給についてするものとする。
2 前項のほか、特別に必要がある場合は特別に昇給を行うことがある。
3 昇給額は、職員の勤務成績等を考慮して各人毎に理事会において決定する。
4 本会の経営状況が厳しいときは、昇給を行わないことがある。
第4章 退 職 金
(退職金)
第 25 条 退職金は、本会が各職員(事務局長を除く)について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済 事業本部(以下、「機構・中退共」という。)と退職金共済契約を締結することによって支払うこととする。
(退職受給資格)
第26条 退職金は、勤続2年以上の職員が次の各号の一に該当する退職の場合に支給する。
(1)定年による退職
(2)死亡による退職
(3)本会都合による退職
(4)休職期間満了による退職
(5)自己都合による退職
(対象者)
第 27 条 新たに雇い入れた職員については、採用日から 1 年経過した日の翌月に中退共と退職金共済契約を締結する
2 職員以外の再雇用職員及び短時間勤務職員(パートタイム職員)に対しては、退職金は支給しない。
(掛金の決定)
第 28 条 退職金共済契約は、職員ごとに締結する。
2 職員がその月の所定労働日数の2分の 1 を超えて欠勤、又は休職したときは、掛金を未納とする。
3 掛金の額は理事会で決定する。
(支給額)
第 29 条 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
2 前項の金額が制度改訂により変動があろうとも、本会はこれを補償しない。
3 本条第1項にかかわらず、加入に際して、第 27 条(対象者)に定める対象月より手続きが遅れた場合には、当該手続きは加入又は変更の対象月になされたものとみなし、機構・中退共から支払
われる金額との差額を本会が別途支給するものとする。
(退職金の減額)
第30条 次の各号の一に該当する者については、退職金の一部又は全部を行わないことがある。
(1) 就業規則第52条(懲戒解雇)に基づき懲戒解雇された職員
(2) 本会に重大な損害を与え懲戒される前に退職した職員
(3) 退職金支給日までの間に在職中の行為について懲戒解雇事由が発見された職員
2 前項に該当する場合には、中退共から支払われる退職金について、本会はその減額を申し出ることがある。
(届出義務)
第31条 退職金を受けようとする者は、必要な書類を所定の期日までに提出し、かつ照会のあった事項について遅滞なく答しなければならない。
(退職金の支払方法)
第 32 条 退職金は職員(職員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構から職員が直接支給を受けるものとする。
2 前項にかかわらず、第 29 条第3項に定める本会が支給する差額退職金については、退職後半年以内に本会より本人の指定口座に振り込むものとする。
3 本会は、職員が退職、又は死亡したときは、やむをえない理由がある場合を除き、本人又は遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を本人又は遺族に交付する。
(遺族の範囲及び順位)
第33条 前条において遺族とは、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定による者をいう。ただし、同順位の者が2名以上となる場合には、そのうちの最年長者を代表者としてその者に支払いをおこなう。
(受給権の処分禁止)
第34条 退職金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(改 正)
第 35 条 この規程は、関係諸法規の改定、本会状況及び業績等の変化により必要がある場合には、職員代表者の意見を聴いた上、理事会の議決を経て行う。