Contract
派遣先 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)と派遣元 (以下「乙」という。)は、労働者派遣個別契約書を次のとおり締結する。本個別契約に定めのない事項については、甲が定める「J AXA労働者派遣契約標準約款」(本個別契約締結後の変更を含む)が適用されるものとする。
平成 年 月 日
甲 xxx調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
契約部長 [契約部長名] 印
乙 (住所)
(会社名)
(代表者名) 印
派遣先 | 名 | 称 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 | |||||||||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||||||||||||
派遣先責任者 | [役職 氏名 電話番号] (※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する) | |||||||||||||||||
派遣元 | 名 | 称 | ||||||||||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||||||||||||
許可番号・許可年月日 | 般 | - | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
派遣元責任者 | [役職 氏名 電話番号] (※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する) | |||||||||||||||||
苦情処理担当者 | [役職 氏名 電話番号] (※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する) | |||||||||||||||||
就業条件派遣料金等 | 指 揮 命 令 者 | [役職 氏名 電話番号] (※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する) | ||||||||||||||||
苦情処理担当者 | [役職 氏名 電話番号] (※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する) | |||||||||||||||||
派 | 遣 | 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
業 務 x x 等 | 契約件名: | |||||||||||||||||
契約番号: | ||||||||||||||||||
仕様書番号:JX-PSPC- | ||||||||||||||||||
業種: | ||||||||||||||||||
就 | 業 | 場 | 所 | |||||||||||||||
派 | 遣 | 人 | x | x | ||||||||||||||
就業日及び休日 | 就業日: 休日: | |||||||||||||||||
就業時間及び休憩時間 | 就業時間 : ~ : 、休憩時間 : ~ : なお、実働8時間を超える場合は他に15分間の休憩時間を与える。 | |||||||||||||||||
時間外及び休日労働 | 業務の都合により時間外労働及び・休日労働を依頼することがある。時間外労働は派遣先就業日に7時間30分を超える時間とし、派遣先の就業時間割に基づき1 5分単位で指揮命令する。なお、時間外労働がある場合は、派遣元の36協定等に基づき、1日 時間、1ヶ月 時間、1年 時間の範囲内とする。また、 休日労働がある場合は、月 回の範囲内とする。 |
派遣料金( ) ※消費税を含まない | 時間内1時間: 円 時間外1時間: 時間外深夜1時間: 円 | 円 | |||||
休日1時間: 円 休日深夜1時間: | 円 | ||||||
時間外割増加算(月60時間超)1時間: 円 時間外割増加算深夜(月60時間超)1時間: | 円 | ||||||
支 | 払 | 条 | 件 | 請求書を受理した日から30日以内に支払う | |||
x | x | 衛 | 生 | 労働安全衛生法の趣旨に沿って、快適な職場環境の形成、保持に努める。 | |||
苦情処理の方法、連携体制等 | 苦情については派遣元・派遣先が連携し、誠意をもって適切且つ迅速に処理 するものとする。 | ||||||
個別契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 | (1) 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 甲は、専ら甲に起因する事由により、本個別契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ30日以上前に乙に解除の申入れを行うこととする。 (2) 就業機会の確保 甲及び乙は、本個別契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらないで本個別契約の解除を行った場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 (3) 損害賠償等に係る適切な措置 甲は、甲の責に帰すべき事由により本個別契約の契約期間が満了する前に本個別契約の解除を行おうとする場合において、前項の措置をとれないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが30日以上前に行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該解雇予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、乙及び甲の双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 (4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示 甲は、本個別契約の契約期間が満了する前に本個別契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、本個別契約の解除を行った理由を乙に対 し明らかにすることとする。 | ||||||
便宜供与(福利厚生) | ロッカー、食堂施設等の事業所内の福利厚生施設等については利用すること ができる。 |