品 名 型番・メーカー・仕様・規格 数量 単価 金額 備考 クライオスタット HM560MV(バキュトーム カールツァイス付) 製 1 式 ・・・・・装置 microXXXX 1 式 ・・・・・分析システム HTEC-500AAA ・・・・社製 2 式 合計 分類 品名等 数量 単位 単価 合計 備 考 ガス類 液体窒素 80,000 kg 液体酸素 21,000 kg 水素カードル 350 m3 液体ヘリウム 500 L その他一般ガス類 1 式 小計 超純水製造関係 除濁膜 1 本 UV...
様式第1-1 (単年度契約の場合)
委 託 研 x x 約 書 ( 案 )
契約担当役国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所長 ○○ ○○(以下
「甲」という。)と○○○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、革新的社会資本整備研究開発推進事業について、次のとおり委託研究契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託研究の実施を委託する。
(1)委託研究の開発課題 「○○○○○○」(以下「研究開発課題」という。)
(2)委託研究の目的、内容及び経費の内訳 別添研究計画書のとおり。
(3)委託研究の実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
(委託研究の実施)
第2条 乙は、研究計画書に記載されたところに従い、委託研究を実施しなければならない。なお、当該研究計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託研究が複数ある場合は、委託研究の研究計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託研究費を研究計画書に記載された委託研究費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託研究費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む)の範囲内において委託研究費を負担するものとする。
(契約保証金) 第4条 <欠>
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託研究を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託研究の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第7x xは、あらかじめ研究計画書に記載されている場合を除き、委託研究を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託研究の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託研究の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託研究の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託研究の経理状況を明らかにするため、研究計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託研究が完了又は第10条第2項に規定する委託研究の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月
1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(計画の変更等)
第10条 乙は、研究計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託研究変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 研究計画書の「Ⅰ.委託研究の内容」に関する変更をしようとするとき
(2) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」における大項目と大項目の間で経費の流用(人件費への流用増を除く。)を行うことにより、いずれかの大項目の額が5割(その大項目の5割に当たる額が500万円以下の場合は500万円)を超えて増減する変更をしようとするとき
(3) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」における人件費を増額する変更をしようとするとき
2 乙は、委託研究を中止又は廃止しようとする場合は、委託研究中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、委託研究契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)
第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託研究の進捗状況について、委託研究中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第12条 乙は、第1条第3号に定める委託研究の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託研究年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)
第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託研究の廃止の承認を受けたときは、委託研究廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第14条 乙は、委託研究が完了したときは、委託研究完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
( 実績報告)
第15x xは、前条の完了届を提出したときは、委託研究実績報告書を作成し、委託研究の完了した日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託研究廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託研究実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託研究が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託研究の進捗状況及び委託研究費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託研究にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託研究費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託研究に要した決算額と第3条に規定する委託研究費の額のいずれか低い額とする。
(委託研究費の支払)
第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託研究費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託研究費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託研究費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託研究費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
5 乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は適用しないものとする。
(過払金の返還)
第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託研究費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 乙は、前条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託研究費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)
第21条 乙は、委託研究の完了又は廃止の日のいずれか早い日から起算して60日以内に委託研究成果報告書○○部を甲に提出しなければならない。
(資産の管理)
第22条 乙は、委託研究を実施するため委託研究費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託研究により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(汚染資産等の取扱)第23条 <欠>
(知的財産権の範囲)
第24条 委託研究の実施によって得た委託研究上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受
ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下
「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託研究の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、委託研究の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託研究により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託研究の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第25条、第
26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第
4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第25条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施xx設定通知書を甲に提出し、当該専用実施xxの設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に通知しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託研究の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して
5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)
第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託研究により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託研究の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託研究による成果である旨を標記するものとする。
( 知的財産等の実施)
第34条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託研究の遂行不可能な場合の措置)
第35条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託研究を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第36条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託研究費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)
第37条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託研究費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託研究費を返還するときは、不正にかかる委託研究費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
( 談合等の不正行為に係る違約金等)
第38条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第4 9条に規定する排除措置命令又は同法第6 2条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和5 7年xx取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
( 2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7 条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治40年法律第
4 5号) 第96 条の6又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは独占禁止法第9 5 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5 パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
( 2) 前項第1 号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相手方に対する通知発効の時期)
第39条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(委託研究費支出明細書の提出等)
第40条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託研究費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければならない。
(機密の保持)
第41条 乙は、委託研究の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 知り得た際、既に公知となっている事項
(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(個人情報の取扱い)
第42条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の研究実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を委託研究の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託研究の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第43条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者で役員以外の者又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(2) 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等
(5) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときにおける当該法人等
(行為要件に基づく契約解除)
第44条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて研究を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第45条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第46条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第47条 甲は、第43条、第44条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第43条、第44条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第48条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は研究妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他の事項)
第49条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託研究の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
5 本契約及び研究にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
( 情報セキュリティの確保)
第50条 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託研究による作業の一切( 甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 乙は、委託研究のために甲から提供される情報については、委託研究の目的以外に利用してはならない。なお、前項及び本項の規定は委託研究が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 乙は、委託研究完了又は契約解除等により、甲が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
5 乙は、委託研究の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 乙は、委託研究の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条及び次条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
( 外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第50条の2 乙は、委託研究の実施に当たって、外部公開ウェブサイト( 以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用する場合には、ウェブサイト構築又は運用届出書を甲に提出しなければならない。甲はウェブサイトの構成等が不適切と考える場合には、乙に変更を求めることができる。
2 乙は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバー等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバー等で利用するO S 、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
3 乙は、ウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」( 以下「作り方」という。)に従うものとする。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出すること。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従うものとする。
上記の契約の証として委託研究契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
甲 神奈川県xxx市xx三丁目1番1号契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技研究所長
○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号
○○○○○○○○
○○○○長 ○○ ○○ 印
別 紙
委託研究の再委託に関する特約条項
(目的)
第1条 本特約条項は、乙が委託研究をより効果的に実施するため、委託研究を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(研究の範囲)
第2条 再委託は、委託研究契約書第1条第2号に定める委託研究の目的及び内容の範囲を超えてはならない。
(研究の実施)
第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、委託研究契約事務処理要領を準用するものとする。
(報告書等)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、委託研究契約書第11条に定める委託研究中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
2 乙は、委託研究契約書第12条から第15条に定める委託研究年度末報告書、委託研究廃止報告書、委託研究完了届及び委託研究実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
3 乙は、委託研究契約書第21条に定める委託研究成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
(再委託研究契約書の締結)
第5条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託研究契約書を締結しなければならない。
2 当該委託研究契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。
以 上
様式第2-1(単年度契約の場合)
研 x x 画 書
(別添)
Ⅰ.委託研究の内容
1.委託研究の課題
「(委託研究契約書第 1 条の研究開発課題を記載)」
2.実施機関
(受託者(委託先))
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号機関名 ○○○○ ○○○
(再委託先)
住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号機関名 □□□□ □□□
(再委託先)
住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号機関名 △△△△ △△△
3.委託研究の目的
・・を実現し、・・・・のための・・・・技術の実現を目指し、○○等を・・・・早期発見し、・・・・を可能とする・・・・技術、・・・・・計測などの最新の○○技術を・・・・した○○技術の開発を実施し、・・・・することを目的とする。
このうち、○○○○ではプロジェクトの総合的推進及び・・・・に関わる技術開発、△△△では・・・・・に関わる研究開発、□□□□では・・・・・の計測を実施する。
4.当該年度における成果の目標及び研究の方法
①●●●●
a.プロジェクトの総合推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。
b.・・・・に関わる技術開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。 c.----検討会の実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
②■■■■
・・・・・に関わる研究開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
③▲▲▲▲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
(注)一般競争入札(総合評価落札方式)により選定された事業等(単年度のものに限る)については、上記の「3.委託研究の目的」の中に成果目標も加味した上で記載すること。また、4.の項目「当該年度における成果の目標及び研究の方法」については「研究の方法」に変更すること。
5.委託研究実施期間
(受託者(委託先)) 委託研究契約書第1条第3号のとおり
(再委託先)
機関名 □□□ □ □ □□
実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
(再委託先)
機関名 △△△ △ △ △△
実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
Ⅱ.委託研究の実施体制
1.研究代表者
(受託者(委託先))
役職・氏名 | ○○○○ | ○○○教授 | ○○ | ○○ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | □□□□ | □□□教授 | □□ | □□ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | △△△△ | △△△教授 | △△ | △△ |
2.研究項目別実施区分
研 究 項 目 | 実 施 場 所 | 研 究 担 当 者 |
① ●●●● a.プロジェクトの総合推進 b.・・・・に関わる技術開発 c.----検討会の実施 ② ■■■■ ・・・・・に関わる研究開発 ③ ▲▲▲▲ | ○○県○○市○○町○丁目○○○ ○○大学○○センター 〃 〃 □□県□□市□□町□丁目□□□ □□大学□□研究所 △△県△△市△△町△丁目△△△ △△機構△△センター | ○○大学○○学部教授 ○○ ○○ ○○大学○○学部准教授 ○○○ ○ 〃 □□大学□□学部教授 □□ □□ △△機構△△センター教授 △△ △△ |
3.経理担当者
(受託者(委託先))
役職・氏名 | ○○○○ | ○○○経理部長 | ○○ | ○○ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | □□□□ | □□□経理部長 | □□ | □□ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | △△△△ | △△△経理部長 | △△ | △△ |
4.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
5.委託研究契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託研究により作成し、甲に納入する著作物の有無
( 有 ・ 無 )
【著作物が有の場合以下を記載】
(名称: 数量: )
Ⅲ.委託研究費の経費の区分
【総括表】
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
【受託者(委託先)・再委託先別】受託者(委託先):○○○○
(単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
再委託先:□□□□ | |||
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
再委託先:△△△△ | |||
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
Ⅳ.研究実施計画
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
① ●●●● | |||||||||||||||
a.プロジェクトの総合推進 | |||||||||||||||
b.・・・・に関わる技術開発 | |||||||||||||||
c.----検討会の実施 | △ | △ | △ | ||||||||||||
② ■■■■ | |||||||||||||||
・・・・・に関わる研究開発 | |||||||||||||||
③ ▲▲▲▲ | |||||||||||||||
(注)研究計画書で該当ない項目については適宜削除すること。
(参考)委託研究契約事務処理要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式
(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)経費等内訳書
(設備備品費)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
クライオスタット | HM560MV(バキュトーム カールツァイス 付) 製 | 1 式 | |||
・・・・・装置 | microXXXX | 1 式 | |||
・・・・・分析システム | HTEC-500AAA ・・・・社製 | 2 式 | |||
合計 |
(試作品費)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
・・・化合成システム | 1 式 | ||||
合計 |
<消耗品費>
分類 | 品名等 | 数量 | 単 位 | 単価 | 合計 | 備 考 |
ガス類 | 液体窒素 | 80,000 | kg | |||
液体酸素 | 21,000 | kg | ||||
水素カードル | 350 | m3 | ||||
液体ヘリウム | 500 | L | ||||
その他一般ガス類 | 1 | 式 | ||||
小計 | ||||||
超純水製造 関係 | 除濁膜 | 1 | 本 | |||
UV ランプ | 3 | 本 | ||||
UV 酸化ランプ | 3 | 本 | ||||
メカニカルシール | 10 | 本 | ||||
その他超純水関係 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
試薬類 | EL 級アセトン 1L 8 本入 | 20 | 箱 | |||
EL 級 IPA 1L 8 本入 | 10 | 箱 | ||||
EL 級過酸化水素 1L 12 本入 | 15 | 箱 | ||||
EL 級塩酸 1L 12 本入 | 10 | 箱 | ||||
その他試薬 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
石英材料 | 透明石英管 QT-19B*1000mm | 5 | 本 | |||
透明石英反応管 86φ×1200×40φ | 1 | 本 | ||||
その他石英部品 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
合 計 |
<国内旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ 京都 | 京都大学 | 1泊 2日 | 運営会議出席及び研究打合せのため | |||||||||
東京 ~ 仙台 | 東北大学 | 2泊 3日 | ・・・学会出席及 び・・・についての調査 | |||||||||
つくば ~ 東京 | 日帰り | 推進委員会出席(招聘) | ||||||||||
合 | 計 |
<外国旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | 5泊 7日 | ・・・学会出席及 び・・・についての調査 | |||||||||
合 | 計 |
<外国人等招へい旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | |||||||||||
合 | 計 |
(人件費)
区分 | 役職氏名 | 摘要 | 日(月・H)当り単価 (A) | 交通費 | 従 事 時 間 (単位:時間・日・月) | 金額 | 交通費 | 期末勤勉手当 | 退職手当等 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
月・日 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 (B) | (A×B) | |||||||||
研究担 当職員 | |||||||||||||||||||||||
xx研究員 | 月額 | 386,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||
(超勤手当) | |||||||||||||||||||||||
研究員A | 日額 | 16,000 | 9,800 | ||||||||||||||||||||
研究員D | 時間給 | 1,850 | 320 | ||||||||||||||||||||
補助者 | |||||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,200 | 16,000 | ||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,150 | 490 | ||||||||||||||||||||
合 計 |
<社会保険料等事業主負担分>
氏名 | 単価 | 研究手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 報酬月額 (左の合計) | 標準 報酬月額 | 期末 勤勉手当 | 積算単価 | 算 式 (円) |
xx研究員 | 健:420,000×41.00 /1000×5 月+106,250×41.00/1000×7 月=116,593 | |||||||||
厚:420,000×71.44 /1000×5 月+106,250×71.44/1000×7 月=203,157 | ||||||||||
児:420,000× 0.90 /1000×5 月=1,890 | ||||||||||
雇:412,000×11.50 /1000×5 月+106,250×11.5/1000×7 月=24,998 | ||||||||||
計 346,638 | ||||||||||
研究員A | 健:320,000×41.00 /1000×5 月+85,333×41.00/1000×7 月=90,090 | |||||||||
厚:320,000×71.44 /1000×5 月+85,333×71.44/1000×7 月=91,366 | ||||||||||
児:320,000× 0.90 /1000×5 月=1,440 | ||||||||||
雇:329,800×11.50 /1000×5 月+85,333×11.5/1000×7 月=25,832 | ||||||||||
計 208,728 | ||||||||||
健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険 注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認。 | 合計 555,366 |
【代表研究機関】研究開発参加者リスト
令和○年度 ○○○○委託事業 「(研究開発課題)」実施機関名 ○○大学
氏名(注 1) | 継続区分 | 所属 | 役割 | 具体的な実施研究内容 | 実施期間 | 人件費 (外部資金) (注2) | |||
部門 | 役職 | 開始年月 | 終了年月 | ||||||
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 課題代表 | 研究総括 | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2008 年 11 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 技官 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 研究補佐員 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○実験補佐 | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | サブテーマ代 表 | サブ研究グループ統括 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 講師 | 実施担当 | ○○○○の開発 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○の合成 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○○研究 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○開発 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | ○○研究所 | 助教授 | 実験担当 | ○○○○研究 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 |
(注1) 上表の記載対象者は、本委託研究に直接従事する研究代表者、研究担当者及び研究開発参加者であり、委託研究契約の機関の常勤職員及び本委託研究のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)をすべて記載して下さい。
(注2) 本委託研究からの人件費の支出があり、他の外部資金からも人件費の支出がある者に○を付けて下さい。
【支援研究機関】研究開発参加者リスト
令和○年度 ○○○○委託事業 「(研究開発課題)」
氏名 | 所属 | 具体的な実施研究内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | ||
○○ ○○ | ●●大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○オブザーバー |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員長 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 客員教授 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
<諸謝金>
氏名 | 用務等 | 金額 | 備考 |
合計 |
<○○費>(雑役務費、印刷製本費 等)
件名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
様式第1-2 (複数年度契約の場合)
委 託 研 x x 約 書 ( 案 )
契約担当役国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所長 ○○ ○○(以下
「甲」という。)と○○○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、革新的社会資本整備研究開発推進事業について、次のとおり委託研究契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
(1)委託研究の開発課題 「○○○○○○」(以下「研究開発課題」という。)
(2)委託研究の目的、内容及び経費の内訳 別添研究計画書のとおり。
(3)委託研究の実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
(委託研究の実施)
第2条 乙は、研究計画書に記載されたところに従い、委託研究を実施しなければならない。なお、当該研究計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託研究が複数ある場合は、委託研究の研究計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託研究費を研究計画書に記載された委託研究費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託研究費の額)
第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円の範囲内において委託研究費を負担するものとする。
各年度の年割額は、以下の金額を限度とする。
令和元年度 | 金○○〇,○○〇,〇〇〇円 |
令和二年度 | 金○○〇,○○〇,〇〇〇円 |
(消費税及び地方消費税を含む)
(契約保証金) 第4条 (欠)
(法令等の遵守)
第5条 乙は、委託研究を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第6条 乙は、委託研究の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第7x xは、あらかじめ研究計画書に記載されている場合を除き、委託研究を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、委託研究の一部であって、甲に申請し、承認を受けたときは、この限りではない。
2 乙は、再委託をするときは、別紙「委託研究の再委託に関する特約条項」に従わなければならない。
3 乙は、再委託に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し、全ての責任を負わなければならない。
4 乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用を行ってはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第8条 乙は、委託研究の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第9条 乙は、委託研究の経理状況を明らかにするため、研究計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託研究が完了又は第10条第2項に規定する委託研究の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月
1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(計画の変更等)
第10条 乙は、研究計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託研究変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 研究計画書の「Ⅰ.委託研究の内容」に関する変更をしようとするとき
(2) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」における大項目と大項目の間で経費の流用(人件費への流用増を除く。)を行うことにより、いずれかの大項目の額が5割(その大項目の5割に当たる額が500万円以下の場合は500万円)を超えて増減する変更をしようとするとき
(3) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」における人件費を増額する変更をしようとするとき
2 乙は、委託研究を中止又は廃止しようとする場合は、委託研究中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、委託研究契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)
第11条 乙は、甲の要求があるときは、委託研究の進捗状況について、委託研究中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第12条 乙は、第1条第3号に定める委託研究の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託研究年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)
第13条 乙は、第10条第2項の規定に基づく委託研究の廃止の承認を受けたときは、委託研究廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第14条 乙は、委託研究が完了したときは、委託研究完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
( 実績報告)
第15x xは、前条の完了届を提出したときは、委託研究実績報告書を作成し、委託研究の完了した日から30日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
(調査)
第16条 甲は、第13条の規定に基づく委託研究廃止報告書又は第15条の規定に基づく委託研究実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託研究が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託研究の進捗状況及び委託研究費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託研究にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第17条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第13条又は第15条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託研究費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託研究に要した決算額と第3条に規定する委託研究費の額のいずれか低い額とする。
(委託研究費の支払)
第18条 甲は、前条による額の確定後、乙に委託研究費を支払うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する委託研究費の全部又は一部を概算払いすることができる。
3 乙は、前2項による委託研究費の支払いを受けようとするときは、精算払請求書又は概算払請求書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、適法な精算払請求書を受理してから30日以内に委託研究費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
5 乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は適用しないものとする。
(過払金の返還)
第19条 乙は、前条第2項により支払いを受けた委託研究費が第17条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 乙は、前条、第35条、第36条及び第38条の規定により甲に委託研究費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。
(成果報告)
第21条 乙は、委託研究の完了又は廃止の日のいずれか早い日から起算して60日以内に委託研究成果報告書○○部を甲に提出しなければならない。
2 乙は、研究期間中の最終年度を除く毎年度末の日の翌日から61日を経過した日までに当該年度の成果を含む研究成果報告書2部(1部は A4 版紙面、1 部は電子媒体)を甲に提出しなければならない。
(資産の管理)
第22条 乙は、委託研究を実施するため委託研究費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託研究により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(汚染資産等の取扱)第23条 <欠>
(知的財産権の範囲)
第24条 委託研究の実施によって得た委託研究上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定するすべての権利を含む)並びに外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下
「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第25条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出たときは、委託研究の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、委託研究の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第26条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定もしくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条
第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)
第26条 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託研究により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託研究の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第28条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託研究の成果に係る産業財産権以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第27条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第25条、第
26条、第28条、第29条、第30条、第33条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第25条第1項第
4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第 1 項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第28条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第25条、第30条及び第33条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第25条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施xx設定通知書を甲に提出し、当該専用実施xxの設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)
第29条 乙は、委託研究の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に通知しなければならない。
(ノウハウの指定)
第30条 甲及び乙は、第24条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託研究の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して
5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第31条 甲は、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第25条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第32条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)
第33条 甲及び甲が指定する者は、第25条第1項の規定にかかわらず、委託研究により納入された著作物に係る著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託研究の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託研究による成果である旨を標記するものとする。
( 知的財産等の実施)
第34条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託研究の遂行不可能な場合の措置)
第35条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託研究を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第36条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託研究費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第13条、第16条から第19条、第22条及び第23条の規定を準用するものとする。
(不正に対する措置)
第37条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合もしくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託研究費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託研究費を返還するときは、不正にかかる委託研究費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
( 談合等の不正行為に係る違約金等)
第38条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第4 9条に規定する排除措置命令又は同法第6 2条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和5 7年xx取引委員会告示第1 5号) 第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
( 2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7 条の2第18項又は同法第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治40年法律第
4 5号) 第96 条の6又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは独占禁止法第9 5 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5 パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
( 2) 前項第1 号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(相手方に対する通知発効の時期)
第39条 書面による通知は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれの効力を生ずる。
(委託研究費支出明細書の提出等)
第40条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、額の確定の通知後、速やかに委託研究費支出明細書を
作成し、乙の事務所に備え付け公開するものとし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければならない。
(機密の保持)
第41条 乙は、委託研究の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 知り得た際、既に公知となっている事項
(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由xxxx、刊行物その他により公知となった事項
(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書面で証明できる事項
(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(個人情報の取扱い)
第42条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の研究実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を委託研究の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託研究の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第43条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者で役員以外の者又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(2) 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等
(5) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときにおける当該法人等
(行為要件に基づく契約解除)
第44条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて研究を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第45条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第46条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第47条 甲は、第43条、第44条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第43条、第44条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第48条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は研究妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他の事項)
第49条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託研究の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴は、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
5 本契約及び研究にかかる文書等は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づいて処理するものとする。
( 情報セキュリティの確保)
第50条 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託研究による作業の一切( 甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 乙は、委託研究のために甲から提供される情報については、委託研究の目的以外に利用してはならない。なお、前項及び本項の規定は委託研究が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 乙は、委託研究完了又は契約解除等により、甲が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
5 乙は、委託研究の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 乙は、委託研究の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条及び次条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
( 外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第50条の2 乙は、委託研究の実施に当たって、外部公開ウェブサイト( 以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用する場合には、ウェブサイト構築又は運用届出書を甲に提出しなければならない。甲はウェブサイトの構成等が不適切と考える場合には、乙に変更を求めることができる。
2 乙は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバー等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバー等で利用するO S 、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
3 乙は、ウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」( 以下「作り方」という。)に従うものとする。また、構築又は改修したウェブアプリケーションのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査を含むウェブアプリケーション診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出すること。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従うものとする。
上記の契約の証として委託研究契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
甲 神奈川県xxx市xx三丁目1番1号契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技研究所長
○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号
○○○○○○○○
○○○○長 ○○ ○○ 印
別 紙
委託研究の再委託に関する特約条項
(目的)
第1条 本特約条項は、乙が委託研究をより効果的に実施するため、委託研究を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とするものとする。
(研究の範囲)
第2条 再委託は、委託研究契約書第1条第2号に定める委託研究の目的及び内容の範囲を超えてはならない。
(研究の実施)
第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、委託研究契約事務処理要領を準用するものとする。
(報告書等)
第4条 乙は、甲の要求があったときは、委託研究契約書第11条に定める委託研究中間報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
2 乙は、委託研究契約書第12条から第15条に定める委託研究年度末報告書、委託研究廃止報告書、委託研究完了届及び委託研究実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
3 乙は、委託研究契約書第21条に定める委託研究成果報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より乙に提出させなければならない。
(再委託研究契約書の締結)
第5条 再委託の実施にあたっては、乙と再委託先との間で委託研究契約書を締結しなければならない。
2 当該委託研究契約書においては、第3条に基づき、第4条を踏まえたものとする。
以 上
様式第2-2(複数年度契約の場合)
研 x x 画 書
(別添)
*契約に先立って、様式にしたがい、詳細な記載が可能な年度分について提出すること。その際、記載対象とした年度を明記すること。
*契約開始時点において提出が困難な年度分については、当該年度の開始前までに計画を具体化し、xx提出すること(研究期間初年度においては、原則当該年度及び翌年度末までの計画を具体化すること。)。
Ⅰ.委託研究の内容
1.委託研究の課題
「(委託研究契約書第 1 条の研究開発課題を記載)」
2.実施機関
(受託者(委託先))
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号機関名 ○○○○ ○○○
(再委託先)
住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号機関名 □□□□ □□□
(再委託先)
住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号機関名 △△△△ △△△
3.委託研究の目的
・・を実現し、・・・・のための・・・・技術の実現を目指し、○○等を・・・・早期発見し、・・・・を可能とする・・・・技術、・・・・・計測などの最新の○○技術を・・・・した○○技術の開発を実施し、・・・・することを目的とする。
このうち、○○○○ではプロジェクトの総合的推進及び・・・・に関わる技術開発、△△△では・・・・・に関わる研究開発、□□□□では・・・・・の計測を実施する。
4.委託研究の目的
(1)全体計画
・年度別の目標及び研究方法
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
実施内容と研究目標 | |||||
評価時期 | |||||
代表研究機関〇〇 | |||||
再委託先□□ | |||||
再委託先△△ |
*必要に応じて欄を追加してください。
*研究の全体計画について、 年度ごとの研究目標(マイルストン) を具体的かつ検証
可能な形で整理して記述してください。
*複数の研究実施機関で研究を行う場合には、それぞれ分けて年度目標を記載してください。
・年度別経費内訳
委託研究費 の内訳 | 所要経費(千円) | 備考 (ア~エの計) | ||||
令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | 令和〇年度 | ||
①直接経費 | ||||||
ア.物品費 | ||||||
(アのうち設備備品費) | ||||||
(アのうち消耗品費) | ||||||
イ.旅費 | ||||||
ウ.人件費・謝金 | ||||||
エ.その他 | ||||||
(エのうち消費税相当額) | ||||||
②一般管理費 | ||||||
③再委託費 | ||||||
合計(①+②+③) |
*必要に応じて欄を追加してください。
(2)全体計画
①●●●●
a.プロジェクトの総合推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。
b.・・・・に関わる技術開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。 c.----検討会の実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
②■■■■
・・・・・に関わる研究開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
③▲▲▲▲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
5.委託研究実施期間
(受託者(委託先)) 委託研究契約書第1条第3号のとおり
(再委託先)
機関名 □□□ □ □ □□
実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
(再委託先)
機関名 △△△ △ △ △△
実施期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日
Ⅱ.委託研究の実施体制
1.研究代表者
(受託者(委託先))
役職・氏名 | ○○○○ | ○○○教授 | ○○ | ○○ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | □□□□ | □□□教授 | □□ | □□ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | △△△△ | △△△教授 | △△ | △△ |
2.研究項目別実施区分
研究 項 目 | 実 施 場 所 | 研 究 担 当 者 |
① ●●●● a.プロジェクトの総合推進 b.・・・・に関わる技術開発 c.----検討会の実施 ② ■■■■ ・・・・・に関わる研究開発 ③ ▲▲▲▲ | ○○県○○市○○町○丁目○○○ ○○大学○○センター 〃 〃 □□県□□市□□町□丁目□□□ □□大学□□研究所 △△県△△市△△町△丁目△△△ △△機構△△センター | ○○大学○○学部教授 ○○ ○○ ○○大学○○学部准教授 ○○○ ○ 〃 □□大学□□学部教授 □□ □□ △△機構△△センター教授 △△ △△ |
3.経理担当者
(受託者(委託先))
役職・氏名 | ○○○○ | ○○○経理部長 | ○○ | ○○ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | □□□□ | □□□経理部長 | □□ | □□ |
(再委託先) | ||||
役職・氏名 | △△△△ | △△△経理部長 | △△ | △△ |
4.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
5.委託研究契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託研究により作成し、甲に納入する著作物の有無
( 有 ・ 無 )
【著作物が有の場合以下を記載】
(名称: 数量: )
Ⅲ.委託研究費の経費の区分
【令和○年度総括表】
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
【令和○年度受託者(委託先)・再委託先別】受託者(委託先):○○○○
(単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
再委託先:□□□□ | |||
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
再委託先:△△△△ | |||
(単位:円) | |||
大 項 目 | 中 項 目 | 委託研究費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 | ||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理比率 | ||
合計 |
Ⅳ.研究実施計画
区分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
①●●●● | |||||||||||||||
a.プロジェクトの総合推進 | |||||||||||||||
b.・・・・に関わる技術開発 | |||||||||||||||
c.----検討会の実施 | △ | △ | △ | ||||||||||||
②■■■■ | |||||||||||||||
・・・・・に関わる研究開発 | |||||||||||||||
③▲▲▲▲ | |||||||||||||||
(注)研究計画書で該当ない項目については適宜削除すること。
(参考)委託研究契約事務処理要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式
(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)経費等内訳書 令和〇年度
(設備備品費)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
クライオスタット | HM560MV(バキュトーム 付) | カールツァイス 製 | 1 | 式 | |||
・・・・・装置 | microXXXX | 1 | 式 | ||||
・・・・・分析システム | HTEC-500AAA | ・・・・社製 | 2 | 式 | |||
合計 |
(試作品費)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
・・・化合成システム | 1 式 | ||||
合計 |
<消耗品費>
分類 | 品名等 | 数量 | 単 位 | 単価 | 合計 | 備 考 |
ガス類 | 液体窒素 | 80,000 | kg | |||
液体酸素 | 21,000 | kg | ||||
水素カードル | 350 | m3 | ||||
液体ヘリウム | 500 | L | ||||
その他一般ガス類 | 1 | 式 | ||||
小計 | ||||||
超純水製造 関係 | 除濁膜 | 1 | 本 | |||
UV ランプ | 3 | 本 | ||||
UV 酸化ランプ | 3 | 本 | ||||
メカニカルシール | 10 | 本 | ||||
その他超純水関係 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
試薬類 | EL 級アセトン 1L 8 本入 | 20 | 箱 | |||
EL 級 IPA 1L 8 本入 | 10 | 箱 | ||||
EL 級過酸化水素 1L 12 本入 | 15 | 箱 | ||||
EL 級塩酸 1L 12 本入 | 10 | 箱 | ||||
その他試薬 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
石英材料 | 透明石英管 QT-19B*1000mm | 5 | 本 | |||
透明石英反応管 86φ×1200×40φ | 1 | 本 | ||||
その他石英部品 | 1 | 式 | ||||
小 計 | ||||||
合 計 |
<国内旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ 京都 | 京都大学 | 1泊 2日 | 運営会議出席及び研究打合せのため | |||||||||
東京 ~ 仙台 | 東北大学 | 2泊 3日 | ・・・学会出席及 び・・・についての調査 | |||||||||
つくば ~ 東京 | 日帰り | 推進委員会出席(招聘) | ||||||||||
合 | 計 |
<外国旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | 5泊 7日 | ・・・学会出席及 び・・・についての調査 | |||||||||
合 | 計 |
<外国人等招へい旅費>
行程 | 出張先 | 日程 | 日当 | 宿泊 費 | 交通 費 | 小計 | 人 数 | 回 数 | 合計金額 | 目 | 的 | 備考 |
東京 ~ パリ | ・・・・大学 | |||||||||||
合 | 計 |
(人件費)
区分 | 役職氏名 | 摘要 | 日(月・H)当り単価 (A) | 交通費 | 従 事 時 間 (単位:時間・日・月) | 金額 | 交通費 | 期末勤勉手当 | 退職手当等 | 合計 | 備考 | ||||||||||||
月・日 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 (B) | (A×B) | |||||||||
研究担 当職員 | |||||||||||||||||||||||
xx研究員 | 月額 | 386,000 | 26,000 | ||||||||||||||||||||
(超勤手当) | |||||||||||||||||||||||
研究員A | 日額 | 16,000 | 9,800 | ||||||||||||||||||||
研究員D | 時間給 | 1,850 | 320 | ||||||||||||||||||||
補助者 | |||||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,200 | 16,000 | ||||||||||||||||||||
○○○ | 時間給 | 1,150 | 490 | ||||||||||||||||||||
合 計 |
<社会保険料等事業主負担分>
氏名 | 単価 | 研究手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 報酬月額 (左の合計) | 標準 報酬月額 | 期末 勤勉手当 | 積算単価 | 算 式 (円) |
xx研究員 | 健:420,000×41.00 /1000×5 月+106,250×41.00/1000×7 月=116,593 | |||||||||
厚:420,000×71.44 /1000×5 月+106,250×71.44/1000×7 月=203,157 | ||||||||||
児:420,000× 0.90 /1000×5 月=1,890 | ||||||||||
雇:412,000×11.50 /1000×5 月+106,250×11.5/1000×7 月=24,998 | ||||||||||
計 346,638 | ||||||||||
研究員A | 健:320,000×41.00 /1000×5 月+85,333×41.00/1000×7 月=90,090 | |||||||||
厚:320,000×71.44 /1000×5 月+85,333×71.44/1000×7 月=91,366 | ||||||||||
児:320,000× 0.90 /1000×5 月=1,440 | ||||||||||
雇:329,800×11.50 /1000×5 月+85,333×11.5/1000×7 月=25,832 | ||||||||||
計 208,728 | ||||||||||
健:健康保険、厚:厚生年金保険、児:児童手当拠出金、雇:雇用保険 注)社会保険料は、掛率等が変更されている場合がありますので、給与担当者に要確認。 | 合計 555,366 |
【代表研究機関】研究開発参加者リスト
令和○年度 ○○○○委託事業 「(研究開発課題)」実施機関名 ○○大学
氏名(注 1) | 継続区分 | 所属 | 役割 | 具体的な実施研究内容 | 実施期間 | 人件費 (外部資金) (注2) | |||
部門 | 役職 | 開始年月 | 終了年月 | ||||||
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 課題代表 | 研究総括 | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2008 年 11 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 技官 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 研究補佐員 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○実験補佐 | 2008 年 4 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | サブテーマ代 表 | サブ研究グループ統括 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 講師 | 実施担当 | ○○○○の開発 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | ○ |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○の合成 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 実施担当 | ○○○○○研究 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○開発 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 | |
○○ | ○○ | 新 | ○○研究所 | 助教授 | 実験担当 | ○○○○研究 | 2008 年 8 月 | 2009 年 3 月 |
(注1) 上表の記載対象者は、本委託研究に直接従事する研究代表者、研究担当者及び研究開発参加者であり、委託研究契約の機関の常勤職員及び本言委託研究のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)をすべて記載して下さい。
(注2) 本委託研究からの人件費の支出があり、他の外部資金からも人件費の支出がある者に○を付けて下さい。
【支援研究機関】研究開発参加者リスト
令和○年度 ○○○○委託事業 「(研究開発課題)」
氏名 | 所属 | 具体的な実施研究内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | ||
○○ ○○ | ●●大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○オブザーバー |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員長 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 客員教授 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | □□大学 | ○○○○○研究所 | 助手 | ○○○委員会 委員 |
<諸謝金>
氏名 | 用務等 | 金額 | 備考 |
合計 |
<○○費>(雑役務費、印刷製本費 等)
件名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
様式第3
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委 任 状
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
私は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所との上記委託研究契約に関し、下記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
代理人名
委任事項 1 契約締結に関する件
2 契約に基づく提出書類に関する件
3 契約代金の請求及び受領に関する件
※委任する事項を必要に応じて加除修正するものとする。
委任期間 委任日から上記委任事項終了まで
受任者(代理人)使用印鑑 |
印 |
様式第4
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
住所 〒 -
名称
代表者
役職名・氏名 印
銀行振込(新規・変更)依頼書
ゆうちょ銀行以外の金融機関
ゆうちょ銀行(通帳に表記されている記号5桁及び番号8桁を記入)
例)記号 12340-1 → 234 の部分を記入(1桁目の1と5桁目の0は固定なので記入不要、-1は記入不要)番号 12345671 → 1234567 まで記入(下1桁の1は固定なので記入不要)
← 番号が8桁ない場合は右詰めで記入
振込先口座
当方に支給される国庫金(補助金・交付金・委託研究費)については、下記の口座に振込み願います。記
カナ口座名義
※通帳に表記されているカナ口座名名義を記入
(漢字名は記入不要)
金融機関名・支店名 | 銀 x x 店 信用金庫 営業部 農 協 出張所 | ||||||||
金融機関コード | 店舗コード | ||||||||
預金種別 ※いずれかに○ | 普通預金 ・ 当座預金 ・ 別段預金 | ||||||||
口座番号 ※右詰で記入 |
ゆうちょ銀行 | 記号 | 1 | 0 | ||||||
番号 | 1 |
以下、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所内担当者記入欄
事業名 | |||
局課名 | |||
連絡担当者名 | 内線 |
様式第5
変 更 委 託 研 x x 約 書
令和 年 月 日付けをもって、契約担当役 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○
(以下「乙」という。)との間で締結した研究開発課題 「・・・・・・・・・・」に関する委託研究契約書について下記のとおり変更する。
記
1.第1条第2号に規定する委託研究の目的、内容及び経費の内訳を次のとおり変更する。
2.第3条に規定する委託研究費「11,000,000円」を「14,650,000円」に変更する。
3.研究計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
(単位:円)
大項目 | 当初契約額 | 増 減 額 | 変更後契約額 | 備考 | |
物品費 | 5,000,000 | △ | 1,000,000 | 4,000,000 | |
人件費・謝金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
その他 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||
一般管理費 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | ||
合 | 計 | 11,000,000 | 3,650,000 | 14,650,000 |
上記の契約の証として、契約書2通を作成し双方記名押印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。令和 年 月 日
甲 神奈川県xxx市xx三丁目1番1号契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長
○○ ○○ 印
乙 ○○県○○市○○二丁目○番○号株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
(注)変更事項については、必要に応じ適宜加除修正をすること。
帳 簿 の 様 式
【帳簿総括表】
(単位: 円)
大項目 | 中項目 | 決算額(円) | 備考 |
物品費 | 設備備品費 | ||
消耗品費 | |||
旅費 | 国内旅費 | ||
外国旅費 | |||
人件費・謝金 | 人件費 | ||
謝金 | |||
その他 | |||
その他 | |||
再委託費 | |||
消費税相当額 | |||
一般管理費 | 上記経費*一般管理費率 | - | |
合計 | - |
【帳簿】
(大項目)物品費
(中項目)設備備品費
品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 取引 相手方 | 備考 |
計 |
(中項目)消耗品費
品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 取引 相手方 | 備考 |
計 |
(大項目)旅費
(中項目)国内旅費
氏名 (旅行者名) | 用務内容 | 用務先 | 金額 (円) | 旅行期間 | 支払 年月日 | 備考 | |
出発日 | 帰着日 | ||||||
計 |
(中項目)外国旅費
氏名 (旅行者名) | 用務内容 | 用務先 | 金額 (円) | 旅行期間 | 支払 年月日 | 備考 | |
出発日 | 帰着日 | ||||||
計 |
(大項目)人件費・謝金
(中項目)人件費
種別 | 氏名 (従事者名) | 金額(円) | 左の金額の 従事期間 | 従事率 | 支払年月日 | 備考 |
(研究員) | ||||||
(研究補助員) | ||||||
(社会保険料等事業主負担分) | ||||||
計 |
(中項目)謝金
氏名 | 用務等 | 金額(円) | 用務日又は期間 | 支払年月日 | 備考 |
計 |
(大項目)その他
(中項目)外注費
品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 取引 相手方 | 備考 |
計 |
(中項目)会議費
品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 取引 相手方 | 備考 |
計 |
(中項目)その他
品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 (円) | 金額 (円) | 発注 年月日 | 引取 年月日 | 支払 年月日 | 取引 相手方 | 備考 |
計 |
人件費補足資料【委託研究契約書第9条に基づき、帳簿とともに具備し、甲の要求があったときは提出すること。】
氏名 | 委託事業 | その他 (自主事業や他の受託事業) | 合計(法定給与台帳) | ||||||||||||||||
給与支給対象期間 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | |||||||||||||
支給額 | 左の内訳 | 事業主負担分合計 | 社会保険料 | 左の内訳 | 労働保険料 | 左の内訳 | |||||||||||||
基本給 | 通勤手当 | 時間外手当 | その他手当 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 | 児童手当拠出 金 | 雇用保険 | 労災保険 | ||||||||||
○○○ | 4 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 5 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 6 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 賞与 | ||||||||||||||||||
○○○ | 7 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 8 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 9 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 10 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 11 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 賞与 | ||||||||||||||||||
○○○ | 12 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 1 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 2 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 3 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 退職 | ||||||||||||||||||
○○○ | 計 | ||||||||||||||||||
△△△ | 1 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 2 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 3 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 計 | ||||||||||||||||||
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委託研究変更承認申請書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究計画書について、下記のとおり変更したいので、委託研究契約書第10条第1項の規定に基づき申請します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が研究計画に及ぼす影響及び効果
様式第8
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委託研究中止(廃止)承認申請書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、下記により中止(廃止)したいので、委託研究契約書第10条第2項の規定に基づき申請します。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
様式第9-1 (変更前に提出するもの)
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
変 更 届
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、下記の事項を変更したいので、委託研究契約事務処理要領第9第3項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更しようとする日付 令和 年 月 日
3 変更の理由
様式第9-2 (変更後に提出するもの)
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
変 更 届
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、下記の事項を変更したので、委託研究契約事務処理要領第9第4項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更が生じた日付 令和 年 月 日
3 変更の理由
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委 託 研 究 中 間 報 告 書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究の進捗状況について、委託研究契約書第11条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
(1)委託研究の実施日程
研究開発課題 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)委託研究の実施状況の説明
(1)総括x
x 項 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
(2)設備備品・試作品の状況
大項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、研究にかかる変更内容の説明(委託研究契約事務処理要領第9第5項関係)
(1) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」に関する変更で、委託研究契約書第10条第1項第2号の流用制限の範囲内における中項目の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 新設した中項目名
大項目: 中項目:
② 新設を必要とした理由
理由:(新設した中項目毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の設備備品費及び試作品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品費) | ||||
(試作品費) | ||||
(変更後)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品費) | ||||
(試作品費) | ||||
② 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の研究参加者xxx及び研究協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した研究参加者リスト及び研究協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変更 を対象としている。このため、委託研究の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので留意すること。
様式第11
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委託研究年度末報告書(令和○○年度分)
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究の進捗状況について、委託研究契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
(1)委託研究の実施日程
研究開発課題 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)委託研究の実施状況の説明
(1)総括x
x 項 目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額(円) | 備 考 |
計 |
(2)設備備品・試作品の状況
大項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
3.その他、研究にかかる変更内容の説明(委託研究契約事務処理要領第9第5項関係)
(1) 研究計画書の「Ⅲ.委託研究費の経費の区分」に関する変更で、委託研究契約書第10条第1項第2号の流用制限の範囲内における中項目の新設
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
③ 新設した中項目名
大項目: 中項目:
④ 新設を必要とした理由
理由:(新設した中項目毎に具体的に説明すること。)
(2) 経費等内訳書の設備備品費及び試作品費の変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
③ 変更した内容(変更が無かった物品は記載しない。)
(変更前)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品費) | ||||
(試作品費) | ||||
(変更後)
品 名 | 型番・メーカー・仕様・規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
(設備備品費) | ||||
(試作品費) | ||||
④ 変更を必要とした理由
理由:(物品毎に具体的に必要性を説明すること。)
(3) 経費等内訳書の研究参加者xxx及び研究協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
③ 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した研究参加者リスト及び研究協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
④ 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
(注) 本紙3.(1)及び(2)に記載する変更は、要領第9第5項第1号及び第2号に掲げる軽微な変更 を対象としている。このため、委託研究の内容の変更や経費の流用制限を超えての増減など、 あらかじめ変更承認申請等必要な手続きを免除または代替するものではないので留意すること。
様式第12
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委託研究廃止報告書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、令和 年 月 日に廃止したので、委託研究契約書第13条の規定に基づき、下記の書類を添えて報告します。
記
1.委託研究結果説明書(別紙イ)
2.委託研究収支決算書(別紙ロ)
3.その他、研究にかかる変更内容の説明(委託研究契約事務処理要領第9第5項関係)(別紙ハ)
4.取得資産一覧表(別紙二)
5.試作品一覧表(別紙ホ)
(注1) 委託研究契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
「なお、委託研究契約書第24条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。」
(注2) 上記3.~5.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ
委託研究結果説明書
(1)委託研究の実施日程
研究開発課題 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)委託研究の実績の説明
別紙 ロ
委 託 研 x x 支 決 算 書
決算表
【総括表】
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 57,118,100円 | 23,900,000円 | 9,500,000円 | 2,500,000円 | 8,037,000円 | 43,937,000円 | 13,181,100円 |
決算額 | 57,080,400円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,908,000円 | 13,172,400円 |
委託研究費 の充当額 | 57,027,100円 | 24,109,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,867,000円 | 13,160,100円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 57,118,100円 | 57,118,100円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 57,080,400円 | 57,027,100円 | 53,300円 | 0円 |
【受託者(委託先)・再委託先別】受託者(委託先):○○○○
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 40,608,100円 | 18,000,000円 | 7,000,000円 | 2,000,000円 | 4,237,000円 | 31,237,000円 | 9,371,100円 |
決算額 | 40,661,400円 | 17,750,000円 | 6,800,000円 | 2,300,000円 | 4,428,000円 | 31,278,000円 | 9,383,400円 |
委託研究費 の充当額 | 40,608,100円 | 17,709,000円 | 6,800,000円 | 2,300,000円 | 4,428,000円 | 31,237,000円 | 9,371,100円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 40,608,100円 | 40,608,100円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 40,661,400円 | 40,608,100円 | 53,300円 | 0円 |
再委託先:□□□□
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 4,810,000円 | 900,000円 | -円 | 500,000円 | 2,300,000円 | 3,700,000円 | 1,110,000円 |
決算額 | 4,719,000円 | 1,000,000円 | -円 | 600,000円 | 2,030,000円 | 3,630,000円 | 1,089,000円 |
委託研究費 の充当額 | 4,719,000円 | 1,000,000円 | -円 | 600,000円 | 2,030,000円 | 3,630,000円 | 1,089,000円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 4,810,000円 | 4,810,000円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 4,719,000円 | 4,719,000円 | 0円 | 0円 |
再委託先:△△△△
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 11,700,000円 | 5,000,000円 | 2,500,000円 | -円 | 1,500,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
決算額 | 11,700,000円 | 5,400,000円 | 2,250,000円 | -円 | 1,350,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
委託研究費 の充当額 | 11,700,000円 | 5,400,000円 | 2,250,000円 | -円 | 1,350,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 11,700,000円 | 11,700,000円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 11,700,000円 | 11,700,000円 | 0円 | 0円 |
(注) 委託研究の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入におけるその他に計上すること。
別紙 ハ
その他、研究にかかる変更内容の説明
経費等内訳書の研究参加者リスト及び研究協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した研究参加者リスト及び研究協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
別紙 ニ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
大項目 (中項目) | 品 名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
1.取得資産の計上について
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
据付費及び付帯経費は除く。
別紙 ホ
試 作 品 一 覧 表
機関名(購入機関)
完成品名及び構成品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 | 製造又は取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位毎に計上する。
据付費及び付帯経費は除く。
様式第13
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委 託 研 x x 了 届
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、当該委託研究が完了したので、委託研究契約書第14条の規定に基づき、別紙の委託研究結果説明書を添えて報告します。
※ 委託研究契約書第25条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
「なお、委託研究契約書第24条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。」
別紙
委 託 研 x x 果 説 明 書
(1)委託研究の実施日程
研究開発課題 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)委託研究結果(実績)の説明
様式第14
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委 託 研 x x 績 報 告 書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究について、委託研究契約書第15条の規定に基づき、下記の書類を添えて報告します。
記
1.委託研究収支決算書(別紙イ)
2.その他、研究にかかる変更内容の説明(委託研究契約事務処理要領第9第5項関係)(別紙ロ)
3.取得資産一覧表(別紙ハ)
4.試作品一覧表(別紙ニ)
(注) 上記2.~4.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ
委 託 研 x x 支 決 書
決算表
【総括表】
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 57,118,100円 | 23,900,000円 | 9,500,000円 | 2,500,000円 | 8,037,000円 | 43,937,000円 | 13,181,100円 |
決算額 | 57,080,400円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,908,000円 | 13,172,400円 |
委託研究費 の充当額 | 57,027,100円 | 24,109,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,867,000円 | 13,160,100円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 57,118,100円 | 57,118,100円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 57,080,400円 | 57,027,100円 | 53,300円 | 0円 |
【受託者(委託先)・再委託先別】受託者(委託先):○○○○
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 40,608,100円 | 18,000,000円 | 7,000,000円 | 2,000,000円 | 4,237,000円 | 31,237,000円 | 9,371,100円 |
決算額 | 40,661,400円 | 17,750,000円 | 6,800,000円 | 2,300,000円 | 4,428,000円 | 31,278,000円 | 9,383,400円 |
委託研究費 の充当額 | 40,608,100円 | 17,709,000円 | 6,800,000円 | 2,300,000円 | 4,428,000円 | 31,237,000円 | 9,371,100円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 40,608,100円 | 40,608,100円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 40,661,400円 | 40,608,100円 | 53,300円 | 0円 |
再委託先:□□□□
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 4,810,000円 | 900,000円 | -円 | 500,000円 | 2,300,000円 | 3,700,000円 | 1,110,000円 |
決算額 | 4,719,000円 | 1,000,000円 | -円 | 600,000円 | 2,030,000円 | 3,630,000円 | 1,089,000円 |
委託研究費 の充当額 | 4,719,000円 | 1,000,000円 | -円 | 600,000円 | 2,030,000円 | 3,630,000円 | 1,089,000円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 4,810,000円 | 4,810,000円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 4,719,000円 | 4,719,000円 | 0円 | 0円 |
再委託先:△△△△
委託研究収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 旅費 | 人件費・ 謝金 | その他 | 計 | |||
契約額 | 11,700,000円 | 5,000,000円 | 2,500,000円 | -円 | 1,500,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
決算額 | 11,700,000円 | 5,400,000円 | 2,250,000円 | -円 | 1,350,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
委託研究費 の充当額 | 11,700,000円 | 5,400,000円 | 2,250,000円 | -円 | 1,350,000円 | 9,000,000円 | 2,700,000円 |
委託研究収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託研究費 の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 11,700,000円 | 11,700,000円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 11,700,000円 | 11,700,000円 | 0円 | 0円 |
(注) 委託研究の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入におけるその他に計上すること。
別紙 ロ
その他、研究にかかる変更内容の説明
経費等内訳書の研究参加者リスト及び研究協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した研究参加者リスト及び研究協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
別紙 ハ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
大項目 (中項目) | 品 名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
据付費及び付帯経費は除く。
別紙 ニ
試 作 品 一 覧 表
機関名(購入機関)
完成品名及び構成品名 | 仕様・規格 | 数量 | 単価 | 製造又は取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位毎に計上する。
2.製造又は取得価格について
据付費及び付帯経費は除く。
様式第15
年 x x 払 計 画 書
(受託者)住 所
名称及び代表者名
研究開発課題「 」 (単位:円)
大項目 | 契約額 | 第1・四 半 期 | 第2・四 半 期 | 第3・四 半 期 | 第4・四 半 期 | 計 | 備考 | ||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||
合 計 |
様式第16
令和 年 月 日
出納命令役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
精 算 払 請 求 書
下記のとおり、請求します。
記
委託研究名 | 革新的社会資本整備研究開発推進事業 |
契約額 (金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 |
請求額 | 円 |
様式第1 7
令和 年 月 日
出納命令役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
概 算 払 請 求 書
(第 ○ 回)
下記のとおり、請求します。
記
委託研究名 | 革新的社会資本整備研究開発推進事業 |
契約額 (金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 |
請求額 | 円 |
請求済額 | 円 |
様式第18
委 託 研 究 費 支 払 計 画 書
(第 回)
令和 年 月 日提出令和 年 月 日現在
(受託者)住 所
名称及び代表者名
委託研究課題「 」 (単位:円)
A 大項目 | B 当 初契約額 | C 変 更承認済契約額 | D | 支 | 払 | 実 | 績 | 又 | は | 予 | 定 | 額 | 前回までの概算払額 | 今回概算払額 | 備考 | ||||||||
第1・四 半 期 | 第2・四 半 期 | 第3・四 半 期 | 第4・四 半 期 | 計 | |||||||||||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 計 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 計 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 計 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 計 | ||||||||
合 | 計 |
(記載要領)
1.概算払の請求は、請求時点までの所要見込額によるものとする(例えば、当該四半期までの実績および見込額から既に概算払を受けた額を差し引いて、今回概算払額として計上すること。)
2.この表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第4・四半期の3月の欄には、翌月以降の支払予定額ものせること。
3.変更承認済契約額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記入する。
4.消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上するものとする。
5.一般管理費及び間接経費は、毎月定率(定額ではない)又は最終月一括計上のいずれかとする。
6.右最上段には本表を作成した日(何日までは実績を計上したか)を記入する。
7.代表者印等の押印は不要。
様式第19
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
委 託 研 x x 果 報 告 書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業委託研究費○○○○円
上記委託研究について、委託研究契約書第21条の規定に基づき、下記のとおり委託研究成果を報告します。
記
1. 研究概要の説明
(1)研究者別の概要
所属機関・部局・職名 | 氏名 | 分担した研究項目及び研究成果の概要 | 研究実施期間 | 配分を受けた研究費 | 間接経費 |
(2)研究実施日程
研究実施内容 | 実施日程 | |||||||||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |
(注 1)研究代表者 、研究担当者等別に作成すること
(注 2)線表を記載すること
2.研究成果の説明
別添委託研究成果報告書のとおり。
様式第20
委託研究成果報告書への標記について
委託研究契約書第21条の規程に基づく成果報告書について、その表紙裏に、下記標記を行うものとする。
記
本報告書は、国立研究開発法人海上・港湾
・航空技術研究所 港湾空港技術研究所の委託研究として、○○○○(受託者の名称)が実施した革新的社会資本整備研究開発推進事業(契約書第1条で定めた研究開発課題)の成果を取りまとめたものです。
様式第21
学 会 等 発 x x 績
研究開発課題「 」
受託者 ○○○○ ○○○
1.学会等における口頭・ポスター発表
発表した成果(発表題目) (口頭・ポスター発表の別) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会等名) | 発表した時期 | 国内・ 外の別 |
2.学会誌・雑誌等における論文掲載
掲載した論文(発表題目) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会誌・雑誌等名) | 発表した時期 | 国内・ 外の別 |
(注1)発表者氏名は、連名による発表の場合には、筆頭者を先頭にして全員を記載すること。
(注2)本様式はexcel形式にて作成し、甲が求める場合は別途電子データを納入すること。
様式第22
資 産 及 び 預 り 資 産 x x 表
整理番号 | |||||
品 名 | 取得価格 | 円 | 付属品又は関係機器その他 | ||
型 番 メーカー仕 様 規 格 | 取得年月日 | ||||
製造年月日 | |||||
製造番号 | |||||
年月日 | x x 場 所 | 管理責任者 | 印 | 摘 要 | |
港湾空港技術研究所(以下、「xx研」という。)に所有権を移転した際、貸付又は貸付の延長の承認を受けた際には、下記の表に必要事項を追記すること。
xx研に所有権を移転した年月日 令和 年 月 日
貸付承認年月日 | 貸 付 期 間 | 貸付を受けた理由(用途) |
(記載要領)
1 この表は、1資産毎に作成すること。
2 「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が2以上の機器等によって構成されている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記入すること。
3 「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記入すること。
様式第23
標 示 ラ ベ ル
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所 | |
革新的社会資本整備研究開発推進事業 | |
品 名 | |
備 考 |
(注)備考欄には、委託研究の課題、整理番号等を必要に応じ記載する。
様式第24(欠番)
様式第25
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
取 得 資 産 処 分 承 認 申 請 書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究に係る資産等について、委託研究契約書第22条第3項の規定に基づき、下記のとおり処分したいので申請します。
記
1.処分しようとする資産別紙のとおり
2.処分しようとする理由
別 紙
取得年月日 | 品 名 | 仕様・規格 | 数量 | 金額 (円) | 備考 |
<参考>
品 名 | |||||
取得年月日 | 令和 年 月 日 | 数 量 | 金 額 | 円 | |
(写真を添付すること) | |||||
使用目的 | |||||
処分理由 | |||||
その他 |
様式第26(欠番)様式第27(欠番)様式第28(欠番)様式第29(欠番)様式第30(欠番)
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
令和 年 月 日
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
(知的財産管理者)役職・氏名 印
確 認 書
○○○○(受託者名称及び代表者氏名)(以下「乙」という。)は、契約担当役 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所長○○ ○○(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.乙は、委託研究(課題「○○○○」)の成果となるべき発明等があった場合は、遅滞なく、委託研究契約書の規定に基づきその旨を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
以 上
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
知的財産権を受ける権利の譲渡について
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究の成果について、知的財産権を受ける権利の対象となる可能性があると思われるので、委託研究契約書第25条第2項の規定に基づき、明細書案を添えて通知するとともに、譲渡証書を提出します。
(産業財産xxの場合)
記
1.発明(考案)の名称
2.発明者(考案者)
3.発明(考案)の概要 別紙のとおり
添付書類
(1)特許出願等明細書案 各 2通
(2)譲渡証書
イ.受託者名から国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所あて
各 2通
ロ.発明者(考案者)から受託者名あて 各 2通(写)
別 紙
発明(考案)の概要
1.発明の名称
2.出願番号
3.発明の数
4.出 願 日
5.公 告 日
6.発明の概要
・概要
・委託研究における位置づけ
・新規性
・類似技術・競合技術の概要
・予想される商品性、波及効果等
・関心を持つと考えられる企業又は業種 等
令和 年 月 日
(譲受人)契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
氏 名 印
x x x 書
下記の発明(考案)に関する特許(実用新案登録又は意匠登録)を受ける権利を無償で貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
令和 年 月 日
(受託者)住 所
名称及び
氏 名 殿
(発明者)住 所
名称及び
代表者名 印
x x x 書
下記の発明又は考案に関する特許、実用新案及び意匠の登録を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
様式第33(欠番)様式第34(欠番)
様式第35
令和 年 月 日
契約担当役
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所長 殿
(受託者)住 所
名称及び
代表者名 印
著 作 物 通 知 書
令和 年 月 日付
革新的社会資本整備研究開発推進事業
上記委託研究に係る著作物について、委託研究契約書第26条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(名称)
4.著作物の内容
様式第36(欠番)様式第37(欠番)