甲及び乙は、本治験の実施に際し、ヘルシンキ宣言の精神を尊重し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という 。)、同施行令、同施行規則、GCP省令及びGCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)並びに「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実 施の基準に関する省令」(平成16年12月20日付厚生労働省令第171号。以下「GPSP省令」という。)を遵守するものとする。