③職員会議や、教科、学年、分掌等の会議、家庭訪問、生徒指導などが勤務時間外に及んだ場 合、勤務時間の割り振り変更が可能なように制度を改正すること。これについて 上記の「教職員組合との協議の場」で毎年見直しを行い、割り振り変更が可能な業務を拡大していくこと。 平成 19 年度に修学旅行等児童・生徒引率指導教員に係る勤務 時間の割り振りの特例制度を導入した。この特例制度の実施にあたっては、①予め定められた勤務時間を超えて勤務する必要が明らかであること、②その時間帯が客観的に予想...
平成 26年度職員団体との交渉結果(xx要求交渉)
1.交渉団体
滋賀県公立高等学校教職員組合、全教滋賀教職員組合
2.当局側出席者
教職員課長、他教育委員会事務局職員
3.交渉日および場所
平成 26 年 7 月 14 日(月)16:00~17:30 県庁北新館 3階中会議室
4.x x
勤務条件について、働きやすい職場環境について、教職員研修について
5.職員団体の主な要求および県の回答
職員団体の要求 | 県の回答 |
1 勤務条件について (1)4 月 28 日付「超過勤務の縮減について(通知)」が職場でどのように具体化されているか把握すること。また、これまで県教委が報告を求めてきた超過勤務の状況と原因、取組などの県立学校と小中学校の集約状況を公表すること。 | 超過勤務の縮減については、教職員の心身の健康管理等の観点から非常に重要な課題と認識している。 そこで、昨年 3 月には「教員の超過勤務縮減に向けた取組事項」を取りまとめ、また毎年、年度当初に各市町教委教育長および県立学校長あて通知し、超勤縮減に向けた取組みを依頼しているところである。また、市町教育委員会課長参事研修会、人事訪問などの機会をとらえて、通知の趣旨を説明し、取組みの実践をお願いしているところ である。 |
(2)勤務時間把握について ①県立学校において ・昨年の 4 月から本格実施された使用者責任での勤務時間把握について、県教委が把握した職場ごとの提出状況、時間外勤務時間数の分布や平均、仕事の内容などの集計を行うとともに、公 表すること。 | 昨年度の実施結果については、平成 24 年 1 月の試行時のまとめを参考に、現場にフィードバックしたいと考えている。 |
・一部の職場では医師の面接指導を受けなければならないことを理由に、正確な記録をしない風潮があることから、なぜ勤務時間把握をしなければならないのかを学校長からあらためて説明させること。またそのために管理職に意義・目的を徹底すること。 | 昨年 3 月策定の「取組事項」の中で、「使用者には、労働時間の管理を適切に行う責務があり、厚生労働省から平成 13 年 4 月に示された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」は公立学校にも適用されるものであること、その中で始業・終業時刻を確認し記録することが示されていることを明記しているところ である。 |
目的についても、こうした労基法上の要請にとどまらず、働きやすい職場環境づくりや健康管理の推進を図るためであることを記しているところである。 また、校長をはじめとする管理職に対しては、今年度開催した校長研修会や副校長・教頭研修会において、この取組みの必要性と徹底を申し上げ てきたところである。 | |
・教職員の負担を軽減し確実に記録できるよう、勤務時間についてはタイムカードやICカードで、校外での勤務については自己申告で併用して実施すること。当面はエクセルシートへの入力の簡素化や校内LANを使った集計など、県教委が責任を持ってシステム化すること。 | タイムカードやICカードと自己申告の併用による勤務時間の把握をとの要求については、通年的に安定して把握できるなどの利点がある一方で、機器の導入には多額の予算を必要とすることやデータ修正の煩雑さなどもあって、現在のところ、現行の自己申告による把握のさらなる定着を図っていきたいと考えている。 そのために、昨年度途中であったが、様式の改善やネットワーク上で利用できるシステムの提供等、負担軽減への対応を行ったところである。 |
②小中学校においては ・地教委や学校長に対して使用者として勤務時間把握を実施するよう、あらためて要請すること。また、タイムカードやICカード・自己申告などで勤務時間把握が適切に行われているか帳票確認をするなど、県教委として実施状況を把握すること。 | 4 月の会議において、直接市町教育委員会には超勤縮減に向けた取組の推進とともに、勤務時間の把握の実施についてお願いしたところである。 実施はあくまで服務を監督する市町教育委員会の所管事項であり、「あらためての要請」という形で行うことについては、一定時間をおいてどのようにするか検討していきたい。 |
(4)教職員の長時間過密労働を改善するために、次のことにとりくむこと。 ①「超過勤務縮減プラン」の策定に向け、教職員組合を含めたプロジェクトチームをつくること。またプランは教職員はもとより、県民に広く広報すること。プランにもとづき、県教委各課が連携して事業の新設・廃止・変更などの調整を行うこと。 | 県教育委員会としては「教員の超過勤務縮減に向けた取組事項」を取りまとめている。これに基づき、事務局においては会議や調査依頼の削減等にさらに取り組んでいるところであり、市町教育委員会や学校においてもそれぞれで取組みを進めていただくようお願いもしているところである。 |
②厚生労働省通達(平成 13 年 9 月 6 日)に「労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと」とあるように、教職員組合との協議の場を設けること。 | ご指摘の文書は「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づく通知と思うが、そもそも当該法律は地方公務員には適用がないので、ご理解いただきたい。 |
③職員会議や、教科、学年、分掌等の会議、家庭訪問、生徒指導などが勤務時間外に及んだ場 合、勤務時間の割り振り変更が可能なように制度を改正すること。これについて上記の「教職員組合との協議の場」で毎年見直しを行い、割り振り変更が可能な業務を拡大していくこと。 | 平成 19 年度に修学旅行等児童・生徒引率指導教員に係る勤務時間の割り振りの特例制度を導入した。 この特例制度の実施にあたっては、①予め定められた勤務時間を超えて勤務する必要が明らかであること、②その時間帯が客観的に予想できること、③割り振り特例により勤務時間を超えて勤務したことが確認できること の 3 点が必要と考え、スケジュール等を事前に作成するような一定規模以上の行事に限定したものとしている。 割り振り変更は予め計画的に行うものであり、その把握が困難なものや職務命令に基づかない活動については、制度になじまないものと考えている。 以上のことを踏まえながら、他府県でどのように対応しておられるか把握し、本県でどのような対応ができるのか研究しているところである。 |
④中学校・高校の部活動の指導が超過勤務縮減の弊害となっていることを是正すること。 ・課業日に部活動の終了時刻が勤務時間をxxxに超えている中、勤務と認めて時間外手当の支給を検討すること。また、将来的には、社会体育への移行などの対策を講じるここと。 ・「取組事項」にある部活動における「適切な練習時間の設定や休養日の確保」について、県教委・中体連・高体連・校長会などで合意をつくるとともに、職場に周知する方策をとること。また、県教委発行の冊子「運動部活動の指導について」で教職員の長時間勤務解消の観点から 「土・日の活動については、生徒にゆとりを与え、家族や友だち、地域の人などにふれあえるようにすることを「土日のいずれかを休養日に設定する」に変更すること。部活動の朝練についても原則禁止すること。 | 部活動は、学校教育の一環として行われるものであり、生徒の生きる力の育成、豊かな学校生活の実現に意義を有するものであり、一層充実していくことが期待されている。 また、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであり、中学校・高等学校の保健体育教科xx研修会で「運動部活動の指導について」を配付し、休養日や適切な練習時間を設定することについて十分配慮するよう、指導したところである。 H25.12 の各市町教委や県立中学校への聞き取りでは、県内 100 校すべての学校で、週1日以上の休養日を設定していることを確認している。 休養日の曜日設定については、各学校の活動状況・施設の状況に合わせて、適切に行われることが望ましいと考えている。 朝練習についても、県内で統一するものではなく、各学校における通学状況や生徒の健康や生活リズム、一日の総練習時間等を考慮しながら、各学校により、安全で効果的に運営されるべきものだと考えている。 次に、時間外勤務手当の支給についてであるが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条第2項の規定により、教育職員には時間外勤務手当は支給されないこととなっているのでご理解いただきたい。 |
3 教職員研修について (1)教特法の趣旨に基づき自主研修を積極的に奨励・保障すること。 ①長期休業中の自主研修にあたっては主催団体などで差別せず、出張扱いとすること。 | 教育公務員特例法に規定されているとおり、教育公務員にとって研修は欠くことのできない大切なものであると認識している。 研修の態様は、勤務として職務命令によるもの、職務専念義務免除の便宜を与えるもの、勤務時間外に行うものの三つに区分され、個々の研修をそのいずれによるべきかは、研修の内容などを勘案して、服務監督権者が、ケースバイケース、個々に判断することとなる。 なお、職員団体が計画する研修については、勤務とすることや、職務専念義務免除にはなじまないものと考えている。 |
②自主的・自発的研修を奨励する立場から、長期休業中の勤務地を離れての研修を保障すること。特に、研修内容による選別を行わないこと。 | 長期休業期間中における、教特法第 22 条第 2 項に基づく研修、いわゆる承認研修については、職務専念義務が免除され、給与上も有給とされることから、保護者をはじめとした県民の皆さんはもとより、県議会やマスコミも関心を持たれており、また県の定期監査や外部監査でも調査対象とされ、これまで、いくつかのご指導をいただいたところである。 このような状況・経過があるので、承認研修については、制度の透明性や合理性の確保に一層努めて、研修としてふさわしい内容、意義を有すること、また研修の成果について、説明責任を果たしていく必要があると考えている。 |
③その際の計画書・報告書は、簡略化・弾力化すること。 | 承認研修については、さきほども申し上げたとおり、研修内容や成果を、対外的にしっかりと説明できるものでなければならないと考えている。従って、計画書には、校長が承認の可否を判断 し得る、研修の目的や内容などを、報告書には、実際に行った研修の具体的な内容や成果などを、それぞれ記入することが必要となるので、ご理解 いただきたい。 |
6.全体回答後の交渉状況
職員団体 | 県 |
勤務時間把握のシステムを作っていただいたのは去年 10 月なのに、わずか8校でしか使われていないということを聞いて驚いた。管理職の負担軽減ということで作っていただいたのに、使われないのは不可解でならない。あのシステムがあれば簡単に集計ができるので、全県的な集計も簡単にできると思っていたのに、いつまでたっても集計 されない。 | パソコンが一人1台ずつ、公用でネットワークにつながっているものが整備されていない状況ということも一つの理由であるようである。もう一つは先生方の方で、手書きでしか出されないということもあると聞いている。残念ながら、環境整備ができていないので、全部が使ってもらえないということだと認識している。 |
確かにパソコンは少ないが、一応は日常的に使える状況ではあり、できない訳ではない。庁内ランが無い所も確かに少しはあるが、ほとんどの学校では使える。教育委員会として強力に広げていこうという熱意が管理職に伝わっていないとしか我々には思えない。昨年、教育長が超勤の問題について取り組んでいくのだと言われたが、十分な ことがされていない。 | 集計について、システムで回答いただけないので、かなり手間をかけているのが実情である。勤務時間の把握は、雇用主の責務であると我々もしっかり認識している。管理職に繰り返し趣旨を説明し、どうしたら増やしていけるか考えていきたい。また、皆さん方からも、先生方の身を守るためのものであるとお伝えいただければありがた い。 |
ICカードの導入について、予算的には一校あたりどれくらいの経費がかかるのか。 ICカードについて、市町のレベルでは労働安全推進委員会の中で、やっていなかければいけないという結論の中でやり始めているところがいく つか出てきている。 | 県立学校での話でいうと、学校で、タイムカードやICカードを導入されている所は全国的にはないと把握している。具体の数字で、一校当たりいくらかということは、まだ把握していない。 |
県立学校の労働安全衛生委員会の中でも、具体的に集めたデータを、公表したり活用したりというところまで進んでいない。職場でどう改善していくかを話し合っていくことで、データを出そうということにつながる。県教委の側から、それぞれの職場の労使の協議、労働安全衛生委員会の中で協議をしろと言ってほしい。また、我々も含めた勤務時間の把握の方法や、結果の分析を行うチームを作るということについて、ぜひ検討してほ しい。 | 労働安全衛生法に基づく対応と、勤務時間の把握について、一方は法律に基づく事項であり、勤務時間の把握は明確に法律に基づくことではない。勤務時間の把握をして、総括安全衛生委員会に直ちにかけなければいけないということには制度的になっていない。 本県としては、勤務時間の把握を始めたので、今度は、労働安全衛生法に基づく、総括労働安全衛生委員会や健康管理の方に、どのようにつなげ ていくのかを、しっかり考えていきたい。 |
勤務実態の把握について実際にどのような役に立つのか教職員に分からなければ、出しても意味がないという声が広がっている。割り振り変更ができるというメリットがあれば、勤務時間把握も進んでいく。割り振り変更の問題は、相乗効果がある問題だと思うので、割り振り変更を進めることで、勤務実態の時間管理も進んでいくと思うが いかがか。 | 割り振り変更の話は、他府県の状況を押さえている所で、何ができるか考えていきたい。割り振り変更をすることで、実際にその分の超勤時間が減るのだから、それは超勤の時間数を減らすということに役に立つ手法であると思う。勤務時間の把握は把握でしっかりと進めていきたい。 |
生徒指導上、部活動を休みにしたら、生徒たちは遊びに行って、いろんなトラブルに巻き込まれる恐れがある。そのため顧問が一生懸命部活動をしようということになっている。自分が好きでやっているわけではなく、必要性を感じて活動されている。週一回、土日のうちの1回は必ず休むということをすべての職場に徹底させることが大事 だと思う。 | 健康管理やワークライフバランスなど、トータルとしてどのように考えていくべきか、幅広い議論をして方向性を出していく必要があると思う。すぐに何ができるか申し上げられないが、直接の所管はスポーツ健康課になるので、担当課にもしっかり伝えていきたい。 |
承認研修については、学校長が認めれば良いはずである。民間の教育研究団体が実施する研修に参加することについて、団体によって差別するということはないということでよいか、また、校長が県教委に確認をしたときに、県教委がダメだということはないということでよいか。 後援や共催に、市町・市町教委や県・県教委がないと認められないという規定があるのか。 | それぞれの学校長が判断されることである。後援なりの規定については答えられないが、対外的に必要性・合理性が説明できるかということである。誰に求められても、しっかりと答えられるものならば問題が無いわけで、あくまで個々の内容がどういうものなのか、どういう成果があるのかという所がしっかりと説明できて、県民の方どなたに聞かれても納得されるものであれば、ということである。 |