https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220420_koutekibumon_guidelines.pdf)」「6
別冊2
労働者派遣基本契約書(案)
独立行政法人日本貿易振興機構(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)は労働者派遣業務(以下「本業務」という。)の基本事項に関して次のとおり契約する。
(目的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者
(以下「派遣労働者」という。)を派遣し、xが派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の有効期間中、甲乙間において別途締結する個別労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)について適用する。
(個別契約)
第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、本契約に基づき個別契約を締結する。当該個別契約には、労働者派遣法の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他の必要な事項について規定するものとし、原則として人材派遣管理システム(「e-staff ing」)上で締結することとする。
2 乙が、甲に派遣する労働者は労使協定対象労働者とする。
(派遣料金)
第4条 甲は乙に対し、本契約に基づく労働者派遣の対価として個別契約に定める派遣料金を次の支払い条件で支払うものとする。
一 労働基準法に定める1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える超過勤務時間及び22時以降翌朝5時まで(以下「深夜」という。)の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。
超過勤務時間は25%の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は35%の割増しとする。深夜の勤務時間は25%の割増しとする。また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に25%を加算した割増率で派遣料金を計算する。また、1カ月間の超過勤務時間が60時間を超えた場合は、25%加算した割増率で派遣料金を計算する。また、出張・外出に伴う移動時間に関する派遣料金については別途定める。
二 派遣料金算定の際、円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てとし、派遣料金に消費税及び地方消費税率を乗じた際に円未満の端数
が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
三 勤務時間は、5分単位で計算し端数は切り捨てとする。
四 派遣料金の支払いは、乙が翌月10日までに前月分を甲に請求し、甲は翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
五 派遣料金は、契約期間中といえども経済情勢の著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
六 甲が履行遅滞に至った場合の遅延損害金は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務省告示に定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率により算定されるものとする。
(規則の遵守)
第5条 乙の派遣労働者は、甲の行動憲章及び倫理規程を遵守しなければならない。
2 乙の派遣労働者は、業務遂行のため甲の施設に入る場合には、甲の定める就業上の諸規則を遵守しなければならない。
3 甲は、前2項の義務を遵守させるため、乙を通じて派遣労働者に対して、誓約書(別紙1)の提出を求めることができる。
(施設等の立ち入り及び利用)
第6条 乙及び乙の派遣労働者は、甲の施設立ち入り及び利用については、甲所定の手続方法に従うものとする。
(派遣先責任者)
第7x xは、自己の雇用する職員の中から、部署ごとに派遣先責任者を選任するものとする。派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第8x xは、自己の雇用する職員の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第9x xは、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
2 指揮命令者は、派遣労働者に対して、諸規則に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業確保のため、教育、指導、研修実施のほか、必要な措置を実施することができるものとし、派遣元責任者はこれに協力するものとする。
(適正な就業条件の確保)
第10条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることによ り、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日、労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就 業規則を定め、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等 に従って職場の秩序・規律・秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣 労働者を教育、指導しなければならない。
(適正な労働者の派遣義務)
第11条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技術、技能、健康、経験等があり、派遣就業の目的を達する適正な労働者を甲に派遣しなければならない。
2 甲は、派遣労働者が前項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めたときは、代替人員の派遣を求めることができる。派遣労働者が当該要件を欠くに至った場合も同様とする。
(派遣労働者の交代)
第12条 乙は、前条に定める要件欠落、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。
ただし、甲は業務の継続性及び効率性を確保する観点から代替人員の派遣を求めない場合がある。
2 乙は、乙の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交代する日の30日前までに甲に連絡するものとする。
3 前2項にかかわらず、乙が交替のスタッフを派遣できないときは、甲は個別契約を解約することができる。
(苦情処理)
第13条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、お互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
2 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に通知しなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、方法、甲乙間の連絡体制を定めるものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第14条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第
35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏えいしてはならない。
3 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
(秘密保持)
第15x xは、派遣業務の遂行により知り得た甲及び甲の取引先の業務上の秘密を第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。
2 乙は派遣業務の遂行により知り得た甲の役員・職員等及び取引先等の個人情報について第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。
3 乙は、前二項により乙が負担する義務と同等の義務を乙の派遣労働者に課し、かつ、この義務を遵守させなければならない。本秘密保持義務は、本契約又は個別契約終了後も存続する。
(安全衛生等)
第16条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。
2 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めるものとする。
3 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
(損害賠償)
第17条 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対してその損害を賠償する義務を負う。
2 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若 しくは故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償 責任を負うものとする。ただし、その損害が、甲が使用する者の派遣労働 者に対する指揮命令により生じたと認められる場合は、この限りではない。
3 前項の場合において、その損害が派遣労働者と甲の使用する者との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(災害補償)
第18条 本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うものとし、乙は、補償に必要な保険に加入しなければならない。
(権利・義務の譲渡)
第19条 甲及び乙は、事前の書面等による相手方の同意を得ない限り、本契約により生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(契約の解除)
第20条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲乙いずれかにおいて次の各号の一に該当し、又は本契約及び個別契約を存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったときには、その相手方は何ら催告することなく本契約及び個別契約の全部若しくは一部を解除する。
一 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。
二 他の債務のため強制執行(仮差押を含む。)を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て又は任意整理手続きがなされたとき。
三 事業(業務)を停止若しくは廃止し、又は事業譲渡、組織変更、解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき。
四 監督官公庁より、許可の取消、登録の取消、事業(業務)停止その他の処分を受けたとき。
五 小切手又は手形の不渡りを一回でも発生させたとき。六 甲が本契約に定める派遣料金の支払いを怠ったとき。
七 前号を除く本契約又は個別契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
八 財産状態が悪化する等、債務の履行を困難とする相当な事実があると相手方が認めたとき。
3 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(契約の失効)
第21条 天災地変その他甲乙いずれかの責にも帰せられない事由により契約の継続が不可能になった場合は、契約は失効するものとする。
(派遣契約の中途解除)
第22条 甲は、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
(就業機会の確保)
第23条 乙は、個別契約期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合においては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、2024年●月●日より2025年3月31日までとする。ただし、本契約期間満了の1カ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以降も同様とする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期間有効に存続するものとする。
(契約の公表)
第25条 乙は、本契約における商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約締結日につき公表されることに同意するものとする。
2 甲において役員を経験した者が乙に再就職している又は甲において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、かつ、甲との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に揚げる事項につき公表されることに同意するものとする。
一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名二 甲との間の取引x
x 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合四 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(残存条項)
第26条 本契約第15条、第17条、第19条及び第29条の規定は本契約期間終了後もなお有効に存続するものとする。
(旧契約の解除)
第27条 本契約の締結をもって、甲乙間で既に締結している労働者派遣に関する基本契約(以下「旧契約」という。)を合意解除する。なお、旧契約に基づき現在締結中の個別契約については、本契約の各条項を適用するものとする。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙両者はその都度誠意をもって協議し、決定するものとする。
(紛争の処理)
第29条 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(特記事項)
第30条 乙は、以下の事項については、別紙2(特記事項)において記載する内容を遵守するものとする。
一 秘密保持に関する事項二 個人情報に関する事項
三 談合等の不正行為に関する事項 四 反社会的勢力の排除に関する事項五 テレワークに関する事項
2 甲は、法令、ガイドライン又は通達に改正又は追加があった場合には、乙へ
の書面又は電磁的方法による通知又はウェブサイトに掲載する方法をもって、特記事項を任意に変更又は追加することができる。
上記契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
年 月 日
甲 :xxxxxxxxxx00x00x独立行政法人日本貿易振興機構
総務部長 xx xx
乙 :
(許可番号 派 - )
別紙1
誓 約 書
独立行政法人日本貿易振興機構 御中
私は、≪ ≫との雇用契約に基づき、独立行政法人日本貿易振興機構
(以下「ジェトロ」という。)で派遣就業するにあたり、下記の事項を遵守します。
記
1.就業期間中はジェトロの諸規則及び所属長らの指示に従い、ジェトロに損害を与えることのないよう、細心の注意をもって就業致します。
2.就業に際しては、次の事項を厳守します。
(1) ジェトロの名誉、信用を毀損し、又はジェトロの利益を害するおそれがある行為は行いません。
(2) 就業期間中に知り得たジェトロ又はxxxxの取引先(xxxxとの間で各種取引を行う者、xxxxの提供サービスを受ける者を含みますが、これに限られません。以下同じ。)の営業上、技術上その他業務上の知識及び情報
(xxxx及びxxxxの取引先内の秘密情報、並びに個人情報を含みます。以下「秘密情報」といいます。)は、就業に最小限必要な目的でのみ利用し、 これを秘密として保持し、かつ、開示又は漏洩いたしません。
(3) 就業を終了する際には、秘密情報の記載、記録された媒体及びその複製物をジェトロの指示するところに従い、返還又は廃棄のうえ、これをジェトロに報告します。
(4) 日本又は本就業に関連する国及び地域の法令、ガイドライン又は通達に抵触する行為は行いません。
(5) xxxxの取引先の意思に反する業務勧誘行為又は第三者に対する不当な利益誘導行為は行いません。
(6) 自己がxxxxの取引先と直接の利害関係を生じる行為は行いません。
3.ジェトロでの派遣就業終了後は、次の事項を厳守します。
(1) ジェトロの名誉、信用を毀損し、又はジェトロの利益を害するおそれがある行為を行いません。
(2) 秘密情報(個人情報を含む。)を、第三者に対し開示、漏洩しません。
(3) ジェトロの名称・役職等の使用を継続し、又は、xxxxの名称・役職等を付した名刺を使用しません。
(4) xxxxの取引先の意思に反する業務勧誘行為又は第三者に対する不当な利益誘導行為をしません。
(5) 自己がxxxxの取引先と直接の利害関係を生じる行為をしません。ただし、xxxxの事前の承諾を得た場合にはこの限りではありません。
4.就業に関し、私が関与した発明、創作、表現等にかかわる特許権・意匠権を受ける 権利、著作権、著作隣接権、肖像権、パブリシティ権、その他一切の財産的若しく は人格的権利及びその他ノウハウ等(以下「知的財産xx」という。)は、全てジ ェトロに原始的に帰属し、私に原始的に帰属するものについてはxxxxに対し 無償にて譲渡(著作xx〔昭和45年法律第48号〕第27条及び第28条に規定 する権利を含みます。)することに同意します。また、著作者人格権、実演家人格 権、その他の人格的権利等、譲渡し得ない権利についてもこれを行使いたしません。この場合、知的財産xxの帰属の対価は、派遣元から支払われる給与に含まれるこ とを確認します。
5.自らが、現在又は将来にわたって、反社会的勢力に該当せず、また、反社会的勢力に一切関与しないこと、かつ、自己又は第三者をして暴行、脅迫に基づく要求行為及び業務妨害行為の違法行為を行わせないことを保証します。
年 月 日
氏 名
別紙2(特記事項)
1.秘密保持に関する事項
(秘密情報の定義)
第1条 本契約において秘密情報とは、書面、口頭その他方法の如何を問わず、甲から乙に対し開示される、甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報
(日本国不正競争防止法[平成5年法律第47号]第2条第6項に定める「営業秘密を含むが、これに限られない。)をいう。秘密情報には、次の情報を含むが、これに限らない。
一 本件委託業務に関する甲と乙との間の話合いの中で開示された情報二 本件委託業務に関する個人情報
三 その他本件委託業務の実施に関し、甲から乙に対し開示される一切の情報
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に掲げるものは秘密情報に該当しない。ただし、当該情報が第7条に定める個人情報に該当する場合は、本項の定めにかかわらず秘密情報として取り扱うものとする。
一 乙が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 乙が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(秘密保持義務)
第2条 乙は、事前に甲から書面又は電磁的方法による承諾を得た場合以外は、秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩しないものとする。また、乙は、秘密情報を厳重に保管、管理し、秘密情報を保護するために、合理的な予防措置を実施するものとする。
2 前項の甲の事前承諾を得た場合であっても、乙は、当該第三者が本契約上の乙と同等の義務を甲に対して負うことを確約する書面を甲に提出するまでは、当該第三者に対し前条の秘密情報を開示しないものとする。
3 当該第三者に秘密情報を開示した後は、乙は当該第三者に、本契約による乙と同等の秘密保持義務を履行させるよう監督するとともに、当該第三者に義務違反があった場合には、甲が被った損害を賠償する義務を当該第三者と連帯して負うものとする。
(使用目的)
第3条 乙は、本契約により開示される秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、本件委託業務の目的のためにのみ使用し、本件委託業務の目的以外(業務上必要な限度を超えた知得、業務上必要のない積極的知得を含む。)には一切使用しない。
(開示の範囲)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を、その所属者であり、本件委託業務を実施させる者(以下「実施者」という。)のみに対し、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。なお、この場合、乙は、実施者に対して本契約による乙と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、実施者に義務違反があった場合には、甲が被った損害を賠償する義務を実施者と連帯して負うものとする。
2 実施者が、派遣会社からの派遣労働者又は出向元会社からの出向者である場合には、乙は、派遣会社との間で締結する労働者派遣契約において、個人情報その他の秘密情報保護に関する取扱いを本特記事項の条件に従って規定するものとする。
(秘密情報の複写の禁止及び返還)
第5条 乙は、秘密情報を記載又は記録した文書、図面その他の書類又は磁気的若しくは光学的に記録された媒体を本契約の履行目的に必要な限度を超えて複製又は複写しないものとする。
2 乙は、本件委託業務が完了したとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、秘密情報を含む一切の媒体物(甲の事前の承諾を得て作成した複製物を含む。)を速やかに甲に返却し、又は甲の指示に従い当該媒体物又は秘密情報が含まれているサーバ、PC、スマートフォン、USBメモリ等のメモリ、ハードディスク又はその他の記録媒体に記憶されている秘密情報については、速やかにこれを消去その他の方法で廃棄するものとする。この場合、乙は、甲に対し速やかに廃棄の結果を甲が別途指定する様式の書面により報告しなければならない。
(秘密情報の帰属)
第6条 甲から乙へ開示された全ての秘密情報は、甲に帰属するものとし、乙に対する秘密情報の開示により、商標権、特許権、著作権その他のいかなる知的財産権を含むいかなる権利も、明示的か黙示的かにかかわらず、本件委託業務のために使用することを除き、乙に譲渡又は許諾されるものではない。
(個人情報の取扱い)
第7条 秘密情報のうち、「個人情報に関する事項」(以下「特記事項2」という。)に定める個人情報に該当する場合は、本特記事項のほか、特記事項2の定めを併せ遵守し、厳格な管理を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第8条 乙は、甲に対し、秘密情報の管理体制、実施体制、及び秘密情報の管理の状況の検査に関する事項等、契約内容の遵守状況を、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 甲は、委託する秘密情報の秘匿性等その内容及び量等に応じて、年に一回以上、乙の事務所及びその他関連の施設に立ち入り、秘密情報の管理体制、実施体制、及び秘密情報の管理の状況等、秘密情報の取扱い状況を、原則として実地検査その他の方法で確認するものとし、乙はこれに協力するものとする。
3 甲は、前項の調査の結果、又はその他の事由に基づき、乙における秘密情報の管理体制が不十分であると判断したときは、乙に対し、その改善を請求することができるものとし、乙はこれに従わねばならないものとする。
4 甲は、乙による履行を確保するため、秘密情報の管理に関し、いつにおいても乙に対し、教育、指導、研修実施その他の必要な措置を実施することができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(事故発生時における報告義務)
第9条 乙は、乙、第2条に定める第三者、又は第4条に定める実施者が秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反し、又は違反するおそれが生じたと認識した場合、直ちに甲に対してその事実を報告しなければならない。
2 前項の場合において、乙は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに実施し、甲に対して実施した措置の内容、再発防止策、その他甲が必要と認める事項を報告しなければならない。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のために直ちに行いうる措置などについては、直ちに行う(実施者に行わせるものを含む。)ものとする。
3 乙は、第1項の行為に起因して第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示を受けたときは、速やかにその内容を甲に報告し、かつ、xが承認した方法により、乙の費用と責任においてこれを解決しなければならない。
4 第1項の行為に起因して甲が第三者から苦情、異議、請求、その他の意思表示
(以下「紛争」という。)を受けたときは、乙は紛争を解決するために甲が必要と認める協力支援その他の措置を実施するものとする。なお、乙は甲に対して、紛争により甲の支払った損害賠償金及び甲に生じた紛争対応のための費用(見
舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負うものとする。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙、第2条に定める第三者、又は第4条に定める実施者が秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反し又は法令に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(契約違反の場合の違約金等)
第11条 乙、第2条に定める第三者、又は第4条に定める実施者が秘密情報を開示、漏洩するなど本契約に違反し又は法令に違反した場合には、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、次項の損害賠償請求に加え、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費、その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの契約金額等を含むが、これに限られない。)について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(残存条項)
第12条 本特記事項第2条、第4条ないし第7条、第9条及び第11条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
2.個人情報に関する事項
(目的)
第1条 本特記事項は、日本国個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号・以下「個人情報保護法」という。)、日本国個人情報の保護に関する法律施行令
(平成15年政令第507号)その他、日本国個人情報の保護に関する法令、規則、ガイドライン及び指針等(以下、併せ「個人情報保護法令等」という。なお、他の国、国家連合又は地域における情報保護に関する法令、規則、指令及びガイドラインが日本国よりも厳格な規制を要求しており、これが本契約において域外適用されるべき場合には、当該法令、規則、指令及びガイドライン等を含む。本特記事項において、以下同じ。)を遵守し、本契約の履行における個人情報の適正な取扱いを確保することにより、個人情報によって識別される本人
(以下「本人」という。)の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 本特記事項において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録《電磁的方式〔電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。〕で作られる記録をいう。以下同じ。》に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項《個人識別符号を除く。》をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 前項第二号の「個人識別符号」とは、個人情報保護法第2条第2項に定めるものをいう。
3 本特記事項において、「保有個人情報」の定義は、個人情報保護法第60条第1項の定めに従うものとする。
4 本特記事項において、「個人情報ファイル」の定義は、個人情報保護法第60条第2項の定めに従うものとする。
5 本特記事項において、「仮名加工情報」の定義は、個人情報保護法第2条第5項の定めに従うものとする。
6 本特記事項において、「匿名加工情報」の定義は、個人情報保護法第2条第6項の定めに従うものとする。
7 本特記事項において、「行政機関等匿名加工情報」の定義は、個人情報保護法第
60条第3項の定めに従うものとする。
8 本特記事項において、「行政機関等匿名加工情報ファイル」の定義は、個人情報保護法第60条第4項の定めに従うものとする。
9 本特記事項において、「個人関連情報」の定義は、個人情報保護法第2条第7項の定めに従うものとする。
(管理責任)
第3条 乙は、個人情報保護法令等及び本特記事項に基づき、本件委託業務に関し受領する個人情報を適切に管理する能力を有することを表明し保証する。
2 乙は、本契約に関する個人情報保護の責任と権限を持つ者(以下「個人情報保護管理者」という。)として乙の代表者を任命し、必要な監督を行わせるものとする。
3 乙は、個人情報の適正な取扱いの確保のため、所属者(実施者を含むがこれに限られない。)等に対して必要な教育研修を実施することとする。
4 乙は、個人情報について管理台帳等を整備し、個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況を正確に記録するものとする。
5 乙は、個人情報を、その所属者であり、本件委託業務を実施させる実施者に限り、第2項に定める個人情報保護管理者の監督の下で使用させることとする。
6 乙は、個人情報保護管理者及び実施者の個人情報の管理体制、実施体制、及び個人情報の管理の状況の検査に関する事項等、必要な事項について甲に対し書面で報告するものとする。
7 乙は、個人情報保護法第69条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、甲から個人情報の提供を受けるときは、安全確保の措置を講じると共に、甲との間で、乙における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすものとする。
8 前項の場合、甲は、個人情報の提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録のうえ、乙に対し改善を要求することができるものとし、乙はこれに対し誠実に協力しなければならない。
(取得の範囲と手段)
第4条 乙は、個人情報を取得するときは、利用目的をできる限り特定のうえ、通知若 しくは公表し、又は、これを明示し、本人の同意を得たうえで、その利用目的を 達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。
(正確性の確保)
第5条 乙は、取得した個人情報は、利用目的に応じて、必要な範囲で正確かつ最新の
状態を保つように努めなければならない。
(情報の安全管理)
第6条 乙は、本件委託業務の履行に関する個人情報の安全管理に関し、個人情報保護法令等及び甲の支給するマニュアルの記載内容、甲の指定する研修の受講内容その他、安全管理に関する甲の指示において求められる適切なセキュリティレベルを確保するために、技術面、組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。
2 乙は、甲の保有個人情報(従前から甲が保有する個人情報のみならず、本件委託業務の履行によって乙が取得した個人情報を含む。)の取扱いに関して、次の各号の規定を遵守するものとする。
一 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限を有する実施者の範囲と権限の内容を、当該実施者が業務を行う上で必要最小限の範囲に限り、アクセス権限を有しない者に、保有個人情報にアクセスさせてはならないこと。また、アクセス権限を有する実施者であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスさせてはならず、アクセスは必要最小限とさせること。
二 実施者が業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、実施者には、個人情報保護管理者の指示に従い行わせること。
イ 保有個人情報の複製ロ 保有個人情報の送信
ハ 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
ニ その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為三 実施者は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、個人情報
保護管理者の指示に従い、訂正等を行うこと。
四 保有個人情報が記録されている媒体(以下「本件記録媒体」という。)を所定の場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うこと。
五 本件記録媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下、同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
六 保有個人情報を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務事・業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数名による確認やチェッ
クリストの活用等の必要な措置を講ずること。
七 保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、個人情報保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うこと。
八 個人情報保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録すること。
九 保有個人情報が、外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこと。
3 保有個人情報をサーバ、PC、スマートフォンその他の情報システム上で取り扱う場合には、当該情報システム(以下「本件情報システム」という。)に関し、以下の制限事項を遵守すること。
一 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
二 上記一に定めた措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。
三 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずること。
四 アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずること。
五 保有個人情報の秘匿性等その内容及び量に応じて、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が本件情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずること。
六 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、本件情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずること。
七 保有個人情報を取り扱う本件情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。
八 不正プログラムによる保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずること。
九 保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、実施者をして、その対象を最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去させるとともに、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認すること。
十 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じたうえ、その処理する保有個人情報について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うこと。
十一 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の本件情報システムの端末への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずること。
十二 保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずること。
十三 端末は、盗難又は紛失の防止のため、固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずること。
十四 個人情報保護管理者が必要と認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込まないこと。
十五 本件情報システムの端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて本件情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずること。
十六 本件情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うこと。
十七 保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずること。
十八 保有個人情報に係る本件情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。
4 保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域及び施設に関し、以下の事項を遵守すること。
一 本件情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場
合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。
二 必要があると認めるときは、本件情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。
三 本件情報システム室等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。
四 外部からの不正な侵入に備え、本件情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずること。
五 災害等に備え、本件情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずること。
5 個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第
1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保すること。
6 個人情報以外の秘密情報の安全管理に関しては、本条の規定における「個人情報」との文言、及び「保有個人情報」との文言を「秘密情報」と読み替えたうえ、これを同様に適用するものとする。
(第三者提供の制限)
第7条 乙は、秘密保持に関する特記事項第2条第1項に定める甲の承諾があった場合であっても、保有個人情報を第三者提供する場合には、個人情報保護法令等に基づく要件、手続を遵守するものとする。
(その他の個人情報保護法令等の義務の遵守)
第8条 乙は、本特記事項に定めるほか、個人情報保護法令等及び甲の支給するマニュアルの記載内容、甲の指定する研修の受講内容その他、安全管理に関する甲の指示に基づく義務についても、適切にこれを遵守するものとする。
2 乙は、前項の義務に加え、個人情報ファイルを取り扱う場合には、個人情報保護委員会が公表する「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(行政機関等編
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220420_koutekibumon_guidelines.pdf)」「6
(個人情報ファイル)(改訂があった場合には改訂後の最新の項目、内容を指す。)以下、同じ。)」、仮名加工情報を取り扱う場合には、同「5-7-2(仮
名加工情報の取扱い)(同上)」、匿名加工情報を取り扱う場合には、同「8-3
(行政機関等匿名加工情報の提供以外の匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(同上)」行政機関等匿名加工情報ファイルを取り扱う場合には、同「8(行政機関等匿名加工情報の提供等)(同上)」、個人関連情報を取り扱う場合には、同
「5-7-1(個人関連情報の取扱い)(同上)」の各規定に遵守事項があるときは、これらに準じ取り扱うものとする。
(適用関係)
第9条 本特記事項の定めに抵触しない限り、「1.秘密保持に関する事項」の全ての規定(第3条「使用目的」第4条「開示の範囲」第5条「秘密情報の複写の禁止及び返還」第8条「報告及び検査」第9条「事故発生時における報告義務」第1
0条「契約の解除」第11条「契約違反の場合の違約金等」第12条「残存条項」を含むが、これに限らない。)は、個人情報についても適用されるものとする。
3.談合等の不正行為に関する事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第
6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第一号、第二号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項、第7条の
7第3項又は第8条の3の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 本契約に関し、乙(乙の代表者、実施者又は乙の他の所属者を含む。)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条、又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号、若しくは第95条第1項第1号、第4号、第2項第1号、第4号に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項、第7条の7第3項又は第8条の3の課徴金の納付を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の違約金等)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、次項の損害賠償請求に加え、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の10
0分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費、その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの契約金額等を含むが、これに限られない。)について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
4.反社会的勢力の排除に関する事項
(反社会的勢力の定義)
第1条 本特記事項において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、又は次の各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体二 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員
三 暴力団準構成員四 暴力団関連企業
五 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人
六 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
七 その他、前各号に準ずる者
(表明及び保証)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。
一 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
二 親会社等、役員その他、名義上又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力を所属者とし、又は反社会的勢力を代理人、媒介者としないこと。
四 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
五 反社会的勢力を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと。
六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないこと。
七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
ホ 前各号に準ずる行為
八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
(反社会的勢力関与の場合の契約の解除)
第3条 甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要すること
なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(反社会的勢力関与の場合の違約金等)
第4条 乙が第2条の規定に違反した場合には、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、次項の損害賠償請求に加え、乙は、本契約の全期間を通じて乙が現実に受領する契約金額(乙が現実に受領する金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、甲がこれに対応するために要した費用《甲の従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費、その他。》及び甲が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの契約金額等を含むが、これに限られない。)について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
以上
5.テレワークに関する事項
(目的)
第1条 乙の雇用する派遣労働者(以下、「丙」という。)を、甲の指揮命令・管理監督の下で、丙が同意した場合にテレワーク(丙の自宅等甲の認める場所)で派遣就業させる場合の取扱いに関し、次のとおり定める。
(テレワーク実施時の費用負担)
第2条 丙がテレワークするに際し必要となる情報通信機器(PC、ソフトウェア)については、業務の必要に応じ甲の費用負担において準備するものとする。但し、丙が自宅等で就業する場合の水道光熱費・ネットワーク通信費は甲の費用負担の対象外とする。なお、甲の指示による業務遂行上の必要性から事前に甲の承諾を得た場合で、丙が何等かの費用を立て替えて負担した場合には、後日、甲が業務上の必要経費として精算することができる。
(テレワーク時の就業上のルール)
第3条 丙がテレワークを行う場合に適用する就業上のルールについては、甲の従業員に適用しているテレワーク時のルールを準用する。但し、次の事項については以下のとおりとする。
1)情報セキュリティルールに違反した場合の懲戒処分検討等は、雇用主である乙が行う。
2)丙に適用するテレワーク時のルールの内容については、甲から丙に説明を行う。
3)テレワークは丙に原始的に発生する権利ではない。
(テレワーク時の管理等)
第4条 丙がテレワークする場合の就業時間については、電話やメール等により始業、終業、休憩時間、時間外労働時間等を確認のうえ、甲が責任を持って適正に管理するものとする。また、テレワーク日は終業連絡と共に甲の指定する書式でテレワーク中に実施した業務内容を記載し、メール等で甲の指揮命令者等に報告しなければならない。なお、当該業務内容に関し、業務時間に比べ著しく少ないと甲が認めた場合、甲乙協議のうえ、業務遂行時間と認められた分を乙から甲への支払い請求対象とする。
(テレワーク時の損害等)
第5条 甲と乙は、丙のテレワークによる就業に関連して、甲及び乙並びに丙に関して何等かの損害等が発生した場合には、甲乙間で締結された労働者派遣基本契約書又は個別契約書に定める損害賠償条項に従って解決する。
(テレワーク実施期間について)
第6条 原則として、新型コロナウィルスの感染拡大が終息するまでの期間とする。具体的な終了日については甲が決定するものとする。
(協議事項)
第7条 甲と乙は、各条項の解釈に疑義が生じた場合、若しくは、本事項に定めの無い事項に関して、何等かの不測の事態が生じた場合には、甲乙双方が真摯に協力し、問題の解決に向けて努力することについて合意する。