契約責任の時間的延長に関する一考察 Sample Contracts

しかし、とりたてて契約終了後の時点での行為義務として特徴づける必要はなく、契約の余後効(Nachwirkung)という視点を否定し、契約の継続効(Fortwi rkung)という観点から誠意契約的な債務の一例として、明示された契約期間終了後にも契約債務が存在し続けることがあることを承認すると主張する(29)。
契約責任の時間的延長に関する一考察 • December 1st, 2018

(62) Heinrich Siber, Der Rechtszwang im Schuldverhaltniss nach deutschem Reicharecht, 1903, S.89ff..この当時は専ら履行過程における給付義務を対象として論じられていたと考えられることから、給付義務の履行後に問題となる契約義務の余後効は想定されていなかったと思われる(Friedrich Scholmeyer, Recht der Schuldverhältnisse, 1900, S.2ff..も参照されたい)。なお、1917年には雇用契約の余後効として競業避止義務が論じられているが、義務の性質や義務違反の効果などについては論じられていない(Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht., 3Bd., Schuldrecht, 1917, S.633f..)。また、日 における契約の解除にあたる用語として、ドイツには「Wandelung」と