審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会におきまして、閲覧等の制限決定があった場合の当事者の秘密の保持義務についての規律を整備するということが検討されておりますの で、もし仮に一般的な形でそういう規律が導入されたといたしますと、消費者が当事者の場合にも当然それが適用されるということになりまして、その限度では秘密保持義務的 なものが前提となることになるのかなと考えております。ですので、その辺りの議論との兼ね合いということもあるかと考えております。