第3条 乙は、被験薬並びに被験薬の有効性及び安全性の評価のために使用する薬物(以下、これらを総称して「治験使用薬」という)について医薬品医療機器等法第80条の 2第6項に規定する事項を知ったときは、GCP省令第20条第2項及び第3項に従い治験責任医師及び甲の長に文書で通知する。