APPENDIX C 研究契約約款
APPENDIX C 研究契約約款
「地球観測研究公募 委託研究契約約款」 C-1 ~ C-10
「地球観測研究公募 共同研究契約約款(有償)」 C-11 ~ C-20
「地球観測研究公募 共同研究契約約款(無償)」 C-21 ~ C-29
第 4 回 地球観測研究公募
委 託 研 x x 約 約 款
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、「JAXA」という。)は、第 4 回地球観測研究公募(以下、「RA」という。)の結果、提案が採択された代表研究者(Principal Investigator。以下、「PI」という。)の所属する研究機関(Research Organization。以下、「RO」という。)と、次の各条に従い、地球観測研究公募委託研究契約(以下、「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第 1 条 本契約において次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは本契約に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物、アルゴリズム(当該アルゴリズムを具現化するためのプログラム等の付随する技術を含む。)、ノウハウ等の技術的成果及び科学的知見をいう。
(2)本契約において契約の実施において得られた「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1)特許権、実用新案権及び意匠権(以下、「産業財産権」と総称する。)
2)特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、及び意匠登録を受ける権利
3)プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下、「プログラム等」という。)に係る著作権
(以下、「プログラム等の著作権」という。)
4) 外国における上記各権利に相当する権利
5) 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、両者協議のうえ特に指定するもの(本契約において、「ノウハウ」という。以下同じ。)を利用する権利
(3)「委託研究計画」とは、地球観測研究公募委託研究契約申込書(以下、「申込書」という。)の別紙
「様式 1」に記載された計画をいう。
(4)「研究期間」とは、委託研究計画に記載された研究期間をいう。本契約の規定に基づき、当初の研究期間終了日より前に本契約が終了した場合は、当該契約終了時期までを研究期間と読み替える。
(5)「年度末評価」とは、契約締結年度内に実施した研究成果の JAXA による評価をいう。JAXA は毎年度末に、RO の研究報告会等での報告及び成果報告書等により評価を行う。
(6)「地球観測衛星データ」とは、地球観測衛星から取得したデータで、データ提供時に JAXA が保有しているものをいい、対象衛星名又はセンサ名、提供可能な観測期間、観測領域を別表に掲げる。
(7)「気象データ」とは、気象庁から提供を受けた気象データをいう。
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、アルゴリズム、xxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において知的財産権及び研究成果の「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、著作xx第 21 条及び第 27条に定める権利の行使(JAXA が創作した二次的著作物の利用を含む。)並びにアルゴリズム、ノウハウ等の使用をいう。
4 本契約において「PI」とは、本 RA に提案書を提出し、採択された提案書における研究課題を実施する代表研究者で RO に所属する者をいう。また、「CI」とは、研究協力者(Co-Investigator)であり、PI に代表される研究活動を支援する者をいう。PI 及び CI(以下、「委託研究従事者」という。)の氏名、所属等は委託研究計画に記載される。
(研究内容)
第 2 条 RO は、以下の業務を実施する。
(1)JAXA が定める仕様書及び委託研究計画に基づき、研究を実施する。
(2)JAXA の要請に応じ、JAXA が主催する毎年度末の研究報告会等、必要な会合に出席する。
(3)JAXA が毎年度実施する研究報告会等において研究成果、進捗状況等について報告する。
(4)毎年度契約期間終了までに、本契約の実施期間中に得られた研究成果について、仕様書に基づき、成果報告書をとりまとめ JAXA に納入する。成果報告書には、JAXA が仕様書で納入を指定する成
果物を含めるものとする。また、本研究期間終了時には、本委託研究の全実施期間中に得られた研究成果について成果報告書をとりまとめ、JAXA に納入する。この場合、当該最終年度分の成果報告書を別途納入する必要はない。
(契約の成立及び更新)
第 3 条 本契約は、RO が申込書により申込をし、JAXA がこれに対し発行する承諾書により承諾することをもって成立するものとし、本契約の期間は JAXA の発行した承諾書に定める日から当該年度の末日までとする。なお、承諾書と本契約書の内容が異なる場合は、承諾書の内容が優先するものとする。
2 年度末評価により更新が可と評価され、JAXA 及び RO が次年度の JAXA 負担経費について合意した場合は、RO からの継続申込書の提出及び JAXA からの継続承諾書による承諾により、研究期間の完了日を限度に、本契約は 1 会計年更新されるものとし、以後同様とする。
(年度末評価)
第 4 条 JAXA は、契約期間終了時に、本契約の内容に係る年度末評価を適正に行うものとする。
2 年度末評価において不合格となった場合は、第 30 条(不完全履行)の規定を適用するものとする。
(委託研究に従事する者)
第 5 x XX は、委託研究計画に記載された委託研究従事者を本委託研究に参加させるものとする。
2 RO は、委託研究従事者に対し、本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
3 RO は、委託研究計画に記載された CI 以外を新たに本委託研究の CI として参加させようとするときは、あらかじめ JAXA に書面により通知し承認をうけるものとし、当該者に対し、本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
4 XXXX は、XX が死亡、退職、休職その他の理由により RO において本委託研究に従事しなくなるに至った場合、本契約を解除することができる。但し、XX が自己に属する研究者を当該 PI の後任として指名し、JAXA が同意した場合、JAXA 及び RO は、その者を PI として本契約を変更することができるものとする。その内容は両者協議により別途定める。
(再委託の禁止)
第 6 条 RO は、本契約の実施の全部を第三者に委託(以下、「再委託」という。)してはならない。ただし、本契約の一部について、再委託することを、あらかじめ書面により JAXA に申請し、JAXA の承諾を得た場合はこの限りではない。RO は、再委託先がさらに第三者に委託を行わせようとする場合には、当該第三者の名称、所在地、業務の範囲等必要な事項を記載した書面の提出を受けるものとする。
2 RO は、前項ただし書により本契約の一部を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者
(RO の契約者又は委託先若しくは下請け契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約及び供給者を含む。))の行為について、JAXA に対し全ての責任を負うものとする。
3 RO は、本契約の一部を再委託する場合は、RO が本契約内容を遵守するために必要な事項及び JAXA
が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(研究経費)
第 7 条 JAXA は、本契約を実施するために必要な研究経費として、第 3 条に基づき発行する承諾書又は継続承諾書に掲げる研究経費を RO に前払いするものとする。
2 JAXA は、RO の所定の請求書を受理した日から 30 日以内に、前項に掲げる研究経費を支払うものとする。
3 RO は、委託研究計画における経費内訳に記載された経費について、費目の間で経費の流用を行うことにより、直接経費総額の 5 割(5 割相当額が 300 万円以下の場合は 300 万円)を超えて増減する変更をしようとするときには、あらかじめ JAXA の承認を得なければならない。
4 前項に関わらず、間接経費(一般管理費)は直接経費との流用をしてはならない。
5 JAXA が第 2 項に規定される支払期限までに第 1 項の研究経費を支払わないときは、支払期限の翌
日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年 3%の割合で計算した延滞金を RO は JAXA に対して請求できる。
6 前項により計算した延滞金の額が、10,000 円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、また、その額に 1,000 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(経理)
第 8 条 RO は、前条第 1 項の研究経費に関する経理状況を明らかにするため帳簿を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、毎年度契約期間の終了の翌年度から起算して 7 年間保存するものとする。JAXA は、当該帳簿及び支出を証する書類の閲覧又は写しの提出を RO に申し出ることができ、RO は JAXA からの閲覧又は写しの提出の申し出があった場合これに応じなければならない。
(完了届及び実績報告書の提出)
第 9 条 XX は、第 2 条に定める業務が完了したときは、完了届を作成し、契約期間終了までに JAXA
に提出しなければならない。
2 第 7 条第 1 項に定める経費が 100 万円を超える場合、RO は、委託業務が完了したときは、実績報告書を作成し、委託業務の完了した日から 61 日又は翌会計年度の 5 月 31 日のいずれか早い日までに JAXA に提出しなければならない。
(契約金額の確定)
第 10 条 JAXA は、前条第 2 項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、本条、次条(実績額の調査)及び第 12 条(支払済み金の返納)の定めるところに従い、契約金額を上限として経費を精算し、契約金額を確定し、RO に通知する。
2 実績額の計算において、間接経費(一般管理費)率は、契約時に適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第 11 条 JAXA は、前条第 1 項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要があるときは RO に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は RO の事業所等に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。
(支払済み金の返納)
第 12 条 JAXA は、第 7 条第 1 項及び第 2 項に定める支払方法により支払を行った後、既に支払った
金額が第 10 条第 1 項に定める契約金額の確定により確定後の契約金額を超える場合、その超える金額の返納を RO に請求する。
2 前項の場合において、RO は、JAXA 所定の請求書を受領した日から 30 日以内に返納しなければならない。
3 RO が、前項の期限内に返納しない場合の措置については、第 7 条第 5 項及び第 6 項の規定を準用する。
(取得資産に係わる権利の帰属)
第 13 条 第 7 条第 1 項に基づき支払われた経費により取得した施設・設備・備品等は、JAXA に帰属するものとする。ただし、JAXA と RO 協議のうえ、RO の帰属とすることができるものとする。
2 RO は、前項に掲げる施設・設備・備品等について、取得資産一覧表を作成し、善良なる管理者の注意を持って保管するものとし、契約終了時には、取得資産一覧表を JAXA に提出しなければならない。取得資産がない場合には、取得資産がないことを取得資産一覧表に記載する。
(地球観測衛星データの提供及び権利)
第 14 条 JAXA は、以下の各号に従って、RO が本契約を実施するために必要な地球観測衛星データを、インターネット経由で無償で RO に提供する。
(1)RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛星データは、JAXA 設備の許容範囲及び資源等の制限
があるため、全ての要求データが提供されるとは限らない。
なお、RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛星データのうち、陸域観測技術衛星(ALOS)及び陸域観測技術衛星2号(ALOS-2)から得られる標準処理データに❜いては、委託研究計画に応じて JAXA が定めるシーン数を上限とする。
(2)JAXA は地球観測衛星データの品質及びタイムリーな提供を保証せず、品質の低下及び提供の遅滞において JAXA は責を負わない。
(3)地球観測衛星の不具合、運用上の制約、その他の事由により、地球観測衛星データを RO に提供できない事態が生じたとしても、JAXA はその責を負わない。
(4)RO が媒体での地球観測衛星データの提供を希望する場合は、媒体費及び輸送費を負担する。
2 RO は、JAXA から提供を受けた地球観測衛星データの取り扱いに❜いて、次の各号に従うものとする。
(1)RO はバックアップの目的以外で地球観測衛星データを複製してはならない。ただし、本契約実施に必要な委託研究従事者及び第 6 条に定める再委託先(以下、「PI 等」という。)に提供するための複製を除く。
(2)RO は、地球観測衛星データを、PI 等以外の者に提供・開示してはならない。
(3)RO は、地球観測衛星データを、本契約の目的に限り利用することができる。
(4)RO は、研究期間終了後、提供された地球観測衛星データを、JAXA の指示により、返却又は適切に管理する。
3 JAXA が RO に提供する地球観測衛星データに係る権利は、以下の各号に従うものとする。
(1)JAXAはROに提供する全ての地球観測衛星データに❜いて、一切の知的財産権を有する。なお、
ALOS PALSARデータに❜いては、JAXAと経済産業省が知的財産権を共有する。
(2)ROが本委託研究の実施により、地球観測衛星データを単独で改変し、xx付加価値データ(データに高度な処理を施し改変したデータであって、当該地球観測衛星データに復元不可能なものをいう。高度なデータ処理とは、データ解析又は複数衛星データの組合せ、外部情報に基づく画像処理、物理量変換等を含む。)を作成した場合、当該xx付加価値データに関する知的財産権その他一切の権利はROに帰属する。
(3)前号に定める場合を除き、地球観測衛星データを改変し生成されたデータに❜いて、JAXAは知的財産権その他一切の権利を有する。
(4)ROは、改変した地球観測衛星データを、商業利用する場合は、JAXAに通知をし、利用許諾条件に❜いてJAXAの指示に従うこと。
(気象データの提供及び権利)
第 15 条 JAXA は、RO が本契約を実施するために必要な気象データを無償で RO に提供するものとする。
2 JAXA から提供を受けた気象データに係る権利は、提供により RO に移転するものではない。また、当該データの権利の取り扱いに❜いては、JAXA の指示に従うものとする。
3 RO は、気象データを PI 等以外の者に提供・開示してはならない。
4 RO は、気象データを、本契約の目的に限り利用することができる。
5 RO は、本契約終了後、提供された気象データを、JAXA の指示により、返却又は適切に管理する。
(技術情報等の提供)
第 16 条 JAXA は、本契約を実施するために必要な、自己が所有する衛星運用データ及び地上検証データ等の技術情報及びプログラム等(地球観測衛星データ及び気象データを除く。以下、「技術情報等」という。)を無償で提供し、使用させ、必要がある場合は助言を行う。
2 RO は、JAXA から提供された技術情報等を、本契約の目的以外に使用し、又は PI 等以外の者に開
示してはならない。
3 RO は、本契約終了後、JAXA から提供された技術情報等に❜いて、JAXA の指示により、JAXA に
返却又は適切に廃棄する。
(研究成果の帰属)
第 17 条 XX が本契約の実施により得た研究成果のうち、JAXA が仕様書において納入を指定する研究成果に係る権利は、JAXA に帰属する。なお、当該研究成果には、RO が本契約締結時に既に所有していると立証されるものを含まないものとする。
2 JAXA が納入を指定する文書に関する著作権(著作xx第 27 条から第 28 条に定める権利を含む。)に❜いては、納入時期に JAXA に移転する。この場合、XX は、著作者人格権を行使しないものとする。
3 第 1 項による場合のほか、JAXA は、RO に対して、本契約の実施状況を確認するために、本契約の実施により得られた研究成果のすべてを閲覧することを要請することができる。
4 JAXA は、RO から提示又は提出を受けた研究成果(納入された研究成果を除く。)を第三者に開示しようとする場合は、あらかじめ書面により RO の同意を得なければならない。
5 RO は、第 1 項により JAXA に帰属する研究成果を第三者に開示しようとする場合は、あらかじめ書面により JAXA の同意を得なければならない。
(研究成果の利用)
第 18 条 JAXA は、本契約の実施により得られた研究成果のうち、前条第 1 項で規定する以外の研究成果に❜いて、自己の研究開発の目的で(自己の目的で第三者(共同研究の相手方を含む。)に利用させる場合を含む。)、非営利か❜平和の目的に限り、無償で利用することができる。
2 RO は、本契約の実施により得られた研究成果で、前条第 1 項により納入された研究成果に❜いて、自己の研究開発の目的で(自己の目的で第三者に利用させる場合を含む。)、非営利か❜平和の目的に限り、事前に JAXA の承諾を得たうえで、無償で利用することができる。
(産業財産権の取得)
第 19 条 RO は、本契約の実施により得られた技術が産業財産権の対象となるときは、遅滞なく、その旨を記載した書類を JAXA に提出し、JAXA の指示によりその権利を取得するための手続きをとるものとし、これを取得した場合は、遅滞なく JAXA に通知しなければならない。
2 RO は、前項の産業財産権の取得のための手続に関する重要事項に❜いては、その都度 JAXA と協議するものとする。
3 第 1 項の産業財産権取得のために支出した費用は、JAXA の負担とする。
4 RO は、第 5 条に定める委託研究従事者の行った産業財産権の対象となる発明等がその委託研究従事者の職務に属する場合は、その発明等に関する出願権が RO に帰属する旨の契約をその委託研究従事者と締結し、或いはその旨を規定する勤務規定を定めるものとする。
5 RO が本契約を実施することにより発明等をしたと認められる場合、JAXA は、必要があるときは、産業財産権を受ける権利を RO から承継し、出願に要する資料を RO から提出させて、JAXA において出願することができる。
(外国出願)
第 20 条 前条の規定は、外国における産業財産権の出願等及び権利保全に❜いても適用する。
(産業財産権の帰属)
第 21 条 RO は、第 19 条第 1 項の規定により取得した権利を JAXA に譲渡しなければならない。この場合の譲渡の対価及び第 19 条第 5 項により RO から承継した権利の対価は、第 7 条第 1 項に定める研究経費に含まれるものとする。
2 JAXA は、RO から承継した前項の産業財産権及び第 19 条第 5 項により JAXA において出願された産業財産権に関する利用権の付与を RO が希望する場合は、特に適当でないと認められない限りこれを許諾するものとし、許諾の条件は、その都度 JAXA と RO 協議のうえ定める。
3 RO は、第 19 条第 1 項の産業財産権に❜き、その権利取得前に本契約の目的外に利用し、又は第三
者への利用を許諾する場合は、その都度 JAXA と協議するものとする。
4 JAXA は、第 1 項の規定により、RO から承継する産業財産権及び第 19 条第 5 項により RO から承継する産業財産権を受ける権利に関し、RO が当該発明等をした委託研究従事者に支払うべき相当の対価の全部又は一部を JAXA の定める基準によって負担する。
(プログラム等著作権の帰属)
第 22 条 XX は、本契約の実施により得られたプログラム等の著作権の対象となり得る著作物を、完成時に JAXA に通知する。この場合において、JAXA が仕様書等において納入を指定するプログラム等の著作物は、本条に定める通知の対象から除く。
2 RO は、本契約の実施により得られたプログラム等の著作権(著作xx第 27 条から第 28 条に定める権利を含む。)を JAXA に譲渡しなければならない。この譲渡の対価は、第 7 条第 1 項に定める研究経費に含まれるものとする。RO が本契約の締結以前より権利を有していたプログラム等及び本契約の実施により新たに取得した、同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、サブルーチン、モジュール等のうち RO が指定したものに係る著作権は JAXA に譲渡されず、当該著作権は RO に留保される。
3 RO から JAXA に著作権を譲渡する場合において、当該著作物を RO が自ら創作したときは、XX は著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を RO 以外の第三者が創作したときは、RO は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
4 JAXA は、RO から承継したプログラム等の著作権に関する利用権付与を RO が希望する場合、特に適当でないと認められない限りこれを許諾するものとし、許諾の条件はその都度 JAXA 及び RO が協議して定める。
5 JAXA 又は RO 以外の者によりプログラム等の改変・翻案を行った場合、当該プログラム等の利用は JAXA の責任において行うものとし、RO は改変・翻案された当該プログラム等により生じた責任を負わないものとする。
6 RO は、本条第 2 項の規定により RO に著作権が留保された同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、サブルーチン、モジュール等に❜いて、JAXA がこれを本契約の実施により得られたプログラムの形態にて無償で RO の同意なく利用する権利を JAXA に認める。この場合において、JAXA が第三者の実施を RO に対価を支払うことなく許諾する権利を含む。
(知的財産権の帰属の例外)
第 22 条の2 第 19 条から前条までの規定にかかわらず、研究の委託に係る本契約の締結時または本契約の実施により知的財産権が得られた時、又はプログラム等の著作物にあってはその完成の時に、ROが次の各号のすべてを遵守することを書面で JAXA に届け出た場合は、JAXA は本契約の実施により得られた知的財産権を RO から譲り受けないものとする。
(1)本契約の実施により知的財産権の対象となりうる発明等が得られた場合には、遅滞なく、その旨を JAXA に報告すること。ただし、本契約の実施により得られたプログラム等の著作権に❜いては、その完成時に報告すること。
(2)当該知的財産権の利用状況に❜いて、JAXA の定めるところにより報告すること。
(3)当該知的財産権のうち JAXA が特に指定するものに❜いて第三者に譲渡しようとする場合には、あらかじめ JAXA の許諾を得るものとすること。
(4)JAXA に対し、JAXA の研究開発目的で当該知的財産権を利用する権利を無償で JAXA に許諾すること。なお、本号に定める条件は、当該知的財産権の利用を第三者に許諾することは含まれないものとする。
(5)当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、か❜、当該知的財産権を相当期間活用しないことに❜いて正当な理由が認められない場合において、JAXA が国の要請に応じて、当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾すること。
2 RO は、前項の適用により RO に帰属した知的財産権に係る出願又は申請(以下「出願等」という。)を行ったとき及び当該出願等に関して設定の登録を受けたときは、当該出願等の日又は登録の日から 60 日以内に、別途定める様式によりその旨 JAXA に報告しなければならない。
3 RO は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第 23 条第 6 項及び同規則様式 26 備考 24 等を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る業務の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
(施設等の利用)
第 23 条 RO は、本契約を実施するために必要がある場合は、あらかじめ JAXA の同意を得たうえで、
JAXA の施設及び設備(以下、「施設等」という。)を無償で利用することができる。
2 RO は、JAXA の施設等を利用する場合には、JAXA の諸規程等に従って利用するものとする。
(機器等の持込)
第 24 条 RO は、本契約を実施するために必要がある場合は、あらかじめ JAXA の同意を得て、必要な機器その他の物品を、JAXA の施設内に持ち込むことができる。この場合 JAXA の諸規程等に従わなければならない。
(貸与品の引渡し、保管、及び返却)
第 25 条 JAXA は、本契約を実施するために必要がある場合は、その所有する機器その他の物品を RO
に貸与する。
2 前項に基づいて貸与される機器その他の物品(以下、「貸与品」という。)の引渡しにあたっては、
XXXX は RO に引渡書を、RO は JAXA に受領書を提出しなければならない。
3 RO は、貸与品の引渡しを受ける場合は、品目、数量等に❜いて、異状の有無を確認するものとし、貸与品に数量の不足又は異状品(品質又は規格が使用に不適当なものを含む。)を発見した場合は、直ちに JAXA に申し出てその指示を受けなければならない。
4 RO は、引渡しを受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって保管及び使用するものとし、本契約の目的以外に使用してはならない。
5 RO は、引渡しを受けた貸与品に❜いて、出納及び保管の帳簿を備え、その受け払いを記録、整理し、
常にその状況を明らかにしておかなければならない。
6 RO は、貸与品を滅失又は損傷した場合は、速やかにその旨を JAXA に届け出なければならない。
7 RO は、本協定書の全部又は一部の完了並びに変更又は解除等により、貸与品の全部又は一部不用となったものがある場合は、速やかに JAXA に通知し、その指示に従って返却手続きをとるものとする。
(秘密の保持)
第 26 条 本契約における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)本契約の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問わず JAXA 及び RO で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方より秘密
として開示・交付された情報
2 JAXA 及び RO は、秘密情報を適切に管理し、これを本契約に従事する者以外の者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものに❜いてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知得したことを証明できるもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相
手方に直ちに通知する。
3 第 2 項に基づく秘密保持義務は、本契約終了後 5 年間有効とする。ただし、JAXA 及び RO 協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
4 JAXA は、契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(研究成果の公表)
第 27 条 XX は、本契約の実施により得られた研究成果で、第 17 条第 1 項により納入された研究成果
に❜いて、第 26 条で規定する秘密保持の義務を遵守したうえで発表もしくは公開すること(以下、
「研究成果の公表」という。)ができるものとする。
2 前項の場合、RO は、研究成果の公表に先立ち書面にて JAXA に通知し、JAXA の事前の書面による同意を得なければならない。この場合、JAXA は、正当な理由なくかかる同意を拒まないものとする。
3 前項の通知を受けた JAXA は、当該通知の内容に将来期待される利益が公表により喪失するおそれがある内容が含まれていると判断されるときは、公表内容の修正を書面にて RO に通知し、RO は、 JAXA と協議するものとする。XX は、公表により将来期待される利益を喪失するおそれがあるとして本項により通知を受けた部分に❜いては、JAXA の同意なく公表してはならない。
4 RO は、当該研究成果の公表に際し、当該成果が本契約により得られた成果である旨並びに使用した地球観測衛星データ及び気象データの権利者を明示する。
5 RO は、自らに帰属する研究成果を開示又は公表した論文等を開示又は公表後速やかに JAXA に送付し、論文等の著作権が学会に帰属している場合を除き、JAXA は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(セキュリティ)
第 28 条 RO は、本契約の実施において、セキュリティに関する JAXA の規程に準じた措置を講じるものとし、JAXA の指示に従わなければならない。
(履行不能)
第 29 条 RO の責に帰すべき事由により本契約の履行が不能となった場合には、JAXA は、本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合、JAXA は、第 12 条の定めを準用し、不用となった額の返還を請求するものとする。
3 第 1 項により契約を解除した場合、JAXA は、第 32 条第 3 項に基づき、RO に違約金を請求することができるものとする。
(不完全履行)
第 30 条 RO の責に帰すべき事由により、RO による本契約の給付が本契約の本旨に従っていないと認められるときは、JAXA は相当の期間を定めて追完をなすことを請求することができる。
2 第 1 項により追完を請求したにもかかわらず、RO による本契約の本旨に従った給付の完了の見込みがないときは、JAXA は、本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
3 前項により契約を解除した場合、JAXA は、第 12 条第 1 項の定めを準用し、不用となった額の返還
を請求するものとする。
4 第 2 項により契約を解除した場合、JAXA は、第 32 条第 3 項に基づき、RO に違約金を請求することができるものとする。
(納入期限の猶予)
第 31 条 RO は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を JAXA に申し出、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合、 JAXA は、納入期限を猶予しても契約の目的達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができるものとする。
2 RO が納入予定日までに義務を履行しなかった場合、JAXA は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。
3 前項により契約を解除した場合、JAXA は、第 12 条第 1 項の定めを準用し、不用となった額の返還
を請求するものとする。
4 第 2 項により契約を解除した場合、JAXA は、第 32 条第 3 項に基づき、RO に違約金を請求することができるものとする。
(契約の解除)
第 32 条 JAXA 及び RO は、次の各号のいずれかに該当するときは本契約を解除することができるものとする。この場合において、JAXA 及び RO は、いかなる補償の請求も行わないものとする。
(1)JAXA 及び RO の合意によるとき。
(2)相手方が本契約の履行に関し不正又は不当な行いをし、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(3)相手方が本契約に違反し、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(4)第 5 条第 4 項に該当する場合。
(5)天災等のやむを得ない事由。
(6)第 34 条第 2 項により RO が JAXA に対し書面による通知を行った場合。
2 本契約が解除された場合であっても、RO は、解除までに実施された研究に❜いて成果をとりまとめ、JAXA に提出するものとする。
3 第 1 項第 2 号又は第 3 号により本契約を解除した場合、JAXA 及び RO は、違約金として、解除部分に相当する第 7 条第 1 項に定める研究経費の 100 分の 10 に相当する金額を相手方に請求することができる。ただし、違約金の額が 10,000 円未満であるときは違約金の支払いを要しないものとし、その額に 1,000 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(契約の有効期間)
第 33 条 本契約の有効期間は第 3 条に定める期間とする。
2 前項の本契約期間終了後も、第 14 条(地球観測衛星データの提供及び権利)第 2 項及び第 3 項、第 15 条(気象データの提供及び権利)第 2 項から第 5 項、第 16 条(技術情報等の提供)、並びに第 18条(研究成果の利用)から第 22 条(プログラム等著作権の帰属)及び第 27 条(研究成果の公表)までの規定は、当該条項に定める権利の存続期間中有効とし、第 26 条(秘密の保持)、第 27 条(研究成果の公表)の規定は、当該条項において規定する期間効力を有する。
(契約の変更)
第 34 条 JAXA は、本契約の内容を変更することができる。その場合には、JAXA は、変更内容を JAXAが公開しているウェブサイトに掲示することにより告知し、以降は変更後の内容により本契約を取り扱う。
2 RO は、前項の変更に同意しない正当な理由がある場合には、ウェブサイトに掲示した日から 30 日以内に JAXA に対し書面により通知を行うことで契約を解除することができる。
(準拠法)
第 35 条 本契約は日本の法律のもと管理され、また解釈されるものとする。
(言語)
第 36 条 本契約における RO と JAXA 間のコミュニケーション言語はすべて日本語又は英語とする。
(協議)
第 37 条 本契約に定めのない事項、及び本契約に定める事項に❜いて疑義が生じた場合は、JAXA 及び RO 協議のうえ解決する。
(不当介入に関する通報・報告)
第 38 条 JAXA 及び RO は、本契約に関して、自ら又は再委託者が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託者をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(公的研究費の不正防止)
第 39 条 本契約を締結するにあたり、JAXA 及び RO は次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)仕様書等に定める内容を遵守し、架空請求をはじめとする不正に関与しないこと
(2)相手方が不正に関する調査を実施する場合、取引帳簿の閲覧や提出等の要請に協力すること
(3)自らの不正への関与が認められた場合に、相手方が自らをその後の契約相手方としないことに❜いて異議を申し立てないこと
(4)本契約に関して相手方の構成員から不正の要求があった場合には、これを拒否するとともに直ちにその事実を相手方に報告すること
別表 地球観測衛星データ
衛星名又はセンサ名 | 提供可能な観測期間 (日本時間) | 観測領域 |
JERS (Japanese Earth Observation Satellite) | 1992 年 9 ☎ 1 日~ 1998 年 10 ☎ 11 日 | 全球 |
ADEOS (Advanced Earth Observation Satellite) | 1996 年 10 ☎ 15 日~ 1997 年 6 ☎ 29 日 | 全球 |
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) | 1997 年 12 ☎~ 2015 年 4 ☎ | 全球(PR:南緯約 36 度~北緯約 36 度、TMI 及び VIRS: 南緯約 38 度~北緯約 38 度) |
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS-Aqua satellite) | 2002 年 6 ☎ 19 日~ 2011 年 10 ☎ 4 日 | 全球 |
ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite-II) | 2003 年 1 ☎~ 2003 年 10 ☎ | 全球 |
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) ※提供シーン数に上限有り | 2006 年 5 ☎ 16 日~ 2011 年 4 ☎ 22 日 | 全球 |
GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) | 2009 年 4 ☎ 23 日~ | 全球 |
GCOM-W (The Global Change Observation Mission 1st-Water) | 2012 年 7 ☎~ | 全球 |
GPM (Global Precipitation Measurement) | 2014 年 3 ☎~ | 全球(DPR:南緯約 66 度~北緯約 66 度、GMI:南緯約 68 度~北緯約 68 度) |
ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) ※提供シーン数に上限有り | 2014 年 8 ☎ 4 日~ | 全球 |
GCOM-C (The Global Change Observation Mission -Climate) | 2018 年 1 ☎~ | 全球 |
GOSAT-2 (Greenhouse Gases Observing Satellite 2) | 2019 年 3 ☎~ | 全球 |
*EarthCARE, ALOS-4, GOSAT-GW, MOLI に❜いては、データ提供が可能となった段階で第 34 条に基づき約款を変更し追加予定。
第 4 回 地球観測研究公募
共 同 研 x x 約 約 款 (有償)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、「JAXA」という。)は、第 4 回地球観測研究公募(以下、「RA」という。)の結果、提案が採択された代表研究者(Principal Investigator。以下、「PI」という。)の所属する研究機関(Research Organization。以下、「RO」という。)と、次の各条に従い、地球観測研究公募共同研究契約(以下、「本共同研究」という。)を締結するものとする。
(定義)
第 1 条 本契約において次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは本共同研究に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物、アルゴリズム(当該アルゴリズムを具現化するためのプログラム等の付随する技術を含む。)、ノウハウ等の技術的成果及び科学的知見をいう。
(2)本契約において契約の実施において得られた「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1)特許権、実用新案権及び意匠権
2)特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、及び意匠登録を受ける権利
3)プログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下、「プログラム等」という。)に係る著作権
(以下、「プログラム等の著作権」という。)
4) 外国における上記各権利に相当する権利
5) 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、か❜、財産的価値のあるものの中から、両者協議のうえ特に指定するもの(本契約において、「ノウハウ」という。以下同じ。)を利用する権利
(3)「共同研究計画」とは、地球観測研究公募共同研究契約申込書(以下、「申込書」という。)の別紙
「様式 1」に記載された計画をいう。
(4)「研究期間」とは、共同研究計画に記載された研究期間をいう。本契約の規定に基づき、当初の研究期間終了日より前に本契約が終了した場合は、当該契約終了時期までを研究期間と読み替える。
(5)「年度末評価」とは、契約締結年度内に実施した研究成果の JAXA による評価をいう。JAXA は毎年度末に、RO の研究報告会等での報告及び成果報告書等により評価を行う。
(6)「地球観測衛星データ」とは、地球観測衛星から取得したデータで、データ提供時に JAXA が保有しているものをいい、対象衛星名又はセンサ名、提供可能な観測期間、観測領域を別表に掲げる。
(7)「気象データ」とは、気象庁から提供を受けた気象データをいう。
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものに❜いては発明、実用新案権の対象となるものに❜いては考案、意匠権及びプログラム等の著作権の対象となるものに❜いては創作、アルゴリズム、xxxxの対象となるものに❜いては案出をいう。
3 本契約において知的財産権及び研究成果の「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、著作xx第 21 条及び第 27条に定める権利の行使(JAXA 及び RO が創作した二次的著作物の利用を含む。)並びにアルゴリズム、ノウハウ等の使用をいう。
4 本契約において「PI」とは、本 RA に提案書を提出し、採択された提案書における研究課題を実施する代表研究者で RO に所属する者をいう。また、「CI」とは、研究協力者(Co-Investigator)であり、PI に代表される研究活動を支援する者をいう。PI 及び CI(以下、「共同研究従事者」という。)の氏名、所属等は共同研究計画に記載される。
(共同研究の分担等)
第 2 x XXXX は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を分担する。
(1)RO が本共同研究を実施するため必要となる地球観測衛星データ及び気象データを RO に無償で提供する。
(2)毎年度、研究の進捗状況等を確認するための研究報告会、その他必要な会合(以下、「研究報告会等」という。)を開催する。
(3)前号に定める研究報告会等での報告内容及び年度末に提出される成果報告書等により年度末評価
を実施する。
2 RO は、本共同研究の実施に関し次の各号に示す業務を分担する。
(1)共同研究計画に従い、研究を実施する。
(2)JAXA の要請に応じ、JAXA が主催する毎年度末の研究報告会等に出席する。
(3)JAXA が毎年度実施する研究報告会等において研究成果、進捗状況等に❜いて報告する。
(4)毎年度契約期間終了までに、本契約の実施期間中に得られた研究成果に❜いて成果報告書を取りまとめ JAXA に提出する。また、本研究期間終了時には、本共同研究の全実施期間中に得られた研究成果に❜いて成果報告書にとりまとめ、JAXA に提出する。この場合、当該最終年度分の成果報告書を別途提出する必要はない。なお、本条に規定する成果報告書の提出は、PDF 形式ファイルのメール等での送付によるものとする。ただし、メール等での送付が困難な場合は、事前に JAXA と提出方法を調整のうえ、印刷物又は PDF 形式で内容を記録した電子媒体の郵送によるものとする。
(契約の成立及び更新)
第 3 条 本共同研究は、RO が申込書により申込をし、JAXA がこれに対し発行する承諾書により承諾することをもって成立するものとし、本共同研究の契約期間は JAXA の発行した承諾書に定める期間とする。なお、承諾書と本契約書の内容が異なる場合は、承諾書の内容が優先するものとする。
2 年度末評価により更新が可と評価され、JAXA 及び RO が次年度の JAXA 負担経費に❜いて合意した場合は、RO からの継続申込書の提出及び JAXA からの継続承諾書による承諾により、研究期間の完了日を限度に、本契約は 1 会計年更新されるものとし、以後同様とする。
(共同研究に従事する者)
第 4 x XX は、共同研究計画に記載された共同研究従事者を本共同研究に参加させるものとする。
2 JAXA は、共同研究計画に記載された者を本共同研究に参加させるものとする。
3 RO は、共同研究従事者に対し、本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
4 RO は、共同研究計画に記載された CI 以外を新たに本共同研究の CI として参加させようとするときは、あらかじめ JAXA に書面により通知し承認をうけるものとし、当該者に対し本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるものとする。
5 XXXX は、XX が死亡、退職、休職その他の理由により RO において本共同研究に従事しなくなるに至った場合、本契約を解除することができる。但し、XX が自己に属する研究者を当該 PI の後任として指名し、JAXA が同意した場合、JAXA 及び RO は、その者を PI として本契約を変更することができるものとする。その内容は両者協議により別途定める。
(再委託の禁止)
第 5 条 RO は、本契約の実施の全部を第三者に委託(以下、「再委託」という。)してはならない。ただし、本契約の一部に❜いて、再委託することを、あらかじめ書面により JAXA に申請し、JAXA の承諾を得た場合はこの限りではない。RO は、再委託先がさらに第三者に委託を行わせようとする場合には、当該第三者の名称、所在地、業務の範囲等必要な事項を記載した書面の提出を受けるものとする。
2 RO は、前項ただし書により本契約の一部を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者
(RO の契約者又は委託先若しくは下請け契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約及び供給者を含む。))の行為に❜いて、JAXA に対し全ての責任を負うものとする。
3 RO は、本契約の一部を再委託する場合は、RO が本契約内容を遵守するために必要な事項及び JAXA
が指示する事項に❜いて、再委託先と約定しなければならない。
(研究経費)
第 6 x XXXX は、本共同研究を実施するために必要な経費のうち、JAXA の負担経費として、第 3 条に基づき発行する承諾書又は継続承諾書に掲げる経費を RO に前払いするものとする。
2 JAXA は、RO の所定の請求書を受理した日から 30 日以内に、前項に掲げる経費を支払うものとする。
3 RO は、共同研究計画における経費内訳に記載された経費に❜いて、費目の間で経費の流用を行うことにより、直接経費総額の 5 割(5 割相当額が 300 万円以下の場合は 300 万円)を超えて増減する変
更をしようとするときには、あらかじめ JAXA の承認を得なければならない。
4 前項に関わらず、間接経費(一般管理費)は直接経費との流用をしてはならない。
5 JAXA が第 2 項に規定される支払期限までに第 1 項の経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、その未払額に年 3%の割合で計算した延滞金を RO は JAXA に対して請求できる。
6 前項により計算した延滞金の額が、10,000 円未満であるときは遅延利息の支払いを要しないものとし、また、その額に 1,000 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(経理)
第 7 条 第 6 条の研究経費の経理は RO が行う。
2 RO は、前条第 1 項の経費に関する経理状況を明らかにするため帳簿を備え、支出額を費目毎、種別毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、毎年度契約期間の終了の翌年度から起算して 7 年間保存するものとする。JAXA は、当該帳簿及び支出を証する書類の閲覧又は写しの提出を RO に申し出ることができ、RO は JAXA からの閲覧又は写しの提出の申し出があった場合これに応じなければならない。
(実績報告書の提出)
第 8 条 第 6 条第 1 項に定める経費が 100 万円を超える場合、RO は、実績報告書を作成し、本共同研
究が終了した日若しくは解除された日から 61 日又は翌会計年度の 5 ☎ 31 日のいずれか早い日までに JAXA に提出しなければならない。
(契約金額の確定)
第 9 条 JAXA は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、xx、次条(実績額の調査)及び第 11 条(支払済み金の返納)の定めるところに従い、契約金額を上限として経費を精算し、契約金額を確定し、RO に通知する。
2 実績額の計算において、間接経費(一般管理費)率は、契約時に適用した率により計算するものとする。
(実績額の調査)
第 10 条 JAXA は、前条第 1 項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要があるときは RO に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求め、又は RO の事業所等に立ち入り、帳簿及び関係書類を調査することができる。
(支払済み金の返納)
第 11 条 JAXA は、第 6 条第 1 項及び第 2 項に定める支払方法により支払を行った後、既に支払った
金額が第 9 条第 1 項に定める契約金額の確定により確定後の契約金額を超える場合、その超える金額の返納を RO に請求する。
2 前項の場合において、RO は、JAXA 所定の請求書を受領した日から JAXA の所定の請求書発行の日の翌☎末日までに返納しなければならない。
3 RO が、前項の期限内に返納しない場合の措置に❜いて第 6 条第 5 項及び第 6 項の規定を準用する。
(取得資産に係わる権利の帰属)
第 12 条 第 6 条第 1 項に基づき支払われた経費により取得した施設・設備・備品等は、JAXA に帰属するものとする。ただし、JAXA と RO 協議のうえ、RO の帰属とすることができるものとする。
2 RO は、前項に掲げる施設・設備・備品等に❜いて、取得資産一覧表を作成し、善良なる管理者の注意を持って保管するものとし、契約終了時には、取得資産一覧表を JAXA に提出しなければならない。取得資産がない場合には、取得資産がないことを取得資産一覧表に記載する。
(地球観測衛星データの提供及び権利)
第 13 条 JAXA は、第 2 条第 1 項第 1 号に基づき、以下の各号に従って RO に地球観測衛星データを、
インターネット経由で無償で提供する。
(1)RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛✁データは、JAXA 設備✰許容範囲及び資源等✰制限
があるため、全て✰要求データが提供されるとは限らない。
なお、RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛✁データ✰うち、陸域観測技術衛✁(ALOS)及び陸域観測技術衛✁2号(ALOS-2)から得られる標準処理データに❜いては、共同研究計画に応じて JAXA が定めるシーン数を上限とする。
(2)JAXA は地球観測衛✁データ✰品質及びタイムリーな提供を保証せず、品質✰低下及び提供✰遅滞において JAXA は責を負わない。
(3)地球観測衛✁✰不具合、運用上✰制約、そ✰他✰事由により、地球観測衛✁データを RO に提供できない事態が生じたとしても、JAXA は、xx責を負わない。
(4)RO が媒体で✰地球観測衛✁データ✰提供を希望する場合は、媒体費及び輸送費を負担する。
2 RO は、JAXA から提供を受けた地球観測衛✁データ✰取り扱いに❜いて、次✰各号に従うも✰とする。
(1)RO はバックアップ✰目的以外で地球観測衛✁データを複製してはならない。ただし、本共同研究実施に必要な共同研究従事者及び第 5 条に定める再委託先(以下、「PI 等」という。)に提供するため✰複製を除く。
(2)RO は、地球観測衛✁データを、PI 等以外✰者に提供・開示してはならない。
(3)RO は、地球観測衛✁データを、本共同研究✰目的に限り利用することができる。
(4)RO は、研究期間終了後、提供された地球観測衛✁データを、JAXA ✰指示により、返却又は適切に管理する。
3 JAXA が RO に提供する地球観測衛✁データ✰権利に関しては、次✰各号に従うも✰とする。
(1)JAXAはROに提供する全て✰地球観測衛✁データに❜いて、一切✰知的財産権を有する。なお、
ALOS PALSARデータに❜いては、JAXAと経済産業省が知的財産権を共有する。
(2)ROが本共同研究✰実施により、地球観測衛✁データを単独で改変し、xx付加価値データ(データに高度な処理を施し改変したデータであって、当該地球観測衛✁データに復元不可能なも✰をいう。高度なデータ処理とは、データ解析又は複数衛✁データ✰組合せ、外部情報に基づく画像処理、物理量変換等を含む。)を作成した場合、当該xx付加価値データに関する知的財産権そ✰他一切✰権利はROに帰属する。
(3)本共同研究✰実施により、JAXAから提供を受けた地球観測衛✁データをJAXA及びROが共同で改変し、xx付加価値データを作成した場合、当該xx付加価値データに関する権利✰帰属に❜いてはJAXA及びRO✰貢献度合等を考慮して双方が協議して定める。
(4)前二号に定める場合を除き、地球観測衛✁データを改変し生成されたデータに❜いて、JAXAは知的財産権そ✰他一切✰権利を有する。
(5)ROは、改変した地球観測衛✁データを、商業利用する場合は、JAXAに通知をし、利用許諾条件に❜いてJAXA✰指示に従うこと。
(気象データ✰提供及び権利)
第 14 x XXXX は、第 2 条第 1 項第 1 号に基づき、RO が本共同研究を実施するために必要な気象データを RO に提供するも✰とする。
2 JAXA から提供を受けた気象データに係る権利は、提供により RO に移転するも✰ではない。また、当該気象データに係る権利✰取扱いに❜いては、JAXA ✰指示に従うも✰とする。
3 RO は、気象データを PI 等以外✰者に提供・開示してはならない。
4 RO は、気象データを、本共同研究✰目的に限り利用することができる。
5 RO は、研究期間終了後、提供された気象データを、JAXA ✰指示により、返却又は適切に管理する。
(技術情報等✰交換)
第 15 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要な、自己が所有する衛✁運用データ及び地上検証データ等✰技術情報及びプログラム等(地球観測衛✁データ及び気象データを除く。以下、
「技術情報等」という。)を相互に無償で提供し、使用させ、必要がある場合は助言を要請できる。
2 JAXA 及び RO は、相手方から提供された技術情報等を、本共同研究目的以外に使用し、又は PI 等以外✰者に開示してはならない。
3 JAXA 及び RO は、本共同研究完了後、相手方から提供された技術情報等に❜いて、相手方✰指示により、相手方に返却又は適切に廃棄する。
(研究成果✰利用)
第 16 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により得られた研究成果を、自己✰研究開発✰目的で
(自己✰目的で第三者(共同研究✰相手方を含む。)に利用させる場合を含む。)、非営利か❜平和✰目的に限り、事前に相手方✰承諾を得ることなく無償で利用することができる。
2 JAXA は、RO が JAXA に提出した成果報告書に❜いて、自由に利用、編集、複製、頒布することができる。こ✰場合、共同研究従事者は著作者人格権を行使しないも✰とする。
(研究成果✰帰属)
第 17 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施に伴い単独で得た研究成果に係る権利を単独で所有するも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により共同で得た研究成果に係る権利を共有するも✰とし、
そ✰持分は JAXA 及び RO ✰貢献✰度合等を考慮して双方が協議して定める。
(知的財産権✰出願等)
第 18 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施に伴い、知的財産権✰対象となり得る発明、考案及び創作が生じた場合には、速やかに相手方に書面により提出し、当該発明、考案及び創作に係る知的財産権✰帰属及び出願等✰要否等に❜いて協議するも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、それぞれが本共同研究に参加させる共同研究従事者に帰属する発明等(JAXA 及び RO が共同で得た発明等を含む。)に❜いて、当該発明等を得た共同研究従事者から、当該発明等に関する知的財産権✰承継を受けるも✰とする。
3 JAXA 又は RO が単独で発明等を行ったときは、単独で当該知的財産権✰出願等✰手続きを行うことができるも✰とするが、出願等✰前にあらかじめ相手方✰確認を得るも✰とする。こ✰場合、出願等及び権利保全に要する費用は、当該知的財産権を単独で所有する当事者が負担するも✰とする。
4 JAXA 及び RO が共同で発明等を行い、当該知的財産権に係る出願等を行おうとするときは、JAXA及び RO は別途共同出願契約を締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うも✰とする。こ✰場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、それぞれ✰持分に応じて JAXA 及び RO が負担する。
(外国出願)
第 19 条 前条✰規定は、外国における知的財産権✰出願等及び権利保全に❜いても適用する。
2 JAXA 及び RO は、前条第 4 項に基づく JAXA 及び RO 共有✰知的財産権に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議✰うえ行うも✰とする。
(知的財産権✰利用)
第 20 条 JAXA 及び RO は、第 16 条に定める場合を除き、共有✰知的財産権を利用する場合は、あらかじめ相手方✰同意を得て、別途締結する利用契約で定める利用料を支払う。
(知的財産権✰第三者に対する利用許諾)
第 21 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により得られた JAXA 及び RO が共有する知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方✰書面による同意を得るも✰とし、許諾✰条件は協議して定める。
2 JAXA 及び RO は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途契約する利用契約で定める利用料を第三者から徴収するも✰とする。こ✰場合において、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じて JAXA 及び RO に分配するも✰とする。
(持分✰譲渡等)
第 22 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により生じた共有✰知的財産権✰自己✰持分を JAXA
及び RO 協議✰うえ、指定した者に限り譲渡できる。当該譲渡は、別途契約する譲渡契約により行う。
JAXA 及び RO は、自己✰持分を譲渡する場合、当該指定した者に当該知的財産権に係る自己✰権利及び義務✰全てを承継させるも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、共有✰知的財産権✰自己✰持分を放棄する場合は、相手方にあらかじめ通知し、相手方が希望するときは、自己✰持分を当該相手方に譲渡する。
(改良発明)
第 23 条 JAXA 及び RO は、共有✰知的財産権に❜いて改良発明等を行った場合、もと✰共有知的財産権✰出願日から起算して 1 年間は、速やかにそ✰内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権✰帰属及び取扱いに❜いて、協議✰うえ定める。
(ノウハウ✰指定)
第 24 条 JAXA 及び RO は、協議✰うえ、研究成果✰うちノウハウとして取扱うことが適切なも✰に
❜いて、速やかにノウハウ✰指定を行うも✰とする。
2 ノウハウ✰指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するも✰とする。
3 前項✰秘匿すべき期間は、原則として本共同研究完了日✰翌日から起算して 5 年間とする。ただし、
JAXA 及び RO 協議✰うえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(施設等✰利用)
第 25 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、あらかじめ相手方✰同意を得たうえで、相手方✰施設及び設備(以下、「施設等」という。)を無償で利用することができる。
2 JAXA 及び RO は、相手方✰施設等を利用する場合には、相手方✰諸規程に従って利用するも✰とする。
(機器等✰持込)
第 26 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、あらかじめ相手方✰同意を得て、必要な機器そ✰他✰物品を、相手方✰施設内に持ち込むことができる。こ✰場合相手方✰諸規程等に従わなければならない。
2 JAXA 及び RO は、相手方が持ち込んだ物品等(以下、「持込物品」という。)を使用する場合は、あらかじめ相手方✰同意を得るも✰とし、本共同研究✰実施目的以外に使用してはならない。
3 持込物品を滅失又は損傷した場合は、原因にかかわらず速やかにそ✰旨を相手方に報告しなければ
ならない。
(貸与品✰引渡し、保管、及び返却)
第 27 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、そ✰所有する機器そ✰
他✰物品を相手方に貸与することができる。
2 JAXA 及び RO は、前項に基づいて貸与される機器そ✰他✰物品(以下、「貸与品」という。)✰引渡しにあたっては、貸与品✰所有者(以下、「貸与者」という。)は相手方に引渡書を、相手方は貸与者に受領書を提出しなければならない。
3 JAXA 及び RO は、貸与品✰引渡しを受ける場合は、品目、数量等に❜いて、異状✰有無を確認するも✰とし、貸与品に数量✰不足又は異状品(品質又は規格が使用に不適当なも✰を含む。)を発見した場合は、直ちに貸与者に申し出てそ✰指示を受けなければならない。
4 JAXA 及び RO は、引渡しを受けた貸与品を善良なる管理者✰注意をもって保管及び使用するも✰とし、本共同研究✰目的以外に使用してはならない。
5 JAXA 及び RO は、引渡しを受けた貸与品に❜いて、出納及び保管✰帳簿を備え、そ✰受け払いを記録、整理し、常にそ✰状況を明らかにしておかなければならない。
6 JAXA 及び RO は、貸与品を滅失又は損傷した場合は、速やかにそ✰旨を貸与者に届け出なければならない。
7 相手方は、本共同研究✰全部又は一部✰完了並びに変更又は解除等により、貸与品✰全部又は一部不用となったも✰がある場合は、速やかに貸与者に通知し、そ✰指示に従って返却手続きをとるも✰とする。
(秘密✰保持)
第 28 条 本共同研究における秘密情報とは、次✰各号✰いずれかに該当するも✰をいう。
(1)本共同研究✰結果得られた成果✰うち、秘密である旨✰表示が付された書面、サンプル等✰有形物、又は有形無形を問わず JAXA 及び RO で秘密情報として取り決め書面により確認されたも✰
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方より本共同研究✰目的✰ために、秘密として開示・交付された情報
2 JAXA 及び RO は、秘密情報を適切に管理し、これを本共同研究に従事する者以外✰者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次✰各号✰いずれかに該当するも✰に❜いてはこ✰限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるも✰。
(2)相手方から知得した後に、自ら✰責によらず公知となったも✰。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたも✰で、かかる事実が立証できるも✰。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持✰義務を伴わず適法に知得したことを証明できるも✰。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるも
✰。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたも✰。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたも✰。こ✰場合、かかる要求があったことを相
手方に直ちに通知する。
3 前項に基づく秘密保持義務は、研究期間終了後も 5 年間有効とする。ただし、JAXA 及び RO 協議
✰うえ、こ✰期間を延長し、又は短縮することができるも✰とする。
4 前各項に関して、JAXA 及び RO は、相手方✰故意若しくは過失により損害を被った場合又は相手
方が本条に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し賠償請求することができる。
5 JAXA は、契約✰件名、金額、契約相手方及びそ✰他必要な情報を公表することができる。
(研究成果✰公表)
第 29 条 JAXA 及び RO は、本共同研究によって得られた研究成果に❜いて、第 28 条で規定する秘密保持✰義務を遵守したうえで発表もしくは公開すること(以下、「研究成果✰公表」という。)ができるも✰とする。
2 前項✰場合、JAXA 又は RO(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果✰公表に先立ち書面にて相手方に通知し、相手方✰事前✰書面による同意を得なければならない。こ✰場合、相手方は、正当な理由なくかかる同意を拒まないも✰とする。
3 前項✰通知を受けた相手方は、当該通知✰内容に将来期待される利益が公表により喪失するおそれ がある内容が含まれていると判断されるときは、公表内容✰修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と協議するも✰とする。公表希望当事者は、公表により将来期待される利 益を喪失するおそれがあるとして本項により通知を受けた部分に❜いては、相手方✰同意なく公表し てはならない。
4 公表希望当事者は、当該研究成果✰公表に際し、当該成果が本共同研究により得られた成果である
旨並びに使用した地球観測衛✁データ及び気象データ✰権利者を明示する。
5 第 2 項✰通知を要する期間は、研究期間終了日✰翌日から起算して 1 年間とする。ただし、JAXA及び RO 協議✰うえ、こ✰期間を延長し、又は短縮することができるも✰とする。
6 JAXA 及び RO は、研究成果を開示又は公表した論文等を開示又は公表後速やかに相手方に送付し、論文等✰著作権が学会に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(セキュリティ)
第 30 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施において、各々✰管理する区域における秩序✰維持、適正か❜円滑な業務✰遂行✰確保、重要な資産及び重要な情報✰防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。
2 前項に関して、JAXA 及び RO は、相手方✰故意又は過失により損害を被った場合、相手方に対し
賠償請求することができる。
(契約✰解除)
第 31 条 JAXA 及び RO は、次✰各号✰いずれかに該当するときは本契約を解除することができるも
✰とする。こ✰場合において、JAXA 及び RO は、いかなる補償✰請求も行わないも✰とする。
(1)JAXA 及び RO ✰合意によるとき。
(2)相手方が本共同研究✰履行に関し不正又は不当な行いをし、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(3)相手方が本契約に違反し、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(4)第 4 条第 5 項に該当する場合。
(5)天災等✰やむを得ない事由。
(6)第 33 条第 2 項により RO が JAXA に対し書面による通知を行った場合。
2 前項により契約を解除した場合、JAXA は、第 11 条第 1 項✰定めを準用し、不用となった額✰返還
を請求するも✰とする。
3 本契約が解除された場合であっても、RO は、解除までに実施された研究に❜いて成果をとりまとめ、JAXA に提出するも✰とする。
(契約✰有効期間)
第 32 条 本共同研究✰有効期間は第 3 条に定める期間とする。
2 契約期間終了後も、第 13 条(地球観測衛✁データ✰提供及び権利)第 2 項及び第 3 項、第 14 条(気
象データ✰提供及び権利)第 2 項から第 5 項、第 15 条(技術情報等✰交換)第 3 項、並びに第 16 条
(研究成果✰利用)から第 22 条(持分✰譲渡等)まで✰規定は、当該条項に定める権利✰存続期間中有効とし、第 23 条(改良発明)、第 24 条(ノウハウ✰指定)、第 28 条(秘密✰保持)及び第 29 条
(研究成果✰公表)✰規定は、当該条項において規定する期間効力を有する。
(契約✰変更)
第 33 条 JAXA は、本契約✰内容を変更することができる。そ✰場合には、JAXA は、変更内容を JAXAが公開しているウェブサイトに掲示することにより告知し、以降は変更後✰内容により本契約を取り扱う。
2 RO は、前項✰変更に同意しない正当な理由がある場合には、ウェブサイトに掲示した日から 30 日以内に JAXA に対し書面により通知を行うことで契約を解除することができる。
(準拠法)
第 34 条 本契約は日本✰法律✰もと管理され、また解釈されるも✰とする。
(言語)
第 35 条 本契約における RO と JAXA 間✰コミュニケーション言語はすべて日本語又は英語とする。
(協議)
第 36 条 本契約に定め✰ない事項、及び本契約に定める事項に❜いて疑義が生じた場合は、JAXA 及び RO 協議✰うえ解決する。
(不当介入へ✰対応)
第 37 条 JAXA 及び RO は、本契約に関し、次✰各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行
✰妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄✰都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うも✰とする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにそ✰内容を書面により相手方に報告するも✰とする。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人✰役員等が次✰いずれかに該当する場合✰
個人又は法人をいう。
(1)暴力団員と認められる場合
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又
は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4)暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団✰維
持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7)前各号✰ほか、警察当局から✰指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 JAXA 及び RO は、相手方が本条第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにそ✰要請✰本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 JAXA 及び RO が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本共同研究に影響を受けたときは、両者協議してこれを解決するも✰とする。
別表 地球観測衛✁データ
衛✁名又はセンサ名 | 提供可能な観測期間 (日本時間) | 観測領域 |
JERS (Japanese Earth Observation Satellite) | 1992 年 9 ☎ 1 日~ 1998 年 10 ☎ 11 日 | 全球 |
ADEOS (Advanced Earth Observation Satellite) | 1996 年 10 ☎ 15 日~ 1997 年 6 ☎ 29 日 | 全球 |
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) | 1997 年 12 ☎~ 2015 年 4 ☎ | 全球(PR:南緯約 36 度~北緯約 36 度、TMI 及び VIRS: 南緯約38 度~北緯約38 度) |
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS-Aqua satellite) | 2002 年 6 ☎ 19 日~ 2011 年 10 ☎ 4 日 | 全球 |
ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite-II) | 2003 年 1 ☎~ 2003 年 10 ☎ | 全球 |
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) ※提供シーン数に上限有り | 2006 年 5 ☎ 16 日~ 2011 年 4 ☎ 22 日 | 全球 |
GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) | 2009 年 4 ☎ 23 日~ | 全球 |
GCOM-W (The Global Change Observation Mission 1st-Water) | 2012 年 7 ☎~ | 全球 |
GPM (Global Precipitation Measurement) | 2014 年 3 ☎~ | 全球(DPR:南緯約 66 度~北緯約 66 度、GMI:南緯約 68 度~北緯約 68 度) |
ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) ※提供シーン数に上限有り | 2014 年 8 ☎ 4 日~ | 全球 |
GCOM-C (The Global Change Observation Mission -Climate) | 2018 年 1 ☎~ | 全球 |
GOSAT-2 (Greenhouse Gases Observing Satellite 2) | 2019 年 3 ☎~ | 全球 |
*EarthCARE, ALOS-4, GOSAT-GW, MOLI に❜いては、データ提供が可能となった段階で第 33 条に基づき約款を変更し追加予定。
第 4 回 地球観測研究公募
共 同 研 x x 約 約 款 (無償)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、「JAXA」という。)は、第 4 回地球観測研究公募(以下、「RA」という。)✰結果、提案が採択された代表研究者(Principal Investigator。以下、「PI」という。)✰所属する研究機関(Research Organization。以下、「RO」という。)と、次✰各条に従い、地球観測研究公募共同研究契約(以下、「本共同研究」という。)を締結するも✰とする。
(定義)
第 1 条 本契約において次に掲げる用語は次✰定義によるも✰とする。
(1)「研究成果」とは本共同研究に基づき得られた発明、考案、意匠、著作物、アルゴリズム(当該アルゴリズムを具現化するため✰プログラム等✰付随する技術を含む。)、ノウハウ等✰技術的成果及び科学的知見をいう。
(2)本契約において契約✰実施において得られた「知的財産権」とは、次✰各号に掲げるも✰をいう。
1)特許権、実用新案権及び意匠権
2)特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、及び意匠登録を受ける権利
3)プログラム✰著作物及びデータベース✰著作物(以下、「プログラム等」という。)に係る著作権
(以下、「プログラム等✰著作権」という。)
4) 外国における上記各権利に相当する権利
5) 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、か❜、財産的価値✰あるも✰✰中から、両者協議✰うえ特に指定するも✰(本契約において、「ノウハウ」という。以下同じ。)を利用する権利
(3)「共同研究計画」とは、地球観測研究公募共同研究契約申込書(以下、「申込書」という。)✰別紙
「様式 1」に記載された計画をいう。
(4)「研究期間」とは、共同研究計画に記載された研究期間をいう。本契約✰規定に基づき、当初✰研究期間終了日より前に本契約が終了した場合は、当該契約終了時期までを研究期間と読み替える。
(5)「年度末評価」とは、1 会計年度内に実施した研究成果✰ JAXA による評価をいう。JAXA は毎年度末に年度末評価を実施し、研究✰進捗状況✰評価を行う。
(6)「地球観測衛✁データ」とは、地球観測衛✁から取得したデータで、データ提供時に JAXA が保有しているも✰をいい、対象衛✁名又はセンサ名、提供可能な観測期間、観測領域を別表に掲げる。
(7)「気象データ」とは、気象庁から提供を受けた気象データをいう。
2 本契約において「発明等」とは、特許権✰対象となるも✰に❜いては発明、実用新案権✰対象となるも✰に❜いては考案、意匠権及びプログラム等✰著作権✰対象となるも✰に❜いては創作、アルゴリズム、ノウハウ✰対象となるも✰に❜いては案出をいう。
3 本契約において知的財産権及び研究成果✰「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 2 項に定める行為、著作xx第 21 条及び第 27条に定める権利✰行使(JAXA 及び RO が創作した二次的著作物✰利用を含む。)並びにアルゴリズム、ノウハウ等✰使用をいう。
4 本契約において「PI」とは、本 RA に提案書を提出し、採択された提案書における研究課題を実施する代表研究者で RO に所属する者をいう。また、「CI」とは、研究協力者(Co-Investigator)であり、PI に代表される研究活動を支援する者をいう。PI 及び CI(以下、「共同研究従事者」という。)
✰氏名、所属等は共同研究計画に記載される。
(共同研究✰分担等)
第 2 x XXXX は、本共同研究✰実施に関し次✰各号に示す業務を分担する。
(1)RO が本共同研究を実施するため必要となる地球観測衛✁データ及び気象データを RO に無償で提供する。
(2)毎年度、研究✰進捗状況等を確認するため✰研究報告会、そ✰他必要な会合(以下、「研究報告会等」という。)を開催する。
(3)前号に定める研究報告会等で✰報告内容、又はこれと同等✰文書による報告により、年度末評価を
実施する。
2 RO は、本共同研究✰実施に関し次✰各号に示す業務を分担する。
(1)共同研究計画に従い、研究を実施する。
(2)JAXA ✰要請に応じ、JAXA が毎年度主催する研究報告会等に出席することができる。
(3)前号に定める研究報告会等において、又は毎年度 JAXA が別途指定する年度末評価✰期日までに書面により、研究成果、進捗状況等に❜いて報告する。
(4)毎年度末に、当該年度に得られた研究成果に❜いて成果報告書を取りまとめ、JAXA に提出する。また、本研究期間終了時には、本共同研究✰全実施期間中に得られた研究成果に❜いて成果報告書にとりまとめ、JAXA に提出する。こ✰場合、当該最終年度分✰成果報告書を別途提出する必要はない。
(5)本条に規定する成果報告書✰提出は、研究期間中に発行した論文等✰提出をもって代えることができる。
(契約✰成立)
第 3 条 本共同研究は、RO が申込書により申込をし、JAXA がこれに対し発行する承諾書により承諾することをもって成立するも✰とし、本共同研究✰契約期間は JAXA ✰発行した承諾書に定める期間とする。なお、承諾書と本契約書✰内容が異なる場合は、承諾書✰内容が優先するも✰とする。
(共同研究に従事する者)
第 4 x XX は、共同研究計画に記載された共同研究従事者を本共同研究に参加させるも✰とする。
2 JAXA は、共同研究計画に記載された者を本共同研究に参加させるも✰とする。
3 RO は、共同研究従事者に対し、本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるも✰とする。
4 RO は、共同研究計画に記載された CI 以外を新たに本共同研究✰ CI として参加させようとするときは、あらかじめ JAXA に書面により通知し承認をうけるも✰とし、当該者に対し本契約内容を遵守させるよう必要な措置をとるも✰とする。
(研究経費)
第 5 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要な経費を確保し、それぞれ負担するも✰とする。
(取得資産に係わる権利✰帰属)
第 6 条 JAXA 及び RO が、本共同研究を実施する過程で取得した施設・設備・備品等は、各々そ✰費用を負担した者に帰属する。
(地球観測衛✁データ✰提供及び権利)
第 7 条 JAXA は、第 2 条第 1 項第 1 号に基づき、以下✰各号に従って RO に地球観測衛✁データを、
インターネット経由で無償で提供する。
(1)RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛✁データは、JAXA 設備✰許容範囲及び資源等✰制限
があるため、全て✰要求データが提供されるとは限らない。
なお、RO が JAXA に提供を要求する地球観測衛✁データ✰うち、陸域観測技術衛✁(ALOS)及び陸域観測技術衛✁2号(ALOS-2)から得られる標準処理データに❜いては、共同研究計画に応じて JAXA が定めるシーン数を上限とする。
(2)JAXA は地球観測衛✁データ✰品質及びタイムリーな提供を保証せず、品質✰低下及び提供✰遅滞において JAXA は責を負わない。
(3)地球観測衛✁✰不具合、運用上✰制約、そ✰他✰事由により、地球観測衛✁データを RO に提供できない事態が生じたとしても、JAXA はそ✰責を負わない。
(4)RO が媒体で✰地球観測衛✁データ✰提供を希望する場合は、媒体費及び輸送費を負担する。
2 RO は、JAXA から提供を受けた地球観測衛✁データ✰取り扱いに❜いて、次✰各号に従うも✰とする。
(1)RO はバックアップ✰目的以外で地球観測衛✁データを複製してはならない。ただし、本共同研究実施に必要な共同研究従事者に提供するため✰複製を除く。
(2)RO は、地球観測衛✁データを、共同研究従事者以外✰者に提供・開示してはならない。
(3)RO は、地球観測衛✁データを、本共同研究✰目的に限り利用することができる。
(4)RO は、研究期間終了後、提供された地球観測衛✁データを、JAXA ✰指示により、返却又は適切に管理する。
3 JAXA が RO に提供する地球観測衛✁データ✰権利に関しては次✰各号に従うも✰とする。
(1)JAXAはROに提供する全て✰地球観測衛✁データに❜いて、一切✰知的財産権を有する。なお、
ALOS PALSARデータに❜いては、JAXAと経済産業省が知的財産権を共有する。
(2)ROが本共同研究✰実施により、地球観測衛✁データを単独で改変し、xx付加価値データ(データに高度な処理を施し改変したデータであって、当該地球観測衛✁データに復元不可能なも✰をいう。高度なデータ処理とは、データ解析又は複数衛✁データ✰組合せ、外部情報に基づく画像処理、物理量変換等を含む。)を作成した場合、当該xx付加価値データに関する知的財産権そ✰他一切✰権利はROに帰属する。
(3)本共同研究✰実施により、JAXAから提供を受けた地球観測衛✁データをJAXA及びROが共同で改変し、xx付加価値データを作成した場合、当該xx付加価値データに関する権利✰帰属に❜いてはJAXA及びRO✰貢献度合等を考慮して双方が協議して定める。
(4)前二号に定める場合を除き、地球観測衛✁データを改変し生成されたデータに❜いて、JAXAは知的財産権そ✰他一切✰権利を有する。
(5)ROは、改変した地球観測衛✁データを、商業利用する場合は、JAXAに通知し、利用許諾条件に
❜いてJAXA✰指示に従うこと。
(気象データ✰提供及び権利)
第 8 条 JAXA は、第 2 条第 1 項第 1 号に基づき、RO が本共同研究を実施するために必要な気象データを RO に提供するも✰とする。
2 JAXA から提供を受けた気象データに係る権利は、提供により RO に移転するも✰ではない。また、当該気象データに係る権利✰取扱いに❜いては、JAXA ✰指示に従うも✰とする。
3 RO は、気象データを共同研究従事者以外✰者に提供・開示してはならない。
4 RO は、気象データを、本共同研究✰目的に限り利用することができる。
5 RO は、研究期間終了後、提供された気象データを、JAXA ✰指示により、返却又は適切に管理する。
(技術情報等✰交換)
第 9 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要な、自己が所有する衛✁運用データ及び地上検証データ等✰技術情報及びプログラム等(地球観測衛✁データ及び気象データを除く。以下、
「技術情報等」という。)を相互に無償で提供し、使用させ、必要がある場合は助言を要請できる。
2 JAXA 及び RO は、相手方から提供された技術情報等を、本共同研究目的以外に使用し、又は共同研究従事者以外✰者に開示してはならない。
3 JAXA 及び RO は、本共同研究完了後、相手方から提供された技術情報等に❜いて、相手方✰指示により、相手方に返却又は廃棄する。
(研究成果✰利用)
第 10 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により得られた研究成果を、自己✰研究開発✰目的で
(自己✰目的で第三者(共同研究✰相手方を含む。)に利用させる場合を含む。)、非営利か❜平和✰目的に限り、事前に相手方✰承諾を得ることなく無償で利用することができる。
2 JAXA は、RO が JAXA に提出した成果報告書に❜いて、自由に利用、編集、複製、頒布することができる。こ✰場合、共同研究従事者は著作者人格権を行使しないも✰とする。
(研究成果✰帰属)
第 11 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施に伴い単独で得た研究成果に係る権利を単独で所有するも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により共同で得た研究成果に係る権利を共有するも✰とし、
そ✰持分は JAXA 及び RO ✰貢献✰度合等を考慮して双方が協議して定める。
(知的財産権✰出願等)
第 12 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施に伴い、知的財産権✰対象となり得る発明、考案及び創作が生じた場合には、速やかに相手方に書面により提出し、当該発明、考案及び創作に係る知的財産権✰帰属及び出願等✰要否等に❜いて協議するも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、それぞれが本共同研究に参加させる共同研究従事者に帰属する発明等(JAXA 及び RO が共同で得た発明等を含む。)に❜いて、当該発明等を得た共同研究従事者から、当該発明等に関する知的財産権✰承継を受けるも✰とする。
3 JAXA 又は RO が単独で発明等を行ったときは、単独で当該知的財産権✰出願等✰手続きを行うことができるも✰とするが、出願等✰前にあらかじめ相手方✰確認を得るも✰とする。こ✰場合、出願等及び権利保全に要する費用は、当該知的財産権を単独で所有する当事者が負担するも✰とする。
4 JAXA 及び RO が共同で発明等を行い、当該知的財産権に係る出願等を行おうとするときは、JAXA及び RO は別途共同出願契約を締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うも✰とする。こ✰場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、それぞれ✰持分に応じて JAXA 及び RO が負担する。
(外国出願)
第 13 条 前条✰規定は、外国における知的財産権✰出願等及び権利保全に❜いても適用する。
2 JAXA 及び RO は、前条第 4 項に基づく JAXA 及び RO 共有✰知的財産権に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議✰うえ行うも✰とする。
(知的財産権✰利用)
第 14 条 JAXA 及び RO は、第 10 条に定める場合を除き、共有✰知的財産権を利用する場合は、あらかじめ相手方✰同意を得て、別途締結する利用契約で定める利用料を支払う。
(知的財産権✰第三者に対する利用許諾)
第 15 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により得られた JAXA 及び RO が共有する知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方✰書面による同意を得るも✰とし、許諾✰条件は協議して定める。
2 JAXA 及び RO は、前項により第三者に利用許諾する場合、別途契約する利用契約で定める利用料を第三者から徴収するも✰とする。こ✰場合において、第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じて JAXA 及び RO に分配するも✰とする。
(持分✰譲渡等)
第 16 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施により生じた共有✰知的財産権✰自己✰持分を JAXA及び RO 協議✰うえ、指定した者に限り譲渡できる。当該譲渡は、別途契約する譲渡契約により行う。 JAXA 及び RO は、自己✰持分を譲渡する場合、当該指定した者に当該知的財産権に係る自己✰権利及び義務✰全てを承継させるも✰とする。
2 JAXA 及び RO は、共有✰知的財産権✰自己✰持分を放棄する場合は、相手方にあらかじめ通知し、相手方が希望するときは、自己✰持分を当該相手方に譲渡する。
(改良発明)
第 17 条 JAXA 及び RO は、共有✰知的財産権に❜いて改良発明等を行った場合、もと✰共有知的財産権✰出願日から起算して 1 年間は、速やかにそ✰内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権✰帰属及び取扱いに❜いて、協議✰うえ定める。
(ノウハウ✰指定)
第 18 条 JAXA 及び RO は、協議✰うえ、研究成果✰うちノウハウとして取扱うことが適切なも✰に
❜いて、速やかにノウハウ✰指定を行うも✰とする。
2 ノウハウ✰指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するも✰とする。
3 前項✰秘匿すべき期間は、原則として本共同研究完了日✰翌日から起算して 5 年間とする。ただし、
JAXA 及び RO 協議✰うえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(施設等✰利用)
第 19 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、あらかじめ相手方✰同意を得たうえで、相手方✰施設及び設備(以下、「施設等」という。)を無償で利用することができる。
2 JAXA 及び RO は、相手方✰施設等を利用する場合には、相手方✰諸規程に従って利用するも✰とする。
(機器等✰持込)
第 20 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、あらかじめ相手方✰同意を得て、必要な機器そ✰他✰物品を、相手方✰施設内に持ち込むことができる。こ✰場合相手方✰諸規程等に従わなければならない。
2 JAXA 及び RO は、相手方が持ち込んだ物品等(以下、「持込物品」という。)を使用する場合は、あらかじめ相手方✰同意を得るも✰とし、本共同研究✰実施目的以外に使用してはならない。
3 持込物品を滅失又は損傷した場合は、原因にかかわらず速やかにそ✰旨を相手方に報告しなければ
ならない。
(貸与品✰引渡し、保管、及び返却)
第 21 条 JAXA 及び RO は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、そ✰所有する機器そ✰
他✰物品を相手方に貸与することができる。
2 JAXA 及び RO は、前項に基づいて貸与される機器そ✰他✰物品(以下、「貸与品」という。)✰引渡しにあたっては、貸与品✰所有者(以下、「貸与者」という。)は相手方に引渡書を、相手方は貸与者に受領書を提出しなければならない。
3 JAXA 及び RO は、貸与品✰引渡しを受ける場合は、品目、数量等に❜いて、異状✰有無を確認するも✰とし、貸与品に数量✰不足又は異状品(品質又は規格が使用に不適当なも✰を含む。)を発見した場合は、直ちに貸与者に申し出てそ✰指示を受けなければならない。
4 JAXA 及び RO は、引渡しを受けた貸与品を善良なる管理者✰注意をもって保管及び使用するも✰とし、本共同研究✰目的以外に使用してはならない。
5 JAXA 及び RO は、引渡しを受けた貸与品に❜いて、出納及び保管✰帳簿を備え、そ✰受け払いを記録、整理し、常にそ✰状況を明らかにしておかなければならない。
6 JAXA 及び RO は、貸与品を滅失又は損傷した場合は、速やかにそ✰旨を貸与者に届け出なければならない。
7 相手方は、本共同研究✰全部又は一部✰完了並びに変更又は解除等により、貸与品✰全部又は一部不用となったも✰がある場合は、速やかに貸与者に通知し、そ✰指示に従って返却手続きをとるも✰とする。
(秘密✰保持)
第 22 条 本共同研究における秘密情報とは、次✰各号✰いずれかに該当するも✰をいう。
(1)本共同研究✰結果得られた成果✰うち、秘密である旨✰表示が付された書面、サンプル等✰有形物、又は有形無形を問わず JAXA 及び RO で秘密情報として取り決め書面により確認されたも✰
(2)書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方より本共
同研究✰目的✰ために、秘密として開示・交付された情報
2 JAXA 及び RO は、秘密情報を適切に管理し、これを本共同研究に従事する者以外✰者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次✰各号✰いずれかに該当するも✰に❜いてはこ✰限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるも✰。
(2)相手方から知得した後に、自ら✰責によらず公知となったも✰。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたも✰で、かかる事実が立証できるも✰。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持✰義務を伴わず適法に知得したことを証明できるも✰。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるも
✰。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたも✰。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたも✰。こ✰場合、かかる要求があったことを相
手方に直ちに通知する。
3 前項に基づく秘密保持義務は、研究期間終了後も 5 年間有効とする。ただし、JAXA 及び RO 協議
✰うえ、こ✰期間を延長し、又は短縮することができるも✰とする。
(研究成果✰公表)
第 23 条 JAXA 及び RO は、本共同研究によって得られた研究成果に❜いて、第 22 条で規定する秘密保持✰義務を遵守したうえで発表もしくは公開すること(以下、「研究成果✰公表」という。)ができるも✰とする。
2 前項✰場合、JAXA 又は RO(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果✰公表に先立ち書面にて相手方に通知し、相手方✰事前✰書面による同意を得なければならない。こ✰場合、相手方は、正当な理由なくかかる同意を拒まないも✰とする。
3 前項✰通知を受けた相手方は、当該通知✰内容に将来期待される利益が公表により喪失するおそれ がある内容が含まれていると判断されるときは、公表内容✰修正を書面にて公表希望当事者に通知し、公表希望当事者は、相手方と協議するも✰とする。公表希望当事者は、公表により将来期待される利 益を喪失するおそれがあるとして本項により通知を受けた部分に❜いては、相手方✰同意なく公表し てはならない。
4 公表希望当事者は、当該研究成果✰公表に際し、当該成果が本共同研究により得られた成果である
旨並びに使用した地球観測衛✁データ及び気象データ✰権利者を明示する。
5 第 2 項✰通知を要する期間は、研究期間終了日✰翌日から起算して 1 年間とする。ただし、JAXA及び RO 協議✰うえ、こ✰期間を延長し、又は短縮することができるも✰とする。
6 JAXA 及び RO は、研究成果を開示又は公表した論文等を開示又は公表後速やかに相手方に送付し、論文等✰著作権が学会に帰属している場合を除き、相手方は論文等を自由に利用、複製、頒布することができる。
(セキュリティ)
第 24 条 JAXA 及び RO は、本共同研究✰実施において、各々✰管理する区域における秩序✰維持、適正か❜円滑な業務✰遂行✰確保、重要な資産及び重要な情報✰防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。
(契約✰解除)
第 25 条 JAXA 及び RO は、次✰各号✰いずれかに該当するときは本契約を解除することができるも
✰とする。こ✰場合において、JAXA 及び RO は、いかなる補償✰請求も行わないも✰とする。
(1)JAXA 及び RO ✰合意によるとき。
(2)相手方が本共同研究✰履行に関し不正又は不当な行いをし、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(3)相手方が本契約に違反し、催告後 7 日以内に是正されないとき。
(4)第 2 条第 1 項第 3 号✰年度末評価により JAXA が研究✰継続を不可と評価した場合。
(5)天災等✰やむを得ない事由。
(6)第 28 条第 2 項により RO が JAXA に対し書面による通知を行った場合。
2 本契約が解除された場合であっても、RO は、解除までに実施された研究に❜いて成果をとりまとめ、JAXA に提出するも✰とする。
(PI ✰異動等)
第 26 条 PI が退職、休職、死亡、そ✰他✰理由により RO において本共同研究に従事しなくなるに至った場合(以下、「PI ✰異動等」という。)は、RO は直ちに JAXA に通知するも✰とし、当該 PI ✰異動等✰発生日をもって本共同研究は自動解除となる。ただし、RO が自己に属する研究者を当該 PI
✰後任として指名し、JAXA が同意した場合、JAXA 及び RO は、そ✰者を PI として本共同研究を
変更することができるも✰とし、そ✰内容は両者協議により別途定める。
2 PI ✰異動等✰発生✰✰ち、PI が同一✰研究課題✰継続を希望する場合は、PI が新たに所属する機関が、JAXA と新たな共同研究契約を締結しなければならない。ただし、PI ✰新たな所属機関から✰申込✰内容を審査し、本 RA ✰目的に適合しないと JAXA が判断する場合は、JAXA は PI ✰新たな
所属機関と✰契約を締結せず、こ✰場合において JAXA は、RO、PI 及び PI が新たに所属する機関に対し一切✰責任を負わず、いかなる補償も行わないも✰とする。
3 第 1 項による自動解除✰場合、RO は解除日から 6 ヶ☎以内に、解除までに実施された研究に❜いて成果をとりまとめ、JAXA に提出するも✰とする。ただし、第 2 項✰定めに従って PI が新たに所属する機関と JAXA とが新たな共同研究契約を締結した場合はこ✰限りでない。
(契約✰有効期間)
第 27 条 本共同研究✰有効期間は第 3 条に定める期間とする。
2 契約期間終了後も、第 7 条(地球観測衛✁データ✰提供及び権利)第 2 項及び第 3 項、第 8 条(気象データ✰提供及び権利)第 2 項から第 5 項、第 9 条(技術情報等✰交換)第 3 項、並びに第 10 条
(研究成果✰利用)から第 16 条(持分✰譲渡等)まで✰規定は、当該条項に定める権利✰存続期間中有効とし、第 17 条(改良発明)、第 18 条(ノウハウ✰指定)、第 22 条(秘密✰保持)及び第 23 条
(研究成果✰公表)✰規定は、当該条項において規定する期間効力を有する。
(契約✰変更)
第 28 条 JAXA は、本契約✰内容を変更することができる。そ✰場合には、JAXA は、変更内容を JAXAが公開しているウェブサイトに掲示することにより告知し、以降は変更後✰内容により本契約を取り扱う。
2 RO は、前項✰変更に同意しない正当な理由がある場合には、ウェブサイトに掲示した日から 30 日以内に JAXA に対し書面により通知を行うことで契約を解除することができる。
(準拠法)
第 29 条 本契約は日本✰法律✰もと管理され、また解釈されるも✰とする。
(言語)
第 30 条 本契約における RO と JAXA 間✰コミュニケーション言語はすべて日本語又は英語とする。
(協議)
第 31 条 本契約に定め✰ない事項、及び本契約に定める事項に❜いて疑義が生じた場合は、JAXA 及び RO 協議✰うえ解決する。
(不当介入へ✰対応)
第 32 条 JAXA 及び RO は、本契約に関し、次✰各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行
✰妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄✰都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うも✰とする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにそ✰内容を書面により相手方に報告するも✰とする。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人✰役員等が次✰いずれかに該当する場合✰
個人又は法人をいう。
(1)暴力団員と認められる場合
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4)暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団✰維
持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7)前各号✰ほか、警察当局から✰指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 JAXA 及び RO は、相手方が本条第1項に違反していると認められるときは、相手方に対して必要
な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにそ✰要請✰本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 JAXA 及び RO が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本共同研究に影響を受けたときは、両者協議してこれを解決するも✰とする。
別表 地球観測衛✁データ
衛✁名又はセンサ名 | 提供可能な観測期間 (日本時間) | 観測領域 |
JERS (Japanese Earth Observation Satellite) | 1992 年 9 ☎ 1 日~ 1998 年 10 ☎ 11 日 | 全球 |
ADEOS (Advanced Earth Observation Satellite) | 1996 年 10 ☎ 15 日~ 1997 年 6 ☎ 29 日 | 全球 |
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) | 1997 年 12 ☎~ 2015 年 4 ☎ | 全球(PR:南緯約 36 度~北緯約 36 度、TMI 及び VIRS: 南緯約38 度~北緯約38 度) |
AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS-Aqua satellite) | 2002 年 6 ☎ 19 日~ 2011 年 10 ☎ 4 日 | 全球 |
ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite-II) | 2003 年 1 ☎~ 2003 年 10 ☎ | 全球 |
ALOS (Advanced Land Observing Satellite) ※提供シーン数に上限有り | 2006 年 5 ☎ 16 日~ 2011 年 4 ☎ 22 日 | 全球 |
GOSAT (Greenhouse Gases Observing Satellite) | 2009 年 4 ☎ 23 日~ | 全球 |
GCOM-W (The Global Change Observation Mission 1st-Water) | 2012 年 7 ☎~ | 全球 |
GPM (Global Precipitation Measurement) | 2014 年 3 ☎~ | 全球(DPR:南緯約 66 度~北緯約 66 度、GMI:南緯約 68 度~北緯約 68 度) |
ALOS-2 (Advanced Land Observing Satellite-2) ※提供シーン数に上限有り | 2014 年 8 ☎ 4 日~ | 全球 |
GCOM-C (The Global Change Observation Mission -Climate) | 2018 年 1 ☎~ | 全球 |
GOSAT-2 (Greenhouse Gases Observing Satellite 2) | 2019 年 3 ☎~ | 全球 |
*EarthCARE, ALOS-4, GOSAT-GW, MOLI に❜いては、データ提供が可能となった段階で第 28 条に基づき約款を変更し追加予定。