Contract
業務委託契約書(案) | 収 入 印 紙 | |||
1 2 3 | 委託業務名 業務履行場所契約期間 | いわき市下水道xx施設維持管理業務委託いわき市 一円 地内 令和2年 月 日 から 令和4年3月31日 | まで | |
4 | 業務履行期間 | 令和2年4月1日 から 令和4年3月31日 | まで |
(但し、令和2年 月 日から令和2年3月31日までの期間は、業務準備期間とする。)
5 委 託 料 1 維持管理業務 ¥ 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ 円
但し、業務委託年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。)において委託者が受託者に支払う委託料の限度額は次のとおりとする。
令和2年度 ¥ | 円 | |
(うち消費税及び地方消費税の額 | ¥ | 円) |
令和3年度 ¥ | 円 | |
(うち消費税及び地方消費税の額 | ¥ | 円) |
上記の委託業務について、いわき市を委託者とし、
を受託者として、次の条項に従って委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約成立の証として、本契約書3通を作成し、当事者は記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 い わ き 市 長 x x x x 印
受託者 住所
氏名 印
連帯保証人 住所
氏名 印
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 業務概要
第 2 条 業務期間及び業務準備期間第 3 条 契約保証金
第 4 条 連帯保証人
第 2 章 業務準備等第 5 条 業務準備
第 6 条 資格の取得等
第 3 章 本件業務
第 7 条 本件業務の実施
第 8 条 施設の補修等の必要性に関する報告第 9 条 増加費用の負担
第10条 改善措置請求第11条 引継書
第 4 章 業務報告等 第12条 業務の報告
第 5 章 業務検査等
第13条 委託者による確認、立会検査第14条 成果品の検査
第6章 支払い及び契約変更第15条 委託費等の支払
第16条 著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更第17条 変更の同意
第7章 損害賠償及び委託費の減額第18条 損害賠償
第19条 委託費の減額
第8章 契約終了及び解除第20条 契約終了
第21条 委託者による契約解除第22条 受託者による契約解除
第9章 その他
第23条 表明及び保証
第24条 委託者による本件業務の内容の変更第25条 受託者による本件業務の内容の変更第26条 不可抗力
第27条 契約上の地位の譲渡等
第28条 再委託第29条 通知
第30条 秘密保持
第31条 準拠法及び管轄裁判所第32条 雑則
別紙1 業務計画
別紙2 委託費の支払方法
第1章 総則
(業務概要)
第1条 委託者は、受託者に対し、本契約書及び別添いわき市下水道xx施設維持管理業務委託仕様書
(以下「本件仕様書」という。)、その他関係書類に基づき、いわき市が所管する下水道xx施設(以下「本件施設」という)の維持管理(以下「本件業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
2 本件業務の範囲は以下の各号に記載された業務とし、その内訳は本件仕様書及び設計図書に記載された業務とする。
(1) 定期点検・清掃 一式
(2) 伏xxx清掃 一式
(3) 緊急時対応 一式
(4) 報告書作成 一式
3 受託者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材などを決定し、本件業務を行うことができる。
(業務期間及び業務準備期間)
第2条 契約期間は、令和2年 月 日より令和4年3月31日までとする。
2 業務期間は、令和2年4月1日(以下「業務履行開始日」という。)0時00分より令和4年3月31日(以下「業務期間満了日」という。)24時00分までとする。また、令和2年 月 日から業務履行開始日の前日までを業務準備及び引継ぎのための期間(以下「業務準備期間」という。)とし、受託者の費用により、第2章に規定された業務開始のための準備及び引継ぎを行うものとする。また、令和4年 月 日から令和4年3月31日までの期間については、次の業者への引継ぎ期間とし、引継ぎに協力するものとする。
(契約保証金)
第3条 受託者は、委託者に対する損害賠償金及び違約金の支払を保証するため、委託者に対して契約代金額の10分の1以上の額を契約保証金として納付する。ただし、いわき市財務規則第136条の規定に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(連帯保証人)
第4条 受託者は、本契約に関する債務不履行により生ずる一切の損害等を連帯して負担する保証人を立て、委託者の承認を受けなければならない。
2 前項保証人は、次に掲げる基準に適合する者から選定しなければならない。
(1) 本件業務の委託契約について、いわき市工事等に係る指名競争入札参加資格者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱に該当する者。
(2) 受託者と同等若しくはそれ以上に業務に履行能力を有すると認められる者。
3 連帯保証人は、受託者が本契約により委託者に対して負担する一切の債務につき、受託者と連帯して履行の責を負うものとする。
4 受託者は、第1項の規定により立てた連帯保証人について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に新たに連帯保証人を立てなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
第2章 業務準備等
(業務準備)
第5条 受託者は、業務準備期間に引継ぎを受け、業務内容及び範囲を理解し、業務履行開始日から滞りなく業務が行えるように、業務履行開始日の7日前までに、本契約等に記載された条件を満たす業務計画を作成し、委託者に提出、確認を得るものとする。また、業務計画には「別紙1」に記載した事項を記載しなければならない。
2 受託者は、業務計画に基づき本件業務を実施するものとする。委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画の変更を含む)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の前日までに変更理由及び変更内容を委託者に提出し、委託者の確認を得なければならない。
4 前三項に定めるほか、受託者は業務準備期間中に、本件仕様書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(資格の取得等)
第6条 受託者は、法令上定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させるものとする。
2 受託者は、本件業務に必要な官公庁等の諸手続きを行うものとする。
第3章 本件業務
(本件業務の実施)
第7条 受託者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を行うものとする。
(施設の補修等の必要性に関する報告)
第8条 本件施設において、施設の補修等の必要が生じた場合、受託者は委託者に対し、補修等が必要である施設の現況及びその理由を、速やかに書面により報告するものとする。
2 委託者は、前項の報告を受け、補修等が必要であると判断した場合には、計画をもって施設の補修等を行うよう努めるものとする。
(増加費用の負担)
第9条 本件業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が委託者の責めに帰すべき事由による場合(設計図書及び本件施設について委託者が提供した資料と本件施設の状態に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本件業務に要する費用が増加した場合を含む)、当該増加費用は委託者が負担する。ただし、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
(改善措置請求)
第10条 第13条第1項に規定する検査の結果、本契約等に従った本件業務が実施されていないと委託者が判断した場合、委託者は、違反内容を明示した上で、受託者に対して改善計画書の提出を命ずることができる。受託者は、改善計画書の提出を命じられてから7日以内に改善計画書を委託者に提出し、
委託者の確認を受けるものとする。受託者は確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行うものとする。
2 委託者は、前項の期限内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、または、改善計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求することができる(以下「改善措置請求」という。)。
3 受託者は、改善措置請求の全部又は一部に不服がある場合、委託者に対し、前項の書面の交付を受けた後7日以内に不服の内容を記載した書面を提出することにより、改善措置請求の全部又は一部の撤回を求めることができる。
4 委託者は、前項の書面を受領した後7日以内に、受託者に対して、改善措置請求を撤回するか否かを書面により通知するものとする。
5 前項により撤回しない旨の通知がなされた場合、委託者及び受託者はそれぞれの主張の根拠となる資料を前項の通知の日から7日以内に相手方に対して提出するものとする。
6 前項によっても意見が一致しない場合、委託者及び受託者は、専門家による仲裁を請求することができる。仲裁人は、委託者及び受託者と利害関係を有さず、かつ本件業務について十分な知識を有する者の中から、委託者及び受託者が1名ずつ選任し、選任された仲裁人が協議によりさらに1名を選任する。仲裁は、3名の仲裁人による多数決により行うものとする。仲裁に要する費用は自ら選任した仲裁人については各自が負担するものとし、仲裁人により選任された仲裁人については、その主張が認められなかった当事者が負担するものとする。
7 前項による仲裁の結果は、両当事者を拘束するものとする。
8 委託者は、公共の利益のためにやむをえない事情があると考える場合、本条第3項から第5項に規定された手続きがなされ、または、本条第6項による仲裁がなされている期間においても、改善措置請求を遵守するよう受託者に命じることができる。ただし、本条第3項から第5項に規定する手続きにより改善措置請求が不適切であったことが判明した場合、または、本条第6項による仲裁により改善措置請求が不適切であったと判断された場合、委託者はこれによって受託者に生じた損害を賠償するものとする。
(引継書)
第11条 受託者は、本件業務開始後可能な限り速やかに、維持管理方法や留意事項等を記載した引継書
(本契約の終了又は解除後に本件業務を受託する者に必要となる事項。以下「引継書」という。)を作成し、本契約が終了するまで備え置くものとする。受託者は、引継書を作成したときは、速やかに委託者に通知するものとする。
2 委託者は、いつでも引継書を閲覧し、また、受託者に対し引継書の内容の説明を求めることができる。
3 受託者は、必要に応じて引継書の内容を変更するものとし、引継書の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継書を変更した旨を通知するものとする。
第4章 業務報告等
(業務の報告)
第12条 受託者は、日報を作成し、委託者が指定する日毎に委託者に提出するものとする。なお、日報として提出する書類については、本件仕様書に規定するものとする。
2 受託者は、当該月の業務完了報告書を作成し、当該月の翌月10日までに委託者に提出する。業務完了報告書として提出する書類については、本件仕様書に規定するものとする。
3 受託者は、当該年度終了に伴い、当該年度の維持管理業務委託年報を作成し、当該年度終了後14日以内に委託者に提出する。維持管理業務委託年報として提出する書類については、本件仕様書に規定す
るものとする。
4 受託者は、本件仕様書の規定により、契約業務完了報告書を作成し、委託期間満了日から14日以内に委託者に提出するものとする。
5 前四項に基づく提出書類のうち、本件仕様書に定めのない様式については、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
6 委託者は、本条第1項から第4項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必要な範囲で、受託者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
第5章 業務検査等
(委託者による確認、立会検査)
第13条 委託者は、随時、自らの費用で、自らまたは本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、本件業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、委託者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならないものとする。
2 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査または受託者の業務遂行状況について確認を行うために、通常の営業時間内において、業務に立会うこと、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(成果品の検査)
第14条 受託者は、業務完了時に委託者の成果品検査を受けること。受託者は、成果品検査において訂正を指示された場合には、直ちに訂正すること。
2 成果品検査に合格後、本件仕様書に記載された提出図書一式を納品し、業務の完了とする。
第6章 支払い及び契約変更
(委託費等の支払)
第15条 委託者は、第12条第2項に基づき業務完了報告書を受領したときは、その内容を確認し、受託者にその結果を通知する。
2 受託者は、前項の通知を受けた後速やかに、対象月の委託費の支払いを請求する。
3 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、受託者の正式な請求があった日から30日以内に当該金額を支払うものとする。
4 前三項に定めるほか、委託費の支払方法については、「別紙2」に定めるところによる。
5 本契約期間の中途において、消費税率が改正されたときは、委託費等の消費税額は、委託者と受託者で協議し決定するものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第16条 委託者又は受託者は、委託期間内で契約締結の日から12月経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託金額が不適当となったと認めた時は、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の請求があった時は、変動前残委託金額(委託金額から当該請求時以前に相応する委託金額を控除した額をいう。以下同じ)と変動後残委託金額(変動後の賃金又は物価を
基礎として算出した変動前残委託金額に相応する額をいう。以下同じ)との差額のうち変動前残委託金額の1000分の15を超える額につき、委託金額を変更することができる。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第1項による請求は、本条の規定により委託金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託金額変更の基準とした日」と読み替える。
5 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となった時は、委託者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して委託金額の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、委託金額の変更額については、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
7 第3項及び前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第1項又は第5項の請求を行った日または受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(変更の同意)
第17条 第16条、第19条、第24条、第25条、第26条に定めるほか、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
第7章 損害賠償及び委託費の減額
(損害賠償)
第18条 受託者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第7条に違反したことにより委託者に損害が生じた場合
(2) 前号のほか、受託者の本契約の違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合
2 委託者の本契約の違反その他委託者の責に帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができる。
4 委託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、委託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責に帰すべき事由により受託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受託者は委託者に対して求償権を行使することができる。
5 受託者は、自らの費用で、賠償責任保険等の保険に加入するものとする。
(委託額の減額)
第19条 第20条第2項による請求については、委託金額の減額によることができる。
第8章 契約終了及び解除
(契約終了)
第20条 契約期間満了によるほか、第21条及び第22条により契約を解除した場合、受託者は新たに施設を維持管理する者に対し、本件業務を引き継ぎ、また引継書を交付するものとする。
2 委託者は、契約終了の30日前から20日前までの期間内において、委託者が決定した日に、出来高の確認を行う。確認の結果、出来高を満たしていないと委託者が判断した場合、委託者は、受託者に対し、出来高を満たすために必要な措置を受託者の負担において行うことを請求することができる。ただし、委託者は、出来高の確認を実施した日から7日以内に、請求するものとする。
(委託者による契約解除)
第21条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、受託者に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第10条に基づく改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。ただし、受託者による不服の申立てにより同条第3項から第5項に規定する手続きがなされている期間及び同条第6項による仲裁がなされている期間においては、同条第8項による請求がなされた場合を除き、改善措置請求に従わないことを理由に解除することはできない。
(2) 第23条に基づく表明保証が虚偽であった場合。
(3) 破産の申し立てをした場合、又は、第三者により破産の申し立てがなされ、破産宣告がなされた場合。
(4) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申し立てをした場合、または、第三者によりこれらの手続き開始の申し立てを受けこれらの手続きが開始された場合。
(5) 小切手または手形の不渡があった場合(ただし、2号不渡を除く)。
(6) 本項第2号から第4号に準ずる信用状況の悪化が認められる場合、または、本契約等に基づく業務履行が困難であると合理的に認められる場合。
(7) いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成22年2月22日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者と認められる場合。
(8) 前各号のほか、受託者が本契約の規定に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項各号の事由の発生により、委託者により本契約が解除された場合、受託者は委託者に対し、違約金を支払う。違約金の額は、契約金額の10分の1とする。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は3ヶ月前までに通知することにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、委託者は受託者に対し、契約金額の10分の1に相当する金額を、本契約終了後180日以内に補償金として支払うものとする。
(受託者による契約解除)
第22条 以下に該当する場合、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに契約を解除することができる。
(1) 委託者が、委託費の支払いを2ヶ月以上遅延した場合。
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合。
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
第9章 その他
(表明及び保証)
第23条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本件業務の遂行が受託者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2) 第21条第1項第3号から第7号に規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続または行政手続が、裁判所または公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起または開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 委託者から指名停止の処分を受けていないこと。
(6) 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報がその重要な点において全て正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点において全て正確であること。
(2) 本契約の締結に必要な手続きを全て完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(委託者による本件業務の内容の変更)
第24条 委託者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本件業務の内容の変更を希望する場合、受託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案
(委託費部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くように努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、委託者に対し、変更案に対応する委託費に関する見積りを提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨を受託者に通知した場合、委託者及び受託者の協議により変更案及び委託費を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1ヶ月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、委託者は変更案の撤回または契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。委託者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約を終了する場合、第21条3項ただし書きを準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
(受託者による本件業務の内容の変更)
第25条 受託者は、本件業務の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案(委託費部分を含む。以下、本条において
「変更案」という。)を提出するものとする。なお、受託者は、事前に変更案について委託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(不可抗力)
第26条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰することができない事由(以下、「不可抗力」という。)により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、また、本件施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において補修を行うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合または防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の補修費用については受託者の負担とする。
3 本件施設の損傷により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。また、本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は本契約を解除することができる。
4 前項の委託内容の変更または本契約の解除により生じた受託者に対する費用については、委託者の負担とする。
(契約上の地位の譲渡等)
第27条 受託者は、委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利もしくは義務または契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第28条 受託者は、本契約の全部を一括して、第三者に請け負わせまたは委託してはならない。
2 受託者は、事前に委託者の承認を得て、本件業務の一部を請け負わせまたは委託することができる。委託者は合理的理由がない限り、承認を拒絶してはならない。
(通知)
第29条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックスまたは電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は速やかに委託者に届け出なければならない。
(秘密保持)
第30条 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報、または情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4) 法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者または受託者の弁護士、公認会計士または税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が解除等により終了した場合において、終了時に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果物を開示する場合。
2 前項の義務は、本契約終了後も存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第31条 本契約は日本国の法令にしたがって解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(雑則)
第32条 受託者は、本件業務の実施に当たり、関連法令等を遵守する。
2 本契約の履行に関して、委託者と受託者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
3 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定めのない事項については、いわき市財務規則、いわき市工事請負契約約款、いわき市物件供給契約約款等を準用するものとし、これらにも定めのない事項または疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
別紙1 業務計画
業務計画書は、日本工業規格A版により作成し、原則としてA4またはA3用紙とすること。業務計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとする。
(1) 実施方針
下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための本件業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその概要等について、本件業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。
(2) 実施体制
本件業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制、その他業務の履行に要する組織・体制(下請け関係も含む)を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3) 実施計画
各業務の作業内容、方法・手順、実施工程等について記載すること。
(4) 安全管理計画
事故、災害等を未然に防止し、安全に本件業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。
(5) その他
その他委託者が指示する事項について記載するものとする。
別紙2 委託費の支払方法
委託費は、業務期間を月数で除した額を、各月毎に支払うものとし、その額は以下に記載したとおりとする。
令和2年度 | 支払額 | 内消費税額 |
4月 | 円 | 円 |
5月 | 円 | 円 |
6月 | 円 | 円 |
7月 | 円 | 円 |
8月 | 円 | 円 |
9月 | 円 | 円 |
10月 | 円 | 円 |
11月 | 円 | 円 |
12月 | 円 | 円 |
1月 | 円 | 円 |
2月 | 円 | 円 |
3月 | 円 | 円 |
年度計 | 円 | 円 |
令和3年度 | 支払額 | 内消費税額 |
4月 | 円 | 円 |
5月 | 円 | 円 |
6月 | 円 | 円 |
7月 | 円 | 円 |
8月 | 円 | 円 |
9月 | 円 | 円 |
10月 | 円 | 円 |
11月 | 円 | 円 |
12月 | 円 | 円 |
1月 | 円 | 円 |
2月 | 円 | 円 |
3月 | 円 | 円 |
年度計 | 円 | 円 |
委託料 | 契約額 | 内消費税額 |
令和2年度及び令和3年度合計 | 円 | 円 |