(同意)前審査に必要な書類一式※2のドラフトをJICAの実施監理課担当者に提出する。
(参考資料5-4)
無償資金協力(施設・機材等調達方式)の契約認証(同意)前審査における契約書の事前校閲について
1.事前校閲とは
通常、契約認証(同意)前審査は契約締結後に行います。契約締結(署名)前のドラフト版について、契約認証(同意)審査の観点から内容確認を行うことを「事前校閲」といいます。ドラフト段階で内容を確認し、必要な修正を反映させたうえで署名することにより、署名後の契約認証(同意)手続きが迅速かつ円滑に進むことが期待されます。
2.事前校閲の適用対象
新規契約書だけでなく、修正契約書も適用対象となります。 事前校閲が特に有効と考えられるのは次のような契約書です。
・コンサルタントの新規契約書
・ミャンマー国など、契約締結後の訂正が事実上非常に困難な国の案件の契約書
3.事前校閲を行う場合の契約認証(同意)前審査手順
(1)コンサルタントは、事前校閲の対象となる契約書ドラフト※1及び契約認証
(同意)前審査に必要な書類一式※2のドラフトをJICAの実施監理課担当者に提出する。
※1 仏・西語の契約書の場合、2015年11月以降の閣議決定案件は英訳を、2015年9月以前の閣議決定案件は和訳をそれぞれ添付してください。
※2 2015年11月以降の閣議決定案件:Cover Letter(事前校閲時はドラフトのため署名不要)、Checklist for the Contract、施工工程表/工事出来高予定表(施設案件のみ)
2015年9月以前の閣議決定案件:契約概要表、支出予定表、施工工程表/工事出来高予定表(施設案件のみ)
(2)JICAは契約書ドラフトに対して事前校閲を行い、コンサルタントに結果を連絡する。
(3)コンサルタントは必要に応じて契約書ドラフトを修正し、被援助国政府
実施機関との間で契約を締結する。
(以下、認証(同意)までの手順は通常の手順と同じです)
(4)契約締結後、コンサルタントは署名済み契約書コピー(原本証明付き)及び契約認証(同意)前審査に必要な書類一式を JICA に提出する。その際、事前校閲段階からの変更点があれば理由とともに明示すること。
(5)JICA は署名済み契約書に対して契約認証(同意)前審査を行い、認証(同意)に支障ない内容であるか確認する。
(6)署名済み契約書の内容に問題がなければ JICA は認証(同意)書を発行し、コンサルタントに連絡する。
4.事前校閲を適用する場合の留意点
(1)契約書の署名予定日や入札図書の配布予定日から逆算し、日程に余裕を持って事前校閲を依頼するようにしてください。
(2)契約書ドラフトはできるだけ最終版に近い内容となるよう、推敲してください。
(3)事前校閲を行った場合でも、署名済み契約書に対する契約認証(同意)前審査の段階で不備が確認されれば、修正を求めることがあります。
以 上