Contract
○国立大学法人筑波技術大学再任用職員就業規則
平成18年9月27日規 則 第 4 号
最終改正 令和3年3月10日規則第2号
国立大学法人筑波技術大学再任用職員就業規則第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人筑波技術大学職員就業規則(平成17年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第23条の規定により,国立大学法人筑波技術大学(以下「本学」という。)に再任用された職員(以下「再任用職員」という。)の就業について,職員就業規則第3条ただし書の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
(再任用職員の定義)
第2条 再任用職員は,1日7時間45分,週38時間45分で勤務する職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)又は1日7時間以内,週35時間以内で勤務する職員(以下「時間勤務職員」という。)とする。
2 再任用の対象者は,職員就業規則に定める事務職員,技術職員及び医療職員とする。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条 本学及び再任用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 再任用・任期等
(再任用)
第5条 職員就業規則第23条に規定する再任用は,引き続き雇用されることを希望する者の意向を考慮して行うものとする。
2 再任用職員の任期の末日は,再任用の日以降における最初の3月31日までとする。
3 再任用職員として採用された者には,試用期間を設けないものとする。
4 再任用及び次条の規定による任期の更新をする場合には,労働条件を明らかにした労働条件通知書を交付するものとする。
(任期の更新)
第6条 再任用職員の任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,満65歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
2 任期の更新をしない場合は,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。この場合において,再任用職員が希望するときは,更新しない理由についての証明書を交付する。
(同意)
第7条 前2条の規定により,再任用又は再任用の任期の更新(以下「再任用等」という。)をする場合には,あらかじめ本人の同意を得なければならない。
2 前項の同意は,原則として書面をもって行うものとするが,再任用等前の適切な時期に行う意向調査等で本人が,再任用等を希望することを確認することができる場合は,同意の書面に
代えることができる。
(任期の末日)
第8条 第5条及び第6条に規定する任期については,その末日は、再任用等された職員の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(退職)
第9条 再任用職員は,次の各号の一に該当するときは退職とし,再任用職員としての身分を失う。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 次条の規定による退職の承認を得たとき。
(3) 死亡したとき。
(自己都合による退職)
第10条 再任用職員は,任期中自己の都合により退職しようとするときは,原則として,退職を希望する日の30日前までに,学長に文書をもって願い出なければならない。ただし,30日前までに提出できない場合であっては,14日前までに提出しなければならない。
(解雇)
第11条 再任用職員が次の各号の一に該当するに至ったときは解雇する。
(1) xx被後見人又は被保佐人となったとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
2 再任用職員が次の各号の一に該当するときは解雇することができる。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しくよくないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき。
(3) 業務上やむを得ない事由によるとき。
(解雇予告)
第12条 前条の規定により再任用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告するか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
2 前項の予告の日数は,平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(退職後の責務)
第13条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第14条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合はその事由)
3 学長は,解雇の予告をされた者が,解雇の理由についての証明書を請求した場合には,退職前であっても遅滞なくこれを交付する。
4 証明書には第2項の事項のうち,退職又は解雇された者及び解雇の予告をされた者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 勤務時間・休暇等
(勤務時間)
第15条 フルタイム勤務職員の勤務時間は,国立大学法人筑波技術大学職員の勤務時間・休日・休暇に関する規程(平成17年規程第43号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の規定を準用する。
2 時間勤務職員の勤務時間は,原則として1日7時間以内,1週35時間以内とし,その都度学長が定め,適当な方法をもって当該再任用職員に通知するものとする。
(始業及び終業の時刻)
第16条 時間勤務職員の勤務の始業及び終業の時刻は,個別に定めるものとする。
(休憩時間)
第17条 時間勤務職員の休憩時間は,1時間とする。
2 前項の休憩時間の開始及び終了の時刻は,個別に定めるものとする。
(始業、終業時刻等の変更)
第18条 業務の都合上必要があると認める場合は,始業・終業の時刻及び休憩の時刻を変更することがある。
(出勤簿)
第19条 出勤した再任用職員は,直ちに出勤簿に押印するものとする。
(時間外・深夜・休日勤務)
第20条 業務の都合上必要があると認められる場合は,第15条の規定にかかわらず超過勤務、又は休日出勤をさせることがある。この場合において,法定の勤務時間を超え又は法定の休日における勤務については,本学の職員の過半数を代表する者と時間外・休日労働に関する協定を締結し,これをあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
(災害時の勤務)
第21条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,労基法第33条第1項の定めるところにより,一定の勤務時間を超えて、又は特定された休日に再任用職員に勤務を命ずることがある。
(休日)
第22条 再任用職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)
(4) 前号の外、個別に定めた日
2 前項第1号の休日のうち日曜日を法定休日とする。
(休日の振替)
第23条 学長は,前条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じる場合には,当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができる。
2 休日の振替を行う場合において,当該週とは土曜日を起算日とする1週間とする。
(代休)
第23条の2 前条の規定によらず,急遽休日に勤務を命じられた場合,又は特にやむを得ない理由により休日の振り替えができないと認められた場合には,当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定する。
2 前項の代休日の指定は,勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内において行うものとする。
(有給休暇)
第24条 再任用職員の有給休暇は,年次休暇、病気休暇及び特別休暇とし,その取扱いについては,勤務時間規程第16条から第22条まで,第24条及び第25条の規定を準用する。
2 年次休暇の付与日数は,定年退職時の勤続年数を通算し決定する。
3 第1項の規定にかかわらず,時間勤務職員の年次休暇の付与単位は,1日,半日又は1時間とする。
4 前項の1時間を単位として取得できる日数は5日以内とし,1日の年次休暇に相当する時間数は,第15条第2項により定める勤務時間を基に学長が定める。
第4章 給与
(基本給)
第25条 フルタイム勤務職員の基本給は,国立大学法人筑波技術大学職員給与規程(平成17年規程第46号。以下「職員給与規程」という。)第10条第4項の規定に基づき支給する。
2 時間勤務職員の基本給の支給単位は時間給とし,その額は、職員給与規程に定める基準に準じて算出された俸給の月額相当額及び職員給与規程第27条の規定による地域手当に相当する額を基礎として,次の算式によって算出した額を上限とし,予算その他の事情を考慮して定め,人事異動通知書に明示する。
時間給額=((俸給の月額相当額+地域手当相当額)×12)/(52×40)
(時間外勤務手当)
第26条 時間外勤務手当は,職員給与規程第32条の規定を準用し支給する。ただし,1日の勤務時間を通じて7時間45分を超えないとき,又は1週間の勤務時間を通じて38時間45分を超えないときの時間外勤務時間については,時間給額と同額を基準として算定した額を支給する。
(休日給)
第26条の2 休日給は,職員給与規程第33条の規定を準用し支給する。
(地域手当)
第27条 職員給与規程第27条の規定を準用して地域手当を支給する。
(通勤手当)
第28条 職員給与規程第29条の規定を準用して通勤手当を支給する。
(期末手当・勤勉手当)
第29条 フルタイム勤務職員には,職員給与規程第35条及び第36条の規定を準用し期末手当及び勤勉手当を支給する。
(給与の支給)
第30条 再任用職員の給与は,その全額を現金で,直接本人に支払うものとする。ただし,法令等に基づき再任用職員の給与から控除すべき金額がある場合及び職員の過半数を代表する者との協定により定めたものがある場合には,その再任用職員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 再任用職員が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の計算期間及び支給日)
第31条 給与の計算期間及び支給日については,フルタイム職員については職員給与規程第2
条の規定を準用し,時間勤務職員については国立大学法人筑波技術大学契約職員就業規則(平成17年規則第6号)第21条及び第22条の規定を準用する。
(給与改定)
第32条 再任用職員の基本給等の額については,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の改正に準じて,増額又は減額改定することがある。
第5章 その他
(退職手当)
第33条 再任用職員には,退職手当を支給しない。
(職員就業規則の準用)
第34条 この規則に定めのない事項については,職員就業規則の規定を準用する。附 則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。