Contract
○○共同事業体協定書(例)
(目的)
第1条 ○○(共同事業体の名称)は、○○(公の施設の名称)(以下「本施設」という。)を管理する指定管理者として、関係法令及び武蔵xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年武蔵xx市条例第20号)第6条の規定に基づき武蔵xx市(以下「市」という。)と締結する本施設の管理に関する協定(以下「基本協定」という。)を遵守し、構成団体が共同連帯して本施設の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を遂行することを目的として、共同事業体に係る協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(名称)
第2条 本協定に基づき設立する共同事業体は、○○(以下「本共同事業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本共同事業体は、事務所を○○に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 本共同事業体は、○○年○○月○○日に成立し、本施設に係る指定の期間終了後3か月を経過する日までは解散することができない。
2 前項の規定にかかわらず、本共同事業体は、本施設の指定管理者として指定されなかったときは、直ちに解散するものとする。
(構成団体の所在地及び名称等)
第5条 本共同事業体の構成団体は、次のとおりとする。
⑴ 所 在 地 ○○
団体の名称 ○○
代表者氏名 ○○
⑵ 所 在 地 ○○
団体の名称 ○○
代表者氏名 ○○
⑶ 所 在 地 ○○
団体の名称 ○○
代表者氏名 ○○
⑷ 所 在 地 ○○
団体の名称 ○○
代表者氏名 ○○
(代表団体)
第6条 本共同事業体は、○○を代表団体とする。
(代表団体の権限)
第7条 本共同事業体の代表団体は、指定管理業務の遂行に関し、本共同事業体を代表して次に掲げる権限を有するものとする。
⑴ 指定管理者の指定の申請に関すること。
⑵ 基本協定の締結に関すること。
⑶ 指定管理料の請求及び受領に関すること。
⑷ 指定管理業務に係る契約に関すること。
⑸ 本共同事業体に属する財産の管理に関すること。
(構成団体の責任)
第8条 各構成団体は、指定管理業務の遂行及び指定管理業務の遂行に伴い本共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第9条 本共同事業体の取引金融機関は、○○銀行○○店とし、本共同事業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(業務の分担等)
第10条 各構成団体の業務分担及び負担金分担額は、次のとおりとする。ただし、指定管理業務の一部に変更があったときは、当該変更等の内容に応じ、業務分担及び負担金分担額を変更するものとする。
⑴ ○○業務 ○○(団体の名称) ○○円
⑵ ○○業務 ○○(団体の名称) ○○円
⑶ ○○業務 ○○(団体の名称) ○○円
⑷ ○○業務 ○○(団体の名称) ○○円
⑸ 共通業務 - ○○円
2 各構成団体は、前項の規定により分担する業務を遂行するため、必要な経費の分配を受けるものとする。この場合において、共通業務に係る経費については、各構成団体の負担金分担額の割合に応じて分配するものとする。
(決算)
第11条 本共同事業体は、毎年度終了後、当該年度の指定管理業務について決算をするものとする。
2 指定管理者の指定の手続に要した経費は、構成団体全員の同意により当該年度の決算に繰り入れるものとする。
(損益の分担)
第12条 前条第1項の規定による決算の結果、構成団体に分配すべき余剰金又は構成団体が分担して負担すべき不足金が生じた場合には、次に掲げる割合によって各構成団体がその配分を受け、又は負担するものとする。
⑴ ○○(団体の名称) 百分の○○
⑵ ○○(団体の名称) 百分の○○
⑶ ○○(団体の名称) 百分の○○
⑷ ○○(団体の名称) 百分の○○
(権利義務の譲渡の制限)
第13条 本協定に基づく各構成団体の権利義務は、第三者に譲渡することはできない。
(構成団体の脱退に対する措置)
第14条 構成団体は、市及び他の構成団体全員の承認がなければ、指定管理業務を完了するまでは脱退することができない。
2 前項の規定により指定管理業務を完了する前に脱退した構成団体がある場合においては、当該脱退した構成団体以外の構成団体(以下「残存構成団体」という。)が共同連帯して指定管理業務を完了するものとする。
3 第1項の規定により構成団体が脱退した場合における残存構成団体の業務分担、負担金分担額及び損益分担の割合は、残存構成団体の協議により定めるものとする。
(構成団体の破産又は解散に対する措置)
第15条 構成団体のうちいずれかが、指定管理業務を完了する前に破産し、又は解散した場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第16条 本共同事業体が解散した後においても、指定管理業務の遂行につき瑕疵があったときは、各構成団体は連帯してその責めに任ずるものとする。
(疑義についての協議)
第17条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、構成団体全員の協議の上、これを定めるものとする。
代表団体○○外○団体は、上記のとおり○○共同事業体協定を締結したので、その証として本xx○通及び副本1通を作成し、それぞれ記名押印の上、xxについては各構成団体が1通を保有し、副本については市に提出する。
○○年○○月○○日
代表団体(所 在 地)
(団体の名称)
(代表者氏名) ㊞
構成団体(所 在 地)
(団体の名称)
(代表者氏名) ㊞
構成団体(所 在 地)
(団体の名称)
(代表者氏名) ㊞
構成団体(所 在 地)
(団体の名称)
(代表者氏名) ㊞